2025年1月31日金曜日

「日本は、首都は東京である」の「述語論理」と「2つの主語」。

(01)
1     (1)∀x{日本x→∃y(東京y&首都yx&∀z(首都zx→y=z)} A
1     (2)   日本a→∃y(東京y&首都ya&∀z(首都za→y=z)  1UE
 3    (3)   日本a                           A
13    (4)       ∃y(東京y&首都ya&∀z(首都za→y=z)  23MPP
  5   (5)          東京b&首都ba&∀z(首都za→b=z)  A
  5   (6)          東京b                    5&E
  5   (6)                   ∀z(首都za→b=z)  5&E
  5   (7)                      首都ca→b=c   6UE
   8  (8)∃z(大阪z&~東京z)                     A
    9 (9)   大阪c&~東京c                      A
    9 (ア)   大阪c                           9&E
    9 (イ)       ~東京c                      9&E
     ウ(ウ)          b=c                    A
    9ウ(エ)       ~東京b                      イウ=E
  5 9ウ(オ)       ~東京b&東京b                  6エ&I
  5 9 (カ)          b≠c                    ウオRAA
  5 9 (キ)                     ~首都ca       7カMTT
  5 9 (ク)                 大阪c&~首都ca       アキ&I
  58  (ケ)                 大阪c&~首都ca       89クEE
13 8  (コ)                 大阪c&~首都ca       45ケEE
13 8  (サ)              ∃z(大阪z&~首都za)      コEI
1  8  (シ)          日本a→∃z(大阪z&~首都za)      3サCP
1  8  (ス)       ∀x{日本x→∃z(大阪z&~首都zx)}     シUI
従って、
(01)により、
(02)
(ⅰ)∀x{日本x→∃y(東京y&首都yx&∀z(首都zx→y=z)}。然るに、
(ⅱ)∃z(大阪z&~東京z)。従って、
(ⅲ)∀x{日本x→∃z(大阪z&~首都zx)}。
といふ『推論』、すなはち、
(ⅰ)すべてのxについて{xが日本であるならば、あるyは(東京であって、yはxの首都であって、すべてのzについて(zがxの首都であるならば、yはzである)}。然るに、
(ⅱ)あるzは(大阪であって、東京ではない)。従って、
(ⅲ)すべてのxについて{xが日本であるならば、あるzは(大阪であって、xの首都ではない)}。
といふ『推論』、すなはち、
(ⅰ)日本は、東京首都である。然るに、
(ⅱ)大阪は、東京ではない。  従って、
(ⅲ)日本は、大阪は首都ではない。
といふ『推論』は、「妥当」である。
(03)
1   (1)∀x{日本x→(首都x→ 東京x)} A
 2  (2)     ∃x(首都x&~東京x)  A
1   (3)   日本a→(首都a→ 東京a)  1UE
  4 (4)        首都a&~東京a   A
   5(5)   日本a             A
1  5(6)        首都a→ 東京a   35MPP
  4 (7)        首都a        5&E
1 45(8)             東京a   67MPP
  4 (9)            ~東京a   4&E
1 45(ア)        東京a&~東京a   89&I
1 4 (イ)  ~日本a             59RAA
1 4 (ウ)   ~日本a&首都a&~東京a   4イ&I
1 4 (エ)∃x(~日本x&首都x&~東京x)  ウEI
12  (オ)∃x(~日本x&首都x&~東京x)  24エEE
従って、
(03)により、
(04)
(ⅰ)∀x{日本x→(首都x→ 東京x)}。然るに、
(ⅱ)∃x(首都x&~東京x)。      従って、
(ⅲ)∃x(~日本x&首都x&~東京x)。
といふ『推論』、すなはち、
(ⅰ)すべてのxについて{xが日本であるならば(xが首都であるならば、xは東京である)}。然るに、
(ⅱ)あるxは(首都であるが、東京でない)。        従って、
(ⅲ)あるxは(日本ではないが、首都であり、東京ではない)。
といふ『推論』、すなはち、
(ⅰ)日本は、首都は東京である。然るに、
(ⅱ)ある首都は東京ではない。 従って、
(ⅲ)日本以外の首都であって、東京ではない首都が存在する。
といふ『推論』は、「妥当」である。
従って、
(04)により、
(05)
① ∀x{日本x→(首都x→東京)}。
② 日本は{首都は(東京である)}。
に於いて、
①=② である。
従って、
(05)により、
(06)
① 日本は、首都は、東京である。
② 日本は{首都は(東京である)}。
に於いて、
①=② である。
従って、
(06)
(07)
② 日本は{首都は(東京である)}。
といふ「管到(スコープ)」からすると、
① 日本は、首都は、東京である。
に於いて、
① 日本は(首都は、東京である)の「主語」であって、
①      首都は(東京である)の「主語」である。
従って、
(05)(06)(07)により、
(08)
① 日本は、首都は、東京である。
といふ「日本語」には、「2つの主語」がある。
令和6年1月31日、毛利太。

