[01]
皆さん、引っ越しの準備、あるいは、引っ越しは既に完了されたでしょうか?
[02]
私の場合は、約1カ月前に、「はてな」に引っ越したのですが、そのときは、「1,400」近くも記事があるのに、何故か、30分ほどで、引っ込しが完了しました。
[03]
というわけで、今、その「はてなのアクセス数」を確認したら、約1カ月間で、僅かに、
ところが、
[04]
もうすぐ終了するGOOはと言えば、何故か、
という、この「急増(2491%増)」の分けが分かりません?!?
多くの人たちの引っ越しが、完了したせい??!
[05]
実を言うと、私の場合は、もともと、「マルチポスト(同じ記事を、他のブログサービスにも掲載で、グーグルに嫌われる)」だったので、
わざわざ、「他のブログサービス」に引っ越さずに、「グーグルブロガー」に、「リダイレクト」すれば、それで良かったのですが、
GOOが消滅する前に、
「はてな(https://onomamea3038.hatenablog.com/)」にリダイレクトするか、
「グーグルブロガー(https://kannbunn.blogspot.com/)」を決めなければならないのですが、今のところは、まだ未定ではあるものの、
「グーグルブロガー(https://kannbunn.blogspot.com/)」が、一応、「第一候補」です。
[06]
話は変わって、
裁判などというものは、生涯に、一度も経験しないのだろうと、思っていたものの、よりによって、「(本人訴訟の)行政訴訟」で、「最高裁」まで行くことにあいなり、
今日の朝、「上告受理申立て書(「判例違反」を訴える)」と、「上告理由書(「弁論主義違反と、裁判上の自白と、釈明義務違反」を訴える)」を書き上げたのですが、
私自身は、「高等裁判所の3人の裁判官、並びに、厚生労働省の弁護士よりも、私の方が、賢い」と思っているのであって、以下において、「そう思っている理由」を、書くことにしますが、
「何を、そう思っている」のかというと、一つには、「法律用語」で言う、「裁判上の自白」についてである。ということに、なります。
―「裁判上の自白」―
(18)
(2)東京地裁判決 (令和7年1月17日、9頁)
(〃)PMDA答弁書(令和7年5月21日、4頁)
急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いため、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎
不全がフェブリクの錠副作用によるものと認めることはできない。
という「主張」に加えて、
(3)東京高裁判決 (令和7年7月16日、4頁)
控訴人は、控訴人父の腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることを立証しなければならないところ、腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されない
ので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない。
という「主張」は、「内容」として、
① 急性腎不全の原因は、脱水か、フェブリク錠の副作用か、その他である。従って、
② 急性腎不全の原因が、脱水でない・ならば、
③ 急性腎不全の原因は、フェブリク錠の副作用か、その他であって、フェブリク錠の副作用であるとは、限らない。
という「論理」に、「等しい」。
然るに、
(19)
敢えて、「計算」すると、
(ⅰ)
1 (1) 脱水∨副作用 ∨その他 A
1 (2)(脱水∨副作用)∨その他 1結合法則
3 (3) 脱水∨副作用 A
4 (4) 脱水 A
4 (5) 副作用∨脱水 4∨I
4 (6) 副作用∨脱水 ∨その他 5∨I
7 (7) 副作用 A
7 (8) 副作用∨脱水 7∨I
7 (9) 副作用∨脱水 ∨その他 8∨I
3 (ア) 副作用∨脱水 ∨その他 34679∨E
イ(イ) その他 A
イ(ウ) 脱水 ∨その他 イ∨I
イ(エ) 副作用∨脱水 ∨その他 ウ∨I
1 (オ) 副作用∨脱水 ∨その他 23アイエ∨E
(ⅱ)
1 (1) 副作用∨脱水 ∨その他 A
1 (2)(副作用∨脱水)∨その他 1結合法則
3 (3) 副作用∨脱水 A
4 (4) 副作用 A
4 (5) 脱水∨副作用 4∨I
4 (6) 脱水∨副作用 ∨その他 5∨I
7 (7) 脱水 A
7 (8) 脱水 ∨副作用 7∨I
7 (9) 脱水∨副作用 ∨その他 8∨I
3 (ア) 脱水∨副作用 ∨その他 34679∨E
イ(イ) その他 A
イ(ウ) 副作用 ∨その他 イ∨I
イ(エ) 脱水∨副作用 ∨その他 ウ∨I
1 (オ) 脱水∨副作用 ∨その他 23アイエ∨E
従って、
(18)(19)により、
(20)
① 脱水か、 副作用か、その他である。
② 副作用か、脱水か、 その他である。
において、
①=② であるという「論理(交換法則)」により、
(2)答弁書(令和7年5月21日、4頁)
① 急性腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他である。従って、
② 急性腎不全の原因が、脱水でない・ならば、
③ 急性腎不全の原因は、副作用か、その他であって、副作用であるとは、限らない。
という「論理」は、
(2)答弁書(令和7年5月21日、4頁)
① 急性腎不全の原因は、副作用か、脱水か、その他である。従って、
② 急性腎不全の原因が、副作用ではない・ならば、
③ 急性腎不全の原因は、脱水か、その他であって、脱水であるとは、限らない。
という「論理」に、「等しい」。
然るに、
(21)
(1)第一準備書面(令和6年10月25日、2頁)
そもそも亡米生における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水による
ものと考えるのが妥当であり、フェブリク錠による急性腎不全であると認めるに足る医学的
に合理的な根拠は示されていない。
従って、
(21)により、
(22)
(1)第一準備書面(令和6年10月25日、2頁)
➃ 急性腎不全の原因は、(フェブリク錠の)副作用ではない。
然るに、
(23)
1 (1) ∀x{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨他y))} A
1 (2) 腎a→∃y(原ya&(脱y∨副y∨他y)) 1UE
2 (3)~∀x{腎x→∃y(原yx& 副y)} A
2 (4)∃x~{腎x→∃y(原yx& 副y)} 3量化子の関係
5 (5) ~{腎a→∃y(原ya& 副y)} A
5 (6) ~{~腎a∨∃y(原ya& 副y)} 5含意の定義
5 (7) 腎a&~∃y(原ya& 副y) 6ド・モルガンの法則
5 (8) 腎a 7&E
1 5 (9) ∃y(原ya&(脱y∨副y∨他y)) 28MPP
ア(ア) 原ba&(脱b∨副b∨他b) A
ア(イ) 原ba ア&E
ア(ウ) (脱b∨副b∨他b) ア&E
ア(エ) 副b∨脱b∨他b ウ交換法則
ア(オ) 副b∨(脱b∨他b) エ結合法則
ア(カ) ~副b→(脱b∨他b) オ含意の定義
5 (キ) ~∃y(原ya& 副y) 7&E
5 (ク) ∀y~(原ya& 副y) キ量化子の関係
5 (ケ) ~(原ba& 副b) クUE
5 (コ) ~原ba∨~副b ケ、ド・モルガンの法則
5 (サ) 原ba→~副b コ含意の定義
5ア(シ) ~副b イサMPP
5ア(ス) (脱b∨他b) カシMPP
5ア(セ) 原ba&(脱b∨他b) イス&I
5ア(ソ) ∃y(原ya&(脱y∨他y) セEI
1 5 (タ) ∃y(原ya&(脱y∨他y) 9アソEE
1 5 (チ) 腎a&∃y(原ya&(脱y∨他y) 8タ&I
1 5 (ツ) ∃x{腎x&∃y(原yx&(脱y∨他y)} チEI
12 (テ) ∃x{腎x&∃y(原yx&(脱y∨他y)} 45ツEE
という「述語計算(Predicate Calculus)」、すなわち、
① ∀x{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨他y))}。然るに、
② ~∀x{腎x→∃y(原yx& 副y)}。 従って、
③ ∃x{腎x&∃y(原yx&(脱y∨他y))}。
という「述語論理(Predicate logic)」、すなわち、
① すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyは(xの原因であって(脱水か、副作用か、または、その他である))}。然るに、
② すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyが(xの原因であって、副作用である)}ということはない。従って、
③ あるxは{腎不全であって、あるyは(xの原因であって(脱水か、または、その他)である)}。
という「三段論法」、すなわち、
① 急性腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他である。然るに、
② 急性腎不全の原因は、副作用ではない。従って、
③ 急性腎不全の原因は、脱水か、その他であって、脱水であるとは、限らない。
という「三段論法」は、「述語計算(Predicate Calculus)」としても、「妥当」である。
cf.
「述語計算(Predicate Calculus)」とは、命題計算を拡張し、個体(オブジェクト)とそれらの間の関係を記述するための体系的な形式論理システムです。個体を表す名詞と、それを
断定する述語(動詞)に加えて、量化子(全ての、存在する)を導入することで、より複雑
な数学的理論やプログラミング、人工知能の分野で応用されています(生成AI)。
従って、
(20)~(23)により、
(24)
(2)答弁書 (令和7年05月21日、4頁)
という「主張」と、
(1)第一準備書面(令和6年10月25日、2頁)
という「主張」と、「2つを、併せる」と、「被上告人の主張」は、
① 急性腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他である。従って、
② 急性腎不全の原因が、副作用ではない・ならば、
③ 急性腎不全の原因は、脱水か、その他であって、脱水であるとは、限らない。然るに、
➃ 急性腎不全の原因は、副作用ではない。従って、
⑤ 急性腎不全の原因は、脱水か、その他であって、脱水であるとは、限らない。
という「論理」に、すなわち、
① 急性腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他である。然るに、
② 急性腎不全の原因は、副作用ではない。従って、
③ 急性腎不全の原因は、脱水か、その他であって、脱水であるとは、限らない。
という「三段論法」に、「等しい」。
然るに、
(#)(24)により、
(25)
「分かり易い、身近な(?)裁判の例」として、
「母親の不貞を前提とした、抽象的な父子関係」に喩えると、
(2)答弁書(令和7年5月21日、4頁)
急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いため、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎
不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
という「主張」は、「形式的」に、
(2)答弁書(令和7年5月21日、4頁)
その子の父親が原告と被告のいずれかに限定されるとも考え難いため、その子の父親が原告であることが否定されたからといって、そのことから直ちにその子の父親が被告であるとは認め
ることはできない(し、原告であるとも、認めることはできない)。
という「主張(不意打ち)」に、「等しい」。
従って、
(#)(19)(24)(25)により、
(26)
① 脱水か、 副作用か、その他である。
② 副作用か、脱水か、 その他である。
において、
①=② であるという「論理(交換法則)」により、
(1)第一準備書面(令和6年10月25日、2頁)
そもそも亡米生における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当であり、フェブリク錠による急性腎不全であると認めるに足る医学的
に合理的な根拠は示されていない。
(2)答弁書 (令和7年5月21日、4頁)
急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いため、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎
不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
という「主張」は、「2つを、併せる」と、「結論」として、
⑤ 急性腎不全の原因は、脱水か、その他であって、脱水であるとは、限らない。
という「主張」に、「等しい」。
ということは、「パラドックス的」ではあるが、「母親の不貞を前提とした、抽象的な父子関係」に喩えると、「不思議」ではないし、更に言うと、「上告受理申立て理由書」にも書いた通り、
本件の場合は、「(法律上の事実推定による)証明責任の転換」により、「証明責任」は、飽くまでも、「被上告人」が負う。
然るに、
―「裁判上の自白」―
(27)
民事裁判における「裁判上の自白」とは、どのようなことを言うのですか?
AI による概要(回答)
民事裁判における「裁判上の自白」とは、訴訟の口頭弁論や弁論準備手続期日において、当事者が相手方の主張する自己に不利益な事実を認める陳述をすることを指します。この自白が成立すると、その事実は争いのない事実とみなされ、裁判所はそれに基づいて事実認定に拘束され、証拠調べなしにその事実を判断の基礎としなければなりません。ただし、原則として当事者は自由に自白を撤回できず、錯誤に基づいて真実に反することを証明できた場合にのみ例外的に撤回が認められる可能性があります。
裁判上の自白の成立要件
口頭弁論期日等での陳述:
自白は、口頭弁論期日や弁論準備手続期日で行われる必要があります。
相手方の主張との一致:
相手方が主張している事実と一致していることが必要です。
自己に不利益な事実:
その事実を認めることで、自己の法律関係が不利益になることが必要です。
然るに、
(03)(04)により、
(28)
「上告人」の場合は、「一貫」して、
➀ 腎不全の原因は、「脱水」ではない。
② 腎不全の原因は、「副作用」である。
という風に、「断定」しているのであって、
「上告人」は、
➀ 腎不全の原因は、「脱水」 かも知れないし、
② 腎不全の原因は、「副作用」かも知れない。
とは、言っていない。
従って、
(26)(27)(28)により、
(29)
(ⅰ)「被上告人」は、
(ⅱ)「不意打ち」に気付かず、「迂闊」にも、
① 腎不全の原因は、脱水である (準備書面、令和6年10月25日)。
② 腎不全の原因は、脱水であるとは限らない(答弁書、 令和7年05月21日)。
という風に、「裁判上の自白」として、
(ⅲ)自分自身で、 当初の、
(ⅳ)自らの主張を、「否認」している。
ということに、「他ならない」し、仮に、
(ⅴ)錯誤に基づいて真実に反することを証明できた場合にのみ例外的に撤回が認められる。
という場合であっとしても、その場合の、「被上告人」は、
(3):東京地裁(令和7年1月17日、9頁)
① 腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他である。従って、
② 腎不全の原因は、脱水ではないと、「仮定」しても、
③ 腎不全の原因は、副作用か、その他であって、腎不全の原因は副作用であるとは限らない。
という「判決(被告勝訴)」をも、「拒否」しなければ、ならない。
という、「ジレンマ」に陥っている。
(30)
他にも、「判例違反、弁論主義違反、釈明義務違反」を、「最高裁」に訴えることになるのですが、
「3つの主張とも、論理的には、完璧」です。
返り点に対する「括弧」の用法。
2025年9月4日木曜日
2025年8月16日土曜日
最高裁へ上告す(2)。
(01)
(02)
(ⅰ)「結論」として、
(ⅱ)「控訴審判決(令和#年#月##日)」は、
(ⅲ)「添付文書」に関して、
(ⅳ)「法律上の事実推定」による、
(ⅴ)「証明責任の転換」を認めた、
(ⅵ)「判例(平成8年1月23日)」に、
(ⅶ)「違反」する。
然るに、
―「事実上の推定」―
(03)
事実上の推定:
法律上の推定の主体が立法者であるのに対して、事実上の推定の主体は、
自由心証にもとづいて事実認定を行う裁判所である。
(伊藤眞、民事訴訟法[第8版]、2023年、419頁)
従って、
(03)により、
(04)
(ⅰ)「裁判所(裁判官)」は、原則として、
(ⅱ)「自由心証」によって、
(ⅲ)「事実上の推定」を行うことが、出来る。
然るに、
(05)
専門的な経験則の証明は、当事者の申出があれば鑑定によるべきであり、法律が許容する調査嘱託・鑑定嘱託は別として、それ以外の自由な証明(裁判官が自分で専門書を読む等)を許容すべきではない。
(有斐閣アルマ、民事訴訟法[第4版]、2023年、249頁)
然るに、 ―「事実上の推定」に対する、「法律上の事実推定」―
(06)
「民法772条1項」は、「法律上の事実推定」であると言えますか?
