(01)
1 (1) (P&Q)→R A
1 (2)~(P&Q)∨R 1質料含意の定義
3 (3)~(P&Q) A
3 (4) ~P∨~Q 3ド・モルガンの法則
5 (5) ~P A
5 (6) ~P∨R 5∨I
5 (7) P→R 6質料含意の定義
5 (8) (P→R)∨(Q→R) 7∨I
9 (9) ~Q A
9 (ア) ~Q∨R 9∨I
9 (イ) Q→R ア質料含意の定義
9 (ウ) (P→R)∨(Q→R) イ∨I
3 (エ) (P→R)∨(Q→R) 3589ウ∨E
オ(オ) R A
オ(カ) ~P∨R ∨I
オ(キ) P→R カ質料含意の定義
オ(ク) (P→R)∨(Q→R) キ∨I
1 (ケ) (P→R)∨(Q→R) 13オエク∨E
従って、
(01)により、
(02)
①(P&Q)→R
②(P→R)∨(Q→R)
において、すなわち、
①(Pであって、Qである)ならば、Rである。
②(Pならば、Rである)か、または、(Qならば、Rである)。
において、
① ならば、「必然的」に、② である。
然るに、
(03)
例えば、
②(社長は、鈴木か、または、佐藤である)。
ということは、
②(鈴木が、社長である)かも知れないし、
②(佐藤が、社長である)かも知れない。
という「意味」である。
従って、
(02)(03)により、
(04)
②(Pならば、Rである)か、または、(Qならば、Rである)。
ということは、
②(Pならば、Rである)かも知れない。
②(Qならば、Rである)かも知れない。
ということである。
従って、
(02)(04)により、
(05)
①(P&Q)→R
②(P→R)∨(Q→R)
において、すなわち、
①(Pであって、Qである)ならば、Rである。
②(Pならば、Rである)か、または、(Qならば、Rである)。
において、
① ならば、「必然的」に、② であるが、このとき、
②(Pならば、Rである)かも知れないし、
②(Qならば、Rでない)かも知れない。
然るに、
(06)
P=偶数である。
Q=素数である。
R= 2である。
とする。
従って、
(05)(06)により、
(07)
①(偶数であって、素数である)ならば、2である。
という「命題」が「真」であるならば、
②(偶数ならば、2である)かも知れないし、
②(素数ならば、2である)かも知れない。
という「命題」も「真」である。
然るに、
(08)
「偶素数」とは、「2」のことです。素数は1とその数以外に約数がない数ですが、2は唯一の偶数の素数であり、他のすべての偶数は2で割り切れるため素数ではありません。
(生成AI:グーグルGemini)
従って、
(08)により、
(09)
①(偶数であって、素数である)ならば、2である。
という「命題」は「真」である。
従って、
(07)(09)により、
(10)
②(偶数ならば、2である)かも知れないし、
②(素数ならば、2である)かも知れない。
という「命題」も「真」である。
然るに、
(11)
②(偶数ならば、2である)かも知れないし、
②(素数ならば、2である)かも知れない。
という「命題」と、
②(偶数ならば、2である)。
②(素数ならば、2である)。
という「命題」は、「同じ」ではない。
従って、
(07)~(11)により、
(12)
①(偶数であって、素数である)ならば、2である。
という「命題」が「真」であるとしても、
②(偶数ならば、2である)。
②(素数ならば、2である)。
という「命題」は「真」ではない。
従って、
(12)により、
(13)
①(偶数であって、素数である)ならば、2である。
という「命題」が「真」であるならば、
②(偶数ならば、2である)。
②(素数ならば、2である)。
という「命題」は「偽」である。
∵「真→偽」という場合の「仮言命題」は「偽」である。
従って、
(13)により、
(14)
P=偶数である。
Q=素数である。
R= 2である。
として、
1 (1) (P&Q)→R A
1 (2)~(P&Q)∨R 1質料含意の定義
3 (3)~(P&Q) A
3 (4) ~P∨~Q 3ド・モルガンの法則
5 (5) ~P A
5 (6) ~P∨R 5∨I
5 (7) P→R 6質料含意の定義
5 (8) (P→R)∨(Q→R) 7∨I
9 (9) ~Q A
9 (ア) ~Q∨R 9∨I
9 (イ) Q→R ア質料含意の定義
9 (ウ) (P→R)∨(Q→R) イ∨I
3 (エ) (P→R)∨(Q→R) 3589ウ∨E
オ(オ) R A
オ(カ) ~P∨R ∨I
オ(キ) P→R カ質料含意の定義
オ(ク) (P→R)∨(Q→R) キ∨I
1 (ケ) (P→R)∨(Q→R) 13オエク∨E
という「命題計算」が「妥当」であるとしても、
①(偶数であって、素数である)ならば、2である。
という「命題」が「真」であるならば、
②(偶数ならば、2である)。
②(素数ならば、2である)。
という「命題」が「真」である。
というわけではない。
然るに、
(15)
質料含意のパラドックス
「質料含意のパラドックス(Paradoxes of Material Implication)」とは、古典論理学における「実質含意(質料含意)」の定義が、日常言語で使われる「もし~ならば、…」という条件文の直感的な意味と乖離していることによって生じる、一見すると矛盾しているように見える命題群のことです。
従って、
(04)(10)(11)(14)(15)により、
(16)
1 (1) (P&Q)→R A
1 (2)~(P&Q)∨R 1質料含意の定義
3 (3)~(P&Q) A
3 (4) ~P∨~Q 3ド・モルガンの法則
5 (5) ~P A
5 (6) ~P∨R 5∨I
5 (7) P→R 6質料含意の定義
5 (8) (P→R)∨(Q→R) 7∨I
9 (9) ~Q A
9 (ア) ~Q∨R 9∨I
9 (イ) Q→R ア質料含意の定義
9 (ウ) (P→R)∨(Q→R) イ∨I
3 (エ) (P→R)∨(Q→R) 3589ウ∨E
オ(オ) R A
オ(カ) ~P∨R ∨I
オ(キ) P→R カ質料含意の定義
オ(ク) (P→R)∨(Q→R) キ∨I
1 (ケ) (P→R)∨(Q→R) 13オエク∨E
という「命題計算」が、
②(偶数ならば、2である)かも知れないし、
②(素数ならば、2である)かも知れない。
という「真なる命題」ではなく、
②(偶数ならば、2である)。
②(素数ならば、2である)。
という「偽なる命題」を「証明」している。
という風に、「誤解」するならば、「質料含意のパラドックス」に陥ることになる。
2025年11月30日日曜日
2025年11月29日土曜日
「質料含意の定義」と「パラドックス」(Ⅱ)
(01)
「偶素数」とは、「2」のことです。素数は1とその数以外に約数がない数ですが、2は唯一の偶数の素数であり、他のすべての偶数は2で割り切れるため素数ではありません。
(生成AI:グーグルGemini)
従って、
(01)により、
(02)
① (偶数であって、素数である)ならば、2であるが、
② 4は偶数であって、素数ではないし、4は2ではない。
③ 5は素数であって、偶数ではないし、5は2ではない。
従って、
(02)により、
(03)
①(偶数であって、 素数である)ならば、2であるが、
②(偶数であっても、素数でない)ならば、2ではない。
③(素数であっても、偶数でない)ならば、2ではない。
において、
① ならば、② であって、
① ならば、③ である。
然るに、
(04)
偶数=偶数である。
素数=素数である。
2 =2 である。
→ =ならば、
∨ =または、
であるとして、
1 (1) (偶数&素数)→2 A
1 (2)~(偶数&素数)∨2 1質料含意の定義
3 (3)~(偶数&素数) A
3 (4)~偶数∨~素数 3ド・モルガンの法則
5 (5)~偶数 A
5 (6)~偶数∨2 5∨I
5 (7) 偶数→2 6質料含意の定義
5 (8)(偶数→2)∨(素数→2) 7∨I
9 (9) ~素数 A
9 (ア) ~素数∨2 9∨I
9 (イ) 素数→2 ア質料含意の定義
9 (ウ)(偶数→2)∨(素数→2) イ∨I
3 (エ)(偶数→2)∨(素数→2) 4589ウ∨E
オ(オ) 2 A
オ(カ) ~偶数∨2 ∨I
オ(キ) 偶数→2 カ質料含意の定義
オ(ク)(偶数→2)∨(素数→2) キ∨I
1 (ケ)(偶数→2)∨(素数→2) 13オエク∨E
という「推論(命題計算)」は「妥当」である。
従って、
(04)により、
(05)
①(偶数であって、素数である)ならば、2であるが故に、
②(偶数である )ならば、2であるか、または、
③( 素数である)ならば、2である。
という「推論(連式)」は「妥当」である。
然るに、
(06)
② 素数であるか、または、素数ではない。
③ 偶数であるか、または、偶数ではない。
という「命題」は、2つとも「排中律(恒に真)」である。
従って、
(05)(06)により、
(07)
② 素数であるか、または、素数ではない。
③ 偶数であるか、または、偶数ではない。
という「命題」は、2つとも「排中律(恒に真)」である。
という「理由」により、
①(偶数であって、素数である)ならば、2であるが故に、
②(偶数である )ならば、2であるか、または、
③( 素数である)ならば、2である。
という「推論(連式)」は、
①(偶数であって、素数である)ならば、2であるが故に、
②(偶数である )ならば、2である可能性が有り、
③( 素数である)ならば、2である可能性が有る。
という「推論(連式)」に、「等しい」。
然るに、
(07)により、
(08)
①(偶数であって、素数である)ならば、2であるが故に、
②(偶数である )ならば、2であるか、または、
③( 素数である)ならば、2である。
という「推論(連式)」は、
②(偶数である )ならば、2である可能性がある。
③( 素数である)ならば、2である可能性がある。
という「命題」を「含意」するが、
②(偶数である )ならば、2である。
③( 素数である)ならば、2である。
という「命題」を「含意」しない。
然るに、
(09)
質料含意のパラドックス
「質料含意のパラドックス (Paradoxes of Material Implication)」とは、古典論理学における「実質含意(質料含意)」の定義が、日常言語で使われる「もし~ならば、…」という条件文の直感的な意味と乖離していることによって生じる、一見すると矛盾しているように見える命題群のことです。
(生成AI:グーグルGemini)
従って、
(03)(08)(09)により、
(10)
①(偶数であって、素数である)ならば、2であるが故に、
②(偶数である )ならば、2であるか、または、
③( 素数である)ならば、2である。
という「推論(連式)」は、
②(偶数である )ならば、2である可能性がある。
③( 素数である)ならば、2である可能性がある。
という「命題」は「含意」するが、
②(偶数である )ならば、2である。
③( 素数である)ならば、2である。
という「命題」を「含意」しないにも拘わらず、
②(偶数である )ならば、2である。
③( 素数である)ならば、2である。
という「命題」を「含意」する。
という風に、「誤解」するならば、その場合は、「質料含意のパラドックス」の、「一例」となる。
「偶素数」とは、「2」のことです。素数は1とその数以外に約数がない数ですが、2は唯一の偶数の素数であり、他のすべての偶数は2で割り切れるため素数ではありません。
(生成AI:グーグルGemini)
従って、
(01)により、
(02)
① (偶数であって、素数である)ならば、2であるが、
② 4は偶数であって、素数ではないし、4は2ではない。
③ 5は素数であって、偶数ではないし、5は2ではない。
従って、
(02)により、
(03)
①(偶数であって、 素数である)ならば、2であるが、
②(偶数であっても、素数でない)ならば、2ではない。
③(素数であっても、偶数でない)ならば、2ではない。
において、
① ならば、② であって、
① ならば、③ である。
然るに、
(04)
偶数=偶数である。
素数=素数である。
2 =2 である。
→ =ならば、
∨ =または、
であるとして、
1 (1) (偶数&素数)→2 A
1 (2)~(偶数&素数)∨2 1質料含意の定義
3 (3)~(偶数&素数) A
3 (4)~偶数∨~素数 3ド・モルガンの法則
5 (5)~偶数 A
5 (6)~偶数∨2 5∨I
5 (7) 偶数→2 6質料含意の定義
5 (8)(偶数→2)∨(素数→2) 7∨I
9 (9) ~素数 A
9 (ア) ~素数∨2 9∨I
9 (イ) 素数→2 ア質料含意の定義
9 (ウ)(偶数→2)∨(素数→2) イ∨I
3 (エ)(偶数→2)∨(素数→2) 4589ウ∨E
オ(オ) 2 A
オ(カ) ~偶数∨2 ∨I
オ(キ) 偶数→2 カ質料含意の定義
オ(ク)(偶数→2)∨(素数→2) キ∨I
1 (ケ)(偶数→2)∨(素数→2) 13オエク∨E
という「推論(命題計算)」は「妥当」である。
従って、
(04)により、
(05)
①(偶数であって、素数である)ならば、2であるが故に、
②(偶数である )ならば、2であるか、または、
③( 素数である)ならば、2である。
という「推論(連式)」は「妥当」である。
然るに、
(06)
② 素数であるか、または、素数ではない。
③ 偶数であるか、または、偶数ではない。
という「命題」は、2つとも「排中律(恒に真)」である。
従って、
(05)(06)により、
(07)
② 素数であるか、または、素数ではない。
③ 偶数であるか、または、偶数ではない。
という「命題」は、2つとも「排中律(恒に真)」である。
という「理由」により、
①(偶数であって、素数である)ならば、2であるが故に、
②(偶数である )ならば、2であるか、または、
③( 素数である)ならば、2である。
という「推論(連式)」は、
①(偶数であって、素数である)ならば、2であるが故に、
②(偶数である )ならば、2である可能性が有り、
③( 素数である)ならば、2である可能性が有る。
という「推論(連式)」に、「等しい」。
然るに、
(07)により、
(08)
①(偶数であって、素数である)ならば、2であるが故に、
②(偶数である )ならば、2であるか、または、
③( 素数である)ならば、2である。
という「推論(連式)」は、
②(偶数である )ならば、2である可能性がある。
③( 素数である)ならば、2である可能性がある。
という「命題」を「含意」するが、
②(偶数である )ならば、2である。
③( 素数である)ならば、2である。
という「命題」を「含意」しない。
然るに、
(09)
質料含意のパラドックス
「質料含意のパラドックス (Paradoxes of Material Implication)」とは、古典論理学における「実質含意(質料含意)」の定義が、日常言語で使われる「もし~ならば、…」という条件文の直感的な意味と乖離していることによって生じる、一見すると矛盾しているように見える命題群のことです。
(生成AI:グーグルGemini)
従って、
(03)(08)(09)により、
(10)
①(偶数であって、素数である)ならば、2であるが故に、
②(偶数である )ならば、2であるか、または、
③( 素数である)ならば、2である。
という「推論(連式)」は、
②(偶数である )ならば、2である可能性がある。
③( 素数である)ならば、2である可能性がある。
