(01)
(ⅰ)裁判長は、
(ⅱ)被告に対して、
(ⅲ)第四回口頭弁論の期日の2週間前までに、「第1準備書面」を送達するように、命じたが、
(ⅳ)原告(ブロガー)は、
(ⅴ)被告の「第1準備書面」に「反論」する形で、
(ⅵ)第四回口頭弁論の期日の5日前に、「第16準備書面」を提出して、「準備書面」を、次のように「締め括った」。
然るに、
(02)
(ⅰ)第四回口頭弁論において、
(ⅱ)裁判長は、
(ⅲ)原告(ブロガー)に対して、
(ⅳ)「主張すべき」は、「すべて主張し終えた」か。
という風に、「質問」をした。
然るに、
(03)
(ⅰ)原告(ブロガー)は、
(ⅱ)他にも書きたいことがあるため、「すべてを主張し終えた」わけではない。
という風に、「回答」し、併せて、
(ⅲ)原告(ブロガー)は、
(ⅳ)被告に対して、
(ⅴ)「第16準備書面」で行った所の、「問題提起・重要問題提起・最重要問題提起」に対する「反論」を要求した。
然るに、
(04)
(ⅰ)被告は、
(ⅱ)原告が示した所の、「問題提起・重要問題提起・最重要問題提起」に対する「反論」をする「予定」は無い。
という風に、「回答」した。
然るに、
(04)により、
(05)
(ⅰ)原告による、
(ⅱ)「問題提起・重要問題提起・最重要問題提起」に対して、
(ⅲ)被告が、
(ⅳ)「反論」をしない。
ということから、
(ⅳ)裁判長は、
(ⅴ)84日後に、「判決の言い渡し」をするとしたが、裁判の後で、書記官の方が言うには、
(ⅵ) 「判決文」は「郵送」で受け取ることになるので、 「判決言い渡し期日」に、「法廷」に出廷する必要は無い。
ということであった。
然るに、
(03)により、
(06)
(ⅰ)原告(ブロガー)は、
(ⅱ)他にも書きたいことがあるため、「すべてを主張し終えた」わけではない。
ということから、
(ⅲ)もう一度、「裁判所」に対して、「書面」を提出したい。
という風に、要求をした。
然るに、
(06)により、
(07)
(ⅰ)裁判長は、
(ⅱ)原告に対して、
(ⅲ)仮に、「新たな証拠」を提出しても、「その証拠」によって、「判決」が変わることはないが、
(ⅳ)「更なる書面」を提出すれば、「その書面」も「参考」にする。
という風に、「説明」をした。
従って、
(01)~(07)により、
(08)
(ⅰ)「第 1準備書面(被告)」に対する、
(ⅱ)「第16準備書面(原告)」によって、
(ⅲ)「私の(行政)訴訟」は、「(和解が無いことは、知っていたが、予想に反して、弁論準備手続も経ずに、いきなり)結審した模様である」。
然るに、
(09)
「素人が岡口基一と学ぶ要件事実(ユーチューブ)」によると、民事訴訟というゲームは、
①「原告と被告」が、それぞれ、
②「自分のターン(番)」で、
③「勝利を目指して」、
④「原告の主張」を、
⑤「被告、または、裁判所」が「認めれば」、
⑥「原告の勝訴」である。
従って、
(04)(09)により、
(10)
(ⅰ)被告は、
(ⅱ)原告が示した所の、「問題提起・重要問題提起・最重要問題提起」に対する「反論」をする「予定」は無い。
という風に、「回答」した。
ということからすれば、思うに、
(ⅲ)原告(ブロガー)の「勝訴」であるが、
(ⅳ)近々、この点を、「然るべき弁護士」に、「確認」をするつもりである。
(11)
(ⅰ)「弁護士」に頼らず、「本人訴訟」をやって分かったことであるが、
(ⅱ)「法廷で行われる裁判」は、ほとんど、「打合せ」のようなものであって、
(ⅲ)「勝敗を決する」のは、「書面の、出来・不出来」であって、
(ⅳ)「法廷」での「裁判」自体は、「早ければ、5分もかからない」。
然るに、
(11)
(ⅰ)私の場合は、「訴状」を含めて、という風に、「かくも、多くの書面」を「提出」することになったので、
(ⅱ)書記官の方に、「多すぎる書面」は、「裁判所にとって、迷惑でしょうか」と、「質問」をしたところ、
(ⅲ)書記官曰く、「そんなことは無い」との、ことであった。
然るに、
(12)
(ⅰ)書記官曰く、
(ⅱ)「弁護士に依頼する場合は、弁護士との、打ち合わせを必要とする」ため、
(ⅱ)「たくさんの書面を提出する」ことは、「出来ない」が、
(ⅲ)「本人訴訟の場合は、そうではない」との、ことであった。
従って、
(13)
(ⅰ)弁護士に頼らないで行う「本人訴訟のメリット」は、
(ⅱ)原告が「言いたいこと」を、「好きなだけ、書面にすることが出来る」ということである。
然るに、
(14)
なお、鑑定費用、ことに医師が行う鑑定のそれはかなり高額である(僕の経験では、70万から100万円くらいが多かった)。
(瀬木比呂氏、民事裁判入門、2019年、201頁)
然るに、
(15)
加えて、答弁書の第5の2(4)イ(ア)24ページで述べたとおり、貧血に急性腎不全が加わるとNOMIが発症しやすくなるとの原告の主張の根拠はグーグルの生成AIの回答であるところ、原告は、グーグルの生成AIの回答は統計と確率で導くものであるから、貧血と腎不全が重なると、非閉塞性腸管虚血のリスクが高まるという質問への回答も「結構当たっている」と述べるのみで、グーグルの生成AIがどのような確率と統計で貧血に急性腎不全が加わるとNOMIが発症しやすくなる旨の回答を示しているのかについては、根拠が一切明らかにされていない(被告、第1準備書面)。
従って、
(14)(15)により、
(16)
(ⅰ)「1回につき、100万円」もする「鑑定」を、
(ⅱ)「何回」も「依頼する」わけには、行かないものの、
(ⅲ)「グーグルの生成AI」であれば、
(ⅳ)「何回、質問しても、「鑑定料は0円」である。
従って、
(01)(11)(16)により、
(17)
(ⅰ)「グーグルの生成AI」が「無かりせば」、
(ⅱ)
というような「書面」は、「書けなかった」。
という、ことになる。
令和6年11月1日、毛利太。
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