(01)
同じく「論理」を展開させるといっても、法律家の論証と数学と論理学の証明問題を解くのとは、同じではないでしょう。
(小島慎司、東京大学教授)
(02)
法律家、つまり弁護士とか裁判官とか検事などは、自分たちが論理を得意とすると思っているようです。
でも、他分野の学問にそれなりに触れた人にとっては、法律家が論理を理解しているようには思えないと思います。
むしろ、法律学というのは極めて非論理的なものという印象を抱くのではないでしょうか(横浜の弁護士のブログ)。
(03)
論理学について
法学部生や法曹を目指す人にとって、論理学はとった方がいい科目ですか??
授業内容見ても、
わからないもんで(^^;)
東大法卒のおっさんです。
法曹をめざすのに論理学はまったく必要ありません。
論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破たんするだけです。
法律にはそういう解釈の幅をもたせてあります。
(ヤフー!知恵袋)
然るに、
(04)
古典論理は、コンピュータの基礎をなす論理体系であり、コンピューターの原理を理解する上で不可欠な要素です。
古典論理は、数学の様々な分野、例えば集合論や自然数論などの基盤として使われる、標準的な論理体系です。
集合論や自然数論など、数学の多くの分野は古典論理の一階述語論理に基づいて形式化されます(生成AI)。
従って、
(01)~(04)により、
(05)
(ⅰ)法律家の論証と数学と論理学の証明問題を解くのとは、同じではないでしょう。
(ⅱ)法律学というのは極めて非論理的なものという印象を抱くのではないでしょうか。
(ⅲ)論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破たんするだけです。
(ⅳ)古典論理は、コンピュータの基礎をなす論理体系であり、数学の多くの分野は古典論理の一階述語論理に基づいて形式化される。
従って、
(02)(05)により、
(06)
「他分野の学問にそれなりに触れた人にとっては、法律家が論理を理解しているようには思えないと思います。」
という「感想」は、「正しい」。
然るに、
(07)
(ⅰ)
1 (1) ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)} A
1 (2) 裁a→∃y(書ya)& ∃z(理za) 1UE
3 (3) ∀y(~書ya)V∀z(~理za) A
4 (4) ∀y(~書ya) A
4 (5) ~∃y(書ya) 4量化子の関係
4 (6) ~∃y(書ya)V~∃z(理za) 5VI
7(7) ∀z(~理za) A
7(8) ~∃z(理za) 7量化子の関係
7(9) ~∃y(書ya)V~∃z(理za) 8VI
3 (ア) ~∃y(書ya)V~∃z(理za) 34679∨E
3 (イ) ~{∃y(書ya)& ∃z(理za)} ア、ド・モルガンの法則
13 (ウ) ~裁a 2イMTT
1 (エ) ∀y(~書ya)V∀z(~理za)→~裁a 3ウCP
1 (オ)∀x{∀y(~書yx)V∀z(~理zx)→~裁x} オUI
(ⅱ)
1 (1)∀x{∀y(~書yx)V∀z(~理zx)→~裁x} A
1 (2) ∀y(~書ya)V∀z(~理za)→~裁a 1UE
3 (3) 裁a A
3 (4) ~~裁a 3DN
13 (5) ~{∀y(~書ya)V∀z(~理za)} 24MTT
13 (6) ~∀y(~書ya)&~∀z(~理za) 5ド・モルガンの法則
13 (7) ~∀y(~書ya) 6&E
13 (8) ∃y(~~書ya) 7量化子の関係
9 (9) ~~書ba A
9 (ア) 書ba 9DN
9 (イ) ∃y(書ya) アEI
13 (ウ) ∃y(書ya) 89イEE
13 (エ) ~∀z(~理za) 6&E
13 (オ) ∃z(~~理za) エ量化子の関係
カ(カ) ~~理ca A
カ(キ) 理ca カDN
カ(ク) ∃z(理za) キEI
13 (ケ) ∃z(理za) オカクEE
13 (コ) ∃y(書ya)&∃z(理za) ウケ&I
1 (サ) 裁a→∃y(書ya)& ∃z(理za) サコCP
1 (シ) ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)} サUI
という「計算」は、「古典論理の一階述語論理」である。
従って、
(07)により、
(08)
「古典論理の一階述語論理」として、