2025年1月30日木曜日

はてな用の、第一審。

(01)
「第一審、完全敗訴」の身にして、このブログが、はてなブログの、OK先生の目に止まらん事を願いつつ・・・・・。
(02)
「(Pmdaを被告とした)第一審」に「完全敗訴?!」したため、「控訴状」の提出に続いて、「控訴理由書」を50日以内に
書く必要が有るのですが、「控訴理由書に書くべき内容」の「一部」を、「ブログ」に書くことにします。
然るに、
(03)
「第一審の(論理的な)判決」を得るまでは、「裁判に敗訴」することは、「原告の論理性」が「被告の論理性」よりも
「劣っている事」を示している。という風に、思っていたため、「敗訴は、ある種の屈辱」であると思っていました。
しかしながら、
(04)
裁判の信頼
は、裁判官を秘密のベールに包むことで消極的に得るのものではなく、事後の検証が可能な科学的・合理的な判決を示す ことで、その内容の説得力によって勝ち取るものである。それが近代国家である。ところが最高裁判事の「王様」化はこれに完全に 逆行している。判断の省略により内容を事後的に検証できないうえ、検証できる部分も科学的・合理的ではない認定がされているの だから。そこで、国民の側の、裁判所を消極的に信頼するのだけではなく、司法に関心をもち、最高裁判決を検証するなどして積極的に信頼することが必要である。それは最高裁判事の「王様」化の抑止にもつながる。そういう観点から、私はAIによる判決評価サービスの誕生に期待している
(岡口基一、最高裁に告ぐ、190頁)
ということからすると、「(AIではなく、)王様による判決」というのは、「国家権力による、単なる思い込み」 に過ぎない。
という「言い方」も、「可能」です。
然るに、
(05)
1      (1)  P→( Q& R) A
 2     (2)    ~QV~R  A
  3    (3)     Q& R  A
   4   (4)    ~Q     A
  3    (5)     Q     3&E
  34   (6)    ~Q&Q   45&I
   4   (7)   ~(Q& R) 36RAA
    8  (8)       ~R  A
  3    (9)        R  3&E
  3 8  (ア)     ~R&R  89&I
    8  (イ)   ~(Q& R) 3アRAA
 2     (ウ)   ~(Q& R) 2478イVE
12     (エ)~P         1ウMTT
1      (オ)(~QV~R)→~P 2エCP
     カ (カ) ~Q        A
     カ (キ)(~QV~R)    カVI
1    カ (ク)        ~P オキMPP
1      (ケ)(~Q→~P)     カクCP
      コ(コ) ~R        A
      コ(サ)(~QV~R)    コVI
1     コ(シ)        ~P オサMPP
1      (ス)(~R→~P )    コシCP
という「推論」は、「妥当」である。
従って、
(05)により、
(06)
① P→(Q&R)├(~Q→~P)
② P→(Q&R)├(~R→~P)
という「連式(Sequents)」は、「妥当」である。
従って、
(06)により、
(07)
① P→(Q&R)
②  ~Q→~P
➂  ~R→~P
という「対偶(Contrapositions)」において、
① が「」であるならば、
② は「」であり、
➂ も「」である。
従って、
(07)により、
(08)
P=裁決をする。Q=書面で行う。R=理由を付す。
という「代入例(Substitute Instance)」により、
