2025年6月20日金曜日

「被告・被控訴人(厚生労働省)の自白」について。

(01)
昨日も、友人から、「お前は、日本語のブログは書けないのか!?)」とのSMSを受け取ったものの、
(ⅰ)
1   (1)∀x{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨糖y))}    A
1   (2)   腎a→∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y))      1UE
 3  (3)   腎a                        A
13  (4)      ∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y))      23MPP
  5 (5)         原ba&(脱b∨副b∨糖b)      A
  5 (6)         原ba                 5&E
  5 (7)             (脱b∨副b∨糖b)      5&E
  5 (8)             (脱b∨副b)∨糖b      7結合法則
  5 (9)           ~~(脱b∨副b)∨糖b      5DN
  5 (ア)            ~(脱b∨副b)→糖b      9含意の定義
   イ(イ)                ~副b&~糖b      A
   イ(ウ)                    ~糖b      イ&E
  5イ(エ)          ~~(脱b∨副b)          アウMTT
  5イ(オ)            (脱b∨副b)          エDN
  5イ(カ)             副b∨脱b           オ交換法則
  5イ(キ)           ~~副b∨脱b           カDN
  5イ(ク)            ~副b→脱b           キ含意の定義
   イ(ケ)            ~副b              イ&E
  5イ(コ)                脱b           クケMPP
  5 (サ)           ~副b&~糖b→脱b        イコCP
  5 (シ)           原ba&(~副b&~糖b→脱b)  6サ&I
  5 (ス)        ∃y(原ya&(~副y&~糖y→脱y)) シEI
13  (セ)        ∃y(原ya&(~副y&~糖y→脱y)) 45スEE
1   (ソ)   腎a→∃y(原ya&(~副y&~糖y→脱y))   3セCP
1   (タ)∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y&~糖y→脱y))}  ソUI
(ⅱ)
1   (1)∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y&~糖y→脱y))}  A
1   (2)   腎a→∃y(原ya&(~副y&~糖y→脱y))   1UE
 3  (3)   腎a                        A
13  (4)      ∃y(原ya&(~副y&~糖y→脱y))   23MPP
  5 (5)         原ba&(~副b&~糖b→脱b)    A
  5 (6)         原ba                 5&E
  5 (7)              ~副b&~糖b→脱b     5&E
   8(8)                     ~脱b     A
  58(9)            ~(~副b&~糖b)       78MTT
  5 (ア)           ~脱b→~(~副b&~糖b)    89CP
  5 (イ)          ~~脱b∨~(~副b&~糖b)    ア含意の定義
  5 (ウ)            脱b∨~(~副b&~糖b)    イDN
  5 (エ)            脱b∨   副b∨ 糖b     ウ、ド・モルガンの法則
  5 (オ)           原ba&(脱b∨副b∨糖b)    6エ&I
  5 (カ)        ∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y))    オEI
13  (キ)        ∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y))    45カEE
1   (ク)   腎a→∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y))      3キCP
1   (ケ)∀x{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨糖y))}    クUI
従って、
(01)により、
(02)
① ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨糖y))}
② ∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y&~糖y→脱y))}
において、
①=② である。
(03)
(ⅲ)
1  (1) ~∀x{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨糖y))}  A
1  (2) ∃x~{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨糖y))}  1量化子の関係
 3 (3)   ~{腎a→∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y))}  A
 3 (4)   ~{~腎a∨∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y))  3含意の定義
 3 (5)     腎a&~∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y))  4ド・モルガンの法則
 3 (6)     腎a                      5&E
 3 (7)        ~∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y))  5&E
 3 (8)        ∀y~(原ya&(脱y∨副y∨糖y))  7量化子の関係
 3 (9)          ~(原ba&(脱b∨副b∨糖b))  8UE
 3 (ア)          ~原ba∨~(脱b∨副b∨糖b)   9ド・モルガンの法則
 3 (イ)           原ba→~(脱b∨副b∨糖b)   9含意の定義
  イ(ウ)           原ba               A
 3イ(エ)               ~(脱b∨副b∨糖b)   アイMPP
 3イ(オ)              ~脱b&~副b&~糖b    ウ、ド・モルガンの法則
 3 (カ)         原ba→(~脱b&~副b&~糖b)   イエCP
 3 (キ)      ∀y(原ya→(~脱y&~副y&~糖y))  オUI
 3 (ク)   腎a&∀y(原ya→(~脱y&~副y&~糖y))  6カ&I
 3 (ケ)∃x{腎x&∀y(原yx→(~脱y&~副y&~糖y))} キEI
1  (コ)∃x{腎x&∀y(原yx→(~脱y&~副y&~糖y))} 13クEE
(ⅳ)
1   (1) ∃x{腎x&∀y(原yx→(~脱y&~副y&~糖y))} A
 2  (2)    腎a&∀y(原ya→(~脱y&~副y&~糖y))  A
 2  (3)    腎a                        2&E
 2  (4)       ∀y(原ya→(~脱y&~副y&~糖y))  2&E
 2  (5)          原ba→(~脱b&~副b&~糖b)   4UE
 2  (6)         ~原ba∨(~脱b&~副b&~糖b)   5含意の定義
  7 (7)         ~原ba                 A
  7 (8)         ~原ba∨~(脱b∨副b∨糖b)     7∨I
   9(9)              (~脱b&~副b&~糖b)   A
   9(ア)              ~(脱b∨副b∨糖b)     9ド・モルガンの法則
   9(イ)         ~原ba∨~(脱b∨副b∨糖b)     ア∨I
 2  (ウ)         ~原ba∨~(脱b∨副b∨糖b)     2789イ∨E
 2  (エ)         ~(原ba&(脱b∨副b∨糖b))    ウ、ド・モルガンの法則
 2  (オ)       ∀y~(原ya&(脱y∨副y∨糖y))    エUI
 2  (カ)       ~∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y))    オ量化子の関係
 2  (キ)    腎a&~∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y))    3カ&I
 2  (ク) ~{~腎a∨∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y))}    キ、ド・モルガンの法則
 2  (ケ)  ~{腎a→∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y))}    ク含意の定義
 2  (コ)∃x~{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨糖y))}    ケEI
1   (サ)~∀x{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨糖y))}    コ量化子の関係
従って、
(03)により、
(04)
③ ~∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨ 糖y))}
④  ∃x{腎x&∀y(原yx→(~脱y&~副y&~糖y))}
において、
③=④ である。
従って、
(02)(04)により、
(05)
①  ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨ 糖y))}
②  ∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y&~糖y→ 脱y))}
③ ~∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨ 糖y))}
④  ∃x{腎x&∀y(原yx→(~脱y&~副y&~糖y))}
において、
①=② であって、
③=④ であって、
① の「否定」は、③ である。
従って、
(05)により、
(06)
① ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨ 糖y))}
④ ∃x{腎x&∀y(原yx→(~脱y&~副y&~糖y))}
において、すなわち、
① すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyは(xの原因であって(yは脱水であるか、副作用であるか、糖尿病である))}。
④ あるxは{腎不全であって、すべてのyについて(yがxの原因であるならば(yは脱水でも、副作用でも。糖尿病でもない))}。
において、すなわち、
①   腎不全の原因は、脱水か、 副作用か、 糖尿病である。
④ ある腎不全の原因は、脱水でも、副作用でも、糖尿病でもない。
において、
① の「否定」は ④ であり、
④ の「否定」は ① であるが、このことは「ド・モルガンの法則(の一種)」であると、思われる。
然るに、
(07)
① ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨糖y))}
② ∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y&~糖y→脱y))}
において、
①=② であるという「理由」により、
① ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨他y))}
② ∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y&~他y→脱y))}
においても、
①=② である。
然るに、
(08)
①(脱水か、副作用か、その他である)。
②(副作用か、脱水か、その他である)。
において、
①=② である(は交換法則)。
ということは、「疑う余地が無い」。
従って、
(07)(08)により、
(09)
① ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨他y))}
② ∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y&~他y→脱y))}
においても、
①=② である、というのであれば、
① ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨他y))}
③ ∀x{腎x→∃y(原yx&(~脱y&~他y→副y))}
においても、
①=③ であるということは、「疑う余地が無い」。
従って、
(10)
わざわざ、「計算」をする必要は無いものの、一応、「計算」をすると、
(ⅰ)
1   (1)∀x{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨他y))}    A
