(01)
薬品名 | 死亡診断書は、個人情報に付き、 — 省略 ― |
という風に、「医薬品(禁忌であった)を服用」した後に、「患者(私の父)は 死亡している」のですが、このことは、「医療過誤(説明義務違反)」である。 | |
ということを、以下において、「証明」します。 | |
―「2021年に順天堂大学医学部附属順天堂医院」の場合 -
然るに、
(02)
2021年に順天堂大学医学部附属順天堂医院で70代女性が胆管の内視鏡検査(胆道 鏡検査)後死亡した医療事故で、2025年7月18日、東京地裁は病院側に説明義務 違反があったとして、約6300万円の損害賠償を命じました(生成AI)。 |
2021年に順天堂大学医学部附属順天堂医院で発生した胆道鏡検査後の死亡事故については、遺族から提出された「業務上過失致死容疑」の告訴状が警視庁に受理されてい ます(生成AI)。 |
然るに、
(03)*
弁護士法人ふくざき法律事務所(臨床医療法務だより) (https://fukuzaki-law.jp/iryouhoumu/183/) | |
によると、「裁判例(2025年7月18日)」は、 | |
亡花子(仮名)は日常生活のレベルでは特段支障なく生活できており、MRI上は胆管がんや膵がんを疑う所見はなかったこと、PSCと診断された場合の治療は肝移植のみとされていることから、検査を行う緊急性は必ずしも高いものではなかった。― 中略 ― そのため、説明義務違反がなければ、亡花子はERCP検査及び胆道鏡検査を受けず、死亡することもなかったと認められることから、説明義務違反と結果との間の因果関係 が認められる。 | |
という「裁判例」である。 |
然るに、
(04)
①「説明義務違反」が無ければ、 ②「適切な説明」 が有ったならば、 |
という「日本語」において、①=② である。 |
従って、
(02)(03)(04)により、
(05)
説明義務違反があったとして、約6300万円の損害賠償を命じました。 | |
という「裁判例(2025年7月18日)」は、「法的(四段)論法」としては、 | |
(a)「適切な説明」が有ったならば、「検査」は受けなかった。然るに、そもそも、 (b)「検査」を受けなかったならば、死亡はしなかった。 然るに、 (c)「適切な説明」が無かった。 従って、 (エ)「適切な説明」が無かったので、死亡した。 | |
という「裁判例(東京地裁)」である。 |
然るに、
(06)*
➀ Aであるならば、Bである。 ② Bであるならば、Aである。 |
において、 |
② は、➀ の「逆」であり、 ➀ は、② の「逆」である。 |
然るに、
(07)
➀「逆は必ずしも真ならず。」 ②「逆は、偽のときもあるし、真のときもある。」 |
という「日本語」において、➀=② である。 |
従って、
(08)
➀ Aであるならば、Bである。 |
という「日本語」は、実際には、 |
➀ Aであるならば、Bである(が、「逆」は偽)。 ② Aであるならば、Bである(し、「逆」も真)。 |
という「2種類」が有って、それぞれ、「論理式」としては、 |
➀ A→B ② A⇔B |
という風に、「区別」して書くことになる。 |
然るに、
(05)(08)により、
(09)*
P=適切な説明をする。Q=検査をする。R=死亡する。 | という「代入」により、 |
(a)「適切な説明」が有ったならば、「検査」は受けなかった。然るに、そもそも、 (b)「検査」を受けなかったならば、死亡はしなかった。 然るに、 (c)「適切な説明」が無かった。 | |
という「仮定(前提)」は、 | |
1 (1) P⇔~Q A 2 (2) ~Q⇔~R A 3(3) ~P A | |
という「論理式」に、「等しい」。 | |
然るに、
(09)により、
(10)
P=適切な説明をする。Q=投薬等をする。R=死亡する。 | という「代入」により、 |