① 裁決は(書面で行い、かつ、理由を付さなければならない)。
②(書面無い)ならば、裁決無効である。
➂(理由無い)ならば、裁決無効である。
という「対偶」において、
① が「」であるならば、
② は「」であり、
➂ も「」である。
然るに、
(09)
平成十六年厚生労働省令第五十一号
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則
第五十条 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない
従って、
(08)(09)により、
(10)
① 厚生労働大臣による裁決は(書面で行い、かつ、理由を付さなければならない)。
②(厚生労働大臣が示す所の、書面無い)ならば、裁決は、無効である。
➂(厚生労働大臣が示す所の、理由無い)ならば、裁決は、無効である。
という「対偶」において、
① が「」であるため、
② は「」であり、
➂ も「」である。
然るに、
(11)
➂「厚生労働大臣」は「裁決無効である」ということを、望まない
従って、
(10)(11)により、
(12)
➂「厚生労働大臣」は「裁決無効である」ということを、望まず、尚且つ、
➂(厚生労働大臣が示す所の、理由無い)ならば、裁決は、無効である。
ということからすると、少なくとも、「論理的(Logical)」には、
裁決有効であることの「証明責任」は、厚生労働大臣に有る。
ということに、ならざるを得ない問題提起1)。
然るに、
(13)
3 本件裁決書に記載された理由に関する原告の主張について
機構法施行規則50条1項が裁決について理由を付さなければならないとしている趣旨は、審査に当たる裁決庁の判断の慎重と公正妥当とを担保してその恣意を抑制するとともに、裁決理由を審査の申立てをした者に知らせることによって、裁決の対象となった原処分又は裁決に対する不服申立てに便宜を与えることを目的としているものと解され、裁決に付された理由に誤りがあった場合に、当該裁決の対象とされた原処分について、請求されたとおりの処分をすることが義務付けられるという法的効果を認めるべき旨を定めた規定は関係法令上見当たらない。また、被告のした本件不支給決定に対する不服申立て手続において裁決庁である厚生労働大臣がした裁決に付された理由に誤りがあるという手続的な瑕疵が、本件不支給決定の違法事由となると解釈すべき法的根拠もおよそ見出し難い(第一審判決、11頁)。
従って、
(13)により、
(14)
要するに、「地方裁判所の判断」としては、
(a)「支給の合理性」の「証明責任」は、「被告行政庁()」には無い
という風にしか、「読めない」。
然るに、
(15)
一 原子炉施設の安全性に関する被告行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであつて、現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。
二 原子炉施設の安全性に関する被告行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟においては、右判断に不合理な点があることの主張、立証責任は、本来、原告が負うべきものであるが、被告行政庁の側において、まず、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議において用いられた具体的審査基準並びに調査審議及び判断の過程等、被告行政庁の判断に不合理な点のないことを相当の根拠、資料に基づき主張、立証する必要があり、被告行政庁が右主張、立証を尽くさない場合には、被告行政庁がした右判断に不合理な点があることが事実上推認される。(平成4年10月29日、最高裁判所第一小法廷)
