まず最初に、「最高裁」自身による「判例違反」は、
「最高裁」の「自殺」に「等しい」。ということを言いたい。然るに、
(02)
最高裁判所判例集(https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55866) | |
事件番号 | 平成4(オ)251 |
事件名 | 損害賠償 |
裁判年月日 | 平成8年1月23日 |
法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
裁判別種 | 判決 |
結果 | その他 |
判例集等巻・号・頁 | 民集50巻1号1頁 |
判示事項 | 医薬品の添付文書(能書)に記載された使用上の注意事項と医師 の注意義務 |
裁判要旨 | 医師が医薬品を使用するに当たって医薬品の添付文書(能書)に記載された使用上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定される。 (補足意見がある。) |
従って、
(02)により、
(03)
医師が医薬品を使用するに当たって医薬品の添付文書(能書)に記載された使用上の注意事項に従わず、
それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り、
当該医師の過失が推定される(最高裁第3小法廷、平成8年1月23日)。
従って、
(03)により、
(04)
添付文書とガイドラインで異なる記載、どちらを優先? (桑原 博道 淺野 陽介 仁邦法律事務所) 一般の医療訴訟では、医師の過失を証明する責任は原告(患者側)にあり、医師の過失が推定されることはありません。しかし、添付文書と異なった使用をした場合には、そうした使用について「特段の合理的理由」がない限り、医師の過失が推定されるという判断 が(最高裁判所によって、)示されたわけです。 |
という「解説」は、「正しい」。 |
然るに、
(05)
法律上の推定の第1の効果は、挙証者に証明主題の選択を許す点にある。― 中略 ― 法律上の推定の第2の効果は、証明責任の転換である。 (有斐閣アルマ、民事訴訟法[第4版]、2023年、301頁) |
証明責任の分配の一般法則とは異なり、特別の場合に相手方に反対事実の証明責任を負担させることを、証明責任の転換という。 (有斐閣アルマ、民事訴訟法[第4版]、2023年、299頁) |
従って、
(01)~(05)により、
(06)
(ⅰ)「最高裁の判例(平成8年1月23日)」により、 |
(ⅱ)「添付文書と異なった使用をした場合」において、 (ⅲ)「患者」に、「何らかの損害」が有ったとするならば、 (ⅳ)「その原因」が、「添付文書と異なった使用」以外にある。 |
ということに関する「証明責任」は、 |
(ⅴ)法律上の推定の第2の効果は、証明責任の転換である。 |
という「理由」により、 |
(ⅴ)「患者の側」ではなく、「医師の側」に有る。 |
然るに、
(07)
次の副作用があらわれることがあるので、十分に観察を行い、 異常が認められた場合には、「投与を中止する」など適切な処置を行うこと。
(フェブリクの添付文書、抜粋) | ||||
フェブリク錠の添付文書(乙第17号証2頁)に原告が引用する記載があること、並びに、 フェブリク錠の副作用として血中クレアチニンの増加や血中尿素の増加が生じる得ることを 認める(被告、Pmda、厚生労働省からの答弁書、令和6年#月##日、5頁)。 |
然るに、
(08)
質問2に対する(S医師の)回答: カルテ記述の通り、2019年1月25日の血液検査におけるBUNとCre上昇は輸液 中止による脱水傾向・血液濃縮が主因と考え、それに対する対処として輸液を再開したも のです。フェブリク錠の添付文書の「次の副作用があらわれることがあるので、観察を十 分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと」の記載 に従えば、輸液が適切な処置と判断し行ったものです(「投与を中止するなど適切な処置」との記述は、投与中止が唯一無二の適切な処置であるという意味ではなく、病状病態を総 合的に判断し投与中止以外の適切な処置も含まれ得ると解釈できます)。 (控訴審の、第5準備書面、令和7年#月##日、5頁) |
然るに、
(09)
・同月18日時点でCrが1.54mg/dL、BUNが20.4mg/dL、同月25日時点ではCrが2.67mg/dL、BUNが62.0mg/dLと急速な脱水が進行していますが、提出された資料からはその原因は不明であることから医薬品の副作用により腎不全が発症し死亡に影響を与えたかどうか判断できず、判定不能とせざるをえません。 (厚生労働省、裁決書、令和5年#月##日) |
従って、
(02)~(09)により、
(10)
(ⅰ)「添付文書」には、 (ⅱ)「脱水」という「文字」が無い。 |
ということ、並びに、 |
(ⅲ)「脱水傾向」・血液濃縮が主因と考えます(S医師による、回答)。 (ⅳ)「急速な脱水」が進行しています(厚生労働省による、裁決、S医師の受け売り)。 |
という「診断」があること、並びに、 |
(ⅴ)「添付文書」には、 (ⅵ)「投与の中止」という「指示(注意事項)」が有るが、 (ⅶ)「投与の中止」をしていない。 |
ということ、並びに、 |
医師が医薬品を使用するに当たって医薬品の添付文書(能書)に記載された使用上の注意事項に従わず、 それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定される。 (最高裁、平成8年1月23日) |
