2025年12月6日土曜日

「上告理由書」について(2)。

(01)
「ロースクールは固より、
  法学部も出ていない、素人による本人訴訟」なのですが、
        記
1 当裁判所における事件番号
  令和7年(行#)第###号
  令和7年(行#)第###号
2 当事者
  上告人兼申立人 ####
  被上告人兼相手方 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
3 原裁判所及び原審事件番号
  東京高等裁判所
  令和7年(行#)第##号
従って、
(02)
上告棄却決定」となるのか、
判決」となるのかという「最終段階」にあるものの、因みに、
(03)
「上告受理申立て理由書(判例違反)」に関しては、9月5日に、「弁護士会館」にて、
「上告理由書(釈明義務違反・弁論主義違反(不意打)・裁判上の自白」に関しては、10月8日に、「法律事務所」にて、それぞれ、
「####教授(##大学法学部、民事法)」に読んでもらっていて、
判例違反釈明義務違反弁論主義違反(不意打)」という3点については、「上告の理由が、十分に有る」という「評価」を受けています。
           ―「弁論主義違反(不意打)」について。―
(04)
然るに、
(05)
然るに、
(06)
従って、
(05)(06)により、
(07)
然るに、
(08)
然るに、
(09)
然るに、
(10)
然るに、
(11)
従って、
(08)~(11)により、
(12)
然るに、
(13)
従って、
(07)(12)(13)により、
(14)

2025年12月4日木曜日

「(最高裁への)上告理由書」について(1)。

(01)
「法学部も出ていない、素人による本人訴訟」なのですが、
        記
1 当裁判所における事件番号
  令和7年(行#)第###号
  令和7年(行#)第###号
2 当事者
  上告人兼申立人 ####
  被上告人兼相手方 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
3 原裁判所及び原審事件番号
  東京高等裁判所
  令和7年(行#)第##号
従って、
(02)
上告棄却決定」となるのか、
判決」となるのかという「最終段階」にあるため、
「弁護の依頼」というわけではなくて、
「(生成AIに頼りつつ)素人が書いた、上告受理申立て理由書・上告理由書」#####国際法律事務所の先生に「読んでもらえる」と仮定して、
「それらに対する感想」を「教えてもらえる」と仮定して、その場合に「いくらの費用」が発生するのか。
ということが、「問い合わせ」の内容になるのですが、
因みに、
(03)
「上告受理申立て理由書(判例違反)」に関しては、9月5日に、「弁護士会館」にて、
「上告理由書(釈明義務違反・弁論主義違反(不意打)・裁判上の自白」に関しては、10月8日に、「法律事務所」にて、それぞれ、
「####教授(##大学法学部、民事法)」に読んでもらっていて、
判例違反釈明義務違反弁論主義違反(不意打)」という3点については、「上告の理由が、十分に有る」という「評価」を受けています。
従って、
(04)
####教授(弁護士)によるそれは、ファーストオピニオンであるとして、もしも、それが可能であるならば、
セカンドオピニオンであるということになるのですが、もう一度、述べるものの、
#####国際法律事務所の先生に「上告受理申立て理由書・上告理由書」を、「読んでもらえた」と仮定して、
「それらに対する感想」を「教えてもらえた」と仮定して、その場合に「いくらの費用」が発生するのか。
ということが、「問い合わせ」の内容になります。
(05)
>##様
>お世話になっております。
>弁護士の##です。
>お問い合わせの内容ですが
>5万5000円税込
>になります。
>よろしくお願いします。
        ―「上告理由書」の内容(釈明義務違反)を、「抜粋」によって、要約します。―
(06)
従って、
(06)により、
(07)
然るに、
(08)
然るに、
(09)
従って、
(08)(09)により、
(10)
従って、
(11)
然るに、
(12)
従って、
(06)~(12)のより、
(13)

