(ⅰ)「結論」として、
(ⅱ)「控訴審判決(令和#年#月##日)」は、
(ⅲ)「添付文書」に関して、
(ⅳ)「法律上の事実推定」による、
(ⅴ)「証明責任の転換」を認めた、
(ⅵ)「判例(平成8年1月23日)」に、
(ⅶ)「違反」する。
然るに、
―「事実上の推定」―
(03)
事実上の推定:
法律上の推定の主体が立法者であるのに対して、事実上の推定の主体は、
自由心証にもとづいて事実認定を行う裁判所である。
(伊藤眞、民事訴訟法[第8版]、2023年、419頁)
従って、
(03)により、
(04)
(ⅰ)「裁判所(裁判官)」は、原則として、
(ⅱ)「自由心証」によって、
(ⅲ)「事実上の推定」を行うことが、出来る。
然るに、
(05)
専門的な経験則の証明は、当事者の申出があれば鑑定によるべきであり、法律が許容する調査嘱託・鑑定嘱託は別として、それ以外の自由な証明(裁判官が自分で専門書を読む等)を許容すべきではない。
(有斐閣アルマ、民事訴訟法[第4版]、2023年、249頁)
然るに、 ―「事実上の推定」に対する、「法律上の事実推定」―
(06)
「民法772条1項」は、「法律上の事実推定」であると言えますか?
AI による概要(回答)
はい、「民法772条1項」は、法律上の事実推定、具体的には「嫡出推定」と言えます。
この条文は、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する、と定めています。
この規定は、妻が婚姻中に懐胎した子について、特に反証がない限り、法律上夫の子として
扱うことを意味します。これは、医学的な親子関係とは必ずしも一致しない場合があります。
従って、
(06)により、
(07)
(ⅰ) 例えば、
(ⅱ)「民法772条1項」は「法律上の事実推定」であるが、たとえ、
(ⅲ)「親子関係」のような、「医学上の関係」であったとしても、飽くまでも、
(ⅳ)「法律上の事実推定」は「法律上の推定」である。
従って、
(03)~(07)により、
(08)
(ⅰ)「裁判所(裁判官)」は、
(ⅱ)「専門的な経験則の証明」において、
(ⅲ)「自由心証」に基づく、
(ⅳ)「事実上の推定」を行うべきではない。
としても、その一方で、
(ⅰ)「裁判所(裁判官)」は、
(ⅱ)「(医学を含む)専門的な証明」において、
(ⅲ)「法律上の事実推定」を行うことが出来る。
然るに、
―「証明責任の転換(の効果)」―
(09)
法律上の推定の第1の効果は、挙証者に証明主題の選択を許す点にある。― 中略 ―
法律上の推定の第2の効果は、証明責任の転換である。
(有斐閣アルマ、民事訴訟法[第4版]、2023年、301頁)
(10)
証明責任分配の一般法則とは異なり、特別の場合に相手方に反対事実の証明責任を負担させることを、証明責任の転換という。
(有斐閣アルマ、民事訴訟法[第4版]、2023年、299頁)
従って、
(06)(09)(10)により、
(11)
(ⅰ)「法律上の事実推定」には、
(ⅱ)「証明責任の転換」という「効果」、すなわち、
(ⅲ)「相手方に反対事実の証明責任を負担させる」という「効果」が有る。
従って、
(08)(11)により、
(12)
(ⅰ)「裁判所(裁判官)」は、
(ⅱ)「専門的な経験則の証明」において、
(ⅲ)「自由心証」に基づいて、
(ⅳ)「事実上の推定」を行うべきではない。
としても、その一方で、
(ⅴ)「裁判所(裁判官)」は、
(ⅵ)「(医学を含む)専門的な証明」において、
(ⅶ)「法律上の事実推定」を行うことが、出来るのであって、
(ⅷ)「法律上の事実推定」には、
(ⅸ)「証明責任の転換」という「効果」、すなわち、
(ⅹ)「相手方に反対事実の証明責任を負担させる」という「効果」が有る。
従って、
(08)(11)により、
(12)
(ⅰ)「裁判所(裁判官)」は、
(ⅱ)「専門的な経験則の証明」において、
(ⅲ)「自由心証」に基づいて、
(ⅳ)「事実上の推定」を行うべきではない。
としても、その一方で、
(ⅴ)「裁判所(裁判官)」は、
(ⅵ)「(医学を含む)専門的な証明」において、
(ⅶ)「法律上の事実推定」を行うことが、出来るのであって、
(ⅷ)「法律上の事実推定」には、
(ⅸ)「証明責任の転換」という「効果」、すなわち、
(ⅹ)「相手方に反対事実の証明責任を負担させる」という「効果」が有る。
然るに、
(13)
―「平成8年1月23日、最高裁判所第3小法廷」― 然るに、
(14)
―「証明責任の転換(の解説)」―
添付文書とガイドラインで異なる記載、どちらを優先?
