(01)
##高等裁判所令和#年(行#)##号処####事件
(控訴審の)第3準備書面
##高等裁判所(民事第##部) 御中
令和#年#月##日
控訴人 ####
(02)
急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
(判決、令和#年1月17日、9頁)
と言うのであれば、「当然」、
急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない。
(判決、令和#年1月17日、9頁)
従って、
(02)により、
(03)
(ⅰ)急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難い。
(ⅱ)急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難い。
と言うのであれば、
(ⅰ)急性腎不全がフェブリク錠の副作用であるとも、
(ⅱ)急性腎不全が脱水によるものであるとも、
(ⅲ)両方とも、「断定」できない。
従って、
(03)により、
(04)
急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない。
(判決、令和#年1月17日、9頁)
と言うのであれば、「必然的」に、
そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当である(被告、第1準備書面、令和#年10月25日、2頁)。
という「(被告の)主張」は、「間違い」である。
然るに、
(05)
古典論理は、コンピュータの基礎をなす論理体系であり、数学の様々な分野、例えば集合論や自然数論などの基盤として使われる標準的な論理体系です。数学の多くの分野は古典論理の一階述語論理に基づいて形式化されます(生成AI)。
然るに、
(06)
AI による概要
自然演繹(Natural Deduction)は、論理式を推論規則に基づいて証明する形式的な手法です。述語論理における自然演繹は、命題論理の自然演繹を拡張し、量化子(∀、 ∃)に関する推論規則を追加したものです。
従って、
(05)(06)により、
(07)
(ⅰ)
1 (1)~∀x{腎不全x→ ∃y(原因yx& (脱水y∨副作用y))} A
1 (2)∃x~{腎不全x→ ∃y(原因yx& (脱水y∨副作用y))} 1量化子の関係
3 (3) ~{腎不全a→ ∃y(原因ya& (脱水y∨副作用y))} A
3 (4) ~{~腎不全a∨ ∃y(原因ya& (脱水y∨副作用y)) 3含意の定義
3 (5) 腎不全a&~∃y(原因ya& (脱水y∨副作用y)) 4ド・モルガンの法則
3 (6) 腎不全a 5&E
3 (7) ~∃y(原因ya& (脱水y∨副作用y)) 5&E
3 (8) ∀y~(原因ya& (脱水y∨副作用y)) 7量化子の関係
3 (9) ~(原因ba& (脱水b∨副作用b)) 8UE
3 (ア) ~原因ba∨~(脱水b∨副作用b) 9ド・モルガンの法則
3 (イ) 原因ba→~(脱水b∨副作用b) 9含意の定義
ウ(ウ) 原因ba A
3ウ(エ) ~(脱水b∨副作用b) アイMPP
3ウ(オ) ~脱水b&~副作用b ウ、ド・モルガンの法則
3 (カ) 原因ba→(~脱水b&~副作用b) イエCP
3 (キ) ∀y(原因ya→(~脱水y&~副作用y)) オUI
3 (ク) 腎不全a&∀y(原因ya→(~脱水y&~副作用y)) 6カ&I
3 (ケ) ∃x{腎不全x&∀y(原因yx→(~脱水y&~副作用y))} キEI
1 (コ) ∃x{腎不全x&∀y(原因yx→(~脱水y&~副作用y))} 13クEE
(ⅱ)
1 (1) ∃x{腎不全x&∀y(原因yx→(~脱水y&~副作用y))} A
2 (2) 腎不全a&∀y(原因ya→(~脱水y&~副作用y)) A
2 (3) 腎不全a 2&E
2 (4) ∀y(原因ya→(~脱水y&~副作用y)) 2&E
2 (5) 原因ba→(~脱水b&~副作用b) 4UE
2 (6) ~原因ba∨(~脱水b&~副作用b) 5含意の定義
7 (7) ~原因ba A
7 (8) ~原因ba∨~(脱水b∨副作用b) 7∨I
9(9) (~脱水b&~副作用b) A
9(ア) ~(脱水b∨副作用b) 9ド・モルガンの法則
