[01]
皆さん、引っ越しの準備、あるいは、引っ越しは既に完了されたでしょうか?
[02]
私の場合は、約1カ月前に、「はてな」に引っ越したのですが、そのときは、「1,400」近くも記事があるのに、何故か、30分ほどで、引っ込しが完了しました。
[03]
というわけで、今、その「はてなのアクセス数」を確認したら、約1カ月間で、僅かに、
ところが、
[04]
もうすぐ終了するGOOはと言えば、何故か、
という、この「急増(2491%増)」の分けが分かりません?!?
多くの人たちの引っ越しが、完了したせい??!
[05]
実を言うと、私の場合は、もともと、「マルチポスト(同じ記事を、他のブログサービスにも掲載で、グーグルに嫌われる)」だったので、
わざわざ、「他のブログサービス」に引っ越さずに、「グーグルブロガー」に、「リダイレクト」すれば、それで良かったのですが、
GOOが消滅する前に、
「はてな(https://onomamea3038.hatenablog.com/)」にリダイレクトするか、
「グーグルブロガー(https://kannbunn.blogspot.com/)」を決めなければならないのですが、今のところは、まだ未定ではあるものの、
「グーグルブロガー(https://kannbunn.blogspot.com/)」が、一応、「第一候補」です。
[06]
話は変わって、
裁判などというものは、生涯に、一度も経験しないのだろうと、思っていたものの、よりによって、「(本人訴訟の)行政訴訟」で、「最高裁」まで行くことにあいなり、
今日の朝、「上告受理申立て書(「判例違反」を訴える)」と、「上告理由書(「弁論主義違反と、裁判上の自白と、釈明義務違反」を訴える)」を書き上げたのですが、
私自身は、「高等裁判所の3人の裁判官、並びに、厚生労働省の弁護士よりも、私の方が、賢い」と思っているのであって、以下において、「そう思っている理由」を、書くことにしますが、
「何を、そう思っている」のかというと、一つには、「法律用語」で言う、「裁判上の自白」についてである。ということに、なります。
―「裁判上の自白」―
(18)
(2)東京地裁判決 (令和7年1月17日、9頁)
(〃)PMDA答弁書(令和7年5月21日、4頁)
急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いため、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎
不全がフェブリクの錠副作用によるものと認めることはできない。
という「主張」に加えて、
(3)東京高裁判決 (令和7年7月16日、4頁)
控訴人は、控訴人父の腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることを立証しなければならないところ、腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されない
ので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない。
という「主張」は、「内容」として、
① 急性腎不全の原因は、脱水か、フェブリク錠の副作用か、その他である。従って、
② 急性腎不全の原因が、脱水でない・ならば、
③ 急性腎不全の原因は、フェブリク錠の副作用か、その他であって、フェブリク錠の副作用であるとは、限らない。
という「論理」に、「等しい」。
然るに、
(19)
敢えて、「計算」すると、
(ⅰ)
1 (1) 脱水∨副作用 ∨その他 A
1 (2)(脱水∨副作用)∨その他 1結合法則
3 (3) 脱水∨副作用 A
4 (4) 脱水 A
4 (5) 副作用∨脱水 4∨I
4 (6) 副作用∨脱水 ∨その他 5∨I
7 (7) 副作用 A
7 (8) 副作用∨脱水 7∨I
7 (9) 副作用∨脱水 ∨その他 8∨I
3 (ア) 副作用∨脱水 ∨その他 34679∨E
イ(イ) その他 A
イ(ウ) 脱水 ∨その他 イ∨I
イ(エ) 副作用∨脱水 ∨その他 ウ∨I
1 (オ) 副作用∨脱水 ∨その他 23アイエ∨E
(ⅱ)
1 (1) 副作用∨脱水 ∨その他 A
1 (2)(副作用∨脱水)∨その他 1結合法則
3 (3) 副作用∨脱水 A
4 (4) 副作用 A
4 (5) 脱水∨副作用 4∨I
4 (6) 脱水∨副作用 ∨その他 5∨I
7 (7) 脱水 A
7 (8) 脱水 ∨副作用 7∨I
7 (9) 脱水∨副作用 ∨その他 8∨I
3 (ア) 脱水∨副作用 ∨その他 34679∨E
イ(イ) その他 A
イ(ウ) 副作用 ∨その他 イ∨I
イ(エ) 脱水∨副作用 ∨その他 ウ∨I
