2025年12月21日日曜日

「最高裁判所が、全く信頼できない」ということについて。

(a)
最高裁判所が、文字通りに、全く信頼できない」ということを、今回は、
で言う所の、
について、「上告受理申立理由書の全文)」を示すことによって、(02)以下において
出来るならば、「世の中」に対して、「訴えたい」と、考えます(被告は、Pmda、つまりは、厚生労働省です)。
然るに、
(b)
民事訴訟法 第318条
上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる
然るに、
(c)
原審判決に「法解釈の重要な話が含まれている」とか、民事裁判の原審判決が「判例に違反した」と主張するのは、当事者の自由です。ただ、法令解釈や判例判決の主張に、いちおうの論拠が認められたとしても上告を受け付けてくれるかどうかは最高裁の考えかた次第なんです(長嶺超輝、サイコーですか?、最高裁、142頁)。
従って、
(b)(c)により、
(d)
(ⅰ)「常識的」には、
(ⅱ)「最高裁判所」が「正しくて」、
(ⅲ)「(お前が書いた)上告受理申立書理由書」が「間違い」である。
という、ことになるものの、
然るに、その一方で、
(e)
受験生もショックを受ける実体
法学部の試験であれば、最高裁の憲法判断の手法では合格点はもらえない法学部の学生司法試験の受験生は、最高裁が実際に行っている憲法判断の手法を知ると大れ変なショックを受ける憲法学者の渡辺康行・一橋教授によれば、憲法学者も、長い間、この点を議論し、努力してきたが、最高裁にはまったく受けいれられなかったというのがこれまでの歴史であるとのべ、そういう考え方をする「代表」として、千葉勝美最高裁判事に言及している(岡口基一 著、最高裁に告ぐ、139頁)。
cf.
学者学者だと? 学者がなんだというんだね。神林君! 東大だの京大だの、口だけで、何の役にもたたん連中だ。憲法学者など、その最たるものじゃないか。あんなザルみたいな理屈が、法学といえるかね?(瀬木比呂志 著、黒い巨塔 最高裁判所、54頁)。
(f)
裁判所裁判官という言葉から、あなたは、どんなイメージを思い浮かべられるのだろうか? ごく普通の一般市民であれば、おそらく、少し冷たいけれども公正、中立、廉直、優秀な裁判官、杓子定規で融通はきかないとしても、誠実で、筋は通すし、出世などにはこだわらない人々を考え、また、そのような裁判官によって行われる裁判についても、同様に、やや市民感覚とずれるところはあるにしても、おおむね正しく、信頼できるものであると考えているのではないだろうか?
しかし、残念ながら、おそらく、日本の裁判所裁判官の実態は、そのようなものではない。前記のような国民、市民の期待に大筋応えられる裁判官は、今日ではむしろ少数派、マイノリティーとなっており、また、その割合も、少しずつ減少しつつあるからだ。そして、そのような少数派、良識派の裁判官が裁判所組織の上層部に昇ってイニシアティヴを発揮する可能性も、ほとんど全くない。近年、最高裁幹部による、裁判官の思想統制支配統制」が徹底し、リベラルな良識派まで排除されつつある。 33年間裁判官を務め、学者としても著名な著者が、知られざる裁判所腐敗の実態を告発する。情実人事に権力闘争、思想統制、セクハラ……、もはや裁判所に正義を求めても、得られるものは「絶望」だけだ(瀬木比呂志 著、絶望の裁判所、はしがき)。
(g)
日本の裁判の中で、まだしもまともなものが多いのは純粋民事訴訟であり、行政事件訴訟法が適用さる行政訴訟は、刑事訴訟同様、弁護士と学者の批判がきわめて強い。第2章で、私は、「価値関係訴訟における日本の裁判の全体象は、本当に近代民主主義国家のあるべき水準に達しているのか、はなはだ疑わしい」と書いたが、政訴訟は、憲法訴訟と並んで、その典型といえる(瀬木比呂志 著、ニッポンの裁判、161頁)。
(h)
ただ、裁判所裁判官も、世論がどうみるか、ということはかなり気にしているんです。当事者は重要ではないが、世論はちょっとこわい。だから、最高裁の判決も、「統治と支配の根幹にふれる事柄は絶対に動かそうとしないかわり、それ以外のところでは、可能な範囲で世論に迎合する傾きがあります。―中略―、実は、これはバランスを取っているわけで、それで裁判所のイメージを形成している、というとこがあるんです(瀬木比呂志 著、裁判所の正体、50頁)。
(i)
まあ、「上からの統制」と「半ば無意識の自己規制」です。その2つが組み合わさっている。これは旧ソ連、あるいは昔の(今もそうかも知れませんが)中国に暮らしている平均的な知識人がどんなふうに行動するかということを考えれば、想像がつくと思うんです。一歩間違えれば収容所にいれられるか、地方の砂漠みたいなところで飢えさせられるか、そういうことですから、非常に気にするでしょう。これは、生活、全人格レベルのことですけど、日本の裁判所も精神的なレベルではそれにかなり近いということです(瀬木比呂志 著、裁判所の正体、53頁)。
(j)
裁判所という枠組みの中では、先ほどお話ししたような三つの事柄を中心に、際限のないラットレースの出世競争をさせるわけです。そして、完璧な上命下服、上下下達システムができあがって、要するに、表の制度をみただけではわからないけれど、裏は、非常にはっきりとしたヒエラルキー、かつ収容所的な構造になってしまっているわけです(瀬木比呂志 著、裁判所の正体、102頁)。
従って、
(d)~(j)により、
(k)
(ⅰ)「常識的」には、
(ⅱ)「最高裁判所」が「正しくて」、
(ⅲ)「(お前が書いた)上告受理申立書理由書」が「間違い」である。
という「感想」が、いかに「ナイーブな感想」であるのか、ということを、「理解」してもらえたと思うのですが、因みに、