という「命題」は「含意」するが、
②(偶数である )ならば、2である。
③( 素数である)ならば、2である。
という「命題」を「含意」しないにも拘わらず、
②(偶数である )ならば、2である。
③( 素数である)ならば、2である。
という「命題」を「含意」する。
という風に、「誤解」するならば、その場合は、「質料含意のパラドックス」の、「一例」となる。
2025年11月27日木曜日
「質料含意の定義」と「パラドックス」と「ド・モルガンの法則」。
(01)
質料含意のパラドックス
「質料含意のパラドックス (Paradoxes of Material Implication)」とは、古典論理学における「実質含意(質料含意)」の定義が、日常言語で使われる「もし~ならば、…」という条件文の直感的な意味と乖離していることによって生じる、一見すると矛盾しているように見える命題群のことです。
(02)
パラドックスの内容
古典論理学では、「PならばQである (P→ Q)」という実質含意は、前件Pが真で後件Qが偽の場合にのみ偽となり、それ以外の場合は常に真であると定義されます。この定義により、次のような直感に反する結論が導かれます。
偽の命題は、いかなる命題をも含意する(偽の前件のパラドックス)。
例:「もし月がチーズでできていたなら、東京は日本の首都である」は真の命題とみなされる。なぜなら、前件「月がチーズでできている」が偽だからである。
真の命題は、いかなる命題によっても(含意される)。
例:「もし私の犬が吠えるなら、今エクアドルで雨が降っているか、降っていないかのどちらかだ」は真の命題とみなされる。なぜなら、後件「今エクアドルで雨が降っているか、降っていないかのどちらかだ」が常に真だからである。
(03)
なぜパラドックスと呼ばれるのか
これらの例では、前件と後件の間に意味的な関連性が全くないにもかかわらず、論理的な推論としては「真」となってしまいます。日常会話での「もし~ならば、…」という表現には、通常、原因と結果、あるいは論理的な関連性(必然性)が含まれていると直感的に期待されるため、形式論理学の厳密な定義との間に**乖離(かいり)**が生じ、これが「パラドックス(逆説)」と感じられる原因となっています。 この問題を解決するために、C.I.ルイスによる厳密含意(必然的な関連性を導入する様相論理学)や、適切さの論理(前件と後件の関連性を要件とする論理体系)などが提案されてきました。
(生成AI:グーグルGemini)。
然るに、
(04)
(a)
1 (1) P→ Q A
2 (2) P&~Q A
2 (3) P 2&E
12 (4) Q 13MPP
2 (5) ~Q 2&E
12 (6) Q&~Q 45
1 (7) ~(P&~Q) 26RAA
8 (8) ~(~P∨ Q) A
9 (9) ~P A
9 (ア) ~P∨ Q ∨I
89 (イ) ~(~P∨ Q)&
(~P∨ Q) 8ア&I
8 (ウ) ~~P 9イRAA
8 (エ) P ウDN
オ(オ) Q A
オ(カ) ~P∨ Q オ∨I
8 オ(キ) ~(~P∨ Q)&
(~P∨ Q) 8カ&I
8 (ク) ~Q オキRAA
8 (ケ) P&~Q エク&I
1 8 (コ) ~(P&~Q)&
(P&~Q) 7ケ&I
1 (サ)~~(~P∨ Q) 8コRAA
1 (シ) ~P∨ Q サDN
(b)
1 (1) ~P∨ Q A
2 (2) P&~Q A
3 (3) ~P A
2 (4) P 2&E
23 (5) ~P&P 34&I
3 (6)~(P&~Q) 25RAA
7 (7) Q A
2 (8) ~Q 2&E
2 7 (9) Q&~Q 78&I
7 (ア)~(P&~Q) 29RAA
1 (イ)~(P&~Q) 1367ア∨E
ウ (ウ) P A
エ(エ) ~Q A
ウエ(オ) P&~Q ウエ&I
1 ウエ(カ)~(P&~Q)&
(P&~Q) イオ&I
1 ウ (キ) ~~Q エカRAA
1 ウ (ク) Q キDN
1 (ケ) P→ Q ウクCP
従って、
(04)により、
(05)
① P→ Q
② ~(P&~Q)
③ ~P∨ Q
において、
①=②=③ である。
従って、
(05)により、
(06)
「日本語」で書くと、
① Pならば、Qである。
②(PであってQでない)ということはない。
③ Pでないか、または、Qである。
において、
①=②=③ であるが、このとき、
②=③ は、「ド・モルガンの法則」であって、
①= ③ は、「(質料)含意の定義」である。
然るに、
(07)
① Pならば、Qである。
②(PであってQでない)ということはない。
において、
①=② であることは、「直観的に、正しく」、
②(PであってQでない)ということはない。
③ Pでないか、または、Qである。
において、
②=③ であることも、「直観的に、正しい」。
然るに、
(05)(06)により、
(08)
1(1)~P A
1(2)~P∨Q 1∨I
1(3) P→Q 2含意の定義
従って、
(02)(08)により、
(09)
P=月はチーズで出来ている(偽)。
Q=日本の首都は北京である(偽)。
であるとして、
① もし月がチーズで出来ていたならば、日本の首都は北京である。
という「命題」は「真」である。
然るに、
(10)
1 (1) ~P A
1 (2) ~P∨Q 1∨I
1 (3) P→Q 2含意の定義
(4) ~P→(P→Q) 13CP
5 (5) ~P& P A
5 (6) ~P 5&E
5 (7) P→Q 46MPP
5 (8) P 5&E
5 (9) Q 78MPP
(ア) (~P&P)→Q 59CP
イ(イ) ~(P∨~P) A
イ(ウ) (~P&P) ウ、ド・モルガンの法則
イ(オ) Q アウMPP
(カ) ~(P∨~P)→Q イオCP
(キ)~~(P∨~P)∨Q カ含意の定義
(ク) (P∨~P)∨Q キDN
(〃) ( 排中律 )∨Q キDN
(〃) ( 恒真式 )∨Q キDN
従って、
(08)(09)(10)により、
(11)
P=月はチーズで出来ている(偽)。
Q=日本の首都は北京である(偽)。
であるとして、
② もし(月がチーズで出来ているか、または、月がチーズで出来ていない)ということが無いならば、日本の首都は北京である。
という「命題」は「真」である。
然るに、
(12)
② もし(月がチーズで出来ているか、または、月がチーズで出来ていない。)
という「命題」は、「排中律(恒真式)」である。
従って、
(12)により、
(13)
② (月がチーズで出来ているか、または、月がチーズで出来ていない)ということが無い。
ということは、「有り得ない」。
従って、
(11)(12)(13)により、
(14)
② もし(月がチーズで出来ているか、または、月がチーズで出来ていない)ということが無いならば、日本の首都は北京である。
という「命題」は「真」であるとしても、
② (月がチーズで出来ているか、または、月がチーズで出来ていない)ということが無い。
ということは、「有り得ない」。
という「理由」により、
② 日本の首都は北京である。
ということも、「(それが偽である限り、)有り得ない」。
従って、
(09)(10)(14)により、
(15)
① もし月がチーズで出来ていたならば、日本の首都は北京である。
という「命題」は「(質料含意として)真」である。
という「言い方」は、「実質的」に、
① もし月がチーズで出来ていたならば、日本の首都は北京である(が、ただし、月はチーズではない)。
という「命題」が「真」である。
という「意味」になる。
然るに、
(16)
① もし月がチーズで出来ていたならば、日本の首都は北京である(が、ただし、月はチーズではない)。
という「命題」が「真」であるとしても、「パラドックス」には、ならない。
然るに、
(17)
1 (1) ~(Q∨~Q) A
2(2) Q A
2(3) Q∨~Q 2∨I
12(4) ~(Q∨~Q)&
(Q∨~Q) 13&I
1 (5) ~Q 24RAA
1 (6) Q∨~Q 5∨I
(7) ~~(Q∨~Q) 16RAA
(8) Q∨~Q 7DN(は排中律)
(9)~P∨(Q∨~Q) 8∨I
(ア) P→(Q∨~Q) 9含意の定義
(イ) P∨(Q∨~Q) A
(ウ)~P→(Q∨~Q) イ含意の定義
(エ) P→(Q∨~Q)&
~P→(Q∨~Q) アウ&I
(〃)~P∨(Q∨~Q)&
P∨(Q∨~Q) 9イ&I
(〃)~P∨( 排中律 )&
P∨( 排中律 ) 9イ&I
従って、
(02)(17)により、
(18)
P=月はチーズで出来ている(偽)。
Q=今エクアドルで雨が降っている。
として、
① 月がチーズで出来ている ならば、(今エクアドルで雨が降っているか、または、今エクアドルで雨が降っていない)。
② 月がチーズで出来ていないならば、(今エクアドルで雨が降っているか、または、今エクアドルで雨が降っていない)。
という「命題」は、両方とも、「真(トートロジー)」である。
然るに、
(19)
① 月がチーズで出来ている ならば、(今エクアドルで雨が降っているか、または、今エクアドルで雨が降っていない)。
② 月がチーズで出来ていないならば、(今エクアドルで雨が降っているか、または、今エクアドルで雨が降っていない)。
という「命題」は、両方とも、「(同時に)真」である。
ということは、要するに、
③ 月がチーズであろうと、月がチーズでなかろうと、いずれにせよ、(今エクアドルで雨が降っているか、または、今エクアドルで雨が降っていない)。
ということに、「等しい」。
然るに、
(02)(19)により、
(20)
③ 月がチーズであろうと、月がチーズでなかろうと、いずれにせよ、(今エクアドルで雨が降っているか、または、今エクアドルで雨が降っていない)。
ということは、「当然」であって、「パラドックス」ではない。
従って、
(16)(20)により、
(21)
① もし月がチーズで出来ていたならば、日本の首都は北京である(が、ただし、月はチーズではない)。
③ 月がチーズであろうと、月がチーズでなかろうと、いずれにせよ、(今エクアドルで雨が降っているか、または、今エクアドルで雨が降っていない)。
という「命題」は、両方とも、「パラドックス」ではない。
従って、
(01)~(21)により、
(22)
質料含意のパラドックス
「質料含意のパラドックス (Paradoxes of Material Implication)」とは、古典論理学における「実質含意(質料含意)」の定義が、日常言語で使われる「もし~ならば、…」という条件文の直感的な意味と乖離していることによって生じる、一見すると矛盾しているように見える命題群のことです。
とは言うものの、
(a)
1 (1) P→ Q A
2 (2) P&~Q A
2 (3) P 2&E
12 (4) Q 13MPP
2 (5) ~Q 2&E
12 (6) Q&~Q 45
1 (7) ~(P&~Q) 26RAA
8 (8) ~(~P∨ Q) A
9 (9) ~P A
9 (ア) ~P∨ Q ∨I
89 (イ) ~(~P∨ Q)&
(~P∨ Q) 8ア&I
8 (ウ) ~~P 9イRAA
8 (エ) P ウDN
オ(オ) Q A
オ(カ) ~P∨ Q オ∨I
8 オ(キ) ~(~P∨ Q)&
(~P∨ Q) 8カ&I
8 (ク) ~Q オキRAA
8 (ケ) P&~Q エク&I
1 8 (コ) ~(P&~Q)&
(P&~Q) 7ケ&I
1 (サ)~~(~P∨ Q) 8コRAA
1 (シ) ~P∨ Q サDN
(b)
1 (1) ~P∨ Q A
2 (2) P&~Q A
3 (3) ~P A
2 (4) P 2&E
23 (5) ~P&P 34&I
3 (6)~(P&~Q) 25RAA
7 (7) Q A
2 (8) ~Q 2&E
2 7 (9) Q&~Q 78&I
7 (ア)~(P&~Q) 29RAA
1 (イ)~(P&~Q) 1367ア∨E
ウ (ウ) P A
エ(エ) ~Q A
ウエ(オ) P&~Q ウエ&I
1 ウエ(カ)~(P&~Q)&
(P&~Q) イオ&I
1 ウ (キ) ~~Q エカRAA
1 ウ (ク) Q キDN
1 (ケ) P→ Q ウクCP
(c)
1 (1) ~P A
1 (2) ~P∨Q 1∨I
1 (3) P→Q 2含意の定義
(4) ~P→(P→Q) 13CP
5 (5) ~P& P A
5 (6) ~P 5&E
5 (7) P→Q 46MPP
5 (8) P 5&E
5 (9) Q 78MPP
(ア) (~P&P)→Q 59CP
イ(イ) ~(P∨~P) A
イ(ウ) (~P&P) ウ、ド・モルガンの法則
イ(オ) Q アウMPP
(カ) ~(P∨~P)→Q イオCP
(キ)~~(P∨~P)∨Q カ含意の定義
(ク) (P∨~P)∨Q キDN
(〃) ( 排中律 )∨Q キDN
(〃) ( 恒真式 )∨Q キDN
(d)
1 (1) ~(Q∨~Q) A
2(2) Q A
2(3) Q∨~Q 2∨I
12(4) ~(Q∨~Q)&
(Q∨~Q) 13&I
1 (5) ~Q 24RAA
1 (6) Q∨~Q 5∨I
(7) ~~(Q∨~Q) 16RAA
(8) Q∨~Q 7DN(は排中律)
(9)~P∨(Q∨~Q) 8∨I
(ア) P→(Q∨~Q) 9含意の定義
(イ) P∨(Q∨~Q) A
(ウ)~P→(Q∨~Q) イ含意の定義
(エ) P→(Q∨~Q)&
~P→(Q∨~Q) アウ&I
(〃)~P∨(Q∨~Q)&
P∨(Q∨~Q) 9イ&I
(〃)~P∨( 排中律 )&
P∨( 排中律 ) 9イ&I
という「計算」の「意味」を考える限り、
①「もし月がチーズで出来ていたなら、北京が日本の首都である。」という「命題」も、
③「もし月がチーズで出来ているならば、(今エクアドルで雨が降っているか、または、今エクアドルで雨が降っていない)。」という「命題」も、
という「命題」も、両方とも、「パラドックス」である。
ということには、ならない。
すなわち、
(21)(22)により、
(23)
もう一度、述べるものの、
① もし月がチーズで出来ていたならば、日本の首都は北京である(が、ただし、月はチーズではない)。
③ 月がチーズであろうと、月がチーズでなかろうと、いずれにせよ、(今エクアドルで雨が降っているか、または、今エクアドルで雨が降っていない)。
という「命題」は、両方とも、「パラドックス」ではない。
質料含意のパラドックス
「質料含意のパラドックス (Paradoxes of Material Implication)」とは、古典論理学における「実質含意(質料含意)」の定義が、日常言語で使われる「もし~ならば、…」という条件文の直感的な意味と乖離していることによって生じる、一見すると矛盾しているように見える命題群のことです。
(02)
パラドックスの内容
古典論理学では、「PならばQである (P→ Q)」という実質含意は、前件Pが真で後件Qが偽の場合にのみ偽となり、それ以外の場合は常に真であると定義されます。この定義により、次のような直感に反する結論が導かれます。
偽の命題は、いかなる命題をも含意する(偽の前件のパラドックス)。
例:「もし月がチーズでできていたなら、東京は日本の首都である」は真の命題とみなされる。なぜなら、前件「月がチーズでできている」が偽だからである。
真の命題は、いかなる命題によっても(含意される)。
例:「もし私の犬が吠えるなら、今エクアドルで雨が降っているか、降っていないかのどちらかだ」は真の命題とみなされる。なぜなら、後件「今エクアドルで雨が降っているか、降っていないかのどちらかだ」が常に真だからである。
