(01)
1 (1)P&Q⇔R A
1 (2)P&Q→R 1Df.⇔
2 (3) ~R A
12 (4)~P∨~Q 23MTT
12 (5)~Q∨~P 4交換法則
12 (6) Q→~P 5含意の定義
1 (7)~R→(Q→~P) 26CP
8(8)Q&~R A
8(9) ~R 8&E
1 8(ア) Q→~P 79MPP
8(イ)Q 8&E
1 8(ウ) ~P アイMPP
1 (エ)Q&~R→ ~P 8ウCP
従って、
(02)
① P&Q⇔R├ Q&~R→~P
という「連式」は、「妥当」である。
従って、
(02)により、
(03)
P=不注意である。
Q=誤診である。
R=有罪である。
とする。
従って、
(02)(03)により、
(04)
(ⅰ)「不注意による誤診であるならば、そのときに限って、有罪である。」従って、
(ⅱ)「誤診であっても、無罪ならば、不注意ではない。」
という「推論」は「妥当」である。
然るに、
(05)
1 (1) Q&~R→~P A
2 (2) P A
2 (3) ~~P 2DN
12 (4)~(Q&~R) 13MTT
12 (5)~Q∨~~R 4ド・モルガンの法則
12 (6)~~R∨~Q 5交換法則
12 (7) ~R→~Q 6含意の定義
1 (8)P→(~R→~Q) 27CP
9(9)P&~R A
9(ア)P 9&E
1 9(イ) ~R→~Q 8アMPP
9(ウ) ~R 9&E
1 9(エ) ~Q イウMPP
1 (オ)P&~R→ ~Q 9エCP
従って、
(05)により、
(06)
② Q&~R→~P├ P&~R→~Q
という「連式」は、「妥当」である。
従って、
(03)(06)により、
(07)
(ⅱ)「誤診 であっても、無罪ならば、不注意ではない。」従って、
(ⅲ)「不注意であっても、無罪ならば、 誤診ではない。」
という「推論」は「妥当」である。
従って、
(04)(07)により、
(08)
(ⅰ)「不注意による誤診であるならば、そのときに限って、有罪である。」従って、
(ⅲ)「不注意であっても、無罪ならば、誤診ではない。」
という「推論」は「妥当」である。
従って、
(08)により、
(09)
弁護士:不注意による誤診であるならば、そのときに限って、有罪である。
依頼人:分かりました。ということは、不注意であっても、無罪ならば、誤診ではないのですね?
という「会話」がなされるなら、「論理学が得意な弁護士」であれば、直ちに、
弁護士:そうです。不注意であっても、無罪ならば、誤診ではありません。
という風に、「即答」することになる。
従って、
(09)により、
(10)
依頼人:分かりました。ということは、不注意であっても、無罪ならば、誤診ではないのですね?
という「質問」に対して、
弁護士:そうです。不注意であっても、無罪ならば、誤診ではありません。
という風に、 「即答」出来ないとすれば、
その弁護士は、「論理」というものが、分かっていないので、
その弁護士は、「論理的な思考」ということが、苦手な弁護士である。
という、ことになる。
(11)
思うに、「人の運命を左右」するのだから、「法学部」こそ、「論理学」を「必修」にすべきである。
令和04年10月27日、毛利太。
2022年10月27日木曜日
2022年10月14日金曜日
「医療過誤に於ける医師の責任」と「ド・モルガンの法則」。
(01)
このところ、『告訴状』を書くのに忙しくて、「ブログ」を書けていなかったのですが、
(02)
(ⅰ)
1 (1)~(P∨Q) A
2 (2) P A
2 (3) P∨Q 2∨I
12 (4)~(P∨Q)&(P∨Q) 14&I
1 (5) ~P 2RAA
6(6) Q A
6(7) P∨Q 6∨I
1 6(8)~(P∨Q)&(P∨Q) 17&I
1 (9) ~Q 6RAA
1 (ア)~P&~Q 59&I
(ⅱ)
1 (1) ~P&~Q A
2 (2) P∨ Q A
