2025年12月31日水曜日

「最高裁判所」の「弁論主義違反」と「選言3段論法」。

(01)
(ⅰ)Pか、Qである。然るに、
(ⅱ)   Qでない。従って、
(ⅲ)Pである。
という「選言三段論法」が「妥当」であることは、次の「計算」によって、「確認」出来る。
cf.
1     (1)   P∨ Q   A
 2    (2)  ~P&~Q   A
  3   (3)   P      A
 2    (4)  ~P      2&E
 23   (5)   P&~P   34&I
  3   (6)~(~P&~Q)  25RAA
   7  (7)      Q   A
 2    (8)     ~Q   2&E
 2 7  (9)   Q&~Q   78&I
   7  (ア)~(~P&~Q)  29RAA
1     (イ)~(~P&~Q)  1367ア∨E
    ウ (ウ)     ~Q   A
     エ(エ)  ~P      A
    ウエ(オ)  ~P&~Q   ウエ&I
1   ウエ(カ)~(~P&~Q)&
          (~P&~Q)  イオ&I
1   ウ (キ) ~~P      エカRAA
1   ウ (ク)   P      キDN
1     (ケ)  ~Q→ P   ウクCP
     コ(コ)  ~Q      A
1    コ(サ)      P   ケコMPP
従って、
(01)により、
(02)
(ⅰ)副作用か、または、脱水である。 然るに、
(ⅱ)         脱水ではない。従って、
(ⅲ)副作用である。
という「選言三段論法」が「妥当」である。
然るに、
(03)
(ⅳ)Pか、Qか、 Rである。然るに、
(ⅴ)   Qでも、Rでもない。従って、
(ⅵ)Pである。
という「選言三段論法」が「妥当」であることは、次の「計算」によって、「確認」出来る。
cf.
1          (1)   (P∨Q)∨ R   A
 2         (2)  ~(P∨Q)&~R   A
  3        (3)   (P∨Q)      A
 2         (4)  ~(P∨Q)      A
 23        (5)   (P∨Q)&
                ~(P∨Q)      34&I
  3        (6)~{~(P∨Q)&~R}  25RAA
   7       (7)          R   A
 2         (8)         ~R   2&E
 2 7       (9)       R&~R   78&I
   7       (ア)~{~(P∨Q)&~R}  29RAA
1          (イ)~{~(P∨Q)&~R}  1367ア∨E
    ウ      (ウ)  ~(P∨Q)      A
     エ     (エ)         ~R   A
    ウエ     (オ)  ~(P∨Q)&~R   ウエ&I
1   ウエ     (カ)~{~(P∨Q)&~R}&
              ~{~(P∨Q)&~R}  イオ&I
1   ウ      (キ)        ~~R   エカRAA
1   ウ      (ク)          R   キ
1          (ケ)  ~(P∨Q)→ R   ウクCP
      コ    (コ)  ~P&~Q       A
       サ   (サ)    P∨Q       A
        シ  (シ)    P         A
      コ    (ス)  ~P          コ&I
      コ シ  (セ)  ~P&P        シス&I
        シ  (ソ)~(~P&~Q)      コセRAA
         タ (タ)      Q       A
      コ    (チ)     ~Q       コ&E
      コ  タ (ツ)   Q&~Q       タチ&I
         タ (テ)~(~P&~Q)      コツRAA
       サ   (ト)~(~P&~Q)      サシソタテ∨E
      コサ   (ナ)~(~P&~Q)&
               (~P&~Q)      コサ&I
      コ    (ニ)  ~(P∨Q)      サナRAA
1     コ    (ヌ)          R   ケニMPP
1          (ネ)  (~P&~Q)→R   コヌCP
          ノ(ノ)  (~P&~Q)     A
1         ノ(ハ)          R   ネノMPP
従って、
(03)により、
(04)
(ⅰ)副作用か、または、脱水か、または、他の可能性である。然るに、
(ⅱ)         脱水ではないし、他の可能性無い。従って、
(ⅲ)副作用である。
という「選言三段論法」は「妥当」である。
然るに、
(04)により、
(05)
(ⅱ)他の可能性である。
という「命題」を「」であるとするには、
(ⅱ)他の可能性 とは、「具体的に、何の可能性なのか」。
ということを、「確定」する「必要」が有る。
従って、
(06)
(ⅰ)東京高等裁判所が、
(ⅱ)腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない
という「判決」を下すのであれば、
(ⅲ)東京高等裁判所は、
(ⅳ)他の可能性とは、「具体的に、何の可能性なのか」。
ということを、
(ⅴ)控訴人に対して、「説明する必要」が有るのであって、そうでなければ、
(ⅵ)控訴人としては、「反論のしようが無い」。
従って、
(06)により、
(07)
(ⅰ)東京高等裁判所による、
(ⅱ)腎不全の原因が脱水であることを否定するだけでは、他の可能性否定されないので、フェブリク錠の副作用により腎不全を発症したことの主張・立証として足りない
という「判決」は、「メチャクチャ」であると、言わざるを得ない
然るに、
           ―「棄却された、上告理由書(令和7年#月##)」からの「抜粋」―