(03)
なぜパラドックスと呼ばれるのか
これらの例では、前件と後件の間に意味的な関連性が全くないにもかかわらず、論理的な推論としては「真」となってしまいます。日常会話での「もし~ならば、…」という表現には、通常、原因と結果、あるいは論理的な関連性(必然性)が含まれていると直感的に期待されるため、形式論理学の厳密な定義との間に**乖離(かいり)**が生じ、これが「パラドックス(逆説)」と感じられる原因となっています。 この問題を解決するために、C.I.ルイスによる厳密含意(必然的な関連性を導入する様相論理学)や、適切さの論理(前件と後件の関連性を要件とする論理体系)などが提案されてきました。
(生成AI:グーグルGemini)。
然るに、
(04)
(a)
1 (1) P→ Q A
2 (2) P&~Q A
2 (3) P 2&E
12 (4) Q 13MPP
2 (5) ~Q 2&E
12 (6) Q&~Q 45
1 (7) ~(P&~Q) 26RAA
8 (8) ~(~P∨ Q) A
9 (9) ~P A
9 (ア) ~P∨ Q ∨I
89 (イ) ~(~P∨ Q)&
(~P∨ Q) 8ア&I
8 (ウ) ~~P 9イRAA
8 (エ) P ウDN
オ(オ) Q A
オ(カ) ~P∨ Q オ∨I
8 オ(キ) ~(~P∨ Q)&
(~P∨ Q) 8カ&I
8 (ク) ~Q オキRAA
8 (ケ) P&~Q エク&I
1 8 (コ) ~(P&~Q)&
(P&~Q) 7ケ&I
1 (サ)~~(~P∨ Q) 8コRAA
1 (シ) ~P∨ Q サDN
(b)
1 (1) ~P∨ Q A
2 (2) P&~Q A
3 (3) ~P A
2 (4) P 2&E
23 (5) ~P&P 34&I
3 (6)~(P&~Q) 25RAA
7 (7) Q A
2 (8) ~Q 2&E
2 7 (9) Q&~Q 78&I
7 (ア)~(P&~Q) 29RAA
1 (イ)~(P&~Q) 1367ア∨E
ウ (ウ) P A
エ(エ) ~Q A
ウエ(オ) P&~Q ウエ&I
1 ウエ(カ)~(P&~Q)&
(P&~Q) イオ&I
1 ウ (キ) ~~Q エカRAA
1 ウ (ク) Q キDN
1 (ケ) P→ Q ウクCP
従って、
(04)により、
(05)
① P→ Q
② ~(P&~Q)
③ ~P∨ Q
において、
①=②=③ である。
従って、
(05)により、
(06)
「日本語」で書くと、
① Pならば、Qである。
②(PであってQでない)ということはない。
③ Pでないか、または、Qである。
において、
①=②=③ であるが、このとき、
②=③ は、「ド・モルガンの法則」であって、
①= ③ は、「(質料)含意の定義」である。
然るに、
(07)
① Pならば、Qである。
②(PであってQでない)ということはない。
において、
①=② であることは、「直観的に、正しく」、
②(PであってQでない)ということはない。
③ Pでないか、または、Qである。
において、
②=③ であることも、「直観的に、正しい」。
然るに、
(05)(06)により、
(08)
1(1)~P A
1(2)~P∨Q 1∨I
1(3) P→Q 2含意の定義
従って、
(02)(08)により、
(09)
P=月はチーズで出来ている(偽)。
Q=日本の首都は北京である(偽)。
であるとして、
① もし月がチーズで出来ていたならば、日本の首都は北京である。
という「命題」は「真」である。
然るに、
(10)
1 (1) ~P A
1 (2) ~P∨Q 1∨I
1 (3) P→Q 2含意の定義
(4) ~P→(P→Q) 13CP
5 (5) ~P& P A
5 (6) ~P 5&E
5 (7) P→Q 46MPP
5 (8) P 5&E
5 (9) Q 78MPP
(ア) (~P&P)→Q 59CP
イ(イ) ~(P∨~P) A
イ(ウ) (~P&P) ウ、ド・モルガンの法則
イ(オ) Q アウMPP
(カ) ~(P∨~P)→Q イオCP
(キ)~~(P∨~P)∨Q カ含意の定義
(ク) (P∨~P)∨Q キDN
(〃) ( 排中律 )∨Q キDN
(〃) ( 恒真式 )∨Q キDN
従って、
(08)(09)(10)により、
(11)
P=月はチーズで出来ている(偽)。
Q=日本の首都は北京である(偽)。
であるとして、
② もし(月がチーズで出来ているか、または、月がチーズで出来ていない)ということが無いならば、日本の首都は北京である。
という「命題」は「真」である。
然るに、
(12)
② もし(月がチーズで出来ているか、または、月がチーズで出来ていない。)
という「命題」は、「排中律(恒真式)」である。
従って、
(12)により、
(13)
② (月がチーズで出来ているか、または、月がチーズで出来ていない)ということが無い。
ということは、「有り得ない」。
従って、
(11)(12)(13)により、
(14)
② もし(月がチーズで出来ているか、または、月がチーズで出来ていない)ということが無いならば、日本の首都は北京である。
という「命題」は「真」であるとしても、
② (月がチーズで出来ているか、または、月がチーズで出来ていない)ということが無い。
ということは、「有り得ない」。
という「理由」により、
② 日本の首都は北京である。
ということも、「(それが偽である限り、)有り得ない」。
従って、
(09)(10)(14)により、
(15)
① もし月がチーズで出来ていたならば、日本の首都は北京である。
という「命題」は「(質料含意として)真」である。
という「言い方」は、「実質的」に、
① もし月がチーズで出来ていたならば、日本の首都は北京である(が、ただし、月はチーズではない)。
という「命題」が「真」である。
という「意味」になる。
然るに、
(16)
① もし月がチーズで出来ていたならば、日本の首都は北京である(が、ただし、月はチーズではない)。
という「命題」が「真」であるとしても、「パラドックス」には、ならない。
然るに、
(17)
1 (1) ~(Q∨~Q) A
2(2) Q A
2(3) Q∨~Q 2∨I
12(4) ~(Q∨~Q)&
(Q∨~Q) 13&I
1 (5) ~Q 24RAA
1 (6) Q∨~Q 5∨I
(7) ~~(Q∨~Q) 16RAA
(8) Q∨~Q 7DN(は排中律)
(9)~P∨(Q∨~Q) 8∨I
(ア) P→(Q∨~Q) 9含意の定義
(イ) P∨(Q∨~Q) A
(ウ)~P→(Q∨~Q) イ含意の定義
(エ) P→(Q∨~Q)&
~P→(Q∨~Q) アウ&I
(〃)~P∨(Q∨~Q)&
P∨(Q∨~Q) 9イ&I
(〃)~P∨( 排中律 )&
P∨( 排中律 ) 9イ&I
従って、
(02)(17)により、
(18)
P=月はチーズで出来ている(偽)。
Q=今エクアドルで雨が降っている。
として、
① 月がチーズで出来ている ならば、(今エクアドルで雨が降っているか、または、今エクアドルで雨が降っていない)。
② 月がチーズで出来ていないならば、(今エクアドルで雨が降っているか、または、今エクアドルで雨が降っていない)。
という「命題」は、両方とも、「真(トートロジー)」である。
然るに、
(19)
① 月がチーズで出来ている ならば、(今エクアドルで雨が降っているか、または、今エクアドルで雨が降っていない)。
② 月がチーズで出来ていないならば、(今エクアドルで雨が降っているか、または、今エクアドルで雨が降っていない)。
という「命題」は、両方とも、「(同時に)真」である。
ということは、要するに、
③ 月がチーズであろうと、月がチーズでなかろうと、いずれにせよ、(今エクアドルで雨が降っているか、または、今エクアドルで雨が降っていない)。
ということに、「等しい」。
然るに、
(02)(19)により、
(20)
③ 月がチーズであろうと、月がチーズでなかろうと、いずれにせよ、(今エクアドルで雨が降っているか、または、今エクアドルで雨が降っていない)。
ということは、「当然」であって、「パラドックス」ではない。
従って、
(16)(20)により、
(21)
① もし月がチーズで出来ていたならば、日本の首都は北京である(が、ただし、月はチーズではない)。
③ 月がチーズであろうと、月がチーズでなかろうと、いずれにせよ、(今エクアドルで雨が降っているか、または、今エクアドルで雨が降っていない)。
という「命題」は、両方とも、「パラドックス」ではない。
従って、
(01)~(21)により、
(22)
質料含意のパラドックス
「質料含意のパラドックス (Paradoxes of Material Implication)」とは、古典論理学における「実質含意(質料含意)」の定義が、日常言語で使われる「もし~ならば、…」という条件文の直感的な意味と乖離していることによって生じる、一見すると矛盾しているように見える命題群のことです。
とは言うものの、
(a)
1 (1) P→ Q A
2 (2) P&~Q A
2 (3) P 2&E
12 (4) Q 13MPP
2 (5) ~Q 2&E
12 (6) Q&~Q 45
1 (7) ~(P&~Q) 26RAA
8 (8) ~(~P∨ Q) A
9 (9) ~P A
9 (ア) ~P∨ Q ∨I
89 (イ) ~(~P∨ Q)&
(~P∨ Q) 8ア&I
8 (ウ) ~~P 9イRAA
8 (エ) P ウDN
オ(オ) Q A
オ(カ) ~P∨ Q オ∨I
8 オ(キ) ~(~P∨ Q)&
(~P∨ Q) 8カ&I
8 (ク) ~Q オキRAA
8 (ケ) P&~Q エク&I
1 8 (コ) ~(P&~Q)&
(P&~Q) 7ケ&I
1 (サ)~~(~P∨ Q) 8コRAA
1 (シ) ~P∨ Q サDN
(b)
1 (1) ~P∨ Q A
2 (2) P&~Q A
3 (3) ~P A
2 (4) P 2&E
23 (5) ~P&P 34&I
3 (6)~(P&~Q) 25RAA
7 (7) Q A
2 (8) ~Q 2&E
2 7 (9) Q&~Q 78&I
7 (ア)~(P&~Q) 29RAA
1 (イ)~(P&~Q) 1367ア∨E
ウ (ウ) P A
エ(エ) ~Q A
ウエ(オ) P&~Q ウエ&I
1 ウエ(カ)~(P&~Q)&
(P&~Q) イオ&I
1 ウ (キ) ~~Q エカRAA
1 ウ (ク) Q キDN
1 (ケ) P→ Q ウクCP
(c)
1 (1) ~P A
1 (2) ~P∨Q 1∨I
1 (3) P→Q 2含意の定義
(4) ~P→(P→Q) 13CP
5 (5) ~P& P A
5 (6) ~P 5&E
5 (7) P→Q 46MPP
5 (8) P 5&E
5 (9) Q 78MPP
(ア) (~P&P)→Q 59CP
イ(イ) ~(P∨~P) A
イ(ウ) (~P&P) ウ、ド・モルガンの法則
イ(オ) Q アウMPP
(カ) ~(P∨~P)→Q イオCP
(キ)~~(P∨~P)∨Q カ含意の定義
(ク) (P∨~P)∨Q キDN
(〃) ( 排中律 )∨Q キDN
(〃) ( 恒真式 )∨Q キDN
(d)
1 (1) ~(Q∨~Q) A
2(2) Q A
2(3) Q∨~Q 2∨I
12(4) ~(Q∨~Q)&
(Q∨~Q) 13&I
1 (5) ~Q 24RAA
1 (6) Q∨~Q 5∨I
(7) ~~(Q∨~Q) 16RAA
(8) Q∨~Q 7DN(は排中律)
(9)~P∨(Q∨~Q) 8∨I
(ア) P→(Q∨~Q) 9含意の定義
(イ) P∨(Q∨~Q) A
(ウ)~P→(Q∨~Q) イ含意の定義
(エ) P→(Q∨~Q)&
~P→(Q∨~Q) アウ&I
(〃)~P∨(Q∨~Q)&
P∨(Q∨~Q) 9イ&I
(〃)~P∨( 排中律 )&
P∨( 排中律 ) 9イ&I
という「計算」の「意味」を考える限り、
①「もし月がチーズで出来ていたなら、北京が日本の首都である。」という「命題」も、
③「もし月がチーズで出来ているならば、(今エクアドルで雨が降っているか、または、今エクアドルで雨が降っていない)。」という「命題」も、
という「命題」も、両方とも、「パラドックス」である。
ということには、ならない。
すなわち、
(21)(22)により、
(23)
もう一度、述べるものの、
① もし月がチーズで出来ていたならば、日本の首都は北京である(が、ただし、月はチーズではない)。
③ 月がチーズであろうと、月がチーズでなかろうと、いずれにせよ、(今エクアドルで雨が降っているか、または、今エクアドルで雨が降っていない)。
という「命題」は、両方とも、「パラドックス」ではない。
2025年11月12日水曜日
「ゲーデルの不完全性定理(?!?)」
(01)
AIによる概要:
ゲーデルの不完全性定理の主な誤解は、**「数学全体が不完全だ」とか、「数学に矛盾がある」と証明したわけではないという点です。実際には、数学の公理系は依然として無矛盾であり、不完全性定理はあくまで「特定の形式体系内では、無矛盾である限り、真でありながら証明できない命題が存在する」ということを示しました。また、「ヒルベルト・プログラムが完全に破壊された」**という誤解もありますが、これはゲーデルの見解とは異なり、定理はヒルベルトの目指す方向性を否定するのではなく、むしろその手段を拡張する必要があることを示したものだと解釈されています。
然るに、
(02)
(ⅰ)「ゲーデルの不完全性定理」が「正しい」とするならば、
(ⅱ)「(数学の)ある公理系A」において、
(ⅲ)「ある定理B」は、「証明できない」。
然るに、
(03)
(ⅲ)「ある定理B」は、「証明できない」。
とするならば、「普通」に考えると、
(ⅳ)「その定理Bの否定」は、「証明できる」。
という風に、「思われる」。
然るに、
(04)
(ⅱ)「(数学の)ある公理系A」において、
(ⅲ)「ある定理B」は、「証明できない」。
という「証明」をするのは、飽くまでも、
(ⅰ)「ゲーデルの不完全性定理」であって、
(ⅱ)「(数学の)ある公理系A」そのものではない。
従って、
(02)(03)(04)により、
(04)
(ⅰ)「ゲーデルの不完全性定理」が「正しい」とするならば、
(ⅱ)「(数学の)ある公理系A」においては、
(ⅲ)「ある定理B」は、「肯定」は出来ないし、
(ⅳ)「ある定理B」は、「否定」も出来ない。
ということになる(?!?)。
AIによる概要:
ゲーデルの不完全性定理の主な誤解は、**「数学全体が不完全だ」とか、「数学に矛盾がある」と証明したわけではないという点です。実際には、数学の公理系は依然として無矛盾であり、不完全性定理はあくまで「特定の形式体系内では、無矛盾である限り、真でありながら証明できない命題が存在する」ということを示しました。また、「ヒルベルト・プログラムが完全に破壊された」**という誤解もありますが、これはゲーデルの見解とは異なり、定理はヒルベルトの目指す方向性を否定するのではなく、むしろその手段を拡張する必要があることを示したものだと解釈されています。
然るに、
(02)
(ⅰ)「ゲーデルの不完全性定理」が「正しい」とするならば、
(ⅱ)「(数学の)ある公理系A」において、
(ⅲ)「ある定理B」は、「証明できない」。
然るに、
(03)
(ⅲ)「ある定理B」は、「証明できない」。
とするならば、「普通」に考えると、
(ⅳ)「その定理Bの否定」は、「証明できる」。
という風に、「思われる」。
然るに、
(04)
(ⅱ)「(数学の)ある公理系A」において、
(ⅲ)「ある定理B」は、「証明できない」。
という「証明」をするのは、飽くまでも、