AI による概要(回答)
はい、「民法772条1項」は、法律上の事実推定、具体的には「嫡出推定」と言えます。
この条文は、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する、と定めています。
この規定は、妻が婚姻中に懐胎した子について、特に反証がない限り、法律上夫の子として
扱うことを意味します。これは、医学的な親子関係とは必ずしも一致しない場合があります。
従って、
(06)により、
(07)
(ⅰ) 例えば、
(ⅱ)「民法772条1項」は「法律上の事実推定」であるが、たとえ、
(ⅲ)「親子関係」のような、「医学上の関係」であったとしても、飽くまでも、
(ⅳ)「法律上の事実推定」は「法律上の推定」である。
従って、
(03)~(07)により、
(08)
(ⅰ)「裁判所(裁判官)」は、
(ⅱ)「専門的な経験則の証明」において、
(ⅲ)「自由心証」に基づく、
(ⅳ)「事実上の推定」を行うべきではない。
としても、その一方で、
(ⅰ)「裁判所(裁判官)」は、
(ⅱ)「(医学を含む)専門的な証明」において、
(ⅲ)「法律上の事実推定」を行うことが出来る。
然るに、
―「証明責任の転換(の効果)」―
(09)
法律上の推定の第1の効果は、挙証者に証明主題の選択を許す点にある。― 中略 ―
法律上の推定の第2の効果は、証明責任の転換である。
(有斐閣アルマ、民事訴訟法[第4版]、2023年、301頁)
(10)
証明責任分配の一般法則とは異なり、特別の場合に相手方に反対事実の証明責任を負担させることを、証明責任の転換という。
(有斐閣アルマ、民事訴訟法[第4版]、2023年、299頁)
従って、
(06)(09)(10)により、
(11)
(ⅰ)「法律上の事実推定」には、
(ⅱ)「証明責任の転換」という「効果」、すなわち、
(ⅰ)「結論」として、
(ⅱ)「控訴審判決(令和#年#月##日)」は、
(ⅲ)「添付文書」に関して、
(ⅳ)「法律上の事実推定」による、
(ⅴ)「証明責任の転換」を認めた、
(ⅵ)「判例(平成8年1月23日)」に、
(ⅶ)「違反」する。
然るに、
―「事実上の推定」―
(03)
事実上の推定:
法律上の推定の主体が立法者であるのに対して、事実上の推定の主体は、
自由心証にもとづいて事実認定を行う裁判所である。
(伊藤眞、民事訴訟法[第8版]、2023年、419頁)
従って、
(03)により、
(04)
(ⅰ)「裁判所(裁判官)」は、原則として、
(ⅱ)「自由心証」によって、
(ⅲ)「事実上の推定」を行うことが、出来る。
然るに、
(05)
専門的な経験則の証明は、当事者の申出があれば鑑定によるべきであり、法律が許容する調査嘱託・鑑定嘱託は別として、それ以外の自由な証明(裁判官が自分で専門書を読む等)を許容すべきではない。
(有斐閣アルマ、民事訴訟法[第4版]、2023年、249頁)
然るに、 ―「事実上の推定」に対する、「法律上の事実推定」―
(06)
「民法772条1項」は、「法律上の事実推定」であると言えますか?
AI による概要(回答)
はい、「民法772条1項」は、法律上の事実推定、具体的には「嫡出推定」と言えます。
この条文は、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する、と定めています。
この規定は、妻が婚姻中に懐胎した子について、特に反証がない限り、法律上夫の子として
扱うことを意味します。これは、医学的な親子関係とは必ずしも一致しない場合があります。
従って、
(06)により、
(07)
(ⅰ) 例えば、
(ⅱ)「民法772条1項」は「法律上の事実推定」であるが、たとえ、
(ⅲ)「親子関係」のような、「医学上の関係」であったとしても、飽くまでも、
(ⅳ)「法律上の事実推定」は「法律上の推定」である。
従って、
(03)~(07)により、
(08)
(ⅰ)「裁判所(裁判官)」は、
(ⅱ)「専門的な経験則の証明」において、
(ⅲ)「自由心証」に基づく、
(ⅳ)「事実上の推定」を行うべきではない。
としても、その一方で、
(ⅰ)「裁判所(裁判官)」は、
(ⅱ)「(医学を含む)専門的な証明」において、
(ⅲ)「法律上の事実推定」を行うことが出来る。
然るに、
―「証明責任の転換(の効果)」―
(09)
法律上の推定の第1の効果は、挙証者に証明主題の選択を許す点にある。― 中略 ―
法律上の推定の第2の効果は、証明責任の転換である。
(有斐閣アルマ、民事訴訟法[第4版]、2023年、301頁)
(10)
証明責任分配の一般法則とは異なり、特別の場合に相手方に反対事実の証明責任を負担させることを、証明責任の転換という。
(有斐閣アルマ、民事訴訟法[第4版]、2023年、299頁)
従って、
(06)(09)(10)により、
(11)
(ⅰ)「法律上の事実推定」には、
(ⅱ)「証明責任の転換」という「効果」、すなわち、
(ⅲ)「相手方に反対事実の証明責任を負担させる」という「効果」が有る。
従って、
(08)(11)により、
(12)
(ⅰ)「裁判所(裁判官)」は、
(ⅱ)「専門的な経験則の証明」において、
(ⅲ)「自由心証」に基づいて、
(ⅳ)「事実上の推定」を行うべきではない。
としても、その一方で、
(ⅴ)「裁判所(裁判官)」は、
(ⅵ)「(医学を含む)専門的な証明」において、
(ⅶ)「法律上の事実推定」を行うことが、出来るのであって、
(ⅷ)「法律上の事実推定」には、
(ⅸ)「証明責任の転換」という「効果」、すなわち、
(ⅹ)「相手方に反対事実の証明責任を負担させる」という「効果」が有る。
従って、
(08)(11)により、
(12)
(ⅰ)「裁判所(裁判官)」は、
(ⅱ)「専門的な経験則の証明」において、
(ⅲ)「自由心証」に基づいて、
(ⅳ)「事実上の推定」を行うべきではない。
としても、その一方で、
(ⅴ)「裁判所(裁判官)」は、
(ⅵ)「(医学を含む)専門的な証明」において、
(ⅶ)「法律上の事実推定」を行うことが、出来るのであって、
(ⅷ)「法律上の事実推定」には、
(ⅸ)「証明責任の転換」という「効果」、すなわち、
(ⅹ)「相手方に反対事実の証明責任を負担させる」という「効果」が有る。
然るに、
(13)
―「平成8年1月23日、最高裁判所第3小法廷」― 然るに、
(14)
―「証明責任の転換(の解説)」―
添付文書とガイドラインで異なる記載、どちらを優先?
(桑原 博道 淺野 陽介 仁邦法律事務所)
医薬品の使用が関係する医療訴訟で、医師の過失などを判断する材料として医薬品の添付文書が重視されることはご存じかと思います。
実際、この点については有名な最高裁判例があり、「医師が医薬品を使用するに当たって添付文書に記載された使用上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定される」としています(平成8年1月23日判決)。
この最高裁判例について少し解説しますと、一般の医療訴訟では、医師の過失を証明する責任は原告(患者側)にあり、医師の過失が推定されることはありません。しかし、添付文書と異なった使用をした場合には、そうした使用について「特段の合理的理由」がない限り、医師の過失が推定されるという判断が示されたわけです。
ただし、「特段の合理的理由」があれば医師の過失は推定されないため、医師側としては「特段の合理的理由」があるかどうかが重要になります。医薬品の使用が関係する医療訴訟では、この考え方が現在の裁判実務を支配しています。
従って、
(12)(13)(14)により、
(15)
「判例(民集50巻1号1頁)」により、
(ⅰ)「裁判所(裁判官)」は、
(ⅱ)「添付文書」に基づき、
(ⅲ)「(医学を含む)専門的な証明」において、
(ⅳ)「法律上の事実推定」を行うことが、出来るのであって、
(ⅴ)「法律上の事実推定」には、
(ⅵ)「証明責任の転換」という「効果」、すなわち、
(ⅶ)「相手方に反対事実の証明責任を負担させる」という「効果」が有る。
然るに、
(14)(15)により、
(16)
(ⅰ)「医療訴訟」において、
(ⅱ)「証明責任の転換」が行われるためには、
(ⅲ)「患者に、ある症状」が有って、その上、
(ⅳ)「添付文書」に、
(ⅴ)「その症状」に対する「指示」があって、尚且つ、
(ⅵ)「その医師」が、「その指示」に従わなかった。
ということを、「必要(要件)」とする。
然るに、
―「患者(ID0000122610)」の場合 ―
(17) 然るに、
(18)
果たして、実際の回答は、
どうであったかと言うと、
(##医師による)質問12に対する回答:
「【(139)~(147)記載の論理の結果】(148)そうはなっていないという
理由により、2019年01月25日において、####(様)が脱水であったという
ことはない」と##様が考察された論理的過程に対する当方の見解を求める質問ですの
で、今回の診療経過の事実確認とは異なる質問であることから回答は控えさせていただ
きます(第五準備書面、令和7年6月30日、7頁)。
従って、
(17)(18)により、
(19)
「##医師(主治医)」自身が、「回答不能」である以上、固より、
同月18日時点でCrが1.54mg/dL、BUNが20.4mg/dL、同月25日時点
ではCrが2.67mg/dL、BUNが62.0mg/dLと急速な脱水が進行しています
(裁決書、令和5年3月13日)。
という「説明(ウソ)」は、「理由」にはならない。
然るに、
(19)により、
(20)
いずれにせよ、
平成31年1月25日及び同月29日に、血中クレアチニン(Cre)及び血中尿素窒素
(BUN)の2つの検査項目が赤血球数等の他の検査項目と比較して、特に上昇している
ことが認められる(第1審判決、令和7年1月17日、8頁)。
ということは、「事実」である。
然るに、
(21) 従って、
(21)により、
(22)
フェブリク錠の添付文書(乙第17号証2頁)に原告が引用する記載があること、並びに、
フェブリク錠の副作用として血中クレアチニンの増加や血中尿素の増加が生じる得ることを
認める(答弁書、令和6年4月16日)。
ということに関しては、「否定が出来ない」。
然るに、
(23)
質問2に対する(##医師の)回答:
カルテ記述の通り、2019年1月25日の血液検査におけるBUNとCre上昇は輸液中止による脱水傾向・血液濃縮が主因と考え、それに対する対処として輸液を再開したものです。フェブリク錠の添付文書の「次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと」の記載に従えば、輸液が適切な処置と判断し行ったものです(「投与を中止するなど適切な処置」との記述は、投与中止が唯一無二の適切な処置であるという意味ではなく、病状病態を総合的に判断し投与中止以外の適切な処置も含まれ得ると解釈できます)。なお、この一連の経過判断において##様が【(16)~(18)記載の論理の結果】義務違反があった」と考察された論理的過程に対する当方の見解を求める質問に関しては、今回の診療経過の事実確認とは異なる質問であることから回答は控えさせていただきます (控訴審の、第5準備書面、令和7年6月30日、5頁)。
従って、
(21)(23)により、
(24)
質問2に対する(##医師の)回答:
2019年1月25日の血液検査におけるBUNとCre上昇は輸液中止による脱水傾向
と考え、それに対する対処として(投与を中止せずに、)輸液を再開したものです。
従って、
(16)(20)~(24)により、
(25)
「患者(ID0000#####)」の場合は、
(ⅰ)「医療訴訟」において、
(ⅱ)「証明責任の転換」が行われるための、
(ⅲ)「患者に、ある症状」が有って、その上、
(ⅳ)「添付文書」に、
(ⅴ)「その症状」に対する「指示」があって、尚且つ、
(ⅵ)「その医師」が、「その指示」に従わなかった。
という「要件(事実)」を、「全て、満たしている」。
従って、
(10)(13)(25)により、
(26)
(ⅰ)「患者(ID0000122610)」の場合は、
(ⅱ)「民事訴訟」であるならば、
医師が医薬品を使用するに当たって医薬品の添付文書(能書)に記載された使用上の
注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかった
ことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定される。
(平成8年1月23日、最高裁判所第3小法廷)
という「証明責任の転換」、すなわち、
証明責任の分配の一般法則とは異なり、特別の場合に相手方に反対事実の証明責任を
負担させることを、証明責任の転換という。
(有斐閣アルマ、民事訴訟法[第4版]、2023年、299頁)
という「証明責任の転換」が、「妥当」する。
然るに、
(27)
そもそも控訴人は、「許可医薬品等の副作用により死亡したこと」を基礎付ける事実として主張する、控訴人父の腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることを立証しなければならないところ、腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない(控訴審判決、令和7年5月21日、4頁)
従って、
(26)(27)により、
(28)
(ⅰ)「控訴審判決(令和7年5月21日)」は、
(ⅱ)「相手方に反対事実の証明責任を負担させる」所の、
(ⅲ)「証明責任の転換」を、「認めない」。
従って、
(26)(27)(28)により、
(29)
(ⅰ)「控訴審判決(令和7年5月21日)」が、
(ⅱ)「最高裁判例(平成8年1月23日)」に対する、
(ⅲ)「違反」ではない。
とするならば、
(ⅳ)「民事訴訟」においては、
(ⅴ)「証明責任の転換」は、「正しい」が、
(ⅵ)「行政訴訟」においては、
(ⅶ)「証明責任の転換」は、「間違い」である。
という、ことになる。
―「第50条1項」―
(30)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則(平成十六年厚生労働省令第五十一号)
第五十条 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。
(31) 従って、
(29)(30)(31)により、
(32)
(ⅰ)「###############(被上告人)」には、
(ⅱ)「民事訴訟」においては、
(ⅲ)「証明責任の転換」は、「正しい」が、
(ⅳ)「行政訴訟」においては、
(ⅴ)「証明責任の転換」は、「間違い」である。
という、「その理由」を「説明」する「義務」が有る。
然るに、
(17)(18)(19)により、
(33) 然るに、
(14)により、
(34)
もう一度、「確認」すると、
この最高裁判例について少し解説しますと、一般の医療訴訟では、医師の過失を証明する
責任は原告(患者側)にあり、医師の過失が推定されることはありません。しかし、添付
文書と異なった使用をした場合には、そうした使用について「特段の合理的理由」がない
限り、医師の過失が推定されるという判断が示されたわけです(仁邦法律事務所)。
ということを、「証明責任の転換」と言い、この場合、当然、
「原告(患者側)の証明責任」は「消滅」する。
従って、
(27)(29)(33)(34)により、
(35)
「鈴木医師(主治医)」自身が、「回答不能」である以上、固より、
同月18日時点でCrが1.54mg/dL、BUNが20.4mg/dL、同月25日時点
ではCrが2.67mg/dL、BUNが62.0mg/dLと急速な脱水が進行しています
(裁決書、令和5年3月13日)。
という「鈴木医師の受け売り?」は、「理由」にはならない。
という、ことからしても、その上、
(ⅰ)「#################(被上告人)」が、
(ⅱ)「民事訴訟」においては、
(ⅲ)「証明責任の転換」は、「正しい」が、その一方で、
(ⅳ)「行政訴訟」においては、
(ⅴ)「証明責任の転換」は、「間違い」である。
という「理由」を、「説明出来ない」のであれば、「上告人」としては、
そもそも控訴人は、「許可医薬品等の副作用により死亡したこと」を基礎付ける事実として主張する、控訴人父の腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることを立証しなければならないところ、腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない(控訴審判決、令和7年5月21日、4頁)。
という「判決」を、「受け入れること」は、「出来ない」。
従って、
(02)(35)により、
(36)
(ⅰ)「上告人」としては、
(ⅱ)「結論」 として、
腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない。
(13)
―「平成8年1月23日、最高裁判所第3小法廷」― 然るに、
(14)
―「証明責任の転換(の解説)」―
添付文書とガイドラインで異なる記載、どちらを優先?
