(01)
三段論法の解説 - 小学館 デジタル大辞泉
さんだん‐ろんぽう〔‐ロンパフ〕【三段論法】
論理学で、大前提・小前提および結論からなる間接推理による推論式。例えば、
「人間は死ぬ」(大前提)、「ソクラテスは人間である」(小前提)、故に「ソクラテスは死ぬ」(結論)の類。
(goo辞書)
従って、
(01)により、
(02)
人=人間である(述語)。
s=ソクラテス(主語)。
死=いつか死ぬ(述語)。
であるとして、
1 (1)∀x(人x→死x) A
1 (2) 人s→死s 1UE
3(3) 人s A
13(4) 死s 23MPP
という「述語計算」は、「三段論法」である。
従って、
(02)により、
(03)
人=人間である。
s=ソクラテス。
死=いつか死ぬ。
であるとして、
1 (1)∀x(人x→死x) A
1 (2) 人s→死s 1UE
3(3) ~死s A
13(4) ~人s 23MPP
1 (5) ~死s→~人s 34CP
という「述語計算(1)~(4)」も、「三段論法」である。
従って、
(03)により、
(04)
裁=裁決である。
書=書面である。
理=理由である。
であるとして、
1 (1) ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)} A
1 (2) 裁a→∃y(書ya)& ∃z(理za) 1UE
3 (3) ~∃z(理za) A
3 (4) ~∃y(書ya)V~∃z(理za) 3VI
3 (5) ~{∃y(書ya)& ∃z(理za)} 4ド・モルガンの法則
13 (6) ~裁a 25MTT
1 (7) ~∃z(理za)→~裁a 36CP
8(8)∀x{∀z(~理zx)} A
8(9) ∀z(~理za) 8UE
8(ア) ~∃z(理za) 9量化子の関係
1 8(イ) ~裁a 7アMPP
1 (ウ) ∀z(~理za)→~裁a 9イCP
1 (エ)∀x{∀z(~理zx)→~裁x} ウUI
という「述語計算(1)~(イ)」も、「三段論法」である。
従って、
(04)により、
(05)
裁=裁決である。
書=書面である。
理=理由である。
であるとして、
① ∀x{裁x→∃y(書yx)&∃z(理zx)}。
② ∀x{∀z(~理zx)→~裁x}。
において、
① ならば、② である。
という「仮言命題」は、「論理学」として、「正しい」。
従って、
(06)
裁=裁決である。
書=書面である。
理=理由である。
であるとして、
① すべてのxについて{xが裁決であるならば、あるyは(xの書面)であって、かつ、あるzは(xの理由である)}。
② いかなるxと{いかなるzであっても(zがxの理由でない)ならば、xは、裁決ではない}。
において、
① ならば、② である。
という「仮言命題」は、「論理学」として、「正しい」。
従って、
(06)により、
(07)
① 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。
② 裁決に、理由が無ければ、裁決は無効である。
において、
① ならば、② である。
という「仮言命題」は、「論理学」として、「正しい」。
従って、
(07)により、
(08)
① 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。然るに、
② 裁決には、理由が無い。従って、
③ 裁決は無効である。
という「三段論法」は、「論理学」として、「正しい」。
然るに、
(09)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則(平成十六年厚生労働省令第五十一号)
第五十条 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。
従って、
(08)(09)により、
(10)
① 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。然るに、
② 裁決には、理由が無い。従って、
③ 裁決は無効である。
という「法的三段論法」は、「論理学」として、「正しい」。
然るに、
(11)
① 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。
② 裁決に、理由が無ければ、裁決は無効である。
において、
① ならば、② である。
という「仮言命題」は、固より、「日本語(の文法)」として、「正しい」。
然るに、
(12)
(1) 文理解釈
法規の文字・文章の意味をその言葉の使用法や文法の規則に従って確定することによってなされる解釈です。
すべての法解釈の出発点であり、最も説得力ある権威的論拠とされています(有斐閣、法律学入門〔第3版〕、183頁)。
従って、
(10)(11)(12)により、
(13)
① 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。然るに、
② 裁決には、理由が無い。従って、
③ 裁決は無効である。
という「法的三段論法」は、「論理学」及び、「すべての法解釈の出発点」として、「正しい」。
従って、
(07)~(13)により、
(14)
① 裁決(棄却)は、書面で行い、かつ、(棄却の)理由を付さなければならない。
② 裁決(棄却)に、理由が無ければ、裁決(棄却)は無効である。
において、
① ならば、② である。
という「命題」は、「論理学」及び、「最も説得力ある権威的論拠」として「正しい」。
然るに、
(15)
③「厚生労働大臣」は、「職務」として、「裁決が無効である」ということを望まない。
従って、
(14)(15)により、
(16)
③「厚生労働大臣」は「裁決が無効である」ということを、望まず、尚且つ、
②(厚生労働大臣が示す所の、正しい・理由が無い)ならば、裁決は、無効である。
ということからすると、少なくとも、「論理的(Logical)」には、「必然的」に、
③ 裁決が有効であることの「証明責任」は、「厚生労働大臣」に有る。