(ⅰ)「ゲーデルの不完全性定理」であって、
(ⅱ)「(数学の)ある公理系A」そのものではない。
従って、
(02)(03)(04)により、
(04)
(ⅰ)「ゲーデルの不完全性定理」が「正しい」とするならば、
(ⅱ)「(数学の)ある公理系A」においては、
(ⅲ)「ある定理B」は、「肯定」は出来ないし、
(ⅳ)「ある定理B」は、「否定」も出来ない。
ということになる(?!?)。
2025年10月5日日曜日
「高市が総理大臣である」の「述語論理」。
(01)
1 (1)∀x{日本x→∃y[高市y&女性y&総理大臣yx&∀z(総理大臣zx→y=z)]} A
1 (2) 日本a→∃y[高市y&女性y&総理大臣ya&∀z(総理大臣za→y=z)] 1UE
3 (3) 日本a A
13 (4) ∃y[高市y&女性y&総理大臣ya&∀z(総理大臣za→y=z)] 23MPP
5 (5) 高市b&女性b&総理大臣ba&∀z(総理大臣za→b=z) A
5 (6) 高市b&女性b&総理大臣ba 5&E
5 (7) 女性b 6&E
5 (8) ∀z(総理大臣za→b=z) 5&E
5 (9) 総理大臣ca→b=c 8UE
ア (ア) ∃z(小泉z& 男性z) A
イ (イ) 小泉c& 男性c A
イ (ウ) 小泉c イ&E
イ (エ) 男性c イ&E
オ (オ) ∀z(男性z→~女性z) A
オ (カ) 男性c→~女性c オUE
イオ (キ) ~女性c エカMPP
ク(ク) b=c A
イオク(ケ) ~女性b キク=E
5 イオク(コ) 女性b&~女性b 7ケ&I
5 イオ (サ) b≠c クコRAA
5 イオ (シ) ~総理大臣ca 9サMTT
5 イオ (ス) 小泉c&~総理大臣ca ウシ&I
5 イオ (セ) ∃z(小泉z&~総理大臣za) スEI
5ア オ (ソ) ∃z(小泉z&~総理大臣za) アイセEE
13 ア オ (タ) ∃z(小泉z&~総理大臣za) 45ソEE
1 ア オ (チ) 日本a→∃z(小泉z&~総理大臣za) 3タCP
1 ア オ (ツ)∀x{日本x→∃z(小泉z&~総理大臣zx)} チUI
従って、
(01)により、
(02)
① ∀x{日本x→∃y[高市y&女性y&総理大臣yx&∀z(総理大臣zx→y=z)]}。然るに、
② ∃z(小泉z& 男性z)。然るに、
③ ∀z(男性z→~女性z)。従って、
④ ∀x{日本x→∃z(小泉z&~総理大臣zx)}。
という「推論」、すなわち、
① 全てのxについて{xが日本であるならば、或るyは[高市であって、女性であって、xの総理大臣であって、全てのzについて(zがxの総理大臣であるならば、yはzと「同一」である)]}。然るに、
② 或るzは(小泉であって、男性である)が、
③ 全てのzについて(zが男性であるならば、zは女性ではない)。従って、
④ 全てのxについて(xが日本であるならば、或るzは(小泉であって、zはxの総理大臣ではない)。
という「推論」、すなわち、
① 日本は、高市という女性が総理大臣であって、総理大臣は、一人しかいない。然るに、
② 小泉は、男性であるが、
③ 男性は、女性ではない。従って、
④ 日本は、小泉は総理大臣ではない。
という「推論」は、「妥当」である。
令和7年10月5日、毛利太。
1 (1)∀x{日本x→∃y[高市y&女性y&総理大臣yx&∀z(総理大臣zx→y=z)]} A
1 (2) 日本a→∃y[高市y&女性y&総理大臣ya&∀z(総理大臣za→y=z)] 1UE
3 (3) 日本a A
13 (4) ∃y[高市y&女性y&総理大臣ya&∀z(総理大臣za→y=z)] 23MPP
5 (5) 高市b&女性b&総理大臣ba&∀z(総理大臣za→b=z) A
5 (6) 高市b&女性b&総理大臣ba 5&E
5 (7) 女性b 6&E
5 (8) ∀z(総理大臣za→b=z) 5&E
5 (9) 総理大臣ca→b=c 8UE
ア (ア) ∃z(小泉z& 男性z) A
イ (イ) 小泉c& 男性c A
イ (ウ) 小泉c イ&E
イ (エ) 男性c イ&E
オ (オ) ∀z(男性z→~女性z) A
オ (カ) 男性c→~女性c オUE
イオ (キ) ~女性c エカMPP
ク(ク) b=c A
イオク(ケ) ~女性b キク=E
5 イオク(コ) 女性b&~女性b 7ケ&I
5 イオ (サ) b≠c クコRAA
5 イオ (シ) ~総理大臣ca 9サMTT
5 イオ (ス) 小泉c&~総理大臣ca ウシ&I
5 イオ (セ) ∃z(小泉z&~総理大臣za) スEI
5ア オ (ソ) ∃z(小泉z&~総理大臣za) アイセEE
13 ア オ (タ) ∃z(小泉z&~総理大臣za) 45ソEE
1 ア オ (チ) 日本a→∃z(小泉z&~総理大臣za) 3タCP
1 ア オ (ツ)∀x{日本x→∃z(小泉z&~総理大臣zx)} チUI
従って、
(01)により、
(02)
① ∀x{日本x→∃y[高市y&女性y&総理大臣yx&∀z(総理大臣zx→y=z)]}。然るに、
② ∃z(小泉z& 男性z)。然るに、
③ ∀z(男性z→~女性z)。従って、
④ ∀x{日本x→∃z(小泉z&~総理大臣zx)}。
という「推論」、すなわち、
① 全てのxについて{xが日本であるならば、或るyは[高市であって、女性であって、xの総理大臣であって、全てのzについて(zがxの総理大臣であるならば、yはzと「同一」である)]}。然るに、
② 或るzは(小泉であって、男性である)が、
③ 全てのzについて(zが男性であるならば、zは女性ではない)。従って、
④ 全てのxについて(xが日本であるならば、或るzは(小泉であって、zはxの総理大臣ではない)。
という「推論」、すなわち、
① 日本は、高市という女性が総理大臣であって、総理大臣は、一人しかいない。然るに、
② 小泉は、男性であるが、
③ 男性は、女性ではない。従って、
④ 日本は、小泉は総理大臣ではない。
という「推論」は、「妥当」である。
令和7年10月5日、毛利太。
2025年9月4日木曜日
「最高裁へ上告す(裁判上の自白)」
[01]
皆さん、引っ越しの準備、あるいは、引っ越しは既に完了されたでしょうか?
[02]
私の場合は、約1カ月前に、「はてな」に引っ越したのですが、そのときは、「1,400」近くも記事があるのに、何故か、30分ほどで、引っ込しが完了しました。
[03]
というわけで、今、その「はてなのアクセス数」を確認したら、約1カ月間で、僅かに、 ところが、
[04]
もうすぐ終了するGOOはと言えば、何故か、
という、この「急増(2491%増)」の分けが分かりません?!?
多くの人たちの引っ越しが、完了したせい??!
[05]
実を言うと、私の場合は、もともと、「マルチポスト(同じ記事を、他のブログサービスにも掲載で、グーグルに嫌われる)」だったので、
わざわざ、「他のブログサービス」に引っ越さずに、「グーグルブロガー」に、「リダイレクト」すれば、それで良かったのですが、
GOOが消滅する前に、
「はてな(https://onomamea3038.hatenablog.com/)」にリダイレクトするか、
「グーグルブロガー(https://kannbunn.blogspot.com/)」を決めなければならないのですが、今のところは、まだ未定ではあるものの、
「グーグルブロガー(https://kannbunn.blogspot.com/)」が、一応、「第一候補」です。
[06]
話は変わって、
裁判などというものは、生涯に、一度も経験しないのだろうと、思っていたものの、よりによって、「(本人訴訟の)行政訴訟」で、「最高裁」まで行くことにあいなり、 今日の朝、「上告受理申立て書(「判例違反」を訴える)」と、「上告理由書(「弁論主義違反と、裁判上の自白と、釈明義務違反」を訴える)」を書き上げたのですが、 私自身は、「高等裁判所の3人の裁判官、並びに、厚生労働省の弁護士よりも、私の方が、賢い」と思っているのであって、以下において、「そう思っている理由」を、書くことにしますが、 「何を、そう思っている」のかというと、一つには、「法律用語」で言う、「裁判上の自白」についてである。ということに、なります。
―「裁判上の自白」―
(18)
(2)東京地裁判決 (令和7年1月17日、9頁)
(〃)PMDA答弁書(令和7年5月21日、4頁)
急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いため、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎 不全がフェブリクの錠副作用によるものと認めることはできない。
という「主張」に加えて、
(3)東京高裁判決 (令和7年7月16日、4頁)
控訴人は、控訴人父の腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることを立証しなければならないところ、腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されない ので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない。
という「主張」は、「内容」として、
① 急性腎不全の原因は、脱水か、フェブリク錠の副作用か、その他である。従って、
② 急性腎不全の原因が、脱水でない・ならば、
③ 急性腎不全の原因は、フェブリク錠の副作用か、その他であって、フェブリク錠の副作用であるとは、限らない。
という「論理」に、「等しい」。
然るに、
(19)
敢えて、「計算」すると、
(ⅰ)
1 (1) 脱水∨副作用 ∨その他 A
1 (2)(脱水∨副作用)∨その他 1結合法則
3 (3) 脱水∨副作用 A
4 (4) 脱水 A
4 (5) 副作用∨脱水 4∨I
4 (6) 副作用∨脱水 ∨その他 5∨I
7 (7) 副作用 A
7 (8) 副作用∨脱水 7∨I
7 (9) 副作用∨脱水 ∨その他 8∨I
3 (ア) 副作用∨脱水 ∨その他 34679∨E
イ(イ) その他 A
イ(ウ) 脱水 ∨その他 イ∨I
イ(エ) 副作用∨脱水 ∨その他 ウ∨I
1 (オ) 副作用∨脱水 ∨その他 23アイエ∨E
(ⅱ)
1 (1) 副作用∨脱水 ∨その他 A
1 (2)(副作用∨脱水)∨その他 1結合法則
3 (3) 副作用∨脱水 A
4 (4) 副作用 A
4 (5) 脱水∨副作用 4∨I
4 (6) 脱水∨副作用 ∨その他 5∨I
7 (7) 脱水 A
7 (8) 脱水 ∨副作用 7∨I
7 (9) 脱水∨副作用 ∨その他 8∨I
3 (ア) 脱水∨副作用 ∨その他 34679∨E
イ(イ) その他 A
イ(ウ) 副作用 ∨その他 イ∨I
イ(エ) 脱水∨副作用 ∨その他 ウ∨I
1 (オ) 脱水∨副作用 ∨その他 23アイエ∨E
従って、
(18)(19)により、
(20)
① 脱水か、 副作用か、その他である。
② 副作用か、脱水か、 その他である。
において、
①=② であるという「論理(交換法則)」により、
(2)答弁書(令和7年5月21日、4頁)
① 急性腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他である。従って、
② 急性腎不全の原因が、脱水でない・ならば、
③ 急性腎不全の原因は、副作用か、その他であって、副作用であるとは、限らない。
という「論理」は、
(2)答弁書(令和7年5月21日、4頁)
① 急性腎不全の原因は、副作用か、脱水か、その他である。従って、
② 急性腎不全の原因が、副作用ではない・ならば、
③ 急性腎不全の原因は、脱水か、その他であって、脱水であるとは、限らない。
という「論理」に、「等しい」。
然るに、
(21)
(1)第一準備書面(令和6年10月25日、2頁)
そもそも亡米生における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水による
ものと考えるのが妥当であり、フェブリク錠による急性腎不全であると認めるに足る医学的
に合理的な根拠は示されていない。
従って、
(21)により、
(22)
(1)第一準備書面(令和6年10月25日、2頁)
➃ 急性腎不全の原因は、(フェブリク錠の)副作用ではない。
然るに、
(23)
1 (1) ∀x{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨他y))} A
1 (2) 腎a→∃y(原ya&(脱y∨副y∨他y)) 1UE
2 (3)~∀x{腎x→∃y(原yx& 副y)} A
2 (4)∃x~{腎x→∃y(原yx& 副y)} 3量化子の関係
5 (5) ~{腎a→∃y(原ya& 副y)} A
5 (6) ~{~腎a∨∃y(原ya& 副y)} 5含意の定義
5 (7) 腎a&~∃y(原ya& 副y) 6ド・モルガンの法則
5 (8) 腎a 7&E
1 5 (9) ∃y(原ya&(脱y∨副y∨他y)) 28MPP
ア(ア) 原ba&(脱b∨副b∨他b) A
ア(イ) 原ba ア&E
ア(ウ) (脱b∨副b∨他b) ア&E
ア(エ) 副b∨脱b∨他b ウ交換法則
ア(オ) 副b∨(脱b∨他b) エ結合法則
ア(カ) ~副b→(脱b∨他b) オ含意の定義
5 (キ) ~∃y(原ya& 副y) 7&E
5 (ク) ∀y~(原ya& 副y) キ量化子の関係
5 (ケ) ~(原ba& 副b) クUE
5 (コ) ~原ba∨~副b ケ、ド・モルガンの法則
5 (サ) 原ba→~副b コ含意の定義
5ア(シ) ~副b イサMPP
5ア(ス) (脱b∨他b) カシMPP
5ア(セ) 原ba&(脱b∨他b) イス&I
5ア(ソ) ∃y(原ya&(脱y∨他y) セEI
1 5 (タ) ∃y(原ya&(脱y∨他y) 9アソEE
1 5 (チ) 腎a&∃y(原ya&(脱y∨他y) 8タ&I
1 5 (ツ) ∃x{腎x&∃y(原yx&(脱y∨他y)} チEI
12 (テ) ∃x{腎x&∃y(原yx&(脱y∨他y)} 45ツEE
という「述語計算(Predicate Calculus)」、すなわち、
① ∀x{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨他y))}。然るに、
② ~∀x{腎x→∃y(原yx& 副y)}。 従って、
③ ∃x{腎x&∃y(原yx&(脱y∨他y))}。
という「述語論理(Predicate logic)」、すなわち、
① すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyは(xの原因であって(脱水か、副作用か、または、その他である))}。然るに、
② すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyが(xの原因であって、副作用である)}ということはない。従って、
③ あるxは{腎不全であって、あるyは(xの原因であって(脱水か、または、その他)である)}。
という「三段論法」、すなわち、
① 急性腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他である。然るに、
② 急性腎不全の原因は、副作用ではない。従って、
③ 急性腎不全の原因は、脱水か、その他であって、脱水であるとは、限らない。 という「三段論法」は、「述語計算(Predicate Calculus)」としても、「妥当」である。
cf.