(桑原 博道 淺野 陽介 仁邦法律事務所)
医薬品の使用が関係する医療訴訟で、医師の過失などを判断する材料として医薬品の添付文書が重視されることはご存じかと思います。
実際、この点については有名な最高裁判例があり、「医師が医薬品を使用するに当たって添付文書に記載された使用上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定される」としています(平成8年1月23日判決)。
この最高裁判例について少し解説しますと、一般の医療訴訟では、医師の過失を証明する責任は原告(患者側)にあり、医師の過失が推定されることはありません。しかし、添付文書と異なった使用をした場合には、そうした使用について「特段の合理的理由」がない限り、医師の過失が推定されるという判断が示されたわけです。
ただし、「特段の合理的理由」があれば医師の過失は推定されないため、医師側としては「特段の合理的理由」があるかどうかが重要になります。医薬品の使用が関係する医療訴訟では、この考え方が現在の裁判実務を支配しています。
従って、
(12)(13)(14)により、
(15)
「判例(民集50巻1号1頁)」により、
(ⅰ)「裁判所(裁判官)」は、
(ⅱ)「添付文書」に基づき、
(ⅲ)「(医学を含む)専門的な証明」において、
(ⅳ)「法律上の事実推定」を行うことが、出来るのであって、
(ⅴ)「法律上の事実推定」には、
(ⅵ)「証明責任の転換」という「効果」、すなわち、
(ⅶ)「相手方に反対事実の証明責任を負担させる」という「効果」が有る。
然るに、
(14)(15)により、
(16)
(ⅰ)「医療訴訟」において、
(ⅱ)「証明責任の転換」が行われるためには、
(ⅲ)「患者に、ある症状」が有って、その上、
(ⅳ)「添付文書」に、
(ⅴ)「その症状」に対する「指示」があって、尚且つ、
(ⅵ)「その医師」が、「その指示」に従わなかった。
ということを、「必要(要件)」とする。
然るに、
―「患者(ID0000122610)」の場合 ―
(17) 然るに、
(18)
果たして、実際の回答は、
どうであったかと言うと、
(##医師による)質問12に対する回答:
「【(139)~(147)記載の論理の結果】(148)そうはなっていないという
理由により、2019年01月25日において、####(様)が脱水であったという
ことはない」と##様が考察された論理的過程に対する当方の見解を求める質問ですの
で、今回の診療経過の事実確認とは異なる質問であることから回答は控えさせていただ
きます(第五準備書面、令和7年6月30日、7頁)。
従って、
(17)(18)により、
(19)
「##医師(主治医)」自身が、「回答不能」である以上、固より、
同月18日時点でCrが1.54mg/dL、BUNが20.4mg/dL、同月25日時点
ではCrが2.67mg/dL、BUNが62.0mg/dLと急速な脱水が進行しています
(裁決書、令和5年3月13日)。
という「説明(ウソ)」は、「理由」にはならない。
然るに、
(19)により、
(20)
いずれにせよ、
平成31年1月25日及び同月29日に、血中クレアチニン(Cre)及び血中尿素窒素
(BUN)の2つの検査項目が赤血球数等の他の検査項目と比較して、特に上昇している
ことが認められる(第1審判決、令和7年1月17日、8頁)。
ということは、「事実」である。
然るに、
(21) 従って、
(21)により、
(22)
フェブリク錠の添付文書(乙第17号証2頁)に原告が引用する記載があること、並びに、
フェブリク錠の副作用として血中クレアチニンの増加や血中尿素の増加が生じる得ることを
認める(答弁書、令和6年4月16日)。
ということに関しては、「否定が出来ない」。
然るに、
(23)
質問2に対する(##医師の)回答:
カルテ記述の通り、2019年1月25日の血液検査におけるBUNとCre上昇は輸液中止による脱水傾向・血液濃縮が主因と考え、それに対する対処として輸液を再開したものです。フェブリク錠の添付文書の「次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと」の記載に従えば、輸液が適切な処置と判断し行ったものです(「投与を中止するなど適切な処置」との記述は、投与中止が唯一無二の適切な処置であるという意味ではなく、病状病態を総合的に判断し投与中止以外の適切な処置も含まれ得ると解釈できます)。なお、この一連の経過判断において##様が【(16)~(18)記載の論理の結果】義務違反があった」と考察された論理的過程に対する当方の見解を求める質問に関しては、今回の診療経過の事実確認とは異なる質問であることから回答は控えさせていただきます (控訴審の、第5準備書面、令和7年6月30日、5頁)。
従って、
(21)(23)により、
(24)
質問2に対する(##医師の)回答:
2019年1月25日の血液検査におけるBUNとCre上昇は輸液中止による脱水傾向
と考え、それに対する対処として(投与を中止せずに、)輸液を再開したものです。
従って、
(16)(20)~(24)により、
(25)
「患者(ID0000#####)」の場合は、
(ⅰ)「医療訴訟」において、
(ⅱ)「証明責任の転換」が行われるための、
(ⅲ)「患者に、ある症状」が有って、その上、
(ⅳ)「添付文書」に、
(ⅴ)「その症状」に対する「指示」があって、尚且つ、
(ⅵ)「その医師」が、「その指示」に従わなかった。
という「要件(事実)」を、「全て、満たしている」。
従って、
(10)(13)(25)により、
(26)
(ⅰ)「患者(ID0000122610)」の場合は、
(ⅱ)「民事訴訟」であるならば、
医師が医薬品を使用するに当たって医薬品の添付文書(能書)に記載された使用上の
注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかった
ことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定される。
(平成8年1月23日、最高裁判所第3小法廷)
という「証明責任の転換」、すなわち、
証明責任の分配の一般法則とは異なり、特別の場合に相手方に反対事実の証明責任を
負担させることを、証明責任の転換という。
(有斐閣アルマ、民事訴訟法[第4版]、2023年、299頁)
という「証明責任の転換」が、「妥当」する。
然るに、
(27)
そもそも控訴人は、「許可医薬品等の副作用により死亡したこと」を基礎付ける事実として主張する、控訴人父の腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることを立証しなければならないところ、腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない(控訴審判決、令和7年5月21日、4頁)
従って、
(26)(27)により、
(28)
(ⅰ)「控訴審判決(令和7年5月21日)」は、
(ⅱ)「相手方に反対事実の証明責任を負担させる」所の、
(ⅲ)「証明責任の転換」を、「認めない」。
従って、
(26)(27)(28)により、
(29)
(ⅰ)「控訴審判決(令和7年5月21日)」が、
(ⅱ)「最高裁判例(平成8年1月23日)」に対する、
(ⅲ)「違反」ではない。
とするならば、
(ⅳ)「民事訴訟」においては、
(ⅴ)「証明責任の転換」は、「正しい」が、
(ⅵ)「行政訴訟」においては、
(ⅶ)「証明責任の転換」は、「間違い」である。
という、ことになる。
―「第50条1項」―
(30)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則(平成十六年厚生労働省令第五十一号)
第五十条 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。
(31) 従って、
(29)(30)(31)により、
(32)
(ⅰ)「###############(被上告人)」には、
(ⅱ)「民事訴訟」においては、
(ⅲ)「証明責任の転換」は、「正しい」が、
(ⅳ)「行政訴訟」においては、
(ⅴ)「証明責任の転換」は、「間違い」である。
という、「その理由」を「説明」する「義務」が有る。
然るに、
(17)(18)(19)により、
(33) 然るに、
(14)により、
(34)
もう一度、「確認」すると、
この最高裁判例について少し解説しますと、一般の医療訴訟では、医師の過失を証明する
責任は原告(患者側)にあり、医師の過失が推定されることはありません。しかし、添付
文書と異なった使用をした場合には、そうした使用について「特段の合理的理由」がない
限り、医師の過失が推定されるという判断が示されたわけです(仁邦法律事務所)。
ということを、「証明責任の転換」と言い、この場合、当然、
「原告(患者側)の証明責任」は「消滅」する。
従って、
(27)(29)(33)(34)により、
(35)
「鈴木医師(主治医)」自身が、「回答不能」である以上、固より、
同月18日時点でCrが1.54mg/dL、BUNが20.4mg/dL、同月25日時点
ではCrが2.67mg/dL、BUNが62.0mg/dLと急速な脱水が進行しています
(裁決書、令和5年3月13日)。
という「鈴木医師の受け売り?」は、「理由」にはならない。
という、ことからしても、その上、
(ⅰ)「#################(被上告人)」が、
(ⅱ)「民事訴訟」においては、
(ⅲ)「証明責任の転換」は、「正しい」が、その一方で、
(ⅳ)「行政訴訟」においては、
(ⅴ)「証明責任の転換」は、「間違い」である。
という「理由」を、「説明出来ない」のであれば、「上告人」としては、
そもそも控訴人は、「許可医薬品等の副作用により死亡したこと」を基礎付ける事実として主張する、控訴人父の腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることを立証しなければならないところ、腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない(控訴審判決、令和7年5月21日、4頁)。
という「判決」を、「受け入れること」は、「出来ない」。
従って、
(02)(35)により、
(36)
(ⅰ)「上告人」としては、
(ⅱ)「結論」 として、
腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない。
(控訴審判決、令和7年5月21日、4頁)。
という「判決」は、
(ⅲ)「添付文書」に関して、
(ⅳ)「法律上の事実推定」による、
(ⅴ)「証明責任の転換」を認めた、すなわち、
(ⅵ)「原告側の、証明責任の消滅」を認めた、
(ⅶ)「判例(平成8年1月23日)」に、
(ⅷ)「違反」する。
という風に、「主張」します。
####(10:35 2025/08/16)
ただし、
(37)
ブロガーとしては、今となっては、「日本の、行政訴訟」は、『八百長(中東の笛)』であると思っているため、「勝訴」するとは、思ってはいない。 「行政訴訟である以上、裁判所に対しては、何を言っても、初めから無駄であろう」。
(38)
ハンドボールの世界では、国際大会において、審判がことさら中東諸国に有利な判定を行う傾向があり、これは『中東の笛』といわれるが、総じて、行政訴訟の裁判官は、まさに『中東の笛』である。― 中略 ―、行政訴訟を提起するには、大変な根性と費用を覚悟しなければならない。生半可な覚悟では、訴訟追行はできないのだ(瀬木比呂氏、ニッポンの裁判、2015年、162頁)。
ただし、
(39)
ブロガーは、「法律」に関しては、「区立図書館の本」等で自習した「全くのど素人」であって、その上、弁護士に頼らない「本人訴訟」であるため、「弁護士費用は、0円です」。
(40)
「上告理由書」である、「「最高裁へ上告す(3)」では、「弁論主義違反と、釈明義務違反」について、論じる「予定」です。
令和7年8月17日、毛利太。
という「判決」は、
(ⅲ)「添付文書」に関して、
(ⅳ)「法律上の事実推定」による、
(ⅴ)「証明責任の転換」を認めた、すなわち、
(ⅵ)「原告側の、証明責任の消滅」を認めた、
(ⅶ)「判例(平成8年1月23日)」に、
(ⅷ)「違反」する。
という風に、「主張」します。
####(10:35 2025/08/16)
ただし、
(37)
ブロガーとしては、今となっては、「日本の、行政訴訟」は、『八百長(中東の笛)』であると思っているため、「勝訴」するとは、思ってはいない。 「行政訴訟である以上、裁判所に対しては、何を言っても、初めから無駄であろう」。
(38)
ハンドボールの世界では、国際大会において、審判がことさら中東諸国に有利な判定を行う傾向があり、これは『中東の笛』といわれるが、総じて、行政訴訟の裁判官は、まさに『中東の笛』である。― 中略 ―、行政訴訟を提起するには、大変な根性と費用を覚悟しなければならない。生半可な覚悟では、訴訟追行はできないのだ(瀬木比呂氏、ニッポンの裁判、2015年、162頁)。
ただし、
(39)
ブロガーは、「法律」に関しては、「区立図書館の本」等で自習した「全くのど素人」であって、その上、弁護士に頼らない「本人訴訟」であるため、「弁護士費用は、0円です」。
(40)
「上告理由書」である、「「最高裁へ上告す(3)」では、「弁論主義違反と、釈明義務違反」について、論じる「予定」です。
令和7年8月17日、毛利太。
2025年8月1日金曜日
「最高裁」へ「上告す」(1)。
(01)
わが国においては、民事訴訟を追行するためには必ずしも弁護士を選任しなければならないといういう考え方(弁護士強制主義)は採用していない。― 中略 ―、ただし、本人訴訟の当事者に、相手方の主張・陳述を理解し、自らも主張・陳述をする能力(弁論能力)がないとみられれば、裁判所は、当事者の陳述を禁止し(155条1項)、必要がある場合には、弁護士の付き添いを命ずる権限を有している(有斐閣、民事訴訟法〔第4版〕、2023年、54頁)。
然るに、
(02)
(ⅰ)「令和7年7月24日(14時17分)」に、
(ⅱ)「東京高等裁判所」に対して、
(ⅲ)「上告状兼上告受理申立書(に加えて、印紙と切手)」を「郵送」し、
(ⅳ)「令和7年7月25日(11時45分)」に、
(ⅴ)「東京高等裁判所(の書記官)」に、「電話」で確認したところ、
(ⅵ)「上告状兼上告受理申立書」自体には、「不備」は無い。
然るに、
(03)
「最高裁への上告」が受理される条件を教えて下さい。
AI による概要
最高裁判所への上告が受理されるためには、主に以下の2つの条件を満たす必要があります。一つは、控訴審判決に憲法違反や法令の解釈に関する重要な事項を含む法令違反がある場合、もう一つは、控訴審判決が最高裁判所の判例に違反する場合、または最高裁判例がない場合は大審院や高等裁判所の判例に違反する場合です。これらの条件を満たさない場合、上告は原則として受理されません。
然るに、
(04)
「弁論主義」に対する違反は、「上告の理由」になり得ますか?
