(ⅰ)「医師」が、 (ⅱ)「薬の添付文書(の注意事項)」に、 (ⅲ)「従わず」、 (ⅳ)「その2日後」に、 (ⅴ)「あなたの父」が、 (ⅵ)「死亡」した。 |
としたら、 |
(ⅶ)「あなた」は、 (ⅷ)「医師」に対して、 (ⅸ)「薬の添付文書(の注意事項)」に、 (ⅹ)「従わなかった」、 (ⅺ)「その理由」を「詰問」する。 |
と、思われます。 |
然るに、
(02)
(ⅰ)「あなた」が、 (ⅱ)「医師」に対して、 (ⅲ)「薬の添付文書(の注意事項)」に、 (ⅳ)「従わなかった」、 (ⅴ)「その理由」を「質問」した。 |
にも拘わらず、 |
(ⅵ)「医師」が、 (ⅶ)「合理的な理由」を、 (ⅷ)「説明」出来なかった。 |
としたら、 |
(ⅸ)「あなた」は、 (ⅹ)「医師」には、 (ⅺ)「責任(過失)」が有る。 |
という風に考えるはずです。 |
然るに、
(03)
最高裁判所判例集(https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55866) | |
事件番号 | 平成4(オ)251 |
事件名 | 損害賠償 |
裁判年月日 | 平成8年1月23日 |
法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
裁判別種 | 判決 |
結果 | その他 |
判例集等巻・号・頁 | 民集50巻1号1頁 |
判示事項 | 医薬品の添付文書(能書)に記載された使用上の注意事項と医師 の注意義務 |
裁判要旨 | 医師が医薬品を使用するに当たって医薬品の添付文書(能書)に記載された使用上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかったことにつき特段の合理的理由が ない限り、当該医師の過失が推定される。 |
従って、
(03)により、
(04)
(ⅰ)「あなた」が、 (ⅱ)「医師」に対して、 (ⅲ)「薬の添付文書(の注意事項)」に、 (ⅳ)「従わなかった」、 (ⅴ)「その理由」を「質問」した。 |
にも拘わらず、 |
(ⅵ)「医師」が、 (ⅶ)「合理的な理由」を、 (ⅷ)「説明」出来なかった。 |
としたら、 |
医師が医薬品を使用するに当たって医薬品の添付文書(能書)に記載された使用 上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わ なかったことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定される。 |
という「理由(最高裁の判例)」により、 |
(ⅸ)「あなた」だけでなく、 (ⅹ)「最高裁判所」もまた、 (ⅺ)「医師」には、 (ⅻ)「責任(過失)」が有る。 |
という風に、考えます。 |
然るに、
(05)
法律上の推定の第1の効果は、挙証者に証明主題の選択を許す点にある。― 中略 ― 法律上の推定の第2の効果は、証明責任の転換である。 (有斐閣アルマ、民事訴訟法[第4版]、2023年、301頁) |
証明責任の分配の一般法則とは異なり、特別の場合に相手方に反対事実の証明責任を負担させることを、証明責任の転換という。 (有斐閣アルマ、民事訴訟法[第4版]、2023年、299頁) |
従って、
(03)~(04)により、
(06)
(ⅰ)「医師」が、 (ⅱ)「合理的な理由」を、 (ⅲ)「説明」出来なかった。 |
としたら、 |
(ⅳ)「あなた」だけではなく、 (ⅴ)「最高裁判所」もまた、 (ⅵ)「医師」には、 (ⅶ)「責任(過失)」が有る。 |
という風に考えますし、そのため、 |
(ⅷ)「法律上の事実推定」に基づく、 (ⅸ)「証明責任の転換」により、 (ⅹ)「証明責任」は、 (ⅺ)「遺族側(わたし)」には無い。 |
ということに、なります。 |
然るに、
(07)
次の副作用があらわれることがあるので、十分に観察を行い、 異常が認められた場合には、「投与を中止する」など適切な処置を行うこと。
(フェブリクの添付文書、抜粋) | ||||
フェブリク錠の添付文書(乙第17号証2頁)に原告が引用する記載があること、並びに、 フェブリク錠の副作用として血中クレアチニンの増加や血中尿素の増加が生じる得ることを 認める(被告、Pmda、厚生労働省からの答弁書、令和6年#月##日、5頁)。 |
然るに、
(08)
