(一)
「グーグルドキュメント」で書いているため、一部、
「うまく行かない可能性」が有ります。
(二)
(ⅰ)「Pmda(厚生労働省)」を相手方として、 (ⅱ)「本人訴訟」で、「最高裁」まで、頑張ったのですが、その際、 (ⅲ)「弁護士(法科大学院教授・民事法)」に、 (ⅳ)「上告受理申立て理由書・上告理由書」を読んでもらった所の、 (ⅴ)「弁護士(法科大学院教授・民事法)」の話では、 (ⅵ)「あなたが正しい」と言ってもらえたものの、最高裁は、 (ⅶ)「まとも」ではないため、結局は「門前払い」だったのですが、次は、 (ⅷ)「別の裁判」として、「病院」を提訴します。 |
(三)
その際、今度は、「代理人(弁護士)」を立てることになるものの、 そのためには、「事件のあらまし」と、「自分自身の考え」を、 代理人に、知ってもらう必要が有る。 |
ということで、(01)~(103)、59枚を書いたものの、 |
以下に示すのは、その、(99)~(103)です。 |
(四)
従って、
(50)(51)(75)(95)(98)により、
(99)*
18日の項目を100%とした場合。 | という具合に、 | ||||||||||||
Cre | BUN | 点滴 | |||||||||||
18日 | 100 | 100 | 有り | ||||||||||
25日 | 173 | 304 | 無し | ||||||||||
29日 | 186 | 249 | 有り | ||||||||||
① 25日に、点滴を再開したにも拘わらず、 ② 29日になっても、 ③ Creの数値が上昇しているので、「脱水ではない」。 | |||||||||||||
ということによって、 | |||||||||||||
(ⅰ)「2019年1月25日」という「その日」に、 (〃)「脱水は無かった」。 | |||||||||||||
ということが、「証明」出来、 | |||||||||||||
という『グラフ』により、 | |||||||||||||
(ⅰ)「一時的」に、 (ⅱ)「点滴で血液が薄まっていた」だけであったため、 (ⅲ)「点滴を中止した」ところ、 (ⅳ)「余分な水分が尿として排泄され」、 (ⅴ)「脱水の指標」である、 (ⅵ)「赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット」が、 (ⅶ)「元の値(平均値)に戻った」。 | |||||||||||||
ということを、「示していて」、そのため、 | |||||||||||||
(ⅷ)「2019年1月25日」という「その日」に、 (ⅸ)「脱水は無かった」。 | |||||||||||||
ということが、「証明」出来、 | |||||||||||||
という『グラフ』における、 | |||||||||||||
(ⅰ)「赤血球とクレアチニンの相関係数」は、「-0.01」である。 | |||||||||||||
という「理由」により、 | |||||||||||||
(ⅱ)「脱水は、腎不全の原因」では「有り得ない」。 | |||||||||||||
ということが、「証明」出来た。 | |||||||||||||
従って、
(45)(99)により、
(100)
(ⅰ)「2019年1月25日」という「その日」に、 (〃)「脱水は無かった」。 |
ということが、「証明」出来、その上、 |
(ⅱ)「そもそも、患者(ID0000122610)」にとって、 (〃)「脱水は腎不全の原因では有り得ない」。 |
ということも、「証明」出来たので、 |
(ⅲ)「添付文書の指示」に従わなかったことにつき、 (〃)「特段の合理的理由」は「無い」。 |
ということになり、それにより、 |
(1)「(死亡する前の)患者に、ある症状」が有って、その上、 (2)「患者が(死亡する前に)服用した医薬品の添付文書」に、 (〃)「その症状」に対する「指示」が有って、尚且つ、 (3)「当該医師」が、「その指示」に従わなかった。 |
ということが「証明」された。 |
然るに、
(03)(39)(40)(100)により、
(101)
(1)「(死亡する前の)患者に、ある症状」が有って、その上、 (2)「患者が(死亡する前に)服用した医薬品の添付文書」に、 (〃)「その症状」に対する「指示」が有って、尚且つ、 (3)「当該医師」が、「その指示」に従わなかった。 |
という「3つの要件」を「満たす」ならば、その場合は、 |
(ⅰ)「法律上の事実推定」に基づく、 (ⅱ)「証明責任の転換」という「効果」によって、 (ⅲ)「医療訴訟(民事訴訟)」における、 (ⅳ)「当該医師の過失が推定される」。 |
という「考え方(最高裁判例)」が、 |
(ⅴ)「現在の裁判実」を支配している。 |
ということであって、尚且つ、 |
(1)「(死亡する前の)患者に、ある症状」が有って、その上、 (2)「患者が(死亡する前に)服用した医薬品の添付文書」に、 (〃)「その症状」に対する「指示」が有って、尚且つ、 (3)「当該医師」が、「その指示」に従わなかった。 |
ということになり、従って、『事実B』として、 |