(a)「適切な説明」が有ったならば、「投薬等」は続けなかった。然るに、そもそも、 (b)「検査」を受けなかったならば、死亡はしなかった。 然るに、 (c)「説明自体」が無かった。 | |
という「仮定(前提)」も、 | |
1 (1) P⇔~Q A 2 (2) ~Q⇔~R A 3(3) ~P A | |
という「論理式」に、「等しい」。 | |
然るに、
(11)
1 (1) P⇔~Q A 2 (2) ~Q⇔~R A 3 (3) ~P A |
1 (4)( P→~Q)&(~Q→ P) 1Df.⇔ 2 (5)(~Q→~R)&(~R→~Q) 2Df.⇔ 1 (6) (~Q→ P) 4&E 2 (7) (~R→~Q) 5&E 8 (8) ~R A 2 8 (9) ~Q 78MPP 12 8 (ア) P 69MPP 12 (イ) ~R→ P 8アCP 123 (ウ) ~~R 3イMTT 123 (エ) R ウDN |
という「推論(の形式)」は、「妥当」である。 |
従って、
(05)(09)(10)(11)により、
(12)
(P⇔~Q),(~Q⇔~R),(~P)├ (R) | |
という「連式」に対する、 | |
P=適切な説明をする。Q=検査 をする。R=死亡する。 | という「代入」、並びに、 |
P=適切な説明をする。Q=投薬等をする。R=死亡する。 | という「代入」により、 |
(a)「適切な説明」が有ったならば、「検査」は受けなかった。然るに、そもそも、 (b)「検査」を受けなかったならば、死亡はしなかった。 然るに、 (c)「適切な説明」が無かった。 従って、 (エ)「適切な説明」が無かったので、死亡した。 | |
という「推論」と、並びに、 | |
(a)「適切な説明」が有ったならば、「投薬」等は続けなかった。然るに、そもそも、 (b)「投薬」等を続けなかったならば、死亡はしなかった。 然るに、 (c)「説明自体」が無かった。 従って、 (エ)「説明自体」が無かったので、死亡した。 | |
という「推論」も、「妥当」である。 | |
然るに、
(10)(11)により、
(13)*
1 (1) 説明⇔~検査 A 2 (2) ~検査⇔~死亡 A 3 (3) ~説明 A | |
1 (4)( 説明→~検査)&(~検査→ 説明) 1Df.⇔ 2 (5)(~検査→~死亡)&(~死亡→~検査) 2Df.⇔ 1 (6) (~検査→ 説明) 4&E 2 (7) (~死亡→~検査) 5&E 8(8) ~死亡 A 2 8(9) ~検査 78MPP 12 8(ア) 説明 69MPP 12 (イ) ~死亡→説明 8アCP 123 (ウ) ~~死亡 3イMTT 123 (エ) 死亡 ウDN | |
12 (〃)「適切な説明」が無かったので、死亡した。 | |
という「推論(命題計算)」は、「法的(三段)論法」ではなく、 「法的(四段)論法」である。 |
然るに、
(14)
1 (1) 説明⇔~検査 A 2 (2) ~検査⇔~死亡 A |
1 (3)( 説明→~検査)&(~検査→ 説明) 1Df.⇔ 2 (4)(~検査→~死亡)&(~死亡→~検査) 2Df.⇔ 1 (5) 説明→~検査 3&E 2 (6) ~検査→~死亡 4&E 7 (7) 説明 A 1 7 (8) ~検査 57MPP 127 (9) ~死亡 68MPP 12 (ア) 説明→~死亡 79CP 2 (イ) ~死亡→~検査 4&E 1 (ウ) ~検査→ 説明 3&E エ(エ) ~死亡 A 2 エ(オ) ~検査 イエMPP 12 エ(カ) 説明 ウオMPP 12 (キ) ~死亡→ 説明 エカCP 12 (ク) (説明→~死亡)&(~死亡→ 説明) アキ&I 12 (ケ) 説明⇔~死亡 クDf. |
1 (1) 説明⇔~死亡 A 2 (2) ~説明 A 1 (3) (説明→~死亡)&(~死亡→ 説明) 1Df. 1 (4) ~死亡→ 説明 3&E 12 (5) ~~死亡 24MTT 12 (6) 死亡 5DN |
