2022年10月27日木曜日
「法律家」にも「論理学」は「必要」である。
1 (1)P&Q⇔R A
1 (2)P&Q→R 1Df.⇔
2 (3) ~R A
12 (4)~P∨~Q 23MTT
12 (5)~Q∨~P 4交換法則
12 (6) Q→~P 5含意の定義
1 (7)~R→(Q→~P) 26CP
8(8)Q&~R A
8(9) ~R 8&E
1 8(ア) Q→~P 79MPP
8(イ)Q 8&E
1 8(ウ) ~P アイMPP
1 (エ)Q&~R→ ~P 8ウCP
従って、
(02)
① P&Q⇔R├ Q&~R→~P
という「連式」は、「妥当」である。
従って、
(02)により、
(03)
P=不注意である。
Q=誤診である。
R=有罪である。
とする。
従って、
(02)(03)により、
(04)
(ⅰ)「不注意による誤診であるならば、そのときに限って、有罪である。」従って、
(ⅱ)「誤診であっても、無罪ならば、不注意ではない。」
という「推論」は「妥当」である。
然るに、
(05)
1 (1) Q&~R→~P A
2 (2) P A
2 (3) ~~P 2DN
12 (4)~(Q&~R) 13MTT
12 (5)~Q∨~~R 4ド・モルガンの法則
12 (6)~~R∨~Q 5交換法則
12 (7) ~R→~Q 6含意の定義
1 (8)P→(~R→~Q) 27CP
9(9)P&~R A
9(ア)P 9&E
1 9(イ) ~R→~Q 8アMPP
9(ウ) ~R 9&E
1 9(エ) ~Q イウMPP
1 (オ)P&~R→ ~Q 9エCP
従って、
(05)により、
(06)
② Q&~R→~P├ P&~R→~Q
という「連式」は、「妥当」である。
従って、
(03)(06)により、
(07)
(ⅱ)「誤診 であっても、無罪ならば、不注意ではない。」従って、
(ⅲ)「不注意であっても、無罪ならば、 誤診ではない。」
という「推論」は「妥当」である。
従って、
(04)(07)により、
(08)
(ⅰ)「不注意による誤診であるならば、そのときに限って、有罪である。」従って、
(ⅲ)「不注意であっても、無罪ならば、誤診ではない。」
という「推論」は「妥当」である。
従って、
(08)により、
(09)
弁護士:不注意による誤診であるならば、そのときに限って、有罪である。
依頼人:分かりました。ということは、不注意であっても、無罪ならば、誤診ではないのですね?
という「会話」がなされるなら、「論理学が得意な弁護士」であれば、直ちに、
弁護士:そうです。不注意であっても、無罪ならば、誤診ではありません。
という風に、「即答」することになる。
従って、
(09)により、
(10)
依頼人:分かりました。ということは、不注意であっても、無罪ならば、誤診ではないのですね?
という「質問」に対して、
弁護士:そうです。不注意であっても、無罪ならば、誤診ではありません。
という風に、 「即答」出来ないとすれば、
その弁護士は、「論理」というものが、分かっていないので、
その弁護士は、「論理的な思考」ということが、苦手な弁護士である。
という、ことになる。
(11)
思うに、「人の運命を左右」するのだから、「法学部」こそ、「論理学」を「必修」にすべきである。
令和04年10月27日、毛利太。
2022年10月14日金曜日
「医療過誤に於ける医師の責任」と「ド・モルガンの法則」。
このところ、『告訴状』を書くのに忙しくて、「ブログ」を書けていなかったのですが、
(02)
(ⅰ)
1 (1)~(P∨Q) A
2 (2) P A
2 (3) P∨Q 2∨I
12 (4)~(P∨Q)&(P∨Q) 14&I
1 (5) ~P 2RAA
6(6) Q A
6(7) P∨Q 6∨I
1 6(8)~(P∨Q)&(P∨Q) 17&I
1 (9) ~Q 6RAA
1 (ア)~P&~Q 59&I
(ⅱ)
1 (1) ~P&~Q A
2 (2) P∨ Q A
1 (3) ~P 1&E
4 (4) P A
1 4 (5) ~P&~P 34&I
4 (6)~(~P&~Q) 15RAA
7(7) Q A
1 (8) ~Q 1&E
1 7(9) Q&~Q 78&I
7(ア)~(~P&~Q) 19RAA
2 (イ)~(~P&~Q) 2467ア