(ⅳ)「当該医師の過失が推定される」。 |
という、ことになる。 |
従って、
(03)(37)(38)(101)により、
(102)
法律要件Aの立証責任を負っている者は、これに該当する具体的な事実を立証する必要が あります。ところが、法律上の推定規定が有る場合は、これとは別の選択肢があります。 ある事実Bを立証すれば、それにより、法律Aに相当する事実の存在が法律上推定される 規定がある場合です(岡口基一、ゼロからマスターする要件事実、令和4年、250頁)。 |
然るに、 |
(ⅰ)十分な説明が有ったならば、検査は受けなかった。然るに、そもそも、 (ⅱ) 検査を受けなかったならば、死亡はしなかった。従って、 (ⅲ)十分な説明が無かったので、死亡した。従って、 (〃)説明義違反が、死務違反亡の原因である。 |
という、「順天堂大学附属医院」の場合と、「同様のLOGIC」として、 |
(a)「十分な説明」が有ったならば、フェブリク錠(禁忌)の投薬と点滴を拒否した。 (b)「投薬と点滴」を中止したならば、死亡まではしなかった(可能性が極めて高い)。 (c)「説明そのもの」が、全く、無かった(説明義務違反)。 |
ということになり、従って、「説明義務違反(過失)が有った」ことになり、そのため、 |
(d)「事実A」として、 (e)「原告が、勝訴する」。 |
然るに、 |
(1)「(死亡する前の)患者に、ある症状」が有って、その上、 (2)「患者が(死亡する前に)服用した医薬品の添付文書」に、 (〃)「その症状」に対する「指示」が有って、尚且つ、 (3)「当該医師」が、「その指示」に従わなかった。 |
ということになり、従って、『事実B』としても、 |
(4)「原告が、勝訴する」 |
然るに、
(102)
「1番から33番」は、「入院の原因」となった「痛風発症前+α」の「データ」ですが、 「34番・36番」以外は、「点滴無し」です。 | |||||||||
番号 | 検査日 | 赤血球 | Hb | ht | Alb | 総蛋白 | 尿酸 | Cr | BUN |
1 | 2012/06/18 | 0.91 | 0.94 | 0.88 | 未検査 | 1.00 | 1.25 | 1.07 | 0.86 |
2 | 2012/06/29 | 1.17 | 0.94 | 0.93 | 未検査 | 0.90 | 0.87 | 0.79 | 0.69 |
3 | 2012/07/18 | 0.85 | 0.87 | 0.84 | 未検査 | 0.97 | 0.90 | 0.95 | 1.34 |
4 | 2012/07/25 | 1.03 | 0.89 | 0.88 | 未検査 | 0.46 | 0.98 | 0.78 | 0.88 |
5 | 2012/08/27 | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 未検査 | 0.95 | 0.80 | 0.79 | 1.20 |
6 | 2012/10/29 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 未検査 | 1.06 | 1.32 | 0.87 | 1.13 |
7 | 2013/02/07 | 1.03 | 1.05 | 1.03 | 未検査 | 1.03 | 0.97 | 0.79 | 0.68 |
8 | 2013/05/09 | 1.04 | 1.00 | 1.01 | 未検査 | 0.94 | 0.96 | 0.85 | 0.65 |
9 | 2013/08/06 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 未検査 | 0.97 | 1.01 | 0.82 | 0.60 |
10 | 2013/11/05 | 1.04 | 1.01 | 1.00 | 未検査 | 0.97 | 0.97 | 0.85 | 0.66 |
11 | 2014/01/28 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 未検査 | 1.00 | 0.80 | 0.83 | 0.87 |
12 | 2014/04/17 | 1.07 | 1.02 | 1.03 | 未検査 | 1.06 | 0.94 | 1.06 | 1.51 |
13 | 2014/04/22 | 1.06 | 1.01 | 1.02 | 未検査 | 1.01 | 未検査 | 0.93 | 1.02 |
14 | 2014/07/15 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 未検査 | 1.04 | 1.32 | 1.04 | 0.71 |
15 | 2014/10/07 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 未検査 | 1.06 | 0.87 | 0.95 | 0.90 |
