独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則(平成十六年厚生労働省令第五十一号)
第五十条 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。
然るに、
(02)
裁=裁決である。
書=書面である。
理=理由である。
であるとして、
1 (1) ∀x{裁x→∃y(書yx)& ∃z(理zx)} A
1 (2) 裁a→∃y(書ya)& ∃z(理za) 1UE
3 (3) ~∃z(理za) A
3 (4) ~∃y(書ya)V~∃z(理za) 3VI
3 (5) ~{∃y(書ya)& ∃z(理za)} 4ド・モルガンの法則
13 (6) ~裁a 25MTT
1 (7) ~∃z(理za)→~裁a 36CP
8(8)∀x{∀z(~理zx)} A
8(9) ∀z(~理za) 8UE
8(ア) ~∃z(理za) 9量化子の関係
1 8(イ) ~裁a 7アMPP
1 8(ウ) ∀x(~裁x) イUI
1 8(エ) ~∃x(裁x) ウ量化子の関係
という「述語計算」による、
(ⅰ)∀x{裁x→∃y(書yx)&∃z(理zx)}。然るに、
(ⅱ)∀x{∀z(~理zx)}。従って、
(ⅲ)~∃x(裁x)。
という「三段論法」、すなわち、
(ⅰ)すべてのxについて{xが裁決ならば、あるyは(xの書面であって)、あるzは(xの理由である)}。然るに、
(ⅱ)いかなるxと{いかなるzであっても(、zはxの理由ではない)}。従って、
(ⅲ)(裁決であるx)は存在しない。
という「三段論法」、すなわち、
(ⅰ)裁決は、書面で行い、かつ、理由が無ければならない。然るに、
(ⅱ)裁決には、理由が無い。従って、
(ⅲ)裁決は無効である。
という「三段論法」は、「法的三段論法」である(??)。
従って、
(03)
という「添付文書」があって、
という「判例」があるにも拘わらず、
同月18日時点でCrが1.54mg/dL、BUNが20.4mg/dL、同月25日時点ではCrが2.67mg/dL、BUNが62.0mg/dLと急速な脱水が進行していますが、提出された資料からはその原因は不明であることから医薬品の副作用により腎不全が発症し死亡に影響を与えたかどうか判断できず、判定不能とせざるをえません(裁決書、令和5年#月##日)
という「主張」をするのであれば、
「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則」は、「原因は不明の、脱水である」とする、その「理由」を「説明する義務」がある。
然るに、
(04)
急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(答弁書、令和7年#月##日、4頁)。
という「答弁」からも「分かる」通り、
「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(厚生労働省)」は、初めから、
「第五十条 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。」
という「条文」に従う「意志」が無い。
同月18日時点でCrが1.54mg/dL、BUNが20.4mg/dL、同月25日時点ではCrが2.67mg/dL、BUNが62.0mg/dLと急速な脱水が進行していますが、提出された資料からはその原因は不明であることから医薬品の副作用により腎不全が発症し死亡に影響を与えたかどうか判断できず、判定不能とせざるをえません(裁決書、令和5年#月##日)
という「主張」をするのであれば、
「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則」は、「原因は不明の、脱水である」とする、その「理由」を「説明する義務」がある。
然るに、
(04)
急性腎不全の原因が脱水とフェブリク錠の副作用のいずれかに限定されるとも考え難いから、急性腎不全の原因が脱水であることが否定されたからといって、そのことから直ちに急性腎不全がフェブリク錠の副作用によるものと認めることはできない(答弁書、令和7年#月##日、4頁)。
という「答弁」からも「分かる」通り、
「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(厚生労働省)」は、初めから、
「第五十条 裁決は、書面で行い、かつ、理由を付さなければならない。」
という「条文」に従う「意志」が無い。
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