(01)従って、
1「超」絶望の行政訴訟
―中略―
行政事件についてまとも審理をする裁判官は10人に1人である。ほとんどの裁判官は、訴訟要件の具備について事細かに調べ、若干でも問題があると鬼に首でも取ったように却下する。その際には、半世紀以上も前のカビの生えたような判例が金科玉条のごとく引用される。―中略―、 本案の審理に入ると、裁判官は、異常なまでに国、地方公共団体、行政庁等の被告の肩をもち、しかもその傾向は、近年さらに顕著になっている。―中略―、 ハンドボールの世界では、国際大会において、審判がことさら中東諸国に有利な判定を行う傾向があり、これは『中東の笛』といわれるが、総じて、行政訴訟の裁判官は、まさに『中東の笛』である。
(瀬木比呂志、ニッポンの裁判、2015年、160~162頁)。
(02)
私が『絶望の裁判所』(110頁以下)で日本の裁判官とたちについて用いた「精神的『収容所群島』の囚人たち」という比喩について、それはあまりに極端ではないか、という意見もあった。しかし先の比喩はいつわりのない私の実感であり、また、私がこれまで読んできたナチスドイツや旧ソ連の強制収容所に関する多数の記述や考察も、それを裏付けていると思う。たとえば、ドイツの強制収容所の被収者に関すプリーモ・レーヴィのような言葉は、日本の裁判所、裁判官にもそのまま当てはまるだろう。
(瀬木比呂志、ニッポンの裁判、2015年、250頁)。
(03)
日本の裁判所・裁判官、ことに最高裁長官や最高裁判所事務総局は、自民党を中核とする政治権力や行政官僚集団および経済界の総体と。世論の動向とをうかがいつつ、基本的には、つまり、「統治と支配の根幹」については、権力と財界に従い、そうでない部分では、可能な範囲で世論に迎合しようとする傾きがある。 そしていずれにせよ、重要なのは「世論」にすぎず、個々の国民、市民、制度利用者ではない。(『絶望の裁判所』はしがき、第4章)。暗黒裁判、呆然裁判、非常識裁判が続出することの根拠はこのような裁判官の姿勢にある。
(瀬木比呂志、ニッポンの裁判、2015年、251・2頁)。
(04)
アイスの女王
5つ星のうち4.0 司法に幻想を持つべきではないことを教えてくれる。 訴訟の前にこの本を読んでいれば無駄なエネルギー、無駄な時間を費やさないで済んだのに、と悔いています。
ここに書かれていることが体験に基づいた事実なら、ショックです。
憲法76条第3項「すべて裁判官は、その良心に従ひ、この憲法および法律にのみ拘束される」は嘘っぱち、空文化しています。この本に書かれている、裁判所が権力補完機構ということが行政相手の二度の訴訟を体験して実感しました。3度本人訴訟しましたが、1度は相手は民間人で勝訴、2度目3度目は行政相手です。相手方はほとんど有意な証拠を出さず、当方は多数の強力な証拠を出したににもかかわらず、どちらも最初から結論が決まっていたかのようにどちらも敗訴でした。そんなバカな!
「行政に不利な判決を出す裁判官は人事で報復をうける」のでは「良心に従い」ではなく「出世に有利なように計算に従い・・」ではないか!