① ∀x{裁x→∃y(書yx)&∃z(理zx)}
② ∀x{∀y(~書yx)V∀z(~理zx)→~裁x}
において、すなわち、
① すべてのxについて{xが裁決であるならば、あるyは(xの書面であって)、あるzは(xの理由である)}。
② すべてのxについて{いかなるyも(xの書面でない)か、又は、いかなるzも(xの理由でない)ならば、xは裁決でない}。
において、すなわち、
① 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。
②(書面が無いか、または、理由が無い)ならば、裁決とは言えない。
という「日本語」において、
①=② は、「対偶(Contraposition)」である。
従って、
(08)により、
(09)
1 (1)∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)} A
1 (2) 裁a→∃y(書ya)& ∃z(理za) 1UE
3 (3) ~∃z(理za) A
3 (4) ~∃y(書ya)V~∃z(理za) 3∨I
3 (5) ~{∃y(書ya)& ∃z(理za)} 4ド・モルガンの法則
13 (6) ~裁a 25MTT
1 (7)~∃z(理za)→~裁a 36CP
8(8)∀x{∀z(~理zx)} A
8(9) ∀z(~理za) 8UE
8(ア) ~∃z(理za) 9量化子の関係
1 8(イ) ~裁a 7アMPP
1 8(ウ) ∀x(~裁x) イUI
1 8(エ) ~∃x(裁x) ウ量化子の関係
という「述語計算」、すなわち、
① ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)}。然るに、
② ∀x{∀z(~理zx)}。従って、
③ ~∃x(裁x)。
という「推論(三段論法)」、すなわち、
① 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。然るに、
② 裁決には、理由が無い。従って、
③ 裁決は、無効である。
という「推論(三段論法)」は、「古典論理の一階述語論理」として、「正しい」。
然るに、
(10)
(1)文理解釈
法規の文字・文章の意味をその言葉の使用法や文法の規則に従って確定することによってなされる解釈です。
すべての法解釈の出発点であり、最も説得力ある権威的論拠とされています。
(有斐閣、法律学入門〔第3版〕、183頁)
然るに、
(11)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則(平成十六年厚生労働省令第五十一号)
第五十条 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。
従って、
(05)(09)(10)(11)により、
(12)
(ⅰ)法律家の論証と数学と論理学の証明問題を解くのとは、同じではないでしょう。
(ⅱ)法律学というのは極めて非論理的なものという印象を抱くのではないでしょうか。
(ⅲ)論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破たんするだけです。
という「事情」が無ければ、
① 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。然るに、
② 裁決には、理由が無い。従って、
③ 裁決は、無効である。
という「推論(三段論法)」は、「古典論理の一階述語論理」として、並びに、「文理解釈(最も説得力ある権威的論拠)」として、
「正しい」。
というだけでなく、
「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則」としても、「正しい」はずである。
然るに、
(13)
本件裁決書に記載された理由に関する原告の主張について:
機構法施行規則50条1項が裁決について理由を付さなければならないとしている趣旨は、
審査に当たる裁決庁の判断の慎重と公正妥当とを担保してその恣意を抑制するとともに、
裁決の理由を審査の申立てをした者に知らせることによって、
裁決の対象となった原処分又は裁決に対する不服申立てに便宜を与えることを目的としているものと解され、
裁決に付された理由に誤りがあった場合に、
当該裁決の対象とされた原処分について、
請求されたとおりの処分(の取消)をすることが義務付けられるという
法的効果を認めるべき旨を定めた規定は関係法令上見当たらない。
