「法学部も出ていない、素人による本人訴訟」なのですが、
記
1 当裁判所における事件番号
令和7年(行#)第###号
令和7年(行#)第###号
2 当事者
上告人兼申立人 ####
被上告人兼相手方 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
3 原裁判所及び原審事件番号
東京高等裁判所
令和7年(行#)第##号
従って、
(02)
「上告棄却決定」となるのか、
「判決」となるのかという「最終段階」にあるため、
「弁護の依頼」というわけではなくて、
「(生成AIに頼りつつ)素人が書いた、上告受理申立て理由書・上告理由書」#####国際法律事務所の先生に「読んでもらえる」と仮定して、
「それらに対する感想」を「教えてもらえる」と仮定して、その場合に「いくらの費用」が発生するのか。
ということが、「問い合わせ」の内容になるのですが、
因みに、
(03)
「上告受理申立て理由書(判例違反)」に関しては、9月5日に、「弁護士会館」にて、
「上告理由書(釈明義務違反・弁論主義違反(不意打)・裁判上の自白」に関しては、10月8日に、「法律事務所」にて、それぞれ、
「####教授(##大学法学部、民事法)」に読んでもらっていて、
「判例違反・釈明義務違反・弁論主義違反(不意打)」という3点については、「上告の理由が、十分に有る」という「評価」を受けています。
従って、
(04)
####教授(弁護士)によるそれは、ファーストオピニオンであるとして、もしも、それが可能であるならば、
セカンドオピニオンであるということになるのですが、もう一度、述べるものの、
#####国際法律事務所の先生に「上告受理申立て理由書・上告理由書」を、「読んでもらえた」と仮定して、
「それらに対する感想」を「教えてもらえた」と仮定して、その場合に「いくらの費用」が発生するのか。
ということが、「問い合わせ」の内容になります。
(05)
>##様
>お世話になっております。
>弁護士の##です。
>お問い合わせの内容ですが
>5万5000円税込
>になります。
>よろしくお願いします。
―「上告理由書」の内容(釈明義務違反)を、「抜粋」によって、要約します。―
(06)
従って、
(06)により、
(07)
(ⅰ)「看護カルテ(甲22号証)」を見る限り、
(07)
(ⅰ)「看護カルテ(甲22号証)」を見る限り、
(ⅱ)「2019年1月27日のムンテラ(IC)」において、
(ⅲ)「S医師」は、「次男(原告)」に対して、
(ⅳ)「原告父」が、「急性腎不全」により、
(ⅴ)「容易に生命の危険を及ぼす状態」になり得るとは、「言ってはいない」。
然るに、
(08) 然るに、
(09) 従って、
(08)(09)により、
(10) 従って、
(11)
然るに、(ⅲ)「S医師」は、「次男(原告)」に対して、
(ⅳ)「原告父」が、「急性腎不全」により、
(ⅴ)「容易に生命の危険を及ぼす状態」になり得るとは、「言ってはいない」。
然るに、
(08) 然るに、
(09) 従って、
(08)(09)により、
(10) 従って、
(11)
(12)
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