(01)
① 鼻は象は長い。
② 鼻は象が長い。
③ 鼻は象も長い。
④ 鼻が象が長い。
という「日本語」は、それぞれ、
① ∀x∃y{(鼻xy&象y)→長x}。
② ∀x∃y{(鼻xy&象y)→長x& (~象y&鼻xy)→~長x}。
③ ∀x∃y{(鼻xy&象y)→長x&~[(~象y&鼻xy)→~長x]}。
④ ∀x∃y{(鼻xy&象y)→長x&(~象y&鼻xy)→~長x&[~鼻xy&長x→~象y]}。
という「述語論理式」に、「相当」する。
cf.
① 鼻は象は長い。
② 鼻は象は長く、 象以外の鼻は長くない。
③ 鼻は象は長く、(象以外の鼻は長くはない)というわけではない。
④ 鼻は象は長く、 象以外の鼻は長くはなく、鼻以外(例えば、耳)が長いならば、象ではない。
然るに、
(02)
① 鼻は象は長い。
② ∀x∃y{(鼻xy&象y)→長x}
③ すべてのxと(あるyについて{(xがyの鼻であって、yが象である)ならば、xは長い}。
において、
①=②=③ である。
然るに、
(03)
1 (1)∀x∃y{(鼻xy&象y)→長x&(~象y&鼻xy)→~長x} A
1 (2) ∃y{(鼻ay&象y)→長a&(~象y&鼻ay)→~長a} 1UE
3 (3) (鼻ab&象b)→長a&(~象b&鼻ab)→~長a A
3 (4) (~象b&鼻ab)→~長a 3&E
5 (5) ∀y{(兎y→~象y)&∃x(鼻xy)} A
5 (6) (兎b→~象b)&∃x(鼻xb) 5UE
5 (7) 兎b→~象b 6&E
8 (8) 兎b A
58 (9) ~象b 78MPP
5 (ア) ∃x(鼻xb) 6&E
イ (イ) 鼻ab A
58イ (ウ) ~象b&鼻ab 9イ&I
358イ (エ) ~長a 4ウMPP
358イ (オ) 鼻ab&~長a イエ&I
358イ (カ) ∃x(鼻xb&~長x) オEI
358 (キ) ∃x(鼻xb&~長x) アイカEE
35 (ク) 兎b→∃x(鼻xb&~長x) 8キCP
1 5 (ケ) 兎b→∃x(鼻xb&~長x) 23クEE
コ (コ) ∃y{兎y&∀x(鼻xy→ 長x)} A
サ (サ) 兎b&∀x(鼻xb→ 長x) A
サ (シ) 兎b シ&E
1 5 サ (ス) ∃x(鼻xb&~長x) ケシMPP
サ (セ) ∀x(鼻xb→ 長x) サ&E
ソ(ソ) 鼻ab&~長a A
サ (タ) 鼻ab→ 長a セUE
ソ(チ) 鼻ab ソ&E
サソ(ツ) 長a タチMPP
ソ(テ) ~長a ソ&E
サソ(ト) 長a&~長a ツテ&I
1 5 サ (ナ) 長a&~長a サソトEE
1 5 コ (ニ) 長a&~長a コサナEE
1 5 (ヌ) ~∃y{兎y&∀x(鼻xy→ 長x)} コニRAA
従って、
(03)により、
(04)
(ⅰ)∀x∃y{(鼻xy&象y)→長x&(~象y&鼻xy)→~長x}。然るに、
(ⅱ) ∀y{(兎y→~象y)&∃x(鼻xy)}。従って、
(ⅲ) ~∃y{ 兎y&∀x(鼻xy→長x)}。
といふ『推論』、すなはち、
(ⅰ)すべてのxとあるyについて{(xがyの鼻であって、yが象である)ならば、xは長く、(yが象でなくて、xがyの鼻である)ならば、xは長くない}。然るに、
(ⅱ) すべてのyについて{(yが兎であるならば、yは象ではなく)、あるxは(yの鼻である)}。従って、
(ⅲ) あるyは{ 兎であって、(xがyの鼻ならば、xは長い)}という、そのようなyは存在しない。
といふ『推論』、すなはち、
(ⅰ)鼻は象が長い。 然るに、
(ⅱ)兎は象ではないが、兎には鼻がある。従って、
(ⅲ)鼻の長い兎はいない。
といふ『推論』は「妥当」である。
(05)
(ⅲ)
1 (1)∀x∃y{(鼻xy&象y)→長x&~[(~象y&鼻xy)→~長x]} A
1 (2) ∃y{(鼻ay&象y)→長a&~[(~象y&鼻ay)→~長a]} 1UE
3(3) (鼻ab&象b)→長a&~[(~象b&鼻ab)→~長a] A
3(4) (鼻ab&象b)→長a 3&E
3(5) ~[(~象b&鼻ab)→~長a] 3&E
3(6) ~[~(~象b&鼻ab)∨~長a] 5含意の定義
3(7) (~象b&鼻ab)& 長a 6ド・モルガンの法則
3(8) (鼻ab&象b)→長a& [(~象b&鼻ab)& 長a] 47&I
3(9) ∃y{(鼻ay&象y)→長a& [(~象y&鼻ay)& 長a]} 8EI
1 (ア) ∃y{(鼻ay&象y)→長a& [(~象y&鼻ay)& 長a]} 139EE
1 (イ)∀x∃y{(鼻xy&象y)→長x& [(~象y&鼻xy)& 長x]} アUI
(〃)
1 (1)∀x∃y{(鼻xy&象y)→長x& [(~象y&鼻xy)& 長x]} A
1 (2) ∃y{(鼻ay&象y)→長a& [(~象y&鼻ay)& 長a]} 1UE
3(3) (鼻ab&象b)→長a& [(~象b&鼻ab)& 長a] A
3(4) (鼻ab&象b)→長a 3&E
3(5) [(~象b&鼻ab)& 長a] 3&E
3(6) ~[~(~象b&鼻ab)∨~長a] 5ド・モルガンの法則
3(7) ~[(~象b&鼻ab)→~長a] 6含意の定義
3(8) (鼻ab&象b)→長a&~[(~象b&鼻ab)→~長a] 46&E
3(9) ∃y{(鼻ay&象y)→長a&~[(~象y&鼻ay)& 長a]} 8EI
1 (ア) ∃y{(鼻ay&象y)→長a&~[(~象y&鼻ay)& 長a]} 239EE
1 (イ)∀x∃y{(鼻xy&象y)→長x&~[(~象y&鼻xy)& 長x]} アUI
従って、
(01)(05)により、
(06)
① 鼻は象も長い。
② ∀x∃y{(鼻xy&象y)→長x&~[(~象y&鼻xy)→~長x]}。
③ ∀x∃y{(鼻xy&象y)→長x& [(~象y&鼻xy)& 長x]}。
④ すべてのxとあるyについて{(xがyの鼻であってyが象である)ならば、xは長く、[(yが象ではなく、xがyの鼻である)ならば、xは長くない]というわけではない}。
⑤ すべてのxとあるyについて{(xがyの鼻であってyが象である)ならば、xは長く、[(yは象ではなく、xはyの鼻であって)、 xは長い ] }。
において、
①=②=③=④=⑤ である。
然るに、
(07)
1 (1)∀x∃y{(鼻xy&象y)→長x&(~象y&鼻xy)→~長x&[~鼻xy&長x→~象y]} A
2 (2)∀x∃y{(兎y&耳xy)→(~鼻xy&長x)} A
1 (3) ∃y{(鼻ay&象y)→長a&(~象y&鼻ay)→~長a&[~鼻ay&長a→~象y]} 1UE
4 (4) (鼻ab&象b)→長a&(~象b&鼻ab)→~長a&[~鼻ab&長a→~象b] A
4 (5) ~鼻ab&長a→~象b 4&E
2 (6) ∃y{(兎y&耳ay)→(~鼻ay&長a)} 2UE
7 (7) (兎b&耳ab)→(~鼻ay&長a) A
8(8) (兎b&耳ab) A
78(9) (~鼻ay&長a) 79MPP
478(ア) ~象b 59MPP
8(イ) 耳ab 8&E
478(ウ) ~象b&耳ab アイ&I
47 (エ) (兎b&耳ab)→(~象b&耳ab) 8ウCP
24 (オ) (兎b&耳ab)→(~象b&耳ab) 67エEE
12 (カ) (兎b&耳ab)→(~象b&耳ab) 34オEE
12 (キ) ∃y{(兎y&耳ay)→(~象y&耳ay)} カEI
12 (ク)∀x∃y{(兎y&耳xy)→(~象y&耳xy)} キUI
従って、
(07)により、
(08)
(ⅰ)∀x∃y{(鼻xy&象y)→長x&(~象y&鼻xy)→~長x&[~鼻xy&長x→~象y]}。然るに、
(ⅱ)∀x∃y{(兎y&耳xy)→(~鼻xy&長x)}。従って、
(ⅲ)∀x∃y{(兎y&耳xy)→(~象y&耳xy)}。
という「推論」、すなわち、
(ⅰ)すべてのxと、あるyについて{(xがyの鼻であって、yが象である)ならば、xは長く、(yが象がでなくて、xがyの鼻である)ならば、xは長くはなく、[xがyの鼻ではなくて、xが長いならば、yは象ではない]}。然るに、
(ⅱ)すべてのxと、あるyについて{(yが兎であって、xがyの耳である)ならば、(xはyの鼻ではなくて、長い)}。従って、
(ⅲ)すべてのxと、あるyについて{(yが兎であって、xがyの耳である)ならば、(yは象ではなくて、xはyの耳である)。
という「推論」、すなわち、
(ⅰ)鼻が象が長い。 然るに、
(ⅱ)兎の耳は鼻ではないが長い。 従って、
(ⅲ)兎の耳は象の耳ではない。
という「推論」は、「妥当」である。
令和7年6月26日、毛利太。
2025年6月26日木曜日
2025年6月25日水曜日
「象は鼻は長い、象は鼻が長い、象は鼻も長い、象が鼻が長い」の「述語論理」。
(01)
① 象は鼻は長い。
② 象は鼻が長い。
③ 象は鼻も長い。
④ 象が鼻が長い。
という「日本語」は、それぞれ、
① ∀x{象x→ ∃y(鼻yx&長y)}。
② ∀x{象x→ ∃y(鼻yx&長y)& ∀z(~鼻zx→~長z)}。
③ ∀x{象x→ ∃y(鼻yx&長y)&~∀z(~鼻zx→~長z)}。
④ ∀x{象x→[∃y(鼻yx&長y)& ∀z(~鼻zx→~長z)]&[∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)]→象x}}。
という「述語論理式」に「対応」する。
然るに、
(02)
① 象は鼻は長い。
② ∀x{象x→ ∃y(鼻yx&長y)}。
③ すべてのxについて{xが象ならば、あるyは(x鼻であって、長い)}。
において、
①=②=③ である。
然るに、
(03)
1 (1)∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)} A
2 (2)∀x{兎x→∃y(長y&耳yx)&∀z(耳zx→~鼻zx)} A
3 (3)∃x(兎x&象x) A
1 (4) 象a→∃y(鼻ya&長y)&∀z(~鼻za→~長z) 1UE
2 (5) 兎a→∃y(長y&耳ya)&∀z(耳za→~鼻za) 2UE
6 (6) 兎a&象a A
6 (7) 兎a 6&E
6 (8) 象a 6&E
1 6 (9) ∃y(鼻ya&長y)&∀z(~鼻za→~長z) 48MPP
2 6 (ア) ∃y(長y&耳ya)&∀z(耳za→~鼻za) 57MPP
1 6 (イ) ∃y(鼻ya&長y) 9&E
ウ (ウ) 鼻ba&長b A
2 6 (エ) ∃y(長y&耳ya) ア&E
オ(オ) 長b&耳ba A
オ(カ) 耳ba オ&E
1 6 (キ) ∀z(~鼻za→~長z) 9&E
2 6 (ク) ∀z(耳za→~鼻za) ア&E
1 6 (ケ) ~鼻ba→~長b キUE
2 6 (コ) 耳ba→~鼻ba クUE
2 6 オ(サ) ~鼻ba カコMPP
12 6 オ(シ) ~長b ケサMPP
オ(ス) 長b オ&E
12 6 オ(セ) 長b&~長b シス&I
12 6 (ソ) 長b&~長b エオセEE
123 (タ) 長b&~長b 36ソEE
12 (チ)~∃x(兎x&象x) 3タRAA
12 (ツ)∀x~(兎x&象x) チ量化子の関係
12 (テ) ~(兎a&象a) ツUE
12 (ト) ~兎a∨~象a テ、ド・モルガンの法則
12 (ナ) 兎a→~象a ト含意の定義
12 (ニ)∀x(兎x→~象x) ナUI
従って、
(03)により、
(04)
(ⅰ)∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)}。然るに、
(ⅱ)∀x{兎x→∃y(長y&耳yx)&∀z(耳zx→~鼻zx)}。従って、
(ⅲ)∀x(兎x→~象x)。
といふ『推論』、すなはち、
(ⅰ)すべてのxについて{xが象であるならば、あるyはxの鼻であって、長く、すべてのzについて(zがxの鼻でないならば、zは長くない)}。 然るに、
(ⅱ)すべてのxについて{xが兎であるならば、あるyは長くて、xの耳であり、すべてのzについて(zがxの耳であるならば、zはxの鼻ではない)}。従って、
(ⅲ)すべてのxについて(xが兎であるならば、xは象ではない。)
といふ『推論』、すなはち、
(ⅰ)象は鼻が長い。然るに、
(ⅱ)兎の耳は長いが、耳は鼻ではない。従って、
(ⅲ)兎は象ではない。
といふ「推論(三段論法)」は、「妥当」である。
然るに、
(05)
(ⅲ)
1 (1)∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&~∀z(~鼻zx→~長z)} A
1 (2) 象a→∃y(鼻ya&長y)&~∀z(~鼻za→~長z) 1UE
3 (3) 象a A
13 (4) ∃y(鼻ya&長y)&~∀z(~鼻za→~長z) 23MPP
13 (5) ∃y(鼻ya&長y) 4&E
13 (6) ~∀z(~鼻za→~長z) 4&E
13 (7) ∃z~(~鼻za→~長z) 6量化子の関係
8(8) ~(~鼻ca→~長c) A
8(9) ~( 鼻ca∨~長c) 8含意の定義
8(ア) ~鼻ca& 長c ア、ド・モルガンの法則
8(イ) ∃z(~鼻za& 長z) イEI
13 (ウ) ∃z(~鼻za& 長z) 38EE
13 (エ) ∃y(鼻ya&長y)&∃z(~鼻za& 長z) 5ウ&I
1 (オ) 象a→∃y(鼻ya&長y)&∃z(~鼻za& 長z) 3エCP
1 (カ) ∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∃z(~鼻zx& 長z)} カUI
(〃)
1 (1) ∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∃z(~鼻zx& 長z)} A
1 (2) 象a→∃y(鼻ya&長y)&∃z(~鼻za& 長z) 1UE
3 (3) 象a A
13 (4) ∃y(鼻ya&長y)&∃z(~鼻za& 長z) 23MPP
13 (5) ∃y(鼻ya&長y) 4&E
13 (6) ∃z(~鼻za& 長z) 4&E
7(7) ~鼻ca& 長c A
7(8) ~( 鼻ca∨~長c) 7ド・モルガンの法則
7(9) ~(~鼻ca→~長c) 8含意の定義
7(ア) ∃z~(~鼻za→~長z) 9EI
13 (イ) ∃z~(~鼻za→~長z) 67イEE
13 (ウ) ~∀z(~鼻za→~長z) ア量化子の関係
13 (エ) ∃y(鼻ya&長y)&~∀z(~鼻za→~長z) 5ウ&I
1 (オ) 象a→∃y(鼻ya&長y)&~∀z(~鼻za→~長z) 3エCP
1 (カ)∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&~∀z(~鼻zx→~長z)} オUI
従って、
(01)(05)により、
(06)
① 象は鼻も長い。
② ∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&~∀z(~鼻zx→~長z)}。
③ ∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)& ∃z(~鼻zx& 長z)}。
④ すべてのxについて{xが象であるならば、あるyは(xの鼻であって、長い)ものの、[すべてのzについて(zがxの鼻ではないならば、zは長くない)]というわけではない}。
⑤ すべてのxについて{xが象であるならば、あるyは(xの鼻であって、長い)ものの、あるzは(xの鼻ではないが、長い)}。
において、
①=②=③=④=⑤ である。
cf.
マンモス象は、鼻だけでなく、牙も長い。
然るに、
(07)
1 (1)∀x{象x→[∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)]&[∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)]→象x} A
2 (2)∀x(兎x→~象x) A
1 (3) 象a→[∃y(鼻ya&長y)&∀z(~鼻za→~長z)]&[∃y(鼻ya&長y)&∀z(~鼻za→~長z)]→象a 1UE
1 (4) [∃y(鼻ya&長y)&∀z(~鼻za→~長z)]→象a 3&E
2 (5) 兎a→~象a 2UE
6 (6) 兎a A
26 (7) ~象a 56MPP
126 (8) ~[∃y(鼻ya&長y)& ∀z(~鼻za→~長z)] 47MTT
126 (9) ~∃y(鼻ya&長y)∨~∀z(~鼻za→~長z) 8ド・モルガンの法則
126 (ア) ∃y(鼻ya&長y)→~∀z(~鼻za→~長z) 9含意の定義
イ (イ) ∃y(鼻ya&長y) A
126イ (ウ) ~∀z(~鼻za→~長z) アイMPP
126イ (エ) ∃z~(~鼻za→~長z) ウ量化子の関係
オ(オ) ~(~鼻ca→~長c) A
オ(カ) ~( 鼻ca∨~長c) オ含意の定義
オ(キ) ~鼻ca& 長c カ、ド・モルガンの法則
オ(ク) ∃z(~鼻za& 長z) キEI
126イ (ケ) ∃z(~鼻za& 長z) エオクEE
126 (コ) ∃y(鼻ya&長y)→ ∃z(~鼻za& 長z) イケCP
12 (サ) 兎a→[∃y(鼻ya&長y)→∃z(~鼻za&長z)] 6コCP
12 (シ)∀x{兎x→[∃y(鼻yx&長y)→∃z(~鼻zx&長z)]} サUI
従って、
(01)(07)により、
(08)
(ⅰ)∀x{象x→[∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)]&[∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)]→象x}。然るに、
(ⅱ)∀x(兎x→~象x)。従って、
(ⅲ)∀x{兎x→[∃y(鼻yx&長y)→∃z(~鼻zx&長z)]}。
という「推論」、すなわち、
(ⅰ)象が鼻が長い。 然るに、
(ⅱ)兎は象ではない。 従って、
(ⅲ)兎の鼻が長いならば、鼻以外も長い。
という「推論」は、「妥当」である。
cf. (画像は、コパイロットが作成)
令和7年6月25日、毛利太。
① 象は鼻は長い。
② 象は鼻が長い。
③ 象は鼻も長い。
④ 象が鼻が長い。
という「日本語」は、それぞれ、
① ∀x{象x→ ∃y(鼻yx&長y)}。
② ∀x{象x→ ∃y(鼻yx&長y)& ∀z(~鼻zx→~長z)}。
③ ∀x{象x→ ∃y(鼻yx&長y)&~∀z(~鼻zx→~長z)}。
④ ∀x{象x→[∃y(鼻yx&長y)& ∀z(~鼻zx→~長z)]&[∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)]→象x}}。
という「述語論理式」に「対応」する。
然るに、
(02)
① 象は鼻は長い。
② ∀x{象x→ ∃y(鼻yx&長y)}。
③ すべてのxについて{xが象ならば、あるyは(x鼻であって、長い)}。
において、
①=②=③ である。
然るに、
(03)
1 (1)∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)} A
2 (2)∀x{兎x→∃y(長y&耳yx)&∀z(耳zx→~鼻zx)} A
3 (3)∃x(兎x&象x) A
1 (4) 象a→∃y(鼻ya&長y)&∀z(~鼻za→~長z) 1UE
2 (5) 兎a→∃y(長y&耳ya)&∀z(耳za→~鼻za) 2UE
6 (6) 兎a&象a A
6 (7) 兎a 6&E
6 (8) 象a 6&E
1 6 (9) ∃y(鼻ya&長y)&∀z(~鼻za→~長z) 48MPP
2 6 (ア) ∃y(長y&耳ya)&∀z(耳za→~鼻za) 57MPP
1 6 (イ) ∃y(鼻ya&長y) 9&E
ウ (ウ) 鼻ba&長b A
2 6 (エ) ∃y(長y&耳ya) ア&E
オ(オ) 長b&耳ba A
オ(カ) 耳ba オ&E
1 6 (キ) ∀z(~鼻za→~長z) 9&E
2 6 (ク) ∀z(耳za→~鼻za) ア&E
1 6 (ケ) ~鼻ba→~長b キUE
2 6 (コ) 耳ba→~鼻ba クUE
2 6 オ(サ) ~鼻ba カコMPP
12 6 オ(シ) ~長b ケサMPP
オ(ス) 長b オ&E
12 6 オ(セ) 長b&~長b シス&I
12 6 (ソ) 長b&~長b エオセEE
123 (タ) 長b&~長b 36ソEE
12 (チ)~∃x(兎x&象x) 3タRAA
12 (ツ)∀x~(兎x&象x) チ量化子の関係
12 (テ) ~(兎a&象a) ツUE
12 (ト) ~兎a∨~象a テ、ド・モルガンの法則
12 (ナ) 兎a→~象a ト含意の定義
12 (ニ)∀x(兎x→~象x) ナUI
従って、
(03)により、
(04)
(ⅰ)∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)}。然るに、
(ⅱ)∀x{兎x→∃y(長y&耳yx)&∀z(耳zx→~鼻zx)}。従って、
(ⅲ)∀x(兎x→~象x)。
といふ『推論』、すなはち、
(ⅰ)すべてのxについて{xが象であるならば、あるyはxの鼻であって、長く、すべてのzについて(zがxの鼻でないならば、zは長くない)}。 然るに、
(ⅱ)すべてのxについて{xが兎であるならば、あるyは長くて、xの耳であり、すべてのzについて(zがxの耳であるならば、zはxの鼻ではない)}。従って、
(ⅲ)すべてのxについて(xが兎であるならば、xは象ではない。)
といふ『推論』、すなはち、
(ⅰ)象は鼻が長い。然るに、
(ⅱ)兎の耳は長いが、耳は鼻ではない。従って、
(ⅲ)兎は象ではない。
といふ「推論(三段論法)」は、「妥当」である。
然るに、
(05)
(ⅲ)
1 (1)∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&~∀z(~鼻zx→~長z)} A
1 (2) 象a→∃y(鼻ya&長y)&~∀z(~鼻za→~長z) 1UE
3 (3) 象a A
13 (4) ∃y(鼻ya&長y)&~∀z(~鼻za→~長z) 23MPP
13 (5) ∃y(鼻ya&長y) 4&E
13 (6) ~∀z(~鼻za→~長z) 4&E
13 (7) ∃z~(~鼻za→~長z) 6量化子の関係
8(8) ~(~鼻ca→~長c) A
8(9) ~( 鼻ca∨~長c) 8含意の定義
8(ア) ~鼻ca& 長c ア、ド・モルガンの法則
8(イ) ∃z(~鼻za& 長z) イEI
13 (ウ) ∃z(~鼻za& 長z) 38EE
13 (エ) ∃y(鼻ya&長y)&∃z(~鼻za& 長z) 5ウ&I
1 (オ) 象a→∃y(鼻ya&長y)&∃z(~鼻za& 長z) 3エCP
1 (カ) ∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∃z(~鼻zx& 長z)} カUI
(〃)
1 (1) ∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∃z(~鼻zx& 長z)} A
1 (2) 象a→∃y(鼻ya&長y)&∃z(~鼻za& 長z) 1UE
3 (3) 象a A
13 (4) ∃y(鼻ya&長y)&∃z(~鼻za& 長z) 23MPP
13 (5) ∃y(鼻ya&長y) 4&E
13 (6) ∃z(~鼻za& 長z) 4&E
7(7) ~鼻ca& 長c A
7(8) ~( 鼻ca∨~長c) 7ド・モルガンの法則
7(9) ~(~鼻ca→~長c) 8含意の定義
7(ア) ∃z~(~鼻za→~長z) 9EI
13 (イ) ∃z~(~鼻za→~長z) 67イEE
13 (ウ) ~∀z(~鼻za→~長z) ア量化子の関係
13 (エ) ∃y(鼻ya&長y)&~∀z(~鼻za→~長z) 5ウ&I
1 (オ) 象a→∃y(鼻ya&長y)&~∀z(~鼻za→~長z) 3エCP
1 (カ)∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&~∀z(~鼻zx→~長z)} オUI
従って、
(01)(05)により、
(06)
① 象は鼻も長い。
② ∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&~∀z(~鼻zx→~長z)}。
③ ∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)& ∃z(~鼻zx& 長z)}。
④ すべてのxについて{xが象であるならば、あるyは(xの鼻であって、長い)ものの、[すべてのzについて(zがxの鼻ではないならば、zは長くない)]というわけではない}。
⑤ すべてのxについて{xが象であるならば、あるyは(xの鼻であって、長い)ものの、あるzは(xの鼻ではないが、長い)}。
において、
①=②=③=④=⑤ である。
cf.