(ⅰ)「結論」として、

(ⅱ)「控訴審判決(令和7年#月##日)」は、

(ⅲ)「添付文書」に関して、

(ⅳ)「法律上の事実推定」による、

(ⅴ)「証明責任の転換」を認めた、

(ⅵ)「判例平成8年1月23日)」に、

(ⅶ)「違反」する。

ということについては、
(ⅷ)「法科大学院(ロースクール)の、実務家教員(弁護士)」の先生に、読んでもらっていて、その際には、
(ⅸ)「話の構成(順番)」を含めて、「大いに、お褒めの言葉」を頂いてるのですが、更に言うと、その際に、私自身は
(ⅹ)「最高裁」を、全く、信用していないが、言いたいことは、言わせてもらって、その上で、敗訴」するつもりである。
という旨を、
(ⅺ)「法科大学院の、その先生」には、ハッキリと、伝えてあります。
従って、
(a)~(k)により、
(l)
(ⅰ)「私(上告人)」としては、
(ⅱ)「法的3段論法」によって、明らかに、
(ⅲ)「判例違反」が「証明」された。
にも拘わらず、
(ⅳ)「上告」を「棄却した」、
(ⅴ)「最高裁判所」は、
(ⅵ)「絶望の裁判所(瀬木比呂志先生の所謂)」である。
という風に、「断言」するものの、次に、「下線の以下」に示す、
(ⅶ)「(02)~(24)」は、
(ⅷ)「その根拠」としての、
(ⅸ)「最高裁判所に提出した、上告受理申立理由書の全文)」ですが、ただし、
(ⅹ)「日付」等は、「秘匿」します。


(02)

(ⅰ)「結論」として、

(ⅱ)「控訴審判決(令和7年#月##日)」は、

(ⅲ)「添付文書」に関して、

(ⅳ)「法律上の事実推定」による、

(ⅴ)「証明責任の転換」を認めた、

(ⅵ)「判例平成8年1月23日)」に、

(ⅶ)「違反」する。

然るに、

―「法律上の事実推定」―

(03)

「民法772条1項」は、「法律上の事実推定」であると言えますか?

