名古屋高等裁判所 令和7年(行 #)#号 遺族一時金不支給決定処分取消等請求控訴事件(仮)
控訴理由書
名古屋高等裁判所(民事##部)
令和7年##月##日
控訴人 ####
― 最初に、「判決の問題点」、次に、「準備書面の問題点」を指摘します。―
(01)
1 (1) P→( Q& R) A 2 (2) ~QV~R A 3 (3) Q& R A 4 (4) ~Q A 3 (5) Q 3&E 34 (6) ~Q&Q 45&I 4 (7) ~(Q& R) 36RAA 8 (8) ~R A 3 (9) R 3&E 3 8 (ア) ~R&R 89&I 8 (イ) ~(Q& R) 3アRAA 2 (ウ) ~(Q& R) 2478イVE 12 (エ)~P 1ウMTT 1 (オ)(~QV~R)→~P 2エCP カ (カ) ~Q A カ (キ)(~QV~R) カVI 1 カ (ク) ~P オキMPP 1 (ケ)(~Q→~P) カクCP コ(コ) ~R A コ(サ)(~QV~R) コVI 1 コ(シ) ~P オサMPP 1 (ス)(~R→~P ) コシCP |
という「推論」は、「妥当」である。 |
従って、
(01)により、
(02)
① P→(Q&R)├(~Q→~P) ② P→(Q&R)├(~R→~P) |
という「連式(Sequents)」は、「妥当」である。 |
従って、
(02)により、
(03)
① P→(Q&R) ② ~Q→~P ➂ ~R→~p |
という「対偶(Contrapositions)」において、 |
① が「真」であるならば、 ② は「真」であり、 ➂ も「真」である。 |
従って、
(03)により、
(04)
P=裁決をする。Q=書面で行う。R=理由を付す。 |
という「代入例(Substitute Instance)」により、 |
① 裁決は(書面で行い、かつ、理由を付さなければならない)。 ②(書面が無い)ならば、裁決は無効である。 ➂(理由が無い)ならば、裁決で無効である。 |
という「対偶」において、 |
① が「真」であるならば、 ② は「真」であり、 ➂ も「真」である。 |
然るに、
(05)
平成十六年厚生労働省令第五十一号 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則 第五十条 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。 |
従って、
(04)(05)により、
(06)
① 厚生労働大臣による裁決は(書面で行い、かつ、理由を付さなければならない)。 ②(厚生労働大臣が示す所の、書面が無い)ならば、裁決は、無効である。 ➂(厚生労働大臣が示す所の、理由が無い)ならば、裁決は、無効である。 |
という「対偶」において、 |
① が「真」であるため、 ② は「真」であり、 ➂ も「真」である。 |
然るに、
(07)
➂(厚生労働大臣が示す所の、理由が無い)ならば、裁決は、無効である。 |
ということからすると、 |
➂ 裁決が有効であるためにする、「証明の責任」は、厚生労働大臣に有る。 |
ということに、ならざるを得ない。 |
然るに、
(08)
論理学について、 法学部生や法曹を目指す人にとって、 論理学はとった方がいい科目ですか?? 授業内容見ても、わからないもんで(^^;) 東大法卒のおっさん(の回答)です。 法曹をめざすのに論理学はまったく必要ありません。 論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破たんするだけです。 法律にはそういう解釈の幅をもたせてあります(ヤフー!知恵袋)。 |
法律家、つまり弁護士とか裁判官とか検事などは、 自分たちが論理を得意とすると思っているようです。 でも、他分野の学問にそれなりに触れた人にとっては、 法律家が論理を理解しているようには思えないと思います。むしろ、 法律学というのは極めて非論理的なものという印象を抱くのではないでしょうか。 (横浜の弁護士のブログ、法律家の言う「論理」)。 |
従って、
(01)~(08)により、
(09)
「論理学的」に、厳密に「法律を解釈」しようとすると「破綻」する。 「法律学」というのは極めて「非論理的」なものである。 |
という「理由」により、 |
「論理的(Logical)」には、 |
① P→(Q&R)├(~Q→~P) ② P→(Q&R)├(~R→~P) |
という「連式(Sequents)」が、「妥当」であるとしても、 |
「法学的(Legal)」には、 |
② 第五十条 裁決が有効であることの「証明責任」は、厚生労働大臣に有る。 |
という「命題(条文)」は、「真」であるとは限らない(問題提起1)。 |
然るに、
(10)
一 原子炉施設の安全性に関する被告行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであつて、現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。 二 原子炉施設の安全性に関する被告行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟においては、右判断に不合理な点があることの主張、立証責任は、本来、原告が負うべきものであるが、被告行政庁の側において、まず、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議において用いられた具体的審査基準並びに調査審議及び判断の過程等、 |
被告行政庁の判断に不合理な点のないことを相当の根拠、資料に基づき主張、立証する必要があり、 被告行政庁が右主張、立証を尽くさない場合には、被告行政庁がした右判断に不合理な点があること が事実上推認される(平成4年10月29日、最高裁判所第一小法廷) |
従って、
(10)により、
(11)
要するに、「最高裁判所の判断」としては、 |
(a)「原子炉の安全性」の「証明責任」は、「被告行政庁(国)」にある。 |
という風にしか、「読めない」。 |
然るに、
(12)
3 本件裁決書に記載された理由に関する原告の主張について 機構法施行規則50条1項が裁決について理由を付さなければならないとしている趣旨は、審査に当 たる裁決庁の判断の慎重と公正妥当とを担保してその恣意を抑制するとともに、裁決の理由を審査の 申立てをした者に知らせることによって、裁決の対象となった原処分又は裁決に対する不服申立てに 便宜を与えることを目的としているものと解され、裁決に付された理由に誤りがあった場合に、当該 裁決の対象とされた原処分について、請求されたとおりの処分をすることが義務付けられるという法 的効果を認めるべき旨を定めた規定は関係法令上見当たらない。また、被告のした本件不支給決定に 対する不服申立て手続において裁決庁である厚生労働大臣がした裁決に付された理由に誤りがあると いう手続的な瑕疵が、本件不支給決定の違法事由となると解釈すべき法的根拠もおよそ見出し難い (第一審判決、11頁)。 |
従って、
(12)により、
(13)
要するに、「地方裁判所の判断」としては、 |
(a)「不支給の合理性」の「証明責任」は、「被告行政庁(国)」にはない。 |
という風にしか、「読めない」。 |
従って、
(11)(13)により、
(14)
(a)「原子炉の安全性(原告不利)」の「証明責任」は、「被告行政庁(国)」に 有る。 (b)「不支給の合理性(原告不利)」の「証明責任」は、「被告行政庁(国)」には無い。 |
という風にしか、「読めない」が、このことは、「矛盾」である(大問題提起2) |
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