(01)
① ( )
② 〔 〕
③ [ ]
④ { }
⑤ 〈 〉
に於いて、
⑤ の中には、一つ以上の ④ が有り、
④ の中には、一つ以上の ③ が有り、
③ の中には、一つ以上の ② が有り、
② の中には、一つ以上の ① が有り、
① の中には、一つも、① が 無い。
ならば、その時に限って、「括弧」とする。
従って、
(01)により、
(02)
① {[〔( )〕]( )}
は「括弧」である。
従って、
(02)により、
(03)
① 八{五[三‐三〔二(一)〕四]七(六)}⇒
① {[〔(一)二〕三‐三四]五(六)七}八=
① 一 二 三‐三 四 五 六 七 八。
は、「括弧」による「ソート(並び替へ)」である。
(04)
① 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 ・ ・ ・ ・ ・
② 上 中 下
③ 甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸
④ 天 地 人
に於いて、
① を挟んで返る場合に、
② を用ゐ、
② を挟んで返る場合に、
③ を用ゐ、
③ を挟んで返る場合に、
④ を用ゐる。
ならば、その時に限って、「返り点(レ点を除く)」とする。
従って、
(02)(04)により、
(05)
① 丙 下 三 二 一 上 乙 甲
は、「返り点」であって、
① 丙{下[三‐三〔二(一)〕上]乙(甲)}⇒
① {[〔(一)二〕三‐三上]下(甲)乙}丙=
① 一 二 三‐三 上 下 甲 乙 丙。
は、「括弧」による、「返り点」の「ソート(並び替へ)」である。
然るに、
(06)
① 君子丙{下[其三‐三〔二(邑一)〕上]乙(邑甲)}。
に於いて、
一=人
二=養
三=所‐
三=以
上=者
下=以
甲=人
乙=害
丙=不
とするならば、
① 君子丙{下[其三‐三〔二(邑一)〕上]乙(邑甲)}⇒
① 君子{[其〔(邑一)二〕三‐三上]下(邑甲)乙}丙=
① 君子 其 邑人 養 所‐以 者 以 邑人 害 不 =
① 君子は其の邑人を養ふ所以の者を以て邑人を害せ不。
然るに、
(07)
漢語における語順は、国語と大きく違っているところがある。その補足構造における語順は、国語とは全く反対である(鈴木直治著、中国語と漢文、1975年、296頁)。
従って、
(06)(07)により、
(08)
① 君子不以其所以養邑人者害邑人=
① 君子不{以[其所‐以〔養(邑人)〕者]害(邑人)}⇒
① 君子{[其〔(邑人)養〕所‐以者]以(邑人)害}不=
① 君子は{[其の〔(邑人を)養ふ〕所‐以の者を]以て(邑人を)害せ}不。
といふ「漢文訓読」は、
① 君子不以其所以養邑人者害邑人。
に於ける、
①「補足構造」ではない部分をそのままにして、
①「補足構造」の部分の「左右」を「入れ換へる」。
といふことに、他ならない。
然るに、
(09)
① 君子不以其所以養邑人者害邑人。
の「返り点」が、
① 丙 下 三 二 一 上 乙 甲
であるのに対して、
② 君子不以其所以養人者害人。
の「返り点」は、
② 乙 下 二 一レ 上 甲レ
である。
然るに、
(10)
従って、
(11)
② 乙 下 二 一レ 上 甲レ
といふ「返り点(レ点 有り)」は、
① 丙 下 三 二 一 上 乙 甲
といふ「返り点(レ点 無し)」に等しい。
従って、
(08)(11)により、
(12)
② 君子不以其所以養人者害人=
② 君子不{以[其所‐以〔養(人)〕者]害(人)}⇒
② 君子{[其〔(人)養〕所‐以者]以(人)害}不=
② 君子は{[其の〔(人を)養ふ〕所‐以の者を]以て(人を)害せ}不。
といふ「漢文訓読」は、
② 君子不以其所以養人者害人(孟子)。
に於ける、
②「補足構造」ではない部分をそのままにして、
②「補足構造」の部分の「左右」を「入れ換へる」。
といふことに、他ならない。
然るに、
(13)
従って、
(13)により、
(14)
③ 有読漢文者=
③ 有〔読(漢文)者〕⇒
③ 〔(漢文を)読む者〕有り。
の「返り点」は、
③ 下 二 一 上
であって、
③ 下 二 一 上
に対する「括弧」は、
③ 〔( )〕
である。
従って、
(14)により、
(15)
④ 有読者漢文=
④ 有[読(者〔漢文)〕]⇒
④ [(〔漢文を)読む〕者]有り。
の「返り点」は、
④ 下 二 上 一
であって、
④ 下 二 上 一
に対する「括弧」は、
④ [(〔 )〕]
である。
然るに、
(01)(04)により、
(16)
④ 二 上 一
を含む、
④ 下 二 上 一
は、「返り点」ではなく、
④ (〔 )
を含む、
④ [(〔 )〕]
