昨日も、友人から、「お前は、日本語のブログは書けないのか(!?)」とのSMSを受け取ったものの、
(ⅰ)
1 (1)∀x{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨糖y))} A
1 (2) 腎a→∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) 1UE
3 (3) 腎a A
13 (4) ∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) 23MPP
5 (5) 原ba&(脱b∨副b∨糖b) A
5 (6) 原ba 5&E
5 (7) (脱b∨副b∨糖b) 5&E
5 (8) (脱b∨副b)∨糖b 7結合法則
5 (9) ~~(脱b∨副b)∨糖b 5DN
5 (ア) ~(脱b∨副b)→糖b 9含意の定義
イ(イ) ~副b&~糖b A
イ(ウ) ~糖b イ&E
5イ(エ) ~~(脱b∨副b) アウMTT
5イ(オ) (脱b∨副b) エDN
5イ(カ) 副b∨脱b オ交換法則
5イ(キ) ~~副b∨脱b カDN
5イ(ク) ~副b→脱b キ含意の定義
イ(ケ) ~副b イ&E
5イ(コ) 脱b クケMPP
5 (サ) ~副b&~糖b→脱b イコCP
5 (シ) 原ba&(~副b&~糖b→脱b) 6サ&I
5 (ス) ∃y(原ya&(~副y&~糖y→脱y)) シEI
13 (セ) ∃y(原ya&(~副y&~糖y→脱y)) 45スEE
1 (ソ) 腎a→∃y(原ya&(~副y&~糖y→脱y)) 3セCP
1 (タ)∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y&~糖y→脱y))} ソUI
(ⅱ)
1 (1)∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y&~糖y→脱y))} A
1 (2) 腎a→∃y(原ya&(~副y&~糖y→脱y)) 1UE
3 (3) 腎a A
13 (4) ∃y(原ya&(~副y&~糖y→脱y)) 23MPP
5 (5) 原ba&(~副b&~糖b→脱b) A
5 (6) 原ba 5&E
5 (7) ~副b&~糖b→脱b 5&E
8(8) ~脱b A
58(9) ~(~副b&~糖b) 78MTT
5 (ア) ~脱b→~(~副b&~糖b) 89CP
5 (イ) ~~脱b∨~(~副b&~糖b) ア含意の定義
5 (ウ) 脱b∨~(~副b&~糖b) イDN
5 (エ) 脱b∨ 副b∨ 糖b ウ、ド・モルガンの法則
5 (オ) 原ba&(脱b∨副b∨糖b) 6エ&I
5 (カ) ∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) オEI
13 (キ) ∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) 45カEE
1 (ク) 腎a→∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) 3キCP
1 (ケ)∀x{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨糖y))} クUI
従って、
(01)により、
(02)
① ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨糖y))}
② ∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y&~糖y→脱y))}
において、
①=② である。
(03)
(ⅲ)
1 (1) ~∀x{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨糖y))} A
1 (2) ∃x~{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨糖y))} 1量化子の関係
3 (3) ~{腎a→∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y))} A
3 (4) ~{~腎a∨∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) 3含意の定義
3 (5) 腎a&~∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) 4ド・モルガンの法則
3 (6) 腎a 5&E
3 (7) ~∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) 5&E
3 (8) ∀y~(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) 7量化子の関係
3 (9) ~(原ba&(脱b∨副b∨糖b)) 8UE
3 (ア) ~原ba∨~(脱b∨副b∨糖b) 9ド・モルガンの法則
3 (イ) 原ba→~(脱b∨副b∨糖b) 9含意の定義
イ(ウ) 原ba A
3イ(エ) ~(脱b∨副b∨糖b) アイMPP
