(01)
「2カ月」ほど、「ブログ」を更新していないのですが、ただ今、
「法科大学院の、実務家教授の先生(弁護士)」に読んでもらうべく、「長文の、訴状の、請求の原因」を作成中です。
(02)
次の内容は、「長文の、訴状の、請求の原因」の、「51頁と、52頁と、53頁」です。
(03)
結論から言うと、赤血球の増加はヘモグロビンの増加の直接的な原因となります。 血液中の赤血球が増えれば、必然的にその中にあるヘモグロビンの総量も増える ことになります(生成AI)。 | ||
という「理由」により、 | ||
という『グラフ』の場合は、 | ||
「赤血球は増加」をしているため、 | ||
「赤血球 」はヘモグロビンの増加の原因である。 | ||
という「命題」は、「真」であり、 | ||
(赤血球は、脱水の指標) | (クレアチニンは、腎臓病の指標) | |
という『グラフ』の場合は、 | ||
「赤血球は増加」をしていないため、 | ||
「赤血球 」はクレアチニンの増加の原因ではない。 | ||
という「命題」が、「真」である。 | ||
然るに、
(94)
(ⅰ)「体重が、50kgのまま、変わらずに」、 (ⅱ)「偏差値が50から、75になった」として、この場合、 (ⅲ)「体重」が「偏差値上昇の原因」であるとは、「誰も、思わない」し、 |
「体重が全く増えていないのに偏差値が上がる」としたら、体重と偏差値は、無相関 ですか? |
AIによる概要 「体重が全く増えていないのに偏差値が上がる」としたら、体重と偏差値は、直線的 な相関関係においては無相関(相関係数が0)である可能性が高いです。 |
従って、
(85)(86)(87)(93)(94)により、
(95)
(ⅰ)「脱水と、腎臓病」であれ、 (ⅱ)「体重と、偏差値」であれ、 | ||
という『グラフ』の場合は、 | ||
(ⅲ)「左のグラフ」は、「増加」をしていない。 | ||
という「理由」により、 | ||
(ⅳ)「左のグラフ」が「右のグラフ」の「原因」である。 | ||
ということは、「有り得ない」し、従って、 | ||
(ⅴ)「患者(ID0000123456)」の場合は、 (ⅵ)「脱水」は「腎臓病」の「原因」ではない。 | ||
―「結論」として、「脱水」が「原因」ではない。―
従って、
(50)(60)(75)(77)(86)(95)他により
(96)*
(ⅰ)「1月25日」に、 (ⅱ)「点滴を再開」したが、 (ⅲ)「1月29日」に、反って、 (ⅳ)(クレアチニンが上昇した)ので、「脱水」ではなかった。 | |
(ⅰ)「K先生」の「診断」からすれば、 (ⅱ)「2019年1月25」において、 (ⅲ)「腎機能の悪化」は有るが、「脱水」は無い。 | |
(ⅰ)「1月25日」における、 (ⅱ)「赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット」の「値」は、 (ⅰ)「一時的」に、 (ⅱ)「点滴で血液が薄まっていた」だけであったため、 (ⅲ)「点滴を中止した」ところ、 (ⅳ)「余分な水分が尿として排泄され」、 (ⅴ)「脱水の指標」である、 (ⅵ)「赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット」が、 (ⅶ)「元の値(平均値・中央値)に戻った」。 | |
ということ(Hemodilution)を、「示している」。 | |
(ⅰ)「去年の5月1日」に、 (ⅱ)「委任を受けたもの」である、 (ⅲ)「K弁護士」を通じて、 (ⅳ)「S先生」に対して、 (ⅴ)「12個の質問」をした際に、 (ⅶ)「鈴木医師からの回答」は、12個とも、すべて、 (ⅷ)「回答は控えさせてもらいます(回答不能)」であった。 | |
(ⅰ)「相関係数(-0.01)」が示している通り、 (ⅱ)「赤血球の増減」と「クレアチニンの増加」は、「無相関(無関係)」 である。 | |
(ⅰ)「脱水と、腎臓病」であれ、 (ⅱ)「体重と、偏差値」であれ、 | |
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(ⅲ)「左のグラフ」は、「増加」していないため、 | |
(ⅳ)「左のグラフ」が「右のグラフ」の「原因」である。 | |
ということは、「有り得ない」。 | |
という「以上の、少なくとも、6つの理由」による、 | |
(ⅰ)「患者(ID0000123456)」の、 (ⅱ)「腎不全の原因」は、「脱水」ではない。 | |
という「理由」により、 | |
2019年1月25日における、Cr・BUN上昇は輸液中止による脱水傾向・ 血液濃縮が主因と考え、それに対する対処として輸液を再開したものです。 | |
という「令和7年7月26日、S医師の回答(抗弁)」は、 「特段の合理的理由」ではなく、従って、 | |
(1)「(死亡する前の)患者に、腎不全」が有って、その上、 (2)「患者が(死亡する前に)服用した医薬品の添付文書」に、 (〃)「その症状」に対する「指示」が有って、尚且つ、 (3)「当該医師」が、「その指示」に従わなかった。 | |
という「3つの命題」は、「3つ」とも「真」であり、従って、 | |
医師が医薬品を使用するに当たって医薬品の添付文書(能書)に記載された使用 上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わ なかったことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定される。 | |
という『判例(平成8年1月23日)』により、 | |
(ⅰ)「法律上の事実推定」に基づく、 (ⅱ)「証明責任の転換」という「効果」によって、 (ⅲ)「医療訴訟(民事訴訟)」における、 (ⅳ)「当該医師の過失が推定される」。 | |