「述語計算(Predicate Calculus)」とは、命題計算を拡張し、個体(オブジェクト)とそれらの間の関係を記述するための体系的な形式論理システムです。個体を表す名詞と、それを 断定する述語(動詞)に加えて、量化子(全ての、存在する)を導入することで、より複雑 な数学的理論やプログラミング、人工知能の分野で応用されています(生成AI)。
従って、
(20)~(23)により、
(24)
(2)答弁書 (令和7年05月21日、4頁)
という「主張」と、
(1)第一準備書面(令和6年10月25日、2頁)
という「主張」と、「2つを、併せる」と、「被上告人の主張」は、
① 急性腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他である。従って、
② 急性腎不全の原因が、副作用ではない・ならば、
③ 急性腎不全の原因は、脱水か、その他であって、脱水であるとは、限らない。然るに、
➃ 急性腎不全の原因は、副作用ではない。従って、
⑤ 急性腎不全の原因は、脱水か、その他であって、脱水であるとは、限らない。
という「論理」に、すなわち、
① 急性腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他である。然るに、
② 急性腎不全の原因は、副作用ではない。従って、
③ 急性腎不全の原因は、脱水か、その他であって、脱水であるとは、限らない。
という「三段論法」に、「等しい」。
然るに、
(#)(24)により、
(25)
「分かり易い、身近な(?)裁判の例」として、
「母親の不貞を前提とした、抽象的な父子関係」に喩えると、
(2)答弁書(令和7年5月21日、4頁)
急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いため、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎 不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
という「主張」は、「形式的」に、
(2)答弁書(令和7年5月21日、4頁)
その子の父親が原告と被告のいずれかに限定されるとも考え難いため、その子の父親が原告であることが否定されたからといって、そのことから直ちにその子の父親が被告であるとは認め ることはできない(し、原告であるとも、認めることはできない)。
という「主張(不意打ち)」に、「等しい」。
従って、
(#)(19)(24)(25)により、
(26)
① 脱水か、 副作用か、その他である。
② 副作用か、脱水か、 その他である。
において、
①=② であるという「論理(交換法則)」により、
(1)第一準備書面(令和6年10月25日、2頁)
そもそも亡米生における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当であり、フェブリク錠による急性腎不全であると認めるに足る医学的 に合理的な根拠は示されていない。
(2)答弁書 (令和7年5月21日、4頁)
急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いため、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎 不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
という「主張」は、「2つを、併せる」と、「結論」として、
⑤ 急性腎不全の原因は、脱水か、その他であって、脱水であるとは、限らない。
という「主張」に、「等しい」。
ということは、「パラドックス的」ではあるが、「母親の不貞を前提とした、抽象的な父子関係」に喩えると、「不思議」ではないし、更に言うと、「上告受理申立て理由書」にも書いた通り、 本件の場合は、「(法律上の事実推定による)証明責任の転換」により、「証明責任」は、飽くまでも、「被上告人」が負う。
然るに、
―「裁判上の自白」―
(27)
民事裁判における「裁判上の自白」とは、どのようなことを言うのですか?
AI による概要(回答)
民事裁判における「裁判上の自白」とは、訴訟の口頭弁論や弁論準備手続期日において、当事者が相手方の主張する自己に不利益な事実を認める陳述をすることを指します。この自白が成立すると、その事実は争いのない事実とみなされ、裁判所はそれに基づいて事実認定に拘束され、証拠調べなしにその事実を判断の基礎としなければなりません。ただし、原則として当事者は自由に自白を撤回できず、錯誤に基づいて真実に反することを証明できた場合にのみ例外的に撤回が認められる可能性があります。
裁判上の自白の成立要件
口頭弁論期日等での陳述:
自白は、口頭弁論期日や弁論準備手続期日で行われる必要があります。
相手方の主張との一致:
相手方が主張している事実と一致していることが必要です。
自己に不利益な事実:
その事実を認めることで、自己の法律関係が不利益になることが必要です。
然るに、
(03)(04)により、
(28)
「上告人」の場合は、「一貫」して、
➀ 腎不全の原因は、「脱水」ではない。
② 腎不全の原因は、「副作用」である。
という風に、「断定」しているのであって、
「上告人」は、
➀ 腎不全の原因は、「脱水」 かも知れないし、
② 腎不全の原因は、「副作用」かも知れない。
とは、言っていない。
従って、
(26)(27)(28)により、
(29)
(ⅰ)「被上告人」は、
(ⅱ)「不意打ち」に気付かず、「迂闊」にも、
① 腎不全の原因は、脱水である (準備書面、令和6年10月25日)。
② 腎不全の原因は、脱水であるとは限らない(答弁書、 令和7年05月21日)。
という風に、「裁判上の自白」として、
(ⅲ)自分自身で、 当初の、
(ⅳ)自らの主張を、「否認」している。
ということに、「他ならない」し、仮に、
(ⅴ)錯誤に基づいて真実に反することを証明できた場合にのみ例外的に撤回が認められる。
という場合であっとしても、その場合の、「被上告人」は、
(3):東京地裁(令和7年1月17日、9頁)
① 腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他である。従って、
② 腎不全の原因は、脱水ではないと、「仮定」しても、
③ 腎不全の原因は、副作用か、その他であって、腎不全の原因は副作用であるとは限らない。
という「判決(被告勝訴)」をも、「拒否」しなければ、ならない。
という、「ジレンマ」に陥っている。
(30)
他にも、「判例違反、弁論主義違反、釈明義務違反」を、「最高裁」に訴えることになるのですが、
「3つの主張とも、論理的には、完璧」です。
皆さん、引っ越しの準備、あるいは、引っ越しは既に完了されたでしょうか?
[02]
私の場合は、約1カ月前に、「はてな」に引っ越したのですが、そのときは、「1,400」近くも記事があるのに、何故か、30分ほどで、引っ込しが完了しました。
[03]
というわけで、今、その「はてなのアクセス数」を確認したら、約1カ月間で、僅かに、 ところが、
[04]
もうすぐ終了するGOOはと言えば、何故か、
という、この「急増(2491%増)」の分けが分かりません?!?
多くの人たちの引っ越しが、完了したせい??!
[05]
実を言うと、私の場合は、もともと、「マルチポスト(同じ記事を、他のブログサービスにも掲載で、グーグルに嫌われる)」だったので、
わざわざ、「他のブログサービス」に引っ越さずに、「グーグルブロガー」に、「リダイレクト」すれば、それで良かったのですが、
GOOが消滅する前に、
「はてな(https://onomamea3038.hatenablog.com/)」にリダイレクトするか、
「グーグルブロガー(https://kannbunn.blogspot.com/)」を決めなければならないのですが、今のところは、まだ未定ではあるものの、
「グーグルブロガー(https://kannbunn.blogspot.com/)」が、一応、「第一候補」です。
[06]
話は変わって、
裁判などというものは、生涯に、一度も経験しないのだろうと、思っていたものの、よりによって、「(本人訴訟の)行政訴訟」で、「最高裁」まで行くことにあいなり、 今日の朝、「上告受理申立て書(「判例違反」を訴える)」と、「上告理由書(「弁論主義違反と、裁判上の自白と、釈明義務違反」を訴える)」を書き上げたのですが、 私自身は、「高等裁判所の3人の裁判官、並びに、厚生労働省の弁護士よりも、私の方が、賢い」と思っているのであって、以下において、「そう思っている理由」を、書くことにしますが、 「何を、そう思っている」のかというと、一つには、「法律用語」で言う、「裁判上の自白」についてである。ということに、なります。
―「裁判上の自白」―
(18)
(2)東京地裁判決 (令和7年1月17日、9頁)
(〃)PMDA答弁書(令和7年5月21日、4頁)
急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いため、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎 不全がフェブリクの錠副作用によるものと認めることはできない。
という「主張」に加えて、
(3)東京高裁判決 (令和7年7月16日、4頁)
控訴人は、控訴人父の腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることを立証しなければならないところ、腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されない ので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない。
という「主張」は、「内容」として、
① 急性腎不全の原因は、脱水か、フェブリク錠の副作用か、その他である。従って、
② 急性腎不全の原因が、脱水でない・ならば、
③ 急性腎不全の原因は、フェブリク錠の副作用か、その他であって、フェブリク錠の副作用であるとは、限らない。
という「論理」に、「等しい」。
然るに、
(19)
敢えて、「計算」すると、
(ⅰ)
1 (1) 脱水∨副作用 ∨その他 A
1 (2)(脱水∨副作用)∨その他 1結合法則
3 (3) 脱水∨副作用 A
4 (4) 脱水 A
4 (5) 副作用∨脱水 4∨I
4 (6) 副作用∨脱水 ∨その他 5∨I
7 (7) 副作用 A
7 (8) 副作用∨脱水 7∨I
7 (9) 副作用∨脱水 ∨その他 8∨I
3 (ア) 副作用∨脱水 ∨その他 34679∨E
イ(イ) その他 A
イ(ウ) 脱水 ∨その他 イ∨I
イ(エ) 副作用∨脱水 ∨その他 ウ∨I
1 (オ) 副作用∨脱水 ∨その他 23アイエ∨E
(ⅱ)
1 (1) 副作用∨脱水 ∨その他 A
1 (2)(副作用∨脱水)∨その他 1結合法則
3 (3) 副作用∨脱水 A
4 (4) 副作用 A
4 (5) 脱水∨副作用 4∨I
4 (6) 脱水∨副作用 ∨その他 5∨I
7 (7) 脱水 A
7 (8) 脱水 ∨副作用 7∨I
7 (9) 脱水∨副作用 ∨その他 8∨I
3 (ア) 脱水∨副作用 ∨その他 34679∨E
イ(イ) その他 A
イ(ウ) 副作用 ∨その他 イ∨I
イ(エ) 脱水∨副作用 ∨その他 ウ∨I
1 (オ) 脱水∨副作用 ∨その他 23アイエ∨E
従って、
(18)(19)により、
(20)
① 脱水か、 副作用か、その他である。
② 副作用か、脱水か、 その他である。
において、
①=② であるという「論理(交換法則)」により、
(2)答弁書(令和7年5月21日、4頁)
① 急性腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他である。従って、
② 急性腎不全の原因が、脱水でない・ならば、
③ 急性腎不全の原因は、副作用か、その他であって、副作用であるとは、限らない。
という「論理」は、
(2)答弁書(令和7年5月21日、4頁)
① 急性腎不全の原因は、副作用か、脱水か、その他である。従って、
② 急性腎不全の原因が、副作用ではない・ならば、
③ 急性腎不全の原因は、脱水か、その他であって、脱水であるとは、限らない。
という「論理」に、「等しい」。
然るに、
(21)
(1)第一準備書面(令和6年10月25日、2頁)
そもそも亡米生における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水による
ものと考えるのが妥当であり、フェブリク錠による急性腎不全であると認めるに足る医学的
に合理的な根拠は示されていない。
従って、
(21)により、
(22)
(1)第一準備書面(令和6年10月25日、2頁)
➃ 急性腎不全の原因は、(フェブリク錠の)副作用ではない。
然るに、
(23)
1 (1) ∀x{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨他y))} A
1 (2) 腎a→∃y(原ya&(脱y∨副y∨他y)) 1UE
2 (3)~∀x{腎x→∃y(原yx& 副y)} A
2 (4)∃x~{腎x→∃y(原yx& 副y)} 3量化子の関係
5 (5) ~{腎a→∃y(原ya& 副y)} A
5 (6) ~{~腎a∨∃y(原ya& 副y)} 5含意の定義
5 (7) 腎a&~∃y(原ya& 副y) 6ド・モルガンの法則
5 (8) 腎a 7&E
1 5 (9) ∃y(原ya&(脱y∨副y∨他y)) 28MPP
ア(ア) 原ba&(脱b∨副b∨他b) A
ア(イ) 原ba ア&E
ア(ウ) (脱b∨副b∨他b) ア&E
ア(エ) 副b∨脱b∨他b ウ交換法則
ア(オ) 副b∨(脱b∨他b) エ結合法則
ア(カ) ~副b→(脱b∨他b) オ含意の定義
5 (キ) ~∃y(原ya& 副y) 7&E
5 (ク) ∀y~(原ya& 副y) キ量化子の関係
5 (ケ) ~(原ba& 副b) クUE
5 (コ) ~原ba∨~副b ケ、ド・モルガンの法則
5 (サ) 原ba→~副b コ含意の定義
5ア(シ) ~副b イサMPP
5ア(ス) (脱b∨他b) カシMPP
5ア(セ) 原ba&(脱b∨他b) イス&I
5ア(ソ) ∃y(原ya&(脱y∨他y) セEI
1 5 (タ) ∃y(原ya&(脱y∨他y) 9アソEE
1 5 (チ) 腎a&∃y(原ya&(脱y∨他y) 8タ&I
1 5 (ツ) ∃x{腎x&∃y(原yx&(脱y∨他y)} チEI
12 (テ) ∃x{腎x&∃y(原yx&(脱y∨他y)} 45ツEE
という「述語計算(Predicate Calculus)」、すなわち、
① ∀x{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨他y))}。然るに、
② ~∀x{腎x→∃y(原yx& 副y)}。 従って、
③ ∃x{腎x&∃y(原yx&(脱y∨他y))}。
という「述語論理(Predicate logic)」、すなわち、
① すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyは(xの原因であって(脱水か、副作用か、または、その他である))}。然るに、
② すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyが(xの原因であって、副作用である)}ということはない。従って、
③ あるxは{腎不全であって、あるyは(xの原因であって(脱水か、または、その他)である)}。
という「三段論法」、すなわち、
① 急性腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他である。然るに、
② 急性腎不全の原因は、副作用ではない。従って、
③ 急性腎不全の原因は、脱水か、その他であって、脱水であるとは、限らない。 という「三段論法」は、「述語計算(Predicate Calculus)」としても、「妥当」である。
cf.