AI による概要
はい、弁論主義に対する違反は、民事訴訟における上告理由(上告を認める理由)となり得ます。特に、弁論主義違反が判決に影響を与える程度に重大な場合、上告が認められる可能性があります。
詳細:
弁論主義とは、裁判所が判決を出す際に、当事者が提出した事実や証拠に基づいて判断するという原則です。つまり、当事者が主張していない事実や証拠を裁判所が勝手に考慮して判決を出すことは許されません。
然るに、
(05)
(ⅰ)「私(本人訴訟)」としては、
(ⅱ)「東京高裁の判決」には、
(ⅲ)「最高裁の判例、及び、弁論主義」に対する「違反」が有る。
という風に、考えます。
従って、
(03)(04)(05)により、
(06)
(ⅰ)「私(本人訴訟)」としては、
(ⅱ)「上告は妥当である。」
という風に、考えます。
然るに、
(07)
AI による概要
民事裁判の判決をインターネット上で公開すること自体は、原則として違法ではありません。裁判の判決は、憲法で保障された裁判の公開原則に基づき、原則として誰でも閲覧・謄写が可能です。また、判決文は著作物ではありますが、著作権法によって権利の目的となることができないとされており、著作権侵害の問題は生じません。
然るに、
(07)により、
(08)
(ⅰ)「民事裁判の判決をインターネット上で公開すること自体は、原則として違法ではありません。」というのであれば、
(ⅱ)「最高裁」へ「上告」する前に、
(ⅲ)「(これから書くことになる)上告の理由」を、「インターネット上で公開」することも、「違法ではない」。
という風に、考えます。
然るに、
―「東京高裁の判決」が「最高裁の判例(の趣旨)に違反する」という風に考える、その「理由(1)」。―
(09)
然るに、
(10)
13.引用された論文(急性腎不全、菱田明日腎会誌2002;44(2)94-101)の御指摘の記述通りにあてはめれば、2019/1/18から2019/1/25の血清クレアチニンの上昇経過は本論文で記載されている「一般的には急性腎不全として扱っている」カテゴリーに当てはまります。しかし、「急性腎不全と診断するうえでの腎機能低下の程度や低下速度に関する診断基準として明文化されたものはない」と本論文の冒頭にも記載されているとおり、コンセンサスを得られた急性腎不全の定義はないことから、「父にとって急性腎不全である」かどうかのコメントはできません(明らかな 誤りであるとは言えないと思いますが)(S主治医)。
従って、
(09)(10)により、
(11)
平成31年1月25日に、血中クレアチニン(Cre)及び血中尿素窒素(BUN)の2つの検査項目が赤血球数等の他の検査項目と比較して特に上昇していることが認められる(第1審判決)。
という事に関しては、「否定の、仕様が無い」。
然るに、
(12)
従って、
(12)により、
(13)
フェブリク錠の添付文書(乙第17号2ページ)に原告が引用する記載があるあること、並びにフェブリク錠の副作用として血中クレアチニン増加や血中尿素の増加が生じることは認める(答弁書)。
という事に関しては、「否定の、仕様が無い」。
然るに、
(14) 従って、
(12)(14)により、
(15)
という「添付文書(の記載)」は、「(所謂、)法律(の条文)」にも「等しい」。
従って、
(14)(15)により、
(16) 然るに、
(17) 従って、
(14)(17)により、
(18)
従って、
(03)(18)により、
(19)
令和7年8月1日、毛利太。
わが国においては、民事訴訟を追行するためには必ずしも弁護士を選任しなければならないといういう考え方(弁護士強制主義)は採用していない。― 中略 ―、ただし、本人訴訟の当事者に、相手方の主張・陳述を理解し、自らも主張・陳述をする能力(弁論能力)がないとみられれば、裁判所は、当事者の陳述を禁止し(155条1項)、必要がある場合には、弁護士の付き添いを命ずる権限を有している(有斐閣、民事訴訟法〔第4版〕、2023年、54頁)。
然るに、
(02)
(ⅰ)「令和7年7月24日(14時17分)」に、
(ⅱ)「東京高等裁判所」に対して、
(ⅲ)「上告状兼上告受理申立書(に加えて、印紙と切手)」を「郵送」し、
(ⅳ)「令和7年7月25日(11時45分)」に、
(ⅴ)「東京高等裁判所(の書記官)」に、「電話」で確認したところ、
(ⅵ)「上告状兼上告受理申立書」自体には、「不備」は無い。
然るに、
(03)
「最高裁への上告」が受理される条件を教えて下さい。
AI による概要
最高裁判所への上告が受理されるためには、主に以下の2つの条件を満たす必要があります。一つは、控訴審判決に憲法違反や法令の解釈に関する重要な事項を含む法令違反がある場合、もう一つは、控訴審判決が最高裁判所の判例に違反する場合、または最高裁判例がない場合は大審院や高等裁判所の判例に違反する場合です。これらの条件を満たさない場合、上告は原則として受理されません。
然るに、
(04)
「弁論主義」に対する違反は、「上告の理由」になり得ますか?
AI による概要
はい、弁論主義に対する違反は、民事訴訟における上告理由(上告を認める理由)となり得ます。特に、弁論主義違反が判決に影響を与える程度に重大な場合、上告が認められる可能性があります。
詳細:
弁論主義とは、裁判所が判決を出す際に、当事者が提出した事実や証拠に基づいて判断するという原則です。つまり、当事者が主張していない事実や証拠を裁判所が勝手に考慮して判決を出すことは許されません。
然るに、
(05)
(ⅰ)「私(本人訴訟)」としては、
(ⅱ)「東京高裁の判決」には、
(ⅲ)「最高裁の判例、及び、弁論主義」に対する「違反」が有る。
という風に、考えます。
従って、
(03)(04)(05)により、
(06)
(ⅰ)「私(本人訴訟)」としては、
(ⅱ)「上告は妥当である。」
という風に、考えます。
然るに、
(07)
AI による概要
民事裁判の判決をインターネット上で公開すること自体は、原則として違法ではありません。裁判の判決は、憲法で保障された裁判の公開原則に基づき、原則として誰でも閲覧・謄写が可能です。また、判決文は著作物ではありますが、著作権法によって権利の目的となることができないとされており、著作権侵害の問題は生じません。
然るに、
(07)により、
(08)
(ⅰ)「民事裁判の判決をインターネット上で公開すること自体は、原則として違法ではありません。」というのであれば、
(ⅱ)「最高裁」へ「上告」する前に、
(ⅲ)「(これから書くことになる)上告の理由」を、「インターネット上で公開」することも、「違法ではない」。
という風に、考えます。
然るに、
―「東京高裁の判決」が「最高裁の判例(の趣旨)に違反する」という風に考える、その「理由(1)」。―
(09)
然るに、
(10)
13.引用された論文(急性腎不全、菱田明日腎会誌2002;44(2)94-101)の御指摘の記述通りにあてはめれば、2019/1/18から2019/1/25の血清クレアチニンの上昇経過は本論文で記載されている「一般的には急性腎不全として扱っている」カテゴリーに当てはまります。しかし、「急性腎不全と診断するうえでの腎機能低下の程度や低下速度に関する診断基準として明文化されたものはない」と本論文の冒頭にも記載されているとおり、コンセンサスを得られた急性腎不全の定義はないことから、「父にとって急性腎不全である」かどうかのコメントはできません(明らかな 誤りであるとは言えないと思いますが)(S主治医)。
従って、
(09)(10)により、
(11)
平成31年1月25日に、血中クレアチニン(Cre)及び血中尿素窒素(BUN)の2つの検査項目が赤血球数等の他の検査項目と比較して特に上昇していることが認められる(第1審判決)。
という事に関しては、「否定の、仕様が無い」。
然るに、
(12)
従って、
(12)により、
(13)
フェブリク錠の添付文書(乙第17号2ページ)に原告が引用する記載があるあること、並びにフェブリク錠の副作用として血中クレアチニン増加や血中尿素の増加が生じることは認める(答弁書)。
という事に関しては、「否定の、仕様が無い」。
然るに、
(14) 従って、
(12)(14)により、
(15)
という「添付文書(の記載)」は、「(所謂、)法律(の条文)」にも「等しい」。
従って、
(14)(15)により、
(16) 然るに、
(17) 従って、
(14)(17)により、
(18)
医薬品の添付文書の記載事項は、当該医薬品の危険性(副作用等)について最も高度な情報を有している製造業者等が、投与を受ける患者の安全を確保するために、必要な情報を提供する目的で記載するものなので、医師が医薬品を使用するに当たって右文書に記載された使用上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、従わなかったことに特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定されます(平成8年1月23日最高裁判所第三小法廷)。という「判例(の趣旨)」、すなわち、例えば、
そもそも控訴人は、「許可医薬品等の副作用により死亡したこと」を基礎付ける事実として主張する、控訴人父の腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることを立証しなければならないところ、腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない。という「控訴審の判決」は、「矛盾」する。
従って、
(03)(18)により、
(19)
AI による概要という「理由」により、
最高裁判所への上告が受理されるためには、主に以下の2つの条件を満たす必要があります。一つは、控訴審判決が最高裁判所の判例に違反する場合です。
そもそも控訴人は、「許可医薬品等の副作用により死亡したこと」を基礎付ける事実として主張する、控訴人父の腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることを立証しなければならないところ、腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない。という「控訴審の判決」は、「破棄」すべきである。
令和7年8月1日、毛利太。
2025年7月20日日曜日
控訴審、(不当)判決文。
(01)従って、
1「超」絶望の行政訴訟
―中略―
行政事件についてまとも審理をする裁判官は10人に1人である。ほとんどの裁判官は、訴訟要件の具備について事細かに調べ、若干でも問題があると鬼に首でも取ったように却下する。その際には、半世紀以上も前のカビの生えたような判例が金科玉条のごとく引用される。―中略―、 本案の審理に入ると、裁判官は、異常なまでに国、地方公共団体、行政庁等の被告の肩をもち、しかもその傾向は、近年さらに顕著になっている。―中略―、 ハンドボールの世界では、国際大会において、審判がことさら中東諸国に有利な判定を行う傾向があり、これは『中東の笛』といわれるが、総じて、行政訴訟の裁判官は、まさに『中東の笛』である。
(瀬木比呂志、ニッポンの裁判、2015年、160~162頁)。
(02)
私が『絶望の裁判所』(110頁以下)で日本の裁判官とたちについて用いた「精神的『収容所群島』の囚人たち」という比喩について、それはあまりに極端ではないか、という意見もあった。しかし先の比喩はいつわりのない私の実感であり、また、私がこれまで読んできたナチスドイツや旧ソ連の強制収容所に関する多数の記述や考察も、それを裏付けていると思う。たとえば、ドイツの強制収容所の被収者に関すプリーモ・レーヴィのような言葉は、日本の裁判所、裁判官にもそのまま当てはまるだろう。
(瀬木比呂志、ニッポンの裁判、2015年、250頁)。
(03)
日本の裁判所・裁判官、ことに最高裁長官や最高裁判所事務総局は、自民党を中核とする政治権力や行政官僚集団および経済界の総体と。世論の動向とをうかがいつつ、基本的には、つまり、「統治と支配の根幹」については、権力と財界に従い、そうでない部分では、可能な範囲で世論に迎合しようとする傾きがある。 そしていずれにせよ、重要なのは「世論」にすぎず、個々の国民、市民、制度利用者ではない。(『絶望の裁判所』はしがき、第4章)。暗黒裁判、呆然裁判、非常識裁判が続出することの根拠はこのような裁判官の姿勢にある。
(瀬木比呂志、ニッポンの裁判、2015年、251・2頁)。
(04)
アイスの女王
5つ星のうち4.0 司法に幻想を持つべきではないことを教えてくれる。 訴訟の前にこの本を読んでいれば無駄なエネルギー、無駄な時間を費やさないで済んだのに、と悔いています。
ここに書かれていることが体験に基づいた事実なら、ショックです。
憲法76条第3項「すべて裁判官は、その良心に従ひ、この憲法および法律にのみ拘束される」は嘘っぱち、空文化しています。この本に書かれている、裁判所が権力補完機構ということが行政相手の二度の訴訟を体験して実感しました。3度本人訴訟しましたが、1度は相手は民間人で勝訴、2度目3度目は行政相手です。相手方はほとんど有意な証拠を出さず、当方は多数の強力な証拠を出したににもかかわらず、どちらも最初から結論が決まっていたかのようにどちらも敗訴でした。そんなバカな!
「行政に不利な判決を出す裁判官は人事で報復をうける」のでは「良心に従い」ではなく「出世に有利なように計算に従い・・」ではないか!
