「法学部も出ていない、素人による本人訴訟」なのですが、
記
1 当裁判所における事件番号
令和7年(行#)第###号
令和7年(行#)第###号
2 当事者
上告人兼申立人 ####
被上告人兼相手方 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
3 原裁判所及び原審事件番号
東京高等裁判所
令和7年(行#)第##号
従って、
(02)
「上告棄却決定」となるのか、
「判決」となるのかという「最終段階」にあるため、
「弁護の依頼」というわけではなくて、
「(生成AIに頼りつつ)素人が書いた、上告受理申立て理由書・上告理由書」#####国際法律事務所の先生に「読んでもらえる」と仮定して、
「それらに対する感想」を「教えてもらえる」と仮定して、その場合に「いくらの費用」が発生するのか。
ということが、「問い合わせ」の内容になるのですが、
因みに、
(03)
「上告受理申立て理由書(判例違反)」に関しては、9月5日に、「弁護士会館」にて、
「上告理由書(釈明義務違反・弁論主義違反(不意打)・裁判上の自白」に関しては、10月8日に、「法律事務所」にて、それぞれ、
「####教授(##大学法学部、民事法)」に読んでもらっていて、
「判例違反・釈明義務違反・弁論主義違反(不意打)」という3点については、「上告の理由が、十分に有る」という「評価」を受けています。
従って、
(04)
####教授(弁護士)によるそれは、ファーストオピニオンであるとして、もしも、それが可能であるならば、
セカンドオピニオンであるということになるのですが、もう一度、述べるものの、
#####国際法律事務所の先生に「上告受理申立て理由書・上告理由書」を、「読んでもらえた」と仮定して、
「それらに対する感想」を「教えてもらえた」と仮定して、その場合に「いくらの費用」が発生するのか。
ということが、「問い合わせ」の内容になります。
(05)
>##様
>お世話になっております。
>弁護士の##です。
>お問い合わせの内容ですが
>5万5000円税込
>になります。
>よろしくお願いします。
―「上告受理申立て理由書」の内容を、要約します。―
(06)
(1)裁決書(令和5年3月13日、3頁)
急速な脱水が進行していますが、提出された資料からはその原因は不明であることから医薬品の副作用により腎不全が発症し死亡に影響を与えたかどうか判断できず、判定不能とせざるをえません。
(2)答弁書(令和6年4月16日、5頁)
フェブリク錠の添付文書(乙第17号証2頁)に原告が引用する記載があること、並びに、フェブリク錠の副作用として血中クレアチニンの増加や血中尿素の増加が生じる得ることを認める。
(3)第一準備書面(令和6年10月25日、2頁)
そもそも亡##における平成31年1月25日における等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当であり、フェブリク錠による急性腎不全であると認めるに足る医学的に合理的的な根拠は示されていない。
(4)主治医の回答(令和7年6月17日)
カルテ記述の通り、2019年1月25日の血液検査におけるBUNとCre上昇は輸液中止による脱水傾向・血液濃縮が主因と考え、それに対する対処として輸液を再開したものです。フェブリク錠の添付文書の「次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと」の記に従えば、輸液が適切な処置と判断し行ったものです(「投与を中止するなど適切な処置」との記述は、投与中止が唯一無二の適切な処置であるという意味ではなく、病状病態を総合的に判断し投与中止以外の適切な処置も含まれ得ると解釈できます)。なお、この一連の経過判断において##様が【(16)~(18)記載の論理の結果】義務違反があった」と考察された論理的過程に対する当方の見解を求める質問に関しては、今回の診療経過の事実確認とは異なる質問であることから回答は控えさせていただきます。
(5)第一準備書面(令和6年10月25日、2頁)
答弁書の第3の69、10ページで述べたとおり、健康被害が機構法4条10項に規定する「許可医薬品等の副作用」によるものであることの立証責任は、副作用救済給付の請求権の権利発生事由に係るものとして、副作用救済給付を請求する者がこれを負うものと解するのが相当である(東京地方裁判所平成20年10月31日判決、東京地方裁判所平成26年9月18日判決、東京高等裁判所平成27年9月30日判決:いずれも判例秘書登載)。
然るに、
(6)控訴審判決(令和7年7月16日、4頁)
