2026年7月2日木曜日

「極めて悪質な、説明義務違反」。

 


―「補足(説明義務違反)」―

然るに、

(42)により、

(151)

2012年7月5日 外来管理加算 記載者  #####医師

S)7月3日 フェブリクのむと3~4時間後に目がはれる→眼科受診、点眼薬

  7月4日にのんだあとも同症状          アルコール1.2合/日

 (20年前にかぜぐすりでfaceに発疹)

                          予約 7月18日 時

O)

/P)フェブリクによるアレルギーS/O→中止。  次回採血至急

 ザイロリックは肝障害S/Oだが、AST/ALTは

 これまでにも  ↑ ↓  あり、関連はっきりせず。

然るに、

(152)

(ⅰ)「2018年12月21日(入院の当日)」に、

(ⅱ)「原告(私)」が「覚えていた」のは、

(ⅲ)「ある薬をのむと3~4時間後に目がはれた→眼科受診」ということと、

(ⅳ)「ちょうどその頃に、エコーの検査を受けた」ということであって、

(ⅴ)「ザイロリック」という「薬品名」は、「覚えていませんでしたし、

(ⅵ)「フェブリク」 という「薬品名」も、「覚えていませんでしたし、

それどころか、

(ⅶ)「2種類の、痛風の薬を、試していた」ということも「覚えていませんでした。

従って、

(45)により、

(153)

看護カルテ 記載者 ### 15:00

痛風については以前ザイロリックフェブリクで内服

治療をされたが身体に合わず中止になったと次男より。

という「カルテ」は、

(ⅰ)「薬の名前」は、忘れたものの、

(ⅱ)「痛風」については、

(ⅲ)「身体に合わず中止になった」があるので、

(ⅳ)「カルテを見て欲しい」と次男より、

という風に、書く方が、「正しい」。

然るに、

(154)

「今のホームページ」を見ると、

####病院

## ##(2021年入職)

という方が、「管理栄養士の仕事に関するコラム」を書いているものの、当時は、

「##さん」という方が「そのようなコラム」を書いていたと思うのですが、

(ⅰ)「記憶」によると、

(ⅱ)「2019年1月25日の、13時30分頃」に、

(ⅲ)「20代(?)の、長身の、女性の、##さんという、栄養士」の方に、

(ⅳ)「5階のナース・ステーションの前の、椅子とテーブルが置かれている場所」で、

(ⅴ)「尿酸値」が上がっている

という「話」を聞いたのですが、その際には、

(ⅵ)「クレアチニンと、BUN」も上がっている

という「話」を聞いてはいなかったので、

(ⅵ)「2019年1月27日の、11時30分頃」の、

(ⅶ)「5階のナース・ステーション」における、

(ⅷ)「インフォームド・コンセント」の際に、

(ⅸ)「何故、クレアチニンと、BUN上がっているのか。」

という「質問」は、していません

然るに、

(155)

「2019年1月27日 看護カルテ #####」には、「記載」が無いものの、

(ⅰ)「2019年1月27日」の、

(ⅱ)「インフォームド・コンセント」の際に、

(ⅲ)「##医師」は、

(ⅳ)「以前使った痛風の薬で、肝障害が出た」ため、

(ⅴ)「その薬とは別の痛風の薬を使っている」という風に、

(ⅵ)「説明」をしていて、

2012年07月18日は、

は##先生で

2012年7月18日 外来管理加算

/P)HU→ザイロリック、フェブリクとも  

       副作用で使用不可

       禁酒とす。

という風には、

(ⅶ)「説明」をしていません

然るに、

(156)

2018年12月21日は、

は##先生で

看護カルテ 記載者 岸川愛 15:00

痛風については以前ザイロリック、フェブリクで内服

治療をされたが身体に合わず中止になったと次男(私)

より(ただし、私自身は、薬品名は、忘れていました)

という風に、「##護師」を通して、「##医師」に、「伝えてある」。

にも拘わらず、「そのフェブリク禁忌)の服用中」に、

1/25の血液検査で腎機能悪化しており、― 中略 ―

容易に生命の危険を及ぼす状態にもなり得る

ということを「説明」しなければならないとすれば、当然、「##医師」にとっては、

かなりの、危機的な状況になるため、それが言えなかった」という風に、思われます。

然るに、

(157)

いずれにせよ、

インフォームドコンセントの際の、「医師カルテの内容」と、「看護カルテの内容」が

矛盾するとしたら、「説明義務違反」を立証する際の、有力な証拠になりますか?

