東京高等裁判所 令和7年(行##)##号処分取消訴訟事件
第4準備書面
東京高等裁判所(民事第##部)
御中
令和7年6月18日
控訴人 ####
と「ほぼ同じ内容」を記します。
(02)
(ⅰ)
1 (1)∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(脱水y∨副作用y∨その他y))} A
1 (2) 腎不全a→∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y)) 1UE
3 (3) 腎不全a A
13 (4) ∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y)) 23MPP
5 (5) 原因ba&(脱水b∨副作用b∨その他b) A
5 (6) 原因ba 5&E
5 (7) (脱水b∨副作用b∨その他b) 5&E
5 (8) (脱水b∨副作用b)∨その他b 7結合法則
5 (9) ~(~(脱水b∨副作用b)&~その他b) 8ド・モルガンの法則
5 (ア) ~(脱水b∨副作用b)→ その他b 9含意の定義
イ(イ) ~副作用b& ~その他b A
イ(ウ) ~その他b イ&E
5イ(エ) ~~(脱水b∨副作用b) アウMTT
5イ(オ) (脱水b∨副作用b) エDN
5イ(カ) 副作用b∨脱水b オ交換法則
5イ(キ) ~(~副作用b&~脱水b) カ、ド・モルガンの法則
5イ(ク) ~副作用b→ 脱水b キ、含意の定義
イ(ケ) ~副作用b イ&E
5イ(コ) 脱水b クケMPP
5 (サ) ~副作用b&~その他b→脱水b イコCP
5 (シ) 原因ba&(~副作用b&~その他b→脱水b) 6サ&I
5 (ス) ∃y(原因ya&(~副作用y&~その他y→脱水y)) シEI
13 (セ) ∃y(原因ya&(~副作用y&~その他y→脱水y)) 45スEE
1 (ソ) 腎不全a→∃y(原因ya&(~副作用y&~その他y→脱水y)) 3セCP
1 (タ)∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(~副作用y&~その他y→脱水y))} ソUI
(ⅱ)
1 (1)∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(~副作用y&~その他y→脱水y))} A
1 (2) 腎不全a→∃y(原因ya&(~副作用y&~その他y→脱水y)) 1UE
3 (3) 腎不全a A
13 (4) ∃y(原因ya&(~副作用y&~その他y→脱水y)) 23MPP
5 (5) 原因ba&(~副作用b&~その他b→脱水b) A
5 (6) 原因ba 5&E
5 (7) ~副作用b&~その他b→脱水b 5&E
8(8) ~脱水b A
58(9) ~(~副作用b&~その他b) 78MTT
5 (ア) ~脱水b→~(~副作用b&~その他b) 89CP
5 (イ) ~(~脱水b& (~副作用b&~その他b)) ア含意の定義
5 (ウ) 脱水b∨~(~副作用b&~その他b) イ、ド・モルガンの法則
5 (エ) 脱水b∨ 副作用b∨ その他b ウ、ド・モルガンの法則
5 (オ) 原因ba&(脱水b∨副作用b∨その他b) 6エ&I
5 (カ) ∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y)) オEI
13 (キ) ∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y)) 45カEE
1 (ク) 腎不全a→∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y)) 3キCP
1 (ケ)∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(脱水y∨副作用y∨その他y))} クUI
従って、
(02)により、
(03)
―「結局は、同じ計算である」が、「同じ計算を、もう一度」すると、―
(ⅲ)
1 (1)∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(脱水y∨副作用y∨その他y))} A
1 (2) 腎不全a→∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y)) 1UE
3 (3) 腎不全a A
13 (4) ∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y)) 23MPP
5 (5) 原因ba&(脱水b∨副作用b∨その他b) A
5 (6) 原因ba 5&E
5 (7) (脱水b∨副作用b∨その他b) 5&E
5 (8) (脱水b∨副作用b)∨その他b 7結合法則
5 (9) ~(~(脱水b∨副作用b)&~その他b) 8ド・モルガンの法則
5 (ア) ~(脱水b∨副作用b)→ その他b 9含意の定義
イ(イ) ~脱水b& ~その他b A
イ(ウ) ~その他b イ&E
5イ(エ) ~~(副作用b∨脱水b) アウMTT
5イ(オ) (副作用b∨脱水b) エDN