1   (2)   腎a→∃y(原ya&(脱y∨副y∨他y))      1UE
 3  (3)   腎a                        A
13  (4)      ∃y(原ya&(脱y∨副y∨他y))      23MPP
  5 (5)         原ba&(脱b∨副b∨他b)      A
  5 (6)         原ba                 5&E
  5 (7)             (脱b∨副b∨他b)      5&E
  5 (8)             (脱b∨副b)∨他b      7結合法則
  5 (9)           ~~(脱b∨副b)∨他b      5DN
  5 (ア)            ~(脱b∨副b)→他b      9含意の定義
   イ(イ)                ~副b&~他b      A
   イ(ウ)                    ~他b      イ&E
  5イ(エ)          ~~(脱b∨副b)          アウMTT
  5イ(オ)            (脱b∨副b)          エDN
  5イ(カ)           ~~脱b∨副b           カDN
  5イ(キ)            ~脱b→副b           キ含意の定義
   イ(ク)            ~脱b              イ&E
  5イ(ケ)                副b           キクMPP
  5 (コ)           ~脱b&~他b→副b        イケCP
  5 (サ)           原ba&(~脱b&~他b→副b)  6コ&I
  5 (シ)        ∃y(原ya&(~脱y&~他y→副y)) サEI
13  (ス)        ∃y(原ya&(~脱y&~他y→副y)) 45シEE
1   (セ)   腎a→∃y(原ya&(~脱y&~他y→副y))   3スCP
1   (ソ)∀x{腎x→∃y(原yx&(~脱y&~他y→副y))}  セUI
(ⅲ)
1   (1)∀x{腎x→∃y(原yx&(~脱y&~他y→副y))}  A
1   (2)   腎a→∃y(原ya&(~脱y&~他y→副y))   1UE
 3  (3)   腎a                        A
13  (4)      ∃y(原ya&(~脱y&~他y→副y))   23MPP
  5 (5)         原ba&(~脱b&~他b→副b)    A
  5 (6)         原ba                 5&E
  5 (7)              ~脱b&~他b→副b     5&E
   8(8)                     ~副b     A
  58(9)            ~(~脱b&~他b)       78MTT
  5 (ア)           ~副b→~(~脱b&~他b)    89CP
  5 (イ)          ~~副b∨~(~脱b&~他b)    ア含意の定義
  5 (ウ)            副b∨~(~脱b&~他b)    イDN
  5 (エ)            副b∨   脱b∨ 他b     ウ、ド・モルガンの法則
  5 (オ)            脱b∨   副b∨ 他b     エ交換法則
  5 (カ)           原ba&(脱b∨副b∨他b)    6オ&I
  5 (キ)        ∃y(原ya&(脱y∨副y∨他y))    カEI
13  (ク)        ∃y(原ya&(脱y∨副y∨他y))    45キEE
1   (ケ)   腎a→∃y(原ya&(脱y∨副y∨他y))      3クCP
1   (コ)∀x{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨他y))}     ケUI
従って、
(10)により、
(11)
果たして、
① ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨他y))}
③ ∀x{腎x→∃y(原yx&(~脱y&~他y→副y))}
において、
①=③ である。
従って、
(09)(11)により、
(12)
① ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨他y))}
② ∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y&~他y→脱y))}
③ ∀x{腎x→∃y(原yx&(~脱y&~他y→副y))}
において、従って、
① すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyは(xの原因であって(yは、脱水であるか、副作用であるか、その他である))}。
② すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyは(xの原因であって(yは、副作用でも、その他でもないならば、脱水である))}。
③ すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyは(xの原因であって(yは、脱水でも、その他でもないならば、副作用である))}。
において、従って、
① 腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他である。
② 腎不全の原因は、副作用でも、その他でもないならば、脱水である。
③ 腎不全の原因は、脱水でも、その他でもないならば、副作用である。
において、
①=②=③ である。
ということは、「論理的に、正しい」。
従って、
(12)により、
(13)
① 腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他である。
② 腎不全の原因は、副作用でも、その他でもないならば、脱水である。
③ 腎不全の原因は、脱水でも、その他でもないならば、副作用である。
において、
①=②=③ である。
という「理由」により、
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(判決、令和7年#月##日、9頁)。
② 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない(判決、令和7年#月##日、9頁)。
③ 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。(「答弁書、令和7年#月##日、4頁」は、「判決」を「援用」。) において、
①=②=③ である。
然るに、
(14)
③ 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。(「答弁書、令和7年#月##日、4頁」は、「判決」を「援用」。)
という「答弁書」は、
③ 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない(「答弁書、令和7年#月##日、4頁」は、「判決」を「援用」。)
に「等しい」。
然るに、
(15)
③ 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない(「答弁書、令和7年#月##日、4頁」は、「判決」を「援用」。)
という「答弁書」は、
④ そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当であり、フェブリク錠による急性腎不全であると認めるに足る医学的に合理的な根拠は示されていない(被告、第1準備書面、令和6年##月##日、2頁)。
という「準備書面」と、「矛盾」する。
然るに、
(16)
AI による概要
民事訴訟における自白とは、当事者が相手方の主張する自己に不利益な事実を認める陳述のことです。具体的には、口頭弁論や弁論準備手続において、相手方の主張と一致する事実を認めることで成立します。自白が成立すると、裁判所はその事実を真実であるとみなし、原則として証拠調べを省略し、その事実に拘束されます。
自白の成立要件:
口頭弁論または弁論準備手続における陳述であること:
裁判所内で、口頭弁論や弁論準備手続において、当事者が直接的に行う陳述である必要があります。
相手方の主張と一致する事実の陳述であること:
相手方が主張する事実と同一の内容を認める必要があります。
自己に不利益な事実の陳述であること:
その事実を認めることで、自己に不利になる事実を認める必要があります。
自白の効果:
裁判所に対する拘束力:
裁判所は、自白された事実を真実とみなし、証拠調べを省略し、その事実に拘束されます。
自白者に対する拘束力:
自白した当事者は、原則として、その自白撤回することができません。
自白撤回: 自白は、原則として撤回できませんが、以下の場合は撤回が認められる可能性があります: 錯誤に基づく場合(真実に反することを誤って認めてしまった場合) 相手方の同意がある場合
自白の種類:
裁判上の自白:口頭弁論や弁論準備手続で行われる自白。
裁判外の自白:口頭弁論や弁論準備手続以外で行われる自白(例:訴訟外での示談交渉など)。
権利自白:権利関係や法律効果に関する自白。
擬制自白:
民事訴訟法には、擬制自白という規定があり、被告が裁判期日に出席せず、答弁書も提出しない場合、原告の主張をすべて認めたものとみなされます。この場合、裁判所は原告の主張を真実とみなし、被告は敗訴となります。
自白は、民事訴訟における重要な概念であり、弁論主義を支える柱の一つです。自白の成立と効果を理解することは、民事訴訟を理解する上で不可欠です。
従って、
(15)(16)により、
(17)
(ⅰ)「厚生労働省(被告・被控訴人)」は、
(ⅱ)「令和7年#月#日、803号法廷」において、
(ⅲ)「そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当である。」という
(ⅳ)「主張」を、「撤回」している(自白をしている)。
という「理由」により、
(ⅴ)「控訴審」では、
(ⅵ)「原告が勝訴する、可能性」は、「無いわけ」ではない
然るに、
(18)
行政事件についてまともな審理を行う裁判官は10人に1人である。
裁判官は、異常なまでに国、地方公共団体、行政庁等の被告の肩をもち、しかもこの傾向は、近年さらに顕著になっている。
(瀬木比呂志、ニッポンの裁判、2015年、161頁、抜粋)
(19)
同じく「論理」を展開させるといっても、法律家の論証と数学と論理学の証明問題を解くのとは、同じではないでしょう。
(小島慎司、東京大学教授)
論理学について
法学部生や法曹を目指す人にとって、論理学はとった方がいい科目ですか??
授業内容見ても、
わからないもんで(^^;)
東大法卒のおっさんです。
法曹をめざすのに論理学はまったく必要ありません
論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破たんするだけです。
従って、
(20)
「裁判所」は、おそらく、
古典論理は、コンピュータの基礎をなす論理体系であり、コンピューターの原理を理解する上で不可欠な要素です。
古典論理は、数学の様々な分野、例えば集合論や自然数論などの基盤として使われる、標準的な論理体系です。
古典論理では、命題の真偽は完全に決定されており、論理的推論は厳密に行われます。
集合論や自然数論など、数学の多くの分野は古典論理の一階述語論理に基づいて形式化されます(生成AI)。
という「論理」など、「眼中に無い」。
然るに、
(21)
① 腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他である。
② 腎不全の原因は、副作用でも、その他でもないならば、脱水である。
③ 腎不全の原因は、脱水でも、その他でもないならば、副作用である。
において、
①=②=③ である。
ということ(交換法則)くらいは、「小学生1年生」であっても、「理解」できるに「違いなく」、従って、
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(判決、令和7年#月##日、9頁)。
② 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない(判決、令和7年#月##日、9頁)。
において、
①=② であることを、「裁判所」に、「理解できないはずが無い
然るに、
(22)
1はじめに
答弁書の第3の69、10ページで述べたとおり、健康被害が機構法4条10項に規定する「許可医薬品等の副作用」によるものであることの立証責任は、副作用救済給付の請求権の権利発生事由に係るものとして、副作用救済給付を請求する者がこれを負うものと解するのが相当である(東京地方裁判所平成20年10月31日判決、東京地方裁判所平成26年9月18日判決、東京高等裁判所平成27年9月30日判決:いずれも判例秘書登載)(被告の第一準備書面、令和6年##月##日、1頁)。
然るに、
(23)
判例」に関して言えば、
清水 ふーむ。驚きました。最高裁判例によると、といつも引用されるので、絶対的なものがあると思っていたんですけど。
瀬木 拘束力があるとみんな思っている。
清水 そうそう、内部的拘束力というよりも、もっと法律学的部分で。
瀬木 法的拘束力ですよね。
清水 そう。上位の裁判所が下した判決が。絶対的な強さを持つというか。優先されると思っていたんですけど、それは違うんですね。
瀬木 違います。少なくとも。判例法の国というような意味での拘束力はない。これは日本の法の常識として、一般のジャーナリストが書かれたものが、よく誤っているところです。
清水 ああ、そうしたら僕の書いたものも誤っていた(笑い)(瀬木比呂志、清水潔、裁判所の正体、2017年、318頁。)
従って、
(22)(23)により、
(24)
「いずれも判例秘書登載」とは言うものの、固より、「判例自体に、拘束力は無い」。
令和7年6月20日、毛利太。