マンモス象は、鼻だけでなく、牙も長い。
然るに、
(07)
1 (1)∀x{象x→[∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)]&[∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)]→象x} A
2 (2)∀x(兎x→~象x) A
1 (3) 象a→[∃y(鼻ya&長y)&∀z(~鼻za→~長z)]&[∃y(鼻ya&長y)&∀z(~鼻za→~長z)]→象a 1UE
1 (4) [∃y(鼻ya&長y)&∀z(~鼻za→~長z)]→象a 3&E
2 (5) 兎a→~象a 2UE
6 (6) 兎a A
26 (7) ~象a 56MPP
126 (8) ~[∃y(鼻ya&長y)& ∀z(~鼻za→~長z)] 47MTT
126 (9) ~∃y(鼻ya&長y)∨~∀z(~鼻za→~長z) 8ド・モルガンの法則
126 (ア) ∃y(鼻ya&長y)→~∀z(~鼻za→~長z) 9含意の定義
イ (イ) ∃y(鼻ya&長y) A
126イ (ウ) ~∀z(~鼻za→~長z) アイMPP
126イ (エ) ∃z~(~鼻za→~長z) ウ量化子の関係
オ(オ) ~(~鼻ca→~長c) A
オ(カ) ~( 鼻ca∨~長c) オ含意の定義
オ(キ) ~鼻ca& 長c カ、ド・モルガンの法則
オ(ク) ∃z(~鼻za& 長z) キEI
126イ (ケ) ∃z(~鼻za& 長z) エオクEE
126 (コ) ∃y(鼻ya&長y)→ ∃z(~鼻za& 長z) イケCP
12 (サ) 兎a→[∃y(鼻ya&長y)→∃z(~鼻za&長z)] 6コCP
12 (シ)∀x{兎x→[∃y(鼻yx&長y)→∃z(~鼻zx&長z)]} サUI
従って、
(01)(07)により、
(08)
(ⅰ)∀x{象x→[∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)]&[∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)]→象x}。然るに、
(ⅱ)∀x(兎x→~象x)。従って、
(ⅲ)∀x{兎x→[∃y(鼻yx&長y)→∃z(~鼻zx&長z)]}。
という「推論」、すなわち、
(ⅰ)象が鼻が長い。 然るに、
(ⅱ)兎は象ではない。 従って、
(ⅲ)兎の鼻が長いならば、鼻以外も長い。
という「推論」は、「妥当」である。
cf. (画像は、コパイロットが作成)
令和7年6月25日、毛利太。
2025年6月24日火曜日
「被告の自白」と「裁判所の、弁論主義に対する違反」について。
(01)
「時系列」として、
① そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当であり、フェブリク錠による急性腎不全であると認めるに足る医学的に合理的な根拠は示されていない(被告、第1準備書面、令和6年##月##日、2頁)。
② 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(裁判所、判決、令和7年#月##日、9頁)。
③ 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(被告、答弁書、令和7年#月##日、4頁、判決の援用)。
従って、
(01)により、
(02)
① 被告:腎不全の原因は、脱水なので、(フェブリク錠の)副作用ではない。
② 裁判所:腎不全の原因は、脱水か、(フェブリク錠の)副作用か、その他であるため、脱水でないとしても、副作用であるとは言えない。
③ 被告:腎不全の原因は、脱水か、(フェブリク錠の)副作用か、その他であるため、脱水でないとしても、副作用であるとは言えない。
従って、
(03)
「記号」で書くと、
① ∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y→脱y))}
② ∀x{腎x→∃y(原yx&(~脱y→副y∨他y))}
③ ∀x{腎x→∃y(原yx&(~脱y→副y∨他y))}
然るに、
(04)
(ⅱ)
1 (1)∀x{腎x→∃y(原yx&(~脱y→副y∨他y))} A
1 (2) 腎a→∃y(原ya&(~脱y→副y∨他y)) 1UE
3 (3) 腎a A
13 (4) ∃y(原ya&(~脱y→副y∨他y) 23MPP
5(5) 原ba&(~脱b→副b∨他b) A
5(6) 原ba 5&E
5(7) ~脱b→副b∨他b 5&E
5(8) ~~脱b∨副b∨他b 7含意の定義
5(9) 脱b∨副b∨他b 8DN
5(ア) 副b∨脱b∨他b 9交換法則
5(イ) ~~副b∨脱b∨他b アDN
5(ウ) ~副b→脱b∨他b イ含意の定義
5(エ) 原ba&(~副b→脱b∨他b) 5ウ&I
5(オ) ∃y(原ya&(~副y→脱y∨他y)) エEI
13 (カ) ∃y(原ya&(~副y→脱y∨他y)) 45オEE
1 (キ) 腎a→∃y(原ya&(~副y→脱y∨他y)) 3カCP
1 (ク)∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y→脱y∨他y))} キUI
(ⅲ)
1 (1)∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y→脱y∨他y))} A
1 (2) 腎a→∃y(原ya&(~副y→脱y∨他y)) 1UE
3 (3) 腎a A
13 (4) ∃y(原ya&(~副y→脱y∨他y) 23MPP
5(5) 原ba&(~副b→脱b∨他b) A
5(6) 原ba 5&E
5(7) ~副b→脱b∨他b 5&E
5(8) ~~副b∨脱b∨他b 7含意の定義
5(9) 副b∨脱b∨他b 8DN
5(ア) 脱b∨副b∨他b 9交換法則
5(イ) ~~脱b∨副b∨他b アDN
5(ウ) ~脱b→副b∨他b イ含意の定義
5(エ) 原ba&(~脱b→副b∨他b) 5ウ&I
5(オ) ∃y(原ya&(~脱y→副y∨他y)) エEI
13 (カ) ∃y(原ya&(~脱y→副y∨他y)) 45オEE
1 (キ) 腎a→∃y(原ya&(~脱y→副y∨他y)) 3カCP
1 (ク)∀x{腎x→∃y(原yx&(~脱y→副y∨他y))} キUI
従って、
(03)(04)により、
(05)
②(脱y∨副y∨他y)
③(副y∨脱y∨他y)
において、すなわち、
②(脱水か、副作用か、その他)
③(副作用か、脱水か、その他)
において、
②=③ は、「交換法則」である。
という「理由」により、
② ∀x{腎x→∃y(原yx&(~脱y→副y∨他y))}
③ ∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y→脱y∨他y))}
②=③ は、「交換法則」である。
従って、
(02)~(05)により、
(06)
「日本語」で言うと、
② 裁判所:腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他であるため、脱水でないとしても、副作用であるとは言えない。
③ 被告:腎不全の原因は、副作用か、脱水か、その他であるため、副作用でないとしても、脱水であるとは言えない。
において、
②=③ は、「交換法則」である。
然るに、
(02)(06)により、
(07)
① 被告:腎不全の原因は、脱水なので、副作用ではない。
③ 被告:腎不全の原因は、副作用か、脱水か、その他であるため、副作用でないとしても、脱水であるとは言えない。
において、
①と③ は「矛盾」する。
従って、
(06)(07)により、
(08)
① 被告:腎不全の原因は、脱水なので、副作用ではない。
② 裁判所:腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他であるため、脱水でないとしても、副作用であるとは言えない。
③ 被告:腎不全の原因は、副作用か、脱水か、その他であるため、副作用でないとしても、脱水であるとは言えない。
において、
②=③ であって、尚且つ、
①と③ は「矛盾」する。
従って、
(08)により、
(09)
① 被告:腎不全の原因は、脱水なので、副作用ではない(準備書面)。
② 裁判所:腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他であるため、脱水でないとしても、副作用であるとは言えない(判決)。
③ 被告:腎不全の原因は、副作用か、脱水か、その他であるため、副作用でないとしても、脱水であるとは言えない(答弁書)。
において、
② 裁判所は、「原告と被告の双方が、主張していない内容を主張している」し、
③ 被告は、「答弁書によって、準備書面で述べたことを、否定している」。
然るに、
(10)
AI による概要
弁論主義の第1テーゼは、「裁判所は、当事者のいずれもが主張しない事実を、判決の基礎としてはならない」という原則です。つまり、裁判所は、当事者が主張していない事実に基づいて判決を下すことはできないということです。
具体的には、以下の2つの意味合いがあります。
1.裁判所は、当事者の主張に基づき事実を認定する責任がある:
裁判所は、当事者が主張した事実に基づいてのみ、判決に必要な事実を認定しなければなりません。当事者が主張していない事実を、裁判所が独自に認定して判決の基礎とすることは許されません。
2.当事者は、判決の基礎となる事実を主張する責任がある:
逆に、当事者は、自分に有利な事実を判決の基礎としてもらうためには、必ずそれを主張しなければなりません。主張しない事実については、たとえ証拠があっても、裁判所はそれを考慮することができません。
この原則は、裁判における公平性と当事者の攻撃防御の機会を保障するために設けられています。当事者は、自分の主張を裁判所に伝え、それを基に裁判が行われることで、不意打ち的な判決を避け、適切な防御を行うことができます。
AI による概要
裁判官の争点指摘義務とは、民事訴訟において、裁判所が当事者の主張する争点とは異なる法的観点や主張を判決の基礎としようとする場合に、その点を当事者に指摘し、反論の機会を与える義務のことです。これにより、裁判所と当事者間で争点に対する共通認識を形成し、公平な裁判を実現することが目的です。
(11)
AI による概要
民事訴訟における自白とは、当事者が相手方の主張する自己に不利益な事実を認める陳述のことです。具体的には、口頭弁論や弁論準備手続において、相手方の主張と一致する事実を認めることで成立します。自白が成立すると、裁判所はその事実を真実であるとみなし、原則として証拠調べを省略し、その事実に拘束されます。
自白の成立要件:
口頭弁論または弁論準備手続における陳述であること:
裁判所内で、口頭弁論や弁論準備手続において、当事者が直接的に行う陳述である必要があります。
相手方の主張と一致する事実の陳述であること:
相手方が主張する事実と同一の内容を認める必要があります。
自己に不利益な事実の陳述であること:
その事実を認めることで、自己に不利になる事実を認める必要があります。
自白の効果:
裁判所に対する拘束力:
裁判所は、自白された事実を真実とみなし、証拠調べを省略し、その事実に拘束されます。
自白者に対する拘束力:
自白した当事者は、原則として、その自白を撤回することができません。
自白の撤回: 自白は、原則として撤回できませんが、以下の場合は撤回が認められる可能性があります: 錯誤に基づく場合(真実に反することを誤って認めてしまった場合) 相手方の同意がある場合
自白の種類:
裁判上の自白:口頭弁論や弁論準備手続で行われる自白。
裁判外の自白:口頭弁論や弁論準備手続以外で行われる自白(例:訴訟外での示談交渉など)。
権利自白:権利関係や法律効果に関する自白。
擬制自白:
民事訴訟法には、擬制自白という規定があり、被告が裁判期日に出席せず、答弁書も提出しない場合、原告の主張をすべて認めたものとみなされます。この場合、裁判所は原告の主張を真実とみなし、被告は敗訴となります。
自白は、民事訴訟における重要な概念であり、弁論主義を支える柱の一つです。自白の成立と効果を理解することは、民事訴訟を理解する上で不可欠です。
(09)(10)(11)により、
(12)
① 判決において、
② 裁判所は、「原告と被告の双方が、主張していない内容を主張している」し、尚且つ、
③ 被告は、「答弁書によって、準備書面で述べたことを、否定している」。
という「理由」により、
②「弁論主義の第1テーゼ」に「抵触」し、
③「自白」が「成立」する。
然るに、
(13)
従って、
(12)(13)により、
(14)
(ⅰ)「裁判官」が「まとも」であるならば、
(ⅱ)「控訴審」においては、
(ⅲ)「原告」 が「勝訴」すると、思われる。
然るに、
(15) 従って、
(15)により、
(16)
「元裁判所書記官の、ユーチューバー」によると、
「瀬木比呂志、絶望の裁判所、2014年」、並びに、
「瀬木比呂志、裁判所の正体、2017年」に書かれていることは、
「いろいろな人に聞いていると、おおむね、正しい」。
従って、
(16)により、
(17)
ただ、裁判所の裁判官も、世論がどうみるか、ということはかなり気にしているんです。当事者は重要ではないが、世論はちょっとこわい。だから、最高裁の判決も、「統治と支配」の根幹にふれる事柄は絶対に動かそうとしないかわりに、それ以外のところでは、可能な範囲で世論に迎合するという傾きがあります。この迎合した部分では、結論としては悪くはない判決がでる場合もあるわけです(瀬木比呂志・清水潔、裁判所の正体、2017年、50頁)。
ということは、「おおむね、正しい」。
然るに、
(18)
1 (1)∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)} A
1 (2) 裁a→∃y(書ya)& ∃z(理za) 1UE
3 (3) ~∃z(理za) A
3 (4) ~∃y(書ya)V~∃z(理za) 3∨I
3 (5) ~{∃y(書ya)& ∃z(理za)} 4ド・モルガンの法則
13 (6) ~裁a 25MTT
1 (7)~∃z(理za)→~裁a 36CP
8(8)∀x{∀z(~理zx)} A
8(9) ∀z(~理za) 8UE
8(ア) ~∃z(理za) 9量化子の関係
1 8(イ) ~裁a 7アMPP
1 8(ウ) ∀x(~裁x) イUI
1 8(エ) ~∃x(裁x) ウ量化子の関係
という「述語計算」、すなわち、
① ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)}。然るに、
② ∀x{∀z(~理zx)}。従って、
③ ~∃x(裁x)。
という「推論(三段論法)」、すなわち、
① 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。然るに、
② 裁決には、理由が無い。従って、
③ 裁決は、無効である。
という、「機構法施行規則50条1項」に対する「推論(三段論法)」は、「古典論理の一階述語論理」として、「正しい」。
然るに、
(19)
本件裁決書に記載された理由に関する原告の主張について:
機構法施行規則50条1項が裁決について理由を付さなければならないとしている趣旨は、 審査に当たる裁決庁の判断の慎重と公正妥当とを担保してその恣意を抑制するとともに、 裁決の理由を審査の申立てをした者に知らせることによって、 裁決の対象となった原処分又は裁決に対する不服申立てに便宜を与えることを目的としているものと解され、 裁決に付された理由に誤りがあった場合に、 当該裁決の対象とされた原処分について、 請求されたとおりの処分(の取消)をすることが義務付けられるという 法的効果を認めるべき旨を定めた規定は関係法令上見当たらない(裁判長裁判官 他2名の合議制)。
従って、
(14)~(19)により、
(20)
(ⅰ)「裁判官」が「まとも」であるならば、
(ⅱ)「控訴審」においては、
(ⅲ)「原告」 が「勝訴」すると、思われるが、
(ⅳ)「私の裁判」は、「統治と支配の根幹」に触れているため、
(ⅴ)「絶望の裁判所・裁判所の正体」に書かれている通り、
(ⅵ)「まともな裁判官」は、ほとんど「いない」とするならば、
(ⅶ)「原告」は、おそらく、「控訴審」においても、「敗訴」する。
令和7年6月24日、毛利太。
「時系列」として、
① そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当であり、フェブリク錠による急性腎不全であると認めるに足る医学的に合理的な根拠は示されていない(被告、第1準備書面、令和6年##月##日、2頁)。
② 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(裁判所、判決、令和7年#月##日、9頁)。
③ 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(被告、答弁書、令和7年#月##日、4頁、判決の援用)。
従って、
(01)により、
(02)
① 被告:腎不全の原因は、脱水なので、(フェブリク錠の)副作用ではない。
② 裁判所:腎不全の原因は、脱水か、(フェブリク錠の)副作用か、その他であるため、脱水でないとしても、副作用であるとは言えない。
③ 被告:腎不全の原因は、脱水か、(フェブリク錠の)副作用か、その他であるため、脱水でないとしても、副作用であるとは言えない。
従って、
(03)
「記号」で書くと、
① ∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y→脱y))}
② ∀x{腎x→∃y(原yx&(~脱y→副y∨他y))}
③ ∀x{腎x→∃y(原yx&(~脱y→副y∨他y))}
然るに、
(04)
(ⅱ)
1 (1)∀x{腎x→∃y(原yx&(~脱y→副y∨他y))} A
1 (2) 腎a→∃y(原ya&(~脱y→副y∨他y)) 1UE
3 (3) 腎a A
13 (4) ∃y(原ya&(~脱y→副y∨他y) 23MPP
5(5) 原ba&(~脱b→副b∨他b) A
5(6) 原ba 5&E
5(7) ~脱b→副b∨他b 5&E
5(8) ~~脱b∨副b∨他b 7含意の定義
5(9) 脱b∨副b∨他b 8DN
5(ア) 副b∨脱b∨他b 9交換法則
5(イ) ~~副b∨脱b∨他b アDN
5(ウ) ~副b→脱b∨他b イ含意の定義
5(エ) 原ba&(~副b→脱b∨他b) 5ウ&I
5(オ) ∃y(原ya&(~副y→脱y∨他y)) エEI
13 (カ) ∃y(原ya&(~副y→脱y∨他y)) 45オEE
1 (キ) 腎a→∃y(原ya&(~副y→脱y∨他y)) 3カCP
1 (ク)∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y→脱y∨他y))} キUI
(ⅲ)
1 (1)∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y→脱y∨他y))} A
1 (2) 腎a→∃y(原ya&(~副y→脱y∨他y)) 1UE
3 (3) 腎a A
13 (4) ∃y(原ya&(~副y→脱y∨他y) 23MPP
5(5) 原ba&(~副b→脱b∨他b) A
5(6) 原ba 5&E
5(7) ~副b→脱b∨他b 5&E
5(8) ~~副b∨脱b∨他b 7含意の定義
5(9) 副b∨脱b∨他b 8DN
5(ア) 脱b∨副b∨他b 9交換法則
5(イ) ~~脱b∨副b∨他b アDN
5(ウ) ~脱b→副b∨他b イ含意の定義
5(エ) 原ba&(~脱b→副b∨他b) 5ウ&I
5(オ) ∃y(原ya&(~脱y→副y∨他y)) エEI
13 (カ) ∃y(原ya&(~脱y→副y∨他y)) 45オEE
1 (キ) 腎a→∃y(原ya&(~脱y→副y∨他y)) 3カCP
1 (ク)∀x{腎x→∃y(原yx&(~脱y→副y∨他y))} キUI
従って、
(03)(04)により、
(05)
②(脱y∨副y∨他y)
③(副y∨脱y∨他y)
において、すなわち、
②(脱水か、副作用か、その他)
③(副作用か、脱水か、その他)
において、
②=③ は、「交換法則」である。
という「理由」により、
② ∀x{腎x→∃y(原yx&(~脱y→副y∨他y))}
③ ∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y→脱y∨他y))}
②=③ は、「交換法則」である。
従って、
(02)~(05)により、
(06)
「日本語」で言うと、
② 裁判所:腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他であるため、脱水でないとしても、副作用であるとは言えない。
③ 被告:腎不全の原因は、副作用か、脱水か、その他であるため、副作用でないとしても、脱水であるとは言えない。
において、
②=③ は、「交換法則」である。
然るに、
(02)(06)により、
(07)
① 被告:腎不全の原因は、脱水なので、副作用ではない。
③ 被告:腎不全の原因は、副作用か、脱水か、その他であるため、副作用でないとしても、脱水であるとは言えない。
において、
①と③ は「矛盾」する。
従って、
(06)(07)により、
(08)
① 被告:腎不全の原因は、脱水なので、副作用ではない。
② 裁判所:腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他であるため、脱水でないとしても、副作用であるとは言えない。
③ 被告:腎不全の原因は、副作用か、脱水か、その他であるため、副作用でないとしても、脱水であるとは言えない。
において、
②=③ であって、尚且つ、
①と③ は「矛盾」する。
従って、
(08)により、
(09)
① 被告:腎不全の原因は、脱水なので、副作用ではない(準備書面)。
② 裁判所:腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他であるため、脱水でないとしても、副作用であるとは言えない(判決)。
③ 被告:腎不全の原因は、副作用か、脱水か、その他であるため、副作用でないとしても、脱水であるとは言えない(答弁書)。
において、
② 裁判所は、「原告と被告の双方が、主張していない内容を主張している」し、
③ 被告は、「答弁書によって、準備書面で述べたことを、否定している」。
然るに、
(10)
AI による概要
弁論主義の第1テーゼは、「裁判所は、当事者のいずれもが主張しない事実を、判決の基礎としてはならない」という原則です。つまり、裁判所は、当事者が主張していない事実に基づいて判決を下すことはできないということです。
具体的には、以下の2つの意味合いがあります。
1.裁判所は、当事者の主張に基づき事実を認定する責任がある:
裁判所は、当事者が主張した事実に基づいてのみ、判決に必要な事実を認定しなければなりません。当事者が主張していない事実を、裁判所が独自に認定して判決の基礎とすることは許されません。
2.当事者は、判決の基礎となる事実を主張する責任がある:
逆に、当事者は、自分に有利な事実を判決の基礎としてもらうためには、必ずそれを主張しなければなりません。主張しない事実については、たとえ証拠があっても、裁判所はそれを考慮することができません。
この原則は、裁判における公平性と当事者の攻撃防御の機会を保障するために設けられています。当事者は、自分の主張を裁判所に伝え、それを基に裁判が行われることで、不意打ち的な判決を避け、適切な防御を行うことができます。
AI による概要
裁判官の争点指摘義務とは、民事訴訟において、裁判所が当事者の主張する争点とは異なる法的観点や主張を判決の基礎としようとする場合に、その点を当事者に指摘し、反論の機会を与える義務のことです。これにより、裁判所と当事者間で争点に対する共通認識を形成し、公平な裁判を実現することが目的です。