従って、
(15)により、
(16)
要するに、「最高裁判所の判断」としては、
(b)「原子炉の安全性」の「証明責任」は、まず「被告行政庁()」に有る
という風にしか、「読めない」。
従って、
(14)(16)により、
(17)
(a)「支給の合理性」の「証明責任」は、  「被告行政庁()」には無い
(b)「原子炉の安全性」の「証明責任」は、まず「被告行政庁()」に 有る
ということになるが、このことは、『矛盾』であるに、違いない問題提起2)。
然るに、
(18)
原告は、原告父はフェブリク錠が禁忌であったとも主張するところ、確かに、証拠(甲26、乙5・8頁)によれば、平成24年7月3日及び同月4日、原告父がフェブリク錠を服用した3~4時間後に、右眼上眼瞼腫脹・眼脂が出現したことが認められるものの、こうした症状と腎機能の障害との関係は証拠上明らかでなく、入院以前に原告父がフェブリク錠を服用したことにより腎機能に障害が生じたことを認めるに足りる証拠もない(第一審判決、9頁)。 然るに、
(19)
Px.)リハビリ開始とする。2013/2/7 ザイ
ロリック・フェブリクで、肝障害とのアラート
あるが、1/11 L/D checks し経過を見てみる。
という風に、「カルテ(甲##)」には、
フェブリクは、肝障害禁忌であった。
という「記載」があるが、言うまでもなく、
    肝障害は、右眼上眼瞼腫脹ではない
問題提起3
然るに、
(20)
鈴木医師による、
という「回答(令和2年7月17日)」が、「正真」であるということは、
という「ご連絡」によって、「確認」出来る。
従って、
(20)により、
(21)
(ⅰ)「鈴木医師(入院時、主治医)」は、
(ⅱ)「引用された論文」によって、
(ⅲ)「2019/1/18から2019/1/25の血清クレアチニンの上昇経過」を、
(ⅳ)「急性腎不全」であると見做しても、必ずしも、
(ⅴ)「(明らかな)間違いである」とは、「言えない」。
という風に、述べている。
然るに、
(22)
従って、
(21)(22)により、
(23)
(ⅰ)「鈴木医師(入院時、主治医)」は、
(ⅱ)「引用された論文」によって、
(ⅲ)「2019/1/18から2019/1/25の血清クレアチニンの上昇経過」を、
(ⅳ)「急性腎不全」であると見做しても、必ずしも、
(ⅴ)「(明らかな)間違いである」とは、「言えない」。
という風に、述べているが、
(ⅵ)「フェブリク添付文書」には、
(ⅶ)「副作用」として、
(ⅶ)「クレアチニンBUNの上昇」
という「記載」が有る。
然るに、
(24)
従って、
(22)(23)(24)により、
(25)
従って、
(25)により、
(26)
然るに、
(27)
然るに、
(28)
然るに、
(29)
従って、
(28)(29)により、
(30)
従って、
(29)(30)により、
(31)
従って、
(32)
という『事情』も加わって、「岡口先生や、私にとって、非常に、残念」ではあるのですが、「王様」が、AIによる判決評価
サービスを、望むことは、有り得ないと、考えます。
(33)
従って、
(33)により、
(34)
(ⅰ)「原告(Pmda)」は、少なくとも、
(ⅱ)「8つの、問題提起重要問題的最重要問題提起」に対する、
(ⅲ)「認否」を「沈黙(擬制自白)」したし、
(ⅳ)「質問1・2・3」に対しても、
(ⅴ)「まともな答え」をしなかったため、
(ⅳ)「原告」は、当然、「勝訴」した。
という風に、考えたが、豈はカランや、
(ⅴ)「何故か???」、「原告敗訴」となった。
10:32 2025/01/30