2025年6月19日木曜日

「被告・被控訴人(厚生労働省)の自白」について。

(01)
東京高等裁判所 令和7年(行##)##号処分取消訴訟事件
第4準備書面
東京高等裁判所(民事第##部)
御中
令和7年6月18日
控訴人 ####
と「ほぼ同じ内容」を記します。
(02)
(ⅰ)
1   (1)∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(脱水y∨副作用y∨その他y))}   A
1   (2)   腎不全a→∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y))     1UE
 3  (3)   腎不全a                             A
13  (4)        ∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y))     23MPP
  5 (5)           原因ba&(脱水b∨副作用b∨その他b)     A
  5 (6)           原因ba                     5&E
  5 (7)                (脱水b∨副作用b∨その他b)     5&E
  5 (8)               (脱水b∨副作用b)∨その他b      7結合法則
  5 (9)           ~(~(脱水b∨副作用b)&~その他b)     8ド・モルガンの法則
  5 (ア)             ~(脱水b∨副作用b)→ その他b      9含意の定義
   イ(イ)                  ~副作用b& ~その他b      A
   イ(ウ)                         ~その他b      イ&E
  5イ(エ)            ~~(脱水b∨副作用b)            アウMTT
  5イ(オ)              (脱水b∨副作用b)            エDN
  5イ(カ)               副作用b∨脱水b             オ交換法則
  5イ(キ)           ~(~副作用b&~脱水b)            カ、ド・モルガンの法則
  5イ(ク)             ~副作用b→ 脱水b             キ、含意の定義
   イ(ケ)             ~副作用b                  イ&E
  5イ(コ)                    脱水b             クケMPP
  5 (サ)             ~副作用b&~その他b→脱水b        イコCP
  5 (シ)           原因ba&(~副作用b&~その他b→脱水b)   6サ&I
  5 (ス)        ∃y(原因ya&(~副作用y&~その他y→脱水y))  シEI
13  (セ)        ∃y(原因ya&(~副作用y&~その他y→脱水y))  45スEE
1   (ソ)   腎不全a→∃y(原因ya&(~副作用y&~その他y→脱水y))  3セCP
1   (タ)∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(~副作用y&~その他y→脱水y))} ソUI
(ⅱ)
1   (1)∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(~副作用y&~その他y→脱水y))} A
1   (2)   腎不全a→∃y(原因ya&(~副作用y&~その他y→脱水y))  1UE
 3  (3)   腎不全a                             A
13  (4)        ∃y(原因ya&(~副作用y&~その他y→脱水y))  23MPP
  5 (5)           原因ba&(~副作用b&~その他b→脱水b)   A
  5 (6)           原因ba                     5&E
  5 (7)                 ~副作用b&~その他b→脱水b    5&E
   8(8)                            ~脱水b    A
  58(9)               ~(~副作用b&~その他b)       78MTT
  5 (ア)             ~脱水b→~(~副作用b&~その他b)    89CP
  5 (イ)           ~(~脱水b& (~副作用b&~その他b))   ア含意の定義
  5 (ウ)              脱水b∨~(~副作用b&~その他b)    イ、ド・モルガンの法則
  5 (エ)              脱水b∨   副作用b∨ その他b     ウ、ド・モルガンの法則
  5 (オ)           原因ba&(脱水b∨副作用b∨その他b)     6エ&I
  5 (カ)        ∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y))     オEI
13  (キ)        ∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y))     45カEE
1   (ク)   腎不全a→∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y))     3キCP
1   (ケ)∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(脱水y∨副作用y∨その他y))}   クUI
従って、
(02)により、
(03)
       ―「結局は、同じ計算である」が、「同じ計算を、もう一度」すると、―
(ⅲ)
1   (1)∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(脱水y∨副作用y∨その他y))}   A
1   (2)   腎不全a→∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y))     1UE
 3  (3)   腎不全a                             A
13  (4)        ∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y))     23MPP
  5 (5)           原因ba&(脱水b∨副作用b∨その他b)     A
  5 (6)           原因ba                     5&E
  5 (7)                (脱水b∨副作用b∨その他b)     5&E
  5 (8)               (脱水b∨副作用b)∨その他b      7結合法則
  5 (9)           ~(~(脱水b∨副作用b)&~その他b)     8ド・モルガンの法則
  5 (ア)             ~(脱水b∨副作用b)→ その他b      9含意の定義
   イ(イ)                  ~脱水b& ~その他b       A
   イ(ウ)                        ~その他b       イ&E
  5イ(エ)            ~~(副作用b∨脱水b)            アウMTT
  5イ(オ)              (副作用b∨脱水b)            エDN
  5イ(カ)               脱水b∨副作用b             オ交換法則
  5イ(キ)           ~(~脱水b&~副作用b)            カ、ド・モルガンの法則
  5イ(ク)             ~脱水b→ 副作用b             キ、含意の定義
   イ(ケ)             ~脱水b                   イ&E
  5イ(コ)                    副作用b            クケMPP
  5 (サ)             ~脱水b&~その他b→副作用b        イコCP
  5 (シ)           原因ba&(~脱水b&~その他b→副作用b)   6サ&I
  5 (ス)        ∃y(原因ya&(~脱水y&~その他y→副作用y))  シEI
13  (セ)        ∃y(原因ya&(~脱水y&~その他y→副作用y))  45スEE
1   (ソ)   腎不全a→∃y(原因ya&(~脱水y&~その他y→副作用y))  3セCP
1   (タ)∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(~脱水y&~その他y→副作用y))} ソUI
(ⅳ)
1   (1)∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(~脱水y&~その他y→副作用y))} A
1   (2)   腎不全a→∃y(原因ya&(~脱水y&~その他y→副作用y))  1UE
 3  (3)   腎不全a                             A
13  (4)        ∃y(原因ya&(~脱水y&~その他y→副作用y))  23MPP
  5 (5)           原因ba&(~脱水b&~その他b→副作用b)   A
  5 (6)           原因ba                     5&E
  5 (7)                 ~脱水b&~その他b→副作用b    5&E
   8(8)                           ~副作用b    A
  58(9)               ~(~脱水b&~その他b)        78MTT
  5 (ア)             ~副作用b→~(~脱水b&~その他b)    89CP
  5 (イ)           ~(~副作用b& (~脱水b&~その他b))   ア含意の定義
  5 (ウ)              副作用b∨~(~脱水b&~その他b)    イ、ド・モルガンの法則
  5 (エ)              副作用b∨   脱水b∨ その他b     ウ、ド・モルガンの法則
  5 (オ)              脱水b ∨  副作用b∨ その他b     エ交換法則
  5 (カ)           原因ba&(脱水b∨副作用b∨その他b)     6オ&I