従って、
(12)(13)(14)により、
(15)
(a)「適切な説明」が有ったならば、「検査」は受けなかった。然るに、そもそも、 (b)「検査」を受けなかったならば、死亡はしなかった。 然るに、 (c)「適切な説明」が無かった。 従って、 (エ)「適切な説明」が無かったので、死亡した。 | |
という「法的(四段)論法」は、 | |
(a)「適切な説明」が有ったならば、死亡はしなかった。 然るに、 (c)「適切な説明」が無かった。 従って、 (エ)「適切な説明」が無かったので、死亡した。 | |
という「法的(三段)論法」に、「書き換える」ことが、「可能」である。 |
従って、
(15)により、
(16)*
この本は、最初から最後まで、延々と「法的三段論法」が繰り返されます。 (ゼロからマスターする要件事実、岡口基一、令和四年9月15日、2頁) |
とは言うものの、 |
「法的三段論法」が「法律的に、妥当」であるならば、当然、 「法的四段論法」も「法律的に、妥当」である。 |
従って、
(02)~(16)により、
(17)
(a)「適切な説明」が有ったならば、「投薬」等は続けなかった。 (b)「投薬」等を続けなかったならば、死亡はしなかった。 (c)「説明自体」が無かった。 |
という「3つの前提」を「証明」すれば、 |
(a)「適切な説明」が有ったならば、「検査」は受けなかった。然るに、そもそも、 (b)「検査」を受けなかったならば、死亡はしなかった。 然るに、 (c)「適切な説明」が無かった。 従って、 (エ)「適切な説明」が無かったので、死亡した。 従って、 (〃)「説明義務違反と、死亡との因果関係」が、「証明」された。 |
という「裁判例(2025年7月18日、東京地裁)」に従って、 |
(a)「適切な説明」が有ったならば、「投薬」等は続けなかった。然るに、そもそも、 (b)「投薬」等を続けなかったならば、死亡はしなかった。 然るに、 (c)「説明自体」が無かった。 従って、 (エ)「説明自体」が無かったので、死亡した。 従って、 (〃)「説明義務違反と、死亡との因果関係」が、「証明」された。 |
という「本件の主張」も、「認容」される。 |
然るに、
(18)
(a)「適切な説明」が有ったならば、「投薬」等は続けなかった。 (c)「説明自体」が無かった。 |
に関しては、「セット」になっていて、 |
(b)「投薬」等を続けなかったならば、死亡はしなかった。 |
に関しては、「(a)(c)」とは、「別の問題」です。 |
従って、
(19)*
「順番」としては、 |
(a)「適切な説明」が有ったならば、「投薬」等は続けなかった。 (c)「説明自体」が無かった。 |
ということを、先に「証明」し、その後、(##)以下で、 |
(b)「投薬」等を続けなかったならば、死亡はしなかった |
ということを、「証明」します。 |
―「フェブリク」は「禁忌(アレルギー)」であった。―
然るに、
(20)
2012年7月5日 外来管理加算 S)7月3日 フェブリクのむと3~4時間後に目がはれる→眼科受診、点眼薬 7月4日にのんだあとも同症状 アルコール1.2合/日 (20年前にかぜぐすりでfaceに発疹) 予約 7月18日 時 O) A/P)フェブリクによるアレルギーS/O→中止。 次回採血至急 ザイロリックは肝障害S/Oだが、AST/ALTは これまでにも ↑ ↓ あり、関連はっきりせず。 |
という「カルテ」を書いたのは、「里見医師」です。 |
然るに、
(20)に関して、
(21)
「生成AI」に「質問」をすると、 |
1人の患者が、ザイロリックでは、肝障害、フェブリクでは、眼瞼腫脹を起こすことは、 ありますか? |
AI(グーグル・Gemini)による回答 はい、十分に起こり得ます。ザイロリック(一般名:アロプリノール)とフェブリク(一般名:フェブキソスタット)はどちらも尿酸を下げる薬ですが、異なる系統の成分であるため、片方で出た副作用がもう片方でも出るとは限りません。そのため、他方へ変更した 際に新たな症状が現れることは珍しくありません。 |