12 (ウ)(~P&~Q)&~P&~Q) 1イ&I
1 (エ) ~(P∨ Q) 2ウRAA
従って、
(02)により、
(03)
① ~(P∨ Q)
② ~P&~Q
に於いて、
①=② は、「ド・モルガンの法則」である。
従って、
(03)により、
(04)
③ ~~(P∨ Q)
④ ~(~P&~Q)
に於いて、
③=④ は、「ド・モルガンの法則」である。
従って、
(04)により、
(05)
「二重否定律(DN)」により、
③ (P∨ Q)
④ ~(~P&~Q)
に於いて、
③=④ は、「ド・モルガンの法則」である。
従って、
(03)(05)により、
(06)
① ~(P∨ Q)
② ~P&~Q
③ (P∨ Q)
④ ~(~P&~Q)
に於いて、すなわち、
①(Pか、または、Qである)ということはない。
② Pではないし、Qでもない。
③(Pか、または、Qである)。
④(Pではないし、Qでもない)ということはない。
に於いて、
①=② は、「ド・モルガンの法則」であって、
③=④ は、「ド・モルガンの法則」である。
然るに、
(07)
(ⅰ)
1 (1) P∨Q ⇔R A
1 (2){(P∨Q)→R}&(R→(P∨Q)} 1Df.⇔
1 (3) P∨Q →R 2&E
4 (4) ~R A
14 (5)~(P∨Q) 34MTT
14 (6)~P&~Q 5ド・モルガンの法則
1 (7)~R→(~P&~Q) 46CP
1 (8) R→(P∨Q) 2&E
9(9) (~P&~Q) A
9(ア) ~(P∨Q) 9ド・モルガンの法則
1 9(イ) ~R 8アMTT
1 (ウ) (~P&~Q)→~R 9イCP
1 (エ)~R→(~P&~Q)&(~P&~Q)→~R 7ウ&I
1 (オ)~R⇔(~P&~Q) エDf.⇔
(ⅱ)
1 (1) ~R⇔(~P&~Q) A
1 (2) ~R→(~P&~Q)&(~P&~Q)→~R 1Df.⇔
1 (3) ~R→(~P&~Q) 2&E
4 (4) P∨ Q A
1 (5) ~(~P&~Q) 4ド・モルガンの法則
14 (6)~~R 35MTT
14 (7) R 6DN
1 (8)(P∨Q)→R 47CP
1 (9) (~P&~Q)→~R 2&E
9(ア) R A
9(イ) ~~R アDN
1 9(ウ) ~(~P&~Q) 9イMTT
1 9(エ) P∨ Q ウ、ド・モルガンの法則
1 (オ) R→(P∨ Q) 9エCP
1 (カ)(P∨Q)→R& R→(P∨ Q) 8オ&I
1 (キ) P∨Q ⇔R カDf.⇔
従って、
(07)により、
(08)
① (P∨Q)⇔R
② ~R⇔(~P&~Q)
に於いて、
①=② である。
従って、
(08)により、
(09)
① (P∨ Q)⇔ R
②(~P&~Q)⇔~R
に於いて、
①=② である。
従って、
(09)により、
(10)
P=予見は不可能。
Q=回避も不可能。 R=患者の死に対して、医師には責任が無い。
であるとして、
①(予見が不可能であるか、または、回避が不可能である) ならば、そのときに限って、患者の死に対して、医師には責任が無い。
②(予見は不可能ではなかったし 、回避も不可能ではなかった)ならば、そのときに限って、患者の死に対して、医師には責任が有る。
に於いて、
①=② である。
然るに、
(11)
「白い巨塔(2003年、フジTV)」を見るか限り、
①(予見が不可能であるか、または、回避が不可能である) ならば、そのときに限って、患者の死に対して、医師には責任が無い。
②(予見は不可能ではなかったし 、回避も不可能ではなかった)ならば、そのときに限って、患者の死に対して、医師には責任が有る。
に於いて、
①=② であって、尚且つ、
① は「真」であり、
② も「真」である。
従って、
(11)により、
(12)
① 患者の死に対して、医師には責任が無い。
② 患者の死に対して、医師には責任が有る。
に於いて、
国平弁護士が、① を「主張」する以上、
関口弁護士が、② を「主張」する以上、
両者はともに、
① (P∨ Q)⇔ R
②(~P&~Q)⇔~R
に於いて、
①=② である。
という「等式」を「真」であると、「信じている」。
ということになる。
然るに、
(13)