質問2に対する(S医師の)回答: カルテ記述の通り、2019年1月25日の血液検査におけるBUNとCre上昇は輸液 中止による脱水傾向・血液濃縮が主因と考え、それに対する対処として輸液を再開したも のです。フェブリク錠の添付文書の「次の副作用があらわれることがあるので、観察を十 分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと」の記載 に従えば、輸液が適切な処置と判断し行ったものです(「投与を中止するなど適切な処置」との記述は、投与中止が唯一無二の適切な処置であるという意味ではなく、病状病態を総 合的に判断し投与中止以外の適切な処置も含まれ得ると解釈できます)。 (控訴審の、第5準備書面、令和7年#月##日、5頁) |
従って、
(03)(06)(07)(08)により、
(09)
(ⅰ)「S医師(患者の主治医)」が、 |
副作用が認められた場合には、「投与を中止する」など適切な処置を行うこと。 |
という、少なくとも、 |
(ⅱ)「添付文書の指示(投与の中止)」には、従っていない。 |
ということからすると、 |
医師が医薬品を使用するに当たって医薬品の添付文書(能書)に記載された使用 上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わ なかったことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定される。 |
という、 |
(ⅲ)「最高裁の判例(平成8年1月23日)」により、 |
(ⅳ)「腎不全の原因」が、 (ⅴ)「脱水」である。 |
ということを、 |
(ⅵ)「S医師(患者の主治医)」が、 (ⅶ)「合理的な理由」によって、 (ⅷ)「説明できない」としたならば、 |
その場合は、 |
(ⅸ)「証明責任の転換」により、 (ⅹ)「(添付文書に記されている、)副作用」に関する、 (ⅺ)「証明責任」は、 (ⅻ)「遺族の側(わたし)」には無い。 |
という、ことになる。 |
然るに、
(10)
・同月18日時点でCrが1.54mg/dL、BUNが20.4mg/dL、同月25日時点ではCrが2.67mg/dL、BUNが62.0mg/dLと急速な脱水が進行していますが、提出された資料からはその原因は不明であることから医薬品の副作用により腎不全が発症し死亡に影響を与えたかどうか判断できず、判定不能とせざるをえません (厚生労働省、裁決書、令和5年#月##日)。 |
従って、
(09)(10)により、
(11)
(ⅰ)「最高裁の判例(平成8年1月23日)」により、 |
(ⅱ)「腎不全の原因」が、 (ⅲ)「薬の副作用」ではなく、 (ⅳ)「脱水」である。 |
ということを、 |
(ⅴ)「医師(厚労省の医系技官)」が、 (ⅵ)「合理的な理由」によって、 (ⅶ)「説明できない」としたならば、 |
その場合は、 |
(ⅷ)「法律上の事実推定」に基づく、 (ⅸ)「証明責任の転換」により、 (ⅹ)「証明責任」は、 (ⅺ)「遺族の側(わたし)」にではなく、 (ⅻ)「医師(厚労省の医系技官)の側」に有る。 |
ということに、なります。 |
然るに、
(12)
立証責任は、副作用救済給付の請求権の権利発生事由に係るものとして、副作用救済給付を請求する者がこれを負うものと解するのが相当である。 (被告、厚生労働省、準備書面) |
そもそも控訴人は、「許可医薬品等の副作用により死亡したこと」を基礎付ける事実として主張する、控訴人父の腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることを立証しなければならないところ、腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として 足りない(控訴審判決、令和7年#月##日、4頁)。 |
従って、
(07)(10)(11)(12)により、
(13)
フェブリク錠の添付文書(乙第17号証2頁)に原告が引用する記載があること、並びに、 フェブリク錠の副作用として血中クレアチニンの増加や血中尿素の増加が生じる得ることを 認める(被告、Pmda、厚生労働省からの答弁書、令和6年#月##日、5頁)。 |
でいう所の、「増加(腎不全)」と、 |
・同月18日時点でCrが1.54mg/dL、BUNが20.4mg/dL、同月25日時点ではCrが2.67mg/dL、BUNが62.0mg/dLと急速な脱水が進行していますが、提出された資料からはその原因は不明であることから医薬品の副作用により腎不全が発症し死亡に影響を与えたかどうか判断できず、判定不能とせざるをえません。 (厚生労働省、裁決書、令和5年#月##日) |