(桑原 博道 淺野 陽介 仁邦法律事務所)
医薬品の使用が関係する医療訴訟で、医師の過失などを判断する材料として医薬品の添付文書が重視されることはご存じかと思います。
実際、この点については有名な最高裁判例があり、「医師が医薬品を使用するに当たって添付文書に記載された使用上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定される」としています(平成8年1月23日判決)。
この最高裁判例について少し解説しますと、一般の医療訴訟では、医師の過失を証明する責任は原告(患者側)にあり、医師の過失が推定されることはありません。しかし、添付文書と異なった使用をした場合には、そうした使用について「特段の合理的理由」がない限り、医師の過失が推定されるという判断が示されたわけです。
ただし、「特段の合理的理由」があれば医師の過失は推定されないため、医師側としては「特段の合理的理由」があるかどうかが重要になります。医薬品の使用が関係する医療訴訟では、この考え方が現在の裁判実務を支配しています。
従って、
(12)(13)(14)により、
(15)
「判例(民集50巻1号1頁)」により、
(ⅰ)「裁判所(裁判官)」は、
(ⅱ)「添付文書」に基づき、
(ⅲ)「(医学を含む)専門的な証明」において、
(ⅳ)「法律上の事実推定」を行うことが、出来るのであって、
(ⅴ)「法律上の事実推定」には、
(ⅵ)「証明責任の転換」という「効果」、すなわち、
(ⅶ)「相手方に反対事実の証明責任を負担させる」という「効果」が有る。
然るに、
(14)(15)により、
(16)
(ⅰ)「医療訴訟」において、
(ⅱ)「証明責任の転換」が行われるためには、
(ⅲ)「患者に、ある症状」が有って、その上、
(ⅳ)「添付文書」に、
(ⅴ)「その症状」に対する「指示」があって、尚且つ、
(ⅵ)「その医師」が、「その指示」に従わなかった。
ということを、「必要(要件)」とする。
然るに、
―「患者(ID0000122610)」の場合 ―
(17) 然るに、
(18)
果たして、実際の回答は、
どうであったかと言うと、
(##医師による)質問12に対する回答:
「【(139)~(147)記載の論理の結果】(148)そうはなっていないという
理由により、2019年01月25日において、####(様)が脱水であったという
ことはない」と##様が考察された論理的過程に対する当方の見解を求める質問ですの
で、今回の診療経過の事実確認とは異なる質問であることから回答は控えさせていただ
きます(第五準備書面、令和7年6月30日、7頁)。
従って、
(17)(18)により、
(19)
「##医師(主治医)」自身が、「回答不能」である以上、固より、
同月18日時点でCrが1.54mg/dL、BUNが20.4mg/dL、同月25日時点
ではCrが2.67mg/dL、BUNが62.0mg/dLと急速な脱水が進行しています
(裁決書、令和5年3月13日)。
という「説明(ウソ)」は、「理由」にはならない。
然るに、
(19)により、
(20)
いずれにせよ、
平成31年1月25日及び同月29日に、血中クレアチニン(Cre)及び血中尿素窒素
(BUN)の2つの検査項目が赤血球数等の他の検査項目と比較して、特に上昇している
ことが認められる(第1審判決、令和7年1月17日、8頁)。
ということは、「事実」である。
然るに、
(21) 従って、
(21)により、
(22)
フェブリク錠の添付文書(乙第17号証2頁)に原告が引用する記載があること、並びに、
フェブリク錠の副作用として血中クレアチニンの増加や血中尿素の増加が生じる得ることを
認める(答弁書、令和6年4月16日)。
ということに関しては、「否定が出来ない」。
然るに、
(23)
質問2に対する(##医師の)回答:
カルテ記述の通り、2019年1月25日の血液検査におけるBUNとCre上昇は輸液中止による脱水傾向・血液濃縮が主因と考え、それに対する対処として輸液を再開したものです。フェブリク錠の添付文書の「次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと」の記載に従えば、輸液が適切な処置と判断し行ったものです(「投与を中止するなど適切な処置」との記述は、投与中止が唯一無二の適切な処置であるという意味ではなく、病状病態を総合的に判断し投与中止以外の適切な処置も含まれ得ると解釈できます)。なお、この一連の経過判断において##様が【(16)~(18)記載の論理の結果】義務違反があった」と考察された論理的過程に対する当方の見解を求める質問に関しては、今回の診療経過の事実確認とは異なる質問であることから回答は控えさせていただきます (控訴審の、第5準備書面、令和7年6月30日、5頁)。
従って、
(21)(23)により、
(24)
質問2に対する(##医師の)回答:
2019年1月25日の血液検査におけるBUNとCre上昇は輸液中止による脱水傾向
と考え、それに対する対処として(投与を中止せずに、)輸液を再開したものです。
従って、
(16)(20)~(24)により、
(25)
「患者(ID0000#####)」の場合は、
(ⅰ)「医療訴訟」において、
(ⅱ)「証明責任の転換」が行われるための、
(ⅲ)「患者に、ある症状」が有って、その上、
(ⅳ)「添付文書」に、