「(最高裁への)上告受理申立て理由書」について。

(01)
「法学部も出ていない、素人による本人訴訟」なのですが、
        記
1 当裁判所における事件番号
  令和7年(行#)第###号
  令和7年(行#)第###号
2 当事者
  上告人兼申立人 ####
  被上告人兼相手方 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
3 原裁判所及び原審事件番号
  東京高等裁判所
  令和7年(行#)第##号
従って、
(02)
上告棄却決定」となるのか、
判決」となるのかという「最終段階」にあるため、
「弁護の依頼」というわけではなくて、
「(生成AIに頼りつつ)素人が書いた、上告受理申立て理由書・上告理由書」#####国際法律事務所の先生に「読んでもらえる」と仮定して、
「それらに対する感想」を「教えてもらえる」と仮定して、その場合に「いくらの費用」が発生するのか。
ということが、「問い合わせ」の内容になるのですが、
因みに、
(03)
「上告受理申立て理由書(判例違反)」に関しては、9月5日に、「弁護士会館」にて、
「上告理由書(釈明義務違反・弁論主義違反(不意打)・裁判上の自白」に関しては、10月8日に、「法律事務所」にて、それぞれ、
「####教授(##大学法学部、民事法)」に読んでもらっていて、
判例違反・釈明義務違反・弁論主義違反(不意打)」という3点については、「上告の理由が、十分に有る」という「評価」を受けています。
従って、
(04)
####教授(弁護士)によるそれは、ファーストオピニオンであるとして、もしも、それが可能であるならば、
セカンドオピニオンであるということになるのですが、もう一度、述べるものの、
#####国際法律事務所の先生に「上告受理申立て理由書・上告理由書」を、「読んでもらえた」と仮定して、
「それらに対する感想」を「教えてもらえた」と仮定して、その場合に「いくらの費用」が発生するのか。
ということが、「問い合わせ」の内容になります。
(05)
>##様
>お世話になっております。
>弁護士の##です。
>お問い合わせの内容ですが
>5万5000円税込
>になります。
>よろしくお願いします。
        ―「上告受理申立て理由書」の内容を、要約します。―
(06)
(1)裁決書(令和5年3月13日、3頁)
急速な脱水が進行していますが、提出された資料からはその原因は不明であることから医薬品の副作用により腎不全が発症し死亡に影響を与えたかどうか判断できず、判定不能とせざるをえません。
(2)答弁書(令和6年4月16日、5頁)
フェブリク錠の添付文書(乙第17号証2頁)に原告が引用する記載があること、並びに、フェブリク錠の副作用として血中クレアチニン増加血中尿素増加が生じる得ることを認める。
(3)第一準備書面(令和6年10月25日、2頁)
そもそも亡##における平成31年1月25日における等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当であり、フェブリク錠による急性腎不全であると認めるに足る医学的に合理的的な根拠は示されていない
(4)主治医の回答(令和7年6月17日)
カルテ記述の通り、2019年1月25日の血液検査におけるBUNCre上昇は輸液中止による脱水傾向・血液濃縮が主因と考え、それに対する対処として輸液を再開したものです。フェブリク錠の添付文書の「次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には中止するなど適切な処置を行うこと」の記に従えば、輸液が適切な処置と判断し行ったものです(「投与中止するなど適切な処置」との記述は、投与中止が唯一無二の適切な処置であるという意味ではなく、病状病態を総合的に判断し投与中止以外の適切な処置も含まれ得ると解釈できます)。なお、この一連の経過判断において##様が【(16)~(18)記載の論理の結果】義務違反があった」と考察された論理的過程に対する当方の見解を求める質問に関しては、今回の診療経過の事実確認とは異なる質問であることから回答は控えさせていただきます。
(5)第一準備書面(令和6年10月25日、2頁)
答弁書の第3の69、10ページで述べたとおり、健康被害が機構法4条10項に規定する「許可医薬品等の副作用」によるものであることの立証責任は、副作用救済給付の請求権の権利発生事由に係るものとして、副作用救済給付を請求する者がこれを負うものと解するのが相当である(東京地方裁判所平成20年10月31日判決、東京地方裁判所平成26年9月18日判決、東京高等裁判所平成27年9月30日判決:いずれも判例秘書登載)。
然るに、
(6)控訴審判決(令和7年7月16日、4頁)
そもそも控訴人は、「許可医薬品等の副作用により死亡したこと」を基礎付ける事実として主張する、控訴人父の腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることを立証しなければならないところ、腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りな
従って、
(06)により、
(07)
然るに、
(08)
然るに、
(09)
従って、
(07)(08)(09)により、
(10)
                 ―「結論」として、―
然るに、
(06)(10)により、
(11)
に対して、
平成31年1月25日及び同月29日に、血中クレアチニンCre)及び血中尿素窒素NBUN)の2つの検査項目が赤血球数等の他の検査項目と比較して、特に上昇していることが認められる(第1審判決、令和7年1月17日、8頁)。
という「理由」と、
フェブリク錠の添付文書(乙第17号証2頁)に原告が引用する記載があること、並びにフェブリク錠の副作用として血中クレアチニン増加血中尿素増加が生じる得ることを認める(答弁書、令和6年4月16日、5頁)。
という「理由」により、「要件(1)・要件(2)」は、「事実」である。
然るに、
(06)により、
(12)
(4)主治医の回答(令和7年6月17日)
フェブリク錠の添付文書の「次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には中止するなど適切な処置を行うこと」の記に従えば、輸液が適切な処置と判断し行ったものです(「投与中止するなど適切な処置」との記述は、投与中止が唯一無二の適切な処置であるという意味ではなく、病状病態を総合的に判断し投与中止以外の適切な処置も含まれ得ると解釈できます)。
従って、
(09)(11)(12)により、
(13)
(ⅰ)「S医師」は、
(ⅱ)「添付文書」の「指示」である、
(ⅲ)「投与中止」を行わずに、
(ⅳ)「脱水」を「特段の合理的理由」として、
(ⅴ)「輸液(点滴)」を開始した。
従って、
(06)(09)(10)(13)により、
(14)
(ⅰ)「特段の合理的理由」としての、
(ⅱ)「脱水」が無かった。とするならば、
(ⅲ)「要件(3)」も、満たしている
然るに、
(15)
質問9は、
「【(63)~(90)記載の論理の結果】1月18日時点で・・(途中省略)・・という、急速な脱水の結果として腎不全が進行している、ということは有り得ない」と森田様が考察された論理的過程に対する当方の見解を求める質問ですので、今回の診療経過の事実確認とは異なる質問であることから回答は控えさせていただきます(原告、第5準備書面、令和7年6月30日、6頁)。
然るに、
(16)
「患者(ID0000123678)の検査結果」からすると、
という「質問24」に対して、「被告」による「反論」が無い
(17)
甲第23号証」は、大筋で「ウソ」であるとしても、「S医師」が、
甲第23号証」において、
という風に、述べていることからすると、
脱水ならば(点滴をすれば、数値は下がる)。
然るに、
(18)
(a)
1  (1) 脱水→(点滴→ 数値) A
 2 (2)    (点滴&~数値) A
  3(3)     点滴→ 数値  A
 2 (4)     点滴      2&E
 23(5)         数値  34MPP
 2 (6)        ~数値  2&E
 23(7)     数値&~数値  56&I
 2 (8)   ~(点滴→ 数値) 37RAA
12 (9)~脱水          18MTT
1  (ア)(点滴&~数値)→~脱水 29CP
(b)
1 (1) (点滴&~数値)→~脱水 A
 2(2) (脱水&~数値)     A
 2(3)  脱水          2&E
 2(4)~~脱水          3DN
12(5)~(点滴&~数値)     14MTT
12(6) ~点滴V~~数値     5ド・モルガンの法則
12(7)~~数値V~点滴      6交換法則
12(8) ~数値→~点滴      7含意の定義
12(9) ~数値          2&E
12(ア)     ~点滴      89MPP
1 (イ) (脱水&~数値)→~点滴 2アCP
(c)
1 (1) (脱水&~数値)→~点滴 A
 2(2) (点滴&~数値)     A
 2(3)  点滴          2&E
 2(4)~~点滴          3DN
12(5)~(脱水&~数値)     14MTT
12(6) ~点滴V~~数値     5ド・モルガンの法則
12(7)~~数値V~点滴      6交換法則
12(8) ~数値→~脱水      7含意の定義
 2(9) ~数値          2&E
12(ア)     ~脱水      89MPP
1 (イ) (点滴&~数値)→~脱水 2アCP
(b)
1 (1) (点滴&~数値)→~脱水 A
 2(2)           脱水 A
 2(3)         ~~脱水 2DN
12(4)~(点滴&~数値)     13MTT
12(5) ~点滴V 数値      4ド・モルガンの法則
12(6)  点滴→ 数値      5含意の定義
1 (7)脱水→(点滴→数値)    26CP
という「計算」からすると、「論理的な必然」として、
① 脱水であるならば(点滴をすれば、数値は下がる)。
②(点滴をしても数値が下がらない)ならば、脱水ではない
③(脱水なのに、数値が下がらない)ならば、点滴をしていない。
において、
①=②=③ である。
然るに、
(19)
従って、
(17)(18)(19)により、
(20)
脱水であるならば(点滴をすれば、数値は下がる)。従って、
②(点滴をしても数値が下がらない)ので、脱水ではない
ということに、「ならざるを得ない」ものの、「この点」に関する、
「原告(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の反論」は無いし、
「S医師の反論」も無い
従って、
(14)~(20)により、
(21)
(ⅰ)「特段の合理的理由」としての、
(ⅱ)「脱水」が無かったが故に
(ⅲ)「要件(3)」も、満たしている
従って、
(06)(10)(11)(21)により、
(22)
(1)「患者に、ある症状腎不全)」が有って、その上、
(2)「添付文書」に、「その症状」に対する「指示投与中止)」があって、尚且つ、
(3)「その医師」が、「その指示」に従わなかった
という「3つの要件」を「3つとも、満たしている。」
従って、
(09)(10)(22)により、
(23)
最高裁判例(平成8年1月23日)」に従う限り、
(ⅰ)「法律上の事実推定」に基づく、
(ⅱ)「証明責任転換」という「効果」によって、
(ⅲ)「医療訴訟」における、
(ⅳ)「証明責任」は、
(ⅴ)「原告」ではなく
(ⅵ)「被告の側」が「負担」しなければならない。
従って、
(06)(23)により、
(24)
(6)控訴審判決(令和7年7月16日、4頁)
そもそも控訴人は、「許可医薬品等の副作用により死亡したこと」を基礎付ける事実として主張する、控訴人父の腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることを立証しなければならないところ、腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性が否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない。
という「東京高裁の判決」は、「明確に、判例違反」である。