  5 (キ)        ∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y))     カEI
13  (ク)        ∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y))     45キEE
1   (ケ)   腎不全a→∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y))     3クCP
1   (コ)∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(脱水y∨副作用y∨その他y))}   ケUI
従って、
(02)(03)により、
(04)
① ∀x{腎不全x→∃y(原因yx&( 脱水y∨ 副作用y∨その他y))}
② ∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(~副作用y&~その他y→脱水y))}
③ ∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(~脱水y&~その他y→副作用y))}
という「述語論理式」において、
①=②   であって、
①=  ③ であるため、
①=②=③ である。
従って、
(04)により、
(05)
① すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyは(xの原因であって(脱水か、副作用か、その他である))}。
② すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyは(xの原因であって(副作用ではなく、その他でもないならば、脱水である))}。
③ すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyは(xの原因であって(脱水ではなく、その他でもないならば、副作用である))}。
という「日本語」において、
①=②   であって、
①=  ③ であるため、
①=②=③ である。
従って、
(05)により、
(06)
① 腎不全の原因が、副作用でも、その他でないとしたら、腎不全の原因は、 脱水である。
② 腎不全の原因が、 脱水でも、その他でないとしたら、腎不全の原因は、副作用である。
という「日本語」において、
①=② である。
ということは、「論理的」にも、「正しい」。
従って、
(07)
直観的」にも、「論理的」にも、
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(判決、令和7年#月#日、9頁)。
という「判決(命題)」は、
② 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない(判決、令和7年#月#日、9頁)。
という「判決(命題)」に「等しい」。
然るに、
(08)
「答弁書」を見ると、
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(被控訴人、厚生労働書、答弁書、令和7年#月#日、4頁は、「判決のコピペ」)。
従って、
(07)(08)により、
(09)
直観的」にも、「論理的」にも、
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(判決、令和7年#月#日、9頁)。
という「判決(命題)」は、
② 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない(判決、令和7年#月#日、9頁)。
という「判決(命題)」に「等しい」。
という「理由」により、
(ⅰ)「厚生労働省(被告・被控訴人)」は、
(ⅱ)「令和7年#月#日、803号法廷」において、
(ⅲ) 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが
    否定されたからといって、そのことから直ちに性腎不全が脱水によるものと認めることはできない(9被控訴人、厚生労働書、答弁
    書、令和7年#月#日、4頁は、「判決のコピペ」頁)という風に、
(ⅳ)「陳述」をしている。
然るに、
(10)
そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当であり、フェブリク錠による急性腎不全であると認めるに足る医学的に合理的な根拠は示されていない(被告、厚生労働書、第1準備書面、令和6年#月#日、2頁)。
従って、
(02)(03)(04)
(06)(09)(10)により、
(11)
① (y∨y∨他y)
② (y∨y∨他y)
において、
①=② である。
という「理由」により、
① ∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(~副作用y&~その他y→脱水y))}
② ∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(~脱水y&~その他y→副作用y))}
という「論理式」において、並びに、
① 腎不全の原因が、副作用でも、その他でないとしたら、腎不全の原因は、脱水 である。
② 腎不全の原因が、脱水 でも、その他でないとしたら、腎不全の原因は、副作用である。
という「日本語」において、
①=② である。
という「交換法則(commutative law)」が成り立つ。
という「理由」により、
(ⅰ)「厚生労働省(被告・被控訴人)」は、
(ⅱ)「令和7年#月#日、803号法廷」において、
(ⅲ)「そもそも亡米生における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は副作用によるものと考えるのが妥当である。」という
(ⅳ)「陳述(自白)」を行ったことになる。
然るに、
(12)
AI による概要
民事訴訟における自白とは、当事者が相手方の主張する自己に不利益な事実を認める陳述のことです。具体的には、口頭弁論や弁論準備手続において、相手方の主張と一致する事実を認めることで成立します。自白が成立すると、裁判所はその事実を真実であるとみなし、原則として証拠調べを省略し、その事実に拘束されます。
自白の成立要件:
口頭弁論または弁論準備手続における陳述であること:
裁判所内で、口頭弁論や弁論準備手続において、当事者が直接的に行う陳述である必要があります。
相手方の主張と一致する事実の陳述であること:
相手方が主張する事実と同一の内容を認める必要があります。
自己に不利益な事実の陳述であること:
その事実を認めることで、自己に不利になる事実を認める必要があります。
自白の効果:
裁判所に対する拘束力:
裁判所は、自白された事実を真実とみなし、証拠調べを省略し、その事実に拘束されます。
自白者に対する拘束力:
自白した当事者は、原則として、その自白を撤回することができません。
自白の撤回: 自白は、原則として撤回できませんが、以下の場合は撤回が認められる可能性があります: 錯誤に基づく場合(真実に反することを誤って認めてしまった場合) 相手方の同意がある場合
自白の種類:
裁判上の自白:口頭弁論や弁論準備手続で行われる自白。
裁判外の自白:口頭弁論や弁論準備手続以外で行われる自白(例:訴訟外での示談交渉など)。
権利自白:権利関係や法律効果に関する自白。
擬制自白:
民事訴訟法には、擬制自白という規定があり、被告が裁判期日に出席せず、答弁書も提出しない場合、原告の主張をすべて認めたものとみなされます。この場合、裁判所は原告の主張を真実とみなし、被告は敗訴となります。
自白は、民事訴訟における重要な概念であり、弁論主義を支える柱の一つです。自白の成立と効果を理解することは、民事訴訟を理解する上で不可欠です。
従って、
(11)(12)により、
(13)
(ⅰ)「厚生労働省(被告・被控訴人)」は、
(ⅱ)「令和7年#月#日、803号法廷」において、
(ⅲ)「そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当である。」という
(ⅳ)「主張」を、「否定」している(自白をしている)。
という「理由」により、
(ⅴ)「控訴審」では、
(ⅵ)「原告が勝訴する、可能性」は、「無いわけ」ではない。
然るに、
(14)
論理学について
法学部生や法曹を目指す人にとって、論理学はとった方がいい科目ですか??
授業内容見ても、
わからないもんで(^^;)
東大法卒のおっさんです。
法曹をめざすのに論理学はまったく必要ありません。
論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破たんするだけです
法律にはそういう解釈の幅をもたせてあります。
(ヤフー!知恵袋)
同じく「論理」を展開させるといっても、法律家の論証と数学と論理学の証明問題を解くのとは、同じではないでしょう。
(小島慎司、東京大学教授)
従って、
(14)により、
(15)
「裁判所」は、おそらく、
古典論理は、コンピュータの基礎をなす論理体系であり、コンピューターの原理を理解する上で不可欠な要素です。
古典論理は、数学の様々な分野、例えば集合論や自然数論などの基盤として使われる、標準的な論理体系です。
古典論理では、命題の真偽は完全に決定されており、論理的推論は厳密に行われます。
集合論や自然数論など、数学の多くの分野は古典論理の一階述語論理に基づいて形式化されます(生成AI)。
という「論理」など、「眼中に無い」。
加えて、
(16)
行政事件についてまともな審理を行う裁判官は10人に1人である。
裁判官は、異常なまでに国、地方公共団体、行政庁等の被告の肩をもち、しかもこの傾向は、近年さらに顕著になっている。
(瀬木比呂志、ニッポンの裁判、2015年、161頁、抜粋)
(17)
ただ、裁判所の裁判官も、世論がどうみるか、ということはかなり気にしているんです。当事者は重要ではないが、世論はちょっとこわい。だから、最高裁の判決も、「統治と支配」の根幹にふれる事柄は絶対に動かそうとしないかわりに、それ以外のところでは、可能な範囲で世論に迎合するという傾きがあります。この迎合した部分では、結論としては悪くはない判決がでる場合もあるわけです(瀬木比呂志・清水潔、裁判所の正体、2017年、50頁)とは言え、「私の裁判は、世論とは無関係であるが、統治と支配の根幹に、係わる」という風に思われる。
従って、
(15)(16)(17)により、
(18)
(ⅰ)「古典論理の一階述語論理」的には、
(ⅱ)「厚生労働省(被告・被控訴人)」は、
(ⅲ)「令和7年#月#日、803号法廷」において、
(ⅳ)「そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当である。」という
(ⅴ)「主張」を、「撤回」しているとしても、おそらくは、
(ⅵ)「原告」は、「控訴審」においても、「敗訴」する。
令和7年6月19日、毛利太。