はい、医師カルテと看護カルテの内容に矛盾がある場合、それは「説明義務違反」を立証

する上で有力な証拠の一つとなり得ます(生成AI)。

ということであって、尚且つ、

2019年1月27日 看護カルテ #####

次男:尿酸値が上がったのを心配してまして。点滴1日何ccくらいしてましたか。家でも1000ccくらいとればいいですか。家ではお菓子ばっかり食べていたんです。入院したときは尿酸値の薬を飲んでいたんですか。いつから処方されたんでしょうか。1月5日ですか。入院してすぐ良くなったのは点滴が効いたんでしょうか。水分と食事ですね。入院する前は胃がないから食べれないが食い意地はあったんですよね。訪問看護っていうのは対象になりますか。点滴とか。こんだけ頑張ったからいいんですけど、最後まで頑張ってほしいです。退院の時に病院から車椅子を自宅まで借りることは出来ますか。福祉タクシーですか。駐車場から、家までおんぶします。だめですか。分かりました。福祉タクシーをお願いします。看護師より、サービス利用で車椅子レンタルするか福祉タクシーを利用できることを説明。本人の状態を加味して福祉タクシーを進めると希望あり。明日

MSWへ依頼して行く。

という風に、「看護カルテ」には、

2019年1月27日 医師カルテ ###

1/25の血液検査で腎機能悪化しており、― 中略 ―

容易に生命の危険を及ぼす状態にもなり得る

という「記載」が無い

従って、

(156)(157)により、

(158)

(ⅰ)「本件」の場合は、

(ⅱ)「インフォームド・コンセント」において、

1/25の血液検査で腎機能悪化しており、― 中略 ―

容易に生命の危険を及ぼす状態にもなり得る

という、

(ⅲ)「生き死に」に関する「説明」が、

(ⅳ)「クレームを避ける」という、

(ⅴ)「##医師の都合」により、

(ⅵ)「文字通り、全く無かった」。

ということになり、従って、

(ⅶ)「説明義務違反」としては、

(ⅷ)「最大限に、悪質である」。

という風に、考えます。

         ####(16:39 2026/07/01)

(159)
亡くなったのは、私の父で、時効までは、約2年半です。
1か月くらいをメドに、とりあえず、本人訴訟での提訴し、
その後、「弁論準備手続き」までに、代理人を探すつもりです
cf.

2026年6月22日月曜日

「法的三段論法」と「法的四段論法」。


従って、
(03)(06)(07)により、

(08)

(ⅰ)説明義務違反がなければ検査を受けず

(ⅱ)死亡することもなかったと認められることから、

(ⅲ)説明義務違反と結果との間の因果関係が認められる(2025年7月18日、  東京地裁)。

という「推論」が、「妥当」であるならば、すなわち、

(a)「適切な説明有ったならば、「検査」は受けなかった。然るに、そもそも、

)「検査」を受けなかったならば、死亡はしなかった。   然るに、

(c)「適切な説明」が無かった。                       従って、

)「適切な説明無かったので死亡した。      

という「推論」が、「妥当」であるならば、「必然的」に、

(a)「適切な説明有ったならば、「投薬」は続けなかった。然るに、そもそも、

)「投薬続けなかったならば、死亡はしなかった。   然るに、

(c)「説明自体無かった。                従って、

)「説明自体無かったので死亡した

という「推論」も、「妥当」である。

然るに、

(09)*

1   (1)  説明⇔~検査            A

 2  (2) ~検査⇔~死亡            A

1   (3)( 説明→~検査)&(~検査→ 説明) 1Df.⇔

 2  (4)(~検査→~死亡)&(~死亡→~検査) 2Df.⇔

1   (5)  説明→~検査            3&E

 2  (6) ~検査→~死亡            4&E

  7 (7)  説明                A

1 7 (8)     ~検査            57MPP

127 (9)     ~死亡            68MPP

12  (ア)  説明→~死亡            79CP

 2  (イ)           ~死亡→~検査  4&E

1   (ウ)           ~検査→ 説明  3&E

   エ(エ)           ~死亡      A

 2 エ(オ)               ~検査  イエMPP

12 エ(カ)                説明  ウオMPP

12  (キ)           ~死亡→ 説明  エカCP

12  (ク) (説明→~死亡)&(~死亡→ 説明) アキ&I

12  (ケ)  説明⇔~死亡            クDf.