1 (3) ~P 1&E
4 (4) P A
1 4 (5) ~P&~P 34&I
4 (6)~(~P&~Q) 15RAA
7(7) Q A
1 (8) ~Q 1&E
1 7(9) Q&~Q 78&I
7(ア)~(~P&~Q) 19RAA
2 (イ)~(~P&~Q) 2467ア
12 (ウ)(~P&~Q)&~P&~Q) 1イ&I
1 (エ) ~(P∨ Q) 2ウRAA
従って、
(02)により、
(03)
① ~(P∨ Q)
② ~P&~Q
に於いて、
①=② は、「ド・モルガンの法則」である。
従って、
(03)により、
(04)
③ ~~(P∨ Q)
④ ~(~P&~Q)
に於いて、
③=④ は、「ド・モルガンの法則」である。
従って、
(04)により、
(05)
「二重否定律(DN)」により、
③ (P∨ Q)
④ ~(~P&~Q)
に於いて、
③=④ は、「ド・モルガンの法則」である。
従って、
(03)(05)により、
(06)
① ~(P∨ Q)
② ~P&~Q
③ (P∨ Q)
④ ~(~P&~Q)
に於いて、すなわち、
①(Pか、または、Qである)ということはない。
② Pではないし、Qでもない。
③(Pか、または、Qである)。
④(Pではないし、Qでもない)ということはない。
に於いて、
①=② は、「ド・モルガンの法則」であって、
③=④ は、「ド・モルガンの法則」である。
然るに、
(07)
(ⅰ)
1 (1) P∨Q ⇔R A
1 (2){(P∨Q)→R}&(R→(P∨Q)} 1Df.⇔
1 (3) P∨Q →R 2&E
4 (4) ~R A
14 (5)~(P∨Q) 34MTT
14 (6)~P&~Q 5ド・モルガンの法則
1 (7)~R→(~P&~Q) 46CP
1 (8) R→(P∨Q) 2&E
9(9) (~P&~Q) A
9(ア) ~(P∨Q) 9ド・モルガンの法則
1 9(イ) ~R 8アMTT
1 (ウ) (~P&~Q)→~R 9イCP
1 (エ)~R→(~P&~Q)&(~P&~Q)→~R 7ウ&I
1 (オ)~R⇔(~P&~Q) エDf.⇔
(ⅱ)
1 (1) ~R⇔(~P&~Q) A
1 (2) ~R→(~P&~Q)&(~P&~Q)→~R 1Df.⇔
1 (3) ~R→(~P&~Q) 2&E
4 (4) P∨ Q A
1 (5) ~(~P&~Q) 4ド・モルガンの法則
14 (6)~~R 35MTT
14 (7) R 6DN
1 (8)(P∨Q)→R 47CP
1 (9) (~P&~Q)→~R 2&E
9(ア) R A
9(イ) ~~R アDN
1 9(ウ) ~(~P&~Q) 9イMTT
1 9(エ) P∨ Q ウ、ド・モルガンの法則
1 (オ) R→(P∨ Q) 9エCP
1 (カ)(P∨Q)→R& R→(P∨ Q) 8オ&I
1 (キ) P∨Q ⇔R カDf.⇔
従って、
(07)により、
(08)
① (P∨Q)⇔R
② ~R⇔(~P&~Q)
に於いて、
①=② である。
従って、
(08)により、
(09)
① (P∨ Q)⇔ R
②(~P&~Q)⇔~R
に於いて、
①=② である。
従って、
(09)により、
(10)
P=予見は不可能。
Q=回避も不可能。 R=患者の死に対して、医師には責任が無い。
であるとして、
①(予見が不可能であるか、または、回避が不可能である) ならば、そのときに限って、患者の死に対して、医師には責任が無い。
②(予見は不可能ではなかったし 、回避も不可能ではなかった)ならば、そのときに限って、患者の死に対して、医師には責任が有る。
に於いて、
①=② である。
然るに、
(11)
「白い巨塔(2003年、フジTV)」を見るか限り、
①(予見が不可能であるか、または、回避が不可能である) ならば、そのときに限って、患者の死に対して、医師には責任が無い。
②(予見は不可能ではなかったし 、回避も不可能ではなかった)ならば、そのときに限って、患者の死に対して、医師には責任が有る。