(ⅴ)「その症状」に対する「指示」があって、尚且つ、
(ⅵ)「その医師」が、「その指示」に従わなかった。
という「要件(事実)」を、「全て、満たしている」。
従って、
(10)(13)(25)により、
(26)
(ⅰ)「患者(ID0000122610)」の場合は、
(ⅱ)「民事訴訟」であるならば、
医師が医薬品を使用するに当たって医薬品の添付文書(能書)に記載された使用上の
注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかった
ことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定される。
(平成8年1月23日、最高裁判所第3小法廷)
という「証明責任の転換」、すなわち、
証明責任の分配の一般法則とは異なり、特別の場合に相手方に反対事実の証明責任を
負担させることを、証明責任の転換という。
(有斐閣アルマ、民事訴訟法[第4版]、2023年、299頁)
という「証明責任の転換」が、「妥当」する。
然るに、
(27)
そもそも控訴人は、「許可医薬品等の副作用により死亡したこと」を基礎付ける事実として主張する、控訴人父の腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることを立証しなければならないところ、腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない(控訴審判決、令和7年5月21日、4頁)
従って、
(26)(27)により、
(28)
(ⅰ)「控訴審判決(令和7年5月21日)」は、
(ⅱ)「相手方に反対事実の証明責任を負担させる」所の、
(ⅲ)「証明責任の転換」を、「認めない」。
従って、
(26)(27)(28)により、
(29)
(ⅰ)「控訴審判決(令和7年5月21日)」が、
(ⅱ)「最高裁判例(平成8年1月23日)」に対する、
(ⅲ)「違反」ではない。
とするならば、
(ⅳ)「民事訴訟」においては、
(ⅴ)「証明責任の転換」は、「正しい」が、
(ⅵ)「行政訴訟」においては、
(ⅶ)「証明責任の転換」は、「間違い」である。
という、ことになる。
―「第50条1項」―
(30)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則(平成十六年厚生労働省令第五十一号)
第五十条 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。
(31) 従って、
(29)(30)(31)により、
(32)
(ⅰ)「###############(被上告人)」には、
(ⅱ)「民事訴訟」においては、
(ⅲ)「証明責任の転換」は、「正しい」が、
(ⅳ)「行政訴訟」においては、
(ⅴ)「証明責任の転換」は、「間違い」である。
という、「その理由」を「説明」する「義務」が有る。
然るに、
(17)(18)(19)により、
(33) 然るに、
(14)により、
(34)
もう一度、「確認」すると、
この最高裁判例について少し解説しますと、一般の医療訴訟では、医師の過失を証明する
責任は原告(患者側)にあり、医師の過失が推定されることはありません。しかし、添付
文書と異なった使用をした場合には、そうした使用について「特段の合理的理由」がない
限り、医師の過失が推定されるという判断が示されたわけです(仁邦法律事務所)。
ということを、「証明責任の転換」と言い、この場合、当然、
「原告(患者側)の証明責任」は「消滅」する。
従って、
(27)(29)(33)(34)により、
(35)
「鈴木医師(主治医)」自身が、「回答不能」である以上、固より、
同月18日時点でCrが1.54mg/dL、BUNが20.4mg/dL、同月25日時点
ではCrが2.67mg/dL、BUNが62.0mg/dLと急速な脱水が進行しています
(裁決書、令和5年3月13日)。
という「鈴木医師の受け売り?」は、「理由」にはならない。
という、ことからしても、その上、
(ⅰ)「#################(被上告人)」が、
(ⅱ)「民事訴訟」においては、
(ⅲ)「証明責任の転換」は、「正しい」が、その一方で、
(ⅳ)「行政訴訟」においては、
(ⅴ)「証明責任の転換」は、「間違い」である。
という「理由」を、「説明出来ない」のであれば、「上告人」としては、
そもそも控訴人は、「許可医薬品等の副作用により死亡したこと」を基礎付ける事実として主張する、控訴人父の腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることを立証しなければならないところ、腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない(控訴審判決、令和7年5月21日、4頁)。
という「判決」を、「受け入れること」は、「出来ない」。
従って、
(02)(35)により、
(36)
(ⅰ)「上告人」としては、
(ⅱ)「結論」 として、
腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない。
(13)
―「平成8年1月23日、最高裁判所第3小法廷」― 然るに、
(14)
―「証明責任の転換(の解説)」―
添付文書とガイドラインで異なる記載、どちらを優先?
