2025年4月5日土曜日

「控訴理由書」の「述語論理」と『法論理学』。

 (01)

民事訴訟法規則第182条1項

控訴状に第一審判決の取消し又は変更を求める事由の具体的な記載がないときは、控訴人は

控訴の提起後五十日以内に、これらを記載した書面を控訴裁判所に提出しなければならない。

控訴理由書とは、控訴した後、第一審判決の取消または変更を求める具体的事由を記載して

裁判所に提出する書面のことです(横浜ロード法律事務所)。

従って、

(02)

控訴は、五十日以内に、書面で行い、かつ、理由を付さ無ければならない。

という「命題」は、「真」である。

然るに、

(03)*

良くは、知らないのですが、

ほうろんりがく legal logic

法の領域に応用された現代論理学をいう現代論理学が記号の使用によって思考の分析の用具としてきわめて有効なものとなっているため、各領域でその応用がみられるが、法領

域への応用は1950年のU・クルークの『法論理学』に始まる(コトバンク)。

然るに、

(04)

1        () ∀x{控x→五(x)&∃y(書yx)&∃z(理zx)} A

1        (2)    控a→五(a)&∃y(書ya)&∃z(理za)  1UE   

 3       (3)                   ~∃z(理za)  A

 3       (4)  {~五(a)V~∃y(書ya)}V~∃z(理za)  3VI

  5      (5)       五(a)&∃y(書ya)&∃z(理za)  A

   6     (6)  {~五(a)V~∃y(書ya)}           A

    7    (7)   ~五(a)                     A

  5      (8)       五(a)                  5&E

  5 7    (9)   ~五(a)&五(a)                78&I

    7    (ア)     ~{五(a)&∃y(書ya)&∃z(理za}  59RAA

     イ   (イ)         ~∃y(書ya)            A

  5      (ウ)          ∃y(書ya)            5&E

  5  イ   (エ)         ~∃y(書ya)&∃y(書ya)    イウ&I

     イ   (オ)     ~{五(a)&∃y(書ya)&∃z(理za)} 5エRAA

   6     (カ)     ~{五(a)&∃y(書ya)&∃z(理za)} 67アイオVE

      キ  (キ)                   ~∃z(理za)  A

  5      (ク)                    ∃z(理za)  5&E

  5   キ  (ケ)           ~∃z(理za)&∃z(理za)  キク&I

      キ  (コ)     ~{五(a)&∃y(書ya)&∃z(理za)} 5ケRAA

 3       (サ)     ~{五(a)&∃y(書ya)&∃z(理za)} 46カキコVE

13       (シ)   ~控a                       2サMTT

1        (ス)     ~∃z(理za)→~控a            3シCP

       セ (セ)     ∀z(~理za)                A

       セ (ソ)     ~∃z(理za)                セ量化子の関係

1      セ (タ)              ~控a            スソMPP

1        (チ)     ∀z(~理za)→~控a            セタCP

        ツ()  ∀x{∀z(~理zx)}               A

        ツ(テ)     ∀z(~理za)                ツUE

1       ツ(ト)              ~控a            チテMPP

1       ツ(ナ)           ∀x(~控x)           トUI

1       ツ()           ~∃x(控x)           ナ量化子の関係

従って、

(04)により、

(05)

控=控訴である。

五=50日以内である。

書=書面である。

理=理由である。

として、

① ∀x{控x→五(x)&∃y(書yx)&∃z(理zx)}。然るに、

② ∀x{∀z(~理zx)}。従って、

➂ ~∃x(控x)。

という「三段論法」、すなわち、

① すべてのxについて{xが控訴であるならば、xは50日以内であって、あるy はxのための書面であって、あるzはxのための理由である}。然るに、

② いかなるx{と、いかなるzであっても、(zがxの理由であることはない)}。従って、

③(控訴であるx)は存在しない。

という「三段論法」、すなわち、

① 控訴は、50日以内に、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、

② 控訴には、理由無い。従って、

③ 控訴は、 無効である。

という「三段論法」は、「妥当」である。

然るに、

(06)*

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則

第五十条 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。

然るに、

(07)

