2026年5月3日日曜日

「民事訴訟の訴状(70頁を超えそう)」を作成中。

 (01)

「2カ月」ほど、「ブログ」を更新していないのですが、ただ今、

「法科大学院の、実務家教授の先生(弁護士)」に読んでもらうべく、「長文の、訴状の、請求の原因」を作成中です。

(02)

次の内容は、「長文の、訴状の、請求の原因」の、「51頁と、52頁と、53頁」です。

(03)

結論から言うと、赤血球増加ヘモグロビン増加の直接的な原因となります。 

血液中の赤血球増えれば必然的にその中にあるヘモグロビンの総量も増える

ことになります(生成AI)。

という「理由」により、

という『グラフ』の場合は、

赤血球増加」をしているため、

赤血球   ヘモグロビン増加原因である。 

という「命題」は、「」であり、

赤血球は、脱水指標

     (クレアチニンは、腎臓病指標

という『グラフ』の場合は、

赤血球増加」をしていないため、

赤血球   クレアチニン増加原因ではない

という「命題、「」である。

然るに、

(94)

(ⅰ)「体重が、50kgのまま、変わらずに」、

(ⅱ)「偏差値50から、75なった」として、この場合、

(ⅲ)「体重」が「偏差値上昇原因」であるとは、「誰も、思わない」し、

体重が全く増えていないのに偏差値上がる」としたら、体重偏差値は、相関

ですか?

AIによる概要

体重が全く増えていないのに偏差値上がる」としたら、体重偏差値は、直線的

相関関係においては相関相関係数)である可能性が高いです。

従って、

(85)(86)(87)(93)(94)により、

(95)

(ⅰ)「脱水と、腎臓病」であれ、

(ⅱ)「体重と、偏差値」であれ、

という『グラフ』の場合は、

(ⅲ)「左のグラフ」は、「増加」をしていない

という「理由」により、

(ⅳ)「左のグラフ」が「右のグラフ」の「原因である

ということは、「有り得ない」し、従って、

(ⅴ)「患者(ID0000123456)」の場合は、

(ⅵ)「脱水」は「腎臓病」の「原因ではない


     ―「結論」として、「脱水」が「原因」ではない。―

従って、

(50)(60)(75)(77)(86)(95)他により

96)*

(ⅰ)「1月25日」に、

(ⅱ)「点滴再開」したが、

(ⅲ)「1月29日」に、反って、

(ⅳ)(クレアチニン上昇した)ので、「脱水」ではなかった

(ⅰ)「K先生」の「診断」からすれば、

(ⅱ)「2019年1月25」において、

(ⅲ)「腎機能の悪化」は有るが、「脱水」は無い

(ⅰ)「1月25日」における、

(ⅱ)「赤血球数ヘモグロビンヘマトクリット」の「値」は、

(ⅰ)「一時的」に、

(ⅱ)点滴血液薄まっていただけであったため、

(ⅲ)「点滴中止した」ところ、

(ⅳ)「余分な水分尿として排泄され」、

(ⅴ)「脱水の指標」である、

(ⅵ)赤血球数ヘモグロビンヘマトクリット」が、

(ⅶ)「元の値平均値中央値戻った」。

ということ(Hemodilution)を、「示している」。

(ⅰ)「去年の5月1日」に、

(ⅱ)「委任を受けたもの」である、

(ⅲ)「K弁護士」を通じて、

(ⅳ)「S先生」に対して、

(ⅴ)「12個の質問」をした際に、

(ⅶ)「鈴木医師からの回答」は、12個とも、すべて

(ⅷ)「回答は控えさせてもらいます回答不能」であった。

(ⅰ)「相関係数-0.01)」が示している通り、

(ⅱ)「赤血球」と「クレアチニン増加」は、「相関関係

   である。

(ⅰ)「脱水と、腎臓病」であれ、

(ⅱ)「体重と、偏差値」であれ、

     

(ⅲ)「左のグラフ」は、「増加していないため、

(ⅳ)「左のグラフ」が「右のグラフ」の「原因である

ということは、「有り得ない」。

という「以上の、少なくとも、6つの理由」による、

(ⅰ)「患者(ID0000123456)」の、

(ⅱ)「腎不全原因」は、「脱水」ではない

という「理由」により、

2019年1月25日における、CrBUN上昇は輸液中止による脱水傾向・

血液濃縮が主因と考え、それに対する対処として輸液再開したものです。

という「令和7年7月26日、S医師の回答(抗弁)」は、

   「特段の合理的理由」ではなく、従って、

)「(死亡する前の)患者に、腎不全」が有って、その上、

)「患者が(死亡する前に)服用した医薬品の添付文書」に、

(〃)「その症状」に対する「指示」が有って、尚且つ、

)「当該医師」が、「その指示」に従わなかった

という「3つの命題」は、「3つ」とも「」であり、従って、

医師が医薬品を使用するに当たって医薬品の添付文書(能書)に記載された使用

上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わ

なかったことにつき特段の合理的理由ない限り、当該医師の過失推定される

という『判例(平成8年1月23日)』により、

(ⅰ)「法律上事実推定」に基づく、

(ⅱ)証明責任転換」という「効果」によって、

(ⅲ)「医療訴訟(民事訴訟)」における、

(ⅳ)当該医師過失推定される」。