に於いて、
①=② であって、尚且つ、
① は「真」であり、
② も「真」である。
従って、
(11)により、
(12)
① 患者の死に対して、医師には責任が無い。
② 患者の死に対して、医師には責任が有る。
に於いて、
国平弁護士が、① を「主張」する以上、
関口弁護士が、② を「主張」する以上、
両者はともに、
① (P∨ Q)⇔ R
②(~P&~Q)⇔~R
に於いて、
①=② である。
という「等式」を「真」であると、「信じている」。
ということになる。
然るに、
(13)
私自身は、「医療訴訟」に於いて、
という「証拠(禁忌薬剤による急性腎不全を契機とした非閉塞性腸管虚血)」に基づき、
②(予見は不可能ではなかったし、回避も不可能ではなかった)が故に、患者の死に対して、医師には責任が有る。
という風に、「主張」するつもりでいます。
然るに、
(14)
従って、
(11)(14)により、
(15)
「東大法卒のおっさん」のような方は、
①(予見が不可能であるか、または、回避が不可能である) ならば、そのときに限って、患者の死に対して、医師には責任が無い。
②(予見は不可能ではなかったし 、回避も不可能ではなかった)ならば、そのときに限って、患者の死に対して、医師には責任が有る。
に於いて、
①=② である。
ということを、「計算(Proposional calculus)」によって、示すことが、出来ないものと思われるが、
このことは、「法律家にとって、決して、好ましいことではない」ものと思われる。
令和04年10月14日、毛利太。
このところ、『告訴状』を書くのに忙しくて、「ブログ」を書けていなかったのですが、
(02)
(ⅰ)
1 (1)~(P∨Q) A
2 (2) P A
2 (3) P∨Q 2∨I
12 (4)~(P∨Q)&(P∨Q) 14&I
1 (5) ~P 2RAA
6(6) Q A
6(7) P∨Q 6∨I
1 6(8)~(P∨Q)&(P∨Q) 17&I
1 (9) ~Q 6RAA
1 (ア)~P&~Q 59&I
(ⅱ)
1 (1) ~P&~Q A
2 (2) P∨ Q A
1 (3) ~P 1&E
4 (4) P A
1 4 (5) ~P&~P 34&I
4 (6)~(~P&~Q) 15RAA
7(7) Q A
1 (8) ~Q 1&E
1 7(9) Q&~Q 78&I
7(ア)~(~P&~Q) 19RAA
2 (イ)~(~P&~Q) 2467ア
12 (ウ)(~P&~Q)&~P&~Q) 1イ&I
1 (エ) ~(P∨ Q) 2ウRAA
従って、
(02)により、
(03)
① ~(P∨ Q)
② ~P&~Q
に於いて、
①=② は、「ド・モルガンの法則」である。
従って、
(03)により、
(04)
③ ~~(P∨ Q)
④ ~(~P&~Q)
に於いて、
③=④ は、「ド・モルガンの法則」である。
従って、
(04)により、
(05)
「二重否定律(DN)」により、
③ (P∨ Q)
④ ~(~P&~Q)
に於いて、
③=④ は、「ド・モルガンの法則」である。
従って、
(03)(05)により、
(06)
① ~(P∨ Q)
② ~P&~Q
③ (P∨ Q)
④ ~(~P&~Q)
に於いて、すなわち、
①(Pか、または、Qである)ということはない。
② Pではないし、Qでもない。
③(Pか、または、Qである)。
④(Pではないし、Qでもない)ということはない。
に於いて、
①=② は、「ド・モルガンの法則」であって、
③=④ は、「ド・モルガンの法則」である。
然るに、
(07)
(ⅰ)
1 (1) P∨Q ⇔R A
1 (2){(P∨Q)→R}&(R→(P∨Q)} 1Df.⇔
1 (3) P∨Q →R 2&E
4 (4) ~R A
14 (5)~(P∨Q) 34MTT
14 (6)~P&~Q 5ド・モルガンの法則
1 (7)~R→(~P&~Q) 46CP
