2025年12月7日日曜日

「上告理由書」(3)。

(01)
「自身の裁判に関連する事柄」に限定して、
「2・3週間ほど、民事訴訟法を独学した、素人による上告」なのですが、
     記
 1 最高判所における事件番号
 令和7年(行#)第###号
 令和7年(行#)第###号
 2 当事者
 上告人兼申立人 ####
 被上告人兼相手方 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
 3 原裁判所及び原審事件番号
  東京高等裁判所
  令和7年(行#)第##号
従って、
(02)
上告棄却決定」となるのか、
判決」となるのかという「最終段階」にあるものの、因みに、
(03)
「上告受理申立て理由書(判例違反)」に関しては、9月5日に、「弁護士会館」にて、
「上告理由書(釈明義務違反・弁論主義違反(不意打)・裁判上の自白」に関しては、10月8日に、「法律事務所」にて、それぞれ、
「####教授(##大学法学部、民事法)」に読んでもらっていて、
判例違反釈明義務違反弁論主義違反(不意打)」という3点については、「上告の理由が、十分に有る」という「評価」を受けています。
従って、
(03)により、
(04)
「4つの内の、3つ」の中に、
裁判上の自白」は、入ってはいないのですが、私としては、「裁判上の自白」についても、「理由が有る」 という風に、考えます。
然るに、
(05)
然るに、
(06)
従って、
(06)により、
(07)
然るに、
(08)
然るに、
(09)
敢えて「計算」をすると、
従って、
(08)(09)により、
(10)
従って、
(06)(07)(10)により、
(11)
然るに、
(12)
従って、
(06)(09)(11)(12)により、
(13)
然るに、
(09)により、
(14)
従って、
(13)(14)により、
(15)
然るに、
(05)により、
(16)
もう一度、示すものの、
従って、
(06)(15)(16)により、
(17)
然るに、
(18)
従って、
(17)(18)により、
(19)
従って、
(03)(17)(18)(19)により、
(20)

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