1  () ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)} A

1  (2)    裁a→∃y(書ya)& ∃z(理za)  1UE

 3 (3)               ~∃z(理za)  A

 3 (4)      ~∃z(理za)V~∃z(理za)  3VI

 3 (5)     ~{∃y(書ya)& ∃z(理za)} 4ド・モルガンの法則

13 (6)   ~裁a                   25MTT

1  (7)   ~∃z(理za)→~裁a          36CP

  8()∀x{∀z(~理zx)}             A

  8(9)   ∀z(~理za)              8UE

  8(ア)   ~∃z(理za)              9量化子の関係

1 8(イ)            ~裁a          7アMPP

1 8(ウ)         ∀x(~裁x)         イUI

1 8()         ~∃x(裁x)         ウ量化子の関係

従って、

(01)~(07)により、

(08)

① 控訴理由書の提出は、50日以内に、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、

② 控訴理由書に、理由無い。従って、

➂ 控訴理由書は、無効である。

という「三段論法」が、「妥当」である。

という「理由」により、法論理学』からすれば、「当然」、

① 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、

② 裁決に、理由無い。従って、

➂ 裁決は、無効である。

という「三段論法」も、「妥当」である(?、問題提起・質問37

然るに、

(09)*

裁決に付された理由誤りがあった場合に、当該裁決の対象とされた原処分について、請求されたとおりの処分をすることが義務付けられるという法的効果を認めるべき旨を定めた規定関係法令上見当たらない。また、被告のした本件不支給決定に対する不服申立て手続において裁決庁である厚生労働大臣がした裁決に付された理由誤りがあるという手続的な

が、本件不支給決定の違法事由となると解釈すべき法的根拠もおよそ見出し難い

という「解釈第1審判決、11頁)」は、「要約」すると、

(ⅰ)「理由が、どれだけ、間違いであった」としても、

(ⅱ)「間違いが、許容されない」という、

(ⅲ)「法的根拠法的効果」は「無い」。

という「意味」である(?、「控訴理由書」の、問題提起・質問9

然るに、

「控訴理由書(の補足)」の(07)により、

(10)

裁決」に関する限り、

(ⅰ)「どれだけ、間違い有った」としても、

(ⅱ)「行政側の、間違い」は「常に許容される」。

とするならば、実質的に

(ⅲ)「被告主張」は、「常に正しく」、

(ⅳ)「原告主張」は、「常に間違い」である。

ということになる(?、控訴理由書(の補足」の、問題提起・質問32)。

ものの、そのようなことは、「有るはずが無い」。

然るに、

「控訴理由書」の(64)(65)により、

(11)

一 原子炉施設の安全性に関する被告行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであって、現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。

二 原子炉施設の安全性に関する被告行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟においては、右判断に不合理な点があることの主張、立証責任は、本来原告

負うべきものであるが

被告行政庁の側において、まず、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議において用いられた具体的審査基準並びに調査審議及び判断の過程等、被告行政庁の判断に不合理な点ないことを相当の根拠、資料に基づき主張立証する必要があり被告行政庁が右主張立証尽くさない場合には、被告行政庁がした右判断に不合理な点がある

ことが事実上推認される(平成4年10月29日、最高裁判所第一小法廷)。

とい言うのであれば、すなわち、

集団(住民)を原告」とした、

「行政訴訟」における、被告行政庁の判断には、不合理な点が、有ってはならない

最高裁判所)

と言うのであれば、当然、

個人原告」とした、

「行政訴訟」における、被告行政庁の裁決にも、不合理な点が、有ってはならない

地方裁判所)

ということに、ならざるを得ない(?、問題提起・質問7)。

然るに、

(12)

原告としては、行政訴訟を含めて

岡口 民事訴訟自白しちゃえば、嘘でも本当になってしまうんですね。だから、変に

裁判所が介入するのは不公平だと思っているんです。私のように相対的真実でいいと思

っている人間は、絶対的真実を追求しようとはあまり思わないということです。

中村 弁護士は基本的にそう考えますね

(岡口基一・中村誠、裁判官!当職そこが知りたかったのです、2017年、41頁)