という、ことになるが、その一方で、
(17)
3 争点
本件の争点は本件不支給決定の違法性であるが、この点につき、原告は、➀原告父の腸梗塞は非閉塞性腸管虚血(non-occlusivemesentericischemia)(以下「NOMI」という。)によるものであり、NOMIは重度の貧血状態にあった原告父が急性腎不全を発症したことによるものであり、原告父の急性腎不全はフェブリク錠の副作用によるものである旨を主張するとともに、②独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則(以下「機構法施行規則」という。)50条1項は、副作用救済給付に係る審査の申立てについての裁決は、理由を付さなければならない旨規定しているところ、同条にいう理由は正しいものでなければならないが、本件裁決書に記載された理由には種々の誤りがあるから、原告が被告に対してした本件各請求は認められるべきであるなどと主張するものと解される。
第3 当裁判所の判断
1 判断枠組みについて
前記第2の1(1)に照らせば、副作用救済給付の制度は、有効かつ安全な医薬品を適切に社会に供給すべき許可医薬品製造販売業者等の社会的責任を踏まえ、許可医薬品製造販売業者等の拠出金によって医薬品の副作用による健康被害に対する教済給付を行うことにより、その迅速な救済を図ることを目的として設けられた制度であると解される。そして、機構法16条1項は、副作用救済給付は、同項各号所定の要件のもと、副作用救済給付を受けようとする者の請求に基づき、被告が支給を決定する旨を規定しているところ、上記制度趣旨並びに同項の文言及び構造にも照らせば、被告による副作用救済給付を支給する旨の決定は授益的処分としての性質を有するものというべきであり、そうすると、「許可医薬品等の副作用により死亡したこと」は副作用救済給付の支給請求権の権利発生要件に係る事実であるから、かかる事の立証責任は、副作用救済給付を請求する者が負うと解するのが相当である。
然るに、
(18)
論理学について、
法学部生や法曹を目指す人にとって、
論理学はとった方がいい科目ですか??
授業内容見ても、わからないもんで(^^;)
東大法卒のおっさん(の回答)です。
法曹をめざすのに論理学はまったく必要ありません。
論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破たんするだけです。
法律にはそういう解釈の幅をもたせてあります(ヤフー!知恵袋)。
法律家、つまり弁護士とか裁判官とか検事などは、
自分たちが論理を得意とすると思っているようです。
でも、他分野の学問にそれなりに触れた人にとっては、
法律家が論理を理解しているようには思えないと思います。むしろ、
法律学というのは極めて非論理的なものという印象を抱くのではないでしょうか。
(横浜の弁護士のブログ、法律家の言う「論理」)。
従って、
(16)(17)(18)により、
(19)
論理学はとった方がいい科目ですか??
法曹をめざすのに論理学はまったく必要ありません。
論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破綻するだけです。
という「理由」により、恐らく、「(多くの)法律家」は、
③ 裁決が有効であることの「証明責任」は、「厚生労働大臣」に有る。
という『結論(論理的な帰結)』を「認めない」に、「違いない」。
(20)
「この記事」を読んで下さった方たちは、「どのように思われただろうか」。
(21)
例えば、
①「コロナワクチンの副作用で死亡した」 ことの「証明」は、「遺族」 が負うべきである。
②「コロナワクチンの副作用で死亡しなかった」ことの「証明」は、「厚生労働大臣」が負うべきである。
において、
① と ② では、「全然、意味合い」が「異なる」ものの、
① 裁決(棄却)は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。然るに、
② 裁決(棄却)には、理由が無い。従って、
③ 裁決(棄却)は無効である。
という「法的三段論法」は、「論理学」として、「正しい」。
ということからすれば、多くの場合、
②「コロナワクチンの副作用で死亡しなかった」ことの「証明」は、「厚生労働大臣」が負うべきである。
という「事態」が、「想定」されます。
従って、
(22)
「厚生労働省」が、
① 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。然るに、
② 裁決には、理由が無い。従って、
③ 裁決は無効である。
という「法的三段論法」を、「肯定」することは、有り得ないわけですが、
1 (1) ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)} A
1 (2) 裁a→∃y(書ya)& ∃z(理za) 1UE
3 (3) ~∃z(理za) A
3 (4) ~∃y(書ya)V~∃z(理za) 3VI
3 (5) ~{∃y(書ya)& ∃z(理za)} 4ド・モルガンの法則
13 (6) ~裁a 25MTT
1 (7) ~∃z(理za)→~裁a 36CP
8(8)∀x{∀z(~理zx)} A
8(9) ∀z(~理za) 8UE
8(ア) ~∃z(理za) 9量化子の関係
1 8(イ) ~裁a 7アMPP
1 (ウ) ∀z(~理za)→~裁a 9イCP
1 (エ)∀x{∀z(~理zx)→~裁x} ウUI
という「述語計算(三段論法)」が「妥当」である以上、
① 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。然るに、
② 裁決には、理由が無い。従って、
③ 裁決は無効である。
という「法的三段論法」が「妥当」であることは、「否定の仕様」が有りません!!
毛利太(16:04 2025/02/06)
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