(11)
AI による概要
民事訴訟における自白とは、当事者が相手方の主張する自己に不利益な事実を認める陳述のことです。具体的には、口頭弁論や弁論準備手続において、相手方の主張と一致する事実を認めることで成立します。自白が成立すると、裁判所はその事実を真実であるとみなし、原則として証拠調べを省略し、その事実に拘束されます。
自白の成立要件:
口頭弁論または弁論準備手続における陳述であること:
裁判所内で、口頭弁論や弁論準備手続において、当事者が直接的に行う陳述である必要があります。
相手方の主張と一致する事実の陳述であること:
相手方が主張する事実と同一の内容を認める必要があります。
自己に不利益な事実の陳述であること:
その事実を認めることで、自己に不利になる事実を認める必要があります。
自白の効果:
裁判所に対する拘束力:
裁判所は、自白された事実を真実とみなし、証拠調べを省略し、その事実に拘束されます。
自白者に対する拘束力:
自白した当事者は、原則として、その自白を撤回することができません。
自白の撤回: 自白は、原則として撤回できませんが、以下の場合は撤回が認められる可能性があります: 錯誤に基づく場合(真実に反することを誤って認めてしまった場合) 相手方の同意がある場合
自白の種類:
裁判上の自白:口頭弁論や弁論準備手続で行われる自白。
裁判外の自白:口頭弁論や弁論準備手続以外で行われる自白(例:訴訟外での示談交渉など)。
権利自白:権利関係や法律効果に関する自白。
擬制自白:
民事訴訟法には、擬制自白という規定があり、被告が裁判期日に出席せず、答弁書も提出しない場合、原告の主張をすべて認めたものとみなされます。この場合、裁判所は原告の主張を真実とみなし、被告は敗訴となります。
自白は、民事訴訟における重要な概念であり、弁論主義を支える柱の一つです。自白の成立と効果を理解することは、民事訴訟を理解する上で不可欠です。
(09)(10)(11)により、
(12)
① 判決において、
② 裁判所は、「原告と被告の双方が、主張していない内容を主張している」し、尚且つ、
③ 被告は、「答弁書によって、準備書面で述べたことを、否定している」。
という「理由」により、
②「弁論主義の第1テーゼ」に「抵触」し、
③「自白」が「成立」する。
然るに、
(13)
従って、
(12)(13)により、
(14)
(ⅰ)「裁判官」が「まとも」であるならば、
(ⅱ)「控訴審」においては、
(ⅲ)「原告」 が「勝訴」すると、思われる。
然るに、
(15) 従って、
(15)により、
(16)
「元裁判所書記官の、ユーチューバー」によると、
「瀬木比呂志、絶望の裁判所、2014年」、並びに、
「瀬木比呂志、裁判所の正体、2017年」に書かれていることは、
「いろいろな人に聞いていると、おおむね、正しい」。
従って、
(16)により、
(17)
ただ、裁判所の裁判官も、世論がどうみるか、ということはかなり気にしているんです。当事者は重要ではないが、世論はちょっとこわい。だから、最高裁の判決も、「統治と支配」の根幹にふれる事柄は絶対に動かそうとしないかわりに、それ以外のところでは、可能な範囲で世論に迎合するという傾きがあります。この迎合した部分では、結論としては悪くはない判決がでる場合もあるわけです(瀬木比呂志・清水潔、裁判所の正体、2017年、50頁)。
ということは、「おおむね、正しい」。
然るに、
(18)
1 (1)∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)} A
1 (2) 裁a→∃y(書ya)& ∃z(理za) 1UE
3 (3) ~∃z(理za) A
3 (4) ~∃y(書ya)V~∃z(理za) 3∨I
3 (5) ~{∃y(書ya)& ∃z(理za)} 4ド・モルガンの法則
13 (6) ~裁a 25MTT
1 (7)~∃z(理za)→~裁a 36CP
8(8)∀x{∀z(~理zx)} A
8(9) ∀z(~理za) 8UE
8(ア) ~∃z(理za) 9量化子の関係
1 8(イ) ~裁a 7アMPP
1 8(ウ) ∀x(~裁x) イUI
1 8(エ) ~∃x(裁x) ウ量化子の関係
という「述語計算」、すなわち、
① ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)}。然るに、
② ∀x{∀z(~理zx)}。従って、
③ ~∃x(裁x)。
という「推論(三段論法)」、すなわち、
① 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。然るに、
② 裁決には、理由が無い。従って、
③ 裁決は、無効である。
という、「機構法施行規則50条1項」に対する「推論(三段論法)」は、「古典論理の一階述語論理」として、「正しい」。
然るに、
(19)
本件裁決書に記載された理由に関する原告の主張について:
機構法施行規則50条1項が裁決について理由を付さなければならないとしている趣旨は、 審査に当たる裁決庁の判断の慎重と公正妥当とを担保してその恣意を抑制するとともに、 裁決の理由を審査の申立てをした者に知らせることによって、 裁決の対象となった原処分又は裁決に対する不服申立てに便宜を与えることを目的としているものと解され、 裁決に付された理由に誤りがあった場合に、 当該裁決の対象とされた原処分について、 請求されたとおりの処分(の取消)をすることが義務付けられるという 法的効果を認めるべき旨を定めた規定は関係法令上見当たらない(裁判長裁判官 他2名の合議制)。
従って、
(14)~(19)により、
(20)
(ⅰ)「裁判官」が「まとも」であるならば、
(ⅱ)「控訴審」においては、
(ⅲ)「原告」 が「勝訴」すると、思われるが、
(ⅳ)「私の裁判」は、「統治と支配の根幹」に触れているため、
(ⅴ)「絶望の裁判所・裁判所の正体」に書かれている通り、
(ⅵ)「まともな裁判官」は、ほとんど「いない」とするならば、
(ⅶ)「原告」は、おそらく、「控訴審」においても、「敗訴」する。
令和7年6月24日、毛利太。
2025年6月23日月曜日
「漢文」と「生成AI」と「述語論理」。
(01)
① 我非必求以解中国語法解漢文者也=
② 我非{必求[以〔解(中国語)法〕解(漢文)]者}也⇒
③ 我{必[〔(中国語)解法〕以(漢文)解]求者}非也=
④ 我は{必ずしも[〔(中国語を)解する法を〕以て(漢文を)解せんことを]求むる者に}非ざるなり=
⑤ 私は{必ずしも[〔(中国語を)解する方法を〕用いて(漢文を)解することを]求める者では}ないのである。
というのは、「昔、私が作って、ネット上にアップロードした、日本漢文」である。
従って、
(01)により、
(02)
「生成AI(コパイロット)」による、 という「回答」は、「私から、教わった」のかも、知れない(?!)。
然るに、
(03)
「生成AI(大規模言語モデル)」の基本的な仕組みを教えて下さい。
大量のテキストデータ: LLMは、インターネット上の膨大なテキストデータ(書籍、記事、ウェブサイト、会話記録など)を学習します。このデータセットはテラバイト規模に及びます。 自己教師あり学習: 人間によるラベル付けはほとんど必要ありません。モデルは、テキスト内の単語の関係性を学習するために、文中の単語の一部を隠したり、次の単語を予測したりするタスクを自身に課します。―「中略」―
まとめると、LLMは大量のテキストデータから言語のパターンを統計的に学習し、その知識を使って、与えられた入力に基づいて次に続く単語を予測・生成することで、人間のような自然な文章を生成する仕組みです。その核となるのは、膨大なパラメータを持つTransformerニューラルネットワークと、文脈全体に「注意」を向けるAttentionメカニズムです(グーグル、Gemini)。
(04)
(ⅰ)「ネット上」に、
(ⅱ)「漢文訓読のデータ」は、
(ⅲ)「それなりに、膨大なはず」である。
従って、
(01)~(04)により、
(05)
「もちろんです!この文は『私は必ずしも中国語の文法を用いて漢文を解釈する必要はない』ということを表しています」
という「回答」は、
「LLMが大量のテキストデータから言語のパターンを統計的に学習し、その知識を使って、与えられた入力に基づいて次に続く単語を予測・生成した」結果である。
という風に、「考えられる」。
然るに、
(06)
1 (1)∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)} A
2 (2)∀x{兎x→∃y(長y&耳yx)&∀z(耳zx→~鼻zx)} A
3 (3)∃x(兎x&象x) A
1 (4) 象a→∃y(鼻ya&長y)&∀z(~鼻za→~長z) 1UE
2 (5) 兎a→∃y(長y&耳ya)&∀z(耳za→~鼻za) 2UE
6 (6) 兎a&象a A
6 (7) 兎a 6&E
6 (8) 象a 6&E
1 6 (9) ∃y(鼻ya&長y)&∀z(~鼻za→~長z) 48MPP
2 6 (ア) ∃y(長y&耳ya)&∀z(耳za→~鼻za) 57MPP
1 6 (イ) ∃y(鼻ya&長y) 9&E
ウ (ウ) 鼻ba&長b A
2 6 (エ) ∃y(長y&耳ya) ア&E
オ(オ) 長b&耳ba A
オ(カ) 耳ba オ&E
1 6 (キ) ∀z(~鼻za→~長z) 9&E
2 6 (ク) ∀z(耳za→~鼻za) ア&E
1 6 (ケ) ~鼻ba→~長b キUE
2 6 (コ) 耳ba→~鼻ba クUE
2 6 オ(サ) ~鼻ba カコMPP
12 6 オ(シ) ~長b ケサMPP
オ(ス) 長b オ&E
12 6 オ(セ) 長b&~長b シス&I
12 6 (ソ) 長b&~長b エオセEE
123 (タ) 長b&~長b 36ソEE
12 (チ)~∃x(兎x&象x) 3タRAA
12 (ツ)∀x~(兎x&象x) チ量化子の関係
12 (テ) ~(兎a&象a) ツUE
12 (ト) ~兎a∨~象a テ、ド・モルガンの法則
12 (ナ) 兎a→~象a ト含意の定義
12 (ニ)∀x(兎x→~象x) ナUI
従って、
(06)により、
(07)
(ⅰ)∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)}。然るに、
(ⅱ)∀x{兎x→∃y(長y&耳yx)&∀z(耳zx→~鼻zx)}。従って、
(ⅲ)∀x(兎x→~象x)。
という『推論』、すなはち、
(ⅰ)すべてのxについて{xが象であるならば、あるyはxの鼻であって、長く、すべてのzについて(zがxの鼻でないならば、zは長くない)}。 然るに、
(ⅱ)すべてのxについて{xが兎であるならば、あるyは長くて、xの耳であり、すべてのzについて(zがxの耳であるならば、zはxの鼻ではない)}。従って、
(ⅲ)すべてのxについて(xが兎であるならば、xは象ではない。)
という『推論』、すなわち、
(ⅰ)象は鼻が長い。然るに、
(ⅱ)兎の耳は長いが、耳は鼻ではない。従って、
(ⅲ)兎は象ではない。
という『推論』は、
(a)「私」がこれまでに、
(b)「何度」も、
(c)「ネット上」に、
(d)「アップロード」している。
然るに、
(08)
日常言語の文から述語計算の文の翻訳のためには、一般にあたまが柔軟であることが必要である。なんら確定的な規則があるわけでなく、量記号に十分に馴れるまでには、練習を積むことが必要である。そこに含まれている仕事は翻訳の仕事に違いないけれども、しかしそこへ翻訳が行われる形式言語は、自然言語のシンタックスとは幾らか違ったシンタックスをもっており、また限られた述語 ― 論理的結合記号、変数、固有名、述語文字、および2つの量記号 ― しかもたない。その言語のおもな長所は、記法上の制限にもかかわらず、非常に広範な表現能力をもっていることである(E.J.レモン 著、武生治一郎・浅野楢英 訳、論理学初歩、1973年、130頁)。
然るに、
(09)
「なんら確定的な規則があるわけでない。」という、ことについては、
「そうかも知れない(?)」としても、どうして、
(ⅰ)象は鼻が長い。
という「日本語」から、
(ⅱ)∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)}
という「述語論理式」が、「思い浮かんだ」のかというと、今から思うと、
{象の鼻、兎の鼻、馬の鼻}
{象の耳、兎の耳、馬の耳}
{象の顔、兎の顏、馬の顔}
を「想定」したからである。
然るに、
(10) 従って、
(10)により、
(11)
「生成AI(コパイロット)」は、
(ⅰ)象は鼻が長い。
という「日本語」を、
(〃)∀x{象x→鼻長x}
という風に「訳している」が、これでは、
(ⅰ)象は鼻が長い。⇔
(〃)∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)}
という「意味」には、ならない。
従って、
(01)(11)により、
(12)
「生成AI(コパイロット)」は、例えば、
① 我非必求以解中国語法解漢文者也。
② ∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)}。
において、
① は、「理解」出来るが、
② は、「理解」出来ない。
従って、
(12)により、
(13)
(ⅰ)「生成AI」の方が、
(ⅱ)「私(人間)」よりも「漢文」 は「得意」であるが、
(ⅲ)「私(人間)」の方が、
(ⅳ)「生成AI」 よりも「述語論理」は「得意」である。
ということに、なる。
従って、
(13)により、
(14)
という「回答」は、「少なくとも、現時点では、ウソである」。
然るに、
(14)により、
(15) 従って、
(15)により、
(16)
(ⅰ)「生成AI(大規模言語モデル)」は、
(ⅱ)「帰納」は「得意」であるが、
(ⅲ)「演繹」は「苦手」である。
と、「生成AI」は、言っている。
然るに、
(17)
現在の情報検索や自然言語処理は、基本的に論理で処理させることは当面諦めて、統計と確率の手法でAIに言語を学習させようとしています。つまり、文章の意味はわからなくても、その文章に出てくる既知の単語とその組合せから統計的に推測して、正しそうな回答を導き出そうとしているのです。―「中略」―、ただし、その精度が100%になることはありません。確率と統計には、そもそもそんな機能はないからです(新井紀子、AIvs.教科書が読めない子供たち、2018年、122頁)
然るに、
(18)
古典論理は、コンピュータの基礎をなす論理体系であり、数学の様々な分野、例えば集合論や自然数論などの基盤として使われる標準的な論理体系です。数学の多くの分野は古典論理の一階述語論理に基づいて形式化されます(グーグル・Gemini)。
従って、
(16)(17)(18)により、
(19)
(ⅰ)「(述語)論理」に見切りをつけた「結果」が、
(ⅱ)「生成AI(大規模言語モデル)」の「成功」である。
という、ことになる。
従って、
(13)(19)により、
(20)
(ⅰ)「生成AI」の方が、
(ⅱ)「私(人間)」よりも「漢文」 は「得意」であるが、
(ⅲ)「私(人間)」の方が、
(ⅳ)「生成AI」 よりも「述語論理」は「得意」である。
という「状態」は、「もうしばらく、続くのかも、知れない」。
令和7年6月23日、毛利太。
① 我非必求以解中国語法解漢文者也=
② 我非{必求[以〔解(中国語)法〕解(漢文)]者}也⇒
③ 我{必[〔(中国語)解法〕以(漢文)解]求者}非也=
④ 我は{必ずしも[〔(中国語を)解する法を〕以て(漢文を)解せんことを]求むる者に}非ざるなり=
⑤ 私は{必ずしも[〔(中国語を)解する方法を〕用いて(漢文を)解することを]求める者では}ないのである。
というのは、「昔、私が作って、ネット上にアップロードした、日本漢文」である。
従って、
(01)により、
(02)
「生成AI(コパイロット)」による、 という「回答」は、「私から、教わった」のかも、知れない(?!)。
然るに、
(03)
「生成AI(大規模言語モデル)」の基本的な仕組みを教えて下さい。
大量のテキストデータ: LLMは、インターネット上の膨大なテキストデータ(書籍、記事、ウェブサイト、会話記録など)を学習します。このデータセットはテラバイト規模に及びます。 自己教師あり学習: 人間によるラベル付けはほとんど必要ありません。モデルは、テキスト内の単語の関係性を学習するために、文中の単語の一部を隠したり、次の単語を予測したりするタスクを自身に課します。―「中略」―
まとめると、LLMは大量のテキストデータから言語のパターンを統計的に学習し、その知識を使って、与えられた入力に基づいて次に続く単語を予測・生成することで、人間のような自然な文章を生成する仕組みです。その核となるのは、膨大なパラメータを持つTransformerニューラルネットワークと、文脈全体に「注意」を向けるAttentionメカニズムです(グーグル、Gemini)。
(04)
(ⅰ)「ネット上」に、
(ⅱ)「漢文訓読のデータ」は、
(ⅲ)「それなりに、膨大なはず」である。
従って、
(01)~(04)により、
(05)
「もちろんです!この文は『私は必ずしも中国語の文法を用いて漢文を解釈する必要はない』ということを表しています」
という「回答」は、
「LLMが大量のテキストデータから言語のパターンを統計的に学習し、その知識を使って、与えられた入力に基づいて次に続く単語を予測・生成した」結果である。
という風に、「考えられる」。
然るに、
(06)
1 (1)∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)} A
2 (2)∀x{兎x→∃y(長y&耳yx)&∀z(耳zx→~鼻zx)} A
3 (3)∃x(兎x&象x) A
1 (4) 象a→∃y(鼻ya&長y)&∀z(~鼻za→~長z) 1UE
2 (5) 兎a→∃y(長y&耳ya)&∀z(耳za→~鼻za) 2UE
6 (6) 兎a&象a A
6 (7) 兎a 6&E
6 (8) 象a 6&E
1 6 (9) ∃y(鼻ya&長y)&∀z(~鼻za→~長z) 48MPP
2 6 (ア) ∃y(長y&耳ya)&∀z(耳za→~鼻za) 57MPP
1 6 (イ) ∃y(鼻ya&長y) 9&E
ウ (ウ) 鼻ba&長b A
2 6 (エ) ∃y(長y&耳ya) ア&E
オ(オ) 長b&耳ba A
オ(カ) 耳ba オ&E
1 6 (キ) ∀z(~鼻za→~長z) 9&E
2 6 (ク) ∀z(耳za→~鼻za) ア&E
1 6 (ケ) ~鼻ba→~長b キUE
2 6 (コ) 耳ba→~鼻ba クUE
2 6 オ(サ) ~鼻ba カコMPP
12 6 オ(シ) ~長b ケサMPP
オ(ス) 長b オ&E
12 6 オ(セ) 長b&~長b シス&I
12 6 (ソ) 長b&~長b エオセEE
123 (タ) 長b&~長b 36ソEE
12 (チ)~∃x(兎x&象x) 3タRAA
12 (ツ)∀x~(兎x&象x) チ量化子の関係
12 (テ) ~(兎a&象a) ツUE
12 (ト) ~兎a∨~象a テ、ド・モルガンの法則
12 (ナ) 兎a→~象a ト含意の定義
12 (ニ)∀x(兎x→~象x) ナUI
従って、
(06)により、
(07)
(ⅰ)∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)}。然るに、
(ⅱ)∀x{兎x→∃y(長y&耳yx)&∀z(耳zx→~鼻zx)}。従って、
(ⅲ)∀x(兎x→~象x)。
という『推論』、すなはち、
(ⅰ)すべてのxについて{xが象であるならば、あるyはxの鼻であって、長く、すべてのzについて(zがxの鼻でないならば、zは長くない)}。 然るに、
(ⅱ)すべてのxについて{xが兎であるならば、あるyは長くて、xの耳であり、すべてのzについて(zがxの耳であるならば、zはxの鼻ではない)}。従って、
(ⅲ)すべてのxについて(xが兎であるならば、xは象ではない。)
という『推論』、すなわち、
(ⅰ)象は鼻が長い。然るに、
(ⅱ)兎の耳は長いが、耳は鼻ではない。従って、
(ⅲ)兎は象ではない。
という『推論』は、
(a)「私」がこれまでに、
(b)「何度」も、
(c)「ネット上」に、
(d)「アップロード」している。
然るに、
(08)
日常言語の文から述語計算の文の翻訳のためには、一般にあたまが柔軟であることが必要である。なんら確定的な規則があるわけでなく、量記号に十分に馴れるまでには、練習を積むことが必要である。そこに含まれている仕事は翻訳の仕事に違いないけれども、しかしそこへ翻訳が行われる形式言語は、自然言語のシンタックスとは幾らか違ったシンタックスをもっており、また限られた述語 ― 論理的結合記号、変数、固有名、述語文字、および2つの量記号 ― しかもたない。その言語のおもな長所は、記法上の制限にもかかわらず、非常に広範な表現能力をもっていることである(E.J.レモン 著、武生治一郎・浅野楢英 訳、論理学初歩、1973年、130頁)。
然るに、
(09)
「なんら確定的な規則があるわけでない。」という、ことについては、
「そうかも知れない(?)」としても、どうして、
(ⅰ)象は鼻が長い。
という「日本語」から、
(ⅱ)∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)}
という「述語論理式」が、「思い浮かんだ」のかというと、今から思うと、
{象の鼻、兎の鼻、馬の鼻}
{象の耳、兎の耳、馬の耳}
{象の顔、兎の顏、馬の顔}
を「想定」したからである。
然るに、
(10) 従って、
(10)により、
(11)
「生成AI(コパイロット)」は、
(ⅰ)象は鼻が長い。
という「日本語」を、
(〃)∀x{象x→鼻長x}
という風に「訳している」が、これでは、
(ⅰ)象は鼻が長い。⇔
(〃)∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)}
という「意味」には、ならない。
従って、
(01)(11)により、
(12)
「生成AI(コパイロット)」は、例えば、
① 我非必求以解中国語法解漢文者也。
② ∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&∀z(~鼻zx→~長z)}。
において、
① は、「理解」出来るが、
② は、「理解」出来ない。
従って、
(12)により、
(13)
(ⅰ)「生成AI」の方が、
(ⅱ)「私(人間)」よりも「漢文」 は「得意」であるが、
(ⅲ)「私(人間)」の方が、
(ⅳ)「生成AI」 よりも「述語論理」は「得意」である。
ということに、なる。
従って、
(13)により、
(14)
という「回答」は、「少なくとも、現時点では、ウソである」。
然るに、
(14)により、
(15) 従って、
(15)により、
(16)
(ⅰ)「生成AI(大規模言語モデル)」は、
(ⅱ)「帰納」は「得意」であるが、
(ⅲ)「演繹」は「苦手」である。
と、「生成AI」は、言っている。
然るに、
(17)
現在の情報検索や自然言語処理は、基本的に論理で処理させることは当面諦めて、統計と確率の手法でAIに言語を学習させようとしています。つまり、文章の意味はわからなくても、その文章に出てくる既知の単語とその組合せから統計的に推測して、正しそうな回答を導き出そうとしているのです。―「中略」―、ただし、その精度が100%になることはありません。確率と統計には、そもそもそんな機能はないからです(新井紀子、AIvs.教科書が読めない子供たち、2018年、122頁)
然るに、
(18)
