「最高裁判所が、文字通りに、全く信頼できない」ということを、今回は、で言う所の、について、「上告受理申立理由書(の全文)」を示すことによって、(02)以下において、
出来るならば、「世の中」に対して、「訴えたい」と、考えます(被告は、Pmda、つまりは、厚生労働省です)。
然るに、
(b)
民事訴訟法 第318条
上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
然るに、
(c)
原審判決に「法解釈の重要な話が含まれている」とか、民事裁判の原審判決が「判例に違反した」と主張するのは、当事者の自由です。ただ、法令解釈や判例判決の主張に、いちおうの論拠が認められたとしても、上告を受け付けてくれるかどうかは、最高裁の考えかた次第なんです(長嶺超輝、サイコーですか?、最高裁、142頁)。
従って、
(b)(c)により、
(d)
(ⅰ)「常識的」には、
(ⅱ)「最高裁判所」が「正しくて」、
(ⅲ)「(お前が書いた)上告受理申立書理由書」が「間違い」である。
という、ことになるものの、
然るに、その一方で、
(e)従って、
受験生もショックを受ける実体
法学部の試験であれば、最高裁の憲法判断の手法では合格点はもらえない。法学部の学生や司法試験の受験生は、最高裁が実際に行っている憲法判断の手法を知ると大れ変なショックを受ける。憲法学者の渡辺康行・一橋教授によれば、憲法学者も、長い間、この点を議論し、努力してきたが、最高裁にはまったく受けいれられなかったというのがこれまでの歴史であるとのべ、そういう考え方をする「代表」として、千葉勝美元最高裁判事に言及している(岡口基一 著、最高裁に告ぐ、139頁)。
cf.
「学者、学者だと? 学者がなんだというんだね。神林君! 東大だの京大だの、口だけで、何の役にもたたん連中だ。憲法学者など、その最たるものじゃないか。あんなザルみたいな理屈が、法学といえるかね?(瀬木比呂志 著、黒い巨塔 最高裁判所、54頁)。
(f)
裁判所、裁判官という言葉から、あなたは、どんなイメージを思い浮かべられるのだろうか? ごく普通の一般市民であれば、おそらく、少し冷たいけれども公正、中立、廉直、優秀な裁判官、杓子定規で融通はきかないとしても、誠実で、筋は通すし、出世などにはこだわらない人々を考え、また、そのような裁判官によって行われる裁判についても、同様に、やや市民感覚とずれるところはあるにしても、おおむね正しく、信頼できるものであると考えているのではないだろうか?
しかし、残念ながら、おそらく、日本の裁判所と裁判官の実態は、そのようなものではない。前記のような国民、市民の期待に大筋応えられる裁判官は、今日ではむしろ少数派、マイノリティーとなっており、また、その割合も、少しずつ減少しつつあるからだ。そして、そのような少数派、良識派の裁判官が裁判所組織の上層部に昇ってイニシアティヴを発揮する可能性も、ほとんど全くない。近年、最高裁幹部による、裁判官の思想統制「支配、統制」が徹底し、リベラルな良識派まで排除されつつある。 33年間裁判官を務め、学者としても著名な著者が、知られざる裁判所腐敗の実態を告発する。情実人事に権力闘争、思想統制、セクハラ……、もはや裁判所に正義を求めても、得られるものは「絶望」だけだ(瀬木比呂志 著、絶望の裁判所、はしがき)。
(g)
日本の裁判の中で、まだしもまともなものが多いのは純粋民事訴訟であり、行政事件訴訟法が適用さる行政訴訟は、刑事訴訟同様、弁護士と学者の批判がきわめて強い。第2章で、私は、「価値関係訴訟における日本の裁判の全体象は、本当に近代民主主義国家のあるべき水準に達しているのか、はなはだ疑わしい」と書いたが、行政訴訟は、憲法訴訟と並んで、その典型といえる(瀬木比呂志 著、ニッポンの裁判、161頁)。
(h)