初めから圧力があるのと同様で、それによって初めから結論があるということです。これでは裁判所は国民の味方(国民側が間違っていたら正義の味方)ではなく、権力の味方というのがあからさまです。
裁判所の堕落、腐敗です(アマゾン・カスタマーレビュー:瀬木比呂志、檻の中の裁判官、2021年)
(05)
「最高裁での、行政訴訟の、勝訴」など、「夢物語」であると考えるものの、
AI による概要従って、
民事裁判の判決をインターネット上で公開すること自体は、原則として違法ではありません。裁判の判決は、憲法で保障された裁判の公開原則に基づき、原則として誰でも閲覧・謄写が可能です。また、判決文は著作物ではありますが、著作権法によって権利の目的となることができないとされており、著作権侵害の問題は生じません。
ただし、公開する際に注意すべき点があります。
1. 個人情報保護:
判決文には、氏名、住所、生年月日などの個人情報が含まれる場合があります。これらの情報を公開する際には、個人情報保護法に配慮し、必要に応じてマスキング(黒塗り)などの措置を講じる必要があります。特に、プライバシー侵害や名誉毀損に当たるような情報公開は避けるべきです。
(06)
「予定」としては、
(ⅰ)「上告書」を書いた後に、
(ⅱ)「大いなる、判決の問題点(複数)」を、
(ⅲ)「ブログ」に書く。
という、「その前」に、「氏名、住所、生年月日」等は、「##、##、####」で以て、「置き換え」、
「以下」において、「控訴審の判決文」を示すことに、します。
(07)
―「控訴審、判決文」―
令和#年#月16日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官(##)
令和#年(行#)第##号 ######控訴事件(原審・東京地方裁判所令和#年(行#)第##号)
口頭弁論終結日 令和#年#月##日
判決
#####区##町#丁目#番#号 #######、###号
控訴人 ####
東京都千代田区霞が関三丁目3番2号
被控訴人 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
同代表者理事長 ####
同訴訟代理人弁護士 ####
同選任代理人 ###
####
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
(略称は、新たに定義しない限り、原判決の例による。)
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が令和#年#月#日付けで控訴人に対してした####及び###
の不支給決定を取り消す。
第2 事案の概要
1 本件は、控訴人が、フェブリク錠の副作用により控訴人父が腸梗塞を発症して 死亡したと主張して、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法16条1項に基づき、遺族年金及び葬祭料の副作用救済給付の支給を請求した(本件各請求)ところ
― 以上、第1頁 ―
被控訴人が本件について下支給とする旨の決定(本体不支給決定)をしたため、控訴人が、被控訴人に対し、本件不支給決定の取消しを求める事案である。
原審は、医薬品等の医薬品の副作用により死亡したことの事実の立証責任は
救済給付を請求する人が負うことを前に、人が主張する、①控訴人父の梗塞が非閉塞性管血(NOMI)によるものであること、②控訴父が腎不全によりNOMIを発症したこと、③控訴人父がフェブリク錠の副作用により急性腎不全を発症したことはいずれも認められないなどとして、控訴人の請求を却した。これを不服とする控訴人が控訴した。
2 本件の法令の定め、前提事実及び争点は、3のとおり当審における控訴人の補充主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」中の第2の1ない3に記載したとおりであるから、これを引用する。すなわち、本件の争点は、本件不支給決定の違法性であり、控訴人は、フェブリク錠の副作用により控訴人父が死亡したことを主張立証する必要があるところ、控訴人は、この点の主張として、①控訴人父は、フェブリク錠の副作用により急性腎不全を発症し、その結果NOMIとなり、それにより腸梗塞となって死亡した旨を、また、②副作用救済給付に係る審査の申立てについての裁決には、正しい理由が付されなければならないところ、本件決書に記載された理由は正しいものではなく、その場合には控訴人の主張が認められるべきである旨を述べるものである。
3 当審における控訴人の補充主張
(1) 控訴人父が急性腎不全を発症したのは、フェブリク錠の投与による副作用によるものであり、脱水によるものではない。
すなわち、腎不全の指標とされる血中クレアチニンや血中尿素(BUN)の 数値は平成##年#月##日及び同月##日の控訴人父の血液検査の結果では急上昇している。脱水により体内の水分が減少し血液の濃縮が起こると腎機能が低下し、クレアチニン・BUNの数値が上昇するが、控訴人父は、平成##
― 以上、第2頁 ―
年#月の時点では脱水はないと診断されていたところ、脱水の指標とされる赤血球数は、平成年#月から平成##年12月までの血液検査の結果の均値と平成##年#月の数値には変化がないから、平成##年#月の時点でも 控訴人父は脱水ではなかったし、赤血球数とクレアチニン、赤血球数上幹材料の各数値には、いずれも相関がないから、控訴人父のクレアチニン、BUNの数値の上昇は、急速な脱水の進行によるものではない。そして、フェブリク錠の添付文書には、その副作用として、血中クレアチニン増加や血中尿素(BUN)増加の記載があるから、控訴人父の上記の血中クレアチニンやBUNの増加
はフェブリク錠投与の副作用によるものと推定される。
(2)生成AIの回答からも分かるとおり、貧血に腎不全が加わると、NOMIを発症しやすくなる。この生成AIの回答は無視できない。控訴人父は、重度の貧血であったから、腎不全が加わってNOMIを発症した。本件CT検査報告書にもその旨の記載がある。
(3) 裁決は書面で行い、かつ、理由がなければならないのに(機構法施行規則50条1項)、本件裁決書には、理由がないから、裁決は無効でありその場合、控訴人が相当程度の具体的な立証を行ったのに対して被控訴人が十分に反証しないのであれば、控訴人の主張が認められるべきである。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も、控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は、2のとおり当審における控訴人の補充主張に対する判断を付加するほか、原判決の
「事実及び理由」中の第3の1ないし3に記載のとおりであるから、これを引用する。
2 当審における控訴人の補充主張に対する判断
(1)控訴人は、控訴人父が急性腎不全を発症したのは、フェブリクの投与による
る副作用によるものであり、これはフェブリクの添付文書の記載から推定れる旨を主張するとともに、腎不全の原因はでないことは、控訴人父は脱水
― 以上、3頁 ―
ではなかったことや、脱水の指標となる赤血球数と腎不全の指標となるクレアチニン・BUNの数値の変化には相関関係がないことから明らかである旨を主張する。
しかしながら、前記1で引用する原判決が説示するとおり、フェブリク錠を服用した者に、その添付文書に副作用として記載された症状等が出現した場合において、その症状等の原因は様々なものが想定されるから、添付文書に副作用として記載された症状等の出現によってフェブリク錠の副作用によるものと推定することはできないのであって、控訴人が主張するような推定は働かない。また、控訴人は、脱水の指標として赤血球数の変化を指摘するが、それのみで脱水の有無が判断されるとは認められないのであって、控訴人の上記主張は採用することができない。
そもそも控訴人は、「許可医薬品等の副作用により死亡したこと」を基礎付ける事実として主張する、控訴人父の腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることを立証しなければならないところ、腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない。前記や引用する原判決が、フェブリク錠の副作用と脱水以外の「他の可能性」について説示するのは、腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であるとの控訴人の主張を認めることができないことをいうものであって、弁論主義に抵触する旨の控訴人の指摘は当たらない(という部分が、原告に言わせると、間違っている)。(2)また、控訴人は、生成AIの回答や本件CT検査報告書の記載を根拠として、重度の貧血であった控訴人父は腎不全が加わってNOMIを発症した旨を主張する。
しかしながら、平成##年#月##日(死亡当日)の救急搬送後の控訴人父のCT検査の結果が記載された本件CT検査報告書(甲38、乙5の44頁)には、上行結腸から盲腸の虚血が疑われ、その虚血の原因としてNOMIの可能性
― 以上、4頁 ―
を指摘するにとどまり、虚血の原因は確定できないと結論付けられている。
上記のとおりの本件CT検査報告書の記載では、控訴人がNOMIを発症した可能性があることが認められるにすぎず、控訴人の父がNOMIを発症したことの立証としては足りない。
(3)さらに、控訴人は、本件裁決書には理由がないから、裁決は無効であり、訴人が相当程度の具体的な立証を行った場合に、被控訴人が十分に反証しない場合は、被控訴人が敗訴すべきである旨を主張する。
しかしながら、前記のとおり、控訴人は、本件不支給決定の違法性、すなわち、フェブリク錠の副作用により控訴人父が死亡したことを基礎付ける事実を主張・立証しなければならないのであって、前記1で引用した原判決が説示するとおり、仮に裁決に違法があったとしても、そのことが、直ちに、本件不給決定の違法性を導くものではない。本件不支給決定の違法性を基礎付ける事実として裁決の違法をいう控訴人の主張は、その前提を欠くものであるから、採用することができない。
(4)その他控訴人が主張する種々の事情によっても、原判決の判断は左右されない。
第4 結論
以上によれば、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第##民事部
裁判長裁判官 ####
####
― 以上、5頁 ―
裁判官 ####
裁判官 ####
2025年7月18日金曜日
「選言導入の規則(∨I)」について。
(01)
(∨-導入(∨I)
∨-導入(選言導入)の規則は∨Iと名づけられる.任意の命題が前提として与えられたならば、∨Iは、その命題と任意の命題との選言を結論として導出することを許す。従って、前提としてのPから、P∨Qを結論として、あるいはQ∨Pを結論として導出することができる。またこの場合、Qがどのような命題であるかは問うところではない。明らかに、∨Iの適用においては、一般に結論は前提より遙かに力が弱い。すなわち、Pが真でないときでも、PあるいはQは真でありうる。それにもかかわらず、この規則は、Pが真であるときには、PあるいはQもまた真でなければならない、という意味において受けいれられるのである。たとえば、チャールズI世が斬罪に処せられたということは真である。このことから、彼は斬罪に処せられたかあるいは電気椅子に送られたかであるということが、もちろん彼は電気椅子に送られなかったにもかかわらず、導かれるのである。選言P∨Qは、その選言項の少なくとも1つが真であるならば真である。従って規則∨Iは、真なる前提から偽なる結論へ導くことはありえない(退屈な結論へ導くことはあるとしても)。
(E.J.レモン 著、論理学書、竹尾治一郎・浅野楢英、1973年、29頁)
従って、
(01)により、
(02)
① チャールズI世は斬罪に処せられた。
② チャールズI世は斬罪に処せられたか、または、チャールズI世は電気椅子に送られた。
③ チャールズI世は斬罪に処せられたか、または、チャールズI世は電気椅子に送られなかった。
において、
① ならば、② であり、尚且つ、
① ならば、③ である。
然るに、
(03)
1 (1) P A
1 (2) P∨ Q 1∨I(選言導入の規則)
3 (3) ~P&~Q A
4 (4) P A
3 (5) ~P 3&E
34 (6) P&~P 45&I
4 (7)~(~P&~Q) 36RAA
8 (8) Q A
3 (9) ~Q 3&E
3 8 (ア) Q&~Q 89&I
8 (イ)~(~P&~Q) 3アRAA
1 (ウ)~(~P&~Q) 1478イ∨E
エ (エ) ~P A
オ(オ) ~Q A
エオ(カ) ~P&~Q エオ&I
1 エオ(キ)~(~P&~Q)&
(~P&~Q) 7カ&I
1 エ (ク) ~~Q オキRAA
1 エ (ケ) Q クDN
1 (コ) ~P→Q エケCP(含意の定義)
従って、
(03)により、
(04)
① P
② P∨Q(選言導入の規則)
③ ~P→Q(含意の定義)
において、
① ならば、② であって、尚且つ、
① ならば、③ である。
従って、
(04)により、
(05)
P=チャールズI世は斬罪に処せられた。
Q=チャールズI世は電気椅子に送られた。
であるとして、
① チャールズI世は斬罪に処せられた。
② チャールズI世は斬罪に処せられなかったならば、チャールズI世は電気椅子に送られた。
において、
① ならば、② である。
然るに、
(06)
① チャールズI世は斬罪に処せられた。
② チャールズI世は斬罪に処せられなかったら、チャールズI世は電気椅子に送られた。
というのであれば、
① チャールズI世は斬罪に処せられなかった。
② チャールズI世は斬罪に処せられなかったならば、チャールズI世は電気椅子に送られた。
ということには、ならないため、
③ チャールズI世は電気椅子に送られた。
ということには、ならない。
従って、
(05)(06)により、
(07)
① チャールズI世は斬罪に処せられた。
② チャールズI世は斬罪に処せられなかったならば、チャールズI世は電気椅子に送られた。
において、
① ならば、② である。
としても、「(実質的に、)問題は無い」。
然るに、
(08)
1 (1)∀x{犯人x→男性x&左利きx} A
2 (2)∃x(x=鈴木&~左利きx) A
1 (3) 犯人a→男性a&左利きa 1UE
4(4) a=鈴木&~左利きa A
4(5) a=鈴木 4&E
4(6) ~左利きa 4&E
4(7) ~男性a∨~左利きa 6∨I
4(8) ~(男性a&左利きa) 7ド・モルガンの法則
1 4(9) ~犯人a 38MTT
1 4(ア) a=鈴木&~犯人a 59&I
1 4(イ)∃x(x=鈴木&~犯人x) アEI
12 (ウ)∃x(x=鈴木&~犯人x) 24EE
〔注〕鈴木は、「述語」ではなく「固有名(proper name)」。
従って、
(08)により、
(09)
(ⅰ)∀x{犯人x→男性x&左利きx}。然るに、
(ⅱ)∃x(x=鈴木&~左利きx)。 従って、
(ⅲ)∃x(x=鈴木&~犯人x)。
という「推論」、すなわち、
(ⅰ)すべてのxについて{xが犯人であるならば、xは男性であって、左利きである}。然るに、
(ⅱ)あるxは(鈴木であって、左利きではない)。従って、
(ⅲ)あるxは(鈴木であって、犯人ではない)。
という「推論」、すなわち、
(ⅰ)犯人は、男性であって、左利きである。然るに、
(ⅱ)鈴木は、男性で有り得たとしても、右利きである。従って、
(ⅲ)鈴木は、男性であっても、女性であっても、犯人ではない。
という「推論」は、「妥当」である。
従って、
(08)(09)により、
(10)
1 (1)∀x{犯人x→男性x&左利きx} A
2 (2)∃x(x=鈴木&~左利きx) A
1 (3) 犯人a→男性a&左利きa 1UE
4(4) a=鈴木&~左利きa A
4(5) a=鈴木 4&E
4(6) ~左利きa 4&E
4(7) ~男性a∨~左利きa 6∨I
4(8) ~(男性a&左利きa) 7ド・モルガンの法則
1 4(9) ~犯人a 38MTT
1 4(ア) a=鈴木&~犯人a 59&I
1 4(イ)∃x(x=鈴木&~犯人x) アEI
12 (ウ)∃x(x=鈴木&~犯人x) 24EE
という「述語計算(predicate calculus)」は、明らかに「妥当」である。
従って、
(10)により、
(11)
4(7) ~男性a∨~左利きa 6∨I
という「選言導入(∨I)」は、「妥当」である。
従って、
(08)~(11)により、
(12)
4(7) ~男性a∨~左利きa 6∨I
という「選言導入(∨I)」は、「妥当」でないとするならば、
(ⅰ)犯人は、男性であって、左利きである。然るに、
(ⅱ)鈴木は、いずれにせよ、右利きである。従って、
(ⅲ)鈴木は、犯人ではない。
という「推論」は、「(述語論理としては)妥当」ではない。
従って、
(01)(12)により、
(13)
例えば、
(ⅰ)犯人は、男性であって、左利きである。然るに、
(ⅱ)鈴木は、いずれにせよ、右利きである。従って、
(ⅲ)鈴木は、犯人ではない。
という「推論」が、「(述語論理としても)妥当」である。
とするならば、
V-導入(選言導入)の規則は∨Iと名づけられる.任意の命題が前提として与えられたならば、∨Iは、その命題と任意の命題との選言を結論として導出することを許す。従って、前提としてのPから、PVQを結論として、あるいはQ∨Pを結論として導出することができる。またこの場合、Qがどのような命題であるかは問うところではない。明らかに、VIの適用においては、一般に結論は前提より遙かに力が弱い。すなわち、Pが真でないときでも、PあるいはQは真でありうる。それにもかかわらず、この規則は、Pが真であるときには、PあるいはQもまた真でなければならない、という意味において受けいれられるのである。たとえば、チャールズI世が斬罪に処せられたということは真である。このことから、彼は斬罪に処せられたかあるいは電気椅子に送られたかであるということが、もちろん彼は電気椅子に送られなかったにもかかわらず、導かれるのである。選言P∨Qは、その選言項の少なくとも1つが真であるならば真である。従って規則∨Iは、真なる前提から偽なる結論へ導くことはありえない(退屈な結論へ導くことはあるとしても)。