「述語計算(Predicate Calculus)」とは、命題計算を拡張し、個体(オブジェクト)とそれらの間の関係を記述するための体系的な形式論理システムです。個体を表す名詞と、それを 断定する述語(動詞)に加えて、量化子(全ての、存在する)を導入することで、より複雑 な数学的理論やプログラミング、人工知能の分野で応用されています(生成AI)。
従って、
(20)~(23)により、
(24)
(2)答弁書 (令和7年05月21日、4頁)
という「主張」と、
(1)第一準備書面(令和6年10月25日、2頁)
という「主張」と、「2つを、併せる」と、「被上告人の主張」は、
① 急性腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他である。従って、
② 急性腎不全の原因が、副作用ではない・ならば、
③ 急性腎不全の原因は、脱水か、その他であって、脱水であるとは、限らない。然るに、
➃ 急性腎不全の原因は、副作用ではない。従って、
⑤ 急性腎不全の原因は、脱水か、その他であって、脱水であるとは、限らない。
という「論理」に、すなわち、
① 急性腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他である。然るに、
② 急性腎不全の原因は、副作用ではない。従って、
③ 急性腎不全の原因は、脱水か、その他であって、脱水であるとは、限らない。
という「三段論法」に、「等しい」。
然るに、
(#)(24)により、
(25)
「分かり易い、身近な(?)裁判の例」として、
「母親の不貞を前提とした、抽象的な父子関係」に喩えると、
(2)答弁書(令和7年5月21日、4頁)
急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いため、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎 不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
という「主張」は、「形式的」に、
(2)答弁書(令和7年5月21日、4頁)
その子の父親が原告と被告のいずれかに限定されるとも考え難いため、その子の父親が原告であることが否定されたからといって、そのことから直ちにその子の父親が被告であるとは認め ることはできない(し、原告であるとも、認めることはできない)。
という「主張(不意打ち)」に、「等しい」。
従って、
(#)(19)(24)(25)により、
(26)
① 脱水か、 副作用か、その他である。
② 副作用か、脱水か、 その他である。
において、
①=② であるという「論理(交換法則)」により、
(1)第一準備書面(令和6年10月25日、2頁)
そもそも亡米生における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当であり、フェブリク錠による急性腎不全であると認めるに足る医学的 に合理的な根拠は示されていない。
(2)答弁書 (令和7年5月21日、4頁)
急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いため、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎 不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
という「主張」は、「2つを、併せる」と、「結論」として、
⑤ 急性腎不全の原因は、脱水か、その他であって、脱水であるとは、限らない。
という「主張」に、「等しい」。
ということは、「パラドックス的」ではあるが、「母親の不貞を前提とした、抽象的な父子関係」に喩えると、「不思議」ではないし、更に言うと、「上告受理申立て理由書」にも書いた通り、 本件の場合は、「(法律上の事実推定による)証明責任の転換」により、「証明責任」は、飽くまでも、「被上告人」が負う。
然るに、
―「裁判上の自白」―
(27)
民事裁判における「裁判上の自白」とは、どのようなことを言うのですか?
AI による概要(回答)
民事裁判における「裁判上の自白」とは、訴訟の口頭弁論や弁論準備手続期日において、当事者が相手方の主張する自己に不利益な事実を認める陳述をすることを指します。この自白が成立すると、その事実は争いのない事実とみなされ、裁判所はそれに基づいて事実認定に拘束され、証拠調べなしにその事実を判断の基礎としなければなりません。ただし、原則として当事者は自由に自白を撤回できず、錯誤に基づいて真実に反することを証明できた場合にのみ例外的に撤回が認められる可能性があります。
裁判上の自白の成立要件
口頭弁論期日等での陳述:
自白は、口頭弁論期日や弁論準備手続期日で行われる必要があります。
相手方の主張との一致:
相手方が主張している事実と一致していることが必要です。
自己に不利益な事実:
その事実を認めることで、自己の法律関係が不利益になることが必要です。
然るに、
(03)(04)により、
(28)
「上告人」の場合は、「一貫」して、
➀ 腎不全の原因は、「脱水」ではない。
② 腎不全の原因は、「副作用」である。
という風に、「断定」しているのであって、
「上告人」は、
➀ 腎不全の原因は、「脱水」 かも知れないし、
② 腎不全の原因は、「副作用」かも知れない。
とは、言っていない。
従って、
(26)(27)(28)により、
(29)
(ⅰ)「被上告人」は、
(ⅱ)「不意打ち」に気付かず、「迂闊」にも、
① 腎不全の原因は、脱水である (準備書面、令和6年10月25日)。
② 腎不全の原因は、脱水であるとは限らない(答弁書、 令和7年05月21日)。
という風に、「裁判上の自白」として、
(ⅲ)自分自身で、 当初の、
(ⅳ)自らの主張を、「否認」している。
ということに、「他ならない」し、仮に、
(ⅴ)錯誤に基づいて真実に反することを証明できた場合にのみ例外的に撤回が認められる。
という場合であっとしても、その場合の、「被上告人」は、
(3):東京地裁(令和7年1月17日、9頁)
① 腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他である。従って、
② 腎不全の原因は、脱水ではないと、「仮定」しても、
③ 腎不全の原因は、副作用か、その他であって、腎不全の原因は副作用であるとは限らない。
という「判決(被告勝訴)」をも、「拒否」しなければ、ならない。
という、「ジレンマ」に陥っている。
(30)
他にも、「判例違反、弁論主義違反、釈明義務違反」を、「最高裁」に訴えることになるのですが、
「3つの主張とも、論理的には、完璧」です。
2025年8月16日土曜日
最高裁へ上告す(2)。
(01)
(02)
(ⅰ)「結論」として、
(ⅱ)「控訴審判決(令和#年#月##日)」は、
(ⅲ)「添付文書」に関して、
(ⅳ)「法律上の事実推定」による、
(ⅴ)「証明責任の転換」を認めた、
(ⅵ)「判例(平成8年1月23日)」に、
(ⅶ)「違反」する。
然るに、
―「事実上の推定」―
(03)
事実上の推定:
法律上の推定の主体が立法者であるのに対して、事実上の推定の主体は、
自由心証にもとづいて事実認定を行う裁判所である。
(伊藤眞、民事訴訟法[第8版]、2023年、419頁)
従って、
(03)により、
(04)
(ⅰ)「裁判所(裁判官)」は、原則として、
(ⅱ)「自由心証」によって、
(ⅲ)「事実上の推定」を行うことが、出来る。
然るに、
(05)
専門的な経験則の証明は、当事者の申出があれば鑑定によるべきであり、法律が許容する調査嘱託・鑑定嘱託は別として、それ以外の自由な証明(裁判官が自分で専門書を読む等)を許容すべきではない。
(有斐閣アルマ、民事訴訟法[第4版]、2023年、249頁)
然るに、 ―「事実上の推定」に対する、「法律上の事実推定」―
(06)
「民法772条1項」は、「法律上の事実推定」であると言えますか?
AI による概要(回答)
はい、「民法772条1項」は、法律上の事実推定、具体的には「嫡出推定」と言えます。
この条文は、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する、と定めています。
この規定は、妻が婚姻中に懐胎した子について、特に反証がない限り、法律上夫の子として
扱うことを意味します。これは、医学的な親子関係とは必ずしも一致しない場合があります。
従って、
(06)により、
(07)
(ⅰ) 例えば、
(ⅱ)「民法772条1項」は「法律上の事実推定」であるが、たとえ、
(ⅲ)「親子関係」のような、「医学上の関係」であったとしても、飽くまでも、
(ⅳ)「法律上の事実推定」は「法律上の推定」である。
従って、
(03)~(07)により、
(08)
(ⅰ)「裁判所(裁判官)」は、
(ⅱ)「専門的な経験則の証明」において、
(ⅲ)「自由心証」に基づく、
(ⅳ)「事実上の推定」を行うべきではない。
としても、その一方で、
(ⅰ)「裁判所(裁判官)」は、
(ⅱ)「(医学を含む)専門的な証明」において、
(ⅲ)「法律上の事実推定」を行うことが出来る。
然るに、
―「証明責任の転換(の効果)」―
(09)
法律上の推定の第1の効果は、挙証者に証明主題の選択を許す点にある。― 中略 ―
法律上の推定の第2の効果は、証明責任の転換である。
(有斐閣アルマ、民事訴訟法[第4版]、2023年、301頁)
(10)
証明責任分配の一般法則とは異なり、特別の場合に相手方に反対事実の証明責任を負担させることを、証明責任の転換という。
(有斐閣アルマ、民事訴訟法[第4版]、2023年、299頁)
従って、
(06)(09)(10)により、
(11)
(ⅰ)「法律上の事実推定」には、
(ⅱ)「証明責任の転換」という「効果」、すなわち、
(ⅰ)「結論」として、
(ⅱ)「控訴審判決(令和#年#月##日)」は、
(ⅲ)「添付文書」に関して、
(ⅳ)「法律上の事実推定」による、
(ⅴ)「証明責任の転換」を認めた、
(ⅵ)「判例(平成8年1月23日)」に、
(ⅶ)「違反」する。
然るに、
―「事実上の推定」―
(03)
事実上の推定:
法律上の推定の主体が立法者であるのに対して、事実上の推定の主体は、
自由心証にもとづいて事実認定を行う裁判所である。
(伊藤眞、民事訴訟法[第8版]、2023年、419頁)
従って、
(03)により、
(04)
(ⅰ)「裁判所(裁判官)」は、原則として、
(ⅱ)「自由心証」によって、
(ⅲ)「事実上の推定」を行うことが、出来る。
然るに、
(05)
専門的な経験則の証明は、当事者の申出があれば鑑定によるべきであり、法律が許容する調査嘱託・鑑定嘱託は別として、それ以外の自由な証明(裁判官が自分で専門書を読む等)を許容すべきではない。
(有斐閣アルマ、民事訴訟法[第4版]、2023年、249頁)
然るに、 ―「事実上の推定」に対する、「法律上の事実推定」―
(06)
「民法772条1項」は、「法律上の事実推定」であると言えますか?
AI による概要(回答)
はい、「民法772条1項」は、法律上の事実推定、具体的には「嫡出推定」と言えます。
この条文は、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する、と定めています。
この規定は、妻が婚姻中に懐胎した子について、特に反証がない限り、法律上夫の子として
扱うことを意味します。これは、医学的な親子関係とは必ずしも一致しない場合があります。
従って、
(06)により、
(07)
(ⅰ) 例えば、
(ⅱ)「民法772条1項」は「法律上の事実推定」であるが、たとえ、
(ⅲ)「親子関係」のような、「医学上の関係」であったとしても、飽くまでも、
(ⅳ)「法律上の事実推定」は「法律上の推定」である。
従って、
(03)~(07)により、
(08)
(ⅰ)「裁判所(裁判官)」は、
(ⅱ)「専門的な経験則の証明」において、
(ⅲ)「自由心証」に基づく、
(ⅳ)「事実上の推定」を行うべきではない。
としても、その一方で、
(ⅰ)「裁判所(裁判官)」は、
(ⅱ)「(医学を含む)専門的な証明」において、
(ⅲ)「法律上の事実推定」を行うことが出来る。
然るに、
―「証明責任の転換(の効果)」―
(09)
法律上の推定の第1の効果は、挙証者に証明主題の選択を許す点にある。― 中略 ―
法律上の推定の第2の効果は、証明責任の転換である。
(有斐閣アルマ、民事訴訟法[第4版]、2023年、301頁)
(10)
証明責任分配の一般法則とは異なり、特別の場合に相手方に反対事実の証明責任を負担させることを、証明責任の転換という。
(有斐閣アルマ、民事訴訟法[第4版]、2023年、299頁)
従って、
(06)(09)(10)により、
(11)
(ⅰ)「法律上の事実推定」には、
(ⅱ)「証明責任の転換」という「効果」、すなわち、
(ⅲ)「相手方に反対事実の証明責任を負担させる」という「効果」が有る。
従って、
(08)(11)により、
(12)
(ⅰ)「裁判所(裁判官)」は、
(ⅱ)「専門的な経験則の証明」において、
(ⅲ)「自由心証」に基づいて、
(ⅳ)「事実上の推定」を行うべきではない。
としても、その一方で、
(ⅴ)「裁判所(裁判官)」は、
(ⅵ)「(医学を含む)専門的な証明」において、
(ⅶ)「法律上の事実推定」を行うことが、出来るのであって、
(ⅷ)「法律上の事実推定」には、
(ⅸ)「証明責任の転換」という「効果」、すなわち、
(ⅹ)「相手方に反対事実の証明責任を負担させる」という「効果」が有る。
従って、
(08)(11)により、
(12)
(ⅰ)「裁判所(裁判官)」は、
(ⅱ)「専門的な経験則の証明」において、
(ⅲ)「自由心証」に基づいて、
(ⅳ)「事実上の推定」を行うべきではない。
としても、その一方で、
(ⅴ)「裁判所(裁判官)」は、
(ⅵ)「(医学を含む)専門的な証明」において、
(ⅶ)「法律上の事実推定」を行うことが、出来るのであって、
(ⅷ)「法律上の事実推定」には、
(ⅸ)「証明責任の転換」という「効果」、すなわち、
(ⅹ)「相手方に反対事実の証明責任を負担させる」という「効果」が有る。
然るに、
(13)
―「平成8年1月23日、最高裁判所第3小法廷」― 然るに、
(14)
―「証明責任の転換(の解説)」―
添付文書とガイドラインで異なる記載、どちらを優先?