ということが、「実際にそうであること」を「期待」します。

その上で、

(13)*

副作用の原因となった医薬品を特定、

当該医薬品によりどのような副作用が生じたか、

当該副作用がどのように原告父の死亡に影響したか。

ということについては、

第5準備書面(令和6年5月22日)」で示した通り、

添付文書の記載から判断すると、

副作用の原因となった医薬品は、フェブリクである。

③ 当該医薬品により生じた副作用は、(急性腎不全である。

フェブリク副作用である所の、

急性腎不全発症した際には、

血液希釈する所の、点滴効果として、

輸血検討される程の、重度貧血であったが、

⑧ 生成AIの「回答」からも分かる通り、

貧血急性腎不全加わると、より一層、

⑩ 非閉塞性腸管虚血(NOMI)を発症し易くなる上に、

CT検査報告書には、実際に

NOMI可能性は挙がるという、記載が有る。

ということを、「主張」します。

毛利太(8:03 2025/04/05)

2025年3月31日月曜日

「命題計算(自然演繹)」としての「対偶」。

(01)

1  (1) P→ Q A

 2 (2)   ~Q A

  3(3) P    A

1 3(4)    Q 13MPP

123(5) ~Q&Q 24&I

12 (6)   ~P 35RAA

1  (7)~Q→~P 26CP

という「推論」、すなわち、

1  (1)Pであるならば、Qである。として、

 2 (2)その上、Qでない。として、

  3(3)その上、Pである。とするならば、

1 3(4)Qであるが、そうだとすると、

123(5)Qでないが、Qである。ということになり、する。従って、

12 (6)Pではない。従って、

1  (7)Qでないならば、Pではない

という「推論」は、「妥当」である。

従って、

(01)により、

(02)