古典論理は、コンピュータの基礎をなす論理体系であり、数学の様々な分野、例えば集合論や自然数論などの基盤として使われる標準的な論理体系です。数学の多くの分野は古典論理の一階述語論理に基づいて形式化されます(グーグル・Gemini)。
従って、
(16)(17)(18)により、
(19)
(ⅰ)「(述語)論理」に見切りをつけた「結果」が、
(ⅱ)「生成AI(大規模言語モデル)」の「成功」である。
という、ことになる。
従って、
(13)(19)により、
(20)
(ⅰ)「生成AI」の方が、
(ⅱ)「私(人間)」よりも「漢文」 は「得意」であるが、
(ⅲ)「私(人間)」の方が、
(ⅳ)「生成AI」 よりも「述語論理」は「得意」である。
という「状態」は、「もうしばらく、続くのかも、知れない」。
令和7年6月23日、毛利太。
2025年6月22日日曜日
「弁論主義の第一テーゼ」に対する「(裁判所の)違反」。
(01)
##高等裁判所令和#年(行#)##号処####事件
(控訴審の)第3準備書面
##高等裁判所(民事第##部) 御中
令和#年#月##日
控訴人 ####
(02)
急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
(判決、令和#年1月17日、9頁)
と言うのであれば、「当然」、
急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない。
(判決、令和#年1月17日、9頁)
従って、
(02)により、
(03)
(ⅰ)急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難い。
(ⅱ)急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難い。
と言うのであれば、
(ⅰ)急性腎不全がフェブリク錠の副作用であるとも、
(ⅱ)急性腎不全が脱水によるものであるとも、
(ⅲ)両方とも、「断定」できない。
従って、
(03)により、
(04)
急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない。
(判決、令和#年1月17日、9頁)
と言うのであれば、「必然的」に、
そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当である(被告、第1準備書面、令和#年10月25日、2頁)。
という「(被告の)主張」は、「間違い」である。
然るに、
(05)
古典論理は、コンピュータの基礎をなす論理体系であり、数学の様々な分野、例えば集合論や自然数論などの基盤として使われる標準的な論理体系です。数学の多くの分野は古典論理の一階述語論理に基づいて形式化されます(生成AI)。
然るに、
(06)
AI による概要
自然演繹(Natural Deduction)は、論理式を推論規則に基づいて証明する形式的な手法です。述語論理における自然演繹は、命題論理の自然演繹を拡張し、量化子(∀、 ∃)に関する推論規則を追加したものです。
従って、
(05)(06)により、
(07)
(ⅰ)
1 (1)~∀x{腎不全x→ ∃y(原因yx& (脱水y∨副作用y))} A
1 (2)∃x~{腎不全x→ ∃y(原因yx& (脱水y∨副作用y))} 1量化子の関係
3 (3) ~{腎不全a→ ∃y(原因ya& (脱水y∨副作用y))} A
3 (4) ~{~腎不全a∨ ∃y(原因ya& (脱水y∨副作用y)) 3含意の定義
3 (5) 腎不全a&~∃y(原因ya& (脱水y∨副作用y)) 4ド・モルガンの法則
3 (6) 腎不全a 5&E
3 (7) ~∃y(原因ya& (脱水y∨副作用y)) 5&E
3 (8) ∀y~(原因ya& (脱水y∨副作用y)) 7量化子の関係
3 (9) ~(原因ba& (脱水b∨副作用b)) 8UE
3 (ア) ~原因ba∨~(脱水b∨副作用b) 9ド・モルガンの法則
3 (イ) 原因ba→~(脱水b∨副作用b) 9含意の定義
ウ(ウ) 原因ba A
3ウ(エ) ~(脱水b∨副作用b) アイMPP
3ウ(オ) ~脱水b&~副作用b ウ、ド・モルガンの法則
3 (カ) 原因ba→(~脱水b&~副作用b) イエCP
3 (キ) ∀y(原因ya→(~脱水y&~副作用y)) オUI
3 (ク) 腎不全a&∀y(原因ya→(~脱水y&~副作用y)) 6カ&I
3 (ケ) ∃x{腎不全x&∀y(原因yx→(~脱水y&~副作用y))} キEI
1 (コ) ∃x{腎不全x&∀y(原因yx→(~脱水y&~副作用y))} 13クEE
(ⅱ)
1 (1) ∃x{腎不全x&∀y(原因yx→(~脱水y&~副作用y))} A
2 (2) 腎不全a&∀y(原因ya→(~脱水y&~副作用y)) A
2 (3) 腎不全a 2&E
2 (4) ∀y(原因ya→(~脱水y&~副作用y)) 2&E
2 (5) 原因ba→(~脱水b&~副作用b) 4UE
2 (6) ~原因ba∨(~脱水b&~副作用b) 5含意の定義
7 (7) ~原因ba A
7 (8) ~原因ba∨~(脱水b∨副作用b) 7∨I
9(9) (~脱水b&~副作用b) A
9(ア) ~(脱水b∨副作用b) 9ド・モルガンの法則
9(イ) ~原因ba∨~(脱水b∨副作用b) ア∨I
2 (ウ) ~原因ba∨~(脱水b∨副作用b) 2789イ∨E
2 (エ) ~(原因ba&(脱水b∨副作用b)) ウ、ド・モルガンの法則
2 (オ) ∀y~(原因ya&(脱水y∨副作用y)) エUI
2 (カ) ~∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y)) オ量化子の関係
2 (キ) 腎不全a&~∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y)) 3カ&I
2 (ク) ~{~腎不全a∨∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y))} キ、ド・モルガンの法則
2 (ケ) ~{腎不全a→∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y))} ク含意の定義
2 (コ)∃x~{腎不全x→∃y(原因yx&(脱水y∨副作用y))} ケEI
1 (サ)~∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(脱水y∨副作用y))} コ量化子の関係
という「計算」は、「古典論理の一階述語論理(自然演繹)」として、「正しい」。
従って、
(07)により、
(08)
① ~∀x{腎不全x→∃y(原因yx&( 脱水y∨ 副作用y))}
② ∃x{腎不全x&∀y(原因yx→(~脱水y&~副作用y))}
という「古典論理の一階述語論理式(自然演繹)」において、すなわち、
①(すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyは(xの原因であって、(yは脱水か、または、副作用である))})とは限らない。
② あるxは{腎不全であって、すべてのyについて(yがxの原因であるならば、(yは脱水でなく、副作用でもない))}。
という「日本語」において、すなわち、
①(腎不全の原因は、脱水か、または、副作用である)とは限らない。
②(脱水ではなく、副作用でもない所の)腎不全の原因が存在する。
という「日本語」において、
①=② である。
ということは、「直観」としても、「論理的」にも、「正しい」。
従って、
(02)(08)により、
(09)
急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
(判決、令和#年1月17日、9頁)
と言うことは、すなわち、
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難い。
と言うことは、
②(脱水ではなく、副作用でもない所の、)腎不全の原因が存在する。
ということに、「他ならない」。
然るに、
(1O)(11)
従って、
(10)(11)により、
(12) 従って、
(12)により、
(13) 然るに、
(14)
AI による概要
弁論主義の第1テーゼは、「裁判所は、当事者のいずれもが主張しない事実を、判決の基礎としてはならない」という原則です。つまり、裁判所は、当事者が主張していない事実に基づいて判決を下すことはできないということです。
具体的には、以下の2つの意味合いがあります。
1.裁判所は、当事者の主張に基づき事実を認定する責任がある:
裁判所は、当事者が主張した事実に基づいてのみ、判決に必要な事実を認定しなければなりません。当事者が主張していない事実を、裁判所が独自に認定して判決の基礎とすることは許されません。
2.当事者は、判決の基礎となる事実を主張する責任がある:
逆に、当事者は、自分に有利な事実を判決の基礎としてもらうためには、必ずそれを主張しなければなりません。主張しない事実については、たとえ証拠があっても、裁判所はそれを考慮することができません。
この原則は、裁判における公平性と当事者の攻撃防御の機会を保障するために設けられています。当事者は、自分の主張を裁判所に伝え、それを基に裁判が行われることで、不意打ち的な判決を避け、適切な防御を行うことができます。
AI による概要
裁判官の争点指摘義務とは、民事訴訟において、裁判所が当事者の主張する争点とは異なる法的観点や主張を判決の基礎としようとする場合に、その点を当事者に指摘し、反論の機会を与える義務のことです。これにより、裁判所と当事者間で争点に対する共通認識を形成し、公平な裁判を実現することが目的です。
従って、
(03)(12)(13)(14)により、
(15)
(ⅰ)急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難い。
(ⅱ)急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難い。
と言うのであれば、
(ⅰ)急性腎不全がフェブリク錠の副作用であるとも、
(ⅱ)急性腎不全が脱水によるものであるとも、
(ⅲ)両方とも、「断定」できない。
にも拘らず、
(a)「原告」は、副作用であると、「断定」し、
(b)「被告」は、脱水 であると、「断定」している。
という「事実」からしても、
血中クレアチニン増加、血中尿素窒素増加の原因はフェブリク錠の副作用以外にも種々あることが想定されるから(判決、令和#年1月17日、9頁)、― 中略 ―、急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ち
に急性腎不全が脱水によるものと認めることはできないし、同様に、
脱水が否定されたからといって、そのことから直ち
に急性腎不全が副作用によるものと認めることはできない。
ということを、「原告と被告」は「主張していない」し、尚且つ、 当事者が、主張しない事実については、たとえ証拠があっても、裁判所はそれを考慮することができません。
という「理由」により、
血中クレアチニン増加、血中尿素窒素増加の原因はフェブリク錠の副作用以外にも種々あることが想定される。
という「裁判所の主張(令和#年1月17日、9頁)」は、
「裁判所は、当事者のいずれもが主張しない事実を、判決の基礎としてはならない」。
という「弁論主義の第1テーゼ」に、明らかに、「抵触する」。
― 以上、「(控訴審の)第3準備書面」の途中まで。―
然るに、
(16)
1「超」絶望の行政訴訟
―中略―
行政事件についてまとも審理をする裁判官は10人に1人である。ほとんどの裁判官は、訴訟要件の具備について事細かに調べ、若干でも問題があると鬼に首でも取ったように却下する。
その際には、半世紀以上も前のカビの生えたような判例が金科玉条のごとく引用される。―中略―
本案の審理に入ると、裁判官は、異常なまでに国、地方公共団体、行政庁等の被告の肩をもち、しかもその傾向は、近年さらに顕著になっている。―中略―
ハンドボールの世界では、国際大会において、審判がことさら中東諸国に有利な判定を行う傾向があり、これは『中東の笛』といわれるが、総じて、行政訴訟の裁判官は、まさに『中東の笛』である。
(瀬木比呂志、ニッポンの裁判、2015年、160~162頁)。
ということは、「私は、行政訴訟を起こす前に、知りたかった」。
(17)
私が『絶望の裁判所』(110以下)で日本の裁判官とたちについて用いた「精神的『収容所群島』の囚人たち」という比喩について、それはあまりに極端ではないか、という意見もあった。しかし先の比喩はいつわりのない私の実感であり、また、私がこれまで読んできたナチスドイツや旧ソ連の強制収容所に関する多数の記述や考察も、それを裏付けていると思う。たとえば、ドイツの強制収容所の被収者に関すプリーモ・レーヴィのような言葉は、日本の裁判所、裁判官にもそのまま当てはまるだろう。
(瀬木比呂志、ニッポンの裁判、2015年、250頁)。
ということは、「私は、行政訴訟を起こす前に、知っておきたかった」。
(18)
日本の裁判所・裁判官、ことに最高裁長官や最高裁判所事務総局は、自民党を中核とする政治権力や行政官僚集団および経済界の総体と。世論の動向とをうかがいつつ、基本的には、つまり、「統治と支配の根幹」については、権力と財界に従い、そうでない部分では、可能な範囲で世論に迎合しようとする傾きがある。
そしていずれにせよ、重要なのは「世論」にすぎず、個々の国民、市民、制度利用者ではない。(『絶望の裁判所』はしがき、第4章)。暗黒裁判、呆然裁判、非常識裁判が続出することの根拠はこのような裁判官の姿勢にある。
(瀬木比呂志、ニッポンの裁判、2015年、251・2頁)。
ということは、「私は、行政訴訟を起こす前に、知っておきたかった」。
令和7年6月22日、毛利太。
##高等裁判所令和#年(行#)##号処####事件
(控訴審の)第3準備書面
##高等裁判所(民事第##部) 御中
令和#年#月##日
控訴人 ####
(02)
急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
(判決、令和#年1月17日、9頁)
と言うのであれば、「当然」、
急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない。
(判決、令和#年1月17日、9頁)
従って、
(02)により、
(03)
(ⅰ)急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難い。
(ⅱ)急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難い。
と言うのであれば、
(ⅰ)急性腎不全がフェブリク錠の副作用であるとも、
(ⅱ)急性腎不全が脱水によるものであるとも、
(ⅲ)両方とも、「断定」できない。
従って、
(03)により、
(04)
急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない。
(判決、令和#年1月17日、9頁)
と言うのであれば、「必然的」に、
そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当である(被告、第1準備書面、令和#年10月25日、2頁)。
という「(被告の)主張」は、「間違い」である。
然るに、
(05)
古典論理は、コンピュータの基礎をなす論理体系であり、数学の様々な分野、例えば集合論や自然数論などの基盤として使われる標準的な論理体系です。数学の多くの分野は古典論理の一階述語論理に基づいて形式化されます(生成AI)。
然るに、
(06)
AI による概要
自然演繹(Natural Deduction)は、論理式を推論規則に基づいて証明する形式的な手法です。述語論理における自然演繹は、命題論理の自然演繹を拡張し、量化子(∀、 ∃)に関する推論規則を追加したものです。
従って、
(05)(06)により、
(07)
(ⅰ)
1 (1)~∀x{腎不全x→ ∃y(原因yx& (脱水y∨副作用y))} A
1 (2)∃x~{腎不全x→ ∃y(原因yx& (脱水y∨副作用y))} 1量化子の関係
3 (3) ~{腎不全a→ ∃y(原因ya& (脱水y∨副作用y))} A
3 (4) ~{~腎不全a∨ ∃y(原因ya& (脱水y∨副作用y)) 3含意の定義
3 (5) 腎不全a&~∃y(原因ya& (脱水y∨副作用y)) 4ド・モルガンの法則
3 (6) 腎不全a 5&E
3 (7) ~∃y(原因ya& (脱水y∨副作用y)) 5&E
3 (8) ∀y~(原因ya& (脱水y∨副作用y)) 7量化子の関係
3 (9) ~(原因ba& (脱水b∨副作用b)) 8UE
3 (ア) ~原因ba∨~(脱水b∨副作用b) 9ド・モルガンの法則
3 (イ) 原因ba→~(脱水b∨副作用b) 9含意の定義
ウ(ウ) 原因ba A
3ウ(エ) ~(脱水b∨副作用b) アイMPP
3ウ(オ) ~脱水b&~副作用b ウ、ド・モルガンの法則
3 (カ) 原因ba→(~脱水b&~副作用b) イエCP
3 (キ) ∀y(原因ya→(~脱水y&~副作用y)) オUI
3 (ク) 腎不全a&∀y(原因ya→(~脱水y&~副作用y)) 6カ&I
3 (ケ) ∃x{腎不全x&∀y(原因yx→(~脱水y&~副作用y))} キEI
1 (コ) ∃x{腎不全x&∀y(原因yx→(~脱水y&~副作用y))} 13クEE
(ⅱ)
1 (1) ∃x{腎不全x&∀y(原因yx→(~脱水y&~副作用y))} A
2 (2) 腎不全a&∀y(原因ya→(~脱水y&~副作用y)) A
2 (3) 腎不全a 2&E
2 (4) ∀y(原因ya→(~脱水y&~副作用y)) 2&E
2 (5) 原因ba→(~脱水b&~副作用b) 4UE
2 (6) ~原因ba∨(~脱水b&~副作用b) 5含意の定義
7 (7) ~原因ba A
7 (8) ~原因ba∨~(脱水b∨副作用b) 7∨I
9(9) (~脱水b&~副作用b) A
9(ア) ~(脱水b∨副作用b) 9ド・モルガンの法則
9(イ) ~原因ba∨~(脱水b∨副作用b) ア∨I
2 (ウ) ~原因ba∨~(脱水b∨副作用b) 2789イ∨E
2 (エ) ~(原因ba&(脱水b∨副作用b)) ウ、ド・モルガンの法則
2 (オ) ∀y~(原因ya&(脱水y∨副作用y)) エUI
2 (カ) ~∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y)) オ量化子の関係
2 (キ) 腎不全a&~∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y)) 3カ&I
2 (ク) ~{~腎不全a∨∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y))} キ、ド・モルガンの法則
2 (ケ) ~{腎不全a→∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y))} ク含意の定義
2 (コ)∃x~{腎不全x→∃y(原因yx&(脱水y∨副作用y))} ケEI
1 (サ)~∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(脱水y∨副作用y))} コ量化子の関係
という「計算」は、「古典論理の一階述語論理(自然演繹)」として、「正しい」。
従って、
(07)により、
(08)
① ~∀x{腎不全x→∃y(原因yx&( 脱水y∨ 副作用y))}
② ∃x{腎不全x&∀y(原因yx→(~脱水y&~副作用y))}
という「古典論理の一階述語論理式(自然演繹)」において、すなわち、
①(すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyは(xの原因であって、(yは脱水か、または、副作用である))})とは限らない。
② あるxは{腎不全であって、すべてのyについて(yがxの原因であるならば、(yは脱水でなく、副作用でもない))}。
という「日本語」において、すなわち、
①(腎不全の原因は、脱水か、または、副作用である)とは限らない。
②(脱水ではなく、副作用でもない所の)腎不全の原因が存在する。
という「日本語」において、
①=② である。
ということは、「直観」としても、「論理的」にも、「正しい」。
従って、
(02)(08)により、
(09)
急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
(判決、令和#年1月17日、9頁)
と言うことは、すなわち、
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難い。
と言うことは、
②(脱水ではなく、副作用でもない所の、)腎不全の原因が存在する。
ということに、「他ならない」。
然るに、
(1O)(11)
従って、
(10)(11)により、
(12) 従って、
(12)により、
(13) 然るに、
(14)
AI による概要
弁論主義の第1テーゼは、「裁判所は、当事者のいずれもが主張しない事実を、判決の基礎としてはならない」という原則です。つまり、裁判所は、当事者が主張していない事実に基づいて判決を下すことはできないということです。
具体的には、以下の2つの意味合いがあります。
1.裁判所は、当事者の主張に基づき事実を認定する責任がある:
裁判所は、当事者が主張した事実に基づいてのみ、判決に必要な事実を認定しなければなりません。当事者が主張していない事実を、裁判所が独自に認定して判決の基礎とすることは許されません。
2.当事者は、判決の基礎となる事実を主張する責任がある:
逆に、当事者は、自分に有利な事実を判決の基礎としてもらうためには、必ずそれを主張しなければなりません。主張しない事実については、たとえ証拠があっても、裁判所はそれを考慮することができません。
この原則は、裁判における公平性と当事者の攻撃防御の機会を保障するために設けられています。当事者は、自分の主張を裁判所に伝え、それを基に裁判が行われることで、不意打ち的な判決を避け、適切な防御を行うことができます。
AI による概要
裁判官の争点指摘義務とは、民事訴訟において、裁判所が当事者の主張する争点とは異なる法的観点や主張を判決の基礎としようとする場合に、その点を当事者に指摘し、反論の機会を与える義務のことです。これにより、裁判所と当事者間で争点に対する共通認識を形成し、公平な裁判を実現することが目的です。
従って、
(03)(12)(13)(14)により、
(15)
(ⅰ)急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難い。
(ⅱ)急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難い。
と言うのであれば、
(ⅰ)急性腎不全がフェブリク錠の副作用であるとも、
(ⅱ)急性腎不全が脱水によるものであるとも、
(ⅲ)両方とも、「断定」できない。
にも拘らず、
(a)「原告」は、副作用であると、「断定」し、
(b)「被告」は、脱水 であると、「断定」している。
という「事実」からしても、
血中クレアチニン増加、血中尿素窒素増加の原因はフェブリク錠の副作用以外にも種々あることが想定されるから(判決、令和#年1月17日、9頁)、― 中略 ―、急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ち
に急性腎不全が脱水によるものと認めることはできないし、同様に、
脱水が否定されたからといって、そのことから直ち
に急性腎不全が副作用によるものと認めることはできない。
ということを、「原告と被告」は「主張していない」し、尚且つ、 当事者が、主張しない事実については、たとえ証拠があっても、裁判所はそれを考慮することができません。