2025年6月17日火曜日

「法律家(弁護士)は論理が苦手である」。

(01)
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
 において、「副作用」と「脱水」を「交換」すると、
② 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない。
 において、
① ならば、② であり、
② ならば、① である。
という「理由」により、
①=② は「交換法則(commutative law)」である。
従って、
(01)により、
(02)
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
という「命題」が、「真」であるならば、
① そのことから直ちに直ち急性腎不全が副作用によるものとは認められことは出来ない。
② そのことから直ちに直ち急性腎不全が、脱水によるものとは認められことは出来ない。
という「命題」は、両方とも、「真」である。
従って、
(02)により、
(03)
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
という「判決」が、「真」であるならば、
② そのことから直ちに直ち急性腎不全が、脱水によるものとは認められことは出来ない。
という「命題」は、「真」である。
然るに、
(04)
   ―「前略」―
そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当である。
(被告、第1準備書面、令和6年1##月##日、2頁)
然るに、
(05)
     主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
―「中略」―
急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
(判決、令和7年##月##日、9頁)
然るに、
(06)
第1控訴の趣旨に対する答弁
1本件控訴を棄却する
2控訴費用は控訴人の負担とする
との判決を求める。
   ―「中略」―
急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、 急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに
急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(同(イ)・9、10 ページ)、
(被控訴人、答弁書、令和7年##月##日、4頁)
従って、
(03)(06)により、
(07)
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
という「判決」が、「真」であるならば、
② そのことから直ちに直ち急性腎不全が、脱水によるものとは認められことは出来ない。
という「命題」も、「真」であるものの、
「被告・被控訴人(厚生労働省)」は、
③ 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、 急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(同(イ)・9、10 ページ)、
(被控訴人、答弁書、令和7年##月##日、4頁)
という風に、「答弁書の中」で、
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
という「判決」を「コピペ(copy and paste)」をしている。
従って、
(07)により、
(08)
(ⅰ)「被告・被控訴人(厚生労働省)」は、
(ⅱ)「答弁書、令和7年##月##日、4頁」において、
(ⅲ)「急性腎不全が、脱水によるものとは認められことは出来ない。」という風に、「認めている」。
従って、
(04)(08)により、
(09)
(ⅰ)「被告・被控訴人(厚生労働省)」は、
(ⅱ)「答弁書、令和7年##月##日、4頁」において、
(ⅲ)「急性腎不全が、脱水によるものとは認められことは出来ない。」という風に、「認め」、
(ⅳ)「そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当である。」という「主張」を「撤回」している。
然るに、
(10)
AI による概要
裁判上の自白とは、民事訴訟において、当事者が裁判所内で、相手方の主張と一致する自己に不利な事実を認める陳述のことです。この自白が成立すると、裁判所はその事実を真実とみなし、原則としてそれに基づいて判断を下すことになります。また、自白をした当事者は、原則としてその自白を撤回することができません。
従って、
(09)(10)により、
(11)
(ⅰ)「被告・被控訴人(厚生労働省)」は、
(ⅱ)「答弁書、令和7年##月##日、4頁」において、
(ⅲ)「急性腎不全が、脱水によるものとは認められことは出来ない。」という風に、「自白」をしている。
然るに、
(12)
「被告・被控訴人(厚生労働省)の弁護士」が、「そのような自白」に「気が付いていた」。
とするならば、固より、「そのような自白」をするはずが無い。
従って、
(01)(02)(11)(12)により、
(13)
「被告・被控訴人(厚生労働省)の弁護士」は、
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
② 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない。
 において、
① ならば、② であり、
② ならば、① である。
 という「理由」による、
①=② である。
 という「理由」により、
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
という「命題」が「真」であるならば、
① そのことから直ちに直ち急性腎不全が副作用によるものとは認められことは出来ない。
② そのことから直ちに直ち急性腎不全が、脱水によるものとは認められことは出来ない。
という「命題」は、両方とも、「真」である。
ということに、「気付いていない」。
然るに、
(14)
瀬木 裁判所におけるいわゆるエリートの条件は、まずは大学でしょう。
東大、やや後れて京大といったところが裁判所ではランクとしては一番上で、それから旧帝大、ついで一流の私大です。
もっとも、私大出身だと優秀な成績で入ってきても、裁判所としては全く重視しないということが、かつてはありました。
有名私学トップで入ってきたのに、鼻もひっかけられなくて、がっくりきて、あるいは憤ってやめるというパターンがあった。
(瀬木比呂志、裁判所の正体、2017年、59頁)
(15)
論理学について
法学部生や法曹を目指す人にとって、論理学はとった方がいい科目ですか??
授業内容見ても、
わからないもんで(^^;)
東大法卒のおっさんです。
法曹をめざすのに論理学はまったく必要ありません。
論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破たんするだけです。
法律にはそういう解釈の幅をもたせてあります。
(ヤフー!知恵袋)
従って、
(05)(13)(14)(15)により、
(16)
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
② 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない。
において、
①=② である。
ということに、「裁判所も、たぶん、気付いてはいない」。
然るに、
(17)
裁判官は、異常なまでに国、地方公共団体、行政庁等の被告の肩をもち、しかもこの傾向は、近年さらに顕著になっている
(瀬木比呂志、ニッポンの裁判、2015年、161頁)
従って、
(11)(17)により、
(18)
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
② 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない。
 において、
①=② である(commutative law)。
ということに「気付いた」としても、恐らく、私は、敗訴する」。
令和7年06月17日、毛利太。