Pであるならば、Qである

② Qでないならば、Pでない

において、

①=② であって、従って、

「対偶(Contraposition)」は、「等しい」。

令和7年3月31日、毛利太。


2025年3月16日日曜日

東京地裁の裁判官は、「論理」を知らない。

                 控訴理由書(の補足)
東京高等裁判所 御中
(民事第##部)
                               令和7年3月 日
                               控訴人 ####
(01)
3 本件裁決書に記載された理由に関する原告の主張について
機構法施行規則50条1項が裁決について理由を付さなければならないとしている趣旨は、審査に当たる裁決庁の判断の慎重と公正妥当とを担保してその恣意を抑制するとともに、裁決の理由を審査の申立てをした者に知らせることによって、裁決の対象となった原処分又は裁決に対する不服申立てに便宜を与えることを目的としているものと解され、裁決に付された理由に誤りがあった場合に、当該裁決の対象とされた原処分について、請求されたとおりの処分をすることが義務付けられるという法的効果を認めるべき旨を定めた規定は関係法令上見当たらない。また、被告のした本件不支給決定に対する不服申立て手続において裁決庁である厚生労働大臣がした裁決に付された理由に誤りがあるという手続的な瑕疵が、本件不支給決定の違法事由となると解釈すべき法的根拠もおよそ見出し難い(第1審判決、11頁)。
従って、
(02)
3 本件裁決書に記載された理由に関する原告の主張について
機構法施行規則50条1項が裁決について理由を付さなければならないとしている趣旨は、
(ⅰ)裁決の対象となった原処分又は裁決に対する不服申立ての際に、
(ⅱ)裁決に付された理由に誤りがあった場合に
(ⅲ)当該裁決の対象とされた原処分について、
(ⅳ)請求されたとおりの処分をすることが義務付けられるという、
(ⅴ)法的効果を認めるべき旨を定めた規定は関係法令上見当たらない。また、
(ⅵ)被告のした本件不支給決定に対する不服申立て手続において、
(ⅶ)請求されたとおりの処分をすることが義務付けられるという、
(ⅷ)手続的な瑕疵が、
(ⅸ)本件不支給決定の違法事由となると解釈すべき法的根拠もおよそ見出し難い
という「趣旨」である。
従って、
(03)
「要約」すると、
(ⅰ)「機構法施行規則50条1項」が所謂、
(ⅱ)「不服申立ての際」の、
(ⅲ)「行政側の、間違い」は「常に許容される」。
という「趣旨」であり、そのため、これでは、
行政訴訟を提起するには、大変な根性費用を覚悟しなければならない。生半可な覚悟では、
訴訟追行は出来ないのである(瀬木比呂志、ニッポンの裁判、2015年、163頁)。
ということに、ならざるを得ない。
然るに、
(04)
すべての導出可能な連式が「論理的に妥当(logically valid)」であること、それ故に
述語計算は無矛盾である」ことを示すのは、大して難しい問題ではない(It is not too
difficult a matter to show that )。
(E.J.レモン著、論理学初歩、竹尾治一郎・浅野楢英 訳、1973年、201頁)
然るに、
(05)
➀ 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 裁決には、書面無い。              従って、
③ 裁決は無効である。
➀ 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 裁決には、理由無い。              従って、
③ 裁決は無効である。
➀ 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 裁決には、書面理由無い。          従って、
③ 裁決は無効である。
➀ 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 裁決には、書面か、又は理由無い。       従って、
③ 裁決は無効である。
  という「三段論法」を「述語論理」に「翻訳」すると、
① ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)}。然るに、
② ∀x{∀y(~書yx)}。           従って、
➂ ~∃x(裁x)。
① ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)}。然るに、
② ∀x{∀z(~理zx)}。           従って、
➂ ~∃x(裁x)。
① ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)}。然るに、
② ∀x{∀y(~書yx)&∀z(~理zx)}。  従って、
➂ ~∃x(裁x)。
① ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)}。然るに、
② ∀x{~∃y(書yx)V~∃z(理zx)}。  従って、
➂ ~∃x(裁x)。
 という「記号」は、
① すべてのxについて{xが裁決であるならば、あるyは(xの書面)であって、
  かつ、あるzは(xの理由である)}。            然るに、
② いかなるxと{いかなるyであっても(yはxの書面ない)}。従って、
③(裁決であるx)は存在しない
① すべてのxについて{xが裁決であるならば、あるyは(xの書面)であって、
  かつ、あるzは(xの理由である)}。            然るに、
② いかなるxと{いかなるzであっても(zはxの理由ない)}。従って、
③(裁決であるx)は存在しない
① すべてのxについて{xが裁決であるならば、あるyは(xの書面)であって、
  かつ、あるzは(xの理由である)}。            然るに、
② いかなるxと{いかなるyであっても(yはxの書面ではない)し、いかなるzであっても(zはxの理由でない)}。従って、
③(裁決であるx)は存在しない
① すべてのxについて{xが裁決であるならば、あるyは(xの書面)であって、
  かつ、あるzは(xの理由である)}。              然るに、
② いかなるxも{xの書面であるyは存在しないか、または、xの理由であるyは存在しない}。 従って、
③(裁決であるx)は存在しない
 という「意味」である。
然るに、
(06)
「計算」は、
1  () ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)} A
1  (2)    裁a→∃y(書ya)& ∃z(理za)  1UE
 3 (3)      ~∃y(書ya)           A
 3 (4)      ~∃y(書ya)V~∃z(理za)  3VI
 3 (5)     ~{∃y(書ya)& ∃z(理za)} 4ド・モルガンの法則
13 (6)   ~裁a                   25MTT
1  (7)   ~∃y(書ya)→~裁a          36CP
  8()∀x{∀y(~書yx)}             A
  8(9)   ∀z(~書ya)              8UE
  8(ア)   ~∃y(書ya)              9量化子の関係
