2022年10月27日木曜日

「法律家」にも「論理学」は「必要」である。

(01)
1  (1)P&Q⇔R     A
1  (2)P&Q→R     1Df.⇔
 2 (3)   ~R     A
12 (4)~P∨~Q     23MTT
12 (5)~Q∨~P     4交換法則
12 (6) Q→~P     5含意の定義
1  (7)~R→(Q→~P) 26CP
  8(8)Q&~R      A
  8(9)  ~R      8&E
1 8(ア)    Q→~P  79MPP
  8(イ)Q         8&E
1 8(ウ)      ~P  アイMPP
1  (エ)Q&~R→ ~P  8ウCP
従って、
(02)
① P&Q⇔R├ Q&~R→~P
という「連式」は、「妥当」である。
従って、
(02)により、
(03)
P=不注意である。
Q=誤診である。
R=有罪である。
とする。
従って、
(02)(03)により、
(04)
(ⅰ)「不注意による誤診であるならば、そのときに限って、有罪である。」従って、
(ⅱ)「誤診であっても、無罪ならば、不注意ではない。」
という「推論」は「妥当」である。
然るに、
(05)
1  (1)  Q&~R→~P A
 2 (2)        P A
 2 (3)      ~~P 2DN
12 (4)~(Q&~R)   13MTT
12 (5)~Q∨~~R    4ド・モルガンの法則
12 (6)~~R∨~Q    5交換法則
12 (7) ~R→~Q    6含意の定義
1  (8)P→(~R→~Q) 27CP
  9(9)P&~R      A
  9(ア)P         9&E
1 9(イ)   ~R→~Q  8アMPP
  9(ウ)   ~R     9&E
1 9(エ)      ~Q  イウMPP
1  (オ)P&~R→ ~Q  9エCP
従って、
(05)により、
(06)
② Q&~R→~P├ P&~R→~Q
という「連式」は、「妥当」である。
従って、
(03)(06)により、
(07)
(ⅱ)「誤診 であっても、無罪ならば、不注意ではない。」従って、
(ⅲ)「不注意であっても、無罪ならば、 誤診ではない。」
という「推論」は「妥当」である。
従って、
(04)(07)により、
(08)
(ⅰ)「不注意による誤診であるならば、そのときに限って、有罪である。」従って、
(ⅲ)「不注意であっても、無罪ならば、誤診ではない。」
という「推論」は「妥当」である。
従って、
(08)により、
(09)
弁護士:不注意による誤診であるならば、そのときに限って、有罪である。
依頼人:分かりました。ということは、不注意であっても、無罪ならば、誤診ではないのですね?
という「会話」がなされるなら、「論理学が得意な弁護士」であれば、直ちに、
弁護士:そうです。不注意であっても、無罪ならば、誤診ではありません。
という風に、「即答」することになる。
従って、
(09)により、
(10)
依頼人:分かりました。ということは、不注意であっても、無罪ならば、誤診ではないのですね?
という「質問」に対して、
弁護士:そうです。不注意であっても、無罪ならば、誤診ではありません。
という風に、 「即答」出来ないとすれば、
その弁護士は、「論理」というものが、分かっていないので、
その弁護士は、「論理的な思考」ということが、苦手な弁護士である。
という、ことになる。
(11)
思うに、「人の運命を左右」するのだから、「法学部」こそ、「論理学」を「必修」にすべきである。
令和04年10月27日、毛利太。