9(イ) ~原因ba∨~(脱水b∨副作用b) ア∨I
2 (ウ) ~原因ba∨~(脱水b∨副作用b) 2789イ∨E
2 (エ) ~(原因ba&(脱水b∨副作用b)) ウ、ド・モルガンの法則
2 (オ) ∀y~(原因ya&(脱水y∨副作用y)) エUI
2 (カ) ~∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y)) オ量化子の関係
2 (キ) 腎不全a&~∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y)) 3カ&I
2 (ク) ~{~腎不全a∨∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y))} キ、ド・モルガンの法則
2 (ケ) ~{腎不全a→∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y))} ク含意の定義
2 (コ)∃x~{腎不全x→∃y(原因yx&(脱水y∨副作用y))} ケEI
1 (サ)~∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(脱水y∨副作用y))} コ量化子の関係
という「計算」は、「古典論理の一階述語論理(自然演繹)」として、「正しい」。
従って、
(07)により、
(08)
① ~∀x{腎不全x→∃y(原因yx&( 脱水y∨ 副作用y))}
② ∃x{腎不全x&∀y(原因yx→(~脱水y&~副作用y))}
という「古典論理の一階述語論理式(自然演繹)」において、すなわち、
①(すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyは(xの原因であって、(yは脱水か、または、副作用である))})とは限らない。
② あるxは{腎不全であって、すべてのyについて(yがxの原因であるならば、(yは脱水でなく、副作用でもない))}。
という「日本語」において、すなわち、
①(腎不全の原因は、脱水か、または、副作用である)とは限らない。
②(脱水ではなく、副作用でもない所の)腎不全の原因が存在する。
という「日本語」において、
①=② である。
ということは、「直観」としても、「論理的」にも、「正しい」。
従って、
(02)(08)により、
(09)
急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
(判決、令和#年1月17日、9頁)
と言うことは、すなわち、
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難い。
と言うことは、
②(脱水ではなく、副作用でもない所の、)腎不全の原因が存在する。
ということに、「他ならない」。
然るに、
(1O)(11)
従って、
(10)(11)により、
(12)
従って、
(12)により、
(13)
然るに、
(14)
AI による概要
弁論主義の第1テーゼは、「裁判所は、当事者のいずれもが主張しない事実を、判決の基礎としてはならない」という原則です。つまり、裁判所は、当事者が主張していない事実に基づいて判決を下すことはできないということです。
具体的には、以下の2つの意味合いがあります。
1.裁判所は、当事者の主張に基づき事実を認定する責任がある:
裁判所は、当事者が主張した事実に基づいてのみ、判決に必要な事実を認定しなければなりません。当事者が主張していない事実を、裁判所が独自に認定して判決の基礎とすることは許されません。
2.当事者は、判決の基礎となる事実を主張する責任がある:
逆に、当事者は、自分に有利な事実を判決の基礎としてもらうためには、必ずそれを主張しなければなりません。主張しない事実については、たとえ証拠があっても、裁判所はそれを考慮することができません。
この原則は、裁判における公平性と当事者の攻撃防御の機会を保障するために設けられています。当事者は、自分の主張を裁判所に伝え、それを基に裁判が行われることで、不意打ち的な判決を避け、適切な防御を行うことができます。
AI による概要
裁判官の争点指摘義務とは、民事訴訟において、裁判所が当事者の主張する争点とは異なる法的観点や主張を判決の基礎としようとする場合に、その点を当事者に指摘し、反論の機会を与える義務のことです。これにより、裁判所と当事者間で争点に対する共通認識を形成し、公平な裁判を実現することが目的です。