16 | 2014/12/09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 未検査 | 1.09 | 0.99 | 1.12 | 1.13 |
17 | 2015/01/06 | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 未検査 | 1.01 | 1.09 | 0.95 | 1.18 |
18 | 2015/04/07 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 未検査 | 1.04 | 0.88 | 1.07 | 1.19 |
19 | 2015/06/30 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 未検査 | 0.97 | 0.83 | 1.05 | 1.05 |
20 | 2015/09/15 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 未検査 | 1.03 | 1.06 | 1.03 | 0.87 |
21 | 2015/12/15 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 未検査 | 1.06 | 0.93 | 1.13 | 1.06 |
22 | 2016/03/08 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 未検査 | 1.06 | 0.94 | 1.18 | 1.12 |
23 | 2016/05/31 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 未検査 | 1.09 | 0.99 | 1.13 | 0.90 |
24 | 2016/09/13 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 未検査 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 0.94 |
25 | 2016/12/06 | 1.06 | 1.09 | 1.10 | 未検査 | 1.15 | 0.98 | 1.09 | 1.18 |
26 | 2017/02/28 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 未検査 | 1.03 | 0.97 | 1.17 | 1.31 |
27 | 2017/05/23 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 未検査 | 1.04 | 0.99 | 1.13 | 1.16 |
28 | 2017/08/29 | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 未検査 | 1.03 | 1.11 | 1.19 | 1.04 |
29 | 2017/11/21 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 未検査 | 1.00 | 0.97 | 1.05 | 1.08 |
30 | 2018/02/20 | 1.09 | 1.10 | 1.12 | 未検査 | 1.04 | 0.97 | 1.15 | 1.18 |
31 | 2018/05/15 | 0.98 | 1.01 | 0.99 | 未検査 | 0.95 | 1.14 | 1.07 | 0.91 |
32 | 2018/07/31 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 未検査 | 1.00 | 1.06 | 1.10 | 0.91 |
33 | 2018/10/23 | 0.96 | 0.95 | 0.98 | 未検査 | 1.03 | 1.11 | 1.08 | 1.09 |
発症前平均 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 未検査 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
34 | 2019/01/18 | 0.78 | 0.75 | 0.78 | 省略 | 0.86 | 0.70 | 0.94 | 1.04 |
35 | 2019/01/25 | 0.99 | 0.97 | 1.01 | 省略 | 1.09 | 0.96 | 1.63 | 3.17 |
36 | 2019/01/29 | 0.82 | 0.83 | 0.88 | 省略 | 0.90 | 未検査 | 1.75 | 2.60 |
―「最後に、もう一度、書くものの、」―
(103)
看護カルテ 記載者 ##### 11:59 | ||||||||||||||||||