3イ(オ) ~脱b&~副b&~糖b ウ、ド・モルガンの法則
3 (カ) 原ba→(~脱b&~副b&~糖b) イエCP
3 (キ) ∀y(原ya→(~脱y&~副y&~糖y)) オUI
3 (ク) 腎a&∀y(原ya→(~脱y&~副y&~糖y)) 6カ&I
3 (ケ)∃x{腎x&∀y(原yx→(~脱y&~副y&~糖y))} キEI
1 (コ)∃x{腎x&∀y(原yx→(~脱y&~副y&~糖y))} 13クEE
(ⅳ)
1 (1) ∃x{腎x&∀y(原yx→(~脱y&~副y&~糖y))} A
2 (2) 腎a&∀y(原ya→(~脱y&~副y&~糖y)) A
2 (3) 腎a 2&E
2 (4) ∀y(原ya→(~脱y&~副y&~糖y)) 2&E
2 (5) 原ba→(~脱b&~副b&~糖b) 4UE
2 (6) ~原ba∨(~脱b&~副b&~糖b) 5含意の定義
7 (7) ~原ba A
7 (8) ~原ba∨~(脱b∨副b∨糖b) 7∨I
9(9) (~脱b&~副b&~糖b) A
9(ア) ~(脱b∨副b∨糖b) 9ド・モルガンの法則
9(イ) ~原ba∨~(脱b∨副b∨糖b) ア∨I
2 (ウ) ~原ba∨~(脱b∨副b∨糖b) 2789イ∨E
2 (エ) ~(原ba&(脱b∨副b∨糖b)) ウ、ド・モルガンの法則
2 (オ) ∀y~(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) エUI
2 (カ) ~∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) オ量化子の関係
2 (キ) 腎a&~∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) 3カ&I
2 (ク) ~{~腎a∨∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y))} キ、ド・モルガンの法則
2 (ケ) ~{腎a→∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y))} ク含意の定義
2 (コ)∃x~{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨糖y))} ケEI
1 (サ)~∀x{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨糖y))} コ量化子の関係
従って、
(03)により、
(04)
③ ~∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨ 糖y))}
④ ∃x{腎x&∀y(原yx→(~脱y&~副y&~糖y))}
において、
③=④ である。
従って、
(02)(04)により、
(05)
① ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨ 糖y))}
② ∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y&~糖y→ 脱y))}
③ ~∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨ 糖y))}
④ ∃x{腎x&∀y(原yx→(~脱y&~副y&~糖y))}
において、
①=② であって、
③=④ であって、
① の「否定」は、③ である。
従って、
(05)により、
(06)
① ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨ 糖y))}
④ ∃x{腎x&∀y(原yx→(~脱y&~副y&~糖y))}
において、すなわち、
① すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyは(xの原因であって(yは脱水であるか、副作用であるか、糖尿病である))}。
④ あるxは{腎不全であって、すべてのyについて(yがxの原因であるならば(yは脱水でも、副作用でも。糖尿病でもない))}。
において、すなわち、
① 腎不全の原因は、脱水か、 副作用か、 糖尿病である。
④ ある腎不全の原因は、脱水でも、副作用でも、糖尿病でもない。
において、
① の「否定」は ④ であり、
④ の「否定」は ① であるが、このことは「ド・モルガンの法則(の一種)」であると、思われる。
然るに、
(07)
① ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨糖y))}
② ∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y&~糖y→脱y))}
において、
①=② であるという「理由」により、
① ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨他y))}
② ∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y&~他y→脱y))}
においても、
①=② である。
然るに、
(08)
①(脱水か、副作用か、その他である)。