5イ(カ) 脱水b∨副作用b オ交換法則
5イ(キ) ~(~脱水b&~副作用b) カ、ド・モルガンの法則
5イ(ク) ~脱水b→ 副作用b キ、含意の定義
イ(ケ) ~脱水b イ&E
5イ(コ) 副作用b クケMPP
5 (サ) ~脱水b&~その他b→副作用b イコCP
5 (シ) 原因ba&(~脱水b&~その他b→副作用b) 6サ&I
5 (ス) ∃y(原因ya&(~脱水y&~その他y→副作用y)) シEI
13 (セ) ∃y(原因ya&(~脱水y&~その他y→副作用y)) 45スEE
1 (ソ) 腎不全a→∃y(原因ya&(~脱水y&~その他y→副作用y)) 3セCP
1 (タ)∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(~脱水y&~その他y→副作用y))} ソUI
(ⅳ)
1 (1)∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(~脱水y&~その他y→副作用y))} A
1 (2) 腎不全a→∃y(原因ya&(~脱水y&~その他y→副作用y)) 1UE
3 (3) 腎不全a A
13 (4) ∃y(原因ya&(~脱水y&~その他y→副作用y)) 23MPP
5 (5) 原因ba&(~脱水b&~その他b→副作用b) A
5 (6) 原因ba 5&E
5 (7) ~脱水b&~その他b→副作用b 5&E
8(8) ~副作用b A
58(9) ~(~脱水b&~その他b) 78MTT
5 (ア) ~副作用b→~(~脱水b&~その他b) 89CP
5 (イ) ~(~副作用b& (~脱水b&~その他b)) ア含意の定義
5 (ウ) 副作用b∨~(~脱水b&~その他b) イ、ド・モルガンの法則
5 (エ) 副作用b∨ 脱水b∨ その他b ウ、ド・モルガンの法則
5 (オ) 脱水b ∨ 副作用b∨ その他b エ交換法則
5 (カ) 原因ba&(脱水b∨副作用b∨その他b) 6オ&I
5 (キ) ∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y)) カEI
13 (ク) ∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y)) 45キEE
1 (ケ) 腎不全a→∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y)) 3クCP
1 (コ)∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(脱水y∨副作用y∨その他y))} ケUI
従って、
(02)(03)により、
(04)
① ∀x{腎不全x→∃y(原因yx&( 脱水y∨ 副作用y∨その他y))}
② ∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(~副作用y&~その他y→脱水y))}
③ ∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(~脱水y&~その他y→副作用y))}
という「述語論理式」において、
①=② であって、
①= ③ であるため、
①=②=③ である。
従って、
(04)により、
(05)
① すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyは(xの原因であって(脱水か、副作用か、その他である))}。
② すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyは(xの原因であって(副作用ではなく、その他でもないならば、脱水である))}。
③ すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyは(xの原因であって(脱水ではなく、その他でもないならば、副作用である))}。
という「日本語」において、
①=② であって、
①= ③ であるため、
①=②=③ である。
従って、
(05)により、
(06)
① 腎不全の原因が、副作用でも、その他でないとしたら、腎不全の原因は、 脱水である。
② 腎不全の原因が、 脱水でも、その他でないとしたら、腎不全の原因は、副作用である。
という「日本語」において、
①=② である。
ということは、「論理的」にも、「正しい」。
従って、
(07)
「直観的」にも、「論理的」にも、
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(判決、令和7年#月#日、9頁)。
という「判決(命題)」は、
② 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない(判決、令和7年#月#日、9頁)。
という「判決(命題)」に「等しい」。
然るに、
(08)
「答弁書」を見ると、
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(被控訴人、厚生労働書、答弁書、令和7年#月#日、4頁は、「判決のコピペ」)。
従って、
(07)(08)により、
(09)