(桑原 博道 淺野 陽介 仁邦法律事務所)
医薬品の使用が関係する医療訴訟で、医師の過失などを判断する材料として医薬品の添付文書が重視されることはご存じかと思います。
実際、この点については有名な最高裁判例があり、「医師が医薬品を使用するに当たって添付文書に記載された使用上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定される」としています(平成8年1月23日判決)。
この最高裁判例について少し解説しますと、一般の医療訴訟では、医師の過失を証明する責任は原告(患者側)にあり、医師の過失が推定されることはありません。しかし、添付文書と異なった使用をした場合には、そうした使用について「特段の合理的理由」がない限り、医師の過失が推定されるという判断が示されたわけです。
ただし、「特段の合理的理由」があれば医師の過失は推定されないため、医師側としては「特段の合理的理由」があるかどうかが重要になります。医薬品の使用が関係する医療訴訟では、この考え方が現在の裁判実務を支配しています。
従って、
(12)(13)(14)により、
(15)
「判例(民集50巻1号1頁)」により、
(ⅰ)「裁判所(裁判官)」は、
(ⅱ)「添付文書」に基づき、
(ⅲ)「(医学を含む)専門的な証明」において、
(ⅳ)「法律上の事実推定」を行うことが、出来るのであって、
(ⅴ)「法律上の事実推定」には、
(ⅵ)「証明責任の転換」という「効果」、すなわち、
(ⅶ)「相手方に反対事実の証明責任を負担させる」という「効果」が有る。
然るに、
(14)(15)により、
(16)
(ⅰ)「医療訴訟」において、
(ⅱ)「証明責任の転換」が行われるためには、
(ⅲ)「患者に、ある症状」が有って、その上、
(ⅳ)「添付文書」に、
(ⅴ)「その症状」に対する「指示」があって、尚且つ、
(ⅵ)「その医師」が、「その指示」に従わなかった。
ということを、「必要(要件)」とする。
然るに、
―「患者(ID0000122610)」の場合 ―
(17) 然るに、
(18)
果たして、実際の回答は、
どうであったかと言うと、
(##医師による)質問12に対する回答:
「【(139)~(147)記載の論理の結果】(148)そうはなっていないという
理由により、2019年01月25日において、####(様)が脱水であったという
ことはない」と##様が考察された論理的過程に対する当方の見解を求める質問ですの
で、今回の診療経過の事実確認とは異なる質問であることから回答は控えさせていただ
きます(第五準備書面、令和7年6月30日、7頁)。
従って、
(17)(18)により、
(19)
「##医師(主治医)」自身が、「回答不能」である以上、固より、
同月18日時点でCrが1.54mg/dL、BUNが20.4mg/dL、同月25日時点
ではCrが2.67mg/dL、BUNが62.0mg/dLと急速な脱水が進行しています
(裁決書、令和5年3月13日)。
という「説明(ウソ)」は、「理由」にはならない。
然るに、
(19)により、
(20)
いずれにせよ、
平成31年1月25日及び同月29日に、血中クレアチニン(Cre)及び血中尿素窒素
(BUN)の2つの検査項目が赤血球数等の他の検査項目と比較して、特に上昇している
ことが認められる(第1審判決、令和7年1月17日、8頁)。
ということは、「事実」である。
然るに、
(21) 従って、
(21)により、
(22)
フェブリク錠の添付文書(乙第17号証2頁)に原告が引用する記載があること、並びに、
フェブリク錠の副作用として血中クレアチニンの増加や血中尿素の増加が生じる得ることを
認める(答弁書、令和6年4月16日)。
ということに関しては、「否定が出来ない」。
然るに、
(23)
質問2に対する(##医師の)回答:
カルテ記述の通り、2019年1月25日の血液検査におけるBUNとCre上昇は輸液中止による脱水傾向・血液濃縮が主因と考え、それに対する対処として輸液を再開したものです。フェブリク錠の添付文書の「次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと」の記載に従えば、輸液が適切な処置と判断し行ったものです(「投与を中止するなど適切な処置」との記述は、投与中止が唯一無二の適切な処置であるという意味ではなく、病状病態を総合的に判断し投与中止以外の適切な処置も含まれ得ると解釈できます)。なお、この一連の経過判断において##様が【(16)~(18)記載の論理の結果】義務違反があった」と考察された論理的過程に対する当方の見解を求める質問に関しては、今回の診療経過の事実確認とは異なる質問であることから回答は控えさせていただきます (控訴審の、第5準備書面、令和7年6月30日、5頁)。
