(08)
(ⅰ)説明義務違反がなければ、検査を受けず、 (ⅱ)死亡することもなかったと認められることから、 (ⅲ)説明義務違反と結果との間の因果関係が認められる(2025年7月18日、 東京地裁)。 | |
という「推論」が、「妥当」であるならば、すなわち、 | |
(a)「適切な説明」が有ったならば、「検査」は受けなかった。然るに、そもそも、 (b)「検査」を受けなかったならば、死亡はしなかった。 然るに、 (c)「適切な説明」が無かった。 従って、 (エ)「適切な説明」が無かったので、死亡した。 | |
という「推論」が、「妥当」であるならば、「必然的」に、 | |
(a)「適切な説明」が有ったならば、「投薬等」は続けなかった。然るに、そもそも、 (b)「投薬」等を続けなかったならば、死亡はしなかった。 然るに、 (c)「説明自体」が無かった。 従って、 (エ)「説明自体」が無かったので、死亡した。 | |
という「推論」も、「妥当」である。 |
然るに、
(09)*
1 (1) 説明⇔~検査 A 2 (2) ~検査⇔~死亡 A |
1 (3)( 説明→~検査)&(~検査→ 説明) 1Df.⇔ 2 (4)(~検査→~死亡)&(~死亡→~検査) 2Df.⇔ 1 (5) 説明→~検査 3&E 2 (6) ~検査→~死亡 4&E 7 (7) 説明 A 1 7 (8) ~検査 57MPP 127 (9) ~死亡 68MPP 12 (ア) 説明→~死亡 79CP 2 (イ) ~死亡→~検査 4&E 1 (ウ) ~検査→ 説明 3&E エ(エ) ~死亡 A 2 エ(オ) ~検査 イエMPP 12 エ(カ) 説明 ウオMPP 12 (キ) ~死亡→ 説明 エカCP 12 (ク) (説明→~死亡)&(~死亡→ 説明) アキ&I 12 (ケ) 説明⇔~死亡 クDf. |
1 (1) 説明⇔~死亡 A 2 (2) ~説明 A 1 (3) (説明→~死亡)&(~死亡→ 説明) 1Df. 1 (4) ~死亡→ 説明 3&E 12 (5) ~~死亡 24MTT 12 (6) 死亡 5DN |
従って、
(08)(09)により、
(10)
(a)「適切な説明」が有ったならば、「検査」は受けなかった。然るに、そもそも、 (b)「検査」を受けなかったならば、死亡はしなかった。 然るに、 (c)「適切な説明」が無かった。 従って、 (エ)「適切な説明」が無かったので、死亡した。 | |
という「四段論法」は、 | |
(a)「適切な説明」が有ったならば、死亡はしなかった。 然るに、 (c)「適切な説明」が無かった。 従って、 (エ)「適切な説明」が無かったので、死亡した。 | |
という「三段論法」に、「書き換える」ことが、「可能」である。 |
然るに、
(11)
(法的三段論法とは?|アガルートアカデミー) |
(12)
1 (1)∀x(人間x→動物x) A 2 (2)∀x(動物x→死ぬx) A 3 (3)∃x(ソクx&人間x) A 1 (4) 人間a→動物a 1UE 2 (5) 動物a→死ぬa 2UE 6 (6) ソクa&人間a A 7(7) 人間a A 1 7(8) 動物a 47MPP 12 7(9) 死ぬa 58MPP 12 (ア) 人間a→死ぬa 79CP 6 (イ) ソクa 6&E 6 (ウ) 人間a 6&E 12 6 (エ) 死ぬa アウMPP 12 6 (オ) ソクa&死ぬa イエ&I 12 6 (カ)∃x(ソクx&死ぬx) オEI 123 (キ)∃x(ソクx&死ぬx) 36カEE 123 (〃)あるxはソクラテスであって、xは死ぬ。 |
従って、
(13)*
(ⅰ)人間は動物である (普遍的な事実)。然るに、 (ⅱ)動物はいつか死ぬ (普遍的な事実)。然るに、 (ⅲ)ソクラテスは人間である(個別的な事実)。従って、 (ⅳ)ソクラテスはいつか死ぬ(個別的な事実)。 |
という「四段論法」は、「妥当」である。 |
従って、
(11)(12)(13)により、
(14)
(ⅰ)人間はいつか死ぬ (普遍的な事実)。然るに、 (ⅱ)ソクラテスは人間である(個別的な事実)。従って、 (ⅲ)ソクラテスはいつか死ぬ(個別的な事実)。 |
という「三段論法」は、「事実上」、 |
(ⅰ)人間は動物である (普遍的な事実)。然るに、 (ⅱ)動物はいつか死ぬ (普遍的な事実)。然るに、 (ⅲ)ソクラテスは人間である(個別的な事実)。従って、 (ⅳ)ソクラテスはいつか死ぬ(個別的な事実)。 |
という「四段論法」である。 |
然るに、
(15)
(ⅰ)裁判において「法的三段論法」が重要である理由は、 (ⅱ)恣意的な判断や個人的な感情を排除し、 (ⅲ)客観的かつ法的に説得力のある結論を導き出すためであって、これにより、 (ⅳ)紛争当事者や国民が納得でき、「公平で透明性の高い裁判」が保証されます。 (生成AI) |
従って、
(10)~(15)により、
(16)*
(ⅰ)「法的三段論法」は、「公平な裁判の基盤」であって、 (ⅱ)「法的四段論法」も、「公平な裁判の基盤」である。 |
従って、
(17)
「法的三段・四段論法」は、「公平な裁判の基盤」である。 |
という「理由」により、 |
(a)「適切な説明」が有ったならば、「投薬」等は続けなかった。 (b)「投薬」等を続けなかったならば、死亡はしなかった。 (c)「説明自体」が無かった。 |
という「3つの前提」を「証明」すれば、 |
(a)「適切な説明」が有ったならば、「検査」は受けなかった。然るに、そもそも、 (b)「検査」を受けなかったならば、死亡はしなかった。 然るに、 (c)「適切な説明」が無かった。 従って、 (エ)「適切な説明」が無かったので、死亡した。 従って、 (〃)「説明義務違反と、死亡との間には、因果関係が有る。」 |
という「裁判例(2025年7月18日、東京地裁)」に従って、 |
(a)「適切な説明」が有ったならば、「投薬」等は続けなかった。然るに、そもそも、 (b)「投薬」等を続けなかったならば、死亡はしなかった。 然るに、 (c)「説明自体」が無かった。 従って、 (エ)「説明自体」が無かったので、死亡した。 従って、 (〃)「説明義務違反と、死亡との間には、因果関係有る」。 |
という「本件」の場合も、「原告が、勝訴」する。 |
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