(01)
「時系列」として、
① そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当であり、フェブリク錠による急性腎不全であると認めるに足る医学的に合理的な根拠は示されていない(被告、第1準備書面、令和6年##月##日、2頁)。
② 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(裁判所、判決、令和7年#月##日、9頁)。
③ 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(被告、答弁書、令和7年#月##日、4頁、判決の援用)。
従って、
(01)により、
(02)
① 被告:腎不全の原因は、脱水なので、(フェブリク錠の)副作用ではない。
② 裁判所:腎不全の原因は、脱水か、(フェブリク錠の)副作用か、その他であるため、脱水でないとしても、副作用であるとは言えない。
③ 被告:腎不全の原因は、脱水か、(フェブリク錠の)副作用か、その他であるため、脱水でないとしても、副作用であるとは言えない。
従って、
(03)
「記号」で書くと、
① ∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y→脱y))}
② ∀x{腎x→∃y(原yx&(~脱y→副y∨他y))}
③ ∀x{腎x→∃y(原yx&(~脱y→副y∨他y))}
然るに、
(04)
(ⅱ)
1 (1)∀x{腎x→∃y(原yx&(~脱y→副y∨他y))} A
1 (2) 腎a→∃y(原ya&(~脱y→副y∨他y)) 1UE
3 (3) 腎a A
13 (4) ∃y(原ya&(~脱y→副y∨他y) 23MPP
5(5) 原ba&(~脱b→副b∨他b) A
5(6) 原ba 5&E
5(7) ~脱b→副b∨他b 5&E
5(8) ~~脱b∨副b∨他b 7含意の定義
5(9) 脱b∨副b∨他b 8DN
5(ア) 副b∨脱b∨他b 9交換法則
5(イ) ~~副b∨脱b∨他b アDN
5(ウ) ~副b→脱b∨他b イ含意の定義
5(エ) 原ba&(~副b→脱b∨他b) 5ウ&I
5(オ) ∃y(原ya&(~副y→脱y∨他y)) エEI
13 (カ) ∃y(原ya&(~副y→脱y∨他y)) 45オEE
1 (キ) 腎a→∃y(原ya&(~副y→脱y∨他y)) 3カCP
1 (ク)∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y→脱y∨他y))} キUI
(ⅲ)
1 (1)∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y→脱y∨他y))} A
1 (2) 腎a→∃y(原ya&(~副y→脱y∨他y)) 1UE
3 (3) 腎a A
13 (4) ∃y(原ya&(~副y→脱y∨他y) 23MPP
5(5) 原ba&(~副b→脱b∨他b) A
5(6) 原ba 5&E
5(7) ~副b→脱b∨他b 5&E
5(8) ~~副b∨脱b∨他b 7含意の定義
5(9) 副b∨脱b∨他b 8DN
5(ア) 脱b∨副b∨他b 9交換法則
5(イ) ~~脱b∨副b∨他b アDN
5(ウ) ~脱b→副b∨他b イ含意の定義
5(エ) 原ba&(~脱b→副b∨他b) 5ウ&I
5(オ) ∃y(原ya&(~脱y→副y∨他y)) エEI
13 (カ) ∃y(原ya&(~脱y→副y∨他y)) 45オEE
1 (キ) 腎a→∃y(原ya&(~脱y→副y∨他y)) 3カCP
1 (ク)∀x{腎x→∃y(原yx&(~脱y→副y∨他y))} キUI
従って、
(03)(04)により、
(05)
②(脱y∨副y∨他y)
③(副y∨脱y∨他y)
において、すなわち、
②(脱水か、副作用か、その他)
③(副作用か、脱水か、その他)
において、
②=③ は、「交換法則」である。
という「理由」により、
② ∀x{腎x→∃y(原yx&(~脱y→副y∨他y))}
③ ∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y→脱y∨他y))}
②=③ は、「交換法則」である。
従って、
(02)~(05)により、
(06)
「日本語」で言うと、
② 裁判所:腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他であるため、脱水でないとしても、副作用であるとは言えない。
③ 被告:腎不全の原因は、副作用か、脱水か、その他であるため、副作用でないとしても、脱水であるとは言えない。