「直観的」にも、「論理的」にも、
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(判決、令和7年#月#日、9頁)。
という「判決(命題)」は、
② 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない(判決、令和7年#月#日、9頁)。
という「判決(命題)」に「等しい」。
という「理由」により、
(ⅰ)「厚生労働省(被告・被控訴人)」は、
(ⅱ)「令和7年#月#日、803号法廷」において、
(ⅲ) 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが
否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない(9被控訴人、厚生労働書、答弁
書、令和7年#月#日、4頁は、「判決のコピペ」頁)という風に、
(ⅳ)「陳述」をしている。
然るに、
(10)
そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当であり、フェブリク錠による急性腎不全であると認めるに足る医学的に合理的な根拠は示されていない(被告、厚生労働書、第1準備書面、令和6年#月#日、2頁)。
従って、
(02)(03)(04)
(06)(09)(10)により、
(11)
① (脱y∨副y∨他y)
② (副y∨脱y∨他y)
において、
①=② である。
という「理由」により、
① ∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(~副作用y&~その他y→脱水y))}
② ∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(~脱水y&~その他y→副作用y))}
という「論理式」において、並びに、
① 腎不全の原因が、副作用でも、その他でないとしたら、腎不全の原因は、脱水 である。
② 腎不全の原因が、脱水 でも、その他でないとしたら、腎不全の原因は、副作用である。
という「日本語」において、
①=② である。
という「交換法則(commutative law)」が成り立つ。
という「理由」により、
(ⅰ)「厚生労働省(被告・被控訴人)」は、
(ⅱ)「令和7年#月#日、803号法廷」において、
(ⅲ)「そもそも亡米生における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は副作用によるものと考えるのが妥当である。」という
(ⅳ)「陳述(自白)」を行ったことになる。
然るに、
(12)
AI による概要
民事訴訟における自白とは、当事者が相手方の主張する自己に不利益な事実を認める陳述のことです。具体的には、口頭弁論や弁論準備手続において、相手方の主張と一致する事実を認めることで成立します。自白が成立すると、裁判所はその事実を真実であるとみなし、原則として証拠調べを省略し、その事実に拘束されます。
自白の成立要件:
口頭弁論または弁論準備手続における陳述であること:
裁判所内で、口頭弁論や弁論準備手続において、当事者が直接的に行う陳述である必要があります。
相手方の主張と一致する事実の陳述であること:
相手方が主張する事実と同一の内容を認める必要があります。
自己に不利益な事実の陳述であること:
その事実を認めることで、自己に不利になる事実を認める必要があります。
自白の効果:
裁判所に対する拘束力:
裁判所は、自白された事実を真実とみなし、証拠調べを省略し、その事実に拘束されます。
自白者に対する拘束力:
自白した当事者は、原則として、その自白を撤回することができません。
自白の撤回: 自白は、原則として撤回できませんが、以下の場合は撤回が認められる可能性があります: 錯誤に基づく場合(真実に反することを誤って認めてしまった場合) 相手方の同意がある場合
自白の種類:
裁判上の自白:口頭弁論や弁論準備手続で行われる自白。
裁判外の自白:口頭弁論や弁論準備手続以外で行われる自白(例:訴訟外での示談交渉など)。
権利自白:権利関係や法律効果に関する自白。
擬制自白:
民事訴訟法には、擬制自白という規定があり、被告が裁判期日に出席せず、答弁書も提出しない場合、原告の主張をすべて認めたものとみなされます。この場合、裁判所は原告の主張を真実とみなし、被告は敗訴となります。
自白は、民事訴訟における重要な概念であり、弁論主義を支える柱の一つです。自白の成立と効果を理解することは、民事訴訟を理解する上で不可欠です。
従って、
(11)(12)により、
(13)
(ⅰ)「厚生労働省(被告・被控訴人)」は、
(ⅱ)「令和7年#月#日、803号法廷」において、
(ⅲ)「そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当である。」という
(ⅳ)「主張」を、「否定」している(自白をしている)。
という「理由」により、
(ⅴ)「控訴審」では、
(ⅵ)「原告が勝訴する、可能性」は、「無いわけ」ではない。
然るに、
(14)
論理学について
法学部生や法曹を目指す人にとって、論理学はとった方がいい科目ですか??