ということからすると、 |
(ⅷ)「証明責任の転換」によって、 |
(ⅸ)「証明責任」を負うべき、「医師」とは、「本件」の場合は、 (ⅹ)「厚生労働省の医系技官」であって、少なくとも、 |
(ⅺ)「原告」に、「証明責任」は無い。 |
ということは、 |
(ⅻ)「最高裁判所第三小法廷(平成8年1月23日)」によって、「明白」である。 |
然るに、
(11)
立証責任は、副作用救済給付の請求権の権利発生事由に係るものとして、副作用救済給付を請求する者がこれを負うものと解するのが相当である。 (被告、厚生労働省、準備書面) |
腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されないので、フェ ブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない。 (東京高等裁判所、控訴審判決) |
然るに、
(06)(10)(11)(12)により、
(13)
(ⅰ)「添付文書」には、 (ⅱ)「脱水」という「文字」が無い。 |
ということ、並びに、 |
(ⅲ)「脱水傾向」・血液濃縮が主因と考えます(S医師による、回答)。 (ⅳ)「急速な脱水」が進行しています(厚生労働省による、裁決)。 |
ということからすると、 |
立証責任は、副作用救済給付の請求権の権利発生事由に係るものとして、副作用救済給付を請求する者がこれを負うものと解するのが相当である。 (被告、厚生労働省、準備書面) |
という「主張」と、 |
腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない。 (東京高等裁判所、控訴審判決) |
という「主張」は、 |
医師が医薬品を使用するに当たって医薬品の添付文書(能書)に記載された使用上の注意事項に従わず、 それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定される。 (最高裁、平成8年1月23日) |
という「最高裁の判例」と、「矛盾」する。 |
という「理由」により、 |
「判例(最高裁第3小法廷、平成8年1月23日)」と、「違反」する。 |
従って、
(02)(13)により、
(14)
医師が医薬品を使用するに当たって医薬品の添付文書(能書)に記載された使用上の注意事項に従わず、
それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り、
当該医師の過失が推定される(最高裁第3小法廷、平成8年1月23日)。
という「判例」がある以上、
立証責任は、副作用救済給付の請求権の権利発生事由に係るものとして、副作用救済給付を請求する者がこれを負うものと解するのが相当である。 (被告、厚生労働省、準備書面) |
腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、フェブリク錠の副作用により腎不全を 発症したことの主張・立証として足りない。 (東京高等裁判所、控訴審判決) |
という「主張」は、明らかに、「判例違反」であるし、因みに、 |
(ⅰ)「判例違反」であるとする、 (ⅱ)「以上のような主張」は、 (ⅲ)「去年の9月5日」に、 (ⅳ)「弁護士会館」にて、 (ⅴ)「法科大学院の、実務家教員の、弁護士の先生」により、 (ⅵ)「確かに、上告人(である私)の主張が正しい。」という、 (ⅶ)「評価」を、受けているし、 |
そもそも、法律や裁判は、一般国民が理解できないようなものであってはならないのであって、その意味でも難しいものであるはずがないのです。 (岡口基一、裁判官は劣化しているのか、平成31年、65ページ) |
とのことであるが、「判例(第3小法廷、平成8年1月23日)」は、「難しくはない」。 |
従って、
(01)~(14)により、
(15)
2 上告受理申立てについて、 本件申立の理由によれば、本件は、民法318条1項により受理すべきとは認められない。 |
とする「決定」は、「最高裁」自らが、 |
医師が医薬品を使用するに当たって医薬品の添付文書(能書)に記載された使用上の注意事項に従わず、 それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定される。 (最高裁、平成8年1月23日) |
という「判例」に「違反」している。 |
という風に、言わざるを得ない。 |
従って、
(15)により、
(16)
「私の経験」からしても、 |
裁判所、裁判官という言葉から、あなたは、どんなイメージを思い浮かべられるのだろうか? ごく普通の一般市民であれば、おそらく、少し冷たいけれども公正、中立、廉直、優秀な裁判官、杓子定規で融通はきかないとしても、誠実で、筋は通すし、出世などにはこだわらない人々を考え、また、そのような裁判官によって行われる裁判についても、同様に、やや市民感覚とずれるところはあるにしても、おおむね正しく、信頼できるものであると考えているのではないだろうか? しかし、残念ながら、おそらく、日本の裁判所と裁判官の実態は、そのよう なものではない(瀬木比呂志 著、絶望の裁判所、はしがき)。 |
という「言い方」は、おそらくは、「ほとんど、100%正しい」し、 |
「裁判所、裁判官」に対して、「論理(LOGIC)」は、通じない!!! |