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2026年5月3日日曜日

「民事訴訟の訴状(70頁を超えそう)」を作成中。

 (01)

「2カ月」ほど、「ブログ」を更新していないのですが、ただ今、

「法科大学院の、実務家教授の先生(弁護士)」に読んでもらうべく、「長文の、訴状の、請求の原因」を作成中です。

(02)

次の内容は、「長文の、訴状の、請求の原因」の、「51頁と、52頁と、53頁」です。

(03)

結論から言うと、赤血球の増加はヘモグロビンの増加の直接的な原因となります。 

血液中の赤血球が増えれば、必然的にその中にあるヘモグロビンの総量も増える

ことになります(生成AI)。

という「理由」により、

という『グラフ』の場合は、

「赤血球は増加」をしているため、

「赤血球   」はヘモグロビンの増加の原因である。 

という「命題」は、「真」であり、

(赤血球は、脱水の指標)

     (クレアチニンは、腎臓病の指標)

という『グラフ』の場合は、

「赤血球は増加」をしていないため、

「赤血球   」はクレアチニンの増加の原因ではない。

という「命題」が、「真」である。

然るに、

(94)

(ⅰ)「体重が、50kgのまま、変わらずに」、

(ⅱ)「偏差値が50から、75になった」として、この場合、

(ⅲ)「体重」が「偏差値上昇の原因」であるとは、「誰も、思わない」し、

「体重が全く増えていないのに偏差値が上がる」としたら、体重と偏差値は、無相関

ですか?

AIによる概要

「体重が全く増えていないのに偏差値が上がる」としたら、体重と偏差値は、直線的

な相関関係においては無相関(相関係数が0)である可能性が高いです。

従って、

(85)(86)(87)(93)(94)により、

(95)

(ⅰ)「脱水と、腎臓病」であれ、

(ⅱ)「体重と、偏差値」であれ、

という『グラフ』の場合は、

(ⅲ)「左のグラフ」は、「増加」をしていない。

という「理由」により、

(ⅳ)「左のグラフ」が「右のグラフ」の「原因」である。

ということは、「有り得ない」し、従って、

(ⅴ)「患者(ID0000123456)」の場合は、

(ⅵ)「脱水」は「腎臓病」の「原因」ではない。


     ―「結論」として、「脱水」が「原因」ではない。―

従って、

(50)(60)(75)(77)(86)(95)他により

(96)*

(ⅰ)「1月25日」に、

(ⅱ)「点滴を再開」したが、

(ⅲ)「1月29日」に、反って、

(ⅳ)(クレアチニンが上昇した)ので、「脱水」ではなかった。

(ⅰ)「K先生」の「診断」からすれば、

(ⅱ)「2019年1月25」において、

(ⅲ)「腎機能の悪化」は有るが、「脱水」は無い。

(ⅰ)「1月25日」における、

(ⅱ)「赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット」の「値」は、

(ⅰ)「一時的」に、

(ⅱ)「点滴で血液が薄まっていた」だけであったため、

(ⅲ)「点滴を中止した」ところ、

(ⅳ)「余分な水分が尿として排泄され」、

(ⅴ)「脱水の指標」である、

(ⅵ)「赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット」が、

(ⅶ)「元の値(平均値・中央値)に戻った」。

ということ(Hemodilution)を、「示している」。

(ⅰ)「去年の5月1日」に、

(ⅱ)「委任を受けたもの」である、

(ⅲ)「K弁護士」を通じて、

(ⅳ)「S先生」に対して、

(ⅴ)「12個の質問」をした際に、

(ⅶ)「鈴木医師からの回答」は、12個とも、すべて、

(ⅷ)「回答は控えさせてもらいます(回答不能)」であった。

(ⅰ)「相関係数(-0.01)」が示している通り、

(ⅱ)「赤血球の増減」と「クレアチニンの増加」は、「無相関(無関係)」

   である。

(ⅰ)「脱水と、腎臓病」であれ、

(ⅱ)「体重と、偏差値」であれ、

     

(ⅲ)「左のグラフ」は、「増加」していないため、

(ⅳ)「左のグラフ」が「右のグラフ」の「原因」である。

ということは、「有り得ない」。

という「以上の、少なくとも、6つの理由」による、

(ⅰ)「患者(ID0000123456)」の、

(ⅱ)「腎不全の原因」は、「脱水」ではない。

という「理由」により、

2019年1月25日における、Cr・BUN上昇は輸液中止による脱水傾向・

血液濃縮が主因と考え、それに対する対処として輸液を再開したものです。

という「令和7年7月26日、S医師の回答(抗弁)」は、

   「特段の合理的理由」ではなく、従って、

(1)「(死亡する前の)患者に、腎不全」が有って、その上、

(2)「患者が(死亡する前に)服用した医薬品の添付文書」に、

(〃)「その症状」に対する「指示」が有って、尚且つ、

(3)「当該医師」が、「その指示」に従わなかった。

という「3つの命題」は、「3つ」とも「真」であり、従って、

医師が医薬品を使用するに当たって医薬品の添付文書(能書)に記載された使用

上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わ

なかったことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定される。

という『判例(平成8年1月23日)』により、

(ⅰ)「法律上の事実推定」に基づく、

(ⅱ)「証明責任の転換」という「効果」によって、

(ⅲ)「医療訴訟(民事訴訟)」における、

(ⅳ)「当該医師の過失が推定される」。