2025年12月1日月曜日

「質料含意の定義」と「パラドックス」(Ⅳ)。

(01)
① ~P&P
② Pでなくて、Pである
において、
①=② である。
従って、
(01)により、
(02)
① ~P&P
は、「矛盾」である。
然るに、
(03)
③ ~P→P
④ Pでないならば、Pである
において、
③=④ である。
従って、
(01)~(03)により、
(04)
③ ~P→P
も、「矛盾」である(?!?)。
然るに、
(05)
(a)
1    (1)    P→ Q   A
 2   (2)    P&~Q   A
 2   (3)    P      2&E
12   (4)       Q   13MPP
 2   (5)      ~Q   2&E
12   (6)    Q&~Q   45
1    (7)  ~(P&~Q)  26RAA
  8  (8) ~(~P∨ Q)  A
   9 (9)   ~P      A
   9 (ア)   ~P∨ Q   ∨I
  89 (イ) ~(~P∨ Q)&
          (~P∨ Q)  8ア&I
  8  (ウ)  ~~P      9イRAA
  8  (エ)    P      ウDN
    オ(オ)       Q   A
    オ(カ)   ~P∨ Q   オ∨I
  8 オ(キ) ~(~P∨ Q)&
          (~P∨ Q)  8カ&I
  8  (ク)      ~Q   オキRAA
  8  (ケ)    P&~Q   エク&I
1 8  (コ)  ~(P&~Q)&
           (P&~Q)  7ケ&I
1    (サ)~~(~P∨ Q)  8コRAA
1    (シ)   ~P∨ Q   サDN
(b)
1     (1) ~P∨ Q   A
 2    (2)  P&~Q   A
  3   (3) ~P      A
 2    (4)  P      2&E
 23   (5) ~P&P    34&I
  3   (6)~(P&~Q)  25RAA
   7  (7)     Q   A
 2    (8)    ~Q   2&E
 2 7  (9)  Q&~Q   78&I
   7  (ア)~(P&~Q)  29RAA
1     (イ)~(P&~Q)  1367ア∨E
    ウ (ウ)  P      A
     エ(エ)    ~Q   A
    ウエ(オ)  P&~Q   ウエ&I
1   ウエ(カ)~(P&~Q)&
          (P&~Q)  イオ&I
1   ウ (キ)   ~~Q   エカRAA
1   ウ (ク)     Q   キDN
1     (ケ)  P→ Q   ウクCP
従って、
(05)により、
(06)
①   P→ Q
② ~(P&~Q)
③  ~P∨ Q
において、すなわち、「日本語」で書くと、
① Pならば、Qである。
②(PであってQでない)ということはない。
③ Pでないか、または、Qである。
において、
①=②=③ であるが、このとき、
  ②=③ は、「ド・モルガンの法則」であって、
①=  ③ は、「質料含意の定義」である。
従って、
(04)(05)(06)により、
(07)
P=~P
Q= P
であるとして、
①   ~P→ P
② ~(~P&~P)
③  ~~P∨ P
において、
①=②=③ であるが、このとき、
  ②=③ は、「ド・モルガンの法則」であって、
①=  ③ は、「質料含意の定義」である。
然るに、
(08)
(ⅲ)
1  (1)~~P∨P A
 2 (2)~~P   A
 2 (3)  P   2DN
  4(4)    P A
1  (5)  P   12344∨E
(ⅳ)
1  (1)
1  (2)  P   A
1  (3)~~P   2DN
1  (4)~~P∨P 3∨I
従って、
(08)により、
(09)
③ ~~P∨P
④   P
において、
③=④ である。
従って、
(07)(08)により、
(09)
①   ~P→ P
② ~(~P&~P)
③  ~~P∨ P
④ P
において、
①=②=③=④ である。
従って、
(09)により、
(10)
① ~P→P
④ P
において、すなわち、
① Pでないならば、Pである。
④ Pである。
において、
①=④ である。
従って、
(01)(02)(10)により、
(11)
「番号」を付け替えるとして、
① ~P&P
② ~P→P
において、すなわち、
① Pでなくて、  Pである
② Pでないならば、Pである
において、
① は、「矛盾」であるが、
② は、「P」に、「等しい」。
然るに、
(12)
 質料含意のパラドックス
質料含意のパラドックス(Paradoxes of Material Implication)」とは、古典論理学における「実質含意(質料含意)」の定義が、日常言語で使われる「もし~ならば、…」という条件文の直感的な意味と乖離していることによって生じる、一見すると矛盾しているように見える命題群のことです。
従って、
(11)(12)により、
(13)
② Pでないならば、Pである。
という「命題」が、
② Pである。
に「等しい」ということは「質料含意のパラドックス」である。
然るに、
(14)
1 (1) ~P→P A
 2(2) ~P   A
12(3)    P 12MPP
12(4) ~P&P 23&I
1 (5)~~P   24RAA背理法
1 (6)  P   5DN
従って、
(11)(14)により、
(15)
② Pでないならば、Pである
という「命題」が、
② Pである。
に「等しくない」とするならば、
① Pでなくて、  Pである
という「矛盾」が、「」になる。
従って、
(16)
① Pでなくて、  Pである。
という「矛盾」が、「」ではなく、「」であるとするならば、
② Pでないならば、Pである
という「命題」は、
② Pである
という「命題」に「等しい」と、「せざるを得ない」。

