2026年3月6日金曜日

「行政訴訟」の次は、「民事訴訟」です(其の二)。

 (一)

「グーグルドキュメント」で書いているため、一部、

「うまく行かない可能性」が有ります。

(二)

(ⅰ)「Pmda(厚生労働省)」を相手方として、

(ⅱ)「本人訴訟」で、「最高裁」まで、頑張ったのですが、その際、

(ⅲ)「弁護士(法科大学院教授・民事法)」に、

(ⅳ)「上告受理申立て理由書・上告理由書」を読んでもらった所の、

(ⅴ)「弁護士(法科大学院教授・民事法)」の話では、

(ⅵ)「あなたが正しい」と言ってもらえたものの、最高裁は、

(ⅶ)「まとも」ではないため、結局は「門前払い」だったのですが、次は、

(ⅷ)「別の裁判」として、「病院」を提訴します。

(三)

その際、今度は、「代理人(弁護士)」を立てることになるものの、

そのためには、「事件のあらまし」と、「自分自身の考え」を、

代理人に、知ってもらう必要が有る。

ということで、(01)~(103)、59枚を書いたものの、

以下に示すのは、その、(99)~(103)です。

(四)

従って、

(50)(51)(75)(95)(98)により、

(99)*

18日の項目を100%とした場合。







という具合に、


Cre

BUN

点滴

18日

100

100

有り

25日

173

304

無し

29日

186

249

有り

25日に、点滴再開したにも拘わらず

29日になっても、

Cre数値上昇しているので、「脱水ではない」。

ということによって、

)「2019年1月25日」という「その日」に、

(〃)「脱水無かった」。

ということが、「証明」出来、

という『グラフ』により、

(ⅰ)「一時的」に、

(ⅱ)点滴血液薄まっていただけであったため、

(ⅲ)「点滴中止した」ところ、

(ⅳ)「余分な水分尿として排泄され」、

(ⅴ)「脱水の指標」である、

(ⅵ)赤血球数ヘモグロビンヘマトクリット」が、

(ⅶ)「元の値平均値戻った」。

ということを、「示していて」、そのため、

(ⅷ)「2019年1月25日」という「その日」に、

(ⅸ)脱水無かった」。

ということが、「証明」出来、

という『グラフ』における、

(ⅰ)「赤血球クレアチニン相関係数」は、「-0.01」である。

という「理由」により、

(ⅱ)「脱水は、腎不全の原因」では「有り得ない」。

ということが、「証明」出来た。

従って、

(45)(99)により、

(100)

)「2019年1月25日」という「その日」に、

(〃)「脱水無かった」。

ということが、「証明」出来、その上、

)「そもそも、患者(ID0000122610)」にとって、

(〃)「脱水腎不全の原因では有り得ない」。

ということも、「証明」出来たので、

(ⅲ)「添付文書の指示」に従わなかったことにつき、

(〃)「特段の合理的理由」は「無い」。

ということになり、それにより、

)「(死亡する前の)患者に、ある症状」が有って、その上、

)「患者が(死亡する前に)服用した医薬品の添付文書」に、

(〃)「その症状」に対する「指示」が有って、尚且つ、

)「当該医師」が、「その指示」に従わなかった

ということが「証明」された。

然るに、

(03)(39)(40)(100)により、

(101)

)「(死亡する前の)患者に、ある症状」が有って、その上、

)「患者が(死亡する前に)服用した医薬品の添付文書」に、

(〃)「その症状」に対する「指示」が有って、尚且つ、

)「当該医師」が、「その指示」に従わなかった

という「3つの要件」を「満たす」ならば、その場合は、

(ⅰ)「法律上事実推定」に基づく、

(ⅱ)証明責任転換」という「効果」によって、

(ⅲ)「医療訴訟(民事訴訟)」における、

(ⅳ)当該医師の過失推定される」。

という「考え方(最高裁判例)」が、

(ⅴ)「現在の裁判実」を支配している。

ということであって、尚且つ、

)「(死亡する前の)患者に、ある症状」が有って、その上、

)「患者が(死亡する前に)服用した医薬品の添付文書」に、

(〃)「その症状」に対する「指示」が有って、尚且つ、

)「当該医師」が、「その指示」に従わなかった

ということになり、従って、『事実』として、

(ⅳ)当該医師の過失推定される」。

という、ことになる。

従って、

(03)(37)(38)(101)により、

(102)