という「理由」により、
血中クレアチニン増加、血中尿素窒素増加の原因はフェブリク錠の副作用以外にも種々あることが想定される。
という「裁判所の主張(令和#年1月17日、9頁)」は、
「裁判所は、当事者のいずれもが主張しない事実を、判決の基礎としてはならない」。
という「弁論主義の第1テーゼ」に、明らかに、「抵触する」。
― 以上、「(控訴審の)第3準備書面」の途中まで。―
然るに、
(16)
1「超」絶望の行政訴訟
―中略―
行政事件についてまとも審理をする裁判官は10人に1人である。ほとんどの裁判官は、訴訟要件の具備について事細かに調べ、若干でも問題があると鬼に首でも取ったように却下する。
その際には、半世紀以上も前のカビの生えたような判例が金科玉条のごとく引用される。―中略―
本案の審理に入ると、裁判官は、異常なまでに国、地方公共団体、行政庁等の被告の肩をもち、しかもその傾向は、近年さらに顕著になっている。―中略―
ハンドボールの世界では、国際大会において、審判がことさら中東諸国に有利な判定を行う傾向があり、これは『中東の笛』といわれるが、総じて、行政訴訟の裁判官は、まさに『中東の笛』である。
(瀬木比呂志、ニッポンの裁判、2015年、160~162頁)。
ということは、「私は、行政訴訟を起こす前に、知りたかった」。
(17)
私が『絶望の裁判所』(110以下)で日本の裁判官とたちについて用いた「精神的『収容所群島』の囚人たち」という比喩について、それはあまりに極端ではないか、という意見もあった。しかし先の比喩はいつわりのない私の実感であり、また、私がこれまで読んできたナチスドイツや旧ソ連の強制収容所に関する多数の記述や考察も、それを裏付けていると思う。たとえば、ドイツの強制収容所の被収者に関すプリーモ・レーヴィのような言葉は、日本の裁判所、裁判官にもそのまま当てはまるだろう。
(瀬木比呂志、ニッポンの裁判、2015年、250頁)。
ということは、「私は、行政訴訟を起こす前に、知っておきたかった」。
(18)
日本の裁判所・裁判官、ことに最高裁長官や最高裁判所事務総局は、自民党を中核とする政治権力や行政官僚集団および経済界の総体と。世論の動向とをうかがいつつ、基本的には、つまり、「統治と支配の根幹」については、権力と財界に従い、そうでない部分では、可能な範囲で世論に迎合しようとする傾きがある。
そしていずれにせよ、重要なのは「世論」にすぎず、個々の国民、市民、制度利用者ではない。(『絶望の裁判所』はしがき、第4章)。暗黒裁判、呆然裁判、非常識裁判が続出することの根拠はこのような裁判官の姿勢にある。
(瀬木比呂志、ニッポンの裁判、2015年、251・2頁)。
ということは、「私は、行政訴訟を起こす前に、知っておきたかった」。
令和7年6月22日、毛利太。
2025年6月20日金曜日
「被告・被控訴人(厚生労働省)の自白」について。
(01)
昨日も、友人から、「お前は、日本語のブログは書けないのか(!?)」とのSMSを受け取ったものの、
(ⅰ)
1 (1)∀x{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨糖y))} A
1 (2) 腎a→∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) 1UE
3 (3) 腎a A
13 (4) ∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) 23MPP
5 (5) 原ba&(脱b∨副b∨糖b) A
5 (6) 原ba 5&E
5 (7) (脱b∨副b∨糖b) 5&E
5 (8) (脱b∨副b)∨糖b 7結合法則
5 (9) ~~(脱b∨副b)∨糖b 5DN
5 (ア) ~(脱b∨副b)→糖b 9含意の定義
イ(イ) ~副b&~糖b A
イ(ウ) ~糖b イ&E
5イ(エ) ~~(脱b∨副b) アウMTT
5イ(オ) (脱b∨副b) エDN
5イ(カ) 副b∨脱b オ交換法則
5イ(キ) ~~副b∨脱b カDN
5イ(ク) ~副b→脱b キ含意の定義
イ(ケ) ~副b イ&E
5イ(コ) 脱b クケMPP
5 (サ) ~副b&~糖b→脱b イコCP
5 (シ) 原ba&(~副b&~糖b→脱b) 6サ&I
5 (ス) ∃y(原ya&(~副y&~糖y→脱y)) シEI
13 (セ) ∃y(原ya&(~副y&~糖y→脱y)) 45スEE
1 (ソ) 腎a→∃y(原ya&(~副y&~糖y→脱y)) 3セCP
1 (タ)∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y&~糖y→脱y))} ソUI
(ⅱ)
1 (1)∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y&~糖y→脱y))} A
1 (2) 腎a→∃y(原ya&(~副y&~糖y→脱y)) 1UE
3 (3) 腎a A
13 (4) ∃y(原ya&(~副y&~糖y→脱y)) 23MPP
5 (5) 原ba&(~副b&~糖b→脱b) A
5 (6) 原ba 5&E
5 (7) ~副b&~糖b→脱b 5&E
8(8) ~脱b A
58(9) ~(~副b&~糖b) 78MTT
5 (ア) ~脱b→~(~副b&~糖b) 89CP
5 (イ) ~~脱b∨~(~副b&~糖b) ア含意の定義
5 (ウ) 脱b∨~(~副b&~糖b) イDN
5 (エ) 脱b∨ 副b∨ 糖b ウ、ド・モルガンの法則
5 (オ) 原ba&(脱b∨副b∨糖b) 6エ&I
5 (カ) ∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) オEI
13 (キ) ∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) 45カEE
1 (ク) 腎a→∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) 3キCP
1 (ケ)∀x{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨糖y))} クUI
従って、
(01)により、
(02)
① ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨糖y))}
② ∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y&~糖y→脱y))}
において、
①=② である。
(03)
(ⅲ)
1 (1) ~∀x{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨糖y))} A
1 (2) ∃x~{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨糖y))} 1量化子の関係
3 (3) ~{腎a→∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y))} A
3 (4) ~{~腎a∨∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) 3含意の定義
3 (5) 腎a&~∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) 4ド・モルガンの法則
3 (6) 腎a 5&E
3 (7) ~∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) 5&E
3 (8) ∀y~(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) 7量化子の関係
3 (9) ~(原ba&(脱b∨副b∨糖b)) 8UE
3 (ア) ~原ba∨~(脱b∨副b∨糖b) 9ド・モルガンの法則
3 (イ) 原ba→~(脱b∨副b∨糖b) 9含意の定義
ウ(ウ) 原ba A
3ウ(エ) ~(脱b∨副b∨糖b) アイMPP
3ウ(オ) ~脱b&~副b&~糖b ウ、ド・モルガンの法則
3 (カ) 原ba→(~脱b&~副b&~糖b) イエCP
3 (キ) ∀y(原ya→(~脱y&~副y&~糖y)) オUI
3 (ク) 腎a&∀y(原ya→(~脱y&~副y&~糖y)) 6カ&I
3 (ケ)∃x{腎x&∀y(原yx→(~脱y&~副y&~糖y))} キEI
1 (コ)∃x{腎x&∀y(原yx→(~脱y&~副y&~糖y))} 13クEE
(ⅳ)
1 (1) ∃x{腎x&∀y(原yx→(~脱y&~副y&~糖y))} A
2 (2) 腎a&∀y(原ya→(~脱y&~副y&~糖y)) A
2 (3) 腎a 2&E
2 (4) ∀y(原ya→(~脱y&~副y&~糖y)) 2&E
2 (5) 原ba→(~脱b&~副b&~糖b) 4UE
2 (6) ~原ba∨(~脱b&~副b&~糖b) 5含意の定義
7 (7) ~原ba A
7 (8) ~原ba∨~(脱b∨副b∨糖b) 7∨I
9(9) (~脱b&~副b&~糖b) A
9(ア) ~(脱b∨副b∨糖b) 9ド・モルガンの法則
9(イ) ~原ba∨~(脱b∨副b∨糖b) ア∨I
2 (ウ) ~原ba∨~(脱b∨副b∨糖b) 2789イ∨E
2 (エ) ~(原ba&(脱b∨副b∨糖b)) ウ、ド・モルガンの法則
2 (オ) ∀y~(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) エUI
2 (カ) ~∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) オ量化子の関係
2 (キ) 腎a&~∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) 3カ&I
2 (ク) ~{~腎a∨∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y))} キ、ド・モルガンの法則
2 (ケ) ~{腎a→∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y))} ク含意の定義
2 (コ)∃x~{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨糖y))} ケEI
1 (サ)~∀x{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨糖y))} コ量化子の関係
従って、
(03)により、
(04)
③ ~∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨ 糖y))}
④ ∃x{腎x&∀y(原yx→(~脱y&~副y&~糖y))}
において、
③=④ である。
従って、
(02)(04)により、
(05)
① ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨ 糖y))}
② ∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y&~糖y→ 脱y))}
③ ~∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨ 糖y))}
④ ∃x{腎x&∀y(原yx→(~脱y&~副y&~糖y))}
において、
①=② であって、
③=④ であって、
① の「否定」は、③ である。
従って、
(05)により、
(06)
① ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨ 糖y))}
④ ∃x{腎x&∀y(原yx→(~脱y&~副y&~糖y))}
において、すなわち、
① すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyは(xの原因であって(yは脱水であるか、副作用であるか、糖尿病である))}。
④ あるxは{腎不全であって、すべてのyについて(yがxの原因であるならば(yは脱水でも、副作用でも。糖尿病でもない))}。
において、すなわち、
① 腎不全の原因は、脱水か、 副作用か、 糖尿病である。
④ ある腎不全の原因は、脱水でも、副作用でも、糖尿病でもない。
において、
① の「否定」は ④ であり、
④ の「否定」は ① であるが、このことは「ド・モルガンの法則(の一種)」であると、思われる。
然るに、
(07)
① ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨糖y))}
② ∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y&~糖y→脱y))}
において、
①=② であるという「理由」により、
① ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨他y))}
② ∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y&~他y→脱y))}
においても、
①=② である。
然るに、
(08)
①(脱水か、副作用か、その他である)。
②(副作用か、脱水か、その他である)。
において、
①=② である(は交換法則)。
ということは、「疑う余地が無い」。
従って、
(07)(08)により、
(09)
① ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨他y))}
② ∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y&~他y→脱y))}
においても、
①=② である、というのであれば、
① ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨他y))}
③ ∀x{腎x→∃y(原yx&(~脱y&~他y→副y))}
においても、
①=③ であるということは、「疑う余地が無い」。
従って、
(10)
わざわざ、「計算」をする必要は無いものの、一応、「計算」をすると、
(ⅰ)
1 (1)∀x{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨他y))} A
1 (2) 腎a→∃y(原ya&(脱y∨副y∨他y)) 1UE
3 (3) 腎a A
13 (4) ∃y(原ya&(脱y∨副y∨他y)) 23MPP
5 (5) 原ba&(脱b∨副b∨他b) A
5 (6) 原ba 5&E
5 (7) (脱b∨副b∨他b) 5&E
5 (8) (脱b∨副b)∨他b 7結合法則
5 (9) ~~(脱b∨副b)∨他b 5DN
5 (ア) ~(脱b∨副b)→他b 9含意の定義
イ(イ) ~副b&~他b A
イ(ウ) ~他b イ&E
5イ(エ) ~~(脱b∨副b) アウMTT
5イ(オ) (脱b∨副b) エDN
5イ(カ) ~~脱b∨副b カDN
5イ(キ) ~脱b→副b キ含意の定義
イ(ク) ~脱b イ&E
5イ(ケ) 副b キクMPP
5 (コ) ~脱b&~他b→副b イケCP
5 (サ) 原ba&(~脱b&~他b→副b) 6コ&I
5 (シ) ∃y(原ya&(~脱y&~他y→副y)) サEI
13 (ス) ∃y(原ya&(~脱y&~他y→副y)) 45シEE
1 (セ) 腎a→∃y(原ya&(~脱y&~他y→副y)) 3スCP
1 (ソ)∀x{腎x→∃y(原yx&(~脱y&~他y→副y))} セUI
(ⅲ)
1 (1)∀x{腎x→∃y(原yx&(~脱y&~他y→副y))} A
1 (2) 腎a→∃y(原ya&(~脱y&~他y→副y)) 1UE
3 (3) 腎a A
13 (4) ∃y(原ya&(~脱y&~他y→副y)) 23MPP
5 (5) 原ba&(~脱b&~他b→副b) A
5 (6) 原ba 5&E
5 (7) ~脱b&~他b→副b 5&E
8(8) ~副b A
58(9) ~(~脱b&~他b) 78MTT
5 (ア) ~副b→~(~脱b&~他b) 89CP
5 (イ) ~~副b∨~(~脱b&~他b) ア含意の定義
5 (ウ) 副b∨~(~脱b&~他b) イDN
5 (エ) 副b∨ 脱b∨ 他b ウ、ド・モルガンの法則
5 (オ) 脱b∨ 副b∨ 他b エ交換法則
5 (カ) 原ba&(脱b∨副b∨他b) 6オ&I
5 (キ) ∃y(原ya&(脱y∨副y∨他y)) カEI
13 (ク) ∃y(原ya&(脱y∨副y∨他y)) 45キEE
1 (ケ) 腎a→∃y(原ya&(脱y∨副y∨他y)) 3クCP
1 (コ)∀x{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨他y))} ケUI
従って、
(10)により、
(11)
果たして、
① ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨他y))}
③ ∀x{腎x→∃y(原yx&(~脱y&~他y→副y))}
において、
①=③ である。
従って、
(09)(11)により、
(12)
① ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨他y))}
② ∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y&~他y→脱y))}
③ ∀x{腎x→∃y(原yx&(~脱y&~他y→副y))}
において、従って、
① すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyは(xの原因であって(yは、脱水であるか、副作用であるか、その他である))}。
② すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyは(xの原因であって(yは、副作用でも、その他でもないならば、脱水である))}。
③ すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyは(xの原因であって(yは、脱水でも、その他でもないならば、副作用である))}。
において、従って、
① 腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他である。
② 腎不全の原因は、副作用でも、その他でもないならば、脱水である。
③ 腎不全の原因は、脱水でも、その他でもないならば、副作用である。
において、
①=②=③ である。
ということは、「論理的に、正しい」。
従って、
(12)により、
(13)
① 腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他である。
② 腎不全の原因は、副作用でも、その他でもないならば、脱水である。
③ 腎不全の原因は、脱水でも、その他でもないならば、副作用である。
において、
①=②=③ である。
という「理由」により、
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(判決、令和7年#月##日、9頁)。
② 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない(判決、令和7年#月##日、9頁)。
③ 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。(「答弁書、令和7年#月##日、4頁」は、「判決」を「援用」。) において、
①=②=③ である。
然るに、
(14)
③ 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。(「答弁書、令和7年#月##日、4頁」は、「判決」を「援用」。)
という「答弁書」は、
③ 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない(「答弁書、令和7年#月##日、4頁」は、「判決」を「援用」。)
に「等しい」。
然るに、
(15)
③ 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない(「答弁書、令和7年#月##日、4頁」は、「判決」を「援用」。)
という「答弁書」は、
④ そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当であり、フェブリク錠による急性腎不全であると認めるに足る医学的に合理的な根拠は示されていない(被告、第1準備書面、令和6年##月##日、2頁)。
という「準備書面」と、「矛盾」する。
然るに、
(16)
AI による概要
民事訴訟における自白とは、当事者が相手方の主張する自己に不利益な事実を認める陳述のことです。具体的には、口頭弁論や弁論準備手続において、相手方の主張と一致する事実を認めることで成立します。自白が成立すると、裁判所はその事実を真実であるとみなし、原則として証拠調べを省略し、その事実に拘束されます。
自白の成立要件:
口頭弁論または弁論準備手続における陳述であること:
裁判所内で、口頭弁論や弁論準備手続において、当事者が直接的に行う陳述である必要があります。
相手方の主張と一致する事実の陳述であること:
相手方が主張する事実と同一の内容を認める必要があります。
自己に不利益な事実の陳述であること:
その事実を認めることで、自己に不利になる事実を認める必要があります。
自白の効果:
裁判所に対する拘束力:
裁判所は、自白された事実を真実とみなし、証拠調べを省略し、その事実に拘束されます。
自白者に対する拘束力:
自白した当事者は、原則として、その自白を撤回することができません。
自白の撤回: 自白は、原則として撤回できませんが、以下の場合は撤回が認められる可能性があります: 錯誤に基づく場合(真実に反することを誤って認めてしまった場合) 相手方の同意がある場合
自白の種類:
裁判上の自白:口頭弁論や弁論準備手続で行われる自白。
裁判外の自白:口頭弁論や弁論準備手続以外で行われる自白(例:訴訟外での示談交渉など)。
権利自白:権利関係や法律効果に関する自白。
擬制自白:
民事訴訟法には、擬制自白という規定があり、被告が裁判期日に出席せず、答弁書も提出しない場合、原告の主張をすべて認めたものとみなされます。この場合、裁判所は原告の主張を真実とみなし、被告は敗訴となります。
自白は、民事訴訟における重要な概念であり、弁論主義を支える柱の一つです。自白の成立と効果を理解することは、民事訴訟を理解する上で不可欠です。
従って、
(15)(16)により、
(17)
(ⅰ)「厚生労働省(被告・被控訴人)」は、
(ⅱ)「令和7年#月#日、803号法廷」において、
(ⅲ)「そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当である。」という
(ⅳ)「主張」を、「撤回」している(自白をしている)。
という「理由」により、
(ⅴ)「控訴審」では、
(ⅵ)「原告が勝訴する、可能性」は、「無いわけ」ではない。
然るに、
(18)
行政事件についてまともな審理を行う裁判官は10人に1人である。
裁判官は、異常なまでに国、地方公共団体、行政庁等の被告の肩をもち、しかもこの傾向は、近年さらに顕著になっている。
(瀬木比呂志、ニッポンの裁判、2015年、161頁、抜粋)
(19)
同じく「論理」を展開させるといっても、法律家の論証と数学と論理学の証明問題を解くのとは、同じではないでしょう。
(小島慎司、東京大学教授)
論理学について
法学部生や法曹を目指す人にとって、論理学はとった方がいい科目ですか??
