2026年7月2日木曜日

「極めて悪質な、説明義務違反」。

 


―「補足(説明義務違反)」―

然るに、

(42)により、

(151)

2012年7月5日 外来管理加算 記載者  #####医師

S)7月3日 フェブリクのむと3~4時間後に目がはれる→眼科受診、点眼薬

  7月4日にのんだあとも同症状          アルコール1.2合/日

 (20年前にかぜぐすりでfaceに発疹)

                          予約 7月18日 時

O)

/P)フェブリクによるアレルギーS/O→中止。  次回採血至急

 ザイロリックは肝障害S/Oだが、AST/ALTは

 これまでにも  ↑ ↓  あり、関連はっきりせず。

然るに、

(152)

(ⅰ)「2018年12月21日(入院の当日)」に、

(ⅱ)「原告(私)」が「覚えていた」のは、

(ⅲ)「ある薬をのむと3~4時間後に目がはれた→眼科受診」ということと、

(ⅳ)「ちょうどその頃に、エコーの検査を受けた」ということであって、

(ⅴ)「ザイロリック」という「薬品名」は、「覚えていませんでしたし、

(ⅵ)「フェブリク」 という「薬品名」も、「覚えていませんでしたし、

それどころか、

(ⅶ)「2種類の、痛風の薬を、試していた」ということも「覚えていませんでした。

従って、

(45)により、

(153)

看護カルテ 記載者 ### 15:00

痛風については以前ザイロリックフェブリクで内服

治療をされたが身体に合わず中止になったと次男より。

という「カルテ」は、

(ⅰ)「薬の名前」は、忘れたものの、

(ⅱ)「痛風」については、

(ⅲ)「身体に合わず中止になった」があるので、

(ⅳ)「カルテを見て欲しい」と次男より、

という風に、書く方が、「正しい」。

然るに、

(154)

「今のホームページ」を見ると、

####病院

## ##(2021年入職)

という方が、「管理栄養士の仕事に関するコラム」を書いているものの、当時は、

「##さん」という方が「そのようなコラム」を書いていたと思うのですが、

(ⅰ)「記憶」によると、

(ⅱ)「2019年1月25日の、13時30分頃」に、

(ⅲ)「20代(?)の、長身の、女性の、##さんという、栄養士」の方に、

(ⅳ)「5階のナース・ステーションの前の、椅子とテーブルが置かれている場所」で、

(ⅴ)「尿酸値」が上がっている

という「話」を聞いたのですが、その際には、

(ⅵ)「クレアチニンと、BUN」も上がっている

という「話」を聞いてはいなかったので、

(ⅵ)「2019年1月27日の、11時30分頃」の、

(ⅶ)「5階のナース・ステーション」における、

(ⅷ)「インフォームド・コンセント」の際に、

(ⅸ)「何故、クレアチニンと、BUN上がっているのか。」

という「質問」は、していません

然るに、

(155)

「2019年1月27日 看護カルテ #####」には、「記載」が無いものの、

(ⅰ)「2019年1月27日」の、

(ⅱ)「インフォームド・コンセント」の際に、

(ⅲ)「##医師」は、

(ⅳ)「以前使った痛風の薬で、肝障害が出た」ため、

(ⅴ)「その薬とは別の痛風の薬を使っている」という風に、

(ⅵ)「説明」をしていて、

2012年07月18日は、

は##先生で

2012年7月18日 外来管理加算

/P)HU→ザイロリック、フェブリクとも  

       副作用で使用不可

       禁酒とす。

という風には、

(ⅶ)「説明」をしていません

然るに、

(156)

2018年12月21日は、

は##先生で

看護カルテ 記載者 岸川愛 15:00

痛風については以前ザイロリック、フェブリクで内服

治療をされたが身体に合わず中止になったと次男(私)

より(ただし、私自身は、薬品名は、忘れていました)

という風に、「##護師」を通して、「##医師」に、「伝えてある」。

にも拘わらず、「そのフェブリク禁忌)の服用中」に、

1/25の血液検査で腎機能悪化しており、― 中略 ―

容易に生命の危険を及ぼす状態にもなり得る

ということを「説明」しなければならないとすれば、当然、「##医師」にとっては、

かなりの、危機的な状況になるため、それが言えなかった」という風に、思われます。

然るに、

(157)

いずれにせよ、

インフォームドコンセントの際の、「医師カルテの内容」と、「看護カルテの内容」が

矛盾するとしたら、「説明義務違反」を立証する際の、有力な証拠になりますか?

はい、医師カルテと看護カルテの内容に矛盾がある場合、それは「説明義務違反」を立証

する上で有力な証拠の一つとなり得ます(生成AI)。

ということであって、尚且つ、

2019年1月27日 看護カルテ #####

次男:尿酸値が上がったのを心配してまして。点滴1日何ccくらいしてましたか。家でも1000ccくらいとればいいですか。家ではお菓子ばっかり食べていたんです。入院したときは尿酸値の薬を飲んでいたんですか。いつから処方されたんでしょうか。1月5日ですか。入院してすぐ良くなったのは点滴が効いたんでしょうか。水分と食事ですね。入院する前は胃がないから食べれないが食い意地はあったんですよね。訪問看護っていうのは対象になりますか。点滴とか。こんだけ頑張ったからいいんですけど、最後まで頑張ってほしいです。退院の時に病院から車椅子を自宅まで借りることは出来ますか。福祉タクシーですか。駐車場から、家までおんぶします。だめですか。分かりました。福祉タクシーをお願いします。看護師より、サービス利用で車椅子レンタルするか福祉タクシーを利用できることを説明。本人の状態を加味して福祉タクシーを進めると希望あり。明日

MSWへ依頼して行く。

という風に、「看護カルテ」には、

2019年1月27日 医師カルテ ###

1/25の血液検査で腎機能悪化しており、― 中略 ―

容易に生命の危険を及ぼす状態にもなり得る

という「記載」が無い

従って、

(156)(157)により、

(158)

(ⅰ)「本件」の場合は、

(ⅱ)「インフォームド・コンセント」において、

1/25の血液検査で腎機能悪化しており、― 中略 ―

容易に生命の危険を及ぼす状態にもなり得る

という、

(ⅲ)「生き死に」に関する「説明」が、

(ⅳ)「クレームを避ける」という、

(ⅴ)「##医師の都合」により、

(ⅵ)「文字通り、全く無かった」。

ということになり、従って、

(ⅶ)「説明義務違反」としては、

(ⅷ)「最大限に、悪質である」。

という風に、考えます。

         ####(16:39 2026/07/01)

(159)
亡くなったのは、私の父で、時効までは、約2年半です。
1か月くらいをメドに、とりあえず、本人訴訟での提訴し、
その後、「弁論準備手続き」までに、代理人を探すつもりです
cf.