そもそも控訴人は、「許可医薬品等の副作用により死亡したこと」を基礎付ける事実として主張する、控訴人父の腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることを立証しなければならないところ、腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない。
従って、
(06)により、
(07)然るに、
(08) 然るに、
(09)
従って、
(07)(08)(09)により、
(10)
―「結論」として、―然るに、
(06)(10)により、
(11)
に対して、
平成31年1月25日及び同月29日に、血中クレアチニン(Cre)及び血中尿素窒素N(BUN)の2つの検査項目が赤血球数等の他の検査項目と比較して、特に上昇していることが認められる(第1審判決、令和7年1月17日、8頁)。
という「理由」と、
フェブリク錠の添付文書(乙第17号証2頁)に原告が引用する記載があること、並びにフェブリク錠の副作用として血中クレアチニンの増加や血中尿素の増加が生じる得ることを認める(答弁書、令和6年4月16日、5頁)。
という「理由」により、「要件(1)・要件(2)」は、「事実」である。
然るに、
(06)により、
(12)
(4)主治医の回答(令和7年6月17日)
フェブリク錠の添付文書の「次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと」の記に従えば、輸液が適切な処置と判断し行ったものです(「投与を中止するなど適切な処置」との記述は、投与中止が唯一無二の適切な処置であるという意味ではなく、病状病態を総合的に判断し投与中止以外の適切な処置も含まれ得ると解釈できます)。
従って、
(09)(11)(12)により、
(13)
(ⅰ)「S医師」は、
(ⅱ)「添付文書」の「指示」である、
(ⅲ)「投与の中止」を行わずに、
(ⅳ)「脱水」を「特段の合理的理由」として、
(ⅴ)「輸液(点滴)」を開始した。
従って、
(06)(09)(10)(13)により、
(14)
(ⅰ)「特段の合理的理由」としての、
(ⅱ)「脱水」が無かった。とするならば、
(ⅲ)「要件(3)」も、満たしている。
然るに、
(15)
質問9は、
「【(63)~(90)記載の論理の結果】1月18日時点で・・(途中省略)・・という、急速な脱水の結果として腎不全が進行している、ということは有り得ない」と森田様が考察された論理的過程に対する当方の見解を求める質問ですので、今回の診療経過の事実確認とは異なる質問であることから回答は控えさせていただきます(原告、第5準備書面、令和7年6月30日、6頁)。
然るに、
(16)
「患者(ID0000123678)の検査結果」からすると、 という「質問24」に対して、「被告」による「反論」が無い。
(17)
「甲第23号証」は、大筋で「ウソ」であるとしても、「S医師」が、
「甲第23号証」において、 という風に、述べていることからすると、
➀ 脱水ならば(点滴をすれば、数値は下がる)。
然るに、
(18)
(a)
1 (1) 脱水→(点滴→ 数値) A
2 (2) (点滴&~数値) A
3(3) 点滴→ 数値 A
2 (4) 点滴 2&E
23(5) 数値 34MPP
2 (6) ~数値 2&E
23(7) 数値&~数値 56&I
2 (8) ~(点滴→ 数値) 37RAA
12 (9)~脱水 18MTT
1 (ア)(点滴&~数値)→~脱水 29CP
(b)
1 (1) (点滴&~数値)→~脱水 A
2(2) (脱水&~数値) A
2(3) 脱水 2&E
2(4)~~脱水 3DN
12(5)~(点滴&~数値) 14MTT
12(6) ~点滴V~~数値 5ド・モルガンの法則
12(7)~~数値V~点滴 6交換法則
12(8) ~数値→~点滴 7含意の定義
12(9) ~数値 2&E
12(ア) ~点滴 89MPP
1 (イ) (脱水&~数値)→~点滴 2アCP
(c)
1 (1) (脱水&~数値)→~点滴 A
2(2) (点滴&~数値) A
2(3) 点滴 2&E
2(4)~~点滴 3DN
12(5)~(脱水&~数値) 14MTT
12(6) ~点滴V~~数値 5ド・モルガンの法則
12(7)~~数値V~点滴 6交換法則
12(8) ~数値→~脱水 7含意の定義
2(9) ~数値 2&E
12(ア) ~脱水 89MPP
1 (イ) (点滴&~数値)→~脱水 2アCP
(b)
1 (1) (点滴&~数値)→~脱水 A
2(2) 脱水 A