2025年11月30日日曜日

「質料含意の定義」と「パラドックス」(Ⅲ)。

(01)
1    (1) (P&Q)→R      A
1    (2)~(P&Q)∨R      1質料含意の定義
 3   (3)~(P&Q)        A
 3   (4) ~P∨~Q        3ド・モルガンの法則
  5  (5) ~P           A
  5  (6) ~P∨R         5∨I
  5  (7)  P→R         6質料含意の定義
  5  (8) (P→R)∨(Q→R)  7∨I
   9 (9)     ~Q       A
   9 (ア)     ~Q∨R     9∨I
   9 (イ)      Q→R     ア質料含意の定義
   9 (ウ) (P→R)∨(Q→R)  イ∨I
 3   (エ) (P→R)∨(Q→R)  3589ウ∨E
    オ(オ)        R     A
    オ(カ)     ~P∨R     ∨I
    オ(キ)      P→R     カ質料含意の定義
    オ(ク) (P→R)∨(Q→R)  キ∨I
1    (ケ) (P→R)(Q→R)  13オエク∨E
従って、
(01)により、
(02)
①(P&Q)→R
②(P→R)(Q→R)
において、すなわち、
①(Pであって、Qである)ならば、Rである。
②(Pならば、Rである)か、または、(Qならば、Rである)。
において、
① ならば、「必然的」に、② である。
然るに、
(03)
例えば、
②(社長は、鈴木か、または、佐藤である)。
ということは、
②(鈴木が、社長である)かも知れないし、
②(佐藤が、社長である)かも知れない
という「意味」である。
従って、
(02)(03)により、
(04)
②(Pならば、Rである)か、または、(Qならば、Rである)。
ということは、
②(Pならば、Rである)かも知れない
②(Qならば、Rである)かも知れない
ということである。
従って、
(02)(04)により、
(05)
①(P&Q)→R
②(P→R)(Q→R)
において、すなわち、
①(Pであって、Qである)ならば、Rである。
②(Pならば、Rである)か、または、(Qならば、Rである)。
において、
① ならば、「必然的」に、② であるが、このとき、
②(Pならば、Rである)かも知れないし、
②(Qならば、Rでない)かも知れない
然るに、
(06)
P=偶数である。
Q=素数である。
R= 2である。
とする。
従って、
(05)(06)により、
(07)
①(偶数であって、素数である)ならば、2である。
という「命題」が「真」であるならば、
②(偶数ならば、2である)かも知れないし、
②(素数ならば、2である)かも知れない
という「命題」も「真」である。
然るに、
(08)
「偶素数」とは、「2」のことです。素数は1とその数以外に約数がない数ですが、2は唯一の偶数の素数であり、他のすべての偶数は2で割り切れるため素数ではありません。
(生成AI:グーグルGemini)
従って、
(08)により、
(09)
①(偶数であって、素数である)ならば、2である。
という「命題」は「真」である。
従って、
(07)(09)により、
(10)
②(偶数ならば、2である)かも知れないし、
②(素数ならば、2である)かも知れない
という「命題」も「真」である。
然るに、
(11)
②(偶数ならば、2である)かも知れないし、
②(素数ならば、2である)かも知れない
という「命題」と、
②(偶数ならば、2である)。
②(素数ならば、2である)。
という「命題」は、「同じ」ではない
従って、
(07)~(11)により、
(12)
①(偶数であって、素数である)ならば、2である。
という「命題」が「真」であるとしても、
②(偶数ならば、2である)。
②(素数ならば、2である)。
という「命題」は「真」ではない
従って、
(12)により、
(13)
①(偶数であって、素数である)ならば、2である。
という「命題」が「真」であるならば、
②(偶数ならば、2である)。
②(素数ならば、2である)。
という「命題」は「」である。
∵「真→偽」という場合の「仮言命題」は「」である。
従って、
(13)により、
(14)
P=偶数である。
Q=素数である。
R= 2である。
として、
1    (1) (P&Q)→R      A
1    (2)~(P&Q)∨R      1質料含意の定義
 3   (3)~(P&Q)        A
 3   (4) ~P∨~Q        3ド・モルガンの法則
  5  (5) ~P           A
  5  (6) ~P∨R         5∨I
  5  (7)  P→R         6質料含意の定義
  5  (8) (P→R)∨(Q→R)  7∨I
   9 (9)     ~Q       A
   9 (ア)     ~Q∨R     9∨I
   9 (イ)      Q→R     ア質料含意の定義
   9 (ウ) (P→R)∨(Q→R)  イ∨I
 3   (エ) (P→R)∨(Q→R)  3589ウ∨E
    オ(オ)        R     A
    オ(カ)     ~P∨R     ∨I
    オ(キ)      P→R     カ質料含意の定義
    オ(ク) (P→R)∨(Q→R)  キ∨I
1    (ケ) (P→R)(Q→R)  13オエク∨E
という「命題計算」が「妥当」であるとしても、
①(偶数であって、素数である)ならば、2である。
という「命題」が「真」であるならば、
②(偶数ならば、2である)。
②(素数ならば、2である)。
という「命題」が「真」である。
というわけではない
然るに、
(15)
 質料含意のパラドックス
質料含意のパラドックス(Paradoxes of Material Implication)」とは、古典論理学における「実質含意(質料含意)」の定義が、日常言語で使われる「もし~ならば、…」という条件文の直感的な意味と乖離していることによって生じる、一見すると矛盾しているように見える命題群のことです。
従って、
(04)(10)(11)(14)(15)により、
(16)
1    (1) (P&Q)→R      A
1    (2)~(P&Q)∨R      1質料含意の定義
 3   (3)~(P&Q)        A
 3   (4) ~P∨~Q        3ド・モルガンの法則
  5  (5) ~P           A
  5  (6) ~P∨R         5∨I
  5  (7)  P→R         6質料含意の定義
  5  (8) (P→R)∨(Q→R)  7∨I
   9 (9)     ~Q       A
   9 (ア)     ~Q∨R     9∨I
   9 (イ)      Q→R     ア質料含意の定義
   9 (ウ) (P→R)∨(Q→R)  イ∨I
 3   (エ) (P→R)∨(Q→R)  3589ウ∨E
    オ(オ)        R     A
    オ(カ)     ~P∨R     ∨I
    オ(キ)      P→R     カ質料含意の定義
    オ(ク) (P→R)∨(Q→R)  キ∨I
1    (ケ) (P→R)(Q→R)  13オエク∨E
という「命題計算」が、
②(偶数ならば、2である)かも知れないし、
②(素数ならば、2である)かも知れない
という「真なる命題」ではなく、
②(偶数ならば、2である)。
②(素数ならば、2である)。
という「偽なる命題」を「証明」している。
という風に、「誤解」するならば、「質料含意のパラドックス」に陥ることになる。