という「規則」を、「除くこと」は、「出来ない」。
令和7年7月18日、毛利太。
(∨-導入(∨I)
∨-導入(選言導入)の規則は∨Iと名づけられる.任意の命題が前提として与えられたならば、∨Iは、その命題と任意の命題との選言を結論として導出することを許す。従って、前提としてのPから、P∨Qを結論として、あるいはQ∨Pを結論として導出することができる。またこの場合、Qがどのような命題であるかは問うところではない。明らかに、∨Iの適用においては、一般に結論は前提より遙かに力が弱い。すなわち、Pが真でないときでも、PあるいはQは真でありうる。それにもかかわらず、この規則は、Pが真であるときには、PあるいはQもまた真でなければならない、という意味において受けいれられるのである。たとえば、チャールズI世が斬罪に処せられたということは真である。このことから、彼は斬罪に処せられたかあるいは電気椅子に送られたかであるということが、もちろん彼は電気椅子に送られなかったにもかかわらず、導かれるのである。選言P∨Qは、その選言項の少なくとも1つが真であるならば真である。従って規則∨Iは、真なる前提から偽なる結論へ導くことはありえない(退屈な結論へ導くことはあるとしても)。
(E.J.レモン 著、論理学書、竹尾治一郎・浅野楢英、1973年、29頁)
従って、
(01)により、
(02)
① チャールズI世は斬罪に処せられた。
② チャールズI世は斬罪に処せられたか、または、チャールズI世は電気椅子に送られた。
③ チャールズI世は斬罪に処せられたか、または、チャールズI世は電気椅子に送られなかった。
において、
① ならば、② であり、尚且つ、
① ならば、③ である。
然るに、
(03)
1 (1) P A
1 (2) P∨ Q 1∨I(選言導入の規則)
3 (3) ~P&~Q A
4 (4) P A
3 (5) ~P 3&E
34 (6) P&~P 45&I
4 (7)~(~P&~Q) 36RAA
8 (8) Q A
3 (9) ~Q 3&E
3 8 (ア) Q&~Q 89&I
8 (イ)~(~P&~Q) 3アRAA
1 (ウ)~(~P&~Q) 1478イ∨E
エ (エ) ~P A
オ(オ) ~Q A
エオ(カ) ~P&~Q エオ&I
1 エオ(キ)~(~P&~Q)&
(~P&~Q) 7カ&I
1 エ (ク) ~~Q オキRAA
1 エ (ケ) Q クDN
1 (コ) ~P→Q エケCP(含意の定義)
従って、
(03)により、
(04)
① P
② P∨Q(選言導入の規則)
③ ~P→Q(含意の定義)
において、
① ならば、② であって、尚且つ、
① ならば、③ である。
従って、
(04)により、
(05)
P=チャールズI世は斬罪に処せられた。
Q=チャールズI世は電気椅子に送られた。
であるとして、
① チャールズI世は斬罪に処せられた。
② チャールズI世は斬罪に処せられなかったならば、チャールズI世は電気椅子に送られた。
において、
① ならば、② である。
然るに、
(06)
① チャールズI世は斬罪に処せられた。
② チャールズI世は斬罪に処せられなかったら、チャールズI世は電気椅子に送られた。
というのであれば、
① チャールズI世は斬罪に処せられなかった。
② チャールズI世は斬罪に処せられなかったならば、チャールズI世は電気椅子に送られた。
ということには、ならないため、
③ チャールズI世は電気椅子に送られた。
ということには、ならない。
従って、
(05)(06)により、
(07)
① チャールズI世は斬罪に処せられた。
② チャールズI世は斬罪に処せられなかったならば、チャールズI世は電気椅子に送られた。
において、
① ならば、② である。
としても、「(実質的に、)問題は無い」。
然るに、
(08)
1 (1)∀x{犯人x→男性x&左利きx} A
2 (2)∃x(x=鈴木&~左利きx) A
1 (3) 犯人a→男性a&左利きa 1UE
4(4) a=鈴木&~左利きa A
4(5) a=鈴木 4&E
4(6) ~左利きa 4&E
4(7) ~男性a∨~左利きa 6∨I
4(8) ~(男性a&左利きa) 7ド・モルガンの法則
1 4(9) ~犯人a 38MTT
1 4(ア) a=鈴木&~犯人a 59&I
1 4(イ)∃x(x=鈴木&~犯人x) アEI
12 (ウ)∃x(x=鈴木&~犯人x) 24EE
〔注〕鈴木は、「述語」ではなく「固有名(proper name)」。
従って、
(08)により、
(09)
(ⅰ)∀x{犯人x→男性x&左利きx}。然るに、
(ⅱ)∃x(x=鈴木&~左利きx)。 従って、
(ⅲ)∃x(x=鈴木&~犯人x)。
という「推論」、すなわち、
(ⅰ)すべてのxについて{xが犯人であるならば、xは男性であって、左利きである}。然るに、
(ⅱ)あるxは(鈴木であって、左利きではない)。従って、
(ⅲ)あるxは(鈴木であって、犯人ではない)。
という「推論」、すなわち、
(ⅰ)犯人は、男性であって、左利きである。然るに、
(ⅱ)鈴木は、男性で有り得たとしても、右利きである。従って、
(ⅲ)鈴木は、男性であっても、女性であっても、犯人ではない。
という「推論」は、「妥当」である。
従って、
(08)(09)により、
(10)
1 (1)∀x{犯人x→男性x&左利きx} A
2 (2)∃x(x=鈴木&~左利きx) A
1 (3) 犯人a→男性a&左利きa 1UE
4(4) a=鈴木&~左利きa A
4(5) a=鈴木 4&E
4(6) ~左利きa 4&E
4(7) ~男性a∨~左利きa 6∨I
4(8) ~(男性a&左利きa) 7ド・モルガンの法則
1 4(9) ~犯人a 38MTT
1 4(ア) a=鈴木&~犯人a 59&I
1 4(イ)∃x(x=鈴木&~犯人x) アEI
12 (ウ)∃x(x=鈴木&~犯人x) 24EE
という「述語計算(predicate calculus)」は、明らかに「妥当」である。
従って、
(10)により、
(11)
4(7) ~男性a∨~左利きa 6∨I
という「選言導入(∨I)」は、「妥当」である。
従って、
(08)~(11)により、
(12)
4(7) ~男性a∨~左利きa 6∨I
という「選言導入(∨I)」は、「妥当」でないとするならば、
(ⅰ)犯人は、男性であって、左利きである。然るに、
(ⅱ)鈴木は、いずれにせよ、右利きである。従って、
(ⅲ)鈴木は、犯人ではない。
という「推論」は、「(述語論理としては)妥当」ではない。
従って、
(01)(12)により、
(13)
例えば、
(ⅰ)犯人は、男性であって、左利きである。然るに、
(ⅱ)鈴木は、いずれにせよ、右利きである。従って、
(ⅲ)鈴木は、犯人ではない。
という「推論」が、「(述語論理としても)妥当」である。
とするならば、
V-導入(選言導入)の規則は∨Iと名づけられる.任意の命題が前提として与えられたならば、∨Iは、その命題と任意の命題との選言を結論として導出することを許す。従って、前提としてのPから、PVQを結論として、あるいはQ∨Pを結論として導出することができる。またこの場合、Qがどのような命題であるかは問うところではない。明らかに、VIの適用においては、一般に結論は前提より遙かに力が弱い。すなわち、Pが真でないときでも、PあるいはQは真でありうる。それにもかかわらず、この規則は、Pが真であるときには、PあるいはQもまた真でなければならない、という意味において受けいれられるのである。たとえば、チャールズI世が斬罪に処せられたということは真である。このことから、彼は斬罪に処せられたかあるいは電気椅子に送られたかであるということが、もちろん彼は電気椅子に送られなかったにもかかわらず、導かれるのである。選言P∨Qは、その選言項の少なくとも1つが真であるならば真である。従って規則∨Iは、真なる前提から偽なる結論へ導くことはありえない(退屈な結論へ導くことはあるとしても)。
という「規則」を、「除くこと」は、「出来ない」。
令和7年7月18日、毛利太。
2025年7月15日火曜日
「大野は・大野が・大野も」の「は・が・も」。
(01)
(3) 未知と既知
この組み合わせは次のような場合に現われる。
私が大野です。
これは、「大野さんはどちらですか」というような問いに対する答えとして使われる。つまり文脈において、「大野」なる人物はすでに登場していて既知である。ところが、それが実際にどの人物なのか、その帰属する先が未知である。その未知の対象を「私」と表現して、それをガで承けた。それゆえこの形は、
大野は私です。
に置きかえてもほぼ同じ意味を表わすといえる(大野晋、日本語の文法を考える、1978年、34頁)。
然るに、
(02) 従って、
(02)により、
(03)
「全国的」に見れば、
私が大野です。
ではなく、
私も大野です。
というのが、「正しい」。
従って、
(01)(03)により、
(04)
「大野さんはどちらですか」
「私も大野ですが、・・・・・。」
ということからすれば、
「私(未知)が大野(既知)です。」というだけでなく、
「私(未知)も大野(既知)です。」ということに、ならざるを得ない。
従って、
(01)~(04)により、
(05)
① 私が大野です。
② 大野は私です。
において、
①=② である。
ということは、
①(全国的に)私が大野です。
②(全国的に)大野は私です。
ということではなく、飽くまでも、
①(今、この場においては)私が大野です。
②(今、この場においては)大野は私です。
において、
①=② である。
という、ことになる。
然るに、
(06)
故に、Pであるときまたそのときに限ってQ(Q if and only if P)を主張することは、PならばQと、Pであるときに限ってQとを主張することであり、これは、PならばQと、Q ならばPとを主張することに他ならない。 すなわち、記号で書けば、
(P→Q)&(Q→P)
である(E.J.レモン著、論理学初歩、竹尾治一郎・浅野楢英 訳、1973年、38頁)。
然るに、
(07)
(ⅰ)
1 (1) (P→Q)&(Q→P) A
1 (2) (P→Q) 1&E
1 (3) (Q→P) 1&E
4 (4) ~P A
5(5) Q A
1 5(6) P 35MPP
145(7) ~P&P 46&I
14 (8) ~Q 57RAA
1 (9) ~P→~Q 48CP
1 (ア)(P→Q)&(~P→~Q) 29&I
(ⅱ)
1 (1)(P→Q)&(~P→~Q) 29&I
1 (2)(P→Q) 1&E
1 (3) (~P→~Q) 1&E
4 (4) Q A
5(5) ~P A
1 5(6) ~Q 35MPP
145(7) Q&~Q 46&I
14 (8) ~~P 57RAA
14 (9) P 8DN
1 (ア) Q→ P 49CP
1 (イ)(P→Q)&(Q→P) 2ア&I
従って、
(06)(07)により、
(08)
①(P→Q)&( Q→ P)
②(P→Q)&(~P→~Q)
において、すなわち、
①(Pならば、Qであって)尚且つ(Qならば、Pである)。
②(Pならば、Qであって)尚且つ(Pでないならば、Qでない)。
において、すなわち、
①(PはQであり)尚且つ(QはPである)。
②(PはQであり)尚且つ(P以外はQでない)。
において、
①=② である。
従って、
(08)により、
(09)
①(私は大野であり)尚且つ(大野は私である)。
②(私は大野であり)尚且つ(私以外は大野ではない)。
において、
①=② である。
従って、
(01)(09)により、
(10)
① 私が大野である。
②(私は大野であり)尚且つ(私以外は大野ではない)。
において、
①=② である。
従って、
(01)(10)により、
(11)
(3) 未知と既知
この組み合わせは次のような場合に現われる。
私が大野です。
これは、「大野さんはどちらですか」というような問いに対する答えとして使われる。つまり文脈において、「大野」なる人物はすでに登場していて既知である。ところが、それが実際にどの人物なのか、その帰属する先が未知である。その未知の対象を「私」と表現して、それをガで承けた。それゆえこの形は、
大野は私です。
に置きかえてもほぼ同じ意味を表わすといえる(大野晋、日本語の文法を考える、1978年、34頁)。
という「説明」は、「不要」である。
令和7年7月15日、毛利太。
(3) 未知と既知
この組み合わせは次のような場合に現われる。
私が大野です。
これは、「大野さんはどちらですか」というような問いに対する答えとして使われる。つまり文脈において、「大野」なる人物はすでに登場していて既知である。ところが、それが実際にどの人物なのか、その帰属する先が未知である。その未知の対象を「私」と表現して、それをガで承けた。
大野は私です。
に置きかえてもほぼ同じ意味を表わすといえる(大野晋、日本語の文法を考える、1978年、34頁)。
然るに、
(02) 従って、
(02)により、
(03)
「全国的」に見れば、
私が大野です。
ではなく、
私も大野です。
というのが、「正しい」。
従って、
(01)(03)により、
(04)
「大野さんはどちらですか」
「私も大野ですが、・・・・・。」
ということからすれば、
「私(未知)が大野(既知)です。」というだけでなく、
「私(未知)も大野(既知)です。」ということに、ならざるを得ない。
従って、
(01)~(04)により、
(05)
① 私が大野です。
② 大野は私です。
において、
①=② である。
ということは、
①(全国的に)私が大野です。
②(全国的に)大野は私です。
ということではなく、飽くまでも、
①(今、この場においては)私が大野です。
②(今、この場においては)大野は私です。
において、
①=② である。
という、ことになる。
然るに、
(06)
故に、Pであるときまたそのときに限ってQ(Q if and only if P)を主張することは、PならばQと、Pであるときに限ってQとを主張することであり、これは、PならばQと、Q ならばPとを主張することに他ならない。 すなわち、記号で書けば、
(P→Q)&(Q→P)
である(E.J.レモン著、論理学初歩、竹尾治一郎・浅野楢英 訳、1973年、38頁)。
然るに、
(07)
(ⅰ)
1 (1) (P→Q)&(Q→P) A
1 (2) (P→Q) 1&E
1 (3) (Q→P) 1&E
4 (4) ~P A
5(5) Q A
1 5(6) P 35MPP
145(7) ~P&P 46&I
14 (8) ~Q 57RAA
1 (9) ~P→~Q 48CP
1 (ア)(P→Q)&(~P→~Q) 29&I
(ⅱ)
1 (1)(P→Q)&(~P→~Q) 29&I
1 (2)(P→Q) 1&E
1 (3) (~P→~Q) 1&E
4 (4) Q A
5(5) ~P A
1 5(6) ~Q 35MPP
145(7) Q&~Q 46&I
14 (8) ~~P 57RAA
14 (9) P 8DN
1 (ア) Q→ P 49CP
1 (イ)(P→Q)&(Q→P) 2ア&I
従って、
(06)(07)により、
(08)
①(P→Q)&( Q→ P)
②(P→Q)&(~P→~Q)
において、すなわち、
①(Pならば、Qであって)尚且つ(Qならば、Pである)。
②(Pならば、Qであって)尚且つ(Pでないならば、Qでない)。
において、すなわち、
①(PはQであり)尚且つ(QはPである)。
②(PはQであり)尚且つ(P以外はQでない)。
において、
①=② である。
従って、
(08)により、
(09)
①(私は大野であり)尚且つ(大野は私である)。
②(私は大野であり)尚且つ(私以外は大野ではない)。
において、
①=② である。
従って、
(01)(09)により、
(10)
① 私が大野である。
②(私は大野であり)尚且つ(私以外は大野ではない)。
において、
①=② である。
従って、
(01)(10)により、
(11)
(3) 未知と既知
この組み合わせは次のような場合に現われる。
私が大野です。
これは、「大野さんはどちらですか」というような問いに対する答えとして使われる。つまり文脈において、「大野」なる人物はすでに登場していて既知である。ところが、それが実際にどの人物なのか、その帰属する先が未知である。その未知の対象を「私」と表現して、それをガで承けた。
大野は私です。
に置きかえてもほぼ同じ意味を表わすといえる(大野晋、日本語の文法を考える、1978年、34頁)。
という「説明」は、「不要」である。
令和7年7月15日、毛利太。
2025年7月13日日曜日
「馬の頭と、象の鼻」の「述語論理」。
(01)
ド・モルガンが、明らかに健全であるにもかかわらず、伝統的論理学のわくぐみのなかでは取り扱うことができなかった論証として挙げた、有名なま簡単な論証がある。
There is a famouse and simple arugument,cited by de Morgan as an example of a kind of reasoning which,through patently sound,could not be handled within the framework of traditional logic.
(1)すべての馬は動物である。故にすべての馬の頭は動物の頭である。
(〃)All horses are animals; therefore all horses' heads are animals'head.
(2)馬の頭であるすべてのモノは動物の頭である。
(〃)Anything that is a head of a horse is a head of an animal.
