2022年10月27日木曜日

「法律家」にも「論理学」は「必要」である。

(01)
1  (1)P&Q⇔R     A
1  (2)P&Q→R     1Df.⇔
 2 (3)   ~R     A
12 (4)~P∨~Q     23MTT
12 (5)~Q∨~P     4交換法則
12 (6) Q→~P     5含意の定義
1  (7)~R→(Q→~P) 26CP
  8(8)Q&~R      A
  8(9)  ~R      8&E
1 8(ア)    Q→~P  79MPP
  8(イ)Q         8&E
1 8(ウ)      ~P  アイMPP
1  (エ)Q&~R→ ~P  8ウCP
従って、
(02)
① P&Q⇔R├ Q&~R→~P
という「連式」は、「妥当」である。
従って、
(02)により、
(03)
P=不注意である。
Q=誤診である。
R=有罪である。
とする。
従って、
(02)(03)により、
(04)
(ⅰ)「不注意による誤診であるならば、そのときに限って、有罪である。」従って、
(ⅱ)「誤診であっても、無罪ならば、不注意ではない。」
という「推論」は「妥当」である。
然るに、
(05)
1  (1)  Q&~R→~P A
 2 (2)        P A
 2 (3)      ~~P 2DN
12 (4)~(Q&~R)   13MTT
12 (5)~Q∨~~R    4ド・モルガンの法則
12 (6)~~R∨~Q    5交換法則
12 (7) ~R→~Q    6含意の定義
1  (8)P→(~R→~Q) 27CP
  9(9)P&~R      A
  9(ア)P         9&E
1 9(イ)   ~R→~Q  8アMPP
  9(ウ)   ~R     9&E
1 9(エ)      ~Q  イウMPP
1  (オ)P&~R→ ~Q  9エCP
従って、
(05)により、
(06)
② Q&~R→~P├ P&~R→~Q
という「連式」は、「妥当」である。
従って、
(03)(06)により、
(07)
(ⅱ)「誤診 であっても、無罪ならば、不注意ではない。」従って、
(ⅲ)「不注意であっても、無罪ならば、 誤診ではない。」
という「推論」は「妥当」である。
従って、
(04)(07)により、
(08)
(ⅰ)「不注意による誤診であるならば、そのときに限って、有罪である。」従って、
(ⅲ)「不注意であっても、無罪ならば、誤診ではない。」
という「推論」は「妥当」である。
従って、
(08)により、
(09)
弁護士:不注意による誤診であるならば、そのときに限って、有罪である。
依頼人:分かりました。ということは、不注意であっても、無罪ならば、誤診ではないのですね?
という「会話」がなされるなら、「論理学が得意な弁護士」であれば、直ちに、
弁護士:そうです。不注意であっても、無罪ならば、誤診ではありません。
という風に、「即答」することになる。
従って、
(09)により、
(10)
依頼人:分かりました。ということは、不注意であっても、無罪ならば、誤診ではないのですね?
という「質問」に対して、
弁護士:そうです。不注意であっても、無罪ならば、誤診ではありません。
という風に、 「即答」出来ないとすれば、
その弁護士は、「論理」というものが、分かっていないので、
その弁護士は、「論理的な思考」ということが、苦手な弁護士である。
という、ことになる。
(11)
思うに、「人の運命を左右」するのだから、「法学部」こそ、「論理学」を「必修」にすべきである。
令和04年10月27日、毛利太。

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