2025年6月14日土曜日

「裁判所は信用できない(主な理由)」

(01)
同じく「論理」を展開させるといっても、法律家の論証と数学と論理学の証明問題を解くのとは、同じではないでしょう。
(小島慎司、東京大学教授)
(02)
法律家、つまり弁護士とか裁判官とか検事などは、自分たちが論理を得意とすると思っているようです。
でも、他分野の学問にそれなりに触れた人にとっては、法律家が論理を理解しているようには思えないと思います。
むしろ、法律学というのは極めて論理的なものという印象を抱くのではないでしょうか(横浜の弁護士のブログ)。
(03)
論理学について
法学部生や法曹を目指す人にとって、論理学はとった方がいい科目ですか??
授業内容見ても、
わからないもんで(^^;)
東大法卒のおっさんです。
法曹をめざすのに論理学はまったく必要ありません
論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破たんするだけです。
法律にはそういう解釈の幅をもたせてあります。
(ヤフー!知恵袋)
然るに、
(04)
古典論理は、コンピュータの基礎をなす論理体系であり、コンピューターの原理を理解する上で不可欠な要素です。
古典論理は、数学の様々な分野、例えば集合論や自然数論などの基盤として使われる、標準的な論理体系です。
集合論や自然数論など、数学の多くの分野は古典論理の一階述語論理に基づいて形式化されます(生成AI)。
従って、
(01)~(04)により、
(05)
(ⅰ)法律家の論証と数学と論理学の証明問題を解くのとは、同じではないでしょう。
(ⅱ)法律学というのは極めて非論理的なものという印象を抱くのではないでしょうか。
(ⅲ)論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破たんするだけです。
(ⅳ)古典論理は、コンピュータの基礎をなす論理体系であり、数学の多くの分野は古典論理の一階述語論理に基づいて形式化される。
従って、
(02)(05)により、
(06)
「他分野の学問にそれなりに触れた人にとっては、法律家が論理を理解しているようには思えないと思います。」
という「感想」は、「正しい」。
然るに、
(07)
(ⅰ)
1   (1) ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)}  A
1   (2)    裁a→∃y(書ya)& ∃z(理za)   1UE
 3  (3)      ∀y(~書ya)V∀z(~理za)   A
  4 (4)      ∀y(~書ya)            A
  4 (5)      ~∃y(書ya)            4量化子の関係
  4 (6)      ~∃y(書ya)V~∃z(理za)   5VI
   7(7)               ∀z(~理za)   A
   7(8)               ~∃z(理za)   7量化子の関係
   7(9)      ~∃y(書ya)V~∃z(理za)   8VI
 3  (ア)      ~∃y(書ya)V~∃z(理za)   34679∨E
 3  (イ)     ~{∃y(書ya)& ∃z(理za)}  ア、ド・モルガンの法則
13  (ウ)   ~裁a                    2イMTT
1   (エ)   ∀y(~書ya)V∀z(~理za)→~裁a  3ウCP
1   (オ)∀x{∀y(~書yx)V∀z(~理zx)→~裁x} オUI
(ⅱ)
1   (1)∀x{∀y(~書yx)V∀z(~理zx)→~裁x} A
1   (2)   ∀y(~書ya)V∀z(~理za)→~裁a  1UE
 3  (3)                      裁a  A
 3  (4)                    ~~裁a  3DN
13  (5) ~{∀y(~書ya)V∀z(~理za)}     24MTT
13  (6) ~∀y(~書ya)&~∀z(~理za)      5ド・モルガンの法則
13  (7) ~∀y(~書ya)                6&E
13  (8) ∃y(~~書ya)                7量化子の関係
  9 (9)    ~~書ba                 A
  9 (ア)      書ba                 9DN
  9 (イ)   ∃y(書ya)                アEI
13  (ウ)   ∃y(書ya)                89イEE
13  (エ)           ~∀z(~理za)      6&E
13  (オ)           ∃z(~~理za)      エ量化子の関係
   カ(カ)              ~~理ca       A
   カ(キ)                理ca       カDN
   カ(ク)             ∃z(理za)      キEI
13  (ケ)             ∃z(理za)      オカクEE
13  (コ)     ∃y(書ya)&∃z(理za)      ウケ&I
1   (サ)    裁a→∃y(書ya)& ∃z(理za)   サコCP
1   (シ) ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)}  サUI
という「計算」は、「古典論理の一階述語論理」である。
従って、
(07)により、
(08)
古典論理の一階述語論理」として、
① ∀x{裁x→∃y(書yx)&∃z(理zx)}
② ∀x{∀y(~書yx)V∀z(~理zx)→~裁x}
において、すなわち、
① すべてのxについて{xが裁決であるならば、あるyは(xの書面であって)、あるzは(xの理由である)}。
② すべてのxについて{いかなるyも(xの書面でない)か、又は、いかなるzも(xの理由でない)ならば、xは裁決でない}。
において、すなわち、
① 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。
②(書面が無いか、または、理由が無い)ならば、裁決とは言えない。
という「日本語」において、
①=② は、「対偶(Contraposition)」である。
従って、
(08)により、
(09)
1  (1)∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)} A
1  (2)   裁a→∃y(書ya)& ∃z(理za)  1UE
 3 (3)              ~∃z(理za)  A
 3 (4)     ~∃y(書ya)V~∃z(理za)  3∨I
 3 (5)    ~{∃y(書ya)& ∃z(理za)} 4ド・モルガンの法則
13 (6)  ~裁a                   25MTT
1  (7)~∃z(理za)→~裁a            36CP
  8(8)∀x{∀z(~理zx)}            A
  8(9)   ∀z(~理za)             8UE
  8(ア)   ~∃z(理za)             9量化子の関係
1 8(イ)            ~裁a         7アMPP
1 8(ウ)         ∀x(~裁x)        イUI
1 8(エ)         ~∃x(裁x)        ウ量化子の関係
という「述語計算」、すなわち、
① ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)}。然るに、
② ∀x{∀z(~理zx)}。従って、
③ ~∃x(裁x)。
という「推論(三段論法)」、すなわち、
裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。然るに、
② 裁決には、理由が無い。従って、
③ 裁決は、無効である。
という「推論(三段論法)」は、「古典論理の一階述語論理」として、「正しい」。
然るに、
(10)
(1)文理解釈
法規の文字・文章の意味をその言葉の使用法や文法の規則に従って確定することによってなされる解釈です。
すべての法解釈の出発点であり、最も説得力ある権威的論拠とされています。
(有斐閣、法律学入門〔第3版〕、183頁)
然るに、
(11)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則(平成十六年厚生労働省令第五十一号)
第五十条 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない
従って、
(05)(09)(10)(11)により、
(12)
(ⅰ)法律家の論証と数学と論理学の証明問題を解くのとは、同じではないでしょう。
(ⅱ)法律学というのは極めて非論理的なものという印象を抱くのではないでしょうか。
(ⅲ)論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破たんするだけです。
という「事情」がければ、
裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。然るに、
② 裁決には、理由が無い。従って、
③ 裁決は、無効である。
という「推論(三段論法)」は、「古典論理の一階述語論理」として、並びに、「文理解釈(最も説得力ある権威的論拠)」として、
「正しい」
というだけでなく、 「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則」としても、「正しい」はずである
然るに、
(13)
 本件裁決書に記載された理由に関する原告の主張について:
機構法施行規則50条1項が裁決について理由を付さなければならないとしている趣旨は、 審査に当たる裁決庁の判断の慎重と公正妥当とを担保してその恣意を抑制するとともに、 裁決の理由を審査の申立てをした者に知らせることによって、 裁決の対象となった原処分又は裁決に対する不服申立てに便宜を与えることを目的としているものと解され、 裁決に付された理由に誤りがあった場合に、 当該裁決の対象とされた原処分について、 請求されたとおりの処分(の取消)をすることが義務付けられるという 法的効果を認めるべき旨を定めた規定は関係法令上見当たらない。 (裁判長裁判官 他2名の合議制)
従って、
(13)により、
(14)
   ―「要約」をすると、―
(ⅰ)機構法施行規則50条1項裁決について理由を付さなければならないとしている趣旨は、
(ⅳ)裁決の対象となった原処分又は裁決に対する不服申立てに便宜を与えることを目的としているものと解され、
(ⅴ)裁決に付された理由に誤りがあった場合に、
(ⅶ)請求されたとおりの処分(の取消)をすることが義務付けられるという
(ⅷ)法的効果を認めるべき旨を定めた規定は関係法令上見当たらない
然るに、
(15)
(a)裁決の理由に「誤り」がかったとしたら、そもそも、
(b)裁決に、「不満」などは、持たない
従って、
(14)(15)により、
(16)
(ⅴ)裁決に付された理由に誤りあるにも拘わらず、
(ⅶ)請求されたとおりの処分(の取消)をすることが義務付けられるという
(ⅷ)法的効果を認めるべき旨を定めた規定は関係法令上見当たらない
 とするならば、
(ⅸ)第五十条 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない
 という「条文」など、「っても、くても、同じ」である。
従って、
(13)~(16)により、
(17)
(ⅰ)「判決(裁判長裁判官、他2名の合議制)」は、
(ⅱ)「一読すると、分かり難い」が、
(ⅲ)「要約をするとメチャクチャ」である。
従って、
(17)により、
(18)
いわゆる「初めに結論ありき」の議論なのだが、法理論については、難解な用語を用い、かつ、巧妙に組み立てられているから、意外にも法律の素人である一般市民をあざむくためには結構効果的なのだ。そのような法律論の欠陥を見抜くには、それを正確かつ簡潔に要約するともに、日常の言葉に翻訳してみることが大切である(瀬木比呂志、絶望の裁判所、2014年、121頁)。
という「説明」は、「本当」である
然るに、
(19)
1 はじめに 答弁書の第3の69、10ページで述べたとおり、健康被害が機構法4条10項に規定する「許可医薬品等の副作用」によるものであることの立証責任は、副作用救済給付の請求権の権利発生事由に係るものとして、副作用救済給付を請求する者がこれを負うものと解するのが相当である(東京地方裁判所平成20年10月31日判決、東京地方裁判所平成26年9月18日判決、東京高等裁判所平成27年9月30日判決:いずれも判例秘書登載)(被告代理人弁護士、第1準備書面)。
然るに、
(20)
清水 今更ですけれども、最高裁の判例を無視するような判決を書くことはできないんですかね? ―中略―
瀬木 日本は大陸法系の制定法国ですから、判例に厳密な法的拘束力はないんです。だから、裁判官は、最高裁と違う判決をしても構わないです。―中略― しかし、厳然と生きている最高裁の判例に対して、しかも意図がはっきりみえている「法と支配の根幹に関するようなものに対して正面から挑戦する、最高裁に牙をむくような形で判決というのは、本当に、ある意味で職を賭するぐらいの覚悟がないとしにくいのが事実です(瀬木比呂志、裁判所の正体、2017年、316・7頁)。
(21)
これは、重要な価値関係訴訟で当局の気に入らない判断をしたり、同様な論文を書いたり、所長等管理者裁判官の気に入らない言動を行ったりした場合に意識的な報復として行われる人事だ。なお、裁判官の評価については、表と裏の二重帳簿システムになっていて、開示の対象にもなる評価書面(後記)は型どおりの平板なものだが、事務総局人事部には絶対極秘の個人別書面があり、そこには、裁判官に関する生々しい評価、ことに当局の観点からの問題事項が詳細に記されていているという。この書面の存在については、私も多数の裁判官、また人事局にいたことのある職員から聞いたことがあり、公然の秘密といってよい(瀬木比呂志、檻の中の裁判官、2021年、94頁)。
(22)
「まずは、小さなことから片付けよう。徳島の弘和のことだ。
 うるさい奴だから、早いところ東京地裁から所長に出して追い払ったが、そろそろ次の移動がみえてくる時期だ。しかし、あいつはやめさせる。少なくとも今後関東には戻さん、絶対にな」
は、驚きと、それとほとんど同時に身内に起こった、屈辱感を伴った怒りとから、思わず前のめりになって、湯飲みに残っていたお茶を、何分の一か茶托にこぼしてしまった。
(瀬木比呂志、黒い巨塔、2016年、45・72頁)
従って、
(20)(21)(22)により、
(23)
(ⅰ)「被告(厚生労働省)代理人」は、
(ⅱ)「判例」を「絶対視」をするが、
(ⅲ)「日本は、制定法国である」ため、
(ⅲ)「最高裁の判例」は、「絶対」ではないが、そもそも、
(ⅳ)「檻の中の裁判官」に「最高裁」に逆らことが出来ないが故に、
(ⅴ)「最高裁が間違っていても」、「判例は変わらない」。
然るに、
(24)
新型コロナワクチン接種後死亡 遺族らが国に賠償求め提訴
2024年4月17日 17時57分(NHKニュース)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240417/k10014424721000.html
新型コロナワクチンの接種後に死亡した人の遺族など、合わせて13人が国に対し「副反応などのマイナス情報を広報せずに被害を広げた」として、合わせて9100万円余りの賠償を求める訴えを起こしました。
17日、東京地方裁判所に訴えを起こしたのは、 ▽ワクチンの接種後、死亡した8人の遺族と ▽健康被害を受けた5人の 合わせて13人で、いずれも予防接種法に基づく国の健康被害救済制度で「因果関係が否定できない」として、死亡一時金などが支給されています。
訴状によりますと、原告は、国はワクチンの接種を勧めるために、あらゆるメディアを使って広報した一方、医療機関から上げられる副反応の報告については広報せず、ワクチンの危険性を知ることができなかったと主張しています。
然るに、
(25)
従って、
「図(25)」により、
(26)
(a)(相関関係→疑似相関)∨(相関関係→因果関係)
(b)(因果関係→相関関係)&(疑似相関→相関関係)
という「包含関係」が、「確認」出来る。
然るに、
(27)
(a)
1    (1)(相関→疑似)∨ (相関→因果) A
 2   (2)(相関→疑似)          A
  3  (3) 相関              A
 23  (4)    疑似           23MPP
 23  (5)    疑似∨因果        4∨I
 2   (6)相関→(疑似∨因果)       35CP
   7 (7)         (相関→因果) A
  37 (8)             因果  37MPP
  37 (9)          疑似∨因果  8∨I
   7 (ア)      相関→(疑似∨因果) 39CP
1    (イ)      相関→(疑似∨因果) 1267ア∨E
    ウ(ウ)      相関&~疑似     A
    ウ(エ)      相関         ウ&E
1   ウ(オ)          疑似∨因果  イエMPP
1   ウ(カ)      ~(~疑似&~因果) オ、ド・モルガンの法則
1   ウ(キ)        ~疑似→ 因果  カ含意の定義
    ウ(ク)        ~疑似      ウ&E
1   ウ(ケ)             因果  キクMPP
1    (コ)    (相関&~疑似)→因果  ウケCP
(b)
1  (1)(因果→相関)&(疑似→相関) A
1  (2) 因果→相関          1&E
 3 (3)   ~相関          A
  4(4) 因果             A
1 4(5)    相関          24MPP
134(6)~相関&相関          35&I
13 (7)~因果             46RAA
1  (8)~相関→~因果         37CP
従って、
(28)
(a)(相関&~疑似)→因果
(b)~相関→    ~因果
従って、
(25)~(28)により、
(29)
① 相関関係が有って、尚且つ、疑似相関ではない
② 因果関係が有る
において、
①=② である。
従って、
(29)により、
(30)
③ 因果関係が否定できない
④ 疑似相関であるとは断定できない
において、
①=② である。
従って、
(09)(21)(30)により、
(31)
裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。然るに、
② 裁決には、理由が無い。従って、
③ 裁決は、無効である。
という「推論(三段論法)」が、「法的にも正しい」とするならば、
④ 厚生労働省(Pmda)が、
コロナワクチン訴訟において、
⑥ 疑似相関である。
と「断定」した際に、
理由が無い
とするならば、その場合は、
⑧ 厚生労働省(Pmda)が、「(重要な価値関係訴訟敗訴する」。
然るに、
(32)
民事訴訟の裁判官が「王様」になるためには、次の三つの方法があり得るということである。
A:当事者がした主張に答えない。
B:そもそも当事者に主張をさせない。
C:当事者がした主張にデタラメな理由をもって答える。
(岡口基一、最高裁に告ぐ、2019年、132頁)
従って、
(32)により、
(33)
価値関連訴訟で、「裁判官と被告(厚生労働省)が王様」になるためにも、次の二つの方法があり得るということになる。
A:当事者がした主張に答えない
C:当事者がした主張にデタラメな理由をもって答える。
然るに、
(34)
「A:答えない」に関しては、
然るに、
(35)
「C:デタラメな理由」に関しては、
1  (1)∀x(社長x→ 鈴木x∨佐藤x) A
 2 (2)∃x(社長x&~鈴木x)     A
1  (3)   社長a→ 鈴木a∨佐藤a  1UE
  4(4)   社長a&~鈴木a      A
