2025年6月17日火曜日

「法律家(弁護士)は論理が苦手である」。

(01)
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
 において、「副作用」と「脱水」を「交換」すると、
② 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない。
 において、
① ならば、② であり、
② ならば、① である。
という「理由」により、
①=② は「交換法則(commutative law)」である。
従って、
(01)により、
(02)
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
という「命題」が、「真」であるならば、
① そのことから直ちに直ち急性腎不全が副作用によるものとは認められことは出来ない。
② そのことから直ちに直ち急性腎不全が、脱水によるものとは認められことは出来ない。
という「命題」は、両方とも、「真」である。
従って、
(02)により、
(03)
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
という「判決」が、「真」であるならば、
② そのことから直ちに直ち急性腎不全が、脱水によるものとは認められことは出来ない。
という「命題」は、「真」である。
然るに、
(04)
   ―「前略」―
そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当である。
(被告、第1準備書面、令和6年1##月##日、2頁)
然るに、
(05)
     主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
―「中略」―
急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
(判決、令和7年##月##日、9頁)
然るに、
(06)
第1控訴の趣旨に対する答弁
1本件控訴を棄却する
2控訴費用は控訴人の負担とする
との判決を求める。
   ―「中略」―
急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、 急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに
急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(同(イ)・9、10 ページ)、
(被控訴人、答弁書、令和7年##月##日、4頁)
従って、
(03)(06)により、
(07)
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
という「判決」が、「真」であるならば、
② そのことから直ちに直ち急性腎不全が、脱水によるものとは認められことは出来ない。
という「命題」も、「真」であるものの、
「被告・被控訴人(厚生労働省)」は、
③ 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、 急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(同(イ)・9、10 ページ)、
(被控訴人、答弁書、令和7年##月##日、4頁)
という風に、「答弁書の中」で、
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
という「判決」を「コピペ(copy and paste)」をしている。
従って、
(07)により、
(08)
(ⅰ)「被告・被控訴人(厚生労働省)」は、
(ⅱ)「答弁書、令和7年##月##日、4頁」において、
(ⅲ)「急性腎不全が、脱水によるものとは認められことは出来ない。」という風に、「認めている」。
従って、
(04)(08)により、
(09)
(ⅰ)「被告・被控訴人(厚生労働省)」は、
(ⅱ)「答弁書、令和7年##月##日、4頁」において、
(ⅲ)「急性腎不全が、脱水によるものとは認められことは出来ない。」という風に、「認め」、
(ⅳ)「そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当である。」という「主張」を「撤回」している。
然るに、
(10)
AI による概要
裁判上の自白とは、民事訴訟において、当事者が裁判所内で、相手方の主張と一致する自己に不利な事実を認める陳述のことです。この自白が成立すると、裁判所はその事実を真実とみなし、原則としてそれに基づいて判断を下すことになります。また、自白をした当事者は、原則としてその自白を撤回することができません。
従って、
(09)(10)により、
(11)
(ⅰ)「被告・被控訴人(厚生労働省)」は、
(ⅱ)「答弁書、令和7年##月##日、4頁」において、
(ⅲ)「急性腎不全が、脱水によるものとは認められことは出来ない。」という風に、「自白」をしている。
然るに、
(12)
「被告・被控訴人(厚生労働省)の弁護士」が、「そのような自白」に「気が付いていた」。
とするならば、固より、「そのような自白」をするはずが無い。
従って、
(01)(02)(11)(12)により、
(13)
「被告・被控訴人(厚生労働省)の弁護士」は、
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
② 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない。
 において、
① ならば、② であり、
② ならば、① である。
 という「理由」による、
①=② である。
 という「理由」により、
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
という「命題」が「真」であるならば、
① そのことから直ちに直ち急性腎不全が副作用によるものとは認められことは出来ない。
② そのことから直ちに直ち急性腎不全が、脱水によるものとは認められことは出来ない。
という「命題」は、両方とも、「真」である。
ということに、「気付いていない」。
然るに、
(14)
瀬木 裁判所におけるいわゆるエリートの条件は、まずは大学でしょう。
東大、やや後れて京大といったところが裁判所ではランクとしては一番上で、それから旧帝大、ついで一流の私大です。
もっとも、私大出身だと優秀な成績で入ってきても、裁判所としては全く重視しないということが、かつてはありました。
有名私学トップで入ってきたのに、鼻もひっかけられなくて、がっくりきて、あるいは憤ってやめるというパターンがあった。
(瀬木比呂志、裁判所の正体、2017年、59頁)
(15)
論理学について
法学部生や法曹を目指す人にとって、論理学はとった方がいい科目ですか??
授業内容見ても、
わからないもんで(^^;)
東大法卒のおっさんです。
法曹をめざすのに論理学はまったく必要ありません。
論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破たんするだけです。
法律にはそういう解釈の幅をもたせてあります。
(ヤフー!知恵袋)
従って、
(05)(13)(14)(15)により、
(16)
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
② 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない。
において、
①=② である。
ということに、「裁判所も、たぶん、気付いてはいない」。
然るに、
(17)
裁判官は、異常なまでに国、地方公共団体、行政庁等の被告の肩をもち、しかもこの傾向は、近年さらに顕著になっている
(瀬木比呂志、ニッポンの裁判、2015年、161頁)
従って、
(11)(17)により、
(18)
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
② 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない。
 において、
①=② である(commutative law)。
ということに「気付いた」としても、恐らく、私は、敗訴する」。
令和7年06月17日、毛利太。

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