(01)
1 (1)P&Q⇔R A
1 (2)P&Q→R 1Df.⇔
2 (3) ~R A
12 (4)~P∨~Q 23MTT
12 (5)~Q∨~P 4交換法則
12 (6) Q→~P 5含意の定義
1 (7)~R→(Q→~P) 26CP
8(8)Q&~R A
8(9) ~R 8&E
1 8(ア) Q→~P 79MPP
8(イ)Q 8&E
1 8(ウ) ~P アイMPP
1 (エ)Q&~R→ ~P 8ウCP
従って、
(02)
① P&Q⇔R├ Q&~R→~P
という「連式」は、「妥当」である。
従って、
(02)により、
(03)
P=不注意である。
Q=誤診である。
R=有罪である。
とする。
従って、
(02)(03)により、
(04)
(ⅰ)「不注意による誤診であるならば、そのときに限って、有罪である。」従って、
(ⅱ)「誤診であっても、無罪ならば、不注意ではない。」
という「推論」は「妥当」である。
然るに、
(05)
1 (1) Q&~R→~P A
2 (2) P A
2 (3) ~~P 2DN
12 (4)~(Q&~R) 13MTT
12 (5)~Q∨~~R 4ド・モルガンの法則
12 (6)~~R∨~Q 5交換法則
12 (7) ~R→~Q 6含意の定義
1 (8)P→(~R→~Q) 27CP
9(9)P&~R A
9(ア)P 9&E
1 9(イ) ~R→~Q 8アMPP
9(ウ) ~R 9&E
1 9(エ) ~Q イウMPP
1 (オ)P&~R→ ~Q 9エCP
従って、
(05)により、
(06)
② Q&~R→~P├ P&~R→~Q
という「連式」は、「妥当」である。
従って、
(03)(06)により、
(07)
(ⅱ)「誤診 であっても、無罪ならば、不注意ではない。」従って、
(ⅲ)「不注意であっても、無罪ならば、 誤診ではない。」
という「推論」は「妥当」である。
従って、
(04)(07)により、
(08)
(ⅰ)「不注意による誤診であるならば、そのときに限って、有罪である。」従って、
(ⅲ)「不注意であっても、無罪ならば、誤診ではない。」
という「推論」は「妥当」である。
従って、
(08)により、
(09)
弁護士:不注意による誤診であるならば、そのときに限って、有罪である。
依頼人:分かりました。ということは、不注意であっても、無罪ならば、誤診ではないのですね?
という「会話」がなされるなら、「論理学が得意な弁護士」であれば、直ちに、
弁護士:そうです。不注意であっても、無罪ならば、誤診ではありません。
という風に、「即答」することになる。
従って、
(09)により、
(10)
依頼人:分かりました。ということは、不注意であっても、無罪ならば、誤診ではないのですね?
という「質問」に対して、
弁護士:そうです。不注意であっても、無罪ならば、誤診ではありません。
という風に、 「即答」出来ないとすれば、
その弁護士は、「論理」というものが、分かっていないので、
その弁護士は、「論理的な思考」ということが、苦手な弁護士である。
という、ことになる。
(11)
思うに、「人の運命を左右」するのだから、「法学部」こそ、「論理学」を「必修」にすべきである。
令和04年10月27日、毛利太。
0 件のコメント:
コメントを投稿