ただ、裁判所も裁判官も、世論がどうみるか、ということはかなり気にしているんです。当事者は重要ではないが、世論はちょっとこわい。だから、最高裁の判決も、「統治と支配」の根幹にふれる事柄は絶対に動かそうとしないかわり、それ以外のところでは、可能な範囲で世論に迎合する傾きがあります。―中略―、実は、これはバランスを取っているわけで、それで裁判所のイメージを形成している、というとこがあるんです(瀬木比呂志 著、裁判所の正体、50頁)。
(i)
まあ、「上からの統制」と「半ば無意識の自己規制」です。その2つが組み合わさっている。これは旧ソ連、あるいは昔の(今もそうかも知れませんが)中国に暮らしている平均的な知識人がどんなふうに行動するかということを考えれば、想像がつくと思うんです。一歩間違えれば、収容所にいれられるか、地方の砂漠みたいなところで飢えさせられるか、そういうことですから、非常に気にするでしょう。これは、生活、全人格レベルのことですけど、日本の裁判所も、精神的なレベルではそれにかなり近いということです(瀬木比呂志 著、裁判所の正体、53頁)。
(j)
裁判所という枠組みの中では、先ほどお話ししたような三つの事柄を中心に、際限のないラットレースの出世競争をさせるわけです。そして、完璧な上命下服、上下下達システムができあがって、要するに、表の制度をみただけではわからないけれど、裏は、非常にはっきりとしたヒエラルキー、かつ収容所的な構造になってしまっているわけです(瀬木比呂志 著、裁判所の正体、102頁)。
(d)~(j)により、
(k)
(ⅰ)「常識的」には、
(ⅱ)「最高裁判所」が「正しくて」、
(ⅲ)「(お前が書いた)上告受理申立書理由書」が「間違い」である。
という「感想」が、いかに「ナイーブな感想」であるのか、ということを、「理解」してもらえたと思うのですが、因みに、
ということについては、
(ⅷ)「法科大学院(ロースクール)の、実務家教員(弁護士)」の先生に、読んでもらっていて、その際には、
(ⅸ)「話の構成(順番)」を含めて、「大いに、お褒めの言葉」を頂いてるのですが、更に言うと、その際に、私自身は、
(ⅹ)「最高裁」を、全く、信用していないが、言いたいことは、言わせてもらって、その上で、「敗訴」するつもりである。
という旨を、
(ⅺ)「法科大学院の、その先生」には、ハッキリと、伝えてあります。
従って、
(a)~(k)により、
(l)
(ⅰ)「私(上告人)」としては、
(ⅱ)「法的3段論法」によって、明らかに、
(ⅲ)「判例違反」が「証明」された。
にも拘わらず、
(ⅳ)「上告」を「棄却した」、
(ⅴ)「最高裁判所」は、
(ⅵ)「絶望の裁判所(瀬木比呂志先生の所謂)」である。
という風に、「断言」するものの、次に、「下線の以下」に示す、
(ⅶ)「(02)~(24)」は、
(ⅷ)「その根拠」としての、
(ⅸ)「最高裁判所に提出した、上告受理申立理由書(の全文)」ですが、ただし、
(ⅹ)「日付」等は、「秘匿」します。
(02)
然るに、
―「法律上の事実推定」―
(03)
従って、
(03)により、
(04)
然るに、
―「証明責任の転換(の効果)」―
(05)
(06)
従って、
(03)~(06)により、
(07)
然るに、
(08)
―「平成8年1月23日、最高裁判所第3小法廷」―
然るに、
(09)
―「証明責任の転換(の解説)」―
然るに、
(10)
従って、
(05)~(10)により、
(11)
然るに、
(12)
然るに、
(13)
従って、
(12)(13)により、
(14)
然るに、
(15)
従って、
(13)(15)により、
(16)
従って、
(10)~(16)により、
(17)
然るに、
(18)
然るに、
(09)(10)(18)により、
(19)
従って、
(17)(18)(19)により、
(20)
然るに、
(21)
然るに、
(22)
従って、
(08)(20)(21)(22)により、
(23)
従って、
(01)~(23)により、
(24)
####(3:38 2025/08/30)
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