2(3) ~~脱水 2DN
12(4)~(点滴&~数値) 13MTT
12(5) ~点滴V 数値 4ド・モルガンの法則
12(6) 点滴→ 数値 5含意の定義
1 (7)脱水→(点滴→数値) 26CP
という「計算」からすると、「論理的な必然」として、
① 脱水であるならば(点滴をすれば、数値は下がる)。
②(点滴をしても数値が下がらない)ならば、脱水ではない。
③(脱水なのに、数値が下がらない)ならば、点滴をしていない。
において、
①=②=③ である。
然るに、
(19) 従って、
(17)(18)(19)により、
(20)
① 脱水であるならば(点滴をすれば、数値は下がる)。従って、
②(点滴をしても数値が下がらない)ので、脱水ではない。
ということに、「ならざるを得ない」ものの、「この点」に関する、
「原告(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の反論」は無いし、
「S医師の反論」も無い。
従って、
(14)~(20)により、
(21)
(ⅰ)「特段の合理的理由」としての、
(ⅱ)「脱水」が無かったが故に、
(ⅲ)「要件(3)」も、満たしている。
従って、
(06)(10)(11)(21)により、
(22)
(1)「患者に、ある症状(腎不全)」が有って、その上、
(2)「添付文書」に、「その症状」に対する「指示(投与の中止)」があって、尚且つ、
(3)「その医師」が、「その指示」に従わなかった。
という「3つの要件」を「3つとも、満たしている。」
従って、
(09)(10)(22)により、
(23)
「最高裁判例(平成8年1月23日)」に従う限り、
(ⅰ)「法律上の事実推定」に基づく、
(ⅱ)「証明責任の転換」という「効果」によって、
(ⅲ)「医療訴訟」における、
(ⅳ)「証明責任」は、
(ⅴ)「原告」ではなく、
(ⅵ)「被告の側」が「負担」しなければならない。
従って、
(06)(23)により、
(24)
(6)控訴審判決(令和7年7月16日、4頁)
そもそも控訴人は、「許可医薬品等の副作用により死亡したこと」を基礎付ける事実として主張する、控訴人父の腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることを立証しなければならないところ、腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない。
という「東京高裁の判決」は、「明確に、判例違反」である。
(07)(08)(09)により、
(10)
―「結論」として、―然るに、
(06)(10)により、
(11)
に対して、
平成31年1月25日及び同月29日に、血中クレアチニン(Cre)及び血中尿素窒素N(BUN)の2つの検査項目が赤血球数等の他の検査項目と比較して、特に上昇していることが認められる(第1審判決、令和7年1月17日、8頁)。
という「理由」と、
フェブリク錠の添付文書(乙第17号証2頁)に原告が引用する記載があること、並びにフェブリク錠の副作用として血中クレアチニンの増加や血中尿素の増加が生じる得ることを認める(答弁書、令和6年4月16日、5頁)。
という「理由」により、「要件(1)・要件(2)」は、「事実」である。
然るに、
(06)により、
(12)
(4)主治医の回答(令和7年6月17日)
フェブリク錠の添付文書の「次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと」の記に従えば、輸液が適切な処置と判断し行ったものです(「投与を中止するなど適切な処置」との記述は、投与中止が唯一無二の適切な処置であるという意味ではなく、病状病態を総合的に判断し投与中止以外の適切な処置も含まれ得ると解釈できます)。
従って、
(09)(11)(12)により、
(13)
(ⅰ)「S医師」は、
(ⅱ)「添付文書」の「指示」である、
(ⅲ)「投与の中止」を行わずに、
(ⅳ)「脱水」を「特段の合理的理由」として、
(ⅴ)「輸液(点滴)」を開始した。
従って、
(06)(09)(10)(13)により、
(14)
(ⅰ)「特段の合理的理由」としての、
(ⅱ)「脱水」が無かった。とするならば、
(ⅲ)「要件(3)」も、満たしている。
然るに、
(15)
質問9は、
「【(63)~(90)記載の論理の結果】1月18日時点で・・(途中省略)・・という、急速な脱水の結果として腎不全が進行している、ということは有り得ない」と森田様が考察された論理的過程に対する当方の見解を求める質問ですので、今回の診療経過の事実確認とは異なる質問であることから回答は控えさせていただきます(原告、第5準備書面、令和7年6月30日、6頁)。