において、
②=③ は、「交換法則」である。
然るに、
(02)(06)により、
(07)
① 被告:腎不全の原因は、脱水なので、副作用ではない。
③ 被告:腎不全の原因は、副作用か、脱水か、その他であるため、副作用でないとしても、脱水であるとは言えない。
において、
①と③ は「矛盾」する。
従って、
(06)(07)により、
(08)
① 被告:腎不全の原因は、脱水なので、副作用ではない。
② 裁判所:腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他であるため、脱水でないとしても、副作用であるとは言えない。
③ 被告:腎不全の原因は、副作用か、脱水か、その他であるため、副作用でないとしても、脱水であるとは言えない。
において、
②=③ であって、尚且つ、
①と③ は「矛盾」する。
従って、
(08)により、
(09)
① 被告:腎不全の原因は、脱水なので、副作用ではない(準備書面)。
② 裁判所:腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他であるため、脱水でないとしても、副作用であるとは言えない(判決)。
③ 被告:腎不全の原因は、副作用か、脱水か、その他であるため、副作用でないとしても、脱水であるとは言えない(答弁書)。
において、
② 裁判所は、「原告と被告の双方が、主張していない内容を主張している」し、
③ 被告は、「答弁書によって、準備書面で述べたことを、否定している」。
然るに、
(10)
AI による概要
弁論主義の第1テーゼは、「裁判所は、当事者のいずれもが主張しない事実を、判決の基礎としてはならない」という原則です。つまり、裁判所は、当事者が主張していない事実に基づいて判決を下すことはできないということです。
具体的には、以下の2つの意味合いがあります。
1.裁判所は、当事者の主張に基づき事実を認定する責任がある:
裁判所は、当事者が主張した事実に基づいてのみ、判決に必要な事実を認定しなければなりません。当事者が主張していない事実を、裁判所が独自に認定して判決の基礎とすることは許されません。
2.当事者は、判決の基礎となる事実を主張する責任がある:
逆に、当事者は、自分に有利な事実を判決の基礎としてもらうためには、必ずそれを主張しなければなりません。主張しない事実については、たとえ証拠があっても、裁判所はそれを考慮することができません。
この原則は、裁判における公平性と当事者の攻撃防御の機会を保障するために設けられています。当事者は、自分の主張を裁判所に伝え、それを基に裁判が行われることで、不意打ち的な判決を避け、適切な防御を行うことができます。
AI による概要
裁判官の争点指摘義務とは、民事訴訟において、裁判所が当事者の主張する争点とは異なる法的観点や主張を判決の基礎としようとする場合に、その点を当事者に指摘し、反論の機会を与える義務のことです。これにより、裁判所と当事者間で争点に対する共通認識を形成し、公平な裁判を実現することが目的です。
(11)
AI による概要
民事訴訟における自白とは、当事者が相手方の主張する自己に不利益な事実を認める陳述のことです。具体的には、口頭弁論や弁論準備手続において、相手方の主張と一致する事実を認めることで成立します。自白が成立すると、裁判所はその事実を真実であるとみなし、原則として証拠調べを省略し、その事実に拘束されます。
自白の成立要件:
口頭弁論または弁論準備手続における陳述であること:
裁判所内で、口頭弁論や弁論準備手続において、当事者が直接的に行う陳述である必要があります。
相手方の主張と一致する事実の陳述であること:
相手方が主張する事実と同一の内容を認める必要があります。
自己に不利益な事実の陳述であること:
その事実を認めることで、自己に不利になる事実を認める必要があります。
自白の効果:
裁判所に対する拘束力:
裁判所は、自白された事実を真実とみなし、証拠調べを省略し、その事実に拘束されます。
自白者に対する拘束力:
自白した当事者は、原則として、その自白を撤回することができません。
自白の撤回:
自白は、原則として撤回できませんが、以下の場合は撤回が認められる可能性があります:
錯誤に基づく場合(真実に反することを誤って認めてしまった場合)
相手方の同意がある場合
自白の種類:
裁判上の自白:口頭弁論や弁論準備手続で行われる自白。
裁判外の自白:口頭弁論や弁論準備手続以外で行われる自白(例:訴訟外での示談交渉など)。
権利自白:権利関係や法律効果に関する自白。
擬制自白:
民事訴訟法には、擬制自白という規定があり、被告が裁判期日に出席せず、答弁書も提出しない場合、原告の主張をすべて認めたものとみなされます。この場合、裁判所は原告の主張を真実とみなし、被告は敗訴となります。
自白は、民事訴訟における重要な概念であり、弁論主義を支える柱の一つです。自白の成立と効果を理解することは、民事訴訟を理解する上で不可欠です。
(09)(10)(11)により、
(12)
① 判決において、
② 裁判所は、「原告と被告の双方が、主張していない内容を主張している」し、尚且つ、
③ 被告は、「答弁書によって、準備書面で述べたことを、否定している」。
という「理由」により、
②「弁論主義の第1テーゼ」に「抵触」し、
③「自白」が「成立」する。
然るに、
(13)
従って、
(12)(13)により、
(14)
(ⅰ)「裁判官」が「まとも」であるならば、
(ⅱ)「控訴審」においては、
(ⅲ)「原告」 が「勝訴」すると、思われる。
然るに、
(15)
従って、
(15)により、
(16)
「元裁判所書記官の、ユーチューバー」によると、
「瀬木比呂志、絶望の裁判所、2014年」、並びに、
「瀬木比呂志、裁判所の正体、2017年」に書かれていることは、
「いろいろな人に聞いていると、おおむね、正しい」。
従って、
(16)により、
(17)
ただ、裁判所の裁判官も、世論がどうみるか、ということはかなり気にしているんです。当事者は重要ではないが、世論はちょっとこわい。だから、最高裁の判決も、「統治と支配」の根幹にふれる事柄は絶対に動かそうとしないかわりに、それ以外のところでは、可能な範囲で世論に迎合するという傾きがあります。この迎合した部分では、結論としては悪くはない判決がでる場合もあるわけです(瀬木比呂志・清水潔、裁判所の正体、2017年、50頁)。
ということは、「おおむね、正しい」。
然るに、
(18)
1 (1)∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)} A
1 (2) 裁a→∃y(書ya)& ∃z(理za) 1UE
3 (3) ~∃z(理za) A
3 (4) ~∃y(書ya)V~∃z(理za) 3∨I
3 (5) ~{∃y(書ya)& ∃z(理za)} 4ド・モルガンの法則
13 (6) ~裁a 25MTT
1 (7)~∃z(理za)→~裁a 36CP
8(8)∀x{∀z(~理zx)} A
8(9) ∀z(~理za) 8UE
8(ア) ~∃z(理za) 9量化子の関係
1 8(イ) ~裁a 7アMPP
1 8(ウ) ∀x(~裁x) イUI
1 8(エ) ~∃x(裁x) ウ量化子の関係
という「述語計算」、すなわち、
① ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)}。然るに、
② ∀x{∀z(~理zx)}。従って、
③ ~∃x(裁x)。
という「推論(三段論法)」、すなわち、
① 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。然るに、
② 裁決には、理由が無い。従って、
③ 裁決は、無効である。
という、「機構法施行規則50条1項」に対する「推論(三段論法)」は、「古典論理の一階述語論理」として、「正しい」。
然るに、
(19)
本件裁決書に記載された理由に関する原告の主張について:
機構法施行規則50条1項が裁決について理由を付さなければならないとしている趣旨は、 審査に当たる裁決庁の判断の慎重と公正妥当とを担保してその恣意を抑制するとともに、 裁決の理由を審査の申立てをした者に知らせることによって、 裁決の対象となった原処分又は裁決に対する不服申立てに便宜を与えることを目的としているものと解され、 裁決に付された理由に誤りがあった場合に、 当該裁決の対象とされた原処分について、 請求されたとおりの処分(の取消)をすることが義務付けられるという 法的効果を認めるべき旨を定めた規定は関係法令上見当たらない(裁判長裁判官 他2名の合議制)。
従って、
(14)~(19)により、
(20)
(ⅰ)「裁判官」が「まとも」であるならば、
(ⅱ)「控訴審」においては、
(ⅲ)「原告」 が「勝訴」すると、思われるが、
(ⅳ)「私の裁判」は、「統治と支配の根幹」に触れているため、
(ⅴ)「絶望の裁判所・裁判所の正体」に書かれている通り、
(ⅵ)「まともな裁判官」は、ほとんど「いない」とするならば、
(ⅶ)「原告」は、おそらく、「控訴審」においても、「敗訴」する。
令和7年6月24日、毛利太。
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