(02)
あるモノが馬の頭であるためには、それ(あるモノ)がその馬の頭であるような馬が存在しなければならない。
For something to be a head of a horse there must be some horse of which it is the head;
(03)
記号で書くと、aは、∃y(Fy&Hay)であるときまたそのときに限って馬の頭である。
in symboles, a is a head of a head of a horse if and only if ∃y(Fy&Hay)
然るに、
(04)
馬名(ばめい)
競走馬には必ず名前がつけられ、これを馬名というが、どんな名前をつけてよいというものでなく、次のような制限がつけられている。
(1)有名な馬の名称・馬名と同じである馬名、またはこれらと紛らわしい馬名
(2)父母の名称・馬名と同じである馬名、またはこれらと紛らわしい馬名
(3)すでに登録を受けている馬名、登録を抹消された翌年の1月1日から4年を経過しない馬名と同じ馬名、またはこれらと紛らわしい馬名
(競馬用語辞典)、― 以下省略、―
従って、
(04)により、
(05)
① すべての馬名は、ある馬の馬名である。
② ∀x{∃y(馬y&馬名xy)}
③ すべてのxと{あるyについて(yは馬であって、xはyの馬名)}である。
において、
① は「真」であって、尚且つ、
①=②=③ である。
従って、
(05)により、
(06)
① すべての馬の頭は、ある馬の頭である。
② ∀x{∃y(馬y&頭xy)}
③ すべてのxと{あるyについて(yは馬であって、xはyの頭)である}。
においても、
① は「真」であって、尚且つ、
①=②=③ である。
従って、
(02)(03)(06)により、
(07)
あるモノが馬の頭であるためには、それ(あるモノ)がその馬の頭であるような馬が存在しなければならない。
For something to be a head of a horse there must be some horse of which it is the head;
記号で書くと、aは、∃y(Fy&Hay)であるときまたそのときに限って馬の頭である。
in symboles, a is a head of a head of a horse if and only if ∃y(Fy&Hay)
というのであれば、
① すべての馬の頭は、ある馬の頭である。
② ∀x{∃y(馬y&頭xy)}
③ すべてのxと{あるyについて(yは馬であって、xはyの馬の頭)}である。
において、
① は「真」であって、尚且つ、
①=②=③ である。
然るに、
(08)
1 (1) ∀x(馬x→動物x) A
2 (2)∀x{∃y(馬y&頭xy)} A
2 (3) ∃y(馬y&頭ay) 2UE
3(4) 馬b&頭ab A
3(5) 馬b 4&E
3(6) 頭ab 4&E
1 (7) 馬b→動物b 1UE
1 3(8) 動物b 57MPP
1 3(9) 動物b&頭ab 68&I
1 3(ア) ∃y(動物y&頭ay) 9EI
12 (イ) ∃y(動物y&頭ay) 34アEE
1 (ウ) ∃y( 馬y&頭ay)→∃y(動物y&頭ay) 2イCP
1 (エ)∀x{∃y( 馬y&頭xy)→∃y(動物y&頭xy)} ウUI
1 (〃)すべてのxと{あるyについて(yが馬であって、xがyの頭である)ならば、(yは動物であって、xはyの頭である)}。
(E.J.レモン、論理学初歩、竹尾治一郎・竹尾楢英 訳、1973年、167頁を参照)
という「推論」は「妥当」である。
従って、
(01)(08)により、
(09)
ド・モルガンが、明らかに健全であるにもかかわらず、伝統的論理学のわくぐみのなかでは取り扱うことができなかった論証として挙げた、有名なま簡単な論証がある。
There is a famouse and simple arugument,cited by de Morgan as an example of a kind of reasoning which,through patently sound,could not be handled within the framework of traditional logic.
である所の、
(1)すべての馬は動物である。故にすべての馬の頭は動物の頭である。
(〃)All horses are animals; therefore all horses' heads are animals'head.
(2)馬の頭であるすべてのモノは動物の頭である。
(〃)Anything that is a head of a horse is a head of an animal.
という「推論・論証」は、「妥当」である。
然るに、
(10)
1 (1) ∀x(象x→~兎x) A
2 (2)∀x{∃y(象y&鼻xy)} A
2 (3) ∃y(象y&鼻ay) 2UE
3(4) 象b&鼻ab A
3(5) 象b 4&E
3(6) 鼻ab 4&E
1 (7) 象b→~兎b 1UE
1 3(8) ~兎b 57MPP
1 3(9) ~兎b&鼻ab 68&I
1 3(ア) ∃y(~兎y&鼻ay) 9EI
12 (イ) ∃y(~兎y&鼻ay) 34アEE
1 (ウ) ∃y( 象y&鼻ay)→∃y(~兎y&鼻ay) 3イCP
1 (エ)∀x{∃y( 象y&鼻xy)→∃y(~兎y&鼻xy)} ウUI
1 (〃)すべてのxと{あるyについて(yが象であって、xがyの鼻である)ならば、(yは兎ではなく、xはyの鼻である)}。
従って、
(09)(10)により、
(11)
(1)すべての馬は動物である。故にすべての馬の頭は動物の頭である。
という「推論・論証」に加えて、
(2)すべての象は兎ではない。故にすべての象の鼻は兎の鼻ではない。
という「推論・論証」も、「妥当」である。
令和7年7月13日、毛利太。
ド・モルガンが、明らかに健全であるにもかかわらず、伝統的論理学のわくぐみのなかでは取り扱うことができなかった論証として挙げた、有名なま簡単な論証がある。
There is a famouse and simple arugument,cited by de Morgan as an example of a kind of reasoning which,through patently sound,could not be handled within the framework of traditional logic.
(1)すべての馬は動物である。故にすべての馬の頭は動物の頭である。
(〃)All horses are animals; therefore all horses' heads are animals'head.
(2)馬の頭であるすべてのモノは動物の頭である。
(〃)Anything that is a head of a horse is a head of an animal.
(02)
あるモノが馬の頭であるためには、それ(あるモノ)がその馬の頭であるような馬が存在しなければならない。
For something to be a head of a horse there must be some horse of which it is the head;
(03)
記号で書くと、aは、∃y(Fy&Hay)であるときまたそのときに限って馬の頭である。
in symboles, a is a head of a head of a horse if and only if ∃y(Fy&Hay)
然るに、
(04)
馬名(ばめい)
競走馬には必ず名前がつけられ、これを馬名というが、どんな名前をつけてよいというものでなく、次のような制限がつけられている。
(1)有名な馬の名称・馬名と同じである馬名、またはこれらと紛らわしい馬名
(2)父母の名称・馬名と同じである馬名、またはこれらと紛らわしい馬名
(3)すでに登録を受けている馬名、登録を抹消された翌年の1月1日から4年を経過しない馬名と同じ馬名、またはこれらと紛らわしい馬名
(競馬用語辞典)、― 以下省略、―
従って、
(04)により、
(05)
① すべての馬名は、ある馬の馬名である。
② ∀x{∃y(馬y&馬名xy)}
③ すべてのxと{あるyについて(yは馬であって、xはyの馬名)}である。
において、
① は「真」であって、尚且つ、
①=②=③ である。
従って、
(05)により、
(06)
① すべての馬の頭は、ある馬の頭である。
② ∀x{∃y(馬y&頭xy)}
③ すべてのxと{あるyについて(yは馬であって、xはyの頭)である}。
においても、
① は「真」であって、尚且つ、
①=②=③ である。
従って、
(02)(03)(06)により、
(07)
あるモノが馬の頭であるためには、それ(あるモノ)がその馬の頭であるような馬が存在しなければならない。
For something to be a head of a horse there must be some horse of which it is the head;
記号で書くと、aは、∃y(Fy&Hay)であるときまたそのときに限って馬の頭である。
in symboles, a is a head of a head of a horse if and only if ∃y(Fy&Hay)
というのであれば、
① すべての馬の頭は、ある馬の頭である。
② ∀x{∃y(馬y&頭xy)}
③ すべてのxと{あるyについて(yは馬であって、xはyの馬の頭)}である。
において、
① は「真」であって、尚且つ、
①=②=③ である。
然るに、
(08)
1 (1) ∀x(馬x→動物x) A
2 (2)∀x{∃y(馬y&頭xy)} A
2 (3) ∃y(馬y&頭ay) 2UE
3(4) 馬b&頭ab A
3(5) 馬b 4&E
3(6) 頭ab 4&E
1 (7) 馬b→動物b 1UE
1 3(8) 動物b 57MPP
1 3(9) 動物b&頭ab 68&I
1 3(ア) ∃y(動物y&頭ay) 9EI
12 (イ) ∃y(動物y&頭ay) 34アEE
1 (ウ) ∃y( 馬y&頭ay)→∃y(動物y&頭ay) 2イCP
1 (エ)∀x{∃y( 馬y&頭xy)→∃y(動物y&頭xy)} ウUI
1 (〃)すべてのxと{あるyについて(yが馬であって、xがyの頭である)ならば、(yは動物であって、xはyの頭である)}。
(E.J.レモン、論理学初歩、竹尾治一郎・竹尾楢英 訳、1973年、167頁を参照)
という「推論」は「妥当」である。
従って、
(01)(08)により、
(09)
ド・モルガンが、明らかに健全であるにもかかわらず、伝統的論理学のわくぐみのなかでは取り扱うことができなかった論証として挙げた、有名なま簡単な論証がある。
There is a famouse and simple arugument,cited by de Morgan as an example of a kind of reasoning which,through patently sound,could not be handled within the framework of traditional logic.
である所の、
(1)すべての馬は動物である。故にすべての馬の頭は動物の頭である。
(〃)All horses are animals; therefore all horses' heads are animals'head.
(2)馬の頭であるすべてのモノは動物の頭である。
(〃)Anything that is a head of a horse is a head of an animal.
という「推論・論証」は、「妥当」である。
然るに、
(10)
1 (1) ∀x(象x→~兎x) A
2 (2)∀x{∃y(象y&鼻xy)} A
2 (3) ∃y(象y&鼻ay) 2UE
3(4) 象b&鼻ab A
3(5) 象b 4&E
3(6) 鼻ab 4&E
1 (7) 象b→~兎b 1UE
1 3(8) ~兎b 57MPP
1 3(9) ~兎b&鼻ab 68&I
1 3(ア) ∃y(~兎y&鼻ay) 9EI
12 (イ) ∃y(~兎y&鼻ay) 34アEE
1 (ウ) ∃y( 象y&鼻ay)→∃y(~兎y&鼻ay) 3イCP
1 (エ)∀x{∃y( 象y&鼻xy)→∃y(~兎y&鼻xy)} ウUI
1 (〃)すべてのxと{あるyについて(yが象であって、xがyの鼻である)ならば、(yは兎ではなく、xはyの鼻である)}。
従って、
(09)(10)により、
(11)
(1)すべての馬は動物である。故にすべての馬の頭は動物の頭である。
という「推論・論証」に加えて、
(2)すべての象は兎ではない。故にすべての象の鼻は兎の鼻ではない。
という「推論・論証」も、「妥当」である。
令和7年7月13日、毛利太。
2025年7月5日土曜日
「象が・象は・鼻は」は、3つとも「主語である」。
(01)
①{象の鼻、象の耳、象の顔}
という{集合}を「想定」すると、
①{象は鼻が長い}。
(02)
②{象の鼻、兎の鼻、馬の鼻}
という{集合}を「想定」すると、
② 象が鼻は長い。
(03)
{象の鼻、兎の鼻、馬の鼻}
{象の耳、兎の耳、馬の耳}
{象の顔、兎の顏、馬の顔}
という{集合}を「想定」すると、
③ 鼻は象が長い。
然るに、
(04)
1 (1)∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)} A
2 (2)∀x{兎x→∃y(耳yx&長y)&∀z(耳zx→~鼻zx)} A
3 (3)∃x(兎x&象x) A
1 (4) 象a→∃y(鼻ya&長y)&∀z(~鼻za→~長z) 1UE
2 (5) 兎a→∃y(耳ya&長y)&∀z(耳za→~鼻za) 2UE
6 (6) 兎a&象a A
6 (7) 象a 6&E
6 (8) 兎a 6&E
1 6 (9) ∃y(鼻ya&長y)&∀z(~鼻za→~長z) 47MPP
2 6 (ア) ∃y(耳ya&長y)&∀z(耳za→~鼻za) 58MPP
1 6 (イ) ∃y(鼻ya&長y) 9&E
2 6 (ウ) ∃y(耳ya&長y) ア&E
エ (エ) 鼻ba&長b A
オ(オ) 耳ba&長b A
オ(カ) 耳ba オ&E
オ(キ) 長b オ&E
1 6 (ク) ∀z(~鼻za→~長z) 9&E
2 6 (ケ) ∀z(耳za→~鼻za) ア&E
1 6 (コ) ~鼻ba→~長b クUE
2 6 (サ) 耳ba→~鼻ba ケUE
2 6 オ(シ) ~鼻ba キサMPP
12 6 オ(ス) ~長b コシMPP
12 6 オ(セ) 長b&~長b カス&I
12 6 (ソ) 長b&~長b ウオセEE
123 (タ) 長b&~長b 36ソEE
12 (チ)~∃x(兎x&象x) 3タRAA
12 (ツ)∀x~(兎x&象x) チ量化子の関係
12 (テ) ~(兎a&象a) ツUE
12 (ト) ~兎a∨~象a テ、ド・モルガンの法則
12 (ナ) 兎a→~象a ト含意の定義
12 (ニ)∀x(兎x→~象x) ナUI
従って、
(04)により、
(05)
(ⅰ)∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)}。然るに、
(ⅱ)∀x{兎x→∃y(耳yx&長y)&∀z(耳zx→~鼻zx)}。従って、
(ⅲ)∀x(兎x→~象x)。
といふ「推論」、すなはち、
(ⅰ)すべてのxについて{xが象であるならば、あるyはxの鼻であって、長く、すべてのzについて(zがxの鼻でないならば、zは長くない)}。 然るに、
(ⅱ)すべてのxについて{xが兎であるならば、あるyはxの耳であって、長く、すべてのzについて(zがxの耳であるならば、zはxの鼻ではない)}。従って、
(ⅲ)すべてのxについて(xが兎であるならば、xは象ではない。)
という「推論」、すなわち、
(ⅰ)象は鼻が長い。然るに、
(ⅱ)兎の耳は長いが、耳は鼻ではない。従って、
(ⅲ)兎は象ではない。
といふ「推論」は、「妥当」である。
然るに、
(06)
1 (1) ∀x{象x⇔∃y(鼻yx& 長y)} A
1 (2) 象a→∃y(鼻ya& 長y)&
∃y(鼻ya& 長y)→象a 1Df.⇔
1 (3) ∃y(鼻ya& 長y)→象a 2&E
4 (4) ∀x(兎x→~象x) A
4 (5) 兎a→~象a 4UE
6 (6) 兎a A
46 (7) ~象a 56MPP
146 (8) ~∃y(鼻ya& 長y) 37MTT
146 (9) ∀y~(鼻ya& 長y) 8量化子の関係
146 (ア) ~(鼻ba& 長b) 9UE
146 (イ) ~鼻ba∨~長b アド・モルガンの法則
146 (ウ) 鼻ba→~長b イ含意の定義
14 (エ) 兎a→(鼻ba→~長b) 6ウCP
オ(オ) 兎a& 鼻ba A