(桑原 博道 淺野 陽介 仁邦法律事務所)
医薬品の使用が関係する医療訴訟で、医師の過失などを判断する材料として医薬品の添付文書が重視されることはご存じかと思います。
実際、この点については有名な最高裁判例があり、「医師が医薬品を使用するに当たって添付文書に記載された使用上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定される」としています(平成8年1月23日判決)。
この最高裁判例について少し解説しますと、一般の医療訴訟では、医師の過失を証明する責任は原告(患者側)にあり、医師の過失が推定されることはありません。しかし、添付文書と異なった使用をした場合には、そうした使用について「特段の合理的理由」がない限り、医師の過失が推定されるという判断が示されたわけです。
ただし、「特段の合理的理由」があれば医師の過失は推定されないため、医師側としては「特段の合理的理由」があるかどうかが重要になります。医薬品の使用が関係する医療訴訟では、この考え方が現在の裁判実務を支配しています。
従って、
(12)(13)(14)により、
(15)
「判例(民集50巻1号1頁)」により、
(ⅰ)「裁判所(裁判官)」は、
(ⅱ)「添付文書」に基づき、
(ⅲ)「(医学を含む)専門的な証明」において、
(ⅳ)「法律上の事実推定」を行うことが、出来るのであって、
(ⅴ)「法律上の事実推定」には、
(ⅵ)「証明責任の転換」という「効果」、すなわち、
(ⅶ)「相手方に反対事実の証明責任を負担させる」という「効果」が有る。
然るに、
(14)(15)により、
(16)
(ⅰ)「医療訴訟」において、
(ⅱ)「証明責任の転換」が行われるためには、
(ⅲ)「患者に、ある症状」が有って、その上、
(ⅳ)「添付文書」に、
(ⅴ)「その症状」に対する「指示」があって、尚且つ、
(ⅵ)「その医師」が、「その指示」に従わなかった。
ということを、「必要(要件)」とする。
然るに、
―「患者(ID0000122610)」の場合 ―
(17) 然るに、
(18)
果たして、実際の回答は、
どうであったかと言うと、
(##医師による)質問12に対する回答:
「【(139)~(147)記載の論理の結果】(148)そうはなっていないという
理由により、2019年01月25日において、####(様)が脱水であったという
ことはない」と##様が考察された論理的過程に対する当方の見解を求める質問ですの
で、今回の診療経過の事実確認とは異なる質問であることから回答は控えさせていただ
きます(第五準備書面、令和7年6月30日、7頁)。
従って、
(17)(18)により、
(19)
「##医師(主治医)」自身が、「回答不能」である以上、固より、
同月18日時点でCrが1.54mg/dL、BUNが20.4mg/dL、同月25日時点
ではCrが2.67mg/dL、BUNが62.0mg/dLと急速な脱水が進行しています
(裁決書、令和5年3月13日)。
という「説明(ウソ)」は、「理由」にはならない。
然るに、
(19)により、
(20)
いずれにせよ、
平成31年1月25日及び同月29日に、血中クレアチニン(Cre)及び血中尿素窒素
(BUN)の2つの検査項目が赤血球数等の他の検査項目と比較して、特に上昇している
ことが認められる(第1審判決、令和7年1月17日、8頁)。
ということは、「事実」である。
然るに、
(21) 従って、
(21)により、
(22)
フェブリク錠の添付文書(乙第17号証2頁)に原告が引用する記載があること、並びに、
フェブリク錠の副作用として血中クレアチニンの増加や血中尿素の増加が生じる得ることを
認める(答弁書、令和6年4月16日)。
ということに関しては、「否定が出来ない」。
然るに、
(23)
質問2に対する(##医師の)回答:
カルテ記述の通り、2019年1月25日の血液検査におけるBUNとCre上昇は輸液中止による脱水傾向・血液濃縮が主因と考え、それに対する対処として輸液を再開したものです。フェブリク錠の添付文書の「次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと」の記載に従えば、輸液が適切な処置と判断し行ったものです(「投与を中止するなど適切な処置」との記述は、投与中止が唯一無二の適切な処置であるという意味ではなく、病状病態を総合的に判断し投与中止以外の適切な処置も含まれ得ると解釈できます)。なお、この一連の経過判断において##様が【(16)~(18)記載の論理の結果】義務違反があった」と考察された論理的過程に対する当方の見解を求める質問に関しては、今回の診療経過の事実確認とは異なる質問であることから回答は控えさせていただきます (控訴審の、第5準備書面、令和7年6月30日、5頁)。
従って、
(21)(23)により、
(24)
質問2に対する(##医師の)回答:
2019年1月25日の血液検査におけるBUNとCre上昇は輸液中止による脱水傾向
と考え、それに対する対処として(投与を中止せずに、)輸液を再開したものです。
従って、
(16)(20)~(24)により、
(25)
「患者(ID0000#####)」の場合は、
(ⅰ)「医療訴訟」において、
(ⅱ)「証明責任の転換」が行われるための、
(ⅲ)「患者に、ある症状」が有って、その上、
(ⅳ)「添付文書」に、
(ⅴ)「その症状」に対する「指示」があって、尚且つ、
(ⅵ)「その医師」が、「その指示」に従わなかった。
という「要件(事実)」を、「全て、満たしている」。
従って、
(10)(13)(25)により、
(26)
(ⅰ)「患者(ID0000122610)」の場合は、
(ⅱ)「民事訴訟」であるならば、
医師が医薬品を使用するに当たって医薬品の添付文書(能書)に記載された使用上の
注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかった
ことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定される。
(平成8年1月23日、最高裁判所第3小法廷)
という「証明責任の転換」、すなわち、
証明責任の分配の一般法則とは異なり、特別の場合に相手方に反対事実の証明責任を
負担させることを、証明責任の転換という。
(有斐閣アルマ、民事訴訟法[第4版]、2023年、299頁)
という「証明責任の転換」が、「妥当」する。
然るに、
(27)
そもそも控訴人は、「許可医薬品等の副作用により死亡したこと」を基礎付ける事実として主張する、控訴人父の腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることを立証しなければならないところ、腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない(控訴審判決、令和7年5月21日、4頁)
従って、
(26)(27)により、
(28)
(ⅰ)「控訴審判決(令和7年5月21日)」は、
(ⅱ)「相手方に反対事実の証明責任を負担させる」所の、
(ⅲ)「証明責任の転換」を、「認めない」。
従って、
(26)(27)(28)により、
(29)
(ⅰ)「控訴審判決(令和7年5月21日)」が、
(ⅱ)「最高裁判例(平成8年1月23日)」に対する、
(ⅲ)「違反」ではない。
とするならば、
(ⅳ)「民事訴訟」においては、
(ⅴ)「証明責任の転換」は、「正しい」が、
(ⅵ)「行政訴訟」においては、
(ⅶ)「証明責任の転換」は、「間違い」である。
という、ことになる。
―「第50条1項」―
(30)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則(平成十六年厚生労働省令第五十一号)
第五十条 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。
(31) 従って、
(29)(30)(31)により、
(32)
(ⅰ)「###############(被上告人)」には、
(ⅱ)「民事訴訟」においては、
(ⅲ)「証明責任の転換」は、「正しい」が、
(ⅳ)「行政訴訟」においては、
(ⅴ)「証明責任の転換」は、「間違い」である。
という、「その理由」を「説明」する「義務」が有る。
然るに、
(17)(18)(19)により、
(33) 然るに、
(14)により、
(34)
もう一度、「確認」すると、
この最高裁判例について少し解説しますと、一般の医療訴訟では、医師の過失を証明する
責任は原告(患者側)にあり、医師の過失が推定されることはありません。しかし、添付
文書と異なった使用をした場合には、そうした使用について「特段の合理的理由」がない
限り、医師の過失が推定されるという判断が示されたわけです(仁邦法律事務所)。
ということを、「証明責任の転換」と言い、この場合、当然、
「原告(患者側)の証明責任」は「消滅」する。
従って、
(27)(29)(33)(34)により、
(35)
「鈴木医師(主治医)」自身が、「回答不能」である以上、固より、
同月18日時点でCrが1.54mg/dL、BUNが20.4mg/dL、同月25日時点
ではCrが2.67mg/dL、BUNが62.0mg/dLと急速な脱水が進行しています
(裁決書、令和5年3月13日)。
という「鈴木医師の受け売り?」は、「理由」にはならない。
という、ことからしても、その上、
(ⅰ)「#################(被上告人)」が、
(ⅱ)「民事訴訟」においては、
(ⅲ)「証明責任の転換」は、「正しい」が、その一方で、
(ⅳ)「行政訴訟」においては、
(ⅴ)「証明責任の転換」は、「間違い」である。
という「理由」を、「説明出来ない」のであれば、「上告人」としては、
そもそも控訴人は、「許可医薬品等の副作用により死亡したこと」を基礎付ける事実として主張する、控訴人父の腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることを立証しなければならないところ、腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない(控訴審判決、令和7年5月21日、4頁)。
という「判決」を、「受け入れること」は、「出来ない」。
従って、
(02)(35)により、
(36)
(ⅰ)「上告人」としては、
(ⅱ)「結論」 として、
腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない。
(13)
―「平成8年1月23日、最高裁判所第3小法廷」― 然るに、
(14)
―「証明責任の転換(の解説)」―
添付文書とガイドラインで異なる記載、どちらを優先?
(桑原 博道 淺野 陽介 仁邦法律事務所)
医薬品の使用が関係する医療訴訟で、医師の過失などを判断する材料として医薬品の添付文書が重視されることはご存じかと思います。
実際、この点については有名な最高裁判例があり、「医師が医薬品を使用するに当たって添付文書に記載された使用上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定される」としています(平成8年1月23日判決)。
この最高裁判例について少し解説しますと、一般の医療訴訟では、医師の過失を証明する責任は原告(患者側)にあり、医師の過失が推定されることはありません。しかし、添付文書と異なった使用をした場合には、そうした使用について「特段の合理的理由」がない限り、医師の過失が推定されるという判断が示されたわけです。
ただし、「特段の合理的理由」があれば医師の過失は推定されないため、医師側としては「特段の合理的理由」があるかどうかが重要になります。医薬品の使用が関係する医療訴訟では、この考え方が現在の裁判実務を支配しています。
従って、
(12)(13)(14)により、
(15)
「判例(民集50巻1号1頁)」により、
(ⅰ)「裁判所(裁判官)」は、
(ⅱ)「添付文書」に基づき、
(ⅲ)「(医学を含む)専門的な証明」において、
(ⅳ)「法律上の事実推定」を行うことが、出来るのであって、
(ⅴ)「法律上の事実推定」には、
(ⅵ)「証明責任の転換」という「効果」、すなわち、
(ⅶ)「相手方に反対事実の証明責任を負担させる」という「効果」が有る。
然るに、
(14)(15)により、
(16)
(ⅰ)「医療訴訟」において、
(ⅱ)「証明責任の転換」が行われるためには、
(ⅲ)「患者に、ある症状」が有って、その上、
(ⅳ)「添付文書」に、
(ⅴ)「その症状」に対する「指示」があって、尚且つ、
(ⅵ)「その医師」が、「その指示」に従わなかった。
ということを、「必要(要件)」とする。
然るに、
―「患者(ID0000122610)」の場合 ―
(17) 然るに、
(18)
果たして、実際の回答は、
どうであったかと言うと、
(##医師による)質問12に対する回答:
「【(139)~(147)記載の論理の結果】(148)そうはなっていないという
理由により、2019年01月25日において、####(様)が脱水であったという
ことはない」と##様が考察された論理的過程に対する当方の見解を求める質問ですの
で、今回の診療経過の事実確認とは異なる質問であることから回答は控えさせていただ
きます(第五準備書面、令和7年6月30日、7頁)。
従って、
(17)(18)により、
(19)
「##医師(主治医)」自身が、「回答不能」である以上、固より、
同月18日時点でCrが1.54mg/dL、BUNが20.4mg/dL、同月25日時点
ではCrが2.67mg/dL、BUNが62.0mg/dLと急速な脱水が進行しています
(裁決書、令和5年3月13日)。
という「説明(ウソ)」は、「理由」にはならない。
然るに、
(19)により、
(20)
いずれにせよ、
平成31年1月25日及び同月29日に、血中クレアチニン(Cre)及び血中尿素窒素
(BUN)の2つの検査項目が赤血球数等の他の検査項目と比較して、特に上昇している
ことが認められる(第1審判決、令和7年1月17日、8頁)。
ということは、「事実」である。
然るに、
(21) 従って、
(21)により、
(22)
フェブリク錠の添付文書(乙第17号証2頁)に原告が引用する記載があること、並びに、
フェブリク錠の副作用として血中クレアチニンの増加や血中尿素の増加が生じる得ることを
認める(答弁書、令和6年4月16日)。
ということに関しては、「否定が出来ない」。
然るに、
(23)
質問2に対する(##医師の)回答:
カルテ記述の通り、2019年1月25日の血液検査におけるBUNとCre上昇は輸液中止による脱水傾向・血液濃縮が主因と考え、それに対する対処として輸液を再開したものです。フェブリク錠の添付文書の「次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと」の記載に従えば、輸液が適切な処置と判断し行ったものです(「投与を中止するなど適切な処置」との記述は、投与中止が唯一無二の適切な処置であるという意味ではなく、病状病態を総合的に判断し投与中止以外の適切な処置も含まれ得ると解釈できます)。なお、この一連の経過判断において##様が【(16)~(18)記載の論理の結果】義務違反があった」と考察された論理的過程に対する当方の見解を求める質問に関しては、今回の診療経過の事実確認とは異なる質問であることから回答は控えさせていただきます (控訴審の、第5準備書面、令和7年6月30日、5頁)。
従って、
(21)(23)により、
(24)
質問2に対する(##医師の)回答:
2019年1月25日の血液検査におけるBUNとCre上昇は輸液中止による脱水傾向
と考え、それに対する対処として(投与を中止せずに、)輸液を再開したものです。
従って、
(16)(20)~(24)により、
(25)
「患者(ID0000#####)」の場合は、
(ⅰ)「医療訴訟」において、
(ⅱ)「証明責任の転換」が行われるための、
(ⅲ)「患者に、ある症状」が有って、その上、
(ⅳ)「添付文書」に、
(ⅴ)「その症状」に対する「指示」があって、尚且つ、
(ⅵ)「その医師」が、「その指示」に従わなかった。
という「要件(事実)」を、「全て、満たしている」。
従って、
(10)(13)(25)により、
(26)
(ⅰ)「患者(ID0000122610)」の場合は、
(ⅱ)「民事訴訟」であるならば、
医師が医薬品を使用するに当たって医薬品の添付文書(能書)に記載された使用上の
注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかった
ことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定される。
(平成8年1月23日、最高裁判所第3小法廷)
という「証明責任の転換」、すなわち、
証明責任の分配の一般法則とは異なり、特別の場合に相手方に反対事実の証明責任を
負担させることを、証明責任の転換という。
(有斐閣アルマ、民事訴訟法[第4版]、2023年、299頁)
という「証明責任の転換」が、「妥当」する。
然るに、
(27)
そもそも控訴人は、「許可医薬品等の副作用により死亡したこと」を基礎付ける事実として主張する、控訴人父の腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることを立証しなければならないところ、腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない(控訴審判決、令和7年5月21日、4頁)
従って、
(26)(27)により、
(28)
(ⅰ)「控訴審判決(令和7年5月21日)」は、
(ⅱ)「相手方に反対事実の証明責任を負担させる」所の、
(ⅲ)「証明責任の転換」を、「認めない」。
従って、
(26)(27)(28)により、
(29)
(ⅰ)「控訴審判決(令和7年5月21日)」が、
(ⅱ)「最高裁判例(平成8年1月23日)」に対する、
(ⅲ)「違反」ではない。
とするならば、
(ⅳ)「民事訴訟」においては、