(裁判長裁判官 他2名の合議制)
従って、
(13)により、
(14)
―「要約」をすると、―
(ⅰ)機構法施行規則50条1項が裁決について理由を付さなければならないとしている趣旨は、
(ⅳ)裁決の対象となった原処分又は裁決に対する不服申立てに便宜を与えることを目的としているものと解され、
(ⅴ)裁決に付された理由に誤りがあった場合に、
(ⅶ)請求されたとおりの処分(の取消)をすることが義務付けられるという
(ⅷ)法的効果を認めるべき旨を定めた規定は関係法令上見当たらない。
然るに、
(15)
(a)裁決の理由に「誤り」が無かったとしたら、そもそも、
(b)裁決に、「不満」などは、持たない。
従って、
(14)(15)により、
(16)
(ⅴ)裁決に付された理由に誤りあるにも拘わらず、
(ⅶ)請求されたとおりの処分(の取消)をすることが義務付けられるという
(ⅷ)法的効果を認めるべき旨を定めた規定は関係法令上見当たらない。
とするならば、
(ⅸ)第五十条 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。
という「条文」など、「有っても、無くても、同じ」である。
従って、
(13)~(16)により、
(17)
(ⅰ)「判決(裁判長裁判官、他2名の合議制)」は、
(ⅱ)「一読すると、分かり難い」が、
(ⅲ)「要約をするとメチャクチャ」である。
従って、
(17)により、
(18)
いわゆる「初めに結論ありき」の議論なのだが、法理論については、難解な用語を用い、かつ、巧妙に組み立てられているから、意外にも法律の素人である一般市民をあざむくためには結構効果的なのだ。そのような法律論の欠陥を見抜くには、それを正確かつ簡潔に要約するとともに、日常の言葉に翻訳してみることが大切である(瀬木比呂志、絶望の裁判所、2014年、121頁)。
という「説明」は、「本当」である。
然るに、
(19)
1 はじめに
答弁書の第3の69、10ページで述べたとおり、健康被害が機構法4条10項に規定する「許可医薬品等の副作用」によるものであることの立証責任は、副作用救済給付の請求権の権利発生事由に係るものとして、副作用救済給付を請求する者がこれを負うものと解するのが相当である(東京地方裁判所平成20年10月31日判決、東京地方裁判所平成26年9月18日判決、東京高等裁判所平成27年9月30日判決:いずれも判例秘書登載)(被告代理人弁護士、第1準備書面)。
然るに、
(20)
清水 今更ですけれども、最高裁の判例を無視するような判決を書くことはできないんですかね? ―中略―
瀬木 日本は大陸法系の制定法国ですから、判例に厳密な法的拘束力はないんです。だから、裁判官は、最高裁と違う判決をしても構わないです。―中略― しかし、厳然と生きている最高裁の判例に対して、しかも意図がはっきりみえている「法と支配の根幹」に関するようなものに対して正面から挑戦する、最高裁に牙をむくような形で判決というのは、本当に、ある意味で職を賭するぐらいの覚悟がないとしにくいのが事実です(瀬木比呂志、裁判所の正体、2017年、316・7頁)。
(21)
これは、重要な価値関係訴訟で当局の気に入らない判断をしたり、同様な論文を書いたり、所長等管理者裁判官の気に入らない言動を行ったりした場合に意識的な報復として行われる人事だ。なお、裁判官の評価については、表と裏の二重帳簿システムになっていて、開示の対象にもなる評価書面(後記)は型どおりの平板なものだが、事務総局人事部には絶対極秘の個人別書面があり、そこには、裁判官に関する生々しい評価、ことに当局の観点からの問題事項が詳細に記されていているという。この書面の存在については、私も多数の裁判官、また人事局にいたことのある職員から聞いたことがあり、公然の秘密といってよい(瀬木比呂志、檻の中の裁判官、2021年、94頁)。
(22)
「まずは、小さなことから片付けよう。徳島の辻弘和のことだ。
うるさい奴だから、早いところ東京地裁から所長に出して追い払ったが、そろそろ次の移動がみえてくる時期だ。しかし、あいつはやめさせる。少なくとも今後関東には戻さん、絶対にな」
辻は、驚きと、それとほとんど同時に身内に起こった、屈辱感を伴った怒りとから、思わず前のめりになって、湯飲みに残っていたお茶を、何分の一か茶托にこぼしてしまった。
(瀬木比呂志、黒い巨塔、2016年、45・72頁)
従って、
(20)(21)(22)により、
(23)
(ⅰ)「被告(厚生労働省)代理人」は、
