グーグルドキュメントのコピーなので、配置に不自然なところが有ります。
—「業務上過失致死傷罪(刑法211条)に該当する」と考える「理由」―
(01)
と申します。
(02)
現在、刑事責任の対象となるのは、投与量の間違いや取り違えなどの単純過失が中心である。この単純過失は軽微な過失ではなく、それこそ重大な過失であるとの指摘もあり、医療行為における単純過失を理由に刑事事件と切り離すことは妥当ではないとの主張がある(畑中綾子、 医療事故の原因究明と責任追及をめぐる医療と司法の対立、2018年、25頁)。 |
医療過誤は場合によっては業務上過失致死傷罪(刑法211条)に該当することがありますが、 民事損害賠償責任とは異なり、国家刑罰権の発動ですので、患者が死亡しかつ過誤が初歩的 ミスの場合のような重大な不注意で患者が死亡した場合に限って起訴されることが多いのが 実情です(学陽書房、医療事故の法律相談〈全訂版〉、2009年、12頁)。 |
従って、
(02)により、
(03)
(a)「患者」が「死亡」していて、 (b)「投薬ミス(のような初歩的なミス)」である。 |
という「2つの条件」が重なった場合には、 |
(c)「刑事責任の対象」となります。 |
然るに、
(04)
(a)「患者」が「死亡」している。
ということについては、「退院の当日に、再入院をし、そのまま死亡しています。」
(05)
(b)「投薬ミス(のような初歩的なミス)」ということについては、
「(二つある内の)第一」として、
先生の「紙のカルテ(平成24年)」を見ると、
2012年07月05日 (鈴木医師) |
A/P)「フェブリク」による「アレルギーS/O」→中止。 |
という「記載(禁忌情報)」があります。
然るに、
(06)
先生の「電子カルテ(平成31年)」を見ると、
2019年01月05日 (佐藤医師) |
|
2019年01月07日 (佐藤医師) |
|
という「記載」があります。
従って、
(06)により、
(07)
「佐藤医師」は、
『フェブリク(禁忌)』を「投与」してしまった「2日後」に、 『フェブリク(禁忌)』による「アレルギーS/O」→中止。 |
という『アラート(2013/2/7)』が有ることに、気が付いた。 |
という、ことになります。 |
然るに、
(08)
『アラート(2013/2/7)』は、実際に、『赤い字』で書かれているため、 『アラート(2013/2/7)』は、言わば、『赤信号』に「相当」します。 |
従って、
(07)(08)により、
(09)
『このこと』は、
『赤信号』を「通過」してしまった「後」で、 『赤信号』で「止まらなかった」。 |
ということに、気が付いた。 ということに、「匹敵」するはずですし、 |
だとしたら「前方不注意」にも「相当」する、 「単純ミス」であると、言うべきです。 |
然るに、
(10)
「(遅くとも)死亡する4日前」に「発症」した
「急性腎不全」に関して、「佐藤先生」は、次のように「回答」しています。
(令和2年7月17日、佐藤医師)
従って、
(09)(10)により、
(11)
における、 という、 「(クレアチニン・BUNの)急上昇」、すなわち、「急性腎不全の発症」は、
「(信号無視による)交通事故の発生」に「比類」します。
然るに、
(12)
従って、
(12)により、
(13)
という名の「貧血」は、
という『患者の、3つの持病の内の、1つ』です。
然るに、
(14)
採取した血液を自動血球分析装置にかけると、赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリットが同時に測定できます。 基準値と検査の意味を表1に示しました。これら3項目は並行して変化することが多く、それぞれ低い場合は貧血が、高い場合は多血症や脱水が疑われます(日本臨床検査専門医会、増田亜希子)。
従って、
(14)により、
(15)
(ⅰ)赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリットは、「並行」して「変化」することが多く、 (ⅱ)赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリットが、「低い」場合は、「貧血」が疑われ、逆に、 (ⅲ)赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリットが、「高い」場合は、「脱水」が疑われます。 (日本臨床検査専門医会、増田亜希子) |
従って、
(12)~(15)により、
(16)
という「持病」を持つ、