  4(5)   社長a           4&E
1 4(6)        鈴木a∨佐藤a  35MPP
1 4(7)    ~(~鈴木a&~佐藤a) 6ド・モルガンの法則
1 4(8)      ~鈴木a→ 佐藤a  7含意の定義
  4(9)      ~鈴木a       4&E
1 4(ア)            佐藤a  89MPP
1 4(イ)   社長a&佐藤a       5ア&I
1 4(ウ)∃x(社長x&佐藤x)      イEI
12 (エ)∃x(社長x&佐藤x)      24ウEE
従って、
(35)により、
(36)
(ⅰ)∀x(社長x→ 鈴木x∨佐藤x)。然るに、
(ⅱ)∃x(社長x&~鈴木x)。    従って、
(ⅲ)∃x(社長x& 佐藤x)。
という「推論」、すなわち、
(ⅰ)すべてのxについて(xが社長であるならば、xは鈴木か、または、佐藤)である。然るに、
(ⅱ)あるxは(社長であって、鈴木ではない)。                  従って、
(ⅲ)あるxは(社長であって、佐藤である)。
という「推論」、すなわち、
(ⅰ)社長は、鈴木か、または、佐藤である。然るに、
(ⅱ)社長は、鈴木ではない。       従って、
(ⅲ)社長は、佐藤である。
という「推論」は、「古典論理の一階述語論理」としても、「常識」としても「妥当」である。
然るに、
(37)
1  (1)∀x(社長x→ 鈴木x∨佐藤x)      A
 2 (2)∃x(社長x&~鈴木x&~佐藤x)     A
1  (3)   社長a→ 鈴木a∨佐藤a       1UE
  4(4)   社長a&~鈴木a&~佐藤a      A
  4(5)   社長a                4&E
1 4(6)        鈴木a∨佐藤a       35MPP
1 4(7)        鈴木a∨佐藤a∨高橋a   6∨I
1 4(8)       鈴木a∨(佐藤a∨高橋a)  7結合法則
1 4(9)   ~(~鈴木a&~(佐藤a∨高橋a)) 8ド・モルガンの法則
1 4(ア)     ~鈴木a→ (佐藤a∨高橋a)  9含意の定義
  4(イ)     ~鈴木a             4&E
1 4(ウ)           (佐藤a∨高橋a)  アイMPP
1 4(エ)        ~(~佐藤a&~高橋a)  ウ、ド・モルガンの法則
1 4(オ)          ~佐藤a→ 高橋a   エ含意の定義
  4(カ)          ~佐藤a        4&E
1 4(キ)                高橋a   オカMPP
1 4(ク)   社長a&高橋a            5キ&I
1 4(ケ)∃x(社長x&高橋x)           クEI
12 (コ)∃x(社長x&高橋x)           24ケEE
従って、
(37)により、
(38)
(ⅰ)社長は、鈴木か、または、佐藤である。 然るに、
(〃)高橋も忘れてはならない。       然るに、
(ⅱ)社長は、鈴木ではないし、佐藤でもない。従って、
(ⅲ)社長は、高橋である。
という「推論」は、「古典論理の一階述語論理」としても、「常識」としても「妥当」である。
然るに、
(39)
弁論主義第1テーゼは、裁判所が裁判の基礎とする事実は、当事者が主張しているものに限られるというものです。この点、当事者が主張していることが必要な「事実」が何であるか議論されていますが、その「事実」とは主要事実のことであり、間接事実・補助事実ではないというのが通説的見解です(横浜ロード法律事務所)。
従って、
(35)~(39)により、
(40)
(ⅰ)「当事者(原告と被告)」が、
(ⅱ)「社長は佐藤である(原告)。」
(ⅲ)「社長は鈴木である(被告)。」
 という風に「主張」しているにも拘わらず、
(ⅳ)「裁判所」が、
(ⅴ)「社長は高橋である(裁判所)。」
とするのであれば、「弁論主義第1テーゼ」に「抵触」する。
然るに、
(41)
1  (1)∀x(腎不全x→ 脱水x∨副作用x)       A
 2 (2)∃x(腎不全x&~脱水x&~副作用x)      A
1  (3)   腎不全a→ 脱水a∨副作用a        1UE
  4(4)   腎不全a&~脱水a&~副作用a       A
  4(5)   腎不全a                  4&E
1 4(6)         脱水a∨副作用a        35MPP
1 4(7)         脱水a∨副作用a∨その他a   6∨I
1 4(8)        脱水a∨(副作用a∨その他a)  7結合法則
1 4(9)    ~(~脱水a&~(副作用a∨その他a)) 8ド・モルガンの法則
1 4(ア)      ~脱水a→ (副作用a∨その他a)  9含意の定義
  4(イ)      ~脱水a               4&E
1 4(ウ)            (副作用a∨その他a)  アイMPP
1 4(エ)         ~(~副作用a&~その他a)  ウ、ド・モルガンの法則
1 4(オ)           ~副作用a→ その他a   エ含意の定義
  4(カ)           ~副作用a         4&E
1 4(キ)                  その他a   オカMPP
1 4(ク)   腎不全a&その他a             5キ&I
1 4(ケ)∃x(腎不全x&その他x)            クEI
12 (コ)∃x(腎不全x&その他x)            24ケEE
従って、
(41)により、
(42)
(ⅰ)腎不全の原因は、脱水か、または、副作用である。 然るに、
(〃)その他の原因も忘れてはならない。        然るに、
(ⅱ)腎不全の原因は、脱水ではないし、副作用でもない。従って、
(ⅲ)腎不全の原因は、その他の原因である。
という「推論」は、「古典論理の一階述語論理」としても、「常識」としても「妥当」である。
従って、
(39)~(42)により、
(43)
弁論主義第1テーゼ
は、裁判所が裁判の基礎とする事実は、当事者が主張しているものに限られるというものです。
という「理由」により、
(ⅰ)「当事者(原告と被告)」が、
(ⅱ)「社長は佐藤である(原告)。」
(ⅲ)「社長は鈴木である(被告)。」
  という風に「主張」しているにも拘わらず、
(ⅳ)「裁判所」が、
(ⅴ)「社長は高橋である(裁判所)。」
  とするのであれば、「弁論主義第1テーゼ」に「抵触」するし、従って、
(ⅰ)「当事者(原告と被告)」が、
(ⅱ)「腎不全の原因は副作用である(原告)。」
(ⅲ)「腎不全の原因は脱水 である(被告)。」
  という風に「主張」しているにも拘わらず、
(ⅳ)「裁判所」が、
(ⅴ)「腎不全の原因はその他である(裁判所)。」
  とするのであれば、「弁論主義第1テーゼ」に「抵触」する。
従って、
(43)により、
(44)
裁判所」による、
「その原因が脱水とフェブリク錠の副作用いずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(第1審判決、令和#年#月##日、9頁)。」 という「判決」は、「弁論主義第1テーゼ」に「抵触」し、そのため、「デタラメ」である。
然るに、
(45)
日本の裁判の中で、まだしもまともなのが多いのは純粋民事訴訟であり、行政事件についてまともな審理を行う裁判官は10人に一人である。ハンドボールの世界では国際大会において、審判がことさら中東諸国に有利な判定を行う傾向があり、これは『中東の笛』といわれるが、総じて行政訴訟の裁判官は、まさに『中東』の笛である
(瀬木比呂志、ニッポンの裁判、2015年、161・2頁を要約)
従って、
(34)(44)(45)により、
(46)
アイスの女王
5つ星のうち4.0 司法に幻想を持つべきではないことを教えてくれる。 訴訟の前にこの本を読んでいれば無駄なエネルギー、無駄な時間を費やさないで済んだのに、と悔いています。
ここに書かれていることが体験に基づいた事実なら、ショックです。
 憲法76条第3項「すべて裁判官は、その良心に従ひ、この憲法および法律にのみ拘束される」は嘘っぱち、空文化しています。この本に書かれている、裁判所が権力補完機構ということが行政相手の二度の訴訟を体験して実感しました。3度本人訴訟しましたが、1度は相手は民間人で勝訴、2度目3度目は行政相手です。相手方はほとんど有意な証拠を出さず、当方は多数の強力な証拠を出したににもかかわらず、どちらも最初から結論が決まっていたかのようにどちらも敗訴でした。そんなバカな!
「行政に不利な判決を出す裁判官は人事で報復をうける」のでは「良心に従い」ではなく「出世に有利なように計算に従い・・」ではないか!
初めから圧力があるのと同様で、それによって初めから結論があるということです。これでは裁判所は国民の味方(国民側が間違っていたら正義の味方)ではなく、権力の味方というのがあからさまです。
裁判所の堕落、腐敗です(アマゾン・カスタマーレビュー:瀬木比呂志、檻の中の裁判官、2021年)
という「書評」については、おそらくは、『然もありなむ(そんなこともあるだろう)』である。
従って、
(01)~(46)により、
(47)
「結論として、現時点で、私は、日本の裁判所を信用していない」し、固より、
同じく「論理」を展開させるといっても、法律家の論証と数学と論理学の証明問題を解くのとは、同じではないでしょう。
法曹をめざすのに論理学はまったく必要ありません。論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破たんするだけです
法律にはそういう解釈の幅をもたせてあります。
という事が、「私には、理解不能であって、納得できない」。
(17:12 2025/06/14)

2025年6月5日木曜日

裁判官も弁護士も、「論理学」が苦手(というか、知ろうともしない)。

 (01)

もちろん、「年月日」他は、デタラメです。

行政訴訟(本人訴訟)が終わったら、「全文」を公開します。

ニッポンの裁判所は、本当に、「絶望の裁判所(瀬木比呂志)」です(!!!)。

(02)