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2024年4月30日火曜日

「しばらく、ブログを更新できない理由」。

ただ今、第二回目の口頭弁論の「準備書面」を作成中(いい感じで書けています)であるため、
しばらくの間、ブログを書かないことを、お知らせします。
令和6年4月30日、毛利太。

2022年1月18日火曜日

おかげ様で、「民事」に関しては、

(01)
おかげ様で、「民事」に関しては、弁護士を見付けることが出来ました。
(02)
以前、その弁護士に、相談をしたところ、
医者は頭がいいので、止めておいた方がいい。
と、「門前払い」をされてしまった弁護士と、
同じ弁護士が、「今回は、私の話を納得してくれた。」といふことになります。
然るに、
(03)
当初からの「私の悲願」は、「刑事事件での有罪判決」であるため、
今は、「警察に提出するレポート(告訴状)」を書いています。
然るに、
(04)
脱水によって体内の水分が減少し血液の濃縮が起こり、腎機能が低下します。
そのことに よって、次のような数値が上昇することがわかっています。
・赤血球数(RBC)・ヘモグロビン値(Hb)・ヘマトクリット(Ht)・総たんぱく(TP)
・アルブミン(Alb)・ナトリウム(Na)・尿素窒素(BUN)・クレアチニン(Cr)
(看護のお仕事、ハテナースを参照)
然るに、
(05)

診療日付 2019年1月25日 07:33

医師カルテ 内科入院 主保険(0)  記載者 SU

従って、
(04)(05)により、
(06)
①「脱水」ならば、「数値が上昇する」。
②「脱水」ならば、「点滴」をすれば、「数値は下降する」。
従って、
(06)により、
(07)
P=脱水である。
Q=点滴をする。
R=数値が下降する。
とすると、
①「脱水」ならば、「数値が上昇する」。
②「脱水」ならば、「点滴」をすれば、「数値は下降する」。
といふ「命題」は、
① P→~R
② P→(Q→R)
といふ風に、書くことが、出来る。
然るに、
(08)
(ⅱ)
1  (1) P→(Q→ R) A
 2 (2)    Q&~R  A
  3(3)    Q→ R  A
 2 (4)    Q     2&E
 23(5)       R  34MPP
 2 (6)      ~R  2&E
 23(7)    R&~R  56&I
 2 (8)  ~(Q→ R) 37RAA
12 (9)~P        18MTT
1  (ア)(Q&~R)→~P 29CP
(ⅲ)
1   (1) (Q&~R)→~P A
 2  (2)         P A
 2  (3)       ~~P 2DN
12  (4)~(Q&~R)    13MTT
  5 (5)  Q        A
   6(6)    ~R     A
  56(7)  Q&~R     56&I
1256(8)~(Q&~R)&
        (Q&~R)    47&I
125 (9)   ~~R     68RAA
125 (ア)     R     9DN
12  (イ)   Q→R     5アCP
1   (ウ)P→(Q→R)    2イCP
従って、
(08)により、
(09)
②  P→(Q→R)
③(Q&~R)→~P
に於いて、
②=③ である。
従って、
(07)(08)(09)により、
(10)
②「脱水」ならば、「点滴」をすれば、「数値は下降する」。
③「点滴」をしても、「数値が下降しない」のであれば、「脱水」ではない。
に於いて、
②=③ である。
然るに、
(11)
説明」は「省略」するものの、


といふ「グラフ」を基に、
「2019年01月25日の急性腎不全」は、 少なくとも「脱水」ではなく、そのため、
「(添付文章と、アラート無視して、継続的に投与された)フェブリク副作用である可能性である」ということを、
証明』出来ます。
令和04年01月18日、毛利太。

2022年1月11日火曜日

『弁護士に、これから提出するレポート』について。

(01)
令和3年12月12日より、
「弁護士」に提出する「レポート」を書いてゐるため、
「しばらく、ブログの更新を休みます。」としてゐたわけですが、ようやく、
昨日(令和4年01月10日)、「レポート」が完成したので、
「レポートの本文からの抜粋と、その要約」を掲載します。
(02)