2025年11月29日土曜日

「質料含意の定義」と「パラドックス」(Ⅱ)

(01)
「偶素数」とは、「2」のことです。素数は1とその数以外に約数がない数ですが、2は唯一の偶数の素数であり、他のすべての偶数は2で割り切れるため素数ではありません。
(生成AI:グーグルGemini)
従って、
(01)により、
(02)
①  (偶数であって、素数である)ならば、2であるが、
② 4は偶数であって、素数ではないし、4は2ではない
③ 5は素数であって、偶数ではないし、5は2ではない
従って、
(02)により、
(03)
①(偶数であって、 素数である)ならば、2であるが、
②(偶数であっても、素数でない)ならば、2ではない
③(素数であっても、偶数でない)ならば、2ではない
において、
① ならば、② であって、
① ならば、③ である。
然るに、
(04)
偶数=偶数である。
素数=素数である。
2 =2 である。
→ =ならば、
∨ =または、
であるとして、
1    (1) (偶数&素数)→2    A
1    (2)~(偶数&素数)∨2    1質料含意の定義
 3   (3)~(偶数&素数)      A
 3   (4)~偶数∨~素数       3ド・モルガンの法則
  5  (5)~偶数           A
  5  (6)~偶数∨2         5∨I
  5  (7) 偶数→2         6質料含意の定義
  5  (8)(偶数→2)∨(素数→2) 7∨I
   9 (9)    ~素数       A
   9 (ア)    ~素数∨2     9∨I
   9 (イ)     素数→2     ア質料含意の定義
   9 (ウ)(偶数→2)∨(素数→2) イ∨I
 3   (エ)(偶数→2)∨(素数→2) 4589ウ∨E
    オ(オ)        2     A
    オ(カ)    ~偶数∨2     ∨I
    オ(キ)     偶数→2     カ質料含意の定義
    オ(ク)(偶数→2)∨(素数→2) キ∨I
1    (ケ)(偶数→2)∨(素数→2) 13オエク∨E
という「推論(命題計算)」は「妥当」である。
従って、
(04)により、
(05)
①(偶数であって、素数である)ならば、2であるが故に、
②(偶数である       )ならば、2であるか、または、
③(       素数である)ならば、2である。
という「推論(連式)」は「妥当」である。
然るに、
(06)
② 素数であるか、または、素数ではない
③ 偶数であるか、または、偶数ではない
という「命題」は、2つとも「排中律(恒に真)」である。
従って、
(05)(06)により、
(07)
② 素数であるか、または、素数ではない
③ 偶数であるか、または、偶数ではない
という「命題」は、2つとも「排中律(恒に真)」である。
という「理由」により、
①(偶数であって、素数である)ならば、2であるが故に、
②(偶数である       )ならば、2であるか、または、
③(       素数である)ならば、2である。
という「推論(連式)」は、
①(偶数であって、素数である)ならば、2であるが故に、
②(偶数である       )ならば、2である可能性が有り、
③(       素数である)ならば、2である可能性が有る。
という「推論(連式)」に、「等しい」。
然るに、
(07)により、
(08)
①(偶数であって、素数である)ならば、2であるが故に、
②(偶数である       )ならば、2であるか、または、
③(       素数である)ならば、2である。
という「推論(連式)」は、
②(偶数である       )ならば、2である可能性がある。
③(       素数である)ならば、2である可能性がある。
という「命題」を「含意」するが、
②(偶数である       )ならば、2である。
③(       素数である)ならば、2である。
という「命題」を「含意」しない
然るに、
(09)
 質料含意のパラドックス
質料含意のパラドックス (Paradoxes of Material Implication)」とは、古典論理学における「実質含意(質料含意)」の定義が、日常言語で使われる「もし~ならば、…」という条件文の直感的な意味と乖離していることによって生じる、一見すると矛盾しているように見える命題群のことです。
(生成AI:グーグルGemini)
従って、
(03)(08)(09)により、
(10)
①(偶数であって、素数である)ならば、2であるが故に、
②(偶数である       )ならば、2であるか、または、
③(       素数である)ならば、2である。
という「推論(連式)」は、
②(偶数である       )ならば、2である可能性がある。
③(       素数である)ならば、2である可能性がある。
という「命題」は「含意するが、
②(偶数である       )ならば、2である。
③(       素数である)ならば、2である。
という「命題」を「含意」しないにも拘わらず、
②(偶数である       )ならば、2である。
③(       素数である)ならば、2である。
という「命題」を「含意」する
という風に、「誤解」するならば、その場合は、「質料含意のパラドックス」の、「一例」となる。

