2026年6月22日月曜日

「法的三段論法」と「法的四段論法」。


従って、
(03)(06)(07)により、

(08)

(ⅰ)説明義務違反がなければ検査を受けず

(ⅱ)死亡することもなかったと認められることから、

(ⅲ)説明義務違反と結果との間の因果関係が認められる(2025年7月18日、  東京地裁)。

という「推論」が、「妥当」であるならば、すなわち、

(a)「適切な説明有ったならば、「検査」は受けなかった。然るに、そもそも、

)「検査」を受けなかったならば、死亡はしなかった。   然るに、

(c)「適切な説明」が無かった。                       従って、

)「適切な説明無かったので死亡した。      

という「推論」が、「妥当」であるならば、「必然的」に、

(a)「適切な説明有ったならば、「投薬」は続けなかった。然るに、そもそも、

)「投薬続けなかったならば、死亡はしなかった。   然るに、

(c)「説明自体無かった。                従って、

)「説明自体無かったので死亡した

という「推論」も、「妥当」である。

然るに、

(09)*

1   (1)  説明⇔~検査            A

 2  (2) ~検査⇔~死亡            A

1   (3)( 説明→~検査)&(~検査→ 説明) 1Df.⇔

 2  (4)(~検査→~死亡)&(~死亡→~検査) 2Df.⇔

1   (5)  説明→~検査            3&E

 2  (6) ~検査→~死亡            4&E

  7 (7)  説明                A

1 7 (8)     ~検査            57MPP

127 (9)     ~死亡            68MPP

12  (ア)  説明→~死亡            79CP

 2  (イ)           ~死亡→~検査  4&E

1   (ウ)           ~検査→ 説明  3&E

   エ(エ)           ~死亡      A

 2 エ(オ)               ~検査  イエMPP

12 エ(カ)                説明  ウオMPP

12  (キ)           ~死亡→ 説明  エカCP

12  (ク) (説明→~死亡)&(~死亡→ 説明) アキ&I

12  (ケ)  説明⇔~死亡            クDf.

1   (1)  説明⇔~死亡            A

 2  (2) ~説明                A

1   (3) (説明→~死亡)&(~死亡→ 説明) 1Df.

1   (4)           ~死亡→ 説明  3&E

12  (5)          ~~死亡      24MTT

12  (6)            死亡      5DN

従って、

(08)(09)により、

(10)

(a)「適切な説明有ったならば、「検査」は受けなかった。然るに、そもそも、

)「検査」を受けなかったならば、死亡はしなかった。   然るに、

(c)「適切な説明」が無かった。                       従って、

)「適切な説明無かったので死亡した

という「四段論法」は、

(a)「適切な説明有ったならば、死亡はしなかった。   然るに、

(c)「適切な説明」が無かった。                       従って、

)「適切な説明無かったので死亡した

という「三段論法」に、「書き換える」ことが、「可能」である。

然るに、

(11)

法的三段論法とは?|アガルートアカデミー)

(12)

1    (1)∀x(人間x→動物x) A

 2   (2)∀x(動物x→死ぬx) A

  3  (3)∃x(ソクx&人間x) A

1    (4)   人間a→動物a  1UE

 2   (5)   動物a→死ぬa  2UE

   6 (6)   ソクa&人間a  A

    7(7)   人間a      A

1   7(8)       動物a  47MPP

12  7(9)       死ぬa  58MPP

12   (ア)   人間a→死ぬa  79CP

   6 (イ)   ソクa      6&E

   6 (ウ)       人間a  6&E

12 6 (エ)       死ぬa  アウMPP

12 6 (オ)   ソクa&死ぬa  イエ&I

12 6 (カ)∃x(ソクx&死ぬx) オEI

123  (キ)∃x(ソクx&死ぬx) 36カEE

123  (〃)あるxはソクラテスであって、xは死ぬ。

従って、

(13)*

(ⅰ)人間は動物である   (普遍的な事実)。然るに、

(ⅱ)動物はいつか死ぬ   (普遍的な事実)。然るに、

(ⅲ)ソクラテスは人間である(個別的な事実)。従って、

(ⅳ)ソクラテスはいつか死ぬ(個別的な事実)。

という「四段論法」は、「妥当」である。

従って、

(11)(12)(13)により、

(14)

(ⅰ)人間はいつか死ぬ   (普遍的な事実)。然るに、

(ⅱ)ソクラテスは人間である(個別的な事実)。従って、

(ⅲ)ソクラテスはいつか死ぬ(個別的な事実)。

という「三段論法」は、「事実上」、

(ⅰ)人間は動物である   (普遍的な事実)。然るに、

(ⅱ)動物はいつか死ぬ   (普遍的な事実)。然るに、

(ⅲ)ソクラテスは人間である(個別的な事実)。従って、

(ⅳ)ソクラテスはいつか死ぬ(個別的な事実)。

という「四段論法」である。

然るに、

(15)

(ⅰ)裁判において「法的三段論法」が重要である理由は、

(ⅱ)恣意的な判断個人的な感情排除し、

(ⅲ)客観的かつ法的に説得力のある結論を導き出すためであって、これにより、

(ⅳ)紛争当事者や国民が納得でき、「公平で透明性の高い裁判」が保証されます。

(生成AI)

従って、

(10)~(15)により、

(16)*

(ⅰ)「法的三段論法」は、「公平な裁判基盤」であって、

(ⅱ)「法的四段論法」も、「公平な裁判基盤」である。

従って、

(17)

法的三段四段論法」は、「公平な裁判基盤」である。

という「理由」により、

(a)「適切な説明有ったならば、「投薬続けなかった

)「投薬続けなかったならば、死亡はしなかった。  

(c)「説明自体無かった。 

という「3つの前提」を「証明」すれば、

(a)「適切な説明有ったならば、「検査」は受けなかった。然るに、そもそも、

)「検査」を受けなかったならば、死亡はしなかった。   然るに、

(c)「適切な説明無かった。                                     従って、

)「適切な説明無かったので死亡した。       従って、

)「説明義務違反と、死亡との間には、因果関係が有る。」

という「裁判例(2025年7月18日、東京地裁)」に従って、

(a)「適切な説明有ったならば、「投薬続けなかった。然るに、そもそも、

)「投薬続けなかったならば、死亡はしなかった。   然るに、

(c)「説明自体無かった。                                          従って、

)「説明自体無かったので死亡した。         従って、

)「説明義務違反と、死亡との間には、因果関係有る」。

という「本件」の場合も、「原告が、勝訴」する。


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