AI による概要(回答)

はい、「民法772条1項」は、法律上の事実推定、具体的には「嫡出推定」と言えます。

この条文は、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する、と定めています。

この規定は、妻が婚姻中に懐胎した子について、特に反証がない限り、法律上夫の子として

扱うことを意味します。これは、医学的な親子関係とは必ずしも一致しない場合があります。

従って、

(03)により、

(04)

(ⅰ)「嫡出推定(民法772条1項)」は「法律上の事実推定」であるが、たとえ、

(ⅱ)「親子関係」のような、「医学上関係」であったとしても、飽くまでも、

(ⅲ)「法律上の事実推定」は「法律上推定」である。

然るに、

―「証明責任の転換(の効果)」―

(05)

法律上の推定の第1の効果は、挙証者に証明主題の選択を許す点にある。― 中略 ―

法律上の推の第2の効果は、証明責任の転換である。

(有斐閣アルマ、民事訴訟法[第4版]、2023年、301頁)

(06)

証明責任の分配の一般法則とは異なり、特別の場合に相手方反対事実証明責任負担させることを、証明責任の転換という。

(有斐閣アルマ、民事訴訟法[第4版]、2023年、299頁)

従って、

(03)~(06)により、

(07)

(ⅰ)「嫡出推定」を「一例」として、

(ⅱ)「法律上事実推定」には、

(ⅲ)「証明責任の転換」という「効果」、すなわち、

(ⅳ)「相手方反対事実証明責任負担させる」という「効果」が有る。

然るに、

(08)

―「平成8年1月23日、最高裁判所第3小法廷」―

最高裁判所判例集(https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55866)

事件番号

平成4(オ)251

事件名

損害賠償

裁判年月日

平成8年1月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判別種

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集50巻1号1頁

判示事項

 医薬品の添付文書(能書)に記載された使用上の注意事項と医師

の注意義務

裁判要旨

 医師が医薬品を使用するに当たって医薬品の添付文書(能書)に記載された使用上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定される

(補足意見がある。)

然るに、

(09)

―「証明責任の転換(の解説)」―

添付文書ガイドラインで異なる記載、どちらを優先?

(桑原 博道 淺野 陽介 仁邦法律事務所)

医薬品の使用が関係する医療訴訟で、医師の過失などを判断する材料として医薬品の添付文書が重視されることはご存じかと思います。実際、この点については有名な最高裁判例があり、「医師が医薬品を使用するに当たって添付文書に記載された使用上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定される」としています(平成8年1月23日判決)。この最高裁判例について少し解説しますと、一般の医療訴訟では、医師の過失を証明する責任は原告(患者側)にあり、医師の過失が推定されることはありません。しかし、添付文書異なった使用をした場合には、そうした使用について「特段の合理的理由」がない限り、医師の過失が推定されるという判断が示されたわけです。ただし「特段の合理的理由」があれば医師の過失は推定されないため、医師側としては「特段の合理的理由」があるかどうかが重要になります。医薬品の使用が関係す

る医療訴訟では、この考え方が現在の裁判実務を支配しています

然るに、

(10)

一般の医療訴訟では、医師の過失を証明する責任は原告(患者側)にあり、医師の過失が推定されることはありません。しかし、添付文書異なった使用をした場合には、そうした使用につい

て「特段の合理的理由」がない限り、医師の過失が推定されるという判断が示されたわけです。

ということは、「証明責任の転換」に、他ならない

従って、

(05)~(10)により、

(11)

(1)「患者に、ある症状」が有って、その上、

(2)「添付文書」に、「その症状」に対する「指示」があって、尚且つ、

(3)「その医師」が、「その指示」に従わなかった

という「3つの要件」を「満たす」ならば、その場合は、

(ⅰ)「法律上事実推定」に基づく、

(ⅱ)証明責任の転換」という「効果」によって、

(ⅲ)「医療訴訟(民事訴訟)」をめぐる、

(ⅳ)原告(患者側)の証明責任」は「消滅」する。

という「考え方(最高裁判例)」が、

(ⅴ)「現在の裁判実務」を支配している。

然るに、

(12)

平成31年1月25日及び同月29日に、血中クレアチニン(Cre)及び血中尿素窒素(BUN)の2つの検査項目が赤血球数等の他の検査項目と比較して、特に上昇している

ことが認められる(第1審判決、令和7年#月##日、8頁)。

という「理由」により、

「要件(1)」は、「事実」である。

然るに、

(13)

次の副作用があらわれることがあるので、十分に観察を行い、

異常が認められた場合には、「投与中止する」など適切な処置を行うこと

及び尿路

1%未満


血中クレアチニン 増加

血中尿素(BUN増加

フェブリク添付文書、抜粋)

従って、

(12)(13)により、

(14)