初めから圧力があるのと同様で、それによって初めから結論があるということです。これでは裁判所は国民の味方(国民側が間違っていたら正義の味方)ではなく、権力の味方というのがあからさまです。
裁判所の堕落、腐敗です(アマゾン・カスタマーレビュー:瀬木比呂志、檻の中の裁判官、2021年)
(05)
「最高裁での、行政訴訟の、勝訴」など、「夢物語」であると考えるものの、
AI による概要従って、
民事裁判の判決をインターネット上で公開すること自体は、原則として違法ではありません。裁判の判決は、憲法で保障された裁判の公開原則に基づき、原則として誰でも閲覧・謄写が可能です。また、判決文は著作物ではありますが、著作権法によって権利の目的となることができないとされており、著作権侵害の問題は生じません。
ただし、公開する際に注意すべき点があります。
1. 個人情報保護:
判決文には、氏名、住所、生年月日などの個人情報が含まれる場合があります。これらの情報を公開する際には、個人情報保護法に配慮し、必要に応じてマスキング(黒塗り)などの措置を講じる必要があります。特に、プライバシー侵害や名誉毀損に当たるような情報公開は避けるべきです。
(06)
「予定」としては、
(ⅰ)「上告書」を書いた後に、
(ⅱ)「大いなる、判決の問題点(複数)」を、
(ⅲ)「ブログ」に書く。
という、「その前」に、「氏名、住所、生年月日」等は、「##、##、####」で以て、「置き換え」、
「以下」において、「控訴審の判決文」を示すことに、します。
(07)
―「控訴審、判決文」―
令和#年#月16日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官(##)
令和#年(行#)第##号 ######控訴事件(原審・東京地方裁判所令和#年(行#)第##号)
口頭弁論終結日 令和#年#月##日
判決
#####区##町#丁目#番#号 #######、###号
控訴人 ####
東京都千代田区霞が関三丁目3番2号
被控訴人 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
同代表者理事長 ####
同訴訟代理人弁護士 ####
同選任代理人 ###
####
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
(略称は、新たに定義しない限り、原判決の例による。)
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が令和#年#月#日付けで控訴人に対してした####及び###
の不支給決定を取り消す。
第2 事案の概要
1 本件は、控訴人が、フェブリク錠の副作用により控訴人父が腸梗塞を発症して 死亡したと主張して、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法16条1項に基づき、遺族年金及び葬祭料の副作用救済給付の支給を請求した(本件各請求)ところ
― 以上、第1頁 ―
被控訴人が本件について下支給とする旨の決定(本体不支給決定)をしたため、控訴人が、被控訴人に対し、本件不支給決定の取消しを求める事案である。
原審は、医薬品等の医薬品の副作用により死亡したことの事実の立証責任は
救済給付を請求する人が負うことを前に、人が主張する、①控訴人父の梗塞が非閉塞性管血(NOMI)によるものであること、②控訴父が腎不全によりNOMIを発症したこと、③控訴人父がフェブリク錠の副作用により急性腎不全を発症したことはいずれも認められないなどとして、控訴人の請求を却した。これを不服とする控訴人が控訴した。
2 本件の法令の定め、前提事実及び争点は、3のとおり当審における控訴人の補充主張を付加するほかは、原判決の「事実及び理由」中の第2の1ない3に記載したとおりであるから、これを引用する。すなわち、本件の争点は、本件不支給決定の違法性であり、控訴人は、フェブリク錠の副作用により控訴人父が死亡したことを主張立証する必要があるところ、控訴人は、この点の主張として、①控訴人父は、フェブリク錠の副作用により急性腎不全を発症し、その結果NOMIとなり、それにより腸梗塞となって死亡した旨を、また、②副作用救済給付に係る審査の申立てについての裁決には、正しい理由が付されなければならないところ、本件決書に記載された理由は正しいものではなく、その場合には控訴人の主張が認められるべきである旨を述べるものである。
3 当審における控訴人の補充主張
(1) 控訴人父が急性腎不全を発症したのは、フェブリク錠の投与による副作用によるものであり、脱水によるものではない。
すなわち、腎不全の指標とされる血中クレアチニンや血中尿素(BUN)の 数値は平成##年#月##日及び同月##日の控訴人父の血液検査の結果では急上昇している。脱水により体内の水分が減少し血液の濃縮が起こると腎機能が低下し、クレアチニン・BUNの数値が上昇するが、控訴人父は、平成##
― 以上、第2頁 ―