(ⅴ)「証明責任の転換」は、「正しい」が、
(ⅵ)「行政訴訟」においては、
(ⅶ)「証明責任の転換」は、「間違い」である。
という、ことになる。
―「第50条1項」―
(30)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則(平成十六年厚生労働省令第五十一号)
第五十条 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。
(31) 従って、
(29)(30)(31)により、
(32)
(ⅰ)「###############(被上告人)」には、
(ⅱ)「民事訴訟」においては、
(ⅲ)「証明責任の転換」は、「正しい」が、
(ⅳ)「行政訴訟」においては、
(ⅴ)「証明責任の転換」は、「間違い」である。
という、「その理由」を「説明」する「義務」が有る。
然るに、
(17)(18)(19)により、
(33) 然るに、
(14)により、
(34)
もう一度、「確認」すると、
この最高裁判例について少し解説しますと、一般の医療訴訟では、医師の過失を証明する
責任は原告(患者側)にあり、医師の過失が推定されることはありません。しかし、添付
文書と異なった使用をした場合には、そうした使用について「特段の合理的理由」がない
限り、医師の過失が推定されるという判断が示されたわけです(仁邦法律事務所)。
ということを、「証明責任の転換」と言い、この場合、当然、
「原告(患者側)の証明責任」は「消滅」する。
従って、
(27)(29)(33)(34)により、
(35)
「鈴木医師(主治医)」自身が、「回答不能」である以上、固より、
同月18日時点でCrが1.54mg/dL、BUNが20.4mg/dL、同月25日時点
ではCrが2.67mg/dL、BUNが62.0mg/dLと急速な脱水が進行しています
(裁決書、令和5年3月13日)。
という「鈴木医師の受け売り?」は、「理由」にはならない。
という、ことからしても、その上、
(ⅰ)「#################(被上告人)」が、
(ⅱ)「民事訴訟」においては、
(ⅲ)「証明責任の転換」は、「正しい」が、その一方で、
(ⅳ)「行政訴訟」においては、
(ⅴ)「証明責任の転換」は、「間違い」である。
という「理由」を、「説明出来ない」のであれば、「上告人」としては、
そもそも控訴人は、「許可医薬品等の副作用により死亡したこと」を基礎付ける事実として主張する、控訴人父の腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることを立証しなければならないところ、腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない(控訴審判決、令和7年5月21日、4頁)。
という「判決」を、「受け入れること」は、「出来ない」。
従って、
(02)(35)により、
(36)
(ⅰ)「上告人」としては、
(ⅱ)「結論」 として、
腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない。
(控訴審判決、令和7年5月21日、4頁)。
という「判決」は、
(ⅲ)「添付文書」に関して、
(ⅳ)「法律上の事実推定」による、
(ⅴ)「証明責任の転換」を認めた、すなわち、
(ⅵ)「原告側の、証明責任の消滅」を認めた、
(ⅶ)「判例(平成8年1月23日)」に、
(ⅷ)「違反」する。
という風に、「主張」します。
####(10:35 2025/08/16)
ただし、
(37)
ブロガーとしては、今となっては、「日本の、行政訴訟」は、『八百長(中東の笛)』であると思っているため、「勝訴」するとは、思ってはいない。 「行政訴訟である以上、裁判所に対しては、何を言っても、初めから無駄であろう」。
(38)
ハンドボールの世界では、国際大会において、審判がことさら中東諸国に有利な判定を行う傾向があり、これは『中東の笛』といわれるが、総じて、行政訴訟の裁判官は、まさに『中東の笛』である。― 中略 ―、行政訴訟を提起するには、大変な根性と費用を覚悟しなければならない。生半可な覚悟では、訴訟追行はできないのだ(瀬木比呂氏、ニッポンの裁判、2015年、162頁)。
ただし、
(39)
ブロガーは、「法律」に関しては、「区立図書館の本」等で自習した「全くのど素人」であって、その上、弁護士に頼らない「本人訴訟」であるため、「弁護士費用は、0円です」。
(40)
「上告理由書」である、「「最高裁へ上告す(3)」では、「弁論主義違反と、釈明義務違反」について、論じる「予定」です。
令和7年8月17日、毛利太。
という「判決」は、
(ⅲ)「添付文書」に関して、
(ⅳ)「法律上の事実推定」による、
(ⅴ)「証明責任の転換」を認めた、すなわち、
(ⅵ)「原告側の、証明責任の消滅」を認めた、
(ⅶ)「判例(平成8年1月23日)」に、
(ⅷ)「違反」する。
という風に、「主張」します。
####(10:35 2025/08/16)
ただし、
(37)
ブロガーとしては、今となっては、「日本の、行政訴訟」は、『八百長(中東の笛)』であると思っているため、「勝訴」するとは、思ってはいない。 「行政訴訟である以上、裁判所に対しては、何を言っても、初めから無駄であろう」。
(38)
ハンドボールの世界では、国際大会において、審判がことさら中東諸国に有利な判定を行う傾向があり、これは『中東の笛』といわれるが、総じて、行政訴訟の裁判官は、まさに『中東の笛』である。― 中略 ―、行政訴訟を提起するには、大変な根性と費用を覚悟しなければならない。生半可な覚悟では、訴訟追行はできないのだ(瀬木比呂氏、ニッポンの裁判、2015年、162頁)。
ただし、
(39)
ブロガーは、「法律」に関しては、「区立図書館の本」等で自習した「全くのど素人」であって、その上、弁護士に頼らない「本人訴訟」であるため、「弁護士費用は、0円です」。
(40)
「上告理由書」である、「「最高裁へ上告す(3)」では、「弁論主義違反と、釈明義務違反」について、論じる「予定」です。
令和7年8月17日、毛利太。
2025年8月1日金曜日
「最高裁」へ「上告す」(1)。
(01)
わが国においては、民事訴訟を追行するためには必ずしも弁護士を選任しなければならないといういう考え方(弁護士強制主義)は採用していない。― 中略 ―、ただし、本人訴訟の当事者に、相手方の主張・陳述を理解し、自らも主張・陳述をする能力(弁論能力)がないとみられれば、裁判所は、当事者の陳述を禁止し(155条1項)、必要がある場合には、弁護士の付き添いを命ずる権限を有している(有斐閣、民事訴訟法〔第4版〕、2023年、54頁)。
然るに、
(02)
(ⅰ)「令和7年7月24日(14時17分)」に、
(ⅱ)「東京高等裁判所」に対して、
(ⅲ)「上告状兼上告受理申立書(に加えて、印紙と切手)」を「郵送」し、
(ⅳ)「令和7年7月25日(11時45分)」に、
(ⅴ)「東京高等裁判所(の書記官)」に、「電話」で確認したところ、
(ⅵ)「上告状兼上告受理申立書」自体には、「不備」は無い。
然るに、
(03)
「最高裁への上告」が受理される条件を教えて下さい。
AI による概要
最高裁判所への上告が受理されるためには、主に以下の2つの条件を満たす必要があります。一つは、控訴審判決に憲法違反や法令の解釈に関する重要な事項を含む法令違反がある場合、もう一つは、控訴審判決が最高裁判所の判例に違反する場合、または最高裁判例がない場合は大審院や高等裁判所の判例に違反する場合です。これらの条件を満たさない場合、上告は原則として受理されません。
然るに、
(04)
「弁論主義」に対する違反は、「上告の理由」になり得ますか?
AI による概要
はい、弁論主義に対する違反は、民事訴訟における上告理由(上告を認める理由)となり得ます。特に、弁論主義違反が判決に影響を与える程度に重大な場合、上告が認められる可能性があります。
詳細:
弁論主義とは、裁判所が判決を出す際に、当事者が提出した事実や証拠に基づいて判断するという原則です。つまり、当事者が主張していない事実や証拠を裁判所が勝手に考慮して判決を出すことは許されません。
然るに、
(05)
(ⅰ)「私(本人訴訟)」としては、
(ⅱ)「東京高裁の判決」には、
(ⅲ)「最高裁の判例、及び、弁論主義」に対する「違反」が有る。
という風に、考えます。
従って、
(03)(04)(05)により、
(06)
(ⅰ)「私(本人訴訟)」としては、
(ⅱ)「上告は妥当である。」
という風に、考えます。
然るに、
(07)
AI による概要
民事裁判の判決をインターネット上で公開すること自体は、原則として違法ではありません。裁判の判決は、憲法で保障された裁判の公開原則に基づき、原則として誰でも閲覧・謄写が可能です。また、判決文は著作物ではありますが、著作権法によって権利の目的となることができないとされており、著作権侵害の問題は生じません。
然るに、
(07)により、
(08)
(ⅰ)「民事裁判の判決をインターネット上で公開すること自体は、原則として違法ではありません。」というのであれば、
(ⅱ)「最高裁」へ「上告」する前に、
(ⅲ)「(これから書くことになる)上告の理由」を、「インターネット上で公開」することも、「違法ではない」。
という風に、考えます。
然るに、
―「東京高裁の判決」が「最高裁の判例(の趣旨)に違反する」という風に考える、その「理由(1)」。―
(09)
然るに、
(10)
13.引用された論文(急性腎不全、菱田明日腎会誌2002;44(2)94-101)の御指摘の記述通りにあてはめれば、2019/1/18から2019/1/25の血清クレアチニンの上昇経過は本論文で記載されている「一般的には急性腎不全として扱っている」カテゴリーに当てはまります。しかし、「急性腎不全と診断するうえでの腎機能低下の程度や低下速度に関する診断基準として明文化されたものはない」と本論文の冒頭にも記載されているとおり、コンセンサスを得られた急性腎不全の定義はないことから、「父にとって急性腎不全である」かどうかのコメントはできません(明らかな 誤りであるとは言えないと思いますが)(S主治医)。
従って、
(09)(10)により、
(11)
平成31年1月25日に、血中クレアチニン(Cre)及び血中尿素窒素(BUN)の2つの検査項目が赤血球数等の他の検査項目と比較して特に上昇していることが認められる(第1審判決)。
という事に関しては、「否定の、仕様が無い」。
然るに、
(12)
従って、
(12)により、
(13)
フェブリク錠の添付文書(乙第17号2ページ)に原告が引用する記載があるあること、並びにフェブリク錠の副作用として血中クレアチニン増加や血中尿素の増加が生じることは認める(答弁書)。
という事に関しては、「否定の、仕様が無い」。
然るに、
(14) 従って、
(12)(14)により、
(15)
という「添付文書(の記載)」は、「(所謂、)法律(の条文)」にも「等しい」。
従って、
(14)(15)により、
(16) 然るに、
(17) 従って、
(14)(17)により、
(18)
従って、
(03)(18)により、
(19)
令和7年8月1日、毛利太。
わが国においては、民事訴訟を追行するためには必ずしも弁護士を選任しなければならないといういう考え方(弁護士強制主義)は採用していない。― 中略 ―、ただし、本人訴訟の当事者に、相手方の主張・陳述を理解し、自らも主張・陳述をする能力(弁論能力)がないとみられれば、裁判所は、当事者の陳述を禁止し(155条1項)、必要がある場合には、弁護士の付き添いを命ずる権限を有している(有斐閣、民事訴訟法〔第4版〕、2023年、54頁)。
然るに、
(02)
(ⅰ)「令和7年7月24日(14時17分)」に、
(ⅱ)「東京高等裁判所」に対して、
(ⅲ)「上告状兼上告受理申立書(に加えて、印紙と切手)」を「郵送」し、
(ⅳ)「令和7年7月25日(11時45分)」に、
(ⅴ)「東京高等裁判所(の書記官)」に、「電話」で確認したところ、
(ⅵ)「上告状兼上告受理申立書」自体には、「不備」は無い。
然るに、
(03)
「最高裁への上告」が受理される条件を教えて下さい。
AI による概要
最高裁判所への上告が受理されるためには、主に以下の2つの条件を満たす必要があります。一つは、控訴審判決に憲法違反や法令の解釈に関する重要な事項を含む法令違反がある場合、もう一つは、控訴審判決が最高裁判所の判例に違反する場合、または最高裁判例がない場合は大審院や高等裁判所の判例に違反する場合です。これらの条件を満たさない場合、上告は原則として受理されません。
然るに、
(04)
「弁論主義」に対する違反は、「上告の理由」になり得ますか?
AI による概要
はい、弁論主義に対する違反は、民事訴訟における上告理由(上告を認める理由)となり得ます。特に、弁論主義違反が判決に影響を与える程度に重大な場合、上告が認められる可能性があります。
詳細:
弁論主義とは、裁判所が判決を出す際に、当事者が提出した事実や証拠に基づいて判断するという原則です。つまり、当事者が主張していない事実や証拠を裁判所が勝手に考慮して判決を出すことは許されません。
然るに、
(05)
(ⅰ)「私(本人訴訟)」としては、
(ⅱ)「東京高裁の判決」には、
(ⅲ)「最高裁の判例、及び、弁論主義」に対する「違反」が有る。
という風に、考えます。
従って、
(03)(04)(05)により、
(06)
(ⅰ)「私(本人訴訟)」としては、
(ⅱ)「上告は妥当である。」
という風に、考えます。
然るに、
(07)
AI による概要
民事裁判の判決をインターネット上で公開すること自体は、原則として違法ではありません。裁判の判決は、憲法で保障された裁判の公開原則に基づき、原則として誰でも閲覧・謄写が可能です。また、判決文は著作物ではありますが、著作権法によって権利の目的となることができないとされており、著作権侵害の問題は生じません。
然るに、
(07)により、
(08)
(ⅰ)「民事裁判の判決をインターネット上で公開すること自体は、原則として違法ではありません。」というのであれば、
(ⅱ)「最高裁」へ「上告」する前に、
(ⅲ)「(これから書くことになる)上告の理由」を、「インターネット上で公開」することも、「違法ではない」。
という風に、考えます。
然るに、
―「東京高裁の判決」が「最高裁の判例(の趣旨)に違反する」という風に考える、その「理由(1)」。―
(09)
然るに、
(10)
13.引用された論文(急性腎不全、菱田明日腎会誌2002;44(2)94-101)の御指摘の記述通りにあてはめれば、2019/1/18から2019/1/25の血清クレアチニンの上昇経過は本論文で記載されている「一般的には急性腎不全として扱っている」カテゴリーに当てはまります。しかし、「急性腎不全と診断するうえでの腎機能低下の程度や低下速度に関する診断基準として明文化されたものはない」と本論文の冒頭にも記載されているとおり、コンセンサスを得られた急性腎不全の定義はないことから、「父にとって急性腎不全である」かどうかのコメントはできません(明らかな 誤りであるとは言えないと思いますが)(S主治医)。
従って、
(09)(10)により、
(11)
平成31年1月25日に、血中クレアチニン(Cre)及び血中尿素窒素(BUN)の2つの検査項目が赤血球数等の他の検査項目と比較して特に上昇していることが認められる(第1審判決)。
という事に関しては、「否定の、仕様が無い」。
然るに、
(12)
従って、
(12)により、
(13)
フェブリク錠の添付文書(乙第17号2ページ)に原告が引用する記載があるあること、並びにフェブリク錠の副作用として血中クレアチニン増加や血中尿素の増加が生じることは認める(答弁書)。
という事に関しては、「否定の、仕様が無い」。
然るに、
(14) 従って、
(12)(14)により、
(15)
という「添付文書(の記載)」は、「(所謂、)法律(の条文)」にも「等しい」。
従って、
(14)(15)により、
(16) 然るに、
(17) 従って、
(14)(17)により、
(18)
医薬品の添付文書の記載事項は、当該医薬品の危険性(副作用等)について最も高度な情報を有している製造業者等が、投与を受ける患者の安全を確保するために、必要な情報を提供する目的で記載するものなので、医師が医薬品を使用するに当たって右文書に記載された使用上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、従わなかったことに特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定されます(平成8年1月23日最高裁判所第三小法廷)。という「判例(の趣旨)」、すなわち、例えば、
そもそも控訴人は、「許可医薬品等の副作用により死亡したこと」を基礎付ける事実として主張する、控訴人父の腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることを立証しなければならないところ、腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない。という「控訴審の判決」は、「矛盾」する。
従って、
(03)(18)により、
(19)
AI による概要という「理由」により、
最高裁判所への上告が受理されるためには、主に以下の2つの条件を満たす必要があります。一つは、控訴審判決が最高裁判所の判例に違反する場合です。
そもそも控訴人は、「許可医薬品等の副作用により死亡したこと」を基礎付ける事実として主張する、控訴人父の腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることを立証しなければならないところ、腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない。という「控訴審の判決」は、「破棄」すべきである。
令和7年8月1日、毛利太。
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