2024年11月1日金曜日

裁判は、いきなり、結審した模様である。

(01)
(ⅰ)裁判長は、
(ⅱ)被告に対して、
(ⅲ)第四回口頭弁論の期日の2週間前までに、「第準備書面」を送達するように、命じたが、
(ⅳ)原告(ブロガー)は、
(ⅴ)被告の「第準備書面」に「反論」する形で、
(ⅵ)第四回口頭弁論の期日の5日前に、「第16準備書面」を提出して、「準備書面」を、次のように「締め括った」。
然るに、
(02)
(ⅰ)第四回口頭弁論において、
(ⅱ)裁判長は、
(ⅲ)原告(ブロガー)に対して、
(ⅳ)「主張すべき」は、「すべて主張し終えた」か。
という風に、「質問」をした。
然るに、
(03)
(ⅰ)原告(ブロガー)は、
(ⅱ)他にも書きたいことがあるため、「すべてを主張し終えた」わけではない。
という風に、「回答」し、併せて、
(ⅲ)原告(ブロガー)は、
(ⅳ)被告に対して、
(ⅴ)「第16準備書面」で行った所の、「問題提起・重要問題提起・最重要問題提起」に対する「反論」を要求した。
然るに、
(04)
(ⅰ)被告は、
(ⅱ)原告が示した所の、「問題提起・重要問題提起・最重要問題提起」に対する「反論」をする「予定」は無い
という風に、「回答」した。
然るに、
(04)により、
(05)
(ⅰ)原告による、
(ⅱ)「問題提起・重要問題提起・最重要問題提起」に対して、
(ⅲ)被告が、
(ⅳ)「反論」をしない
ということから、
(ⅳ)裁判長は、
(ⅴ)84日後に、「判決の言い渡し」をするとしたが、裁判の後で、書記官の方が言うには、
(ⅵ) 「判決文」は「郵送」で受け取ることになるので、 「判決言い渡し期日」に、「法廷」に出廷する必要は無い。
ということであった。
然るに、
(03)により、
(06)
(ⅰ)原告(ブロガー)は、
(ⅱ)他にも書きたいことがあるため、「すべてを主張し終えた」わけではない。
ということから、
(ⅲ)もう一度、「裁判所」に対して、「書面」を提出したい。
という風に、要求をした。
然るに、
(06)により、
(07)
(ⅰ)裁判長は、
(ⅱ)原告に対して、
(ⅲ)仮に、「新たな証拠」を提出しても、「その証拠」によって、「判決」が変わることはないが、
(ⅳ)「更なる書面」を提出すれば、「その書面」も「参考」にする
という風に、「説明」をした。
従って、
(01)~(07)により、
(08)
(ⅰ)「第 1準備書面(被告)」に対する、
(ⅱ)「第16準備書面(原告)」によって、
(ⅲ)「私の(行政)訴訟」は、「(和解が無いことは、知っていたが、予想に反して、弁論準備手続も経ずに、いきなり)結審した模様である」。
然るに、
(09)
「素人が岡口基一と学ぶ要件事実(ユーチューブ)」によると、民事訴訟というゲームは、
①「原告と被告」が、それぞれ、
②「自分のターン(番)」で、
③「勝利を目指して」、
④「原告の主張」を、
⑤「被告、または、裁判所」が「認めれば」、
⑥「原告の勝訴」である。
従って、
(04)(09)により、
(10)
(ⅰ)被告は、
(ⅱ)原告が示した所の、「問題提起・重要問題提起・最重要問題提起」に対する「反論」をする「予定」は無い
という風に、「回答」した。
ということからすれば、思うに、
(ⅲ)原告(ブロガー)の「勝訴」であるが、
(ⅳ)近々、この点を、「然るべき弁護士」に、「確認」をするつもりである。
(11)
(ⅰ)「弁護士」に頼らず、「本人訴訟」をやって分かったことであるが、
(ⅱ)「法廷で行われる裁判」は、ほとんど、「打合せ」のようなものであって、
(ⅲ)「勝敗を決する」のは、「書面の、出来・不出来」であって、
(ⅳ)「法廷」での「裁判」自体は、「早ければ、5分もかからない」。
然るに、
(11)
(ⅰ)私の場合は、「訴状」を含めて、
という風に、「かくも、多くの書面」を「提出」することになったので、
(ⅱ)書記官の方に、「多すぎる書面」は、「裁判所にとって、迷惑でしょうか」と、「質問」をしたところ、
(ⅲ)書記官曰く、「そんなことは無い」との、ことであった。
然るに、
(12)
(ⅰ)書記官曰く、
(ⅱ)「弁護士に依頼する場合は、弁護士との、打ち合わせを必要とする」ため、
(ⅱ)「たくさんの書面を提出する」ことは、「出来ない」が、
(ⅲ)「本人訴訟の場合は、そうではない」との、ことであった。
従って、
(13)
(ⅰ)弁護士に頼らないで行う「本人訴訟のメリット」は、
(ⅱ)原告が「言いたいこと」を、「好きなだけ、書面にすることが出来る」ということである。
然るに、
(14)
なお、鑑定費用、ことに医師が行う鑑定のそれはかなり高額である(僕の経験では、70万から100万円くらいが多かった)。
(瀬木比呂氏、民事裁判入門、2019年、201頁)
然るに、
(15)
加えて、答弁書の第5の2(4)イ(ア)24ページで述べたとおり、貧血に急性腎不全が加わるとNOMIが発症しやすくなるとの原告の主張の根拠はグーグルの生成AIの回答であるところ、原告は、グーグルの生成AIの回答は統計と確率で導くものであるから、貧血と腎不全が重なると、非閉塞性腸管虚血のリスクが高まるという質問への回答も「結構当たっている」と述べるのみで、グーグルの生成AIがどのような確率と統計で貧血に急性腎不全が加わるとNOMIが発症しやすくなる旨の回答を示しているのかについては、根拠が一切明らかにされていない(被告、第準備書面)。
従って、
(14)(15)により、
(16)
(ⅰ)「1回につき、100万円」もする「鑑定」を、
(ⅱ)「何回」も「依頼する」わけには、行かないものの、
(ⅲ)「グーグルの生成AI」であれば、
(ⅳ)「何回、質問しても、「鑑定料は0円」である。
従って、
(01)(11)(16)により、
(17)
(ⅰ)「グーグルの生成AI」が「無かりせば」、
(ⅱ)
というような「書面」は、「書けなかった」。
という、ことになる。
令和6年11月1日、毛利太。

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