オ(カ) 兎a オ&E
14 オ(キ) 鼻ba→~長b エカMPP
オ(ク) 鼻ba キクMPP
14 オ(ケ) ~長b キクMPP
14 (コ) 兎a&鼻ba→~長b オケCP
14 (サ) ∀y(兎a&鼻ya→~長y) コUI
14 (シ)∀x∀y(兎x&鼻yx→~長y) サUI
従って、
(06)により、
(07)
(ⅰ) ∀x{象x⇔∃y(鼻yx& 長y)} 然るに、
(ⅱ) ∀x(兎x→~象x) 従って、
(ⅲ)∀x∀y(兎x&鼻yx→~長y)。
という「推論」、すなわち、
(ⅰ) すべてのxについて{xが象ならば、そのときに限って、あるyは(xの鼻であって、長い)}。然るに、
(ⅱ) すべてのxについて(xが兎ならば、xは象ではない)。
(ⅲ)すべてのxとyについて(xが兎であって、yがの鼻ならば、yは長くない)。
という「推論」、すなわち、
(ⅰ)象が鼻は長い。 然るに、
(ⅱ)兎は象ではない。従って、
(ⅲ)兎の鼻は長くない。
という「推論」は、「妥当」である。
然るに、
(08)
1 (1)∀x{∃y[(鼻xy&象y)→長x&(~象y&鼻xy)→~長x]} A
1 (2) ∃y[(鼻ay&象y)→長a&(~象y&鼻ay)→~長a]} 1UE
3 (3) (鼻ab&象b)→長a&(~象b&鼻ab)→~長a A
3 (4) (~象b&鼻ab)→~長a 3&E
5 (5) ∀y[(兎y→~象y)&∃x(鼻xy)] A
5 (6) (兎b→~象b)&∃x(鼻xb) 5UE
5 (7) 兎b→~象b 6&E
8 (8) 兎b A
58 (9) ~象b 78MPP
5 (ア) ∃x(鼻xb) 6&E
イ(イ) 鼻ab A
58イ(ウ) ~象b&鼻ab 9イ&I
358イ(エ) ~長a 4ウMPP
358イ(オ) 鼻ab&~長a イエ&I
358イ(カ) ∃x(鼻xb&~長x) オEI
358 (キ) ∃x(鼻xb&~長x) アイカEE
35 (ク) 兎b→∃x(鼻xb&~長x) 8キCP
1 5 (ケ) 兎b→∃x(鼻xb&~長x) 23クEE
1 5 (コ) ∀y[兎y→∃x(鼻xy&~長x)] ケUI
従って、
(08)により、
(09)
(ⅰ)∀x{∃y[(鼻xy&象y)→長x&(~象y&鼻xy)→~長x]}。然るに、
(ⅱ) ∀y[(兎y→~象y)&∃x(鼻xy)]。従って、
(ⅲ) ∀y[ 兎y→ ∃x(鼻xy&~長x)]。
といふ「推論」、すなはち、
(ⅰ)すべてのxと{あるyについて[(xがyの鼻であって、yが象である)ならば、xは長く、(yが象でなくて、xがyの鼻である)ならば、xは長くない]}。然るに、
(ⅱ) すべてのyについて[(yが兎であるならば、yは象ではなく)、あるxは(yの鼻である)]。従って、
(ⅲ) すべてのyについて[ yが兎であるならば、あるxは(yの鼻であって、長くない)]。
といふ「推論」、すなはち、
(ⅰ)鼻は象が長く、象以外の鼻は長くない。然るに、
(ⅱ)兎は象ではないが、兎には鼻がある。 従って、
(ⅲ)兎の鼻は長くない。
といふ「推論」は「妥当」である。
従って、
(05)(07)(09)により、
(10)
① 象は鼻が長い。
② 象が鼻は長い。
③ 鼻は象が長い。
という「日本語」は、それぞれ、
① ∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)}。
② ∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∃y(鼻yx&長y)→象x}。
③ ∀x{∃y[(鼻xy&象y)→長x&(~象y&鼻xy)→~長x]}。
という「述語論理式」に、「相当」する。
然るに、
(11)
(ⅰ)論理式または命題関数において、量記号が現れる任意の箇所の作用範囲(スコープ)は、問題になっている変数が現れる少なくとも2つの箇所を含むであろう(その1つの箇所は量記号そのもののなかにある);
(論理学初歩、E.J.レモン、竹尾 治一郎・浅野 楢英 訳、1973年、183頁改)
従って、
(10)(11)により、
(12)
① ∀x
② ∀x
③ ∀x
の「作用範囲(スコープ)」は、
① ∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)}。
② ∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∃y(鼻yx&長y)→象x}。
③ ∀x{∃y[(鼻xy&象y)→長x&(~象y&鼻xy)→~長x]}。
という「述語論理式」の、「全体」である。
然るに、
(12)におり、
(13)
① ∀x
② ∀x
③ ∀x
において、
① x=象
② x=象
③ x=鼻
である。
従って、
(10)~(13)により、
(14)
① ∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)}。
② ∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∃y(鼻yx&長y)→象x}。
③ ∀x{∃y[(鼻xy&象y)→長x&(~象y&鼻xy)→~長x]}。
という「意味」である所の、
① 象は鼻が長い。
② 象が鼻は長い。
③ 鼻は象が長い。
という「日本語」において、
① 象
② 象
③ 鼻
という「語の意味」は、
① 象は鼻が長い。
② 象が鼻は長い。
③ 鼻は象が長い。
という「文の全体」に「及んでいる」。
従って、
(12)(13)(14)により、
(15)
「作用範囲(スコープ)」が、 「文の全体」に及ぶ「語」を、「主語」であるとするならば、「定義」により、
① 象は鼻が長い。
② 象が鼻は長い。
③ 鼻は象が長い。
① 象 は「主語」であり、
② 象 は「主語」であり、
③ 鼻 は「主語」である。
然るに、
(16)
④ 書足以記名姓而已=
④ 書足〔以記(名姓)〕而已⇒
④ 書〔以(名姓)記〕足而已=
④ 書は〔以て(名姓を)記するに〕足るのみ=
④ 文字は〔(名姓)が書ければ〕十分である。
従って、
(15)(16)により、
(17)
例えば、
④ 書足以記名姓而已。
という「漢文」が、
④ すべてのxについて{xが書であるならば、・・・・・・}。
という「意味」であるならば、
④ 書足以記名姓而已⇒
④ 書は以て名姓を記するに足るのみ。
という「漢文訓読」において、
④ 書 は「主語」である。
令和7年7月5日、毛利太。
①{象の鼻、象の耳、象の顔}
という{集合}を「想定」すると、
①{象は鼻が長い}。
(02)
②{象の鼻、兎の鼻、馬の鼻}
という{集合}を「想定」すると、
② 象が鼻は長い。
(03)
{象の鼻、兎の鼻、馬の鼻}
{象の耳、兎の耳、馬の耳}
{象の顔、兎の顏、馬の顔}
という{集合}を「想定」すると、
③ 鼻は象が長い。
然るに、
(04)
1 (1)∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)} A
2 (2)∀x{兎x→∃y(耳yx&長y)&∀z(耳zx→~鼻zx)} A
3 (3)∃x(兎x&象x) A
1 (4) 象a→∃y(鼻ya&長y)&∀z(~鼻za→~長z) 1UE
2 (5) 兎a→∃y(耳ya&長y)&∀z(耳za→~鼻za) 2UE
6 (6) 兎a&象a A
6 (7) 象a 6&E
6 (8) 兎a 6&E
1 6 (9) ∃y(鼻ya&長y)&∀z(~鼻za→~長z) 47MPP
2 6 (ア) ∃y(耳ya&長y)&∀z(耳za→~鼻za) 58MPP
1 6 (イ) ∃y(鼻ya&長y) 9&E
2 6 (ウ) ∃y(耳ya&長y) ア&E
エ (エ) 鼻ba&長b A
オ(オ) 耳ba&長b A
オ(カ) 耳ba オ&E
オ(キ) 長b オ&E
1 6 (ク) ∀z(~鼻za→~長z) 9&E
2 6 (ケ) ∀z(耳za→~鼻za) ア&E
1 6 (コ) ~鼻ba→~長b クUE
2 6 (サ) 耳ba→~鼻ba ケUE
2 6 オ(シ) ~鼻ba キサMPP
12 6 オ(ス) ~長b コシMPP
12 6 オ(セ) 長b&~長b カス&I
12 6 (ソ) 長b&~長b ウオセEE
123 (タ) 長b&~長b 36ソEE
12 (チ)~∃x(兎x&象x) 3タRAA
12 (ツ)∀x~(兎x&象x) チ量化子の関係
12 (テ) ~(兎a&象a) ツUE
12 (ト) ~兎a∨~象a テ、ド・モルガンの法則
12 (ナ) 兎a→~象a ト含意の定義
12 (ニ)∀x(兎x→~象x) ナUI
従って、
(04)により、
(05)
(ⅰ)∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)}。然るに、
(ⅱ)∀x{兎x→∃y(耳yx&長y)&∀z(耳zx→~鼻zx)}。従って、
(ⅲ)∀x(兎x→~象x)。
といふ「推論」、すなはち、
(ⅰ)すべてのxについて{xが象であるならば、あるyはxの鼻であって、長く、すべてのzについて(zがxの鼻でないならば、zは長くない)}。 然るに、
(ⅱ)すべてのxについて{xが兎であるならば、あるyはxの耳であって、長く、すべてのzについて(zがxの耳であるならば、zはxの鼻ではない)}。従って、
(ⅲ)すべてのxについて(xが兎であるならば、xは象ではない。)
という「推論」、すなわち、
(ⅰ)象は鼻が長い。然るに、
(ⅱ)兎の耳は長いが、耳は鼻ではない。従って、
(ⅲ)兎は象ではない。
といふ「推論」は、「妥当」である。
然るに、
(06)
1 (1) ∀x{象x⇔∃y(鼻yx& 長y)} A
1 (2) 象a→∃y(鼻ya& 長y)&
∃y(鼻ya& 長y)→象a 1Df.⇔
1 (3) ∃y(鼻ya& 長y)→象a 2&E
4 (4) ∀x(兎x→~象x) A
4 (5) 兎a→~象a 4UE
6 (6) 兎a A
46 (7) ~象a 56MPP
146 (8) ~∃y(鼻ya& 長y) 37MTT
146 (9) ∀y~(鼻ya& 長y) 8量化子の関係
146 (ア) ~(鼻ba& 長b) 9UE
146 (イ) ~鼻ba∨~長b アド・モルガンの法則
146 (ウ) 鼻ba→~長b イ含意の定義
14 (エ) 兎a→(鼻ba→~長b) 6ウCP
オ(オ) 兎a& 鼻ba A
オ(カ) 兎a オ&E
14 オ(キ) 鼻ba→~長b エカMPP
オ(ク) 鼻ba キクMPP
14 オ(ケ) ~長b キクMPP
14 (コ) 兎a&鼻ba→~長b オケCP
14 (サ) ∀y(兎a&鼻ya→~長y) コUI
14 (シ)∀x∀y(兎x&鼻yx→~長y) サUI
従って、
(06)により、
(07)
(ⅰ) ∀x{象x⇔∃y(鼻yx& 長y)} 然るに、
(ⅱ) ∀x(兎x→~象x) 従って、
(ⅲ)∀x∀y(兎x&鼻yx→~長y)。
という「推論」、すなわち、
(ⅰ) すべてのxについて{xが象ならば、そのときに限って、あるyは(xの鼻であって、長い)}。然るに、
(ⅱ) すべてのxについて(xが兎ならば、xは象ではない)。
(ⅲ)すべてのxとyについて(xが兎であって、yがの鼻ならば、yは長くない)。
という「推論」、すなわち、
(ⅰ)象が鼻は長い。 然るに、
(ⅱ)兎は象ではない。従って、
(ⅲ)兎の鼻は長くない。
という「推論」は、「妥当」である。
然るに、
(08)
1 (1)∀x{∃y[(鼻xy&象y)→長x&(~象y&鼻xy)→~長x]} A
1 (2) ∃y[(鼻ay&象y)→長a&(~象y&鼻ay)→~長a]} 1UE
3 (3) (鼻ab&象b)→長a&(~象b&鼻ab)→~長a A
3 (4) (~象b&鼻ab)→~長a 3&E
5 (5) ∀y[(兎y→~象y)&∃x(鼻xy)] A
5 (6) (兎b→~象b)&∃x(鼻xb) 5UE
5 (7) 兎b→~象b 6&E
8 (8) 兎b A
58 (9) ~象b 78MPP
5 (ア) ∃x(鼻xb) 6&E
イ(イ) 鼻ab A
58イ(ウ) ~象b&鼻ab 9イ&I
358イ(エ) ~長a 4ウMPP
358イ(オ) 鼻ab&~長a イエ&I
358イ(カ) ∃x(鼻xb&~長x) オEI
358 (キ) ∃x(鼻xb&~長x) アイカEE
35 (ク) 兎b→∃x(鼻xb&~長x) 8キCP
1 5 (ケ) 兎b→∃x(鼻xb&~長x) 23クEE
1 5 (コ) ∀y[兎y→∃x(鼻xy&~長x)] ケUI
従って、
(08)により、
(09)
(ⅰ)∀x{∃y[(鼻xy&象y)→長x&(~象y&鼻xy)→~長x]}。然るに、
(ⅱ) ∀y[(兎y→~象y)&∃x(鼻xy)]。従って、
(ⅲ) ∀y[ 兎y→ ∃x(鼻xy&~長x)]。
といふ「推論」、すなはち、
(ⅰ)すべてのxと{あるyについて[(xがyの鼻であって、yが象である)ならば、xは長く、(yが象でなくて、xがyの鼻である)ならば、xは長くない]}。然るに、
(ⅱ) すべてのyについて[(yが兎であるならば、yは象ではなく)、あるxは(yの鼻である)]。従って、
(ⅲ) すべてのyについて[ yが兎であるならば、あるxは(yの鼻であって、長くない)]。
といふ「推論」、すなはち、
(ⅰ)鼻は象が長く、象以外の鼻は長くない。然るに、
(ⅱ)兎は象ではないが、兎には鼻がある。 従って、
(ⅲ)兎の鼻は長くない。
といふ「推論」は「妥当」である。
従って、
(05)(07)(09)により、
(10)
① 象は鼻が長い。
② 象が鼻は長い。
③ 鼻は象が長い。
という「日本語」は、それぞれ、
① ∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)}。
② ∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∃y(鼻yx&長y)→象x}。
③ ∀x{∃y[(鼻xy&象y)→長x&(~象y&鼻xy)→~長x]}。
という「述語論理式」に、「相当」する。
然るに、
(11)
(ⅰ)論理式または命題関数において、量記号が現れる任意の箇所の作用範囲(スコープ)は、問題になっている変数が現れる少なくとも2つの箇所を含むであろう(その1つの箇所は量記号そのもののなかにある);
(論理学初歩、E.J.レモン、竹尾 治一郎・浅野 楢英 訳、1973年、183頁改)
従って、
(10)(11)により、
(12)
① ∀x
② ∀x
③ ∀x
の「作用範囲(スコープ)」は、
① ∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)}。
② ∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∃y(鼻yx&長y)→象x}。
③ ∀x{∃y[(鼻xy&象y)→長x&(~象y&鼻xy)→~長x]}。
という「述語論理式」の、「全体」である。
然るに、
(12)におり、
(13)
① ∀x
② ∀x
③ ∀x
において、
① x=象
② x=象
③ x=鼻
である。
従って、
(10)~(13)により、
(14)
① ∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)}。
② ∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∃y(鼻yx&長y)→象x}。
③ ∀x{∃y[(鼻xy&象y)→長x&(~象y&鼻xy)→~長x]}。
という「意味」である所の、
① 象は鼻が長い。
② 象が鼻は長い。
③ 鼻は象が長い。
という「日本語」において、
① 象
② 象
③ 鼻
という「語の意味」は、
① 象は鼻が長い。
② 象が鼻は長い。
③ 鼻は象が長い。
という「文の全体」に「及んでいる」。
従って、
(12)(13)(14)により、
(15)
「作用範囲(スコープ)」が、 「文の全体」に及ぶ「語」を、「主語」であるとするならば、「定義」により、
① 象は鼻が長い。
② 象が鼻は長い。
③ 鼻は象が長い。
① 象 は「主語」であり、
② 象 は「主語」であり、
③ 鼻 は「主語」である。
然るに、
(16)
④ 書足以記名姓而已=
④ 書足〔以記(名姓)〕而已⇒
④ 書〔以(名姓)記〕足而已=
④ 書は〔以て(名姓を)記するに〕足るのみ=
④ 文字は〔(名姓)が書ければ〕十分である。
従って、
(15)(16)により、
(17)
例えば、
④ 書足以記名姓而已。
という「漢文」が、
④ すべてのxについて{xが書であるならば、・・・・・・}。
という「意味」であるならば、
④ 書足以記名姓而已⇒
④ 書は以て名姓を記するに足るのみ。
という「漢文訓読」において、
④ 書 は「主語」である。
令和7年7月5日、毛利太。
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