(ⅱ)「判例」を「絶対視」をするが、
(ⅲ)「日本は、制定法国である」ため、
(ⅲ)「最高裁の判例」は、「絶対」ではないが、そもそも、
(ⅳ)「檻の中の裁判官」に「最高裁」に逆らことが出来ないが故に、
(ⅴ)「最高裁が間違っていても」、「判例は変わらない」。
然るに、
(24)
新型コロナワクチン接種後死亡 遺族らが国に賠償求め提訴
2024年4月17日 17時57分(NHKニュース)
(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240417/k10014424721000.html)
新型コロナワクチンの接種後に死亡した人の遺族など、合わせて13人が国に対し「副反応などのマイナス情報を広報せずに被害を広げた」として、合わせて9100万円余りの賠償を求める訴えを起こしました。
17日、東京地方裁判所に訴えを起こしたのは、
▽ワクチンの接種後、死亡した8人の遺族と
▽健康被害を受けた5人の
合わせて13人で、いずれも予防接種法に基づく国の健康被害救済制度で「因果関係が否定できない」として、死亡一時金などが支給されています。
訴状によりますと、原告は、国はワクチンの接種を勧めるために、あらゆるメディアを使って広報した一方、医療機関から上げられる副反応の報告については広報せず、ワクチンの危険性を知ることができなかったと主張しています。
然るに、
(25)
従って、
「図(25)」により、
(26)
(a)(相関関係→疑似相関)∨(相関関係→因果関係)
(b)(因果関係→相関関係)&(疑似相関→相関関係)
という「包含関係」が、「確認」出来る。
然るに、
(27)
(a)
1 (1)(相関→疑似)∨ (相関→因果) A
2 (2)(相関→疑似) A
3 (3) 相関 A
23 (4) 疑似 23MPP
23 (5) 疑似∨因果 4∨I
2 (6)相関→(疑似∨因果) 35CP
7 (7) (相関→因果) A
37 (8) 因果 37MPP
37 (9) 疑似∨因果 8∨I
7 (ア) 相関→(疑似∨因果) 39CP
1 (イ) 相関→(疑似∨因果) 1267ア∨E
ウ(ウ) 相関&~疑似 A
ウ(エ) 相関 ウ&E
1 ウ(オ) 疑似∨因果 イエMPP
1 ウ(カ) ~(~疑似&~因果) オ、ド・モルガンの法則
1 ウ(キ) ~疑似→ 因果 カ含意の定義
ウ(ク) ~疑似 ウ&E
1 ウ(ケ) 因果 キクMPP
1 (コ) (相関&~疑似)→因果 ウケCP
(b)
1 (1)(因果→相関)&(疑似→相関) A
1 (2) 因果→相関 1&E
3 (3) ~相関 A
4(4) 因果 A
1 4(5) 相関 24MPP
134(6)~相関&相関 35&I
13 (7)~因果 46RAA
1 (8)~相関→~因果 37CP
従って、
(28)
(a)(相関&~疑似)→因果
(b)~相関→ ~因果
従って、
(25)~(28)により、
(29)
① 相関関係が有って、尚且つ、疑似相関ではない。
② 因果関係が有る。
において、
①=② である。
従って、
(29)により、
(30)
③ 因果関係が否定できない。
④ 疑似相関であるとは断定できない。
において、
①=② である。
従って、
(09)(21)(30)により、
(31)
① 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。然るに、
② 裁決には、理由が無い。従って、
③ 裁決は、無効である。
という「推論(三段論法)」が、「法的にも正しい」とするならば、
④ 厚生労働省(Pmda)が、
⑤ コロナワクチン訴訟において、
⑥ 疑似相関である。
と「断定」した際に、
⑦ 理由が無い。
とするならば、その場合は、
⑧ 厚生労働省(Pmda)が、「(重要な価値関係訴訟)敗訴する」。
然るに、
(32)
民事訴訟の裁判官が「王様」になるためには、次の三つの方法があり得るということである。
A:当事者がした主張に答えない。
B:そもそも当事者に主張をさせない。
C:当事者がした主張にデタラメな理由をもって答える。
(岡口基一、最高裁に告ぐ、2019年、132頁)
従って、
(32)により、
(33)
価値関連訴訟で、「裁判官と被告(厚生労働省)が王様」になるためにも、次の二つの方法があり得るということになる。
A:当事者がした主張に答えない。
C:当事者がした主張にデタラメな理由をもって答える。
然るに、
(34)
「A:答えない」に関しては、