従って、
(21)(23)により、
(24)
質問2に対する(##医師の)回答:
2019年1月25日の血液検査におけるBUNとCre上昇は輸液中止による脱水傾向
と考え、それに対する対処として(投与を中止せずに、)輸液を再開したものです。
従って、
(16)(20)~(24)により、
(25)
「患者(ID0000#####)」の場合は、
(ⅰ)「医療訴訟」において、
(ⅱ)「証明責任の転換」が行われるための、
(ⅲ)「患者に、ある症状」が有って、その上、
(ⅳ)「添付文書」に、
(ⅴ)「その症状」に対する「指示」があって、尚且つ、
(ⅵ)「その医師」が、「その指示」に従わなかった。
という「要件(事実)」を、「全て、満たしている」。
従って、
(10)(13)(25)により、
(26)
(ⅰ)「患者(ID0000122610)」の場合は、
(ⅱ)「民事訴訟」であるならば、
医師が医薬品を使用するに当たって医薬品の添付文書(能書)に記載された使用上の
注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかった
ことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定される。
(平成8年1月23日、最高裁判所第3小法廷)
という「証明責任の転換」、すなわち、
証明責任の分配の一般法則とは異なり、特別の場合に相手方に反対事実の証明責任を
負担させることを、証明責任の転換という。
(有斐閣アルマ、民事訴訟法[第4版]、2023年、299頁)
という「証明責任の転換」が、「妥当」する。
然るに、
(27)
そもそも控訴人は、「許可医薬品等の副作用により死亡したこと」を基礎付ける事実として主張する、控訴人父の腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることを立証しなければならないところ、腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない(控訴審判決、令和7年5月21日、4頁)
従って、
(26)(27)により、
(28)
(ⅰ)「控訴審判決(令和7年5月21日)」は、
(ⅱ)「相手方に反対事実の証明責任を負担させる」所の、
(ⅲ)「証明責任の転換」を、「認めない」。
従って、
(26)(27)(28)により、
(29)
(ⅰ)「控訴審判決(令和7年5月21日)」が、
(ⅱ)「最高裁判例(平成8年1月23日)」に対する、
(ⅲ)「違反」ではない。
とするならば、
(ⅳ)「民事訴訟」においては、
(ⅴ)「証明責任の転換」は、「正しい」が、
(ⅵ)「行政訴訟」においては、
(ⅶ)「証明責任の転換」は、「間違い」である。
という、ことになる。
―「第50条1項」―
(30)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則(平成十六年厚生労働省令第五十一号)
第五十条 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。
(31) 従って、
(29)(30)(31)により、
(32)
(ⅰ)「###############(被上告人)」には、
(ⅱ)「民事訴訟」においては、
(ⅲ)「証明責任の転換」は、「正しい」が、
(ⅳ)「行政訴訟」においては、
(ⅴ)「証明責任の転換」は、「間違い」である。
という、「その理由」を「説明」する「義務」が有る。
然るに、
(17)(18)(19)により、
(33) 然るに、
(14)により、
(34)
もう一度、「確認」すると、
この最高裁判例について少し解説しますと、一般の医療訴訟では、医師の過失を証明する
責任は原告(患者側)にあり、医師の過失が推定されることはありません。しかし、添付
文書と異なった使用をした場合には、そうした使用について「特段の合理的理由」がない
限り、医師の過失が推定されるという判断が示されたわけです(仁邦法律事務所)。
ということを、「証明責任の転換」と言い、この場合、当然、
「原告(患者側)の証明責任」は「消滅」する。
従って、
(27)(29)(33)(34)により、
(35)
「鈴木医師(主治医)」自身が、「回答不能」である以上、固より、