1 8(イ)            ~裁a          7アMPP
1 8(ウ)         ∀x(~裁x)         イUI
1 8()         ~∃x(裁x)         ウ量化子の関係
1  () ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)} A
1  (2)    裁a→∃y(書ya)& ∃z(理za)  1UE
 3 (3)               ~∃z(理za)  A
 3 (4)      ~∃z(理za)V~∃z(理za)  3VI
 3 (5)     ~{∃y(書ya)& ∃z(理za)} 4ド・モルガンの法則
13 (6)   ~裁a                   25MTT
1  (7)   ~∃z(理za)→~裁a          36CP
  8()∀x{∀z(~理zx)}             A
  8(9)   ∀z(~理za)              8UE
  8(ア)   ~∃z(理za)              9量化子の関係
1 8(イ)            ~裁a          7アMPP
1 8(ウ)         ∀x(~裁x)         イUI
1 8()         ~∃x(裁x)         ウ量化子の関係
1  () ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)} A
1  (2)    裁a→∃y(書ya)& ∃z(理za)  1UE
 3 (3)      ~∃y(書ya)&~∃z(理za)  A
 3 (4)      ~∃y(書ya)           3&E
 3 (5)      ~∃y(書ya)V~∃z(理za)  3VI
 3 (6)     ~{∃y(書ya)& ∃z(理za)} 5ド・モルガンの法則
13 (7)   ~裁a                   26MTT
1  (8)  ~∃y(書ya)&~∃z(理za)→~裁a  47CP
  9()  ∀x{∀y(~書yx)&∀z(~理zx)}  A
  9(ア)     ∀y(~書ya)&∀z(~理za)   9UE
  9(イ)     ∀y(~書ya)            ア&E
  9(ウ)     ~∃x(書ya)            イ量化子の関係
  9(エ)              ∀z(~理za)   ア&E
  9(オ)              ~∃z(理za)   エ量化子の関係
  9(カ)     ~∃y(書ya)&~∃z(理za)   ウオ&I
1 9(キ)                    ~裁a  8カMPP
1 9(ク)                 ∀x(~裁x) キUI
1 9()                 ~∃x(裁x) ク量化子の関係
1       () ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)}  A
1       (2)    裁a→∃y(書ya)& ∃z(理za)   1UE
 3      (3)      ~∃y(書ya)V~∃z(理za)   A
  4     (4)       ∃y(書ya)& ∃z(理za)   A
   5    (5)      ~∃y(書ya)            A
  4     (6)       ∃y(書ya)            4&E
  45    (7)      ~∃y(書ya)& ∃(書ya)    56&I
   5    (8)     ~{∃y(書ya)& ∃z(理za)}  47RAA
    9   (9)               ~∃z(理za)   A
  4     (ア)                ∃z(理za)   4&E
  4 9   (イ)       ~∃z(理za)&∃z(理za)   9ア&I
    9   (ウ)     ~{∃y(書ya)& ∃z(理za)}  4イRAA
    3    (エ)     ~{∃y(書ya)& ∃z(理za)}  3589ウVE
1  3    (オ)   ~裁a                    2エMTT
1       (カ)   ~∃y(書ya)V~∃z(理za)→~裁a  3オCP
     キ  ()∀x{~∃y(書yx)V~∃z(理zx)}     A
     キ  (ク)   ~∃y(書ya)V~∃z(理za)      キUE
1    キ  (ケ)                     ~裁a  カクMPP
      コ (コ)                   ∃x(裁x) A
       サ(サ)                      裁a  A
1    キ サ(シ)                  ~裁a&裁a  ケサ&I
1    キコ (ス)                  ~裁a&裁a  コサシEE
1    キ  ()                  ~∃x(裁x) ス量化子の関係
従って、
(04)(05)(06)により、
(07)
① ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)}。然るに、
② ∀x{∀y(~書yx)}。           従って、
➂ ~∃x(裁x)。
① ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)}。然るに、
② ∀x{∀z(~理zx)}。           従って、
➂ ~∃x(裁x)。
① ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)}。然るに、
② ∀x{∀y(~書yx)&∀z(~理zx)}。  従って、
➂ ~∃x(裁x)。
① ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)}。然るに、
② ∀x{~∃y(書yx)V~∃z(理zx)}。  従って、
➂ ~∃x(裁x)。
 という「三段論法」である所の、
➀ 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 裁決には、書面無い。              従って、
③ 裁決は無効である。
➀ 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 裁決には、理由無い。              従って、
③ 裁決は無効である。
➀ 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 裁決には、書面も、理由無い。          従って、
③ 裁決は無効である。
➀ 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 裁決には、書面か、又は、理由無い。       従って、
③ 裁決は無効である。
 という「三段論法」が、「論理的に妥当(logically valid)」であることを示すのは、
大して難しい問題ではない(It is not too difficult a matter to show that )。