フェブリク錠の添付文書(乙第17号証2頁)に原告が引用する記載があること、並びに、

フェブリク錠の副作用として血中クレアチニンの増加や血中尿素増加が生じる得ることを

認める(答弁書、令和6年#月##日、5頁)。

という「理由」により、

「要件(2)」も、「事実」である。

然るに、

(15)

質問2に対する(鈴木医師の)回答:

カルテ記述の通り、2019年1月25日の血液検査におけるBUNCre上昇は輸液

中止による脱水傾向・血液濃縮が主因と考え、それに対する対処として輸液を再開したも

のですフェブリク錠の添付文書の「次の副作用があらわれることがあるので、観察を十

分に行い、異常が認められた場合には投与中止するなど適切な処置を行うこと」の記載

に従えば、輸液が適切な処置と判断し行ったものです(「投与中止するなど適切な処置」との記述は、投与中止が唯一無二の適切な処置であるという意味ではなく、病状病態を総

合的に判断し投与中止以外の適切な処置も含まれ得ると解釈できます)。なお、この一連

の経過判断において森田様が【(16)~(18)記載の論理の結果】義務違反があった」と考察された論理的過程に対する当方の見解を求める質問に関しては、今回の診療経過の

事実確認とは異なる質問であることから回答は控えさせていただきます

(控訴審の、第5準備書面、令和7年#月##日、5頁)

従って、

(13)(15)により、

(16)

質問2に対する(の)回答:

2019年1月25日の血液検査におけるBUNCre上昇は輸液中止による脱水傾向

と考え、それに対する対処として(投与中止せずに、輸液を再開したものです。

という「理由」により、「要件(3)」も、「事実」であるし、

「(裁決書に書かれた)被上告人の診断(脱水である)」は、「医師の診断」の、

受け売り」である(に違いない)。

従って、

(10)~(16)により、

(17)

(ⅰ)「患者(ID0000#######)」の場合は、

(1)「ある症状(急性腎不全)」が有って、その上、「添付文書」に、

(2)「その症状」に対する「指示(投与中止)」があって、尚且つ、

(3)「その医師」が、「その指示」に従わなかった

という「3つの要件(事実)」を、「全て満たしている」。

という「理由」により、

(ⅱ)法律上事実推定」による、

(ⅲ)証明責任転換」という「効果」によって、

(ⅳ)「医療訴訟(民事訴訟)」をめぐる、

(ⅴ)原告(患者側)の証明責任」は「消滅」する。

然るに、

(18)

(ⅰ)腎不全の原因が脱水フェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いため

(ⅱ)腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに、

(ⅲ)急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない

(東京地裁、令和7年#月##日、9頁)

そもそも控訴人は、「許可医薬品等の副作用により死亡したこと」を基礎付ける事実として主張する、控訴人父の腎不全の原因がフェブリク錠の副作用であることを立証しなければならないところ、腎不全の原因脱水であることを否定するだけでは、他の可能性否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない

控訴審判決、令和7年#月##日、4頁)。

然るに、

(09)(10)(18)により、

(19)

フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない

控訴審判決、令和7年#月##日、4頁)。

とするのであれば、

一般の医療訴訟では、医師の過失を証明する責任は原告(患者側)にあり、医師の過失

推定されることはありません(仁邦法律事務所)。

ということと「同じ」であって、そのため、

証明責任転換」ということには、ならない

従って、

(17)(18)(19)により、

(20)

(ⅰ)「控訴審判決(令和7年#月##日)」が、

(ⅱ)「最高裁判例(平成8年1月23日)」に対する、

(ⅲ)「違反」ではない

とするならば、

(1)「ある症状(急性腎不全)」が有って、その上、「添付文書」に、

(2)「その症状」に対する「指示(投与中止)」があって、尚且つ、

(3)「その医師」が、「その指示」に従わなかった

という「3つの要件(事実)」を、「全て満たしていた」としても、

(ⅳ)「民事訴訟」においては、

(ⅴ)「証明責任の転換」は、「正しい」が、その一方で、

(ⅵ)「行政訴訟」においては、

(ⅶ)「証明責任の転換」は、「間違い」である。

という、ことになる。

然るに、

(21)

立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則(平成十六年厚生労働省令第五十一号)

第五十条 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない

然るに、

(22)