番号

―「本文」からの「抜粋」を要約すると、―

(24)

2012年07月18日から、

2018年12月13日まで、通院時の、主治医は、医師です。

2018年12月21日から、入院時の、主治医は、医師です。

2019年01月29日に退院し、同日、死亡。

2019年01月05日からは、もう一度、医師が、主治医になる

予定でした。

(48)

入院当日に、K看護師に、「問診票」を手渡す際に、

以前、身体に合わずに中止になった「痛風の薬」があるので、カルテを見て、『禁忌となっている、その薬(フェブリク)の投与だけは、しないで下さい。』という風に、伝えてある。

(16)

(60)

『紙のカルテ(原本・一次資料)』である所の、

'12.7.5 外来管理加算

からすると、「2013年2月7日11時05分、医師」による、

その他

ザイロリックフェブリク錠にて肝障害

2013/▲

という「電子カルテ」の「入力」は、「半分だけ、正しい」。

P1.

(68)

医師は、「2020年4月末に提出された文書」に対する「回答」の中で、

フェブリク錠の使用に先立ちその詳細な経緯を検討すべく過去のカルテ(カルテ)を取り寄せて経過を確認しております。

という風に、ウソをついている。

(69)

2019年1月05日、フェブリク錠の投与が、医師によって開始される。

(84)

2019年1月07日、

医師は、「フェブリク錠の投与」を開始した「ではなくその

ザイロリックフェブリク錠にて肝障害」という「電子カルテのアラート」を「確認」している

(101)

不法行為時効」は、「2023年6月17日(証拠を得てからの3年後)」である、という風に、(素人なりに)考えます。

(105)

(ア)直接死因(非閉塞性腸管虚血)」での「不法行為の立証」は難しい(不可能?)である。ということから、取り敢えず、死亡する4日前の

の欄の傷病経過に影響を及ぼした傷病名等(腎不全)」に於ける「不法行為の立証」を目指したいと、考えます。

(116)

『点滴を中断すれば、「赤血球や、へモグロビンの数値」が上昇すること』は、

「当然」なので、『その上昇の度合いを考慮せずに、「点滴を中断」したことが、「脱水の原因」である』と「判断」することは、「マチガイ」である。

(121)

という『クレアチニン(上がって上がる)』と、『赤血球(上がって下がる)』の『グラフ』からすれば、「脱水ではない。ということは、「明白」である。

P2.

(129)

『BUNとクレアチニン(腎臓の指標)の上昇の原因は脱水である。』

という「仮説(2021年1月25日)」は「点滴の再開」という『実験(2021年1月29日)』によって、「否定」された。

(132)

医師自身が(2020年7月17日に、)書いているように、

「6年前のカルテ」さえも、「確認すべき」であるとするならば、当然、

「半年前のカルテ」も、  「確認すべき」であるが、いずれにしても、

「半年前のカルテ」くらいは「確認すべき」であって、そうでなければ、

「R病院」が、

「(患者のために)カルテ(データ)」を「保存」している事自体に、

「意味」が無い。

(153)

医師には、「フェブリクの投与を中止しなかった理由脱水)」を、

という「グラフ(1月25日1.00とする)」を用いて「説明」する「義務」があるものの、そのような「説明」は、「無理」である。

(154)

何となれば、仮に、

脱水」であったとするならば、

点滴」をすれば、「4つの数値」は、「4つとも」、

一斉に、同時に下がる」ものの、その一方で、

赤血球(RBC)・ヘモグロビン(Hb)」の「2つ」に関しては、確かに、

一度上がって点滴の後で、もとに戻っている

「尿素窒素(BUN)」の場合は、

「急上昇した後で、下がったとはいえ、2.5倍のままであり」、

「クレアチニン(Cre)」に至っては、点滴の後であっても、

急上昇した後、更に上昇している」からである。

(162)

(169)