1 (8) R→(P∨Q) 2&E
9(9) (~P&~Q) A
9(ア) ~(P∨Q) 9ド・モルガンの法則
1 9(イ) ~R 8アMTT
1 (ウ) (~P&~Q)→~R 9イCP
1 (エ)~R→(~P&~Q)&(~P&~Q)→~R 7ウ&I
1 (オ)~R⇔(~P&~Q) エDf.⇔
(ⅱ)
1 (1) ~R⇔(~P&~Q) A
1 (2) ~R→(~P&~Q)&(~P&~Q)→~R 1Df.⇔
1 (3) ~R→(~P&~Q) 2&E
4 (4) P∨ Q A
1 (5) ~(~P&~Q) 4ド・モルガンの法則
14 (6)~~R 35MTT
14 (7) R 6DN
1 (8)(P∨Q)→R 47CP
1 (9) (~P&~Q)→~R 2&E
9(ア) R A
9(イ) ~~R アDN
1 9(ウ) ~(~P&~Q) 9イMTT
1 9(エ) P∨ Q ウ、ド・モルガンの法則
1 (オ) R→(P∨ Q) 9エCP
1 (カ)(P∨Q)→R& R→(P∨ Q) 8オ&I
1 (キ) P∨Q ⇔R カDf.⇔
従って、
(07)により、
(08)
① (P∨Q)⇔R
② ~R⇔(~P&~Q)
に於いて、
①=② である。
従って、
(08)により、
(09)
① (P∨ Q)⇔ R
②(~P&~Q)⇔~R
に於いて、
①=② である。
従って、
(09)により、
(10)
P=予見は不可能。
Q=回避も不可能。 R=患者の死に対して、医師には責任が無い。
であるとして、
①(予見が不可能であるか、または、回避が不可能である) ならば、そのときに限って、患者の死に対して、医師には責任が無い。
②(予見は不可能ではなかったし 、回避も不可能ではなかった)ならば、そのときに限って、患者の死に対して、医師には責任が有る。
に於いて、
①=② である。
然るに、
(11)
「白い巨塔(2003年、フジTV)」を見るか限り、
①(予見が不可能であるか、または、回避が不可能である) ならば、そのときに限って、患者の死に対して、医師には責任が無い。
②(予見は不可能ではなかったし 、回避も不可能ではなかった)ならば、そのときに限って、患者の死に対して、医師には責任が有る。
に於いて、
①=② であって、尚且つ、
① は「真」であり、
② も「真」である。
従って、
(11)により、
(12)
① 患者の死に対して、医師には責任が無い。
② 患者の死に対して、医師には責任が有る。
に於いて、
国平弁護士が、① を「主張」する以上、
関口弁護士が、② を「主張」する以上、
両者はともに、
① (P∨ Q)⇔ R
②(~P&~Q)⇔~R
に於いて、
①=② である。
という「等式」を「真」であると、「信じている」。
ということになる。
然るに、
(13)
私自身は、「医療訴訟」に於いて、
という「証拠(禁忌薬剤による急性腎不全を契機とした非閉塞性腸管虚血)」に基づき、
②(予見は不可能ではなかったし、回避も不可能ではなかった)が故に、患者の死に対して、医師には責任が有る。
という風に、「主張」するつもりでいます。
然るに、
(14)
従って、
(11)(14)により、
(15)
「東大法卒のおっさん」のような方は、
①(予見が不可能であるか、または、回避が不可能である) ならば、そのときに限って、患者の死に対して、医師には責任が無い。
②(予見は不可能ではなかったし 、回避も不可能ではなかった)ならば、そのときに限って、患者の死に対して、医師には責任が有る。
に於いて、
①=② である。
ということを、「計算(Proposional calculus)」によって、示すことが、出来ないものと思われるが、
このことは、「法律家にとって、決して、好ましいことではない」ものと思われる。
令和04年10月14日、毛利太。
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