年#月の時点では脱水はないと診断されていたところ、脱水の指標とされる赤血球数は、平成年#月から平成##年12月までの血液検査の結果の均値と平成##年#月の数値には変化がないから、平成##年#月の時点でも 控訴人父は脱水ではなかったし、赤血球数とクレアチニン、赤血球数上幹材料の各数値には、いずれも相関がないから、控訴人父のクレアチニン、BUNの数値の上昇は、急速な脱水の進行によるものではない。そして、フェブリク錠の添付文書には、その副作用として、血中クレアチニン増加や血中尿素(BUN)増加の記載があるから、控訴人父の上記の血中クレアチニンやBUNの増加
はフェブリク錠投与の副作用によるものと推定される。
(2)生成AIの回答からも分かるとおり、貧血に腎不全が加わると、NOMIを発症しやすくなる。この生成AIの回答は無視できない。控訴人父は、重度の貧血であったから、腎不全が加わってNOMIを発症した。本件CT検査報告書にもその旨の記載がある。
(3) 裁決は書面で行い、かつ、理由がなければならないのに(機構法施行規則50条1項)、本件裁決書には、理由がないから、裁決は無効でありその場合、控訴人が相当程度の具体的な立証を行ったのに対して被控訴人が十分に反証しないのであれば、控訴人の主張が認められるべきである。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所も、控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は、2のとおり当審における控訴人の補充主張に対する判断を付加するほか、原判決の
「事実及び理由」中の第3の1ないし3に記載のとおりであるから、これを引用する。
2 当審における控訴人の補充主張に対する判断
(1)控訴人は、控訴人父が急性腎不全を発症したのは、フェブリクの投与による
る副作用によるものであり、これはフェブリクの添付文書の記載から推定れる旨を主張するとともに、腎不全の原因はでないことは、控訴人父は脱水
― 以上、3頁 ―
ではなかったことや、脱水の指標となる赤血球数と腎不全の指標となるクレアチニン・BUNの数値の変化には相関関係がないことから明らかである旨を主張する。
しかしながら、前記1で引用する原判決が説示するとおり、フェブリク錠を服用した者に、その添付文書に副作用として記載された症状等が出現した場合において、その症状等の原因は様々なものが想定されるから、添付文書に副作用として記載された症状等の出現によってフェブリク錠の副作用によるものと推定することはできないのであって、控訴人が主張するような推定は働かない。また、控訴人は、脱水の指標として赤血球数の変化を指摘するが、それのみで脱水の有無が判断されるとは認められないのであって、控訴人の上記主張は採用することができない。
そもそも控訴人は、「許可医薬品等の副作用により死亡したこと」を基礎付ける事実として主張する、控訴人父の腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることを立証しなければならないところ、腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない。前記や引用する原判決が、フェブリク錠の副作用と脱水以外の「他の可能性」について説示するのは、腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であるとの控訴人の主張を認めることができないことをいうものであって、弁論主義に抵触する旨の控訴人の指摘は当たらない(という部分が、原告に言わせると、間違っている)。(2)また、控訴人は、生成AIの回答や本件CT検査報告書の記載を根拠として、重度の貧血であった控訴人父は腎不全が加わってNOMIを発症した旨を主張する。
しかしながら、平成##年#月##日(死亡当日)の救急搬送後の控訴人父のCT検査の結果が記載された本件CT検査報告書(甲38、乙5の44頁)には、上行結腸から盲腸の虚血が疑われ、その虚血の原因としてNOMIの可能性
― 以上、4頁 ―
を指摘するにとどまり、虚血の原因は確定できないと結論付けられている。
上記のとおりの本件CT検査報告書の記載では、控訴人がNOMIを発症した可能性があることが認められるにすぎず、控訴人の父がNOMIを発症したことの立証としては足りない。
(3)さらに、控訴人は、本件裁決書には理由がないから、裁決は無効であり、訴人が相当程度の具体的な立証を行った場合に、被控訴人が十分に反証しない場合は、被控訴人が敗訴すべきである旨を主張する。
しかしながら、前記のとおり、控訴人は、本件不支給決定の違法性、すなわち、フェブリク錠の副作用により控訴人父が死亡したことを基礎付ける事実を主張・立証しなければならないのであって、前記1で引用した原判決が説示するとおり、仮に裁決に違法があったとしても、そのことが、直ちに、本件不給決定の違法性を導くものではない。本件不支給決定の違法性を基礎付ける事実として裁決の違法をいう控訴人の主張は、その前提を欠くものであるから、採用することができない。
(4)その他控訴人が主張する種々の事情によっても、原判決の判断は左右されない。
第4 結論
以上によれば、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第##民事部
裁判長裁判官 ####
####
― 以上、5頁 ―
裁判官 ####
裁判官 ####
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