授業内容見ても、
わからないもんで(^^;)
東大法卒のおっさんです。
法曹をめざすのに論理学はまったく必要ありません。
論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破たんするだけです。
従って、
(20)
「裁判所」は、おそらく、
古典論理は、コンピュータの基礎をなす論理体系であり、コンピューターの原理を理解する上で不可欠な要素です。
古典論理は、数学の様々な分野、例えば集合論や自然数論などの基盤として使われる、標準的な論理体系です。
古典論理では、命題の真偽は完全に決定されており、論理的推論は厳密に行われます。
集合論や自然数論など、数学の多くの分野は古典論理の一階述語論理に基づいて形式化されます(生成AI)。
という「論理」など、「眼中に無い」。
然るに、
(21)
① 腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他である。
② 腎不全の原因は、副作用でも、その他でもないならば、脱水である。
③ 腎不全の原因は、脱水でも、その他でもないならば、副作用である。
において、
①=②=③ である。
ということ(交換法則)くらいは、「小学生1年生」であっても、「理解」できるに「違いなく」、従って、
昨日も、友人から、「お前は、日本語のブログは書けないのか(!?)」とのSMSを受け取ったものの、
(ⅰ)
1 (1)∀x{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨糖y))} A
1 (2) 腎a→∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) 1UE
3 (3) 腎a A
13 (4) ∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) 23MPP
5 (5) 原ba&(脱b∨副b∨糖b) A
5 (6) 原ba 5&E
5 (7) (脱b∨副b∨糖b) 5&E
5 (8) (脱b∨副b)∨糖b 7結合法則
5 (9) ~~(脱b∨副b)∨糖b 5DN
5 (ア) ~(脱b∨副b)→糖b 9含意の定義
イ(イ) ~副b&~糖b A
イ(ウ) ~糖b イ&E
5イ(エ) ~~(脱b∨副b) アウMTT
5イ(オ) (脱b∨副b) エDN
5イ(カ) 副b∨脱b オ交換法則
5イ(キ) ~~副b∨脱b カDN
5イ(ク) ~副b→脱b キ含意の定義
イ(ケ) ~副b イ&E
5イ(コ) 脱b クケMPP
5 (サ) ~副b&~糖b→脱b イコCP
5 (シ) 原ba&(~副b&~糖b→脱b) 6サ&I
5 (ス) ∃y(原ya&(~副y&~糖y→脱y)) シEI
13 (セ) ∃y(原ya&(~副y&~糖y→脱y)) 45スEE
1 (ソ) 腎a→∃y(原ya&(~副y&~糖y→脱y)) 3セCP
1 (タ)∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y&~糖y→脱y))} ソUI
(ⅱ)
1 (1)∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y&~糖y→脱y))} A
1 (2) 腎a→∃y(原ya&(~副y&~糖y→脱y)) 1UE
3 (3) 腎a A
13 (4) ∃y(原ya&(~副y&~糖y→脱y)) 23MPP
5 (5) 原ba&(~副b&~糖b→脱b) A
5 (6) 原ba 5&E
5 (7) ~副b&~糖b→脱b 5&E
8(8) ~脱b A
58(9) ~(~副b&~糖b) 78MTT
5 (ア) ~脱b→~(~副b&~糖b) 89CP
5 (イ) ~~脱b∨~(~副b&~糖b) ア含意の定義
5 (ウ) 脱b∨~(~副b&~糖b) イDN
5 (エ) 脱b∨ 副b∨ 糖b ウ、ド・モルガンの法則
5 (オ) 原ba&(脱b∨副b∨糖b) 6エ&I
5 (カ) ∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) オEI
13 (キ) ∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) 45カEE
1 (ク) 腎a→∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) 3キCP
1 (ケ)∀x{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨糖y))} クUI
従って、
(01)により、
(02)
① ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨糖y))}
② ∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y&~糖y→脱y))}
において、
①=② である。
(03)
(ⅲ)
1 (1) ~∀x{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨糖y))} A
1 (2) ∃x~{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨糖y))} 1量化子の関係
3 (3) ~{腎a→∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y))} A
3 (4) ~{~腎a∨∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) 3含意の定義
3 (5) 腎a&~∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) 4ド・モルガンの法則
3 (6) 腎a 5&E
3 (7) ~∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) 5&E
3 (8) ∀y~(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) 7量化子の関係
3 (9) ~(原ba&(脱b∨副b∨糖b)) 8UE
3 (ア) ~原ba∨~(脱b∨副b∨糖b) 9ド・モルガンの法則
3 (イ) 原ba→~(脱b∨副b∨糖b) 9含意の定義
ウ(ウ) 原ba A
3ウ(エ) ~(脱b∨副b∨糖b) アイMPP
3ウ(オ) ~脱b&~副b&~糖b ウ、ド・モルガンの法則
3 (カ) 原ba→(~脱b&~副b&~糖b) イエCP
3 (キ) ∀y(原ya→(~脱y&~副y&~糖y)) オUI
3 (ク) 腎a&∀y(原ya→(~脱y&~副y&~糖y)) 6カ&I
3 (ケ)∃x{腎x&∀y(原yx→(~脱y&~副y&~糖y))} キEI
1 (コ)∃x{腎x&∀y(原yx→(~脱y&~副y&~糖y))} 13クEE
(ⅳ)
1 (1) ∃x{腎x&∀y(原yx→(~脱y&~副y&~糖y))} A
2 (2) 腎a&∀y(原ya→(~脱y&~副y&~糖y)) A
2 (3) 腎a 2&E
2 (4) ∀y(原ya→(~脱y&~副y&~糖y)) 2&E
2 (5) 原ba→(~脱b&~副b&~糖b) 4UE
2 (6) ~原ba∨(~脱b&~副b&~糖b) 5含意の定義
7 (7) ~原ba A
7 (8) ~原ba∨~(脱b∨副b∨糖b) 7∨I
9(9) (~脱b&~副b&~糖b) A
9(ア) ~(脱b∨副b∨糖b) 9ド・モルガンの法則
9(イ) ~原ba∨~(脱b∨副b∨糖b) ア∨I
2 (ウ) ~原ba∨~(脱b∨副b∨糖b) 2789イ∨E
2 (エ) ~(原ba&(脱b∨副b∨糖b)) ウ、ド・モルガンの法則
2 (オ) ∀y~(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) エUI
2 (カ) ~∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) オ量化子の関係
2 (キ) 腎a&~∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y)) 3カ&I
2 (ク) ~{~腎a∨∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y))} キ、ド・モルガンの法則
2 (ケ) ~{腎a→∃y(原ya&(脱y∨副y∨糖y))} ク含意の定義
2 (コ)∃x~{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨糖y))} ケEI
1 (サ)~∀x{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨糖y))} コ量化子の関係
従って、
(03)により、
(04)
③ ~∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨ 糖y))}
④ ∃x{腎x&∀y(原yx→(~脱y&~副y&~糖y))}
において、
③=④ である。
従って、
(02)(04)により、
(05)
① ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨ 糖y))}
② ∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y&~糖y→ 脱y))}
③ ~∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨ 糖y))}
④ ∃x{腎x&∀y(原yx→(~脱y&~副y&~糖y))}
において、
①=② であって、
③=④ であって、
① の「否定」は、③ である。
従って、
(05)により、
(06)
① ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨ 糖y))}
④ ∃x{腎x&∀y(原yx→(~脱y&~副y&~糖y))}
において、すなわち、
① すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyは(xの原因であって(yは脱水であるか、副作用であるか、糖尿病である))}。
④ あるxは{腎不全であって、すべてのyについて(yがxの原因であるならば(yは脱水でも、副作用でも。糖尿病でもない))}。
において、すなわち、
① 腎不全の原因は、脱水か、 副作用か、 糖尿病である。
④ ある腎不全の原因は、脱水でも、副作用でも、糖尿病でもない。
において、
① の「否定」は ④ であり、
④ の「否定」は ① であるが、このことは「ド・モルガンの法則(の一種)」であると、思われる。
然るに、
(07)
① ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨糖y))}
② ∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y&~糖y→脱y))}
において、
①=② であるという「理由」により、
① ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨他y))}
② ∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y&~他y→脱y))}
においても、
①=② である。
然るに、
(08)
①(脱水か、副作用か、その他である)。
②(副作用か、脱水か、その他である)。
において、
①=② である(は交換法則)。
ということは、「疑う余地が無い」。
従って、
(07)(08)により、
(09)
① ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨他y))}
② ∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y&~他y→脱y))}
においても、
①=② である、というのであれば、
① ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨他y))}
③ ∀x{腎x→∃y(原yx&(~脱y&~他y→副y))}
においても、
①=③ であるということは、「疑う余地が無い」。
従って、
(10)
わざわざ、「計算」をする必要は無いものの、一応、「計算」をすると、
(ⅰ)
1 (1)∀x{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨他y))} A
1 (2) 腎a→∃y(原ya&(脱y∨副y∨他y)) 1UE
3 (3) 腎a A
13 (4) ∃y(原ya&(脱y∨副y∨他y)) 23MPP
5 (5) 原ba&(脱b∨副b∨他b) A
5 (6) 原ba 5&E
5 (7) (脱b∨副b∨他b) 5&E
5 (8) (脱b∨副b)∨他b 7結合法則
5 (9) ~~(脱b∨副b)∨他b 5DN
5 (ア) ~(脱b∨副b)→他b 9含意の定義
イ(イ) ~副b&~他b A
イ(ウ) ~他b イ&E
5イ(エ) ~~(脱b∨副b) アウMTT
5イ(オ) (脱b∨副b) エDN
5イ(カ) ~~脱b∨副b カDN
5イ(キ) ~脱b→副b キ含意の定義
イ(ク) ~脱b イ&E
5イ(ケ) 副b キクMPP
5 (コ) ~脱b&~他b→副b イケCP
5 (サ) 原ba&(~脱b&~他b→副b) 6コ&I
5 (シ) ∃y(原ya&(~脱y&~他y→副y)) サEI
13 (ス) ∃y(原ya&(~脱y&~他y→副y)) 45シEE
1 (セ) 腎a→∃y(原ya&(~脱y&~他y→副y)) 3スCP
1 (ソ)∀x{腎x→∃y(原yx&(~脱y&~他y→副y))} セUI
(ⅲ)
1 (1)∀x{腎x→∃y(原yx&(~脱y&~他y→副y))} A
1 (2) 腎a→∃y(原ya&(~脱y&~他y→副y)) 1UE
3 (3) 腎a A
13 (4) ∃y(原ya&(~脱y&~他y→副y)) 23MPP
5 (5) 原ba&(~脱b&~他b→副b) A
5 (6) 原ba 5&E
5 (7) ~脱b&~他b→副b 5&E
8(8) ~副b A
58(9) ~(~脱b&~他b) 78MTT
5 (ア) ~副b→~(~脱b&~他b) 89CP
5 (イ) ~~副b∨~(~脱b&~他b) ア含意の定義
5 (ウ) 副b∨~(~脱b&~他b) イDN
5 (エ) 副b∨ 脱b∨ 他b ウ、ド・モルガンの法則
5 (オ) 脱b∨ 副b∨ 他b エ交換法則
5 (カ) 原ba&(脱b∨副b∨他b) 6オ&I
5 (キ) ∃y(原ya&(脱y∨副y∨他y)) カEI
13 (ク) ∃y(原ya&(脱y∨副y∨他y)) 45キEE
1 (ケ) 腎a→∃y(原ya&(脱y∨副y∨他y)) 3クCP
1 (コ)∀x{腎x→∃y(原yx&(脱y∨副y∨他y))} ケUI
従って、
(10)により、
(11)
果たして、
① ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨他y))}
③ ∀x{腎x→∃y(原yx&(~脱y&~他y→副y))}
において、
①=③ である。
従って、
(09)(11)により、
(12)
① ∀x{腎x→∃y(原yx&( 脱y∨ 副y∨他y))}
② ∀x{腎x→∃y(原yx&(~副y&~他y→脱y))}
③ ∀x{腎x→∃y(原yx&(~脱y&~他y→副y))}
において、従って、
① すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyは(xの原因であって(yは、脱水であるか、副作用であるか、その他である))}。
② すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyは(xの原因であって(yは、副作用でも、その他でもないならば、脱水である))}。
③ すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyは(xの原因であって(yは、脱水でも、その他でもないならば、副作用である))}。
において、従って、
① 腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他である。
② 腎不全の原因は、副作用でも、その他でもないならば、脱水である。
③ 腎不全の原因は、脱水でも、その他でもないならば、副作用である。
において、
①=②=③ である。
ということは、「論理的に、正しい」。
従って、
(12)により、
(13)
① 腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他である。
② 腎不全の原因は、副作用でも、その他でもないならば、脱水である。
③ 腎不全の原因は、脱水でも、その他でもないならば、副作用である。
において、
①=②=③ である。
という「理由」により、
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(判決、令和7年#月##日、9頁)。
② 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない(判決、令和7年#月##日、9頁)。
③ 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。(「答弁書、令和7年#月##日、4頁」は、「判決」を「援用」。) において、
①=②=③ である。
然るに、
(14)
③ 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。(「答弁書、令和7年#月##日、4頁」は、「判決」を「援用」。)
という「答弁書」は、
③ 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない(「答弁書、令和7年#月##日、4頁」は、「判決」を「援用」。)
に「等しい」。
然るに、
(15)
③ 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない(「答弁書、令和7年#月##日、4頁」は、「判決」を「援用」。)
という「答弁書」は、
④ そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当であり、フェブリク錠による急性腎不全であると認めるに足る医学的に合理的な根拠は示されていない(被告、第1準備書面、令和6年##月##日、2頁)。
という「準備書面」と、「矛盾」する。
然るに、
(16)
AI による概要
民事訴訟における自白とは、当事者が相手方の主張する自己に不利益な事実を認める陳述のことです。具体的には、口頭弁論や弁論準備手続において、相手方の主張と一致する事実を認めることで成立します。自白が成立すると、裁判所はその事実を真実であるとみなし、原則として証拠調べを省略し、その事実に拘束されます。
自白の成立要件:
口頭弁論または弁論準備手続における陳述であること:
裁判所内で、口頭弁論や弁論準備手続において、当事者が直接的に行う陳述である必要があります。
相手方の主張と一致する事実の陳述であること:
相手方が主張する事実と同一の内容を認める必要があります。
自己に不利益な事実の陳述であること:
その事実を認めることで、自己に不利になる事実を認める必要があります。
自白の効果:
裁判所に対する拘束力:
裁判所は、自白された事実を真実とみなし、証拠調べを省略し、その事実に拘束されます。
自白者に対する拘束力:
自白した当事者は、原則として、その自白を撤回することができません。
自白の撤回: 自白は、原則として撤回できませんが、以下の場合は撤回が認められる可能性があります: 錯誤に基づく場合(真実に反することを誤って認めてしまった場合) 相手方の同意がある場合
自白の種類:
裁判上の自白:口頭弁論や弁論準備手続で行われる自白。
裁判外の自白:口頭弁論や弁論準備手続以外で行われる自白(例:訴訟外での示談交渉など)。
権利自白:権利関係や法律効果に関する自白。
擬制自白:
民事訴訟法には、擬制自白という規定があり、被告が裁判期日に出席せず、答弁書も提出しない場合、原告の主張をすべて認めたものとみなされます。この場合、裁判所は原告の主張を真実とみなし、被告は敗訴となります。
自白は、民事訴訟における重要な概念であり、弁論主義を支える柱の一つです。自白の成立と効果を理解することは、民事訴訟を理解する上で不可欠です。
従って、
(15)(16)により、
(17)
(ⅰ)「厚生労働省(被告・被控訴人)」は、
(ⅱ)「令和7年#月#日、803号法廷」において、
(ⅲ)「そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当である。」という
(ⅳ)「主張」を、「撤回」している(自白をしている)。
という「理由」により、
(ⅴ)「控訴審」では、
(ⅵ)「原告が勝訴する、可能性」は、「無いわけ」ではない。
然るに、
(18)
行政事件についてまともな審理を行う裁判官は10人に1人である。
裁判官は、異常なまでに国、地方公共団体、行政庁等の被告の肩をもち、しかもこの傾向は、近年さらに顕著になっている。
(瀬木比呂志、ニッポンの裁判、2015年、161頁、抜粋)
(19)
同じく「論理」を展開させるといっても、法律家の論証と数学と論理学の証明問題を解くのとは、同じではないでしょう。
(小島慎司、東京大学教授)
論理学について
法学部生や法曹を目指す人にとって、論理学はとった方がいい科目ですか??