裁=裁決である。

書=書面である。

理=理由である。

であるとして、

1   ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)} A

1  (2)    裁a→∃y(書ya)& ∃z(理za)  1UE

 3 (3)               ~∃z(理za)  A

 3 (4)      ~∃y(書ya)V~∃z(理za)  3VI

 3 (5)     ~{∃y(書ya)& ∃z(理za)} 4ド・モルガンの法則

13 (6)   ~裁a                   25MTT

1  (7)   ~∃z(理za)→~裁a          36CP

  8()∀x{∀z(~理zx)}             A

  8(9)   ∀z(~理za)              8UE

  8(ア)   ~∃z(理za)              9量化子の関係

1 8(イ)            ~裁a          7アMPP

1 8(ウ)         ∀x(~裁x)         イUI

          ~∃x(裁x)         ウ量化子の関係

という「述語計算」による、

(ⅰ)∀x{裁x→∃y(書yx)&∃z(理zx)}。然るに、

(ⅱ)∀x{∀z(~理zx)}。従って、

(ⅲ)~∃x(裁x)。

という「三段論法」、すなわち、

(ⅰ)すべてのxについて{xが裁決ならば、あるyは(xの書面であって)、あるzは    (xの理由である)}。然るに、

(ⅱ)いかなるxと{いかなるzであっても(、zはxの理由ではない)}。従って、

(ⅲ)(裁決であるx)は存在しない。

という「三段論法」、すなわち、

(ⅰ)裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、

(ⅱ)裁決には、理由が無い。従って、

(ⅲ)裁決は無効である。

という「三段論法」は、「法的三段論法」である。

従って、

(08)(20)(21)(22)により、

(23)

最高裁判所判例集(https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55866)

事件番号

平成4(オ)251

事件名

損害賠償

裁判年月日

平成8年1月23日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判別種

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集50巻1号1頁

判示事項

 医薬品の添付文書(能書)に記載された使用上の注意事項と医師

の注意義務

裁判要旨

 医師が医薬品を使用するに当たって医薬品の添付文書(能書)に記載された使用上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定される

(補足意見がある。)


という『判例』が有るにも拘わらず、

(ⅰ)「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(被上告人)」が、

(ⅱ)「民事訴訟」においては、

(ⅲ)「証明責任の転換」は、「正しい」が、その一方で、

(ⅳ)「行政訴訟」においては、

(ⅴ)「証明責任の転換」は、「間違い」である。

という「理由」を、「説明出来ない」のであれば、

・同月18日時点でCrが1.54mg/dL、BUNが20.4mg/dL、同月25日時点ではCrが2.67mg/dL、BUNが62.0mg/dLと急速な脱水が進行していますが、提出された資料からはその原因は不明であることから医薬品の副作用により腎不全が発症し死亡に影響を与えたかどうか判断できず、判定不能とせざるをえません。

(裁決書、令和5年#月##日)

という「判定脱水である)」に関する、証明責任」は、

(ⅵ)「被上告人」が、負うべきである。

という風に、考えますし、更に言えば、「本件」に関しては、固より、

マイナス 0.01赤血球クレアチニン)。マイナス 0.15赤血球BUN)。

「(相関係数が)マイナス 」であるため、「脱水」が「悪化」すると、「不全」は、むしろ、「良化」する(質問24)ため、「不全の原因」は「脱水」では有り無い!!)。

控訴理由書(令和7年#月##日、75頁))

という風に、「考えます」。

従って、

(01)~(23)により、

(24)

(ⅰ)「上告人」としては、

(ⅱ)「結論」 として、

(「証明責任の分配の一般法則」としては、)フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない

(控訴審判決、令和7年#月##日、4頁)

という「判決」は、

裁判要旨

 医師が医薬品を使用するに当たって医薬品の添付文書(能書)に記載された使用上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の

過失が推定される

という「裁判要旨」からすれば、

(ⅲ)「添付文書」に関して、

(ⅳ)「法律上事実推定」による、

(ⅴ)「証明責任の転換」、すなわち、

(ⅵ)「原告側の、証明責任消滅」を認めた、

(ⅶ)「判例平成8年1月23日)」に、

(ⅷ)「違反」する。

という風に、「主張」します。


####(3:38 2025/08/30)



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