第一審、完全敗訴😭😵😤!??。

(01)
(05)~(17)の内容に関しては、「令和7年1月28日昨日の記事」と「ほぼ同じ」になります。
(02)
「(Pmdaを被告とした)第一審」に「完全敗訴?!」したため、「控訴状」の提出に続いて、「控訴理由書」を50日以内に
書く必要が有るのですが、「控訴理由書に書くべき内容」の「一部」を、「ブログ」に書くことにします。
然るに、
(03)
「第一審の(論理的な)判決」を得るまでは、「裁判に敗訴」することは、「原告の論理性」が「被告の論理性」よりも
「劣っている事」を示している。という風に、思っていたため、「敗訴は、ある種の屈辱」であると思っていました。
しかしながら、
(04)
裁判の信頼は、裁判官を秘密のベールに包むことで消極的に得るのものではなく、事後の検証が可能な科学的・合理的な判決を示す ことで、その内容の説得力によって勝ち取るものである。それが近代国家である。ところが最高裁判事の「王様」化はこれに完全に 逆行している。判断の省略により内容を事後的に検証できないうえ、検証できる部分も科学的・合理的ではない認定がされているの だから。そこで、国民の側の、裁判所を消極的に信頼するのだけではなく、司法に関心をもち、最高裁判決を検証するなどして積極 的に信頼することが必要である。それは最高裁判事の「王様」化の抑止にもつながる。そういう観点から、私はAIによる判決評価
サービスの誕生に期待している
(岡口基一、最高裁に告ぐ、190頁)
ということからすると、「(AIではなく、)王様による判決」というのは、「国家権力による、単なる思い込み」 に過ぎない。
という「言い方」も、「可能」です。
然るに、
(05)
1      (1)  P→( Q& R) A
 2     (2)    ~QV~R  A
  3    (3)     Q& R  A
   4   (4)    ~Q     A
  3    (5)     Q     3&E
  34   (6)    ~Q&Q   45&I
   4   (7)   ~(Q& R) 36RAA
    8  (8)       ~R  A
  3    (9)        R  3&E
  3 8  (ア)     ~R&R  89&I
    8  (イ)   ~(Q& R) 3アRAA
 2     (ウ)   ~(Q& R) 2478イVE
12     (エ)~P         1ウMTT
1      (オ)(~QV~R)→~P 2エCP
     カ (カ) ~Q        A
     カ (キ)(~QV~R)    カVI
1    カ (ク)        ~P オキMPP
1      (ケ)(~Q→~P)     カクCP
      コ(コ) ~R        A
      コ(サ)(~QV~R)    コVI
1     コ(シ)        ~P オサMPP
1      (ス)(~R→~P )    コシCP
という「推論」は、「妥当」である。
従って、
(05)により、
(06)
① P→(Q&R)├(~Q→~P)
② P→(Q&R)├(~R→~P)
という「連式(Sequents)」は、「妥当」である。
従って、
(06)により、
(07)
① P→(Q&R)
②  ~Q→~P
➂  ~R→~P
という「対偶(Contrapositions)」において、
① が「」であるならば、
② は「」であり、
➂ も「」である。
従って、
(07)により、
(08)
P=裁決をする。Q=書面で行う。R=理由を付す。
という「代入例(Substitute Instance)」により、
① 裁決は(書面で行い、かつ、理由を付さなければならない)。
②(書面無い)ならば、裁決無効である。
➂(理由無い)ならば、裁決無効である。
という「対偶」において、
① が「」であるならば、
② は「」であり、
➂ も「」である。
然るに、
(09)
平成十六年厚生労働省令第五十一号
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則
第五十条 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない
従って、
(08)(09)により、
(10)
① 厚生労働大臣による裁決は(書面で行い、かつ、理由を付さなければならない)。
②(厚生労働大臣が示す所の、書面無い)ならば、裁決は、無効である。
➂(厚生労働大臣が示す所の、理由
無い)ならば、裁決は、無効である。
という「対偶」において、
① が「」であるため、
② は「」であり、
➂ も「」である。
然るに、
(11)
➂「厚生労働大臣」は「裁決無効である」ということを、望まない
従って、
(10)(11)により、
(12)
➂「厚生労働大臣」は「裁決無効である」ということを、望まず、尚且つ、
➂(厚生労働大臣が示す所の、理由無い)ならば、裁決は、無効である。
ということからすると、少なくとも、「論理的(Logical)」には、
裁決有効であることの「証明責任」は、厚生労働大臣に有る。
ということに、ならざるを得ない問題提起1)。
然るに、
(13)
3 本件裁決書に記載された理由に関する原告の主張について
