2025年8月1日金曜日

「最高裁」へ「上告す」(1)。

(01)
わが国においては、民事訴訟を追行するためには必ずしも弁護士を選任しなければならないといういう考え方(弁護士強制主義)は採用していない。― 中略 ―、ただし、本人訴訟の当事者に、相手方の主張・陳述を理解し、自らも主張・陳述をする能力(弁論能力)がないとみられれば、裁判所は、当事者の陳述を禁止し(155条1項)、必要がある場合には、弁護士の付き添いを命ずる権限を有している(有斐閣、民事訴訟法〔第4版〕、2023年、54頁)。
然るに、
(02)
(ⅰ)「令和7年7月24日(14時17分)」に、
(ⅱ)「東京高等裁判所」に対して、
(ⅲ)「上告状兼上告受理申立書(に加えて、印紙と切手)」を「郵送」し、
(ⅳ)「令和7年7月25日(11時45分)」に、
(ⅴ)「東京高等裁判所(の書記官)」に、「電話」で確認したところ、
(ⅵ)「上告状兼上告受理申立書」自体には、「不備は無い
然るに、
(03)
最高裁への上告」が受理される条件を教えて下さい。
AI による概要
最高裁判所への上告が受理されるためには、主に以下の2つの条件を満たす必要があります。一つは、控訴審判決に憲法違反や法令の解釈に関する重要な事項を含む法令違反がある場合、もう一つは、控訴審判決が最高裁判所の判例に違反する場合、または最高裁判例がない場合は大審院や高等裁判所の判例に違反する場合です。これらの条件を満たさない場合、上告は原則として受理されません。
然るに、
(04)
弁論主義」に対する違反は、「上告の理由」になり得ますか?
AI による概要
はい、弁論主義に対する違反は、民事訴訟における上告理由(上告を認める理由)となり得ます。特に、弁論主義違反が判決に影響を与える程度に重大な場合、上告が認められる可能性があります。
詳細:
弁論主義とは、裁判所が判決を出す際に、当事者が提出した事実や証拠に基づいて判断するという原則です。つまり、当事者が主張していない事実や証拠を裁判所が勝手に考慮して判決を出すことは許されません。
然るに、
(05)
(ⅰ)「私(本人訴訟)」としては、
(ⅱ)「東京高裁の判決」には、
(ⅲ)「最高裁の判例、及び、弁論主義」に対する「違反」が有る。
という風に、考えます。
従って、
(03)(04)(05)により、
(06)
(ⅰ)「私(本人訴訟)」としては、
(ⅱ)「上告は妥当である。」
という風に、考えます。
然るに、
(07)
AI による概要
民事裁判の判決をインターネット上で公開すること自体は、原則として違法ではありません。裁判の判決は、憲法で保障された裁判の公開原則に基づき、原則として誰でも閲覧・謄写が可能です。また、判決文は著作物ではありますが、著作権法によって権利の目的となることができないとされており、著作権侵害の問題は生じません。
然るに、
(07)により、
(08)
(ⅰ)「民事裁判の判決をインターネット上で公開すること自体は、原則として違法ではありません。」というのであれば、
(ⅱ)「最高裁」へ「上告」する前に、
(ⅲ)「(これから書くことになる)上告の理由」を、「インターネット上で公開」することも、「違法ではない」。
という風に、考えます。
然るに、
     ―「東京高裁の判決」が「最高裁の判例(の趣旨)に違反する」という風に考える、その「理由(1)」。―
(09)
然るに、
(10)
13.引用された論文(急性腎不全、菱田明日腎会誌2002;44(2)94-101)の御指摘の記述通りにあてはめれば、2019/1/18から2019/1/25の血清クレアチニンの上昇経過は本論文で記載されている「一般的には急性腎不全として扱っている」カテゴリーに当てはまります。しかし、「急性腎不全と診断するうえでの腎機能低下の程度や低下速度に関する診断基準として明文化されたものはない」と本論文の冒頭にも記載されているとおり、コンセンサスを得られた急性腎不全の定義はないことから、「父にとって急性腎不全である」かどうかのコメントはできません(明らかな 誤りであるとは言えないと思いますが)(S主治医)。
従って、
(09)(10)により、
(11)
平成31年1月25日に、血中クレアチニン(Cre)及び血中尿素窒素(BUN)の2つの検査項目が赤血球数等の他の検査項目と比較して特に上昇していることが認められる(第1審判決)。
という事に関しては、「否定の、仕様が無い」。
然るに、
(12)
従って、
(12)により、
(13)
フェブリク錠の添付文書(乙第17号2ページ)に原告が引用する記載があるあること、並びにフェブリク錠の副作用として血中クレアチニン増加や血中尿素増加が生じることは認める(答弁書)。
という事に関しては、「否定の、仕様が無い」。
然るに、
(14)
従って、
(12)(14)により、
(15)
という「添付文書(の記載)」は、「(所謂、)法律(の条文)」にも「等しい」。
従って、
(14)(15)により、
(16)
然るに、
(17)
従って、
(14)(17)により、
(18)
医薬品の添付文書の記載事項は、当該医薬品の危険性副作用等)について最も高度な情報を有している製造業者等が、投与を受ける患者の安全を確保するために、必要な情報を提供する目的で記載するものなので、医師が医薬品を使用するに当たって右文書に記載された使用上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、従わなかったことに特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失推定されます(平成8年1月23日最高裁判所第三小法廷)
という「判例(の趣旨)」、すなわち、例えば、

そもそも控訴人は、「許可医薬品等の副作用により死亡したこと」を基礎付ける事実として主張する、控訴人父の腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることを立証しなければならないところ腎不全原因脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない
という「控訴審判決」は、「矛盾」する。
従って、
(03)(18)により、
(19)
AI による概要
最高裁判所への上告が受理されるためには、主に以下の2つの条件を満たす必要があります。一つは、控訴審判決が最高裁判所の判例違反する場合です。
という「理由」により、
そもそも控訴人は、「許可医薬品等の副作用により死亡したこと」を基礎付ける事実として主張する、控訴人父の腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることを立証しなければならないところ腎不全原因脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない
という「控訴審判決」は、「破棄」すべきである。

令和7年8月1日、毛利太。