2024年4月30日火曜日
「しばらく、ブログを更新できない理由」。
しばらくの間、ブログを書かないことを、お知らせします。
令和6年4月30日、毛利太。
2022年1月18日火曜日
おかげ様で、「民事」に関しては、
おかげ様で、「民事」に関しては、弁護士を見付けることが出来ました。
(02)
以前、その弁護士に、相談をしたところ、
医者は頭がいいので、止めておいた方がいい。
と、「門前払い」をされてしまった弁護士と、
同じ弁護士が、「今回は、私の話を納得してくれた。」といふことになります。
然るに、
(03)
当初からの「私の悲願」は、「刑事事件での有罪判決」であるため、
今は、「警察に提出するレポート(告訴状)」を書いています。
然るに、
(04)
脱水によって体内の水分が減少し血液の濃縮が起こり、腎機能が低下します。
そのことに よって、次のような数値が上昇することがわかっています。
・赤血球数(RBC)・ヘモグロビン値(Hb)・ヘマトクリット(Ht)・総たんぱく(TP)
・アルブミン(Alb)・ナトリウム(Na)・尿素窒素(BUN)・クレアチニン(Cr)
(看護のお仕事、ハテナースを参照)
然るに、
(05)
診療日付 2019年1月25日 07:33 医師カルテ 内科入院 主保険(0) 記載者 SU |
(04)(05)により、
(06)
①「脱水」ならば、「数値が上昇する」。
②「脱水」ならば、「点滴」をすれば、「数値は下降する」。
従って、
(06)により、
(07)
P=脱水である。
Q=点滴をする。
R=数値が下降する。
とすると、
①「脱水」ならば、「数値が上昇する」。
②「脱水」ならば、「点滴」をすれば、「数値は下降する」。
といふ「命題」は、
① P→~R
② P→(Q→R)
といふ風に、書くことが、出来る。
然るに、
(08)
(ⅱ)
1 (1) P→(Q→ R) A
2 (2) Q&~R A
3(3) Q→ R A
2 (4) Q 2&E
23(5) R 34MPP
2 (6) ~R 2&E
23(7) R&~R 56&I
2 (8) ~(Q→ R) 37RAA
12 (9)~P 18MTT
1 (ア)(Q&~R)→~P 29CP
(ⅲ)
1 (1) (Q&~R)→~P A
2 (2) P A
2 (3) ~~P 2DN
12 (4)~(Q&~R) 13MTT
5 (5) Q A
6(6) ~R A
56(7) Q&~R 56&I
1256(8)~(Q&~R)&
(Q&~R) 47&I
125 (9) ~~R 68RAA
125 (ア) R 9DN
12 (イ) Q→R 5アCP
1 (ウ)P→(Q→R) 2イCP
従って、
(08)により、
(09)
② P→(Q→R)
③(Q&~R)→~P
に於いて、
②=③ である。
従って、
(07)(08)(09)により、
(10)
②「脱水」ならば、「点滴」をすれば、「数値は下降する」。
③「点滴」をしても、「数値が下降しない」のであれば、「脱水」ではない。
に於いて、
②=③ である。
然るに、
(11)
2022年1月11日火曜日
『弁護士に、これから提出するレポート』について。
令和3年12月12日より、
「弁護士」に提出する「レポート」を書いてゐるため、
昨日(令和4年01月10日)、「レポート」が完成したので、
「レポートの本文からの抜粋と、その要約」を掲載します。
(02)
番号 | ―「本文」からの「抜粋」を要約すると、― | |||||
(24) | 2012年07月18日から、 2018年12月13日まで、通院時の、主治医は、K医師です。 2018年12月21日から、入院時の、主治医は、S医師です。 2019年01月29日に退院し、同日、死亡。 2019年01月05日からは、もう一度、K医師が、主治医になる 予定でした。 | |||||
(48) | 入院当日に、K看護師に、「問診票」を手渡す際に、 以前、身体に合わずに中止になった「痛風の薬」があるので、カルテを見て、『禁忌となっている、その薬(フェブリク)の投与だけは、しないで下さい。』という風に、伝えてある。 | |||||
(16) (60) | 『紙のカルテ(原本・一次資料)』である所の、
からすると、「2013年2月7日11時05分、K医師」による、
という「電子カルテ」の「入力」は、「半分」だけ、「正しい」。 |
(68) | S医師は、「2020年4月末に提出された文書」に対する「回答」の中で、
という風に、ウソをついている。 | |
(69) | 2019年1月05日、フェブリク錠の投与が、S医師によって開始される。 | |
(84) | 2019年1月07日、 S医師は、「フェブリク錠の投与」を開始した「前」ではなく、その「後」で 「ザイロリック、フェブリク錠にて肝障害」という「電子カルテのアラート」を「確認」している。 | |
(101) | 「不法行為の時効」は、「2023年6月17日(証拠を得てからの3年後)」である、という風に、(素人なりに)考えます。 | |
(105) | 「Ⅰ(ア)直接死因(非閉塞性腸管虚血)」での「不法行為の立証」は難しい(不可能?)である。ということから、取り敢えず、死亡する4日前の、 「Ⅰの欄の傷病経過に影響を及ぼした傷病名等(腎不全)」に於ける「不法行為の立証」を目指したいと、考えます。 | |