機構法施行規則50条1項が裁決について理由を付さなければならないとしている趣旨は、審査に当たる裁決庁の判断の慎重と公正妥当とを担保してその恣意を抑制するとともに、裁決理由を審査の申立てをした者に知らせることによって、裁決の対象となった原処分又は裁決に対する不服申立てに便宜を与えることを目的としているものと解され、裁決に付された理由に誤りがあった場合に、当該裁決の対象とされた原処分について、請求されたとおりの処分をすることが義務付けられるという法的効果を認めるべき旨を定めた規定は関係法令上見当たらない。また、被告のした本件不支給決定に対する不服申立て手続において裁決庁である厚生労働大臣がした裁決に付された理由に誤りがあるという手続的な瑕疵が、本件不支給決定の違法事由となると解釈すべき法的根拠もおよそ見出し難い(第一審判決、11頁)。
従って、
(13)により、
(14)
要するに、「地方裁判所の判断」としては、
(a)「支給の合理性」の「証明責任」は、「被告行政庁()」には無い
という風にしか、「読めない」。
然るに、
(15)
一 原子炉施設の安全性に関する被告行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであつて、現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。
二 原子炉施設の安全性に関する被告行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟においては、右判断に不合理な点があることの主張、立証責任は、本来、原告が負うべきものであるが、被告行政庁の側において、まず、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議において用いられた具体的審査基準並びに調査審議及び判断の過程等、被告行政庁の判断に不合理な点のないことを相当の根拠、資料に基づき主張、立証する必要があり、被告行政庁が右主張、立証を尽くさない場合には、被告行政庁がした右判断に不合理な点があることが事実上推認される。(平成4年10月29日、最高裁判所第一小法廷)
従って、
(15)により、
(16)
要するに、「最高裁判所の判断」としては、
(b)「原子炉の安全性」の「証明責任」は、まず「被告行政庁()」に有る
という風にしか、「読めない」。
従って、
(14)(16)により、
(17)
(a)「支給の合理性」の「証明責任」は、  「被告行政庁()」には無い
(b)「原子炉の安全性」の「証明責任」は、まず「被告行政庁()」に 有る
ということになるが、このことは、『矛盾』であるに、違いない問題提起2)。
然るに、
(18)
原告は、原告父はフェブリク錠が禁忌であったとも主張するところ、確かに、証拠(甲26、乙5・8頁)によれば、平成24年7月3日及び同月4日、原告父がフェブリク錠を服用した3~4時間後に、右眼上眼瞼腫脹・眼脂が出現したことが認められるものの、こうした症状と腎機能の障害との関係は証拠上明らかでなく、入院以前に原告父がフェブリク錠を服用したことにより腎機能に障害が生じたことを認めるに足りる証拠もない(第一審判決、9頁)。 然るに、
(19)
Px.)リハビリ開始とする。2013/2/7 ザイ
ロリック・フェブリクで、肝障害とのアラート
あるが、1/11 L/D checks し経過を見てみる。
という風に、「カルテ(甲##)」には、
フェブリクは、肝障害禁忌であった。
という「記載」があるが、言うまでもなく、
    肝障害は、右眼上眼瞼腫脹ではない
問題提起3
然るに、
(20)
鈴木医師による、
という「回答(令和2年7月17日)」が、「正真」であるということは、
という「ご連絡」によって、「確認」出来る。
従って、
(20)により、
(21)
(ⅰ)「鈴木医師(入院時、主治医)」は、
(ⅱ)「引用された論文」によって、
(ⅲ)「2019/1/18から2019/1/25の血清クレアチニンの上昇経過」を、
(ⅳ)「急性腎不全」であると見做しても、必ずしも、
(ⅴ)「(明らかな)間違いである」とは、「言えない」。
という風に、述べている。
然るに、
(22)
従って、
(21)(22)により、
(23)
(ⅰ)「鈴木医師(入院時、主治医)」は、
(ⅱ)「引用された論文」によって、
(ⅲ)「2019/1/18から2019/1/25の血清クレアチニンの上昇経過」を、
(ⅳ)「急性腎不全」であると見做しても、必ずしも、
(ⅴ)「(明らかな)間違いである」とは、「言えない」。
という風に、述べているが、
(ⅵ)「フェブリク添付文書」には、
(ⅶ)「副作用」として、
(ⅶ)「クレアチニンBUNの上昇」
という「記載」が有る。
然るに、
(24)
従って、
(22)(23)(24)により、
(25)
従って、
(25)により、
(26)
然るに、
(27)
然るに、
(28)
然るに、
(29)
従って、
(28)(29)により、
(30)
従って、
(29)(30)により、
(31)
従って、
(32)
という『事情』も加わって、「岡口先生や、私にとって、非常に、残念」ではあるのですが、「王様」が、AIによる判決評価
サービスを、望むことは、有り得ないと、考えます。
(33)
従って、
(33)により、
(34)
(ⅰ)「原告(Pmda)」は、少なくとも、
(ⅱ)「8つの、問題提起重要問題的最重要問題提起」に対する、
(ⅲ)「認否」を「沈黙(擬制自白)」したし、
(ⅳ)「質問1・2・3」に対しても、
(ⅴ)「まともな答え」をしなかったため、
(ⅳ)「原告」は、当然、「勝訴」した。
という風に、考えたが、豈はカランや、
(ⅴ)「何故か???」、「原告敗訴」となった。
10:32 2025/01/30