私自身は、「医療訴訟」に於いて、
という「証拠(禁忌薬剤による急性腎不全を契機とした非閉塞性腸管虚血)」に基づき、
②(予見は不可能ではなかったし、回避も不可能ではなかった)が故に、患者の死に対して、医師には責任が有る。
という風に、「主張」するつもりでいます。
然るに、
(14)
従って、
(11)(14)により、
(15)
「東大法卒のおっさん」のような方は、
①(予見が不可能であるか、または、回避が不可能である) ならば、そのときに限って、患者の死に対して、医師には責任が無い。
②(予見は不可能ではなかったし 、回避も不可能ではなかった)ならば、そのときに限って、患者の死に対して、医師には責任が有る。
に於いて、
①=② である。
ということを、「計算(Proposional calculus)」によって、示すことが、出来ないものと思われるが、
このことは、「法律家にとって、決して、好ましいことではない」ものと思われる。
令和04年10月14日、毛利太。
2022年9月19日月曜日
「論理学」は「診断」にも「役に立つ」。
脱水によって体内の水分が減少し血液の濃縮が起こり、腎機能が低下します。
そのことによって、次のような数値が上昇することがわかっています。
・赤血球数(RBC)・ヘモグロビン値(Hb)・ヘマトクリット(Ht)
・総たんぱく(TP)・アルブミン(Alb)
・尿素窒素(UN)・クレアチニン(Cr)
・尿酸(UA)
従って、
(01)により、
(02)
(ⅰ)脱水によって腎機能が悪化しているのであれば、赤血球とクレアチニンは並行して増大しなければならない。
然るに、
(03)
然るに、
(04)
「赤血球」の「小さい順」に、「日付」を「並び替え」ると、
然るに、
(05)
「赤血球」だけであれば、
然るに、
(06)
「クレアチニン」だけであれば、
従って、
(05)(06)により、
(07)
①「赤血球の値」が「大きく」なれば、「クレアチニンの値」も「大きく」なる。
②「赤血球の値」が「小さく」なれば、「クレアチニンの値」は「大きく」なる。
に於いて、
① は「ウソ」であって、
② も「ウソ」である。
従って、
(07)により、
(08)
①「赤血球の値」と「クレアチニンの値」には、「正の相関は、無い」し、
②「赤血球の値」と「クレアチニンの値」には、「負の相関も、無い」。
従って、
(08)により、
(09)
(ⅱ)赤血球とクレアチニンは並行して増大していない。
然るに、
(10)
然るに、
(11)
(ⅲ)腎機能が悪化している。
従って、
(02)(09)(11)により、
(12)
(ⅰ)脱水によって腎機能が悪化しているのであれば、赤血球とクレアチニンは並行して増大しなければならない。
(ⅱ)赤血球とクレアチニンは並行して増大していない。
(ⅲ)腎機能が悪化している。
という「命題」は、「3つとも真である」。
然るに、
(13)
1 (1)P&Q→R 仮定
2 (2) ~R 仮定
12 (3)~(P&Q) 12MTT
12 (4)~P∨~Q 3ド・モルガンの法則
12 (5)~Q∨~P 4交換法則
12 (6) Q→~P 5含意の定義
7(7) Q 仮定
127(8) ~P 67MPP
という「推論」は「妥当」である。
然るに、
(14)
P=脱水である。
Q=腎機能が悪化する。
R=赤血球・クレアチニンは並行して変化する。
であるとする。
従って、
(13)(14)により、
(15)
(1)脱水によって腎機能が悪化しているのであれば、
赤血球とクレアチニンは並行して増大しなければならない。
(2)然るに、「検査結果」を見る限り、当該の患者の、
赤血球とクレアチニンは並行して変化しない。従って、
(3)脱水によって、 腎機能が悪化している。というわけではない。従って、
(4)脱水でないか、 腎機能が悪化していないか、どちらかである。従って、
(5)腎機能が悪化していないか、 脱水でないか、どちらかである。従って、
(6)腎機能が悪化しているならば、脱水ではない。然るに、
(7)腎機能が悪化している。従って、
(8)脱水ではない(選言三段論法)。
という「推論」は、「妥当」である。
従って、
(12)~(15)により、
(16)