授業内容見ても、
わからないもんで(^^;)
東大法卒のおっさんです。
法曹をめざすのに論理学はまったく必要ありません。
論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破たんするだけです。
法律にはそういう解釈の幅をもたせてあります。
(ヤフー!知恵袋)
同じく「論理」を展開させるといっても、法律家の論証と数学と論理学の証明問題を解くのとは、同じではないでしょう。
(小島慎司、東京大学教授)
従って、
(14)により、
(15)
「裁判所」は、おそらく、
古典論理は、コンピュータの基礎をなす論理体系であり、コンピューターの原理を理解する上で不可欠な要素です。
古典論理は、数学の様々な分野、例えば集合論や自然数論などの基盤として使われる、標準的な論理体系です。
古典論理では、命題の真偽は完全に決定されており、論理的推論は厳密に行われます。
集合論や自然数論など、数学の多くの分野は古典論理の一階述語論理に基づいて形式化されます(生成AI)。
という「論理」など、「眼中に無い」。
加えて、
(16)
行政事件についてまともな審理を行う裁判官は10人に1人である。
裁判官は、異常なまでに国、地方公共団体、行政庁等の被告の肩をもち、しかもこの傾向は、近年さらに顕著になっている。
(瀬木比呂志、ニッポンの裁判、2015年、161頁、抜粋)
(17)
ただ、裁判所の裁判官も、世論がどうみるか、ということはかなり気にしているんです。当事者は重要ではないが、世論はちょっとこわい。だから、最高裁の判決も、「統治と支配」の根幹にふれる事柄は絶対に動かそうとしないかわりに、それ以外のところでは、可能な範囲で世論に迎合するという傾きがあります。この迎合した部分では、結論としては悪くはない判決がでる場合もあるわけです(瀬木比呂志・清水潔、裁判所の正体、2017年、50頁)とは言え、「私の裁判は、世論とは無関係であるが、統治と支配の根幹に、係わる」という風に思われる。
従って、
(15)(16)(17)により、
(18)
(ⅰ)「古典論理の一階述語論理」的には、
(ⅱ)「厚生労働省(被告・被控訴人)」は、
(ⅲ)「令和7年#月#日、803号法廷」において、
(ⅳ)「そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当である。」という
(ⅴ)「主張」を、「撤回」しているとしても、おそらくは、
(ⅵ)「原告」は、「控訴審」においても、「敗訴」する。
令和7年6月19日、毛利太。
(11)
① (脱y∨副y∨他y)
② (副y∨脱y∨他y)
において、
①=② である。
という「理由」により、
① ∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(~副作用y&~その他y→脱水y))}
② ∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(~脱水y&~その他y→副作用y))}
という「論理式」において、並びに、
① 腎不全の原因が、副作用でも、その他でないとしたら、腎不全の原因は、脱水 である。
② 腎不全の原因が、脱水 でも、その他でないとしたら、腎不全の原因は、副作用である。
という「日本語」において、
①=② である。
という「交換法則(commutative law)」が成り立つ。
という「理由」により、
(ⅰ)「厚生労働省(被告・被控訴人)」は、
(ⅱ)「令和7年#月#日、803号法廷」において、
(ⅲ)「そもそも亡米生における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は副作用によるものと考えるのが妥当である。」という
(ⅳ)「陳述(自白)」を行ったことになる。
然るに、
(12)
AI による概要
民事訴訟における自白とは、当事者が相手方の主張する自己に不利益な事実を認める陳述のことです。具体的には、口頭弁論や弁論準備手続において、相手方の主張と一致する事実を認めることで成立します。自白が成立すると、裁判所はその事実を真実であるとみなし、原則として証拠調べを省略し、その事実に拘束されます。
自白の成立要件:
口頭弁論または弁論準備手続における陳述であること:
裁判所内で、口頭弁論や弁論準備手続において、当事者が直接的に行う陳述である必要があります。
相手方の主張と一致する事実の陳述であること:
相手方が主張する事実と同一の内容を認める必要があります。