は、「括弧」ではない。
然るに、
(17)
③ 有読漢文者=
③ 漢文を読む者有り。
に対して、
④ 有読者漢文=
④ 読者有り。漢文。
であるため、
④ 有読者漢文=
④ 漢文を読む者有り。
といふ「漢文」は、固より、有り得ない。
然るに、
(18)
従って、
(16)(17)(18)により、
(19)
「漢文」では、有り得ない、
④ 下 二 上 一
④ (〔 )〕
といふ「返り点・括弧」が、「白話(中国語)」では、「普通」に有る。やうである。
加へて、
(20)
然るに、
(21)
⑤ 端‐的看不出這婆‐子的本‐事来 ⇒
⑤ 端的に這の婆子の本事を看出だし来たらず。
並びに、
⑥ 西門慶促‐忙促-急儧‐造不出床来 ⇒
⑥ 西門慶促忙促急に床を儧造し出し来たらず。
といふ「白話文(中国語)」の、
⑤ 二 五 三 一 四
⑥ 二 五 三 一 四
といふ「返り点」は、
⑤ 二 下 上 一 中
⑥ 二 下 上 一 中
であるが、
⑤ 二 下 上 一 中
⑥ 二 下 上 一 中
といふ「返り点」は、「返り点の規則(04)」に、違反し、
⑤ 二 下 上 一 中
⑥ 二 下 上 一 中
に対する、
⑤ ([〔 )〕]
⑥ ([〔 )〕]
といふ「括弧」は、「括弧の規則(01)」に、違反する。
加へて、
(22)
「勉誠出版、続「訓読」論、2010年、332頁」により、
⑦ 吃了不多酒(吃むこと多からず)。
の「返り点」は、
⑦ 二 三レ 一
とのことであるが、
⑦ 二 三レ 一
の場合は、
⑦ 二 下 上 一
に相当し、
⑦ 二 下 上 一
に対する、「括弧」は、
⑦ ([〔 )〕]
であるため、
⑦ 二 三レ 一
は、「返り点の規則(04)」に、違反し、
⑦ ([〔 )〕]
は、「括弧の規則(01)」に、違反する。
従って、
(19)(21)(22)により、
(23)
④ 只‐管要纏擾我。
⑤ 端‐的看不出這婆‐子的本‐事来。
⑥ 西門慶促‐忙促-急儧‐造不出床来。
⑦ 吃了不多酒。
といふ「白話(中国語)」に付く、
④ 下 二 上 一
⑤ 二 五 三 一 四
⑥ 二 五 三 一 四
⑦ 二 三レ 一
といふ「返り点・括弧」は、「漢文訓読」から見れば、デタラメである。
〔注〕
与えられた「順番」が、
N+1<M>N
といふ「順番」を含む場合は、その「順番」を、「返り点・括弧」で表すことは、出来ない。⇒(28)
然るに、
(24)
② 君子不以其所以養人者害人=
② 君子不{以[其所‐以〔養(人)〕者]害(人)}⇒
② 君子{[其〔(人)養〕所‐以者]以(人)害}不=
② 君子は{[其の〔(人を)養ふ〕所‐以の者を]以て(人を)害せ}不。
といふ「漢文訓読」が可能である。といふことは、
② 君子不{以[其所‐以〔養(人)〕者]害(人)}。
といふ「漢文」と、
② 君子は{[其の〔(人を)養ふ〕所‐以の者を]以て(人を)害せ}不。
といふ「和文」に於いて、その両方が、
② {[〔( )〕]( )}。
といふ「補足構造」をしてゐる。といふことを、意味してゐる。
従って、
(23)(24)により、
(25)
「白話(中国語)」の「補足構造」は、「漢文」の「補足構造」と比較する限り、デタラメである。
(26)
いづれにせよ、「漢文」を読めたとしても、「白話文(中国語)」は、全く、読めない。
従って、
(25)(26)により、
(27)
「白話文(中国語)」は、「漢文」ではない。
平成27年09月20日、毛利太。
(28)
① N+1<M>N
を満たす「順番」は、
① 丙 下 三 二 一 上 乙 甲
① 8>5<3>2>1<4<7>6
の中には無い。
然るに、
(29)
② 下 丙 三 二 一 乙 上 甲
② 5<8<3>2>1<7>4<6
であれば、
② 5<8>4
② 5<7>4
であるため、
① N+1<M>N
を満たす「順番」が、二つある。
然るに、
(29)
① 丙 下 三 二 一 上 乙 甲
に対して、
② 下 丙 三 二 一 乙 上 甲
の場合は、
② 下 丙 乙 上
を含むため、
② 下 丙 三 二 一 乙 上 甲
は、「返り点」ではない。
加へて、
(30)
① 8{5[3〔2(1)〕4]7(6)}
② 5[8〈3〔2(1)〕7{4]6}〉
であるものの、
① { [ 〔 ( )〕 ]( )}
に対して、
② [ 〈 〔 ( )〕{ ] }〉
は、「括弧」ではない。
加へて、
(31)
① 君子不以其所以養邑人者害邑人。
に対して、
② 君子以不其所以養邑人害者邑人。
といふ「漢文」は、存在しない。
平成27年09月20日、毛利太。
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