(ⅰ)脱水によって腎機能が悪化しているのであれば、赤血球とクレアチニンは並行して増大しなければならない。然るに、
(ⅱ)赤血球とクレアチニンは並行して増大していない。然るに、
(ⅲ)腎機能が悪化している。従って、
(ⅳ)脱水ではない。
といふ「推論」は「妥当」であって、尚且つ、
(ⅳ)脱水ではない。
という「結論(命題)」は、「真」である。
然るに、
(17)
1 (1)P&Q→R 仮定
2 (2) ~R 仮定
12 (3)~(P&Q) 12MTT
12 (4)~P∨~Q 3ド・モルガンの法則
12 (5)~Q∨~P 4交換法則
12 (6) Q→~P 5含意の定義
7(7) Q 仮定
127(8) ~P 67MPP
という「推論」に加えて、
1 (1)P&Q→R 仮定
2 (2) ~R 仮定
3 (3) Q 仮定
4(4)P 仮定
34(5)P&Q 34&I
1234(6) R 15MPP
1234(7) ~R&R 26&I
123 (8)~P 47RAA
という「推論」も「妥当」である。
従って、
(14)(17)により、
(18)
(1)脱水によって腎機能が悪化しているのであれば、
赤血球とクレアチニンは並行して増大しなければならない。然るに、
(2)「検査結果」を見る限り、当該の患者の、
赤血球とクレアチニンは並行して変化していない。然るに、
(3)腎機能は悪化している。従って、その上、仮に、
(4)脱水であるとするならば、
(5)脱水であって、尚且つ、腎機能が悪化していることになり、そのため、
(6)赤血球とクレアチニンは並行して増大しなければならないが、実際には、
(7)赤血球とクレアチニンは並行して増大していないので、矛盾する。従って、
(8)脱水ではない。
従って、
(10)(15)(18)により、
(19)
とは言うものの、実際には、
(8)脱水ではない。
従って、
(19)により、
(20)
12. 2019/1/19から輸液を中止しましたが、翌1/20から食事摂取量が不安定~低下しております(電子カルテ温度板参照)。高齢の患者様はもともとの生理的予備能が低下していることもあり、嘔吐や下痢などの症状がなくとも食事摂取量が低下すれば脱水状態を発症・継続することは容易に起こりうることです(2019/1/25の血液検査結果(ヘマトクリット上昇、食事摂取量低下にもかかわらずアルブミン上昇、ナトリウム上昇)から脱水状態であると確認したため同日より輸液再開しております)。
という『診断』は、『誤診』である。
然るに、
(21)
「説明」は「省略」するものの、「右の診断」が『誤診』であることは、
2022年9月18日日曜日
「脱水」ではない「理由」。
(01)
郵便番号 住所 氏名 電話番号 |
と、申します。
(02)
令和4年9月13日に、「申立書」に対する「追加の資料」を送付させてもらい、早速、
令和4年9月14日に、K様より、電話にて、「この他に、追加の資料は有りますか」
という「質問」を受けています。
(03)
そして、その際には、「追加の資料は無い」と答えさせてもらったのですが、その後、
として、病院より、(04)で示す「回答」を受け取ることになったので、「1度は無い」と言っていることから、ずいぶんと迷ってはみたのですが、敢えて、「追加の資料」を郵送させてもらうことにしました。
(04)
従って、
(04)により、
(05)
①「通常の身長体重計を用いた実測値」
②「体重を計測できるストレッチャー又はベッドでの実測値」
③「計算アプリによる実測値」
という「計測」により、いずれにしても、「ABCD(受理番号#####)の体重」は、
48.9kg(2017年02月28日) 48.9kg(2018年12月21日) 49.0kg(2019年01月10日) |
であったということが、「確認」出来ました。
従って、
(05)により、
(06)
2017年02月28日(48.9kg) 2018年12月21日(48.9kg) |
であったため、「1年と10カ月」に渡って、
「ABCD(受理番号12345)の体重に、増減は、全く有りません。」
然るに、
(07)
22カ月間に渡って、ABCD(受理番号12345)の体重に、増減は無い。 |
ということは、
入院当日(12月21日)の8日前の、ABCDの食事の量も、十分であった。 |