従って、
(07)により、
(08)
➀ 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 裁決には、書面無い。              従って、
③ 裁決は無効である。
➀ 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 裁決には、理由無い。              従って、
③ 裁決は無効である。
➀ 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 裁決には、書面も、理由無い。          従って、
③ 裁決は無効である。
➀ 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 裁決には、書面か、又は、理無い。       従って、
③ 裁決は無効である。
 において、唯一
➀ 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 裁決には、書面も、理由も無い。          従って、
③ 裁決は無効である。 という「三段論法」だけが、「妥当(Invalid)」ということは、「有り得ない」。
従って、
(08)により、
(09)
➀ 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 裁決には、書面無い。              従って、
③ 裁決は無効である。
 という「三段論法」は、「(論理的に正しい」が、
➀ 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 裁決には、理由無い。              従って、
③ 裁決は無効である。
 という「三段論法」は、「(論理的に間違い」である。
 ということは、「有り得ない」。
然るに、
(10)
論理学について。
法学部生や法曹を目指す人にとって、
論理学はとった方がいい科目ですか??
授業内容見ても、わからないもんで(^^;)
東大法卒のおっさん(の回答)です。
法曹をめざすのに論理学まったく必要ありません
論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破綻するだけです。
法律にはそういう解釈の幅をもたせてあります(ヤフー!知恵袋)。
従って、
(01)~(06)(09)(10)により、
(11)
すべての導出可能な連式が「論理的妥当」であること、それ故に「述語計算は無矛盾である」ことを示すのは、大して難しい問題ではない
とは言うものの、
論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破綻するだけです。」
という「理由」により、
➀ 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 裁決には、書面無い。              従って、
③ 裁決は無効である。
という「三段論法」は、「(論理的に正しい」が、 
➀ 裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
② 裁決には、理由無い。              従って、
③ 裁決は無効である。
という「三段論法」は、「(論理的に)間違い」である。
ということは、「有り得ない」。
という「主張」は、法律家」には、「通じない」()。
従って、
(12)
3 本件裁決書に記載された理由に関する原告の主張について
機構法施行規則50条1項が裁決について理由を付さなければならないとしている趣旨は、審査に当たる裁決庁の判断の慎重と公正妥当とを担保してその恣意を抑制するとともに、裁決の理由を審査の申立てをした者に知らせることによって、裁決の対象となった原処分又は裁決に対する不服申立てに便宜を与えることを目的としているものと解され、裁決に付された理由に誤りがあった場合に、当該裁決の対象とされた原処分について、請求されたとおりの処分をすることが義務付けられるという法的効果を認めるべき旨を定めた規定は関係法令上見当たらない。また、被告のした本件不支給決定に対する不服申立て手続において裁決庁である厚生労働大臣がした裁決に付された理由に誤りがあるという手続的な瑕疵が、本件不支給決定の違法事由となると解釈すべき法的根拠もおよそ見出し難い(第1審判決、11頁)。
 という「判決」を書いた「東京地裁の裁判官(3人による合議制)」は、
1       () ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)}  A
1       (2)    裁a→∃y(書ya)& ∃z(理za)   1UE
 3      (3)      ~∃y(書ya)V~∃z(理za)   A
  4     (4)       ∃y(書ya)& ∃z(理za)   A
   5    (5)      ~∃y(書ya)            A
  4     (6)       ∃y(書ya)            4&E
  45    (7)      ~∃y(書ya)& ∃(書ya)    56&I
   5    (8)     ~{∃y(書ya)& ∃z(理za)}  47RAA
    9   (9)               ~∃z(理za)   A
  4     (ア)                ∃z(理za)   4&E
  4 9   (イ)       ~∃z(理za)&∃z(理za)   9ア&I
    9   (ウ)     ~{∃y(書ya)& ∃z(理za)}  4イRAA
     3    (エ)     ~{∃y(書ya)& ∃z(理za)}  3589ウVE
1  3    (オ)   ~裁a                    2エMTT
1       (カ)   ~∃y(書ya)V~∃z(理za)→~裁a  3オCP
     キ  ()∀x{~∃y(書yx)V~∃z(理zx)}     A
     キ  (ク)   ~∃y(書ya)V~∃z(理za)      キUE
1    キ  (ケ)                     ~裁a  カクMPP
      コ (コ)                   ∃x(裁x) A
       サ(サ)                      裁a  A
1    キ サ(シ)                  ~裁a&裁a  ケサ&I
1    キコ (ス)                  ~裁a&裁a  コサシEE
1    キ  ()                  ~∃x(裁x) ス量化子の関係
 という「理屈論理)」を知らない
令和7年3月16日、毛利太。

2025年3月4日火曜日

「(控訴審に向けて、)控訴理由書」からの「抜粋」。



 ―「規則50条1項」について。―


立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則(平成十六年厚生労働省令第五十一号)

第五十条 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない

然るに、