という「貧血の患者」の「後医」である
先生が、
「その患者」の「赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット」の「変化(推移)」に対して、 「注意を怠る」とすれば、「注意義務違反(過失)」です。 |
然るに、
(17)
番号 | 検査日 | 赤血球 | ヘモグロビン | ヘマトクリット | 3つの合計 | 点滴の有無 |
32 | 2018/07/31 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 3.07 | 無し |
33 | 2018/10/23 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 2.99 | 無し |
36 | 2018/12/26 | 0.80 | 0.79 | 0.81 | 2.40 | 有り |
37 | 2019/01/04 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 2.10 | 有り |
38 | 2019/01/11 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 2.23 | 有り |
39 | 2019/01/18 | 0.81 | 0.78 | 0.81 | 2.40 | 有り |
40 | 2019/01/25 | 1.02 | 1.01 | 1.04 | 3.07 | 無し |
41 | 2019/01/29 | 0.85 | 0.86 | 0.91 | 2.62 | 有り |
41 | 回の平均 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
従って、
(17)により、
(18)
番号 | 検査日 | 赤血球 | ヘモグロビン | ヘマトクリット | 3つの合計 | 点滴の有無 |
32 | 2018/07/31 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 3.07 | 無し |
33 | 2018/10/23 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 2.99 | 無し |
40 | 2019/01/25 | 1.02 | 1.01 | 1.04 | 3.07 | 無し |
という『3つの数値』は、「ほぼ、同じ」です。
然るに、
(18)により、
(19)
番号 | 検査日 | 赤血球 | ヘモグロビン | ヘマトクリット | 3つの合計 | 点滴の有無 |
32 | 2018/07/31 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 3.07 | 無し |
40 | 2019/01/25 | 1.02 | 1.01 | 1.04 | 3.07 | 無し |
従って、
(17)(19)により、
(20)
という『グラフ』は、
(ⅰ)「2019年01月18日」に、 (ⅱ)「点滴」を「中止」したところ、 (ⅲ)「赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット」の「値」が、 (ⅳ)「2019年01月25日」に、「半年」前の、 (ⅴ)「2018年07月31日」の「値」に「完全に戻った」。 |
ということを、「示している」。
従って、
(20)により、
(21)
番号 | 検査日 | 3つの合計 | 点滴の有無 |
32 | 2018/07/31 | 3.07 | 無し |
40 | 2019/01/25 | 3.07 | 無し |
であれば、
(ⅰ)「両方」とも、「脱水」であるか、 (ⅱ)「両方」とも、「脱水」でないかの、 (ⅲ)「どちら」か、「一方」である。 |
然るに、
(22)
という「悪性貧血の患者」の「前医」である。
先生に「質問」をしたところ、
私自身が診察させていただいておりましたこの時点では、患者様から脱水を引き起こす可能性のあるエピソード(下痢や嘔吐・食欲不振・発熱など)のお話や脱水を疑わせる症状(ふらつき・尿量減少など)の訴えがないこと、血液検査上もそれ以前の値と比較して大きな変化がないことなど から、総合的に考えて脱水症を考慮する状況ではなかったと 考えます(令和4年8月24日、鈴木 先生)。 |
従って、
(21)(22)により、
(23)
における、
従って、
(16)(21)(23)により、
(24)
2019年01月25日 (佐藤医師) |