フェブリクを服用した直後に、眼瞼腫脹を起こしたことがあるのですが、このことは薬剤 アレルギーの既往歴として扱われますか? |
AI(グーグル・Gemini)による回答 はい、服用直後にまぶたの腫れ(眼瞼腫脹)が起きた場合、薬剤アレルギーの既往歴(過敏症)として扱われます。まぶたの腫れは、アレルギー反応によって毛細血管から水分が 漏れ出ることで生じる典型的な症状の一つです。 |
薬剤アレルギー歴がある薬(フェブリク)を再度使った場合、腎障害を含む免疫反応(薬 剤性腎炎)が起こることがありますか? |
AI(グーグル・Gemini)による回答 薬剤アレルギーの既往がある薬(フェブリク)を再度使用した場合、腎障害を含む重篤な免疫反応(薬剤性急性間質性腎炎など)を引き起こす危険性があります。 一度アレルギー(過敏症)が成立した薬が再び体内に入ると、免疫システムが激しく過剰反応します。この反応は皮膚(まぶたの腫れや薬疹)だけでなく、内臓(腎臓や肝臓)に も及ぶケースがあります。 |
薬剤アレルギー歴がある薬(フェブリク)を再度使った場合、「薬剤性急性間質性腎炎」のような「腎炎」は、すぐに起こるのですか、それとも、例えば、20日後に起こること もあるのですか? |
AI(グーグル・Gemini)による回答 はい、すでにアレルギーの既往(感作)がある薬を再投与した場合、「薬剤性急性間質性腎炎」は投与直後〜数日以内のきわめて早い段階で起こることもありますし、ご指摘の通 り「20日後」のように時間をかけて起こることもあります。 |
6年前にフェブリクを服用した際には、瞼が腫れたのですが、今回は、瞼は腫れず、その一方で、今回は、投与から20日後に、腎機能の低下が確認されました。そのようなこと は、よくあることなのでしょうか? |
AI(マイクロソフト・コパイロット)による回答 結論から言うと、フェブリク(フェブキソスタット)で「以前は瞼の腫れ(アレルギー 症状)、今回は腎機能低下」というように、 同じ薬でも『出る副作用が変わる』こと自 体は、臨床的に珍しくありません。 |
従って、
(20)(21)により、
(22)
「生成AI」が「身近なもの」になったため、 |
2012年7月5日 外来管理加算 S)7月3日 フェブリクのむと3~4時間後に目がはれる→眼科受診、点眼薬 7月4日にのんだあとも同症状 A/P)フェブリクによるアレルギーS/O→中止。 |
という「カルテ」に対する、 |
過去の記載を見直しフェブリク錠による明らかな過敏症(アレルギー)あったとの 記載はないことを確認しております。 |
という「説明」は、「通用しない」し、 |
過去の記載を見直した上で、フェブリクを使用した。 (令和2年7月17日、鈴木医師の回答書) |
という「回答」が「ウソ」であることは、「然るべき方法」で、「証明できる」。 |
然るに、
(23)*
看護カルテ 記載者 ##### 14:50 明日(05日)朝からフェブリク開始指示あり。 | |
という「指示」により、「フェブリクの投与」は、「1月5日」からである。 | |
然るに、
(24)
2018年12月21日は、
| 看護カルテ 記載者 #### 15:00 痛風については以前ザイロリック、フェブリク錠で内服 治療をされたが身体に合わず中止になっと次男(##)より(ただし、##は、薬品名自体は、忘れていた)。 |
という風に、「亀谷看護師」を通して、「財前医師」に、「伝えてある」。 | |
ということからすると、 | |
(a)(フェブリク開始の)説明が有ったならば、その時は、 | |
診療日付 2019年01月05日 | 看護カルテ 記載者 ##### 14:50 明日(05日)朝からフェブリク開始指示あり。 |
という「投薬」は、「許可しなかった」。 | |