2025年1月26日日曜日

第一審、完全敗訴😭😵😤!!


 名古屋高等裁判所 令和7年(行 #)#号 遺族一時金不支給決定処分取消等請求控訴事件(仮)


控訴理由書

名古屋高等裁判所(民事##部)

令和7年##月##日

 控訴人 ####


― 最初に、「判決の問題点」、次に、「準備書面の問題点」を指摘します。―

(01)

1      (1)   P→( Q& R) A

 2     (2)    ~QV~R  A

  3    (3)     Q& R  A

   4   (4)    ~Q     A

  3    (5)     Q     3&E

  34   (6)    ~Q&Q   45&I

   4   (7)   ~(Q& R) 36RAA

    8  (8)       ~R  A

  3    (9)        R  3&E

  3 8  (ア)     ~R&R  89&I

    8  (イ)   ~(Q& R) 3アRAA

 2     (ウ)   ~(Q& R) 2478イVE

12     (エ)~P         1ウMTT

1      (オ)(~QV~R)→~P 2エCP

     カ (カ) ~Q        A

     カ (キ)(~QV~R)    カVI

1    カ (ク)        ~P オキMPP

1      (ケ)(~Q→~P)          カクCP

      コ(コ) ~R        A

      コ(サ)(~QV~R)    コVI

1     コ(シ)        ~P オサMPP

1      (ス)(~R→~P )         コシCP

という「推論」は、「妥当」である。

従って、

(01)により、

(02)

P→(Q&R)├(~Q→~P)

② P→(Q&R)├(~R→~P)

という「連式(Sequents)」は、「妥当」である。

従って、

(02)により、

(03)

① P→(Q&R)

②  ~Q→~P

➂  ~R→~p

という「対偶(Contrapositions)」において、

① が「真」であるならば、

② は「真」であり、

➂ も「真」である。

従って、

(03)により、

(04)

P=裁決をする。Q=書面で行う。R=理由を付す。

という「代入例(Substitute Instance)」により、

① 裁決は(書面で行い、かつ、理由を付さなければならない)。

②(書面が無い)ならば、裁決は無効である。

➂(理由が無い)ならば、裁決で無効である。

という「対偶」において、

① が「真」であるならば、

② は「真」であり、

➂ も「真」である。

然るに、

(05)

平成十六年厚生労働省令第五十一号

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則

第五十条 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない

従って、

(04)(05)により、

(06)

① 厚生労働大臣による裁決は(書面で行い、かつ、理由を付さなければならない)。

②(厚生労働大臣が示す所の、書面無い)ならば、裁決は、無効である

➂(厚生労働大臣が示す所の、理由無い)ならば、裁決は、無効である

という「対偶」において、

① が「真」であるため

② は「真」であり、

➂ も「真」である。

然るに、

(07)

➂(厚生労働大臣が示す所の、理由無い)ならば、裁決は、無効である

ということからすると、

裁決有効であるためにする、「証明責任」は、厚生労働大臣に有る。

ということに、ならざるを得ない。

然るに、

(08)

論理学について、

法学部生や法曹を目指す人にとって、

論理学はとった方がいい科目ですか??