従って、
(03)(12)(13)(14)により、
(15)
(ⅰ)急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難い。
(ⅱ)急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難い。
と言うのであれば、
(ⅰ)急性腎不全がフェブリク錠の副作用であるとも、
(ⅱ)急性腎不全が脱水によるものであるとも、
(ⅲ)両方とも、「断定」できない。
にも拘らず、
(a)「原告」は、副作用であると、「断定」し、
(b)「被告」は、脱水 であると、「断定」している。
という「事実」からしても、
血中クレアチニン増加、血中尿素窒素増加の原因はフェブリク錠の副作用以外にも種々あることが想定されるから(判決、令和#年1月17日、9頁)、― 中略 ―、急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ち
に急性腎不全が脱水によるものと認めることはできないし、同様に、
脱水が否定されたからといって、そのことから直ち
に急性腎不全が副作用によるものと認めることはできない。
ということを、「原告と被告」は「主張していない」し、尚且つ、
当事者が、主張しない事実については、たとえ証拠があっても、裁判所はそれを考慮することができません。
という「理由」により、
血中クレアチニン増加、血中尿素窒素増加の原因はフェブリク錠の副作用以外にも種々あることが想定される。
という「裁判所の主張(令和#年1月17日、9頁)」は、
「裁判所は、当事者のいずれもが主張しない事実を、判決の基礎としてはならない」。
という「弁論主義の第1テーゼ」に、明らかに、「抵触する」。
― 以上、「(控訴審の)第3準備書面」の途中まで。―
然るに、
(16)
1「超」絶望の行政訴訟
―中略―
行政事件についてまとも審理をする裁判官は10人に1人である。ほとんどの裁判官は、訴訟要件の具備について事細かに調べ、若干でも問題があると鬼に首でも取ったように却下する。
その際には、半世紀以上も前のカビの生えたような判例が金科玉条のごとく引用される。―中略―
本案の審理に入ると、裁判官は、異常なまでに国、地方公共団体、行政庁等の被告の肩をもち、しかもその傾向は、近年さらに顕著になっている。―中略―
ハンドボールの世界では、国際大会において、審判がことさら中東諸国に有利な判定を行う傾向があり、これは『中東の笛』といわれるが、総じて、行政訴訟の裁判官は、まさに『中東の笛』である。
(瀬木比呂志、ニッポンの裁判、2015年、160~162頁)。
ということは、「私は、行政訴訟を起こす前に、知りたかった」。
(17)
私が『絶望の裁判所』(110以下)で日本の裁判官とたちについて用いた「精神的『収容所群島』の囚人たち」という比喩について、それはあまりに極端ではないか、という意見もあった。しかし先の比喩はいつわりのない私の実感であり、また、私がこれまで読んできたナチスドイツや旧ソ連の強制収容所に関する多数の記述や考察も、それを裏付けていると思う。たとえば、ドイツの強制収容所の被収者に関すプリーモ・レーヴィのような言葉は、日本の裁判所、裁判官にもそのまま当てはまるだろう。
(瀬木比呂志、ニッポンの裁判、2015年、250頁)。
ということは、「私は、行政訴訟を起こす前に、知っておきたかった」。
(18)
日本の裁判所・裁判官、ことに最高裁長官や最高裁判所事務総局は、自民党を中核とする政治権力や行政官僚集団および経済界の総体と。世論の動向とをうかがいつつ、基本的には、つまり、「統治と支配の根幹」については、権力と財界に従い、そうでない部分では、可能な範囲で世論に迎合しようとする傾きがある。
そしていずれにせよ、重要なのは「世論」にすぎず、個々の国民、市民、制度利用者ではない。(『絶望の裁判所』はしがき、第4章)。暗黒裁判、呆然裁判、非常識裁判が続出することの根拠はこのような裁判官の姿勢にある。
(瀬木比呂志、ニッポンの裁判、2015年、251・2頁)。
ということは、「私は、行政訴訟を起こす前に、知っておきたかった」。
令和7年6月22日、毛利太。
0 件のコメント:
コメントを投稿