でいう所の、「脱水」において、 |
(ⅰ)「腎不全の原因」が、 (ⅱ)「脱水」である。 |
ということを、 |
(ⅲ)「医師(厚労省の医系技官)」が、 (ⅳ)「合理的な理由」によって、 (ⅴ)「説明できない」としたならば、 |
その場合は、 |
(ⅶ)「法律上の事実推定」に基づく、 (ⅷ)「証明責任の転換」により、 (ⅸ)「証明責任」は、 (ⅹ)「遺族の側(わたし)」にではなく、 (ⅺ)「医師(厚労省の医系技官)の側」に有る。 |
という「理由」により、 |
立証責任は、副作用救済給付の請求権の権利発生事由に係るものとして、副作用救済給付を請求する者がこれを負うものと解するのが相当である。 (被告、厚生労働省、準備書面) |
という「被告の主張」と、 |
そもそも控訴人は、「許可医薬品等の副作用により死亡したこと」を基礎付ける事実として主張する、控訴人父の腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることを立証しなければならないところ、腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない(控訴審判決、令和7年#月##日、4頁)。 |
という「東京高裁の判決」は、 |
医師が医薬品を使用するに当たって医薬品の添付文書(能書)に記載された使用上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定される。 |
という、「最高裁の判例(平成8年1月23日)」と「矛盾」する。 |
然るに、
(14)
「判例違反」は、刑事訴訟法405条2号・3号、 民事訴訟法312条2項などに定められた権利上告(または上告受理申立て)の主要な理由の一つです。これは、原審判決が、 最高裁判所や高等裁判所の確立した判例と矛盾する判断を下した場合に主張され、最高裁 判所に法令解釈の統一や具体的な事件の救済を求めるための重要な根拠となります。 |
従って、
(13)(14)により、
(15)
(ⅰ)「上告人」としては、 (ⅱ)「結論」 として、 | |
(「証明責任の分配の一般法則」としては、)フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない。 (控訴審判決、令和7年#月##日、4頁) | |
という「判決」は、 | |
裁判要旨 | 医師が医薬品を使用するに当たって医薬品の添付文書(能書)に記載された使用上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の 過失が推定される。 |
という「裁判要旨」からすれば、 | |
(ⅲ)「添付文書」に関して、 (ⅳ)「法律上の事実推定」による、 (ⅴ)「証明責任の転換」、すなわち、 (ⅵ)「原告側の、証明責任の消滅」を認めた、 (ⅶ)「判例(平成8年1月23日)」に、 (ⅷ)「違反」する。 | |
という風に、「主張」します。 | |
という「上告申立て理由書」が、「棄却」されたことに関しては、「大いに不満」なの であって、因みに言うと、 | |
(ⅰ)「私の上告受理申立て理由書」は、 (ⅱ)「去年の9月5日」に、 (ⅲ)「法科大学院」の「実務家教員(弁護士)」によって、 (ⅳ)「高く評価」されている。 | |
然るに、
(16)
受験生もショックを受ける実体 法学部の試験であれば、最高裁の憲法判断の手法では合格点はもらえない。法学部の学生や司法試験の受験生は、最高裁が実際に行っている憲法判断の手法を知ると大変なショックを受ける。憲法学者の渡辺康行・一橋教授によれば、憲法学者も、長い間、この点を議論し、努力してきたが、最高裁にはまったく受けいれられなかったというのがこれまでの歴史であるとのべ、そういう考え方をする「代表」として、千葉勝美元最高裁判事に言及している(岡口基一 著、最高裁に告ぐ、139頁)。 |
従って、
(15)(16)により、
(17)
(ⅰ)「最高裁判所」の「裁判官」には、 (ⅱ)「理屈」が「通じない」。 |
ということに、なるものの、 |
しかし、国民は、裁判の当事者になることで直接裁判所に関与する可能性がありますから、 他の官庁のこと以上に、裁判所の内部で何が起こっているのかを知る権利があるというべき です(岡口基一、裁判官は劣化しているのか、平成31年、162頁)。 |
ということは、明らかに、「正しい」。 |
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