授業内容見ても、わからないもんで(^^;)

東大法卒のおっさん(の回答)です。

法曹をめざすのに論理学はまったく必要ありません。

論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破たんするだけです。

法律にはそういう解釈の幅をもたせてあります(ヤフー!知恵袋)。

法律家、つまり弁護士とか裁判官とか検事などは、

自分たちが論理を得意とすると思っているようです。

でも、他分野の学問にそれなりに触れた人にとっては、

法律家が論理を理解しているようには思えないと思います。むしろ、

法律学というのは極めて非論理的なものという印象を抱くのではないでしょうか。

(横浜の弁護士のブログ、法律家の言う「論理」)。

従って、

(01)~(08)により、

(09)

論理学的」に、厳密に「法律を解釈」しようとすると「破綻」する。

「法律学」というのは極めて「論理的」なものである。

という「理由」により、

論理的(Logical)」には、

P→(Q&R)├(~Q→~P)

② P→(Q&R)├(~R→~P)

という「連式(Sequents)」が、「妥当」であるとしても、

法学的(Legal)」には、

第五十条 裁決が有効であることの「証明責任」は、厚生労働大臣に有る。

という「命題(条文)」は、「」であるとは限らない問題提起1)。

然るに、

(10)

一 原子炉施設の安全性に関する被告行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであつて、現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。

二 原子炉施設の安全性に関する被告行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟においては、右判断に不合理な点があることの主張、立証責任は、本来、原告が負うべきものであるが、被告行政庁の側において、まず、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議において用いられた具体的審査基準並びに調査審議及び判断の過程等、

被告行政庁の判断に不合理な点のないことを相当の根拠、資料に基づき主張、立証する必要があり、

被告行政庁が右主張、立証を尽くさない場合には、被告行政庁がした右判断に不合理な点があること

が事実上推認される(平成4年10月29日、最高裁判所第一小法廷)

従って、

(10)により、

(11)

要するに、「最高裁判所の判断」としては、

(a)「原子炉の安全性」の「証明責任」は、「被告行政庁)」にある

という風にしか、「読めない」。

然るに、

(12)

3 本件裁決書に記載された理由に関する原告の主張について

機構法施行規則50条1項が裁決について理由を付さなければならないとしている趣旨は、審査に当

たる裁決庁の判断の慎重と公正妥当とを担保してその恣意を抑制するとともに、裁決の理由を審査の

申立てをした者に知らせることによって、裁決の対象となった原処分又は裁決に対する不服申立てに

便宜を与えることを目的としているものと解され、裁決に付された理由に誤りがあった場合に、当該

裁決の対象とされた原処分について、請求されたとおりの処分をすることが義務付けられるという法

的効果を認めるべき旨を定めた規定は関係法令上見当たらない。また、被告のした本件不支給決定に

対する不服申立て手続において裁決庁である厚生労働大臣がした裁決に付された理由に誤りがあると

いう手続的な瑕疵が、本件不支給決定の違法事由となると解釈すべき法的根拠もおよそ見出し難い

(第一審判決、11頁)。

従って、

(12)により、

(13)

要するに、「地方裁判所の判断」としては、

(a)「不支給の合理性」の「証明責任」は、「被告行政庁)」にはない

という風にしか、「読めない」。

従って、

(11)(13)により、

(14)

(a)「原子炉の安全性原告不利)」の「証明責任」は、「被告行政庁)」に 有る

(b)「不支給の合理性原告不利)」の「証明責任」は、「被告行政庁)」には無い

という風にしか、「読めない」が、このことは、「矛盾」である(問題提起2

ということで、第一審は、「完全敗訴」です😭😵😤!!