|
という「記載」により、すなはち、
2019年01月25日 (佐藤医師) |
|
という「記載」により、「佐藤医師」には、
(ⅰ)「2019年01月18日」に、 (ⅱ)「点滴」を「中止」したところ、 (ⅲ)「赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット」の「値」が、 (ⅳ)「2019年01月25日」に、「半年」前の、 (ⅴ)「2018年07月31日」の「値」に「完全に戻った」に過ぎない。 |
という「事実」が「見えていない」。 |
という『理由』により、
という「持病」を持つ、
という「貧血の患者」の「後医」である
先生は、
「その患者」の「赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット(貧血の指標)」に対して、 「注意を怠っている」が故に、「注意義務違反(過失)」を犯している。 |
然るに、
(25)
| 赤血球 | Hb | Ht | Na | Alb | 総蛋白 | 尿酸 | Cre | BUN | 点滴 | フェブリク |
18日 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 有り | 服用中 |
25日 | 1.26 | 1.30 | 1.29 | 1.10 | 1.28 | 1.27 | 1.31 | 1.73 | 3.04 | 無し | 服用中 |
従って、
(25)により、
(26)
における、
という「7項目」と、
という「2項目(クレアチニン・BUN)」を「比較」すれば
「2項目(クレアチニン・BUN)」の「急上昇」は、
「明らかに、異常である」。
然るに、
(27)
次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、 異常が認められた場合には、「投与を中止する」など適切な処置を行うこと。 11.2 その他の副作用 腎及び尿路 | 1%未満 |
| 血中クレアチニン増加 血中尿素(BUN)増加 |
(フェブリクの添付文書、抜粋) |
然るに、
(28)
患者に対して医師が薬を投与したときに、蕁麻疹が生じる等の症状が出たときには、薬の副作用の疑いもあります。このとき、同じ薬を投与し続ければ、さらに重い副作用が発生して深刻な影響が生じることを予見し、薬の投与を中断したり、薬の種類を変更したりして、深刻な影響が生じるという結果を回避できる場合があります。このような予見可能性と結果回避可能性は、注意義務違反(過失)の前提として必要とされるものです。 (医学博士弁護士金﨑浩之) |
従って、
(05)(26)(27)(28)により、
(29)
という
「2項目(クレアチニン・BUN)」の「急上昇」は、
「明らかに、異常である」ということから、直ちに、
「フェブリク(禁忌)の添付文書」の「指示」通リに、
『投与を中止べきである』。
然るに、
(30)
▢添付文書とは 添付文書とは、薬の効能などが書いてある「効能書き」とも言えます。英語ではパッケージ・インサート(package insert)と言います。製剤の箱(パッケージ)に必ず入っている書類という意味です。添付文書は、薬機法(医薬品医療機器等法)に基づくただ一つの法的根拠のある医薬品の情報源です。このため、医事係争の際には、添付文書に書かれている用量・用法にのっとって使ったかどうかが問われます。また、薬の健康救済も、添付文書通りに薬を使った場合のみが 対象になります(宮坂信之、薬はリスク? 薬を正しく知るために、2017年、80頁)。 |
従って、
(27)(30)により、
(31)
次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、 異常が認められた場合には、「投与を中止する」など適切な処置を行うこと。 |
という『添付文書の記載』に「従うこと」は『義務』であるため、
「交通事故」の場合であれば、『添付文書の記載』は、
(高知警察のサイト) |
という『道路交通法第72条』に「相当」します。
然るに、
(13)により、
(32)
もう一度、確認すると、
という名の「貧血」は、
という『患者の、3つの持病の内の、1つ』である。
然るに、
(33)
また、点滴をすることで、体内の水分量が増え、血液が薄くなることがあります。これにより、貧血の症状が悪化する可能性があります。貧血を患っている方は、点滴を受ける前に医師に相談することをお勧めします。医師は、貧血の原因を正確に診断し、適切な治療 方法をアドバイスすることができます(グーグルの生成AI)。 |