②(副作用か、脱水か、その他である)。
において、
①=② である(は交換法則)。
ということは、「疑う余地が無い」。
従って、
(07)(08)により、
(09)
① ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨他y))}
② ∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y&~他y→脱y))}
においても、
①=② である、というのであれば、
① ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨他y))}
③ ∀x{腎x→∃y(原yx&(~脱y&~他y→副y))}
においても、
①=③ であるということは、「疑う余地が無い」。
従って、
(10)
わざわざ、「計算」をする必要は無いものの、一応、「計算」をすると、
(ⅰ)
1 (1)∀x{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨他y))} A
1 (2) 腎a→∃y(原ya&(脱y∨副y∨他y)) 1UE
3 (3) 腎a A
13 (4) ∃y(原ya&(脱y∨副y∨他y)) 23MPP
5 (5) 原ba&(脱b∨副b∨他b) A
5 (6) 原ba 5&E
5 (7) (脱b∨副b∨他b) 5&E
5 (8) (脱b∨副b)∨他b 7結合法則
5 (9) ~~(脱b∨副b)∨他b 5DN
5 (ア) ~(脱b∨副b)→他b 9含意の定義
イ(イ) ~副b&~他b A
イ(ウ) ~他b イ&E
5イ(エ) ~~(脱b∨副b) アウMTT
5イ(オ) (脱b∨副b) エDN
5イ(カ) ~~脱b∨副b カDN
5イ(キ) ~脱b→副b キ含意の定義
イ(ク) ~脱b イ&E
5イ(ケ) 副b キクMPP
5 (コ) ~脱b&~他b→副b イケCP
5 (サ) 原ba&(~脱b&~他b→副b) 6コ&I
5 (シ) ∃y(原ya&(~脱y&~他y→副y)) サEI
13 (ス) ∃y(原ya&(~脱y&~他y→副y)) 45シEE
1 (セ) 腎a→∃y(原ya&(~脱y&~他y→副y)) 3スCP
1 (ソ)∀x{腎x→∃y(原yx&(~脱y&~他y→副y))} セUI
(ⅲ)
1 (1)∀x{腎x→∃y(原yx&(~脱y&~他y→副y))} A
1 (2) 腎a→∃y(原ya&(~脱y&~他y→副y)) 1UE
3 (3) 腎a A
13 (4) ∃y(原ya&(~脱y&~他y→副y)) 23MPP
5 (5) 原ba&(~脱b&~他b→副b) A
5 (6) 原ba 5&E
5 (7) ~脱b&~他b→副b 5&E
8(8) ~副b A
58(9) ~(~脱b&~他b) 78MTT
5 (ア) ~副b→~(~脱b&~他b) 89CP
5 (イ) ~~副b∨~(~脱b&~他b) ア含意の定義
5 (ウ) 副b∨~(~脱b&~他b) イDN
5 (エ) 副b∨ 脱b∨ 他b ウ、ド・モルガンの法則
5 (オ) 脱b∨ 副b∨ 他b エ交換法則
5 (カ) 原ba&(脱b∨副b∨他b) 6オ&I
5 (キ) ∃y(原ya&(脱y∨副y∨他y)) カEI
13 (ク) ∃y(原ya&(脱y∨副y∨他y)) 45キEE
1 (ケ) 腎a→∃y(原ya&(脱y∨副y∨他y)) 3クCP
1 (コ)∀x{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨他y))} ケUI
従って、
(10)により、
(11)
果たして、
① ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨他y))}
③ ∀x{腎x→∃y(原yx&(~脱y&~他y→副y))}
において、
①=③ である。
従って、
(09)(11)により、
(12)
① ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨他y))}
② ∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y&~他y→脱y))}
③ ∀x{腎x→∃y(原yx&(~脱y&~他y→副y))}
において、従って、
① すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyは(xの原因であって(yは、脱水であるか、副作用であるか、その他である))}。
② すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyは(xの原因であって(yは、副作用でも、その他でもないならば、脱水である))}。
③ すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyは(xの原因であって(yは、脱水でも、その他でもないならば、副作用である))}。
において、従って、
① 腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他である。
② 腎不全の原因は、副作用でも、その他でもないならば、脱水である。