(116) | 『点滴を中断すれば、「赤血球や、へモグロビンの数値」が上昇すること』は、 「当然」なので、『その上昇の度合いを考慮せずに、「点滴を中断」したことが、「脱水の原因」である』と「判断」することは、「マチガイ」である。 | |
(121) | という『クレアチニン(上がって上がる)』と、『赤血球(上がって下がる)』の『グラフ』からすれば、「脱水」ではない。ということは、「明白」である。 |
(129) | 『BUNとクレアチニン(腎臓の指標)の上昇の原因は脱水である。』 という「仮説(2021年1月25日)」は「点滴の再開」という『実験(2021年1月29日)』によって、「否定」された。 | |
(132) | S医師自身が(2020年7月17日に、)書いているように、 「6年前のカルテ」さえも、「確認すべき」であるとするならば、当然、 「半年前のカルテ」も、 「確認すべき」であるが、いずれにしても、 「半年前のカルテ」くらいは「確認すべき」であって、そうでなければ、 「R病院」が、 「(患者のために)カルテ(データ)」を「保存」している事自体に、 「意味」が無い。 | |
(153) | S医師には、「フェブリクの投与を中止しなかった理由(脱水)」を、 という「グラフ(1月25日を1.00とする)」を用いて「説明」する「義務」があるものの、そのような「説明」は、「無理」である。 | |
(154) | 何となれば、仮に、 「脱水」であったとするならば、 「点滴」をすれば、「4つの数値」は、「4つとも」、 「一斉に、同時に下がる」ものの、その一方で、 「赤血球(RBC)・ヘモグロビン(Hb)」の「2つ」に関しては、確かに、 「一度、上がって、点滴の後で、もとに戻っている」が、 「尿素窒素(BUN)」の場合は、 「急上昇した後で、下がったとはいえ、2.5倍のままであり」、 「クレアチニン(Cre)」に至っては、点滴の後であっても、 「急上昇した後、更に上昇している」からである。 | |
(162) (169) | という『グラフ』から、明かな通り、 (ⅰ) 「カルシウムの値」は、(a)と(b)は、「ほとんど、同じ」 であるが、 (ⅱ)「クレアチニンの値」は、(a)よりも、(b)が、明白に大きく、 (ⅲ) 「BUNの値」は、(a)よりも、(b)が、更に、明白に、大きい。従って、「19年01月29日の急性腎不全」は、 S医師が、所謂、「アルファカルシドールカプセルの副作用」ではない。 | |
(187) | 「差異法(method of difference)」からは「判断」すれば、 2019年1月25日の「クレアチニンとBUN」の「急上昇の原因」は、 「フェブリクの投与」である。 | |
(193) ~ (201) | に於ける、「2019年1月4日」の「尿酸値(7.0)」は、 「基準値(3.4~7.8)」の「範囲内」であるため、固より、
ということなど、「有害」であっても、「必要」は無かった。 |
(218) | 「演繹推理」の場合は、 「前提に含まれているものを、引き出しているに過ぎない。」が故に、 「前提が真である限り、結論は、必然的に、真である。」 | |
(223) | 然るに、「医師が行う診断(蓋然的推理)」は、『これまでの症例』からすれば、「おそらくは、こうであろう。」ということに過ぎず、それ故、「診断」は、「原理的に、(数学や論理学でいう所の)証明」ではない。 | |
(224) | 然るに、 ※2016年5且改定(第8版) フェブリク錠10mg/フェブリック錠20mg/フェブリク錠40mg 【禁忌(次の患者には投与しないこと)】 1. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴がある患者 であって、尚且つ、
という「事情」がある。 | |
(225) | 然るに、「治験」の段階で、 「フェブリクを服用」して、「眼瞼腫脹」を起こしたことがある患者が、 「フェブリクを服用」し続けると、どうなるのか。 などという「データ(症例)」は、有るはずがない(と、令和2年7月20日13時06分に、帝人ファーマ株式会社メディカル情報部のIさんも、言っている)。 | |
(226) | 然るに、 INTENSIVIST 8巻1号(2016年1月) 頻度はまれであるが、しばしば救命が困難である非閉塞性腸間膜虚血non-occlusive mesenteric ischemia(NOMI)は,心臓血管手術後や透析患者に多いと言われている。発症機序に関しては、いまだ不明な点が多いものの, 腸間膜の血管攣縮によって発症すると考えられている。 |
(227) | 従って、 (218)~(226)により、
ではなく、「予見が可能である」所の、
に関して、S医師には、明らかに、 「フェブリクの投与」を「中止しなかった」ことに対する、 「責任が有る」としても、
ということで、「泣き寝入り」するしかない。 | |||
(232) | 「同意」もしていないのに、「治験」に参加させることは、「犯罪」であるに、違いない。 | |||
(233) | 然るに、
とするならば、そのような「行為」は、「犯罪」であると、考えます。 | |||
(234) | それ故、私としては、「民事裁判」と並行して、S医師が、「刑事事件」の被告として、「罪に処せられる」ことを、願わざるを得ません。 |
令和4年1月11日、毛利太。