然るに、
(34)
看護カルテ 内科入院 記載者 山田太郎 |
従って、
(32)(33)(34)により、
(35)
(ⅰ)「悪性貧血」の「持病」を持つ (ⅱ)「父」に対して、 (ⅲ)「点滴」を行うと、 |
(ⅳ)「輸血」が「必要」となるほどに、 (ⅴ)「悪性貧血」が「増悪」することは、 |
(ⅵ)「可能性」ではなく、 (ⅶ)「事実」である。 |
従って、
(24)(27)(29)(35)により、
(36)
2019年01月27日 (佐藤医師) |
が、その一方で、「フェブリクの投与」は、 「継続」した。 |
ということは、
(ⅰ)「注意義務違反」であって、その上、 (ⅱ)「添付文書」に「違反」し、 |
(ⅲ)「腎機能」を「悪化」させる。 (ⅳ)「貧血」 を「悪化」させる。 |
という「二重の意味」で、「危険な行為」である。 |
従って、
(03)(05)(31)(36)により、
(37)
2019年01月27日 (佐藤医師) |
が、その一方で、「フェブリクの投与」は、 「継続」した。 |
という「(添付文書を無視した)診療行為」こそが、私としては、
(a)「患者」が「死亡」していて、 (b)「投薬ミス(のような初歩的なミス)」である。 |
という「2つの条件」が重なった場合の、 |
(c)「刑事責任の対象」である。 |
という風に、考えます。
然るに、
(38)
「血液検査(1月18日)」の、「各項目」を「1.00(100%)」とした場合、
| 赤血球 | Hb | Ht | Na | Alb | 総蛋白 | 尿酸 | Cre | BUN | 点滴 | フェブリク |
18日 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 有り | 服用中 |
25日 | 1.26 | 1.30 | 1.29 | 1.10 | 1.28 | 1.27 | 1.31 | 1.73 | 3.04 | 無し | 服用中 |
29日 | 1.05 | 1.10 | 1.13 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 未検査 | 1.86 | 2.49 | 有り | 服用中 |
従って、
(24)(36)(38)により、
(39)
「クレアチニン・BUN(腎機能の指標)」に関して、
①「脱水」なので、(「点滴」をすれば、「数値」は、18日の値に戻る)。⇔ ②(「点滴」をしても「数値」が18日の値に戻らない)ので「脱水」ではない。 |
という『対偶』により、
2019年01月25日 (佐藤医師) |
|
という『仮説』は、『実験』によって、「否定」された。
然るに、
(40)
診療日付 2018年12月21日 看護カルテ 内科 入院 主保険(0) 記載者 斎藤真美 15:00
|
従って、
(40)により、
(41)
もともと、「痛風発作」なので、「40日足らずで、死ぬような病気」で、
「入院」したわけではないですし、
8.入院日(2018/12/21) の尿酸値は10.3と高値であり、 入院の原因となった痛風発作の原因と考えられます。 入院後、 輸液等を行い高尿酸血症に対する薬剤の投与がなくとも尿酸値は低下(2018/12/26:7.7 2019/1/4:7.0)し正常範囲内に改善しましたが、これは入院後に行った輸液治療により『入院前に存在していた脱水状態』が改善され 血中物質が希釈された効果に より、尿酸値も低下したことも一因であると考えます。 (令和2年7月17日、佐藤医師) |
従って、
(41)により、
(42)
(ⅰ)「尿酸値」は、 (ⅱ)「フェブリク(禁忌)」の「投与」が無くとも、 (ⅲ)「正常範囲内」に「改善」したが、このことは、 |
(ⅳ)「点滴」により、 (ⅴ)「脱水状態」が「改善」されたからである。 |
という風に、「佐藤先生」は、「説明」している。
しかしながら、
(43)
「12月21日(に、痛風で入院日)」までの、「約6カ月(に4回)」で見ると、
番号 | 検査日 | 尿酸値 | 赤血球数 | 痛風発作 | 主治医 |
32 | 2018/07/31 | 1.06 | 1.02 | 無し | 鈴木医師 |
33 | 2018/10/23 | 1.12 | 0.99 | 無し | 鈴木医師 |
34 | 2018/12/13 | 1.23 | 0.97 | 有り | 鈴木医師 |
35 | 2018/12/21 | 1.34 | 0.96 | 有り | 佐藤医師 |
| 41回の最小 | 0.70 | 0.71 |
|
|