授業内容見ても、
わからないもんで(^^;)
東大法卒のおっさんです。
法曹をめざすのに論理学はまったく必要ありません。
論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破たんするだけです。
従って、
(20)
「裁判所」は、おそらく、
古典論理は、コンピュータの基礎をなす論理体系であり、コンピューターの原理を理解する上で不可欠な要素です。
古典論理は、数学の様々な分野、例えば集合論や自然数論などの基盤として使われる、標準的な論理体系です。
古典論理では、命題の真偽は完全に決定されており、論理的推論は厳密に行われます。
集合論や自然数論など、数学の多くの分野は古典論理の一階述語論理に基づいて形式化されます(生成AI)。
という「論理」など、「眼中に無い」。
然るに、
(21)
① 腎不全の原因は、脱水か、副作用か、その他である。
② 腎不全の原因は、副作用でも、その他でもないならば、脱水である。
③ 腎不全の原因は、脱水でも、その他でもないならば、副作用である。
において、
①=②=③ である。
ということ(交換法則)くらいは、「小学生1年生」であっても、「理解」できるに「違いなく」、従って、
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(判決、令和7年#月##日、9頁)。
② 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない(判決、令和7年#月##日、9頁)。
において、
①=② であることを、「裁判所」に、「理解できない」はずが無い。
然るに、
(22)
1はじめに
答弁書の第3の69、10ページで述べたとおり、健康被害が機構法4条10項に規定する「許可医薬品等の副作用」によるものであることの立証責任は、副作用救済給付の請求権の権利発生事由に係るものとして、副作用救済給付を請求する者がこれを負うものと解するのが相当である(東京地方裁判所平成20年10月31日判決、東京地方裁判所平成26年9月18日判決、東京高等裁判所平成27年9月30日判決:いずれも判例秘書登載)(被告の第一準備書面、令和6年##月##日、1頁)。
然るに、
(23)
「判例」に関して言えば、
清水 ふーむ。驚きました。最高裁判例によると、といつも引用されるので、絶対的なものがあると思っていたんですけど。
瀬木 拘束力があるとみんな思っている。
清水 そうそう、内部的拘束力というよりも、もっと法律学的部分で。
瀬木 法的拘束力ですよね。
清水 そう。上位の裁判所が下した判決が。絶対的な強さを持つというか。優先されると思っていたんですけど、それは違うんですね。
瀬木 違います。少なくとも。判例法の国というような意味での拘束力はない。これは日本の法の常識として、一般のジャーナリストが書かれたものが、よく誤っているところです。
清水 ああ、そうしたら僕の書いたものも誤っていた(笑い)(瀬木比呂志、清水潔、裁判所の正体、2017年、318頁。)
従って、
(22)(23)により、
(24)
「いずれも判例秘書登載」とは言うものの、固より、「判例自体に、拘束力は無い」。
令和7年6月20日、毛利太。
② 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない(判決、令和7年#月##日、9頁)。
において、
①=② であることを、「裁判所」に、「理解できない」はずが無い。
然るに、
(22)
1はじめに
答弁書の第3の69、10ページで述べたとおり、健康被害が機構法4条10項に規定する「許可医薬品等の副作用」によるものであることの立証責任は、副作用救済給付の請求権の権利発生事由に係るものとして、副作用救済給付を請求する者がこれを負うものと解するのが相当である(東京地方裁判所平成20年10月31日判決、東京地方裁判所平成26年9月18日判決、東京高等裁判所平成27年9月30日判決:いずれも判例秘書登載)(被告の第一準備書面、令和6年##月##日、1頁)。
然るに、
(23)
「判例」に関して言えば、
清水 ふーむ。驚きました。最高裁判例によると、といつも引用されるので、絶対的なものがあると思っていたんですけど。
瀬木 拘束力があるとみんな思っている。
清水 そうそう、内部的拘束力というよりも、もっと法律学的部分で。
瀬木 法的拘束力ですよね。
清水 そう。上位の裁判所が下した判決が。絶対的な強さを持つというか。優先されると思っていたんですけど、それは違うんですね。
瀬木 違います。少なくとも。判例法の国というような意味での拘束力はない。これは日本の法の常識として、一般のジャーナリストが書かれたものが、よく誤っているところです。
清水 ああ、そうしたら僕の書いたものも誤っていた(笑い)(瀬木比呂志、清水潔、裁判所の正体、2017年、318頁。)
従って、
(22)(23)により、
(24)
「いずれも判例秘書登載」とは言うものの、固より、「判例自体に、拘束力は無い」。
令和7年6月20日、毛利太。
2025年6月19日木曜日
「被告・被控訴人(厚生労働省)の自白」について。
(01)
東京高等裁判所 令和7年(行##)##号処分取消訴訟事件
第4準備書面
東京高等裁判所(民事第##部)
御中
令和7年6月18日
控訴人 ####
と「ほぼ同じ内容」を記します。
(02)
(ⅰ)
1 (1)∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(脱水y∨副作用y∨その他y))} A
1 (2) 腎不全a→∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y)) 1UE
3 (3) 腎不全a A
13 (4) ∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y)) 23MPP
5 (5) 原因ba&(脱水b∨副作用b∨その他b) A
5 (6) 原因ba 5&E
5 (7) (脱水b∨副作用b∨その他b) 5&E
5 (8) (脱水b∨副作用b)∨その他b 7結合法則
5 (9) ~(~(脱水b∨副作用b)&~その他b) 8ド・モルガンの法則
5 (ア) ~(脱水b∨副作用b)→ その他b 9含意の定義
イ(イ) ~副作用b& ~その他b A
イ(ウ) ~その他b イ&E
5イ(エ) ~~(脱水b∨副作用b) アウMTT
5イ(オ) (脱水b∨副作用b) エDN
5イ(カ) 副作用b∨脱水b オ交換法則
5イ(キ) ~(~副作用b&~脱水b) カ、ド・モルガンの法則
5イ(ク) ~副作用b→ 脱水b キ、含意の定義
イ(ケ) ~副作用b イ&E
5イ(コ) 脱水b クケMPP
5 (サ) ~副作用b&~その他b→脱水b イコCP
5 (シ) 原因ba&(~副作用b&~その他b→脱水b) 6サ&I
5 (ス) ∃y(原因ya&(~副作用y&~その他y→脱水y)) シEI
13 (セ) ∃y(原因ya&(~副作用y&~その他y→脱水y)) 45スEE
1 (ソ) 腎不全a→∃y(原因ya&(~副作用y&~その他y→脱水y)) 3セCP
1 (タ)∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(~副作用y&~その他y→脱水y))} ソUI
(ⅱ)
1 (1)∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(~副作用y&~その他y→脱水y))} A
1 (2) 腎不全a→∃y(原因ya&(~副作用y&~その他y→脱水y)) 1UE
3 (3) 腎不全a A
13 (4) ∃y(原因ya&(~副作用y&~その他y→脱水y)) 23MPP
5 (5) 原因ba&(~副作用b&~その他b→脱水b) A
5 (6) 原因ba 5&E
5 (7) ~副作用b&~その他b→脱水b 5&E
8(8) ~脱水b A
58(9) ~(~副作用b&~その他b) 78MTT
5 (ア) ~脱水b→~(~副作用b&~その他b) 89CP
5 (イ) ~(~脱水b& (~副作用b&~その他b)) ア含意の定義
5 (ウ) 脱水b∨~(~副作用b&~その他b) イ、ド・モルガンの法則
5 (エ) 脱水b∨ 副作用b∨ その他b ウ、ド・モルガンの法則
5 (オ) 原因ba&(脱水b∨副作用b∨その他b) 6エ&I
5 (カ) ∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y)) オEI
13 (キ) ∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y)) 45カEE
1 (ク) 腎不全a→∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y)) 3キCP
1 (ケ)∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(脱水y∨副作用y∨その他y))} クUI
従って、
(02)により、
(03)
―「結局は、同じ計算である」が、「同じ計算を、もう一度」すると、―
(ⅲ)
1 (1)∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(脱水y∨副作用y∨その他y))} A
1 (2) 腎不全a→∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y)) 1UE
3 (3) 腎不全a A
13 (4) ∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y)) 23MPP
5 (5) 原因ba&(脱水b∨副作用b∨その他b) A
5 (6) 原因ba 5&E
5 (7) (脱水b∨副作用b∨その他b) 5&E
5 (8) (脱水b∨副作用b)∨その他b 7結合法則
5 (9) ~(~(脱水b∨副作用b)&~その他b) 8ド・モルガンの法則
5 (ア) ~(脱水b∨副作用b)→ その他b 9含意の定義
イ(イ) ~脱水b& ~その他b A
イ(ウ) ~その他b イ&E
5イ(エ) ~~(副作用b∨脱水b) アウMTT
5イ(オ) (副作用b∨脱水b) エDN
5イ(カ) 脱水b∨副作用b オ交換法則
5イ(キ) ~(~脱水b&~副作用b) カ、ド・モルガンの法則
5イ(ク) ~脱水b→ 副作用b キ、含意の定義
イ(ケ) ~脱水b イ&E
5イ(コ) 副作用b クケMPP
5 (サ) ~脱水b&~その他b→副作用b イコCP
5 (シ) 原因ba&(~脱水b&~その他b→副作用b) 6サ&I
5 (ス) ∃y(原因ya&(~脱水y&~その他y→副作用y)) シEI
13 (セ) ∃y(原因ya&(~脱水y&~その他y→副作用y)) 45スEE
1 (ソ) 腎不全a→∃y(原因ya&(~脱水y&~その他y→副作用y)) 3セCP
1 (タ)∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(~脱水y&~その他y→副作用y))} ソUI
(ⅳ)
1 (1)∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(~脱水y&~その他y→副作用y))} A
1 (2) 腎不全a→∃y(原因ya&(~脱水y&~その他y→副作用y)) 1UE
3 (3) 腎不全a A
13 (4) ∃y(原因ya&(~脱水y&~その他y→副作用y)) 23MPP
5 (5) 原因ba&(~脱水b&~その他b→副作用b) A
5 (6) 原因ba 5&E
5 (7) ~脱水b&~その他b→副作用b 5&E
8(8) ~副作用b A
58(9) ~(~脱水b&~その他b) 78MTT
5 (ア) ~副作用b→~(~脱水b&~その他b) 89CP
5 (イ) ~(~副作用b& (~脱水b&~その他b)) ア含意の定義
5 (ウ) 副作用b∨~(~脱水b&~その他b) イ、ド・モルガンの法則
5 (エ) 副作用b∨ 脱水b∨ その他b ウ、ド・モルガンの法則
5 (オ) 脱水b ∨ 副作用b∨ その他b エ交換法則
5 (カ) 原因ba&(脱水b∨副作用b∨その他b) 6オ&I
5 (キ) ∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y)) カEI
13 (ク) ∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y)) 45キEE
1 (ケ) 腎不全a→∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y)) 3クCP
1 (コ)∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(脱水y∨副作用y∨その他y))} ケUI
従って、
(02)(03)により、
(04)
① ∀x{腎不全x→∃y(原因yx&( 脱水y∨ 副作用y∨その他y))}
② ∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(~副作用y&~その他y→脱水y))}
③ ∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(~脱水y&~その他y→副作用y))}
という「述語論理式」において、
①=② であって、
①= ③ であるため、
①=②=③ である。
従って、
(04)により、
(05)
① すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyは(xの原因であって(脱水か、副作用か、その他である))}。
② すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyは(xの原因であって(副作用ではなく、その他でもないならば、脱水である))}。
③ すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyは(xの原因であって(脱水ではなく、その他でもないならば、副作用である))}。
という「日本語」において、
①=② であって、
①= ③ であるため、
①=②=③ である。
従って、
(05)により、
(06)
① 腎不全の原因が、副作用でも、その他でないとしたら、腎不全の原因は、 脱水である。
② 腎不全の原因が、 脱水でも、その他でないとしたら、腎不全の原因は、副作用である。
という「日本語」において、
①=② である。
ということは、「論理的」にも、「正しい」。
従って、
(07)
「直観的」にも、「論理的」にも、
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(判決、令和7年#月#日、9頁)。
という「判決(命題)」は、
② 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない(判決、令和7年#月#日、9頁)。
という「判決(命題)」に「等しい」。
然るに、
(08)
「答弁書」を見ると、
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(被控訴人、厚生労働書、答弁書、令和7年#月#日、4頁は、「判決のコピペ」)。
従って、
(07)(08)により、
(09)
「直観的」にも、「論理的」にも、
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(判決、令和7年#月#日、9頁)。
という「判決(命題)」は、
② 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない(判決、令和7年#月#日、9頁)。
という「判決(命題)」に「等しい」。
という「理由」により、
(ⅰ)「厚生労働省(被告・被控訴人)」は、
(ⅱ)「令和7年#月#日、803号法廷」において、
(ⅲ) 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが
否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない(9被控訴人、厚生労働書、答弁
書、令和7年#月#日、4頁は、「判決のコピペ」頁)という風に、
(ⅳ)「陳述」をしている。
然るに、
(10)
そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当であり、フェブリク錠による急性腎不全であると認めるに足る医学的に合理的な根拠は示されていない(被告、厚生労働書、第1準備書面、令和6年#月#日、2頁)。
従って、
(02)(03)(04)
東京高等裁判所 令和7年(行##)##号処分取消訴訟事件
第4準備書面
東京高等裁判所(民事第##部)
御中
令和7年6月18日
控訴人 ####
と「ほぼ同じ内容」を記します。
(02)
(ⅰ)
1 (1)∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(脱水y∨副作用y∨その他y))} A
1 (2) 腎不全a→∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y)) 1UE
3 (3) 腎不全a A
13 (4) ∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y)) 23MPP
5 (5) 原因ba&(脱水b∨副作用b∨その他b) A
5 (6) 原因ba 5&E
5 (7) (脱水b∨副作用b∨その他b) 5&E
5 (8) (脱水b∨副作用b)∨その他b 7結合法則
5 (9) ~(~(脱水b∨副作用b)&~その他b) 8ド・モルガンの法則
5 (ア) ~(脱水b∨副作用b)→ その他b 9含意の定義
イ(イ) ~副作用b& ~その他b A
イ(ウ) ~その他b イ&E
5イ(エ) ~~(脱水b∨副作用b) アウMTT
5イ(オ) (脱水b∨副作用b) エDN
5イ(カ) 副作用b∨脱水b オ交換法則
5イ(キ) ~(~副作用b&~脱水b) カ、ド・モルガンの法則
5イ(ク) ~副作用b→ 脱水b キ、含意の定義
イ(ケ) ~副作用b イ&E
5イ(コ) 脱水b クケMPP
5 (サ) ~副作用b&~その他b→脱水b イコCP
5 (シ) 原因ba&(~副作用b&~その他b→脱水b) 6サ&I
5 (ス) ∃y(原因ya&(~副作用y&~その他y→脱水y)) シEI
13 (セ) ∃y(原因ya&(~副作用y&~その他y→脱水y)) 45スEE
1 (ソ) 腎不全a→∃y(原因ya&(~副作用y&~その他y→脱水y)) 3セCP
1 (タ)∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(~副作用y&~その他y→脱水y))} ソUI
(ⅱ)
1 (1)∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(~副作用y&~その他y→脱水y))} A
1 (2) 腎不全a→∃y(原因ya&(~副作用y&~その他y→脱水y)) 1UE
3 (3) 腎不全a A
13 (4) ∃y(原因ya&(~副作用y&~その他y→脱水y)) 23MPP
5 (5) 原因ba&(~副作用b&~その他b→脱水b) A
5 (6) 原因ba 5&E
5 (7) ~副作用b&~その他b→脱水b 5&E
8(8) ~脱水b A
58(9) ~(~副作用b&~その他b) 78MTT
5 (ア) ~脱水b→~(~副作用b&~その他b) 89CP
5 (イ) ~(~脱水b& (~副作用b&~その他b)) ア含意の定義
5 (ウ) 脱水b∨~(~副作用b&~その他b) イ、ド・モルガンの法則
5 (エ) 脱水b∨ 副作用b∨ その他b ウ、ド・モルガンの法則
5 (オ) 原因ba&(脱水b∨副作用b∨その他b) 6エ&I
5 (カ) ∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y)) オEI
13 (キ) ∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y)) 45カEE
1 (ク) 腎不全a→∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y)) 3キCP
1 (ケ)∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(脱水y∨副作用y∨その他y))} クUI
従って、
(02)により、
(03)
―「結局は、同じ計算である」が、「同じ計算を、もう一度」すると、―
(ⅲ)
1 (1)∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(脱水y∨副作用y∨その他y))} A
1 (2) 腎不全a→∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y)) 1UE
3 (3) 腎不全a A
13 (4) ∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y)) 23MPP
5 (5) 原因ba&(脱水b∨副作用b∨その他b) A
5 (6) 原因ba 5&E
5 (7) (脱水b∨副作用b∨その他b) 5&E
5 (8) (脱水b∨副作用b)∨その他b 7結合法則
5 (9) ~(~(脱水b∨副作用b)&~その他b) 8ド・モルガンの法則
5 (ア) ~(脱水b∨副作用b)→ その他b 9含意の定義
イ(イ) ~脱水b& ~その他b A
イ(ウ) ~その他b イ&E
5イ(エ) ~~(副作用b∨脱水b) アウMTT
5イ(オ) (副作用b∨脱水b) エDN
5イ(カ) 脱水b∨副作用b オ交換法則
5イ(キ) ~(~脱水b&~副作用b) カ、ド・モルガンの法則
5イ(ク) ~脱水b→ 副作用b キ、含意の定義
イ(ケ) ~脱水b イ&E
5イ(コ) 副作用b クケMPP
5 (サ) ~脱水b&~その他b→副作用b イコCP
5 (シ) 原因ba&(~脱水b&~その他b→副作用b) 6サ&I
5 (ス) ∃y(原因ya&(~脱水y&~その他y→副作用y)) シEI
13 (セ) ∃y(原因ya&(~脱水y&~その他y→副作用y)) 45スEE
1 (ソ) 腎不全a→∃y(原因ya&(~脱水y&~その他y→副作用y)) 3セCP
1 (タ)∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(~脱水y&~その他y→副作用y))} ソUI
(ⅳ)
1 (1)∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(~脱水y&~その他y→副作用y))} A
1 (2) 腎不全a→∃y(原因ya&(~脱水y&~その他y→副作用y)) 1UE
3 (3) 腎不全a A
13 (4) ∃y(原因ya&(~脱水y&~その他y→副作用y)) 23MPP
5 (5) 原因ba&(~脱水b&~その他b→副作用b) A
5 (6) 原因ba 5&E
5 (7) ~脱水b&~その他b→副作用b 5&E
8(8) ~副作用b A
58(9) ~(~脱水b&~その他b) 78MTT
5 (ア) ~副作用b→~(~脱水b&~その他b) 89CP
5 (イ) ~(~副作用b& (~脱水b&~その他b)) ア含意の定義
5 (ウ) 副作用b∨~(~脱水b&~その他b) イ、ド・モルガンの法則
5 (エ) 副作用b∨ 脱水b∨ その他b ウ、ド・モルガンの法則
5 (オ) 脱水b ∨ 副作用b∨ その他b エ交換法則
5 (カ) 原因ba&(脱水b∨副作用b∨その他b) 6オ&I
5 (キ) ∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y)) カEI
13 (ク) ∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y)) 45キEE
1 (ケ) 腎不全a→∃y(原因ya&(脱水y∨副作用y∨その他y)) 3クCP
1 (コ)∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(脱水y∨副作用y∨その他y))} ケUI
従って、
(02)(03)により、
(04)
① ∀x{腎不全x→∃y(原因yx&( 脱水y∨ 副作用y∨その他y))}
② ∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(~副作用y&~その他y→脱水y))}
③ ∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(~脱水y&~その他y→副作用y))}
という「述語論理式」において、
①=② であって、
①= ③ であるため、
①=②=③ である。
従って、
(04)により、
(05)
① すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyは(xの原因であって(脱水か、副作用か、その他である))}。
② すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyは(xの原因であって(副作用ではなく、その他でもないならば、脱水である))}。
③ すべてのxについて{xが腎不全であるならば、あるyは(xの原因であって(脱水ではなく、その他でもないならば、副作用である))}。
という「日本語」において、
①=② であって、
①= ③ であるため、
①=②=③ である。
従って、
(05)により、
(06)
① 腎不全の原因が、副作用でも、その他でないとしたら、腎不全の原因は、 脱水である。
② 腎不全の原因が、 脱水でも、その他でないとしたら、腎不全の原因は、副作用である。
という「日本語」において、
①=② である。
ということは、「論理的」にも、「正しい」。
従って、
(07)
「直観的」にも、「論理的」にも、
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(判決、令和7年#月#日、9頁)。
という「判決(命題)」は、
② 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない(判決、令和7年#月#日、9頁)。
という「判決(命題)」に「等しい」。
然るに、
(08)
「答弁書」を見ると、
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(被控訴人、厚生労働書、答弁書、令和7年#月#日、4頁は、「判決のコピペ」)。
従って、
(07)(08)により、
(09)
「直観的」にも、「論理的」にも、
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(判決、令和7年#月#日、9頁)。
という「判決(命題)」は、
② 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない(判決、令和7年#月#日、9頁)。
という「判決(命題)」に「等しい」。
という「理由」により、
(ⅰ)「厚生労働省(被告・被控訴人)」は、
(ⅱ)「令和7年#月#日、803号法廷」において、
(ⅲ) 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が副作用であることが
否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない(9被控訴人、厚生労働書、答弁
書、令和7年#月#日、4頁は、「判決のコピペ」頁)という風に、
(ⅳ)「陳述」をしている。
然るに、
(10)
そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当であり、フェブリク錠による急性腎不全であると認めるに足る医学的に合理的な根拠は示されていない(被告、厚生労働書、第1準備書面、令和6年#月#日、2頁)。
従って、
(02)(03)(04)
(06)(09)(10)により、
(11)
① (脱y∨副y∨他y)
② (副y∨脱y∨他y)
において、
①=② である。
という「理由」により、
① ∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(~副作用y&~その他y→脱水y))}
② ∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(~脱水y&~その他y→副作用y))}
という「論理式」において、並びに、
① 腎不全の原因が、副作用でも、その他でないとしたら、腎不全の原因は、脱水 である。
② 腎不全の原因が、脱水 でも、その他でないとしたら、腎不全の原因は、副作用である。
という「日本語」において、
①=② である。
という「交換法則(commutative law)」が成り立つ。
という「理由」により、
(ⅰ)「厚生労働省(被告・被控訴人)」は、
(ⅱ)「令和7年#月#日、803号法廷」において、
(ⅲ)「そもそも亡米生における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は副作用によるものと考えるのが妥当である。」という
(ⅳ)「陳述(自白)」を行ったことになる。
然るに、
(12)
AI による概要
民事訴訟における自白とは、当事者が相手方の主張する自己に不利益な事実を認める陳述のことです。具体的には、口頭弁論や弁論準備手続において、相手方の主張と一致する事実を認めることで成立します。自白が成立すると、裁判所はその事実を真実であるとみなし、原則として証拠調べを省略し、その事実に拘束されます。
自白の成立要件:
口頭弁論または弁論準備手続における陳述であること:
裁判所内で、口頭弁論や弁論準備手続において、当事者が直接的に行う陳述である必要があります。
相手方の主張と一致する事実の陳述であること:
相手方が主張する事実と同一の内容を認める必要があります。
自己に不利益な事実の陳述であること:
その事実を認めることで、自己に不利になる事実を認める必要があります。
自白の効果:
裁判所に対する拘束力:
裁判所は、自白された事実を真実とみなし、証拠調べを省略し、その事実に拘束されます。
自白者に対する拘束力:
自白した当事者は、原則として、その自白を撤回することができません。
自白の撤回: 自白は、原則として撤回できませんが、以下の場合は撤回が認められる可能性があります: 錯誤に基づく場合(真実に反することを誤って認めてしまった場合) 相手方の同意がある場合
自白の種類:
裁判上の自白:口頭弁論や弁論準備手続で行われる自白。
裁判外の自白:口頭弁論や弁論準備手続以外で行われる自白(例:訴訟外での示談交渉など)。
権利自白:権利関係や法律効果に関する自白。
擬制自白:
民事訴訟法には、擬制自白という規定があり、被告が裁判期日に出席せず、答弁書も提出しない場合、原告の主張をすべて認めたものとみなされます。この場合、裁判所は原告の主張を真実とみなし、被告は敗訴となります。
自白は、民事訴訟における重要な概念であり、弁論主義を支える柱の一つです。自白の成立と効果を理解することは、民事訴訟を理解する上で不可欠です。
従って、
(11)(12)により、
(13)
(ⅰ)「厚生労働省(被告・被控訴人)」は、
(ⅱ)「令和7年#月#日、803号法廷」において、
(ⅲ)「そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当である。」という
(ⅳ)「主張」を、「否定」している(自白をしている)。
という「理由」により、
(ⅴ)「控訴審」では、
(ⅵ)「原告が勝訴する、可能性」は、「無いわけ」ではない。
然るに、
(14)
論理学について
法学部生や法曹を目指す人にとって、論理学はとった方がいい科目ですか??