法律要件の立証責任を負っている者は、これに該当する具体的な事実を立証する必要が

あります。ところが、法律上の推定規定が有る場合は、これとは別の選択肢があります。

ある事実を立証すれば、それにより、法律に相当する事実の存在が法律上推定される

規定がある場合です(岡口基一、ゼロからマスターする要件事実、令和4年、250頁)。

然るに、

(ⅰ)十分な説明有ったならば、検査は受けなかった。然るに、そもそも、

(ⅱ)             検査を受けなかったならば、死亡はしなかった。従って、

(ⅲ)十分な説明無かったので死亡した。従って、

(〃)説明義違反が、死務違反亡の原因である。

という、「順天堂大学附属医院」の場合と、「同様のLOGIC」として、

(a)「十分な説明」が有ったならば、フェブリク錠禁忌の投薬点滴拒否した

(b)「投薬点滴」を中止したならば、死亡まではしなかった可能性が極めて高い

(c)「説明そのもの」が、全く無かった説明義務違反)

ということになり、従って、「説明義務違反過失)が有った」ことになり、そのため、

(d)「事実」として、

(e)「原告が、勝訴する」。

然るに、

)「(死亡する前の)患者に、ある症状」が有って、その上、

)「患者が(死亡する前に)服用した医薬品の添付文書」に、

(〃)「その症状」に対する「指示」が有って、尚且つ、

)「当該医師」が、「その指示」に従わなかった

ということになり、従って、『事実』としても、

)「原告が、勝訴する

然るに、

(102)

「1番から33番」は、「入院の原因」となった「痛風発症前+α」の「データ」ですが、

34番・36番」以外は、「点滴無し」です。

番号

検査日

赤血球

Hb

ht

Alb

総蛋白

尿酸

Cr

BUN

1

2012/06/18

0.91

0.94

0.88

未検査

1.00

1.25

1.07

0.86

2

2012/06/29

1.17

0.94

0.93

未検査

0.90

0.87

0.79

0.69

3

2012/07/18

0.85

0.87

0.84

未検査

0.97

0.90

0.95

1.34

4

2012/07/25

1.03

0.89

0.88

未検査

0.46

0.98

0.78

0.88

5

2012/08/27

0.88

0.90

0.89

未検査

0.95

0.80

0.79

1.20

6

2012/10/29

1.03

1.01

1.01

未検査

1.06

1.32

0.87

1.13

7

2013/02/07

1.03

1.05

1.03

未検査

1.03

0.97

0.79

0.68

8

2013/05/09

1.04

1.00

1.01

未検査

0.94

0.96

0.85

0.65

9

2013/08/06

1.02

1.02

1.03

未検査

0.97

1.01

0.82

0.60

10

2013/11/05

1.04

1.01

1.00

未検査

0.97

0.97

0.85

0.66

11

2014/01/28

1.04

1.03

1.03

未検査

1.00

0.80

0.83

0.87

12

2014/04/17

1.07

1.02

1.03

未検査

1.06

0.94

1.06

1.51

13

2014/04/22

1.06

1.01

1.02

未検査

1.01

未検査

0.93

1.02

14

2014/07/15

1.06

1.04

1.02

未検査

1.04

1.32

1.04

0.71

15

2014/10/07

1.09

1.07

1.08

未検査

1.06

0.87

0.95

0.90

16

2014/12/09

1.09

1.09

1.09

未検査

1.09

0.99

1.12

1.13

17

2015/01/06

1.03

1.03

1.00

未検査

1.01

1.09

0.95

1.18

18

2015/04/07

1.05

1.04

1.04

未検査

1.04

0.88

1.07

1.19

19

2015/06/30

0.96

0.94

0.95

未検査

0.97

0.83

1.05

1.05

20

2015/09/15

0.99

1.00

0.99

未検査

1.03

1.06

1.03

0.87

21

2015/12/15

1.02

1.02

1.03

未検査

1.06

0.93

1.13

1.06

22

2016/03/08

1.03

1.03

1.04

未検査

1.06

0.94

1.18

1.12

23

2016/05/31

1.00

1.01

1.00

未検査

1.09

0.99

1.13

0.90

24

2016/09/13

0.93

0.95

0.96

未検査

1.01

1.03

1.02

0.94

25

2016/12/06

1.06

1.09

1.10

未検査

1.15

0.98

1.09

1.18

26

2017/02/28

1.02

1.04

1.06

未検査

1.03

0.97

1.17

1.31

27

2017/05/23

0.99

1.00

0.99

未検査

1.04

0.99

1.13

1.16

28

2017/08/29

0.99

1.01

1.02

未検査

1.03

1.11

1.19

1.04

29

2017/11/21

0.94

0.94

0.96

未検査

1.00

0.97

1.05

1.08

30

2018/02/20

1.09

1.10

1.12

未検査

1.04

0.97

1.15

1.18

31

2018/05/15

0.98

1.01

0.99

未検査

0.95

1.14

1.07

0.91

32

2018/07/31

0.99

0.99

1.00

未検査

1.00

1.06

1.10

0.91

33

2018/10/23

0.96

0.95

0.98

未検査

1.03

1.11

1.08

1.09


発症前平均

1.00

1.00

1.00

未検査

1.00

1.00

1.00

1.00

34

2019/01/18

0.78

0.75

0.78

省略

0.86

0.70

0.94

1.04

35

2019/01/25

0.99

0.97

1.01

省略

1.09

0.96

1.63

3.17

36

2019/01/29

0.82

0.83

0.88

省略

0.90

未検査

1.75

2.60


―「最後に、もう一度、書くものの、」―

(103)