然るに、
(35)
「C:デタラメな理由」に関しては、
1 (1)∀x(社長x→ 鈴木x∨佐藤x) A
2 (2)∃x(社長x&~鈴木x) A
1 (3) 社長a→ 鈴木a∨佐藤a 1UE
4(4) 社長a&~鈴木a A
4(5) 社長a 4&E
1 4(6) 鈴木a∨佐藤a 35MPP
1 4(7) ~(~鈴木a&~佐藤a) 6ド・モルガンの法則
1 4(8) ~鈴木a→ 佐藤a 7含意の定義
4(9) ~鈴木a 4&E
1 4(ア) 佐藤a 89MPP
1 4(イ) 社長a&佐藤a 5ア&I
1 4(ウ)∃x(社長x&佐藤x) イEI
12 (エ)∃x(社長x&佐藤x) 24ウEE
従って、
(35)により、
(36)
(ⅰ)∀x(社長x→ 鈴木x∨佐藤x)。然るに、
(ⅱ)∃x(社長x&~鈴木x)。 従って、
(ⅲ)∃x(社長x& 佐藤x)。
という「推論」、すなわち、
(ⅰ)すべてのxについて(xが社長であるならば、xは鈴木か、または、佐藤)である。然るに、
(ⅱ)あるxは(社長であって、鈴木ではない)。 従って、
(ⅲ)あるxは(社長であって、佐藤である)。
という「推論」、すなわち、
(ⅰ)社長は、鈴木か、または、佐藤である。然るに、
(ⅱ)社長は、鈴木ではない。 従って、
(ⅲ)社長は、佐藤である。
という「推論」は、「古典論理の一階述語論理」としても、「常識」としても「妥当」である。
然るに、
(37)
1 (1)∀x(社長x→ 鈴木x∨佐藤x) A
2 (2)∃x(社長x&~鈴木x&~佐藤x) A
1 (3) 社長a→ 鈴木a∨佐藤a 1UE
4(4) 社長a&~鈴木a&~佐藤a A
4(5) 社長a 4&E
1 4(6) 鈴木a∨佐藤a 35MPP
1 4(7) 鈴木a∨佐藤a∨高橋a 6∨I
1 4(8) 鈴木a∨(佐藤a∨高橋a) 7結合法則
1 4(9) ~(~鈴木a&~(佐藤a∨高橋a)) 8ド・モルガンの法則
1 4(ア) ~鈴木a→ (佐藤a∨高橋a) 9含意の定義
4(イ) ~鈴木a 4&E
1 4(ウ) (佐藤a∨高橋a) アイMPP
1 4(エ) ~(~佐藤a&~高橋a) ウ、ド・モルガンの法則
1 4(オ) ~佐藤a→ 高橋a エ含意の定義
4(カ) ~佐藤a 4&E
1 4(キ) 高橋a オカMPP
1 4(ク) 社長a&高橋a 5キ&I
1 4(ケ)∃x(社長x&高橋x) クEI
12 (コ)∃x(社長x&高橋x) 24ケEE
従って、
(37)により、
(38)
(ⅰ)社長は、鈴木か、または、佐藤である。 然るに、
(〃)高橋も忘れてはならない。 然るに、
(ⅱ)社長は、鈴木ではないし、佐藤でもない。従って、
(ⅲ)社長は、高橋である。
という「推論」は、「古典論理の一階述語論理」としても、「常識」としても「妥当」である。
然るに、
(39)
弁論主義第1テーゼは、裁判所が裁判の基礎とする事実は、当事者が主張しているものに限られるというものです。この点、当事者が主張していることが必要な「事実」が何であるか議論されていますが、その「事実」とは主要事実のことであり、間接事実・補助事実ではないというのが通説的見解です(横浜ロード法律事務所)。
従って、
(35)~(39)により、
(40)
(ⅰ)「当事者(原告と被告)」が、
(ⅱ)「社長は佐藤である(原告)。」
(ⅲ)「社長は鈴木である(被告)。」
という風に「主張」しているにも拘わらず、
(ⅳ)「裁判所」が、
(ⅴ)「社長は高橋である(裁判所)。」
とするのであれば、「弁論主義第1テーゼ」に「抵触」する。
然るに、
(41)
1 (1)∀x(腎不全x→ 脱水x∨副作用x) A
2 (2)∃x(腎不全x&~脱水x&~副作用x) A
1 (3) 腎不全a→ 脱水a∨副作用a 1UE
4(4) 腎不全a&~脱水a&~副作用a A
4(5) 腎不全a 4&E
1 4(6) 脱水a∨副作用a 35MPP
1 4(7) 脱水a∨副作用a∨その他a 6∨I
1 4(8) 脱水a∨(副作用a∨その他a) 7結合法則
1 4(9) ~(~脱水a&~(副作用a∨その他a)) 8ド・モルガンの法則
1 4(ア) ~脱水a→ (副作用a∨その他a) 9含意の定義
4(イ) ~脱水a 4&E
1 4(ウ) (副作用a∨その他a) アイMPP
1 4(エ) ~(~副作用a&~その他a) ウ、ド・モルガンの法則
1 4(オ) ~副作用a→ その他a エ含意の定義
4(カ) ~副作用a 4&E
1 4(キ) その他a オカMPP