1 (オ) 脱水∨副作用 ∨その他 23アイエ∨E
従って、
(18)(19)により、
(20)
① 脱水か、 副作用か、その他である。
② 副作用か、脱水か、 その他である。
において、
①=② であるという「論理(交換法則)」により、
(2)答弁書(令和7年5月21日、4頁)
① 急性腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他である。従って、
② 急性腎不全の原因が、脱水でない・ならば、
③ 急性腎不全の原因は、副作用か、その他であって、副作用であるとは、限らない。
という「論理」は、
(2)答弁書(令和7年5月21日、4頁)
① 急性腎不全の原因は、副作用か、脱水か、その他である。従って、
② 急性腎不全の原因が、副作用ではない・ならば、
③ 急性腎不全の原因は、脱水か、その他であって、脱水であるとは、限らない。
という「論理」に、「等しい」。
然るに、
(21)
(1)第一準備書面(令和6年10月25日、2頁)
そもそも亡米生における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水による
ものと考えるのが妥当であり、フェブリク錠による急性腎不全であると認めるに足る医学的
に合理的な根拠は示されていない。
従って、
(21)により、
(22)
(1)第一準備書面(令和6年10月25日、2頁)
➃ 急性腎不全の原因は、(フェブリク錠の)副作用ではない。
然るに、
(23)
1 (1) ∀x{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨他y))} A
1 (2) 腎a→∃y(原ya&(脱y∨副y∨他y)) 1UE
2 (3)~∀x{腎x→∃y(原yx& 副y)} A
2 (4)∃x~{腎x→∃y(原yx& 副y)} 3量化子の関係
5 (5) ~{腎a→∃y(原ya& 副y)} A
5 (6) ~{~腎a∨∃y(原ya& 副y)} 5含意の定義
5 (7) 腎a&~∃y(原ya& 副y) 6ド・モルガンの法則
5 (8) 腎a 7&E
1 5 (9) ∃y(原ya&(脱y∨副y∨他y)) 28MPP
ア(ア) 原ba&(脱b∨副b∨他b) A
ア(イ) 原ba ア&E
ア(ウ) (脱b∨副b∨他b) ア&E
ア(エ) 副b∨脱b∨他b ウ交換法則
ア(オ) 副b∨(脱b∨他b) エ結合法則
ア(カ) ~副b→(脱b∨他b) オ含意の定義
5 (キ) ~∃y(原ya& 副y) 7&E
5 (ク) ∀y~(原ya& 副y) キ量化子の関係
5 (ケ) ~(原ba& 副b) クUE
5 (コ) ~原ba∨~副b ケ、ド・モルガンの法則
5 (サ) 原ba→~副b コ含意の定義
5ア(シ) ~副b イサMPP
5ア(ス) (脱b∨他b) カシMPP
5ア(セ) 原ba&(脱b∨他b) イス&I
5ア(ソ) ∃y(原ya&(脱y∨他y) セEI
1 5 (タ) ∃y(原ya&(脱y∨他y) 9アソEE
1 5 (チ) 腎a&∃y(原ya&(脱y∨他y) 8タ&I
1 5 (ツ) ∃x{腎x&∃y(原yx&(脱y∨他y)} チEI
12 (テ) ∃x{腎x&∃y(原yx&(脱y∨他y)} 45ツEE
という「述語計算(Predicate Calculus)」、すなわち、
① ∀x{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨他y))}。然るに、
② ~∀x{腎x→∃y(原yx& 副y)}。 従って、
③ ∃x{腎x&∃y(原yx&(脱y∨他y))}。
という「述語論理(Predicate logic)」、すなわち、
① すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyは(xの原因であって(脱水か、副作用か、または、その他である))}。然るに、
② すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyが(xの原因であって、副作用である)}ということはない。従って、
③ あるxは{腎不全であって、あるyは(xの原因であって(脱水か、または、その他)である)}。
という「三段論法」、すなわち、
① 急性腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他である。然るに、
② 急性腎不全の原因は、副作用ではない。従って、
③ 急性腎不全の原因は、脱水か、その他であって、脱水であるとは、限らない。
という「三段論法」は、「述語計算(Predicate Calculus)」としても、「妥当」である。
cf.