2025年11月27日木曜日

「質料含意の定義」と「パラドックス」と「ド・モルガンの法則」。

(01)
質料含意のパラドックス
「質料含意のパラドックス (Paradoxes of Material Implication)」とは、古典論理学における「実質含意(質料含意)」の定義が、日常言語で使われる「もし~ならば、…」という条件文の直感的な意味と乖離していることによって生じる、一見すると矛盾しているように見える命題群のことです。
(02)
パラドックスの内容
古典論理学では、「PならばQである (P→ Q)」という実質含意は、前件Pが真で後件Qが偽の場合にのみ偽となり、それ以外の場合は常に真であると定義されます。この定義により、次のような直感に反する結論が導かれます。
偽の命題は、いかなる命題をも含意する(偽の前件のパラドックス)。
例:「もし月がチーズでできていたなら、東京は日本の首都である」は真の命題とみなされる。なぜなら、前件「月がチーズでできている」が偽だからである。
真の命題は、いかなる命題によっても(含意される)。
例:「もし私の犬が吠えるなら、今エクアドルで雨が降っているか、降っていないかのどちらかだ」は真の命題とみなされる。なぜなら、後件「今エクアドルで雨が降っているか、降っていないかのどちらかだ」が常に真だからである。
(03)
なぜパラドックスと呼ばれるのか
これらの例では、前件と後件の間に意味的な関連性が全くないにもかかわらず、論理的な推論としては「真」となってしまいます。日常会話での「もし~ならば、…」という表現には、通常、原因と結果、あるいは論理的な関連性(必然性)が含まれていると直感的に期待されるため、形式論理学の厳密な定義との間に**乖離(かいり)**が生じ、これが「パラドックス(逆説)」と感じられる原因となっています。 この問題を解決するために、C.I.ルイスによる厳密含意(必然的な関連性を導入する様相論理学)や、適切さの論理(前件と後件の関連性を要件とする論理体系)などが提案されてきました。
(生成AI:グーグルGemini)。
然るに、
(04)
(a)
1    (1)    P→ Q   A
 2   (2)    P&~Q   A
 2   (3)    P      2&E
12   (4)       Q   13MPP
 2   (5)      ~Q   2&E
12   (6)    Q&~Q   45
1    (7)  ~(P&~Q)  26RAA
  8  (8) ~(~P∨ Q)  A
   9 (9)   ~P      A
   9 (ア)   ~P∨ Q   ∨I
  89 (イ) ~(~P∨ Q)&
          (~P∨ Q)  8ア&I
  8  (ウ)  ~~P      9イRAA
  8  (エ)    P      ウDN
    オ(オ)       Q   A
    オ(カ)   ~P∨ Q   オ∨I
  8 オ(キ) ~(~P∨ Q)&
          (~P∨ Q)  8カ&I
  8  (ク)      ~Q   オキRAA
  8  (ケ)    P&~Q   エク&I
1 8  (コ)  ~(P&~Q)&
           (P&~Q)  7ケ&I
1    (サ)~~(~P∨ Q)  8コRAA
1    (シ)   ~P∨ Q   サDN
(b)
1     (1) ~P∨ Q   A
 2    (2)  P&~Q   A
  3   (3) ~P      A
 2    (4)  P      2&E
 23   (5) ~P&P    34&I
  3   (6)~(P&~Q)  25RAA
   7  (7)     Q   A
 2    (8)    ~Q   2&E
 2 7  (9)  Q&~Q   78&I
   7  (ア)~(P&~Q)  29RAA
1     (イ)~(P&~Q)  1367ア∨E
    ウ (ウ)  P      A
     エ(エ)    ~Q   A
    ウエ(オ)  P&~Q   ウエ&I
1   ウエ(カ)~(P&~Q)&
          (P&~Q)  イオ&I
1   ウ (キ)   ~~Q   エカRAA
1   ウ (ク)     Q   キDN
1     (ケ)  P→ Q   ウクCP
従って、
(04)により、
(05)
①   P→ Q
② ~(P&~Q)
③  ~P∨ Q
において、
①=②=③ である。
従って、
(05)により、
(06)
「日本語」で書くと、
① Pならば、Qである。
②(PであってQでない)ということはない。
③ Pでないか、または、Qである。
において、
①=②=③ であるが、このとき、
  ②=③ は、「ド・モルガンの法則」であって、
①=  ③ は、「(質料)含意の定義」である。
然るに、
(07)
① Pならば、Qである。
②(PであってQでない)ということはない。
において、
①=② であることは、「直観的に、正しく」、
②(PであってQでない)ということはない。
③ Pでないか、または、Qである。
において、
②=③ であることも、「直観的に、正しい」。
然るに、
(05)(06)により、
(08)
1(1)~P   A
1(2)~P∨Q 1∨I
1(3) P→Q 2含意の定義
従って、
(02)(08)により、
(09)
P=月はチーズで出来ている(偽)。
Q=日本の首都は北京である(偽)。
であるとして、
① もし月がチーズで出来ていたならば、日本の首都は北京である。
という「命題」は「真」である。
然るに、
(10)
1  (1)   ~P       A
1  (2)   ~P∨Q     1∨I
1  (3)    P→Q     2含意の定義
   (4)   ~P→(P→Q) 13CP
 5 (5)   ~P& P    A
 5 (6)   ~P       5&E
 5 (7)       P→Q  46MPP
 5 (8)       P    5&E
 5 (9)         Q  78MPP
   (ア)  (~P&P)→Q  59CP
  イ(イ) ~(P∨~P)    A
  イ(ウ)  (~P&P)    ウ、ド・モルガンの法則
  イ(オ)         Q  アウMPP
   (カ) ~(P∨~P)→Q  イオCP
   (キ)~~(P∨~P)∨Q  カ含意の定義
   (ク)  (P∨~P)∨Q  キDN
   (〃)  ( 排中律 )∨Q  キDN
   (〃)  ( 恒真式 )∨Q  キDN
従って、
(08)(09)(10)により、
(11)
P=月はチーズで出来ている(偽)。
Q=日本の首都は北京である(偽)。
であるとして、
② もし(月がチーズで出来ているか、または、月がチーズで出来ていない)ということが無いならば、日本の首都は北京である。
という「命題」は「」である。
然るに、
(12)
② もし(月がチーズで出来ているか、または、月がチーズで出来ていない。)
という「命題」は、「排中律(恒真式)」である。
従って、
(12)により、
(13)
②   (月がチーズで出来ているか、または、月がチーズで出来ていない)ということが無い
ということは、「有り得ない」。
従って、
(11)(12)(13)により、
(14)
② もし(月がチーズで出来ているか、または、月がチーズで出来ていない)ということが無いならば、日本の首都は北京である。
という「命題」は「」であるとしても、
②   (月がチーズで出来ているか、または、月がチーズで出来ていない)ということが無い
ということは、「有り得ない」。
という「理由」により、
② 日本の首都は北京である。
ということも、「(それが偽である限り、)有り得ない」。
従って、
(09)(10)(14)により、
(15)
① もし月がチーズで出来ていたならば、日本の首都は北京である。
という「命題」は「(質料含意として)」である。
という「言い方」は、「実質的」に、
① もし月がチーズで出来ていたならば、日本の首都は北京である(が、ただし月はチーズではない)。
という「命題」が「」である。
という「意味」になる。
然るに、
(16)