診療日付 2018年12月21日 | 痛みが強く、食事摂取できない。 液体のカロリーメイト1本がやっと、1mも動けない。 点滴してほしい、搬送してほしいと訴えあり。 | |||||||||||||||||
という「(素人の)要請」が有ったとしても、「生成AI」が所謂、 | ||||||||||||||||||
(ⅰ)「悪性貧血」と「慢性腎臓病(CKD)」は、 (ⅱ)「非常に危険な悪循環」に陥る関係にあります。 (ⅲ)「この2つ」が組み合わさると、 (ⅳ)「貧血の悪化と腎機能の低下」が互いに拍車をかけ、 (ⅴ)「体の機能が急速に低下」するリスクが高まります。 | (イラストは、腎援隊) | |||||||||||||||||
という『機序(医師であれば、常識であるはず)』からすると、 | ||||||||||||||||||
という「(悪性貧血と慢性腎臓病の)患者」に対して、 | ||||||||||||||||||
診療日付 2019年01月15日 | Dr:赤血球が少なくなっていること(貧血の悪化)関しては、 点滴で血液が薄まっている可能性もある。金曜日の採血を見て 悪ければ輸血検討。 | |||||||||||||||||
という「(貧血の悪化の原因となる)点滴」を、「1か月以上」も行うことは、 「あまりにも危険」であるし、その上、 | ||||||||||||||||||
という「(クレアチニンとBUNの)上昇」があった際に、 | ||||||||||||||||||
次の副作用があらわれることがあるので、十分に観察を行い、 異常が認められた場合には、「投与を中止する」など適切な処置を行うこと。
| ||||||||||||||||||
という「添付文書」が有る以上、 | ||||||||||||||||||
Cre・BUN上昇は輸液中止による脱水傾向・血液濃縮が主因と考え、それに対する対処 として輸液を再開したものです(令和7年7月26日、主治医の回答)。 | ||||||||||||||||||
という「診療」は、「無謀」であった。 | ||||||||||||||||||
ということに加えて、 | ||||||||||||||||||
「ムンテラ(IC)」は、「2回」有ったものの、「2回目」は、 | ||||||||||||||||||
2019年1月27日 看護カルテ #####香葉子 | 2019年1月27日 医師カルテ ####### | |||||||||||||||||
主治医より次男へIC 詳細は医師カルテ参照。 次男:尿酸値が上がったのを心配してまし て。点滴1日何ccくらいしてましたか。 家でも1000ccくらいとればいいですか。家ではお菓子ばっかり食べていたんです。入院したときは尿酸値の薬を飲んでいたんですか。いつから処方されたんでしょうか。1/5ですか。入院してすぐ良くなったのは点滴が効いたんでしょうか。水分と食事ですね。入院する前は胃がないから食べれないが食い意地はあったんですよね。訪問看護っていうのは対象になりますか。点滴とか。こんだけ頑張ったからいいんですけど、最後まで頑張ってほしいです。 退院の時に病院から車椅子を自宅まで借りることは出来ますか。福祉タクシーですか。駐車場から、家までおんぶします。だめですか。分かりました福祉タクシーをお願いします。看護師より、サービス利用で車椅子レンタルするか福祉タクシーを利用できることを説明。本人の状態を加味して福祉タクシーを進めると希望あり。明日MSWへ依頼して行 く。 | 11:40 Family(次男)にムンテラ ・点滴をやめて様子をみたが、 1/25の血液検査で腎機能が悪化しており、脱水による血液濃縮の傾向がみられたため、同日より輸液を再開した。 ・一応、1/29退院とするが、退院後も食事や水分の摂取が不良であれば、1〜2週間で状態が悪化する可能性が考えられる(一応、退院後7日目に外来予約を入れて確認する予定)。 ・現在の状態の原因としては高齢(老衰)の要素も大きいものと思われる。加齢自体には根本的な治療法もないので、その点をよく理解していただき自宅で介護していただきたい。 食事水分摂取の状況が悪ければ、「容易に 生命の危険を及ぼす状態にもなり得る。」 | |||||||||||||||||
という『2つのカルテ』において、 | ||||||||||||||||||
2019年1月27日 看護カルテ ##### | ||||||||||||||||||
という「日付」の「看護カルテ」には、 | ||||||||||||||||||
「血液検査で腎機能が悪化しており、生命の 危険を及ぼす状態にもなり得る。」 | ||||||||||||||||||
という「記載」が、「全く、無い」。 | ||||||||||||||||||
ということは、「明白で、悪質な、説明義務違反」である。 | ||||||||||||||||||
####(6:55 2026/03/06) | ||||||||||||||||||
####(令和8年3月 日)
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