「述語計算(Predicate Calculus)」とは、命題計算を拡張し、個体(オブジェクト)とそれらの間の関係を記述するための体系的な形式論理システムです。個体を表す名詞と、それを
断定する述語(動詞)に加えて、量化子(全ての、存在する)を導入することで、より複雑
な数学的理論やプログラミング、人工知能の分野で応用されています(生成AI)。
従って、
(20)~(23)により、
(24)
(2)答弁書 (令和7年05月21日、4頁)
という「主張」と、
(1)第一準備書面(令和6年10月25日、2頁)
という「主張」と、「2つを、併せる」と、「被上告人の主張」は、
① 急性腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他である。従って、
② 急性腎不全の原因が、副作用ではない・ならば、
③ 急性腎不全の原因は、脱水か、その他であって、脱水であるとは、限らない。然るに、
➃ 急性腎不全の原因は、副作用ではない。従って、
⑤ 急性腎不全の原因は、脱水か、その他であって、脱水であるとは、限らない。
という「論理」に、すなわち、
① 急性腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他である。然るに、
② 急性腎不全の原因は、副作用ではない。従って、
③ 急性腎不全の原因は、脱水か、その他であって、脱水であるとは、限らない。
という「三段論法」に、「等しい」。
然るに、
(#)(24)により、
(25)
「分かり易い、身近な(?)裁判の例」として、
「母親の不貞を前提とした、抽象的な父子関係」に喩えると、
(2)答弁書(令和7年5月21日、4頁)
急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いため、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎
不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
という「主張」は、「形式的」に、
(2)答弁書(令和7年5月21日、4頁)
その子の父親が原告と被告のいずれかに限定されるとも考え難いため、その子の父親が原告であることが否定されたからといって、そのことから直ちにその子の父親が被告であるとは認め
ることはできない(し、原告であるとも、認めることはできない)。
という「主張(不意打ち)」に、「等しい」。
従って、
(#)(19)(24)(25)により、
(26)
① 脱水か、 副作用か、その他である。
② 副作用か、脱水か、 その他である。
において、
①=② であるという「論理(交換法則)」により、
(1)第一準備書面(令和6年10月25日、2頁)
そもそも亡米生における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当であり、フェブリク錠による急性腎不全であると認めるに足る医学的
に合理的な根拠は示されていない。
(2)答弁書 (令和7年5月21日、4頁)
急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いため、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎
不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
という「主張」は、「2つを、併せる」と、「結論」として、
⑤ 急性腎不全の原因は、脱水か、その他であって、脱水であるとは、限らない。
という「主張」に、「等しい」。
ということは、「パラドックス的」ではあるが、「母親の不貞を前提とした、抽象的な父子関係」に喩えると、「不思議」ではないし、更に言うと、「上告受理申立て理由書」にも書いた通り、
本件の場合は、「(法律上の事実推定による)証明責任の転換」により、「証明責任」は、飽くまでも、「被上告人」が負う。
然るに、
―「裁判上の自白」―
(27)
民事裁判における「裁判上の自白」とは、どのようなことを言うのですか?
AI による概要(回答)
民事裁判における「裁判上の自白」とは、訴訟の口頭弁論や弁論準備手続期日において、当事者が相手方の主張する自己に不利益な事実を認める陳述をすることを指します。この自白が成立すると、その事実は争いのない事実とみなされ、裁判所はそれに基づいて事実認定に拘束され、証拠調べなしにその事実を判断の基礎としなければなりません。ただし、原則として当事者は自由に自白を撤回できず、錯誤に基づいて真実に反することを証明できた場合にのみ例外的に撤回が認められる可能性があります。
裁判上の自白の成立要件
口頭弁論期日等での陳述:
自白は、口頭弁論期日や弁論準備手続期日で行われる必要があります。
相手方の主張との一致:
相手方が主張している事実と一致していることが必要です。
自己に不利益な事実:
その事実を認めることで、自己の法律関係が不利益になることが必要です。
然るに、
(03)(04)により、
(28)
「上告人」の場合は、「一貫」して、
➀ 腎不全の原因は、「脱水」ではない。
② 腎不全の原因は、「副作用」である。
という風に、「断定」しているのであって、
「上告人」は、
➀ 腎不全の原因は、「脱水」 かも知れないし、
② 腎不全の原因は、「副作用」かも知れない。
とは、言っていない。
従って、
(26)(27)(28)により、
(29)
(ⅰ)「被上告人」は、
(ⅱ)「不意打ち」に気付かず、「迂闊」にも、
① 腎不全の原因は、脱水である (準備書面、令和6年10月25日)。
② 腎不全の原因は、脱水であるとは限らない(答弁書、 令和7年05月21日)。
という風に、「裁判上の自白」として、
(ⅲ)自分自身で、 当初の、
(ⅳ)自らの主張を、「否認」している。
ということに、「他ならない」し、仮に、
(ⅴ)錯誤に基づいて真実に反することを証明できた場合にのみ例外的に撤回が認められる。
という場合であっとしても、その場合の、「被上告人」は、
(3):東京地裁(令和7年1月17日、9頁)
① 腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他である。従って、
② 腎不全の原因は、脱水ではないと、「仮定」しても、
③ 腎不全の原因は、副作用か、その他であって、腎不全の原因は副作用であるとは限らない。
という「判決(被告勝訴)」をも、「拒否」しなければ、ならない。
という、「ジレンマ」に陥っている。
(30)
他にも、「判例違反、弁論主義違反、釈明義務違反」を、「最高裁」に訴えることになるのですが、
「3つの主張とも、論理的には、完璧」です。