③ 腎不全の原因は、脱水でも、その他でもないならば、副作用である。
において、
①=②=③ である。
ということは、「論理的に、正しい」。
従って、
(12)により、
(13)
① 腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他である。
② 腎不全の原因は、副作用でも、その他でもないならば、脱水である。
③ 腎不全の原因は、脱水でも、その他でもないならば、副作用である。
において、
①=②=③ である。
という「理由」により、
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(判決、令和7年#月##日、9頁)。
② 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない(判決、令和7年#月##日、9頁)。
③ 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。(「答弁書、令和7年#月##日、4頁」は、「判決」を「援用」。) において、
①=②=③ である。
然るに、
(14)
③ 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。(「答弁書、令和7年#月##日、4頁」は、「判決」を「援用」。)
という「答弁書」は、
③ 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない(「答弁書、令和7年#月##日、4頁」は、「判決」を「援用」。)
に「等しい」。
然るに、
(15)
③ 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない(「答弁書、令和7年#月##日、4頁」は、「判決」を「援用」。)
という「答弁書」は、
④ そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当であり、フェブリク錠による急性腎不全であると認めるに足る医学的に合理的な根拠は示されていない(被告、第1準備書面、令和6年##月##日、2頁)。
という「準備書面」と、「矛盾」する。
然るに、
(16)
AI による概要
民事訴訟における自白とは、当事者が相手方の主張する自己に不利益な事実を認める陳述のことです。具体的には、口頭弁論や弁論準備手続において、相手方の主張と一致する事実を認めることで成立します。自白が成立すると、裁判所はその事実を真実であるとみなし、原則として証拠調べを省略し、その事実に拘束されます。
自白の成立要件:
口頭弁論または弁論準備手続における陳述であること:
裁判所内で、口頭弁論や弁論準備手続において、当事者が直接的に行う陳述である必要があります。
相手方の主張と一致する事実の陳述であること:
相手方が主張する事実と同一の内容を認める必要があります。
自己に不利益な事実の陳述であること:
その事実を認めることで、自己に不利になる事実を認める必要があります。
自白の効果:
裁判所に対する拘束力:
裁判所は、自白された事実を真実とみなし、証拠調べを省略し、その事実に拘束されます。
自白者に対する拘束力:
自白した当事者は、原則として、その自白を撤回することができません。
自白の撤回: 自白は、原則として撤回できませんが、以下の場合は撤回が認められる可能性があります: 錯誤に基づく場合(真実に反することを誤って認めてしまった場合) 相手方の同意がある場合
自白の種類:
裁判上の自白:口頭弁論や弁論準備手続で行われる自白。
裁判外の自白:口頭弁論や弁論準備手続以外で行われる自白(例:訴訟外での示談交渉など)。
権利自白:権利関係や法律効果に関する自白。
擬制自白:
民事訴訟法には、擬制自白という規定があり、被告が裁判期日に出席せず、答弁書も提出しない場合、原告の主張をすべて認めたものとみなされます。この場合、裁判所は原告の主張を真実とみなし、被告は敗訴となります。
自白は、民事訴訟における重要な概念であり、弁論主義を支える柱の一つです。自白の成立と効果を理解することは、民事訴訟を理解する上で不可欠です。
従って、
(15)(16)により、
(17)
(ⅰ)「厚生労働省(被告・被控訴人)」は、
(ⅱ)「令和7年#月#日、803号法廷」において、
(ⅲ)「そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当である。」という
(ⅳ)「主張」を、「撤回」している(自白をしている)。
という「理由」により、
(ⅴ)「控訴審」では、
(ⅵ)「原告が勝訴する、可能性」は、「無いわけ」ではない。
然るに、
(18)
行政事件についてまともな審理を行う裁判官は10人に1人である。
裁判官は、異常なまでに国、地方公共団体、行政庁等の被告の肩をもち、しかもこの傾向は、近年さらに顕著になっている。
(瀬木比呂志、ニッポンの裁判、2015年、161頁、抜粋)
(19)
同じく「論理」を展開させるといっても、法律家の論証と数学と論理学の証明問題を解くのとは、同じではないでしょう。
(小島慎司、東京大学教授)
論理学について
法学部生や法曹を目指す人にとって、論理学はとった方がいい科目ですか??