1   (1)  説明⇔~死亡            A

 2  (2) ~説明                A

1   (3) (説明→~死亡)&(~死亡→ 説明) 1Df.

1   (4)           ~死亡→ 説明  3&E

12  (5)          ~~死亡      24MTT

12  (6)            死亡      5DN

従って、

(08)(09)により、

(10)

(a)「適切な説明有ったならば、「検査」は受けなかった。然るに、そもそも、

)「検査」を受けなかったならば、死亡はしなかった。   然るに、

(c)「適切な説明」が無かった。                       従って、

)「適切な説明無かったので死亡した

という「四段論法」は、

(a)「適切な説明有ったならば、死亡はしなかった。   然るに、

(c)「適切な説明」が無かった。                       従って、

)「適切な説明無かったので死亡した

という「三段論法」に、「書き換える」ことが、「可能」である。

然るに、

(11)

法的三段論法とは?|アガルートアカデミー)

(12)

1    (1)∀x(人間x→動物x) A

 2   (2)∀x(動物x→死ぬx) A

  3  (3)∃x(ソクx&人間x) A

1    (4)   人間a→動物a  1UE

 2   (5)   動物a→死ぬa  2UE

   6 (6)   ソクa&人間a  A

    7(7)   人間a      A

1   7(8)       動物a  47MPP

12  7(9)       死ぬa  58MPP

12   (ア)   人間a→死ぬa  79CP

   6 (イ)   ソクa      6&E

   6 (ウ)       人間a  6&E

12 6 (エ)       死ぬa  アウMPP

12 6 (オ)   ソクa&死ぬa  イエ&I

12 6 (カ)∃x(ソクx&死ぬx) オEI

123  (キ)∃x(ソクx&死ぬx) 36カEE

123  (〃)あるxはソクラテスであって、xは死ぬ。

従って、

(13)*

(ⅰ)人間は動物である   (普遍的な事実)。然るに、

(ⅱ)動物はいつか死ぬ   (普遍的な事実)。然るに、

(ⅲ)ソクラテスは人間である(個別的な事実)。従って、

(ⅳ)ソクラテスはいつか死ぬ(個別的な事実)。

という「四段論法」は、「妥当」である。

従って、

(11)(12)(13)により、

(14)

(ⅰ)人間はいつか死ぬ   (普遍的な事実)。然るに、

(ⅱ)ソクラテスは人間である(個別的な事実)。従って、

(ⅲ)ソクラテスはいつか死ぬ(個別的な事実)。

という「三段論法」は、「事実上」、

(ⅰ)人間は動物である   (普遍的な事実)。然るに、

(ⅱ)動物はいつか死ぬ   (普遍的な事実)。然るに、

(ⅲ)ソクラテスは人間である(個別的な事実)。従って、

(ⅳ)ソクラテスはいつか死ぬ(個別的な事実)。

という「四段論法」である。

然るに、

(15)

(ⅰ)裁判において「法的三段論法」が重要である理由は、

(ⅱ)恣意的な判断個人的な感情排除し、

(ⅲ)客観的かつ法的に説得力のある結論を導き出すためであって、これにより、

(ⅳ)紛争当事者や国民が納得でき、「公平で透明性の高い裁判」が保証されます。

(生成AI)

従って、

(10)~(15)により、

(16)*

(ⅰ)「法的三段論法」は、「公平な裁判基盤」であって、

(ⅱ)「法的四段論法」も、「公平な裁判基盤」である。

従って、

(17)

法的三段四段論法」は、「公平な裁判基盤」である。

という「理由」により、

(a)「適切な説明有ったならば、「投薬続けなかった

)「投薬続けなかったならば、死亡はしなかった。  

(c)「説明自体無かった。 

という「3つの前提」を「証明」すれば、

(a)「適切な説明有ったならば、「検査」は受けなかった。然るに、そもそも、

)「検査」を受けなかったならば、死亡はしなかった。   然るに、

(c)「適切な説明無かった。                                     従って、

)「適切な説明無かったので死亡した。       従って、

)「説明義務違反と、死亡との間には、因果関係が有る。」

という「裁判例(2025年7月18日、東京地裁)」に従って、

(a)「適切な説明有ったならば、「投薬続けなかった。然るに、そもそも、

)「投薬続けなかったならば、死亡はしなかった。   然るに、

(c)「説明自体無かった。                                          従って、

)「説明自体無かったので死亡した。         従って、

)「説明義務違反と、死亡との間には、因果関係有る」。

という「本件」の場合も、「原告が、勝訴」する。