1 4(ク) 腎不全a&その他a 5キ&I
1 4(ケ)∃x(腎不全x&その他x) クEI
12 (コ)∃x(腎不全x&その他x) 24ケEE
従って、
(41)により、
(42)
(ⅰ)腎不全の原因は、脱水か、または、副作用である。 然るに、
(〃)その他の原因も忘れてはならない。 然るに、
(ⅱ)腎不全の原因は、脱水ではないし、副作用でもない。従って、
(ⅲ)腎不全の原因は、その他の原因である。
という「推論」は、「古典論理の一階述語論理」としても、「常識」としても「妥当」である。
従って、
(39)~(42)により、
(43)
弁論主義第1テーゼは、裁判所が裁判の基礎とする事実は、当事者が主張しているものに限られるというものです。
という「理由」により、
(ⅰ)「当事者(原告と被告)」が、
(ⅱ)「社長は佐藤である(原告)。」
(ⅲ)「社長は鈴木である(被告)。」
という風に「主張」しているにも拘わらず、
(ⅳ)「裁判所」が、
(ⅴ)「社長は高橋である(裁判所)。」
とするのであれば、「弁論主義第1テーゼ」に「抵触」するし、従って、
(ⅰ)「当事者(原告と被告)」が、
(ⅱ)「腎不全の原因は副作用である(原告)。」
(ⅲ)「腎不全の原因は脱水 である(被告)。」
という風に「主張」しているにも拘わらず、
(ⅳ)「裁判所」が、
(ⅴ)「腎不全の原因はその他である(裁判所)。」
とするのであれば、「弁論主義第1テーゼ」に「抵触」する。
従って、
(43)により、
(44)
「裁判所」による、
「その原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(第1審判決、令和#年#月##日、9頁)。」
という「判決」は、「弁論主義第1テーゼ」に「抵触」し、そのため、「デタラメ」である。
然るに、
(45)
日本の裁判の中で、まだしもまともなのが多いのは純粋民事訴訟であり、行政事件についてまともな審理を行う裁判官は10人に一人である。ハンドボールの世界では国際大会において、審判がことさら中東諸国に有利な判定を行う傾向があり、これは『中東の笛』といわれるが、総じて行政訴訟の裁判官は、まさに『中東』の笛である。
(瀬木比呂志、ニッポンの裁判、2015年、161・2頁を要約)
従って、
(34)(44)(45)により、
(46)
アイスの女王
5つ星のうち4.0 司法に幻想を持つべきではないことを教えてくれる。
訴訟の前にこの本を読んでいれば無駄なエネルギー、無駄な時間を費やさないで済んだのに、と悔いています。
ここに書かれていることが体験に基づいた事実なら、ショックです。
憲法76条第3項「すべて裁判官は、その良心に従ひ、この憲法および法律にのみ拘束される」は嘘っぱち、空文化しています。この本に書かれている、裁判所が権力補完機構ということが行政相手の二度の訴訟を体験して実感しました。3度本人訴訟しましたが、1度は相手は民間人で勝訴、2度目3度目は行政相手です。相手方はほとんど有意な証拠を出さず、当方は多数の強力な証拠を出したににもかかわらず、どちらも最初から結論が決まっていたかのようにどちらも敗訴でした。そんなバカな!
「行政に不利な判決を出す裁判官は人事で報復をうける」のでは「良心に従い」ではなく「出世に有利なように計算に従い・・」ではないか!
初めから圧力があるのと同様で、それによって初めから結論があるということです。これでは裁判所は国民の味方(国民側が間違っていたら正義の味方)ではなく、権力の味方というのがあからさまです。
裁判所の堕落、腐敗です(アマゾン・カスタマーレビュー:瀬木比呂志、檻の中の裁判官、2021年)
という「書評」については、おそらくは、『然もありなむ(そんなこともあるだろう)』である。
従って、
(01)~(46)により、
(47)
「結論として、現時点で、私は、日本の裁判所を信用していない」し、固より、
同じく「論理」を展開させるといっても、法律家の論証と数学と論理学の証明問題を解くのとは、同じではないでしょう。
法曹をめざすのに論理学はまったく必要ありません。論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破たんするだけです。
法律にはそういう解釈の幅をもたせてあります。
という事が、「私には、理解不能であって、納得できない」。
(17:12 2025/06/14)
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