授業内容見ても、
わからないもんで(^^;)
東大法卒のおっさんです。
法曹をめざすのに論理学はまったく必要ありません。
論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破たんするだけです。
従って、
(20)
「裁判所」は、おそらく、
古典論理は、コンピュータの基礎をなす論理体系であり、コンピューターの原理を理解する上で不可欠な要素です。
古典論理は、数学の様々な分野、例えば集合論や自然数論などの基盤として使われる、標準的な論理体系です。
古典論理では、命題の真偽は完全に決定されており、論理的推論は厳密に行われます。
集合論や自然数論など、数学の多くの分野は古典論理の一階述語論理に基づいて形式化されます(生成AI)。
という「論理」など、「眼中に無い」。
然るに、
(21)
① 腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他である。
② 腎不全の原因は、副作用でも、その他でもないならば、脱水である。
③ 腎不全の原因は、脱水でも、その他でもないならば、副作用である。
において、
①=②=③ である。
ということ(交換法則)くらいは、「小学生1年生」であっても、「理解」できるに「違いなく」、従って、
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(判決、令和7年#月##日、9頁)。
② 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない(判決、令和7年#月##日、9頁)。
において、
①=② であることを、「裁判所」に、「理解できない」はずが無い。
然るに、
(22)
1はじめに
答弁書の第3の69、10ページで述べたとおり、健康被害が機構法4条10項に規定する「許可医薬品等の副作用」によるものであることの立証責任は、副作用救済給付の請求権の権利発生事由に係るものとして、副作用救済給付を請求する者がこれを負うものと解するのが相当である(東京地方裁判所平成20年10月31日判決、東京地方裁判所平成26年9月18日判決、東京高等裁判所平成27年9月30日判決:いずれも判例秘書登載)(被告の第一準備書面、令和6年##月##日、1頁)。
然るに、
(23)
「判例」に関して言えば、
清水 ふーむ。驚きました。最高裁判例によると、といつも引用されるので、絶対的なものがあると思っていたんですけど。
瀬木 拘束力があるとみんな思っている。
清水 そうそう、内部的拘束力というよりも、もっと法律学的部分で。
瀬木 法的拘束力ですよね。
清水 そう。上位の裁判所が下した判決が。絶対的な強さを持つというか。優先されると思っていたんですけど、それは違うんですね。
瀬木 違います。少なくとも。判例法の国というような意味での拘束力はない。これは日本の法の常識として、一般のジャーナリストが書かれたものが、よく誤っているところです。
清水 ああ、そうしたら僕の書いたものも誤っていた(笑い)(瀬木比呂志、清水潔、裁判所の正体、2017年、318頁。)
従って、
(22)(23)により、
(24)
「いずれも判例秘書登載」とは言うものの、固より、「判例自体に、拘束力は無い」。
令和7年6月20日、毛利太。
② 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない(判決、令和7年#月##日、9頁)。
において、
①=② であることを、「裁判所」に、「理解できない」はずが無い。
然るに、
(22)
1はじめに
答弁書の第3の69、10ページで述べたとおり、健康被害が機構法4条10項に規定する「許可医薬品等の副作用」によるものであることの立証責任は、副作用救済給付の請求権の権利発生事由に係るものとして、副作用救済給付を請求する者がこれを負うものと解するのが相当である(東京地方裁判所平成20年10月31日判決、東京地方裁判所平成26年9月18日判決、東京高等裁判所平成27年9月30日判決:いずれも判例秘書登載)(被告の第一準備書面、令和6年##月##日、1頁)。
然るに、
(23)
「判例」に関して言えば、
清水 ふーむ。驚きました。最高裁判例によると、といつも引用されるので、絶対的なものがあると思っていたんですけど。
瀬木 拘束力があるとみんな思っている。
清水 そうそう、内部的拘束力というよりも、もっと法律学的部分で。
瀬木 法的拘束力ですよね。
清水 そう。上位の裁判所が下した判決が。絶対的な強さを持つというか。優先されると思っていたんですけど、それは違うんですね。
瀬木 違います。少なくとも。判例法の国というような意味での拘束力はない。これは日本の法の常識として、一般のジャーナリストが書かれたものが、よく誤っているところです。
清水 ああ、そうしたら僕の書いたものも誤っていた(笑い)(瀬木比呂志、清水潔、裁判所の正体、2017年、318頁。)
従って、
(22)(23)により、
(24)
「いずれも判例秘書登載」とは言うものの、固より、「判例自体に、拘束力は無い」。
令和7年6月20日、毛利太。
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