自己に不利益な事実の陳述であること:
その事実を認めることで、自己に不利になる事実を認める必要があります。
自白の効果:
裁判所に対する拘束力:
裁判所は、自白された事実を真実とみなし、証拠調べを省略し、その事実に拘束されます。
自白者に対する拘束力:
自白した当事者は、原則として、その自白を撤回することができません。
自白の撤回: 自白は、原則として撤回できませんが、以下の場合は撤回が認められる可能性があります: 錯誤に基づく場合(真実に反することを誤って認めてしまった場合) 相手方の同意がある場合
自白の種類:
裁判上の自白:口頭弁論や弁論準備手続で行われる自白。
裁判外の自白:口頭弁論や弁論準備手続以外で行われる自白(例:訴訟外での示談交渉など)。
権利自白:権利関係や法律効果に関する自白。
擬制自白:
民事訴訟法には、擬制自白という規定があり、被告が裁判期日に出席せず、答弁書も提出しない場合、原告の主張をすべて認めたものとみなされます。この場合、裁判所は原告の主張を真実とみなし、被告は敗訴となります。
自白は、民事訴訟における重要な概念であり、弁論主義を支える柱の一つです。自白の成立と効果を理解することは、民事訴訟を理解する上で不可欠です。
従って、
(11)(12)により、
(13)
(ⅰ)「厚生労働省(被告・被控訴人)」は、
(ⅱ)「令和7年#月#日、803号法廷」において、
(ⅲ)「そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当である。」という
(ⅳ)「主張」を、「否定」している(自白をしている)。
という「理由」により、
(ⅴ)「控訴審」では、
(ⅵ)「原告が勝訴する、可能性」は、「無いわけ」ではない。
然るに、
(14)
論理学について
法学部生や法曹を目指す人にとって、論理学はとった方がいい科目ですか??
授業内容見ても、
わからないもんで(^^;)
東大法卒のおっさんです。
法曹をめざすのに論理学はまったく必要ありません。
論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破たんするだけです。
法律にはそういう解釈の幅をもたせてあります。
(ヤフー!知恵袋)
同じく「論理」を展開させるといっても、法律家の論証と数学と論理学の証明問題を解くのとは、同じではないでしょう。
(小島慎司、東京大学教授)
従って、
(14)により、
(15)
「裁判所」は、おそらく、
古典論理は、コンピュータの基礎をなす論理体系であり、コンピューターの原理を理解する上で不可欠な要素です。
古典論理は、数学の様々な分野、例えば集合論や自然数論などの基盤として使われる、標準的な論理体系です。
古典論理では、命題の真偽は完全に決定されており、論理的推論は厳密に行われます。
集合論や自然数論など、数学の多くの分野は古典論理の一階述語論理に基づいて形式化されます(生成AI)。
という「論理」など、「眼中に無い」。
加えて、
(16)
行政事件についてまともな審理を行う裁判官は10人に1人である。
裁判官は、異常なまでに国、地方公共団体、行政庁等の被告の肩をもち、しかもこの傾向は、近年さらに顕著になっている。
(瀬木比呂志、ニッポンの裁判、2015年、161頁、抜粋)
(17)
ただ、裁判所の裁判官も、世論がどうみるか、ということはかなり気にしているんです。当事者は重要ではないが、世論はちょっとこわい。だから、最高裁の判決も、「統治と支配」の根幹にふれる事柄は絶対に動かそうとしないかわりに、それ以外のところでは、可能な範囲で世論に迎合するという傾きがあります。この迎合した部分では、結論としては悪くはない判決がでる場合もあるわけです(瀬木比呂志・清水潔、裁判所の正体、2017年、50頁)とは言え、「私の裁判は、世論とは無関係であるが、統治と支配の根幹に、係わる」という風に思われる。
従って、
(15)(16)(17)により、
(18)
(ⅰ)「古典論理の一階述語論理」的には、
(ⅱ)「厚生労働省(被告・被控訴人)」は、
(ⅲ)「令和7年#月#日、803号法廷」において、
(ⅳ)「そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当である。」という
(ⅴ)「主張」を、「撤回」しているとしても、おそらくは、
(ⅵ)「原告」は、「控訴審」においても、「敗訴」する。
令和7年6月19日、毛利太。
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