① もし月がチーズで出来ていたならば、日本の首都は北京である(が、ただし月はチーズではない)。
という「命題」が「真」であるとしても、「パラドックス」には、ならない
然るに、
(17)
1 (1)  ~(Q∨~Q)  A
 2(2)    Q      A
 2(3)    Q∨~Q   2∨I
12(4)  ~(Q∨~Q)&
        (Q∨~Q)  13&I
1 (5)   ~Q      24RAA
1 (6)    Q∨~Q   5∨I
  (7) ~~(Q∨~Q)  16RAA
  (8)    Q∨~Q   7DN(は排中律)
  (9)~P∨(Q∨~Q)  8∨I
  (ア) P→(Q∨~Q)  9含意の定義
  (イ) P∨(Q∨~Q)  A
  (ウ)~P→(Q∨~Q)  イ含意の定義
  (エ) P→(Q∨~Q)&
     ~P→(Q∨~Q)  アウ&I
  (〃)~P∨(Q∨~Q)&
      P∨(Q∨~Q)  9イ&I
  (〃)~P∨( 排中律 )&
      P∨( 排中律 )  9イ&I
従って、
(02)(17)により、
(18)
P=月はチーズで出来ている(偽)。
Q=今エクアドルで雨が降っている。
として、
① 月がチーズで出来ている ならば、(今エクアドルで雨が降っているか、または、今エクアドルで雨が降っていない)。
② 月がチーズで出来ていないならば、(今エクアドルで雨が降っているか、または、今エクアドルで雨が降っていない)。
という「命題」は、両方とも、「真(トートロジー)」である。
然るに、
(19)
① 月がチーズで出来ている ならば、(今エクアドルで雨が降っているか、または、今エクアドルで雨が降っていない)。
② 月がチーズで出来ていないならば、(今エクアドルで雨が降っているか、または、今エクアドルで雨が降っていない)。
という「命題」は、両方とも、「(同時に)真」である。
ということは、要するに、
③ 月がチーズであろうと、月がチーズなかろうと、いずれにせよ、(今エクアドルで雨が降っているか、または、今エクアドルで雨が降っていない)。
ということに、「等しい」。
然るに、
(02)(19)により、
(20)
③ 月がチーズであろうと、月がチーズでなかろうと、いずれにせよ、(今エクアドルで雨が降っているか、または、今エクアドルで雨が降っていない)。
ということは、「当然」であって、「パラドックス」ではない
従って、
(16)(20)により、
(21)
① もし月がチーズで出来ていたならば、日本の首都は北京である(が、ただし月はチーズではない)。
③ 月がチーズであろうと、月がチーズでなかろうと、いずれにせよ、(今エクアドルで雨が降っているか、または、今エクアドルで雨が降っていない)。
という「命題」は、両方とも、「パラドックス」ではない
従って、
(01)~(21)により、
(22)
質料含意のパラドックス
「質料含意のパラドックス (Paradoxes of Material Implication)」とは、古典論理学における「実質含意(質料含意)」の定義が、日常言語で使われる「もし~ならば、…」という条件文の直感的な意味と乖離していることによって生じる、一見すると矛盾しているように見える命題群のことです。
とは言うものの、
(a)
1    (1)    P→ Q   A
 2   (2)    P&~Q   A
 2   (3)    P      2&E
12   (4)       Q   13MPP
 2   (5)      ~Q   2&E
12   (6)    Q&~Q   45
1    (7)  ~(P&~Q)  26RAA
  8  (8) ~(~P∨ Q)  A
   9 (9)   ~P      A
   9 (ア)   ~P∨ Q   ∨I
  89 (イ) ~(~P∨ Q)&
          (~P∨ Q)  8ア&I
  8  (ウ)  ~~P      9イRAA
  8  (エ)    P      ウDN
    オ(オ)       Q   A
    オ(カ)   ~P∨ Q   オ∨I
  8 オ(キ) ~(~P∨ Q)&
          (~P∨ Q)  8カ&I
  8  (ク)      ~Q   オキRAA
  8  (ケ)    P&~Q   エク&I
1 8  (コ)  ~(P&~Q)&
           (P&~Q)  7ケ&I
1    (サ)~~(~P∨ Q)  8コRAA
1    (シ)   ~P∨ Q   サDN
(b)
1     (1) ~P∨ Q   A
 2    (2)  P&~Q   A
  3   (3) ~P      A
 2    (4)  P      2&E
 23   (5) ~P&P    34&I
  3   (6)~(P&~Q)  25RAA
   7  (7)     Q   A
 2    (8)    ~Q   2&E
 2 7  (9)  Q&~Q   78&I
   7  (ア)~(P&~Q)  29RAA
1     (イ)~(P&~Q)  1367ア∨E
    ウ (ウ)  P      A
     エ(エ)    ~Q   A
    ウエ(オ)  P&~Q   ウエ&I
1   ウエ(カ)~(P&~Q)&
          (P&~Q)  イオ&I
1   ウ (キ)   ~~Q   エカRAA
1   ウ (ク)     Q   キDN
1     (ケ)  P→ Q   ウクCP
(c)
1  (1)   ~P       A
1  (2)   ~P∨Q     1∨I
1  (3)    P→Q     2含意の定義
   (4)   ~P→(P→Q) 13CP
 5 (5)   ~P& P    A
 5 (6)   ~P       5&E
 5 (7)       P→Q  46MPP
 5 (8)       P    5&E
 5 (9)         Q  78MPP
   (ア)  (~P&P)→Q  59CP
  イ(イ) ~(P∨~P)    A
  イ(ウ)  (~P&P)    ウ、ド・モルガンの法則
  イ(オ)         Q  アウMPP
   (カ) ~(P∨~P)→Q  イオCP
   (キ)~~(P∨~P)∨Q  カ含意の定義
   (ク)  (P∨~P)∨Q  キDN
   (〃)  ( 排中律 )∨Q  キDN
   (〃)  ( 恒真式 )∨Q  キDN
(d)
1 (1)  ~(Q∨~Q)  A
 2(2)    Q      A
 2(3)    Q∨~Q   2∨I
12(4)  ~(Q∨~Q)&
        (Q∨~Q)  13&I
1 (5)   ~Q      24RAA
1 (6)    Q∨~Q   5∨I
  (7) ~~(Q∨~Q)  16RAA
  (8)    Q∨~Q   7DN(は排中律)
  (9)~P∨(Q∨~Q)  8∨I
  (ア) P→(Q∨~Q)  9含意の定義
  (イ) P∨(Q∨~Q)  A
  (ウ)~P→(Q∨~Q)  イ含意の定義
  (エ) P→(Q∨~Q)&
     ~P→(Q∨~Q)  アウ&I
  (〃)~P∨(Q∨~Q)&
      P∨(Q∨~Q)  9イ&I
  (〃)~P∨( 排中律 )&
      P∨( 排中律 )  9イ&I
という「計算」の「意味」を考える限り
①「もし月がチーズで出来ていたなら、北京が日本の首都である。」という「命題」も、
③「もし月がチーズで出来ているならば、(今エクアドルで雨が降っているか、または、今エクアドルで雨が降っていない)。」という「命題」も、
という「命題」も、両方とも、「パラドックス」である。
ということには、ならない
すなわち、
(21)(22)により、
(23)
もう一度、述べるものの、
① もし月がチーズで出来ていたならば、日本の首都は北京である(が、ただし月はチーズではない)。
③ 月がチーズであろうと、月がチーズでなかろうと、いずれにせよ、(今エクアドルで雨が降っているか、または、今エクアドルで雨が降っていない)。
という「命題」は、両方とも、「パラドックス」ではない