看護カルテ 記載者 ##### 11:59

診療日付

2018年12月21日

痛みが強く食事摂取できない

液体のカロリーメイト1本がやっと、1mも動けない。

点滴してほしい、搬送してほしいと訴えあり。

という「(素人の)要請」が有ったとしても、「生成AI」が所謂、


(ⅰ)「悪性貧血」と「慢性腎臓病(CKD)」は、

(ⅱ)「非常に危険悪循環」に陥る関係にあります。 

(ⅲ)「この2つ」が組み合わさると

(ⅳ)貧血の悪化と腎機能の低下」が互いに拍車をかけ

(ⅴ)「体の機能が急速に低下」するリスクが高まります。

(イラストは、腎援隊)

という『機序(医師であれば、常識であるはず)』からすると、

という「(悪性貧血慢性腎臓病の)患者」に対して、

診療日付

2019年01月15日

Dr:赤血球少なくなっていること(貧血悪化)関しては、

点滴血液薄まっている可能性もある金曜日の採血を見て

悪ければ輸血検討

という「(貧血悪化原因となる)点滴」を、「1か月以上」も行うことは、

あまりにも危険」であるし、その上、

という「(クレアチニンBUN上昇」があった際に、

次の副作用があらわれることがあるので、十分に観察を行い、

異常が認められた場合には、「投与中止する」など適切な処置を行うこと

及び尿路

1%未満


血中クレアチニン 増加

血中尿素(BUN増加


という「添付文書」が有る以上、

CreBUN上昇は輸液中止による脱水傾向・血液濃縮が主因と考え、それに対する対処

として輸液再開したものです(令和7年7月26日、主治医の回答)。

という「診療」は、「無謀」であった。

ということに加えて、

ムンテラIC)」は、「2回」有ったものの、「2回目」は、

2019年1月27日

看護カルテ #####香葉子

2019年1月27日

医師カルテ #######

主治医より次男へIC

詳細は医師カルテ参照。

次男:尿酸値が上がったのを心配してまし

。点滴1日何ccくらいしてましたか。

家でも1000ccくらいとればいいですか。家ではお菓子ばっかり食べていたんです。入院したときは尿酸値の薬を飲んでいたんですか。いつから処方されたんでしょうか。1/5ですか。入院してすぐ良くなったのは点滴が効いたんでしょうか。水分と食事ですね。入院する前は胃がないから食べれないが食い意地はあったんですよね。訪問看護っていうのは対象になりますか。点滴とか。こんだけ頑張ったからいいんですけど、最後まで頑張ってほしいです。

退院の時に病院から車椅子を自宅まで借りることは出来ますか。福祉タクシーですか。駐車場から、家までおんぶします。だめですか。分かりました福祉タクシーをお願いします。看護師より、サービス利用で車椅子レンタルするか福祉タクシーを利用できることを説明。本人の状態を加味して福祉タクシーを進めると希望あり。明日MSWへ依頼して行

く。

11:40

Family(次男)にムンテラ

・点滴をやめて様子をみたが、

1/25の血液検査で腎機能悪化しており脱水による血液濃縮の傾向がみられたため、同日より輸液を再開した。

・一応、1/29退院とするが、退院後も食事や水分の摂取が不良であれば、1〜2週間で状態が悪化する可能性が考えられる(一応、退院後7日目に外来予約を入れて確認する予定)。

・現在の状態の原因としては高齢(老衰)の要素も大きいものと思われる。加齢自体には根本的な治療法もないので、その点をよく理解していただき自宅で介護していただきたい。

食事水分摂取の状況が悪ければ、「容易に

生命の危険を及ぼす状態にもなり得る


という『2つのカルテ』において、

2019年1月27日

看護カルテ #####


という「日付」の「看護カルテ」には、


血液検査で腎機能悪化しており生命の

 危険を及ぼす状態にもなり得る。


という「記載」が、全く、無い」。


ということは、「明白で、悪質な、説明義務違反」である。

####(6:55 2026/03/06)


####(令和8年3月 日)


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