各値は | 41回の平均 | 1.00 | 1.00 | で「換算」 | した。 |
| 41回の最大 | 1.34 | 1.13 |
|
|
従って、
(43)により、
(44)
「渡辺明(ID0000123456)」の場合は、 「7月31日」~「12月21日」で見ると、 |
「尿酸値」 は「(毎回)上昇」しているが、 「赤血球数」は「点滴」が無いにも拘らず、「(むしろ)下降」している。 |
従って、
(15)(44)により、
(45)
(ⅱ)赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリットが、「低い」場合は、「貧血」が疑われ、逆に、 (ⅲ)赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリットが、「高い」場合は、「脱水」が疑われます。 (日本臨床検査専門医会、増田亜希子) |
ということが有る一方で、
「渡辺明(ID0000122610)」の場合は、 「7月31日」~「12月21日(入院日)」で見ると、 |
「尿酸値」 は「(毎回)上昇」しているが、 「赤血球数」は「点滴」が無いにも拘らず、「(むしろ)下降」している。 |
という「理由」により、
「渡辺明(ID0000122610)」の場合は、 |
(ⅰ)「痛風発作」の「原因」は、 (ⅱ)「脱水」では「有り得ない」。 |
従って、
(24)(41)~(45)により、
(46)
「佐藤医師」が、何故、
(ⅰ)「尿酸値」は、 (ⅱ)「フェブリク(禁忌)」の「投与」が無くとも、 (ⅲ)「正常範囲内」に「改善」したが、このことは、 |
(ⅳ)「点滴」により、 (ⅴ)「脱水状態」が「改善」されたからである。 |
という風に、「デタラメ」を言えるのかというと、
ということが「(マイクロソフトの)生成AIの答えである」にも拘わらず、、
という「患者」の「データ」を、「引き継いだ」際に、「佐藤医師」は、
「そのデータ」を、「全く、見ていない」からであると「言わざるを得ない」ものの、
このことは、「注意義務違反」であるに違いない。
然るに、
(47)
CT検査報告書 ・患者名 渡辺明 ・鑑定医 斎藤孝雄 /2019/01/31 14:30:23 【診断】
|
CT検査報告書 ・患者名 渡辺明 ・鑑定医 斎藤孝雄 /2019/01/31 14:40:28 【所見】 上行結腸から盲腸の虚血を疑う所見。腸管に器質的な閉塞機転はなく、虚血の原因は確定 できないが、NOMIは鑑別として挙がる。 【診断】 上行結腸から盲腸に虚血の可能性。虚血の原因は確定できないが、NOMIの可能性は挙がる。 |
従って、
(04)(47)により、
(48)
でいう『腸梗塞』は、
CT検査報告書 ・患者名 渡辺明 ・鑑定医 斎藤孝雄 /2019/01/31 14:30:23 (ⅰ)低酸素脳症の可能性があります。 (ⅱ)NOMIの可能性は挙がる。 |
という『鑑別』でいう所の「非閉塞性腸管虚血(NOMI)」である「可能性」が高い。
然るに、
(49)
「マイクロソフトの生成AI」に対して、
(ⅰ)「貧血」 は、「非閉塞性腸管虚血(NOMI)」の「原因」になり得ますか? (ⅱ)「腎不全」は、「非閉塞性腸管虚血(NOMI)」の「原因」になり得ますか? |
という「2つの質問」をすると、「回答」はそれぞれ、
(50)
「グーグルの生成AI」に対して、
(ⅲ)貧血と腎不全が重なると、より一層非閉塞性腸管虚血(NOMI)を起こし易いですか? |
という「質問」をすると、「回答」は、
はい、貧血と腎不全が重なると、より一層非閉塞性腸管虚血(NOMI)を起こしやすいです。 貧血は、血液中の赤血球の数が減少することで起こる病気です。赤血球は、体に酸素を運ぶ役割をしています。貧血になると、体に十分な酸素が行き届かなくなり、NOMIのリスクが高まります。 腎不全は、腎臓がうまく機能しなくなり、血液中の老廃物を排泄できなくなる病気です。老廃物が蓄積すると、血管が収縮し、腸の血流が減少します。そのため、腎不全は、NOMIのリスクが高まります。 貧血と腎不全が重なると、腸の血流がさらに減少し、NOMIのリスクが高まります。そのため、貧血と腎不全を患っている方は、NOMIの症状に注意し、早期に医療機関を受診す ることが重要です。 |
然るに、
(51)
「死亡診断書」を書いてもらった、
先生に「質問」すると、
(令和4年11月10日、鈴木良一医師)
という「回答」は、固より、
2019年01月27日 (佐藤医師) |
が、その一方で、「フェブリクの添付文書」を 「無視」し、「フェブリクの投与」は「継続」した。 |
ということは、