然るに、
(16)
「患者(ID0000123678)の検査結果」からすると、 という「質問24」に対して、「被告」による「反論」が無い。
(17)
「甲第23号証」は、大筋で「ウソ」であるとしても、「S医師」が、
「甲第23号証」において、 という風に、述べていることからすると、
➀ 脱水ならば(点滴をすれば、数値は下がる)。
然るに、
(18)
(a)
1 (1) 脱水→(点滴→ 数値) A
2 (2) (点滴&~数値) A
3(3) 点滴→ 数値 A
2 (4) 点滴 2&E
23(5) 数値 34MPP
2 (6) ~数値 2&E
23(7) 数値&~数値 56&I
2 (8) ~(点滴→ 数値) 37RAA
12 (9)~脱水 18MTT
1 (ア)(点滴&~数値)→~脱水 29CP
(b)
1 (1) (点滴&~数値)→~脱水 A
2(2) (脱水&~数値) A
2(3) 脱水 2&E
2(4)~~脱水 3DN
12(5)~(点滴&~数値) 14MTT
12(6) ~点滴V~~数値 5ド・モルガンの法則
12(7)~~数値V~点滴 6交換法則
12(8) ~数値→~点滴 7含意の定義
12(9) ~数値 2&E
12(ア) ~点滴 89MPP
1 (イ) (脱水&~数値)→~点滴 2アCP
(c)
1 (1) (脱水&~数値)→~点滴 A
2(2) (点滴&~数値) A
2(3) 点滴 2&E
2(4)~~点滴 3DN
12(5)~(脱水&~数値) 14MTT
12(6) ~点滴V~~数値 5ド・モルガンの法則
12(7)~~数値V~点滴 6交換法則
12(8) ~数値→~脱水 7含意の定義
2(9) ~数値 2&E
12(ア) ~脱水 89MPP
1 (イ) (点滴&~数値)→~脱水 2アCP
(b)
1 (1) (点滴&~数値)→~脱水 A
2(2) 脱水 A
2(3) ~~脱水 2DN
12(4)~(点滴&~数値) 13MTT
12(5) ~点滴V 数値 4ド・モルガンの法則
12(6) 点滴→ 数値 5含意の定義
1 (7)脱水→(点滴→数値) 26CP
という「計算」からすると、「論理的な必然」として、
① 脱水であるならば(点滴をすれば、数値は下がる)。
②(点滴をしても数値が下がらない)ならば、脱水ではない。
③(脱水なのに、数値が下がらない)ならば、点滴をしていない。
において、
①=②=③ である。
然るに、
(19) 従って、
(17)(18)(19)により、
(20)
① 脱水であるならば(点滴をすれば、数値は下がる)。従って、
②(点滴をしても数値が下がらない)ので、脱水ではない。
ということに、「ならざるを得ない」ものの、「この点」に関する、
「原告(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の反論」は無いし、
「S医師の反論」も無い。
従って、
(14)~(20)により、
(21)
(ⅰ)「特段の合理的理由」としての、
(ⅱ)「脱水」が無かったが故に、
(ⅲ)「要件(3)」も、満たしている。
従って、
(06)(10)(11)(21)により、
(22)
(1)「患者に、ある症状(腎不全)」が有って、その上、
(2)「添付文書」に、「その症状」に対する「指示(投与の中止)」があって、尚且つ、
(3)「その医師」が、「その指示」に従わなかった。
という「3つの要件」を「3つとも、満たしている。」
従って、
(09)(10)(22)により、
(23)
「最高裁判例(平成8年1月23日)」に従う限り、
(ⅰ)「法律上の事実推定」に基づく、
(ⅱ)「証明責任の転換」という「効果」によって、
(ⅲ)「医療訴訟」における、
(ⅳ)「証明責任」は、
(ⅴ)「原告」ではなく、
(ⅵ)「被告の側」が「負担」しなければならない。
従って、
(06)(23)により、
(24)
(6)控訴審判決(令和7年7月16日、4頁)
そもそも控訴人は、「許可医薬品等の副作用により死亡したこと」を基礎付ける事実として主張する、控訴人父の腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることを立証しなければならないところ、腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない。
という「東京高裁の判決」は、「明確に、判例違反」である。
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