授業内容見ても、
わからないもんで(^^;)
東大法卒のおっさんです。
法曹をめざすのに論理学はまったく必要ありません。
論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破たんするだけです。
法律にはそういう解釈の幅をもたせてあります。
(ヤフー!知恵袋)
同じく「論理」を展開させるといっても、法律家の論証と数学と論理学の証明問題を解くのとは、同じではないでしょう。
(小島慎司、東京大学教授)
従って、
(14)により、
(15)
「裁判所」は、おそらく、
古典論理は、コンピュータの基礎をなす論理体系であり、コンピューターの原理を理解する上で不可欠な要素です。
古典論理は、数学の様々な分野、例えば集合論や自然数論などの基盤として使われる、標準的な論理体系です。
古典論理では、命題の真偽は完全に決定されており、論理的推論は厳密に行われます。
集合論や自然数論など、数学の多くの分野は古典論理の一階述語論理に基づいて形式化されます(生成AI)。
という「論理」など、「眼中に無い」。
加えて、
(16)
行政事件についてまともな審理を行う裁判官は10人に1人である。
裁判官は、異常なまでに国、地方公共団体、行政庁等の被告の肩をもち、しかもこの傾向は、近年さらに顕著になっている。
(瀬木比呂志、ニッポンの裁判、2015年、161頁、抜粋)
(17)
ただ、裁判所の裁判官も、世論がどうみるか、ということはかなり気にしているんです。当事者は重要ではないが、世論はちょっとこわい。だから、最高裁の判決も、「統治と支配」の根幹にふれる事柄は絶対に動かそうとしないかわりに、それ以外のところでは、可能な範囲で世論に迎合するという傾きがあります。この迎合した部分では、結論としては悪くはない判決がでる場合もあるわけです(瀬木比呂志・清水潔、裁判所の正体、2017年、50頁)とは言え、「私の裁判は、世論とは無関係であるが、統治と支配の根幹に、係わる」という風に思われる。
従って、
(15)(16)(17)により、
(18)
(ⅰ)「古典論理の一階述語論理」的には、
(ⅱ)「厚生労働省(被告・被控訴人)」は、
(ⅲ)「令和7年#月#日、803号法廷」において、
(ⅳ)「そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当である。」という
(ⅴ)「主張」を、「撤回」しているとしても、おそらくは、
(ⅵ)「原告」は、「控訴審」においても、「敗訴」する。
令和7年6月19日、毛利太。
(11)
① (脱y∨副y∨他y)
② (副y∨脱y∨他y)
において、
①=② である。
という「理由」により、
① ∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(~副作用y&~その他y→脱水y))}
② ∀x{腎不全x→∃y(原因yx&(~脱水y&~その他y→副作用y))}
という「論理式」において、並びに、
① 腎不全の原因が、副作用でも、その他でないとしたら、腎不全の原因は、脱水 である。
② 腎不全の原因が、脱水 でも、その他でないとしたら、腎不全の原因は、副作用である。
という「日本語」において、
①=② である。
という「交換法則(commutative law)」が成り立つ。
という「理由」により、
(ⅰ)「厚生労働省(被告・被控訴人)」は、
(ⅱ)「令和7年#月#日、803号法廷」において、
(ⅲ)「そもそも亡米生における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は副作用によるものと考えるのが妥当である。」という
(ⅳ)「陳述(自白)」を行ったことになる。
然るに、
(12)
AI による概要
民事訴訟における自白とは、当事者が相手方の主張する自己に不利益な事実を認める陳述のことです。具体的には、口頭弁論や弁論準備手続において、相手方の主張と一致する事実を認めることで成立します。自白が成立すると、裁判所はその事実を真実であるとみなし、原則として証拠調べを省略し、その事実に拘束されます。
自白の成立要件:
口頭弁論または弁論準備手続における陳述であること:
裁判所内で、口頭弁論や弁論準備手続において、当事者が直接的に行う陳述である必要があります。
相手方の主張と一致する事実の陳述であること:
相手方が主張する事実と同一の内容を認める必要があります。
自己に不利益な事実の陳述であること:
その事実を認めることで、自己に不利になる事実を認める必要があります。
自白の効果:
裁判所に対する拘束力:
裁判所は、自白された事実を真実とみなし、証拠調べを省略し、その事実に拘束されます。
自白者に対する拘束力:
自白した当事者は、原則として、その自白を撤回することができません。
自白の撤回: 自白は、原則として撤回できませんが、以下の場合は撤回が認められる可能性があります: 錯誤に基づく場合(真実に反することを誤って認めてしまった場合) 相手方の同意がある場合
自白の種類:
裁判上の自白:口頭弁論や弁論準備手続で行われる自白。
裁判外の自白:口頭弁論や弁論準備手続以外で行われる自白(例:訴訟外での示談交渉など)。
権利自白:権利関係や法律効果に関する自白。
擬制自白:
民事訴訟法には、擬制自白という規定があり、被告が裁判期日に出席せず、答弁書も提出しない場合、原告の主張をすべて認めたものとみなされます。この場合、裁判所は原告の主張を真実とみなし、被告は敗訴となります。
自白は、民事訴訟における重要な概念であり、弁論主義を支える柱の一つです。自白の成立と効果を理解することは、民事訴訟を理解する上で不可欠です。
従って、
(11)(12)により、
(13)
(ⅰ)「厚生労働省(被告・被控訴人)」は、
(ⅱ)「令和7年#月#日、803号法廷」において、
(ⅲ)「そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当である。」という
(ⅳ)「主張」を、「否定」している(自白をしている)。
という「理由」により、
(ⅴ)「控訴審」では、
(ⅵ)「原告が勝訴する、可能性」は、「無いわけ」ではない。
然るに、
(14)
論理学について
法学部生や法曹を目指す人にとって、論理学はとった方がいい科目ですか??
授業内容見ても、
わからないもんで(^^;)
東大法卒のおっさんです。
法曹をめざすのに論理学はまったく必要ありません。
論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破たんするだけです。
法律にはそういう解釈の幅をもたせてあります。
(ヤフー!知恵袋)
同じく「論理」を展開させるといっても、法律家の論証と数学と論理学の証明問題を解くのとは、同じではないでしょう。
(小島慎司、東京大学教授)
従って、
(14)により、
(15)
「裁判所」は、おそらく、
古典論理は、コンピュータの基礎をなす論理体系であり、コンピューターの原理を理解する上で不可欠な要素です。
古典論理は、数学の様々な分野、例えば集合論や自然数論などの基盤として使われる、標準的な論理体系です。
古典論理では、命題の真偽は完全に決定されており、論理的推論は厳密に行われます。
集合論や自然数論など、数学の多くの分野は古典論理の一階述語論理に基づいて形式化されます(生成AI)。
という「論理」など、「眼中に無い」。
加えて、
(16)
行政事件についてまともな審理を行う裁判官は10人に1人である。
裁判官は、異常なまでに国、地方公共団体、行政庁等の被告の肩をもち、しかもこの傾向は、近年さらに顕著になっている。
(瀬木比呂志、ニッポンの裁判、2015年、161頁、抜粋)
(17)
ただ、裁判所の裁判官も、世論がどうみるか、ということはかなり気にしているんです。当事者は重要ではないが、世論はちょっとこわい。だから、最高裁の判決も、「統治と支配」の根幹にふれる事柄は絶対に動かそうとしないかわりに、それ以外のところでは、可能な範囲で世論に迎合するという傾きがあります。この迎合した部分では、結論としては悪くはない判決がでる場合もあるわけです(瀬木比呂志・清水潔、裁判所の正体、2017年、50頁)とは言え、「私の裁判は、世論とは無関係であるが、統治と支配の根幹に、係わる」という風に思われる。
従って、
(15)(16)(17)により、
(18)
(ⅰ)「古典論理の一階述語論理」的には、
(ⅱ)「厚生労働省(被告・被控訴人)」は、
(ⅲ)「令和7年#月#日、803号法廷」において、
(ⅳ)「そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当である。」という
(ⅴ)「主張」を、「撤回」しているとしても、おそらくは、
(ⅵ)「原告」は、「控訴審」においても、「敗訴」する。
令和7年6月19日、毛利太。
2025年6月17日火曜日
「法律家(弁護士)は論理が苦手である」。
(01)
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
において、「副作用」と「脱水」を「交換」すると、
② 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない。
において、
① ならば、② であり、
② ならば、① である。
という「理由」により、
①=② は「交換法則(commutative law)」である。
従って、
(01)により、
(02)
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
という「命題」が、「真」であるならば、
① そのことから直ちに直ち急性腎不全が副作用によるものとは認められことは出来ない。
② そのことから直ちに直ち急性腎不全が、脱水によるものとは認められことは出来ない。
という「命題」は、両方とも、「真」である。
従って、
(02)により、
(03)
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
という「判決」が、「真」であるならば、
② そのことから直ちに直ち急性腎不全が、脱水によるものとは認められことは出来ない。
という「命題」は、「真」である。
然るに、
(04)
―「前略」―
そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当である。
(被告、第1準備書面、令和6年1##月##日、2頁)
然るに、
(05)
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
―「中略」―
急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
(判決、令和7年##月##日、9頁)
然るに、
(06)
第1控訴の趣旨に対する答弁
1本件控訴を棄却する
2控訴費用は控訴人の負担とする
との判決を求める。
―「中略」―
急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、 急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに
急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(同(イ)・9、10 ページ)、
(被控訴人、答弁書、令和7年##月##日、4頁)
従って、
(03)(06)により、
(07)
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
という「判決」が、「真」であるならば、
② そのことから直ちに直ち急性腎不全が、脱水によるものとは認められことは出来ない。
という「命題」も、「真」であるものの、
「被告・被控訴人(厚生労働省)」は、
③ 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、 急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(同(イ)・9、10 ページ)、
(被控訴人、答弁書、令和7年##月##日、4頁)
という風に、「答弁書の中」で、
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
という「判決」を「コピペ(copy and paste)」をしている。
従って、
(07)により、
(08)
(ⅰ)「被告・被控訴人(厚生労働省)」は、
(ⅱ)「答弁書、令和7年##月##日、4頁」において、
(ⅲ)「急性腎不全が、脱水によるものとは認められことは出来ない。」という風に、「認めている」。
従って、
(04)(08)により、
(09)
(ⅰ)「被告・被控訴人(厚生労働省)」は、
(ⅱ)「答弁書、令和7年##月##日、4頁」において、
(ⅲ)「急性腎不全が、脱水によるものとは認められことは出来ない。」という風に、「認め」、
(ⅳ)「そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当である。」という「主張」を「撤回」している。
然るに、
(10)
AI による概要
裁判上の自白とは、民事訴訟において、当事者が裁判所内で、相手方の主張と一致する自己に不利な事実を認める陳述のことです。この自白が成立すると、裁判所はその事実を真実とみなし、原則としてそれに基づいて判断を下すことになります。また、自白をした当事者は、原則としてその自白を撤回することができません。
従って、
(09)(10)により、
(11)
(ⅰ)「被告・被控訴人(厚生労働省)」は、
(ⅱ)「答弁書、令和7年##月##日、4頁」において、
(ⅲ)「急性腎不全が、脱水によるものとは認められことは出来ない。」という風に、「自白」をしている。
然るに、
(12)
「被告・被控訴人(厚生労働省)の弁護士」が、「そのような自白」に「気が付いていた」。
とするならば、固より、「そのような自白」をするはずが無い。
従って、
(01)(02)(11)(12)により、
(13)
「被告・被控訴人(厚生労働省)の弁護士」は、
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
② 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない。
において、
① ならば、② であり、
② ならば、① である。
という「理由」による、
①=② である。
という「理由」により、
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
という「命題」が「真」であるならば、
① そのことから直ちに直ち急性腎不全が副作用によるものとは認められことは出来ない。
② そのことから直ちに直ち急性腎不全が、脱水によるものとは認められことは出来ない。
という「命題」は、両方とも、「真」である。
ということに、「気付いていない」。
然るに、
(14)
瀬木 裁判所におけるいわゆるエリートの条件は、まずは大学でしょう。
東大、やや後れて京大といったところが裁判所ではランクとしては一番上で、それから旧帝大、ついで一流の私大です。
もっとも、私大出身だと優秀な成績で入ってきても、裁判所としては全く重視しないということが、かつてはありました。
有名私学トップで入ってきたのに、鼻もひっかけられなくて、がっくりきて、あるいは憤ってやめるというパターンがあった。
(瀬木比呂志、裁判所の正体、2017年、59頁)
(15)
論理学について
法学部生や法曹を目指す人にとって、論理学はとった方がいい科目ですか??
授業内容見ても、
わからないもんで(^^;)
東大法卒のおっさんです。
法曹をめざすのに論理学はまったく必要ありません。
論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破たんするだけです。
法律にはそういう解釈の幅をもたせてあります。
(ヤフー!知恵袋)
従って、
(05)(13)(14)(15)により、
(16)
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
② 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない。
において、
①=② である。
ということに、「裁判所も、たぶん、気付いてはいない」。
然るに、
(17)
裁判官は、異常なまでに国、地方公共団体、行政庁等の被告の肩をもち、しかもこの傾向は、近年さらに顕著になっている。
(瀬木比呂志、ニッポンの裁判、2015年、161頁)
従って、
(11)(17)により、
(18)
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
② 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない。
において、
①=② である(commutative law)。
ということに「気付いた」としても、恐らく、「私は、敗訴する」。
令和7年06月17日、毛利太。
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
において、「副作用」と「脱水」を「交換」すると、
② 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない。
において、
① ならば、② であり、
② ならば、① である。
という「理由」により、
①=② は「交換法則(commutative law)」である。
従って、
(01)により、
(02)
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
という「命題」が、「真」であるならば、
① そのことから直ちに直ち急性腎不全が副作用によるものとは認められことは出来ない。
② そのことから直ちに直ち急性腎不全が、脱水によるものとは認められことは出来ない。
という「命題」は、両方とも、「真」である。
従って、
(02)により、
(03)
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
という「判決」が、「真」であるならば、
② そのことから直ちに直ち急性腎不全が、脱水によるものとは認められことは出来ない。
という「命題」は、「真」である。
然るに、
(04)
―「前略」―
そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当である。
(被告、第1準備書面、令和6年1##月##日、2頁)
然るに、
(05)
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
―「中略」―
急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
(判決、令和7年##月##日、9頁)
然るに、
(06)
第1控訴の趣旨に対する答弁
1本件控訴を棄却する
2控訴費用は控訴人の負担とする
との判決を求める。
―「中略」―
急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、 急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに
急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(同(イ)・9、10 ページ)、
(被控訴人、答弁書、令和7年##月##日、4頁)
従って、
(03)(06)により、
(07)
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
という「判決」が、「真」であるならば、
② そのことから直ちに直ち急性腎不全が、脱水によるものとは認められことは出来ない。
という「命題」も、「真」であるものの、
「被告・被控訴人(厚生労働省)」は、
③ 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、 急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(同(イ)・9、10 ページ)、
(被控訴人、答弁書、令和7年##月##日、4頁)
という風に、「答弁書の中」で、
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
という「判決」を「コピペ(copy and paste)」をしている。
従って、
(07)により、
(08)
(ⅰ)「被告・被控訴人(厚生労働省)」は、
(ⅱ)「答弁書、令和7年##月##日、4頁」において、
(ⅲ)「急性腎不全が、脱水によるものとは認められことは出来ない。」という風に、「認めている」。
従って、
(04)(08)により、
(09)
(ⅰ)「被告・被控訴人(厚生労働省)」は、
(ⅱ)「答弁書、令和7年##月##日、4頁」において、
(ⅲ)「急性腎不全が、脱水によるものとは認められことは出来ない。」という風に、「認め」、
(ⅳ)「そもそも亡##における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水によるものと考えるのが妥当である。」という「主張」を「撤回」している。
然るに、
(10)
AI による概要
裁判上の自白とは、民事訴訟において、当事者が裁判所内で、相手方の主張と一致する自己に不利な事実を認める陳述のことです。この自白が成立すると、裁判所はその事実を真実とみなし、原則としてそれに基づいて判断を下すことになります。また、自白をした当事者は、原則としてその自白を撤回することができません。
従って、
(09)(10)により、
(11)
(ⅰ)「被告・被控訴人(厚生労働省)」は、
(ⅱ)「答弁書、令和7年##月##日、4頁」において、
(ⅲ)「急性腎不全が、脱水によるものとは認められことは出来ない。」という風に、「自白」をしている。
然るに、
(12)
「被告・被控訴人(厚生労働省)の弁護士」が、「そのような自白」に「気が付いていた」。
とするならば、固より、「そのような自白」をするはずが無い。
従って、
(01)(02)(11)(12)により、
(13)
「被告・被控訴人(厚生労働省)の弁護士」は、
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
② 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない。
において、
① ならば、② であり、
② ならば、① である。
という「理由」による、
①=② である。
という「理由」により、
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
という「命題」が「真」であるならば、
① そのことから直ちに直ち急性腎不全が副作用によるものとは認められことは出来ない。
② そのことから直ちに直ち急性腎不全が、脱水によるものとは認められことは出来ない。
という「命題」は、両方とも、「真」である。
ということに、「気付いていない」。
然るに、
(14)
瀬木 裁判所におけるいわゆるエリートの条件は、まずは大学でしょう。
東大、やや後れて京大といったところが裁判所ではランクとしては一番上で、それから旧帝大、ついで一流の私大です。
もっとも、私大出身だと優秀な成績で入ってきても、裁判所としては全く重視しないということが、かつてはありました。
有名私学トップで入ってきたのに、鼻もひっかけられなくて、がっくりきて、あるいは憤ってやめるというパターンがあった。
(瀬木比呂志、裁判所の正体、2017年、59頁)
(15)
論理学について
法学部生や法曹を目指す人にとって、論理学はとった方がいい科目ですか??
授業内容見ても、
わからないもんで(^^;)
東大法卒のおっさんです。
法曹をめざすのに論理学はまったく必要ありません。
論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破たんするだけです。
法律にはそういう解釈の幅をもたせてあります。
(ヤフー!知恵袋)
従って、
(05)(13)(14)(15)により、
(16)
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
② 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない。
において、
①=② である。
ということに、「裁判所も、たぶん、気付いてはいない」。
然るに、
(17)
裁判官は、異常なまでに国、地方公共団体、行政庁等の被告の肩をもち、しかもこの傾向は、近年さらに顕著になっている。
(瀬木比呂志、ニッポンの裁判、2015年、161頁)
従って、
(11)(17)により、
(18)
① 急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない。
② 急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用と脱水のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全が脱水によるものと認めることはできない。
において、
①=② である(commutative law)。
ということに「気付いた」としても、恐らく、「私は、敗訴する」。
令和7年06月17日、毛利太。
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