同月18日時点でCrが1.54mg/dL、BUNが20.4mg/dL、同月25日時点
ではCrが2.67mg/dL、BUNが62.0mg/dLと急速な脱水が進行しています
(裁決書、令和5年3月13日)。
という「鈴木医師の受け売り?」は、「理由」にはならない。
という、ことからしても、その上、
(ⅰ)「#################(被上告人)」が、
(ⅱ)「民事訴訟」においては、
(ⅲ)「証明責任の転換」は、「正しい」が、その一方で、
(ⅳ)「行政訴訟」においては、
(ⅴ)「証明責任の転換」は、「間違い」である。
という「理由」を、「説明出来ない」のであれば、「上告人」としては、
そもそも控訴人は、「許可医薬品等の副作用により死亡したこと」を基礎付ける事実として主張する、控訴人父の腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることを立証しなければならないところ、腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない(控訴審判決、令和7年5月21日、4頁)。
という「判決」を、「受け入れること」は、「出来ない」。
従って、
(02)(35)により、
(36)
(ⅰ)「上告人」としては、
(ⅱ)「結論」 として、
腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない。
(控訴審判決、令和7年5月21日、4頁)。
という「判決」は、
(ⅲ)「添付文書」に関して、
(ⅳ)「法律上の事実推定」による、
(ⅴ)「証明責任の転換」を認めた、すなわち、
(ⅵ)「原告側の、証明責任の消滅」を認めた、
(ⅶ)「判例(平成8年1月23日)」に、
(ⅷ)「違反」する。
という風に、「主張」します。
####(10:35 2025/08/16)
ただし、
(37)
ブロガーとしては、今となっては、「日本の、行政訴訟」は、『八百長(中東の笛)』であると思っているため、「勝訴」するとは、思ってはいない。 「行政訴訟である以上、裁判所に対しては、何を言っても、初めから無駄であろう」。
(38)
ハンドボールの世界では、国際大会において、審判がことさら中東諸国に有利な判定を行う傾向があり、これは『中東の笛』といわれるが、総じて、行政訴訟の裁判官は、まさに『中東の笛』である。― 中略 ―、行政訴訟を提起するには、大変な根性と費用を覚悟しなければならない。生半可な覚悟では、訴訟追行はできないのだ(瀬木比呂氏、ニッポンの裁判、2015年、162頁)。
ただし、
(39)
ブロガーは、「法律」に関しては、「区立図書館の本」等で自習した「全くのど素人」であって、その上、弁護士に頼らない「本人訴訟」であるため、「弁護士費用は、0円です」。
(40)
「上告理由書」である、「「最高裁へ上告す(3)」では、「弁論主義違反と、釈明義務違反」について、論じる「予定」です。
令和7年8月17日、毛利太。
という「判決」は、
(ⅲ)「添付文書」に関して、
(ⅳ)「法律上の事実推定」による、
(ⅴ)「証明責任の転換」を認めた、すなわち、
(ⅵ)「原告側の、証明責任の消滅」を認めた、
(ⅶ)「判例(平成8年1月23日)」に、
(ⅷ)「違反」する。
という風に、「主張」します。
####(10:35 2025/08/16)
ただし、
(37)
ブロガーとしては、今となっては、「日本の、行政訴訟」は、『八百長(中東の笛)』であると思っているため、「勝訴」するとは、思ってはいない。 「行政訴訟である以上、裁判所に対しては、何を言っても、初めから無駄であろう」。
(38)
ハンドボールの世界では、国際大会において、審判がことさら中東諸国に有利な判定を行う傾向があり、これは『中東の笛』といわれるが、総じて、行政訴訟の裁判官は、まさに『中東の笛』である。― 中略 ―、行政訴訟を提起するには、大変な根性と費用を覚悟しなければならない。生半可な覚悟では、訴訟追行はできないのだ(瀬木比呂氏、ニッポンの裁判、2015年、162頁)。
ただし、
(39)
ブロガーは、「法律」に関しては、「区立図書館の本」等で自習した「全くのど素人」であって、その上、弁護士に頼らない「本人訴訟」であるため、「弁護士費用は、0円です」。
(40)
「上告理由書」である、「「最高裁へ上告す(3)」では、「弁論主義違反と、釈明義務違反」について、論じる「予定」です。
令和7年8月17日、毛利太。
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