ということに対する、「傍証」となっています。
従って、
(07)により、
(08)
「追加の資料(令和04年09月13日)」の中で示した、
「普段の食欲」は「普通」。 「体温37.2度(微熱)」。 「軽度発赤」、腫脹、疼痛あり。 |
という「記録(問診票・カルテ)」と、今示した、
22カ月間に渡って、ABCD(受理番号12345)の体重に、増減は無い。 |
という「傍証」とによって、
「12月13日(入院の8日前)」の時点では、
(a)「歩行による通院、買い物」等も「可能」であり、 (b)「普段通リに食事(3食)」が摂れ、「お茶」をよく飲み、 (c)「排便・排尿・睡眠」も「問題なし」です。 |
ということが、「事実」であった。
ということは、「納得してもらえる」ものと、考えます
然るに、
(09)
検査日 | 赤血球系 | 総蛋白 | アルブミン | ナトリウム | 点滴 | 服用中の薬 |
2018/12/13 | 2.34 | 2.69 | 3.04 | 2.37 | 無し | 無し |
2018/12/21 | 2.36 | 2.81 | 2.48 | 2.54 | 無し | 無し |
2018/12/26 | 1.93 | 2.29 | 1.92 | 2.34 | 有り | 無し |
2019/01/04 | 1.70 | 1.98 | 1.92 | 2.30 | 有り | 無し |
2019/01/11 | 1.79 | 2.17 | 2.24 | 2.39 | 有り | フェブリク |
2019/01/18 | 1.93 | 2.21 | 2.32 | 2.34 | 有り | フェブリク |
2019/01/25 | 2.47 | 2.81 | 2.96 | 2.59 | 無し | フェブリク |
2019/01/29 | 2.10 | 2.33 | 2.4 | 2.39 | 有り | フェブリク |
従って、
(08)(09)により、
(10)
検査日 | 赤血球系 | 総蛋白 | アルブミン | ナトリウム | 点滴 | 服用中の薬 |
2018/12/13 | 2.34 | 2.69 | 3.04 | 2.37 | 無し | 無し |
2019/01/18 | 1.93 | 2.21 | 2.32 | 2.34 | 有り | フェブリク |
2019/01/25 | 2.47 | 2.81 | 2.96 | 2.59 | 無し | フェブリク |
という「表とグラフ」から「言える」こととしては、
(ⅰ)2018年01月18日、点滴を中止したところ、 (ⅱ)2019年01月25日の「血液検査の結果」は、 (ⅲ)2018年12月13日と「同じような数値」となって、尚且つ、 (ⅳ)2018年12月13日に於いて、森田米生は「脱水」ではない。 |
ということになります。
然るに、
(11)
『然るべき計算』により、
検査日 | 赤血球系 | 総蛋白 | alb | Na | Cre | BUN | 点滴 | 服用中の薬 |
12/13 | 2.34 | 2.69 | 3.04 | 2.37 | 2.63 | 1.83 | 無し | 無し |
01/18 | 1.93 | 2.21 | 2.32 | 2.34 | 1.91 | 1.39 | 有り | フェブリク |
01/25 | 2.47 | 2.81 | 2.96 | 2.59 | 3.31 | 4.23 | 無し | フェブリク |
という「表とグラフ」から「言える」こととしては、
(ⅰ)2018年01月18日、点滴を中止したところ、 (ⅱ)2019年01月25日の「(CreとBUN以外の)検査の結果」は、 (ⅲ)2018年12月13日と「同じような数値」となって、尚且つ、 (ⅳ)2018年12月13日に於いて、森田米生は「脱水」ではない。 |
ということになります。
従って、
(11)により、
(12)
という「診療」は、
(ⅰ)「01月18日」と「01月25日」は「比較」していても、 (ⅱ)「12月13日」と「01月25日」は「比較」していない。 (ⅲ)「クレアチニンと尿素窒素の検査結果」を「無視」している。 |
という「理由」により、「正しい診療」ではない。
と、すべきです。
令和04年09月18日
EFGH