2022年10月14日金曜日

「医療過誤に於ける医師の責任」と「ド・モルガンの法則」。

(01)
このところ、『告訴状』を書くのに忙しくて、「ブログ」を書けていなかったのですが、
(02)
(ⅰ)
1  (1)~(P∨Q)       A
 2 (2)  P          A
 2 (3)  P∨Q        2∨I
12 (4)~(P∨Q)&(P∨Q) 14&I
1  (5) ~P          2RAA
  6(6)    Q        A
  6(7)  P∨Q        6∨I
1 6(8)~(P∨Q)&(P∨Q) 17&I
1  (9)   ~Q        6RAA
1  (ア)~P&~Q        59&I
(ⅱ)
1   (1)  ~P&~Q        A
 2  (2)   P∨ Q        A
1   (3)  ~P           1&E
  4 (4)   P           A
1 4 (5)  ~P&~P        34&I
  4 (6)~(~P&~Q)       15RAA
   7(7)      Q        A
1   (8)     ~Q        1&E
1  7(9)   Q&~Q        78&I
   7(ア)~(~P&~Q)       19RAA
 2  (イ)~(~P&~Q)       2467ア
12  (ウ)(~P&~Q)&~P&~Q) 1イ&I
1   (エ) ~(P∨ Q)       2ウRAA
従って、
(02)により、
(03)
① ~(P∨ Q)
②  ~P&~Q
に於いて、
①=② は、「ド・モルガンの法則」である。
従って、
(03)により、
(04)
③ ~~(P∨ Q)
④ ~(~P&~Q)
に於いて、
③=④ は、「ド・モルガンの法則」である。
従って、
(04)により、
(05)
「二重否定律(DN)」により、
③   (P∨ Q)
④ ~(~P&~Q)
に於いて、
③=④ は、「ド・モルガンの法則」である。
従って、
(03)(05)により、
(06)
①  ~(P∨ Q)
②   ~P&~Q
③   (P∨ Q)
④ ~(~P&~Q)
に於いて、すなわち、
①(Pか、または、Qである)ということはない。
② Pではないし、Qでもない。
③(Pか、または、Qである)。
④(Pではないし、Qでもない)ということはない。
に於いて、
①=② は、「ド・モルガンの法則」であって、
③=④ は、「ド・モルガンの法則」である。
然るに、
(07)
(ⅰ)
1  (1)  P∨Q ⇔R              A
1  (2){(P∨Q)→R}&(R→(P∨Q)}   1Df.⇔
1  (3)  P∨Q →R              2&E
 4 (4)      ~R              A
14 (5)~(P∨Q)                34MTT
14 (6)~P&~Q                 5ド・モルガンの法則
1  (7)~R→(~P&~Q)            46CP
1  (8)           R→(P∨Q)    2&E
  9(9)           (~P&~Q)    A
  9(ア)            ~(P∨Q)    9ド・モルガンの法則
1 9(イ)          ~R          8アMTT
1  (ウ)           (~P&~Q)→~R 9イCP
1  (エ)~R→(~P&~Q)&(~P&~Q)→~R 7ウ&I
1  (オ)~R⇔(~P&~Q)            エDf.⇔
(ⅱ)
1  (1) ~R⇔(~P&~Q)            A
1  (2) ~R→(~P&~Q)&(~P&~Q)→~R 1Df.⇔
1  (3) ~R→(~P&~Q)            2&E
 4 (4)     P∨ Q              A
1  (5)  ~(~P&~Q)             4ド・モルガンの法則
14 (6)~~R                    35MTT
14 (7)  R                    6DN
1  (8)(P∨Q)→R                47CP
1  (9)            (~P&~Q)→~R 2&E
  9(ア)                     R A
  9(イ)                   ~~R アDN
1 9(ウ)           ~(~P&~Q)    9イMTT
1 9(エ)              P∨ Q     ウ、ド・モルガンの法則
1  (オ)           R→(P∨ Q)    9エCP
1  (カ)(P∨Q)→R&   R→(P∨ Q)    8オ&I
1  (キ) P∨Q ⇔R                カDf.⇔
従って、
(07)により、
(08)
① (P∨Q)⇔R
② ~R⇔(~P&~Q)
に於いて、
①=② である。
従って、
(08)により、
(09)
① (P∨ Q)⇔ R
②(~P&~Q)⇔~R
に於いて、
①=② である。
従って、
(09)により、
(10)
P=予見は不可能。
Q=回避も不可能。 R=患者の死に対して、医師には責任が無い。
であるとして、
①(予見が不可能であるか、または、回避が不可能である)   ならば、そのときに限って、患者の死に対して、医師には責任が無い。
②(予見は不可能ではなかったし 、回避も不可能ではなかった)ならば、そのときに限って、患者の死に対して、医師には責任が有る。
に於いて、
①=② である。
然るに、
(11)
「白い巨塔(2003年、フジTV)」を見るか限り、
①(予見が不可能であるか、または、回避が不可能である)   ならば、そのときに限って、患者の死に対して、医師には責任が無い。
②(予見は不可能ではなかったし 、回避も不可能ではなかった)ならば、そのときに限って、患者の死に対して、医師には責任が有る。
に於いて、
①=② であって、尚且つ、
① は「真」であり、
② も「真」である。
従って、
(11)により、
(12)
① 患者の死に対して、医師には責任が無い
② 患者の死に対して、医師には責任が有る
に於いて、
国平弁護士が、① を「主張」する以上、
関口弁護士が、② を「主張」する以上、
両者はともに、
①   (P∨ Q)⇔  R
②(~P&~Q)⇔~R
に於いて、
①=② である。
という「等式」を「真」であると、「信じている」。
ということになる。
然るに、
(13)
私自身は、「医療訴訟」に於いて、


という「証拠(禁忌薬剤による急性腎不全を契機とした非閉塞性腸管虚血)」に基づき、
②(予見は不可能ではなかったし、回避も不可能ではなかった)が故に、患者の死に対して、医師には責任が有る。
という風に、「主張」するつもりでいます。
然るに、
(14)


従って、
(11)(14)により、
(15)
東大法卒のおっさん」のような方は、
①(予見が不可能であるか、または、回避が不可能である)   ならば、そのときに限って、患者の死に対して、医師には責任が無い。
②(予見は不可能ではなかったし 、回避も不可能ではなかった)ならば、そのときに限って、患者の死に対して、医師には責任が有る。
に於いて、
①=② である。
ということを、「計算(Proposional calculus)」によって、示すことが、出来ないものと思われるが、
このことは、「法律家にとって、決して、好ましいことではない」ものと思われる。
令和04年10月14日、毛利太。