(ⅲ)「(フェブリクにより)腎機能」を「悪化」させる。 (ⅳ)「(点滴により)貧血」 を「悪化」させる。 |
という「二重の意味」で、「NOMI」につながる「危険な行為」である。 |
という「事実」が、「考慮」されていません。
従って、
(04)(10)(29)(35)(47)~(51)により、
(52)
「佐藤先生」自身が、
(令和2年7月17日、佐藤医師)
という風に述べていて、
という、『グラフ』と、
2019年01月27日 (佐藤医師) |
が、その一方で、「フェブリクの投与」は、 「継続」した。 |
ということは、
(ⅰ)「注意義務違反」であって、その上、 (ⅱ)「添付文書」に「違反」し、 |
(ⅲ)「(フェブリクにより)腎機能」を「悪化」させる。 (ⅳ)「(点滴により)貧血」 を「悪化」させる。 |
という「二重の意味」で、「危険な行為」である。 |
ということからすれば、「鈴木智之先生」の「回答」よりも、
というのは、
貧血と腎不全が重なると、より一層、発症し易い所の、 非閉塞性腸管虚血(NOMI)である。 |
とする方が「合理的」であると、「考えます」。
然るに、
(53)
貧血と腎不全が重なると、より一層非閉塞性腸管虚血(NOMI)を起こしやすいです。 |
という「回答」を得ることが出来る、「生成AI」が使えるようになったのは、「つい
最近」であるため、「半年前」であれば、「以上のような内容(シナリオ)」は書けなか
ったという、「事情」があります。
従って、
(53)により、
(54)
「私」にしてみれば、「つい最近になって、生成AIが、利用出来るようになった」こと は、言うなれば、「未解決事件における新証言(新証拠)の出現」に、「喩える」ことが
出来ます。
然るに、
(55)
(令和2年7月17日、佐藤医師)
ということが『ウソ』であることは、
の「日付」によって、『証明』出来ますが、「佐藤医師」が『ウソ』を付き通すには、
「鈴木医師」の「口裏合わせ」が必要であり、そのため、「裁判」では、
「鈴木先生」にも「被告になって欲しい」と、考えます。
然るに、
(56)
令和5年7月10日現在、「最初のそれ」から、
「108日以上」を経ても、未だに届いていない、
に対しては、「梶先生(臨港病院代理人)」からは、
ということであったものの、恐らく、「佐藤医師」からの「回答」は、「永遠に来ない」という風に、考えられます。
(57)という『計41回の血液検査』と、
私自身が診察させていただいておりましたこの時点では、患者様から脱水を引き起こす可能性のあるエピソード(下痢や嘔吐・食欲不振・発熱など)のお話や脱水を疑わせる症状(ふらつき・尿量減少など)の訴えがないこと、血液検査上もそれ以前の値と比較して大きな変化がないことなど から、総合的に考えて脱水症を考慮する状況ではなかったと 考えます(令和4年8月24日、鈴木 先生)。 |
という「(入院直前までの、約6年と半年の)前医」の「回答」によって、
(ⅰ)「脱水状態」は、 (ⅱ)「一日」たりとも有り得ない。 |
ということから、
(ⅰ)「具体的」に、 (ⅱ)「何年何月何日」の (ⅲ)「検査日」からが、 (ⅳ)「脱水状態」なのか? |
という「質問」に対して、
「回答」など、出来るはずが無く、それ故、「代理人(伊藤弁護士)」が、
などと言っても、既に「108日」も経ているということからすれば、
「いくら待って」も、 「佐藤医師」からの「回答」が、 「私のもと」へ「届く」はずがない。 |
という風に、考えます。
(58)
「(令和5年3月22日に)改めて行った、私の質問」によって、
(令和2年7月17日、佐藤医師)
という「回答」が、「破綻」してしまったが故に、
「いくら待って」も、 「佐藤医師」からの「回答」が、 「私のもと」へ「届く」はずがない。 |
という風に、考えます。
従って、
(01)~(58)の、特に、
(31)~(37)により、
(59)
(a)「患者」が「死亡」していて、 (b)「投薬ミス(のような初歩的なミス)」である。 |
という「2つの条件」が重なった場合には、 |
(c)「刑事責任の対象」となります。 |
ということであれば、「立派な刑事事件」であると考えますし、
「いくら待って」も、 「佐藤医師」からの「回答」が、 「私のもと」へ「届かない」。 |
ということは、「佐藤医師」自身が、「(退院のその日に、不注意により)私の父を死なせたのは、自分である」と、思っているからであると、考えます。
令和5年7月10日(に記す)、渡辺浩之。
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