という『グラフ』から、明かな通り、

(ⅰ)   「カルシウムの値」は、()と()は、「ほとんど、同じ

であるが、

(ⅱ)「クレアチニンの値」は、()よりも、()が、明白に大きく

(ⅲ)     「BUNの値」は、()よりも、()が、更に明白に大きい。従って、「19年01月29日の急性腎不全」は、

S医師が、所謂、「アルファカルシドールカプセルの副作用」ではない

(187)

差異法(method of difference)」からは「判断」すれば、

2019年1月25日の「クレアチニンBUN」の「急上昇原因」は、

フェブリク投与である。

(193)

(201)

に於ける、「2019年1月日」の「尿酸値(7.0)」は、

「基準値(3.4~7.8)」の「範囲内」であるため、固より、

 診療日付 2019日 記載者 井越直美 14:50

 明日朝からフェブリク内服開始指示あり。

ということなど、「有害」であっても、「必要は無かった

P3.

(218)

演繹推理」の場合は、

前提に含まれているものを引き出しているに過ぎない。」が故に、

前提である限り、結論は、必然的に、である。」

(223)

然るに、「医師が行う診断蓋然的推理)」は、『これまでの症例』からすれば、「おそらくは、こうであろう。」ということに過ぎず、それ故、「診断」は、「原理的に、(数学や論理学でいう所の)証明」ではない。

(224)

然るに、

※2016年5且改定(第8版)

フェブリク錠10mg/フェブリック錠20mg/フェブリク錠40mg

禁忌(次の患者には投与しないこと)】

1. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴がある患者

であって、尚且つ、

'12.7.5 外来管理加算

S) 7/3 フェブリクのむと3~4hr後に目がはれる眼科受診、点眼薬。

  7/4 にのんだあとも同症状。 (20年前にかぜぐすりface発疹) 。

という「事情」がある。

(225)

然るに、「治験」の段階で、

フェブリク服用して、「眼瞼腫脹」を起こしたことがある患者が、

フェブリク服用し続けると、どうなるのか

などという「データ症例)」は、有るはずがない(と、令和2年7月20日13時06分に、帝人ファーマ株式会社メディカル情報部のIさんも、言っている)。

(226)

然るに、

INTENSIVIST 8巻1号(2016年1月)

頻度はまれであるが、しばしば救命が困難である非閉塞性腸間膜虚血non-occlusive mesenteric ischemia(NOMI)は,心臓血管手術後や透析患者に多いと言われている発症機序に関してはいまだ不明な点が多いものの,

腸間膜の血管攣縮によって発症すると考えられている

P4.

(227)

従って、

(218)~(226)により、

Ⅰ 直接死因(NOMI

ではなく、「予見可能である」所の、

Ⅱ 直接の死因に関係しないが、

Ⅰの欄の傷病経過に影響を及ぼした傷病名等(腎不全

に関して、医師には、明らかに

フェブリクの投与中止しなかった」ことに対する、

責任が有る」としても、

「(演繹推理による)数学論理学定理」ではないため、

フェブリクの投与」が「原因」となって、「フェブリクの投与」から、「25日目に、NOMIを発症して、死亡した。」などということは、「原理的」に、「証明の仕様がない

ということで、「泣き寝入り」するしかない。

(232)

同意」もしていないのに、「治験」に参加させることは、「犯罪」であるに、違いない

(233)

然るに、

同意」をしていないどころか、

その薬禁忌なので投与しないで下さい。」しているにも拘わらず、

その上、「必要も無かった」にも拘わらず、

尚且つ、「その薬を飲んで、3週間目に、急性腎不全を起こしていて」、

その上、「その薬を服用を中止せずに、25日目に、死亡した」。

とするならば、そのような「行為」は、「犯罪」であると、考えます。

(234)

それ故、私としては、「民事裁判」と並行して、医師が、「刑事事件」の被告として、「罪に処せられる」ことを、願わざるを得ません

P5.

令和4年1月11日、毛利太。