2025年11月12日水曜日

「ゲーデルの不完全性定理(?!?)」

(01)
AIによる概要:
ゲーデルの不完全性定理の主な誤解は、**「数学全体が不完全だ」とか、「数学に矛盾がある」と証明したわけではないという点です。実際には、数学の公理系は依然として無矛盾であり、不完全性定理はあくまで「特定の形式体系内では、無矛盾である限り、真でありながら証明できない命題が存在する」ということを示しました。また、「ヒルベルト・プログラムが完全に破壊された」**という誤解もありますが、これはゲーデルの見解とは異なり、定理はヒルベルトの目指す方向性を否定するのではなく、むしろその手段を拡張する必要があることを示したものだと解釈されています。
然るに、
(02)
(ⅰ)「ゲーデルの不完全性定理」が「正しい」とするならば、
(ⅱ)「(数学の)ある公理系A」において、
(ⅲ)「ある定理B」は、「証明できない」。
然るに、
(03)
(ⅲ)「ある定理B」は、「証明できない」。
とするならば、「普通」に考えると、
(ⅳ)「その定理Bの否定」は、「証明できる」。
という風に、「思われる」。
然るに、
(04)
(ⅱ)「(数学の)ある公理系A」において、
(ⅲ)「ある定理B」は、「証明できない」。
という「証明」をするのは、飽くまでも、
(ⅰ)「ゲーデルの不完全性定理」であって、
(ⅱ)「(数学の)ある公理系A」そのものではない。
従って、
(02)(03)(04)により、
(04)
(ⅰ)「ゲーデルの不完全性定理」が「正しい」とするならば、
(ⅱ)「(数学の)ある公理系A」においては、
(ⅲ)「ある定理B」は、「肯定」は出来ないし、
(ⅳ)「ある定理B」は、「否定」も出来ない。
ということになる(?!?)。