(01)~(16)を「省略」。

(17)

不貞の抗弁」が「争われる」ような場合の、「妻の不貞」を前提とした、

抽象的な父子関係」で言うと、例えば、

① 医学的な父親は、被告原告の、いずれか限定されるため

② 医学的な父親が、被告であることが否定されれば、そのことから直ちに、

③ 医学的な父親は、原告であると、認めることができる

という「三段論法」は、「妥当」であり、尚且つ、「一般論」としては、

④ 医学的な父親は、被告原告の、いずれか限定されるとも考え難いため

⑤ 医学的な父親が、被告(または原告)であることが否定されたからといって、直ちに、

⑥ 医学的な父親は、原告(または被告)であると、認めることはできない

(##地裁判決、令和7年1月17日、9頁)

という「三段論法」も、「妥当」である。

然るに、

(18)

① 腎不全の原因は、脱水副作用の、いずれか限定されるため

② 腎不全の原因が、脱水であることが否定されれば、そのことから直ちに、

③ 腎不全の原因は、副作用であると、認めることができる

という「三段論法」は、「妥当」であり、尚且つ、「一般論」としては、

④ 腎不全の原因は、脱水副作用の、いずれか限定されるとも考え難いため

⑤ 腎不全の原因が、脱水(または副作用)であることが否定されたからといって、直ちに、

⑥ 腎不全の原因は、副作用(または脱水)であると、認めることはできない

(東京地裁判決、令和7年1月17日、9頁)

という「三段論法」も、「妥当」である。

然るに、

(19)

④ 医学的な父親は、被告原告の、いずれか限定されるとも考え難いため

⑤ 医学的な父親が、被告(または原告)であることが否定されたからといって、直ちに、

⑥ 医学的な父親は、原告(または被告)であると、認めることはできない

(##地裁判決、令和7年1月17日、9頁)

という「三段論法」は、「妥当」である。

としても、「裁判所」が、敢えて、

⑥ 医学的な父親は、原告(または被告)であると、認めることはできない

という風に、「判断」するのであれば、当然、

(ⅰ)「裁判所」は、「少なくとも」、

(ⅱ)「原告(または被告)」以外の、「医学的な父親の名前」を、

(ⅲ)「特定すべき」である。

従って、

(18)(19)により、

(20)

④ 腎不全の原因は、脱水副作用の、いずれか限定されるとも考え難いため

⑤ 腎不全の原因が、脱水(または副作用)であることが否定されたからといって、直ちに、

⑥ 腎不全の原因は、副作用(または脱水)であると、認めることはできない

(東京地裁判決、令和7年#月##日、9頁)

という「三段論法」は、「妥当」である。

としても、「裁判所」が、敢えて、

腎不全の原因は、副作用(または脱水)であると、認めることはできない

という風に、「判断」するのであれば、当然、

(ⅰ)「裁判所」は、「少なくとも」、

(ⅱ)「副作用(または脱水)」以外の、「具体的な病名」を、

(ⅲ)「特定すべき」である。

然るに、

(21)

第五準備書面、令和6年5月22日、11ページ。

① 副作用の原因となった医薬品を特定、

② 当該医薬品によりどのような副作用が生じたか、

③ 当該副作用がどのように原告父の死亡に影響したか。

(令和6年4月16日、事務連絡)

という「3点」については、

添付文書の記載から判断すると、

副作用の原因となった医薬品は、 フェブリクである。

③ 当該医薬品により生じた副作用は、急性腎不全である。

フェブリク副作用である所の、

急性腎不全発症した際には、

血液希釈する所の、点滴効果として、

輸血検討される程の、重度貧血であったが、

⑧ 生成AIの「回答」からも分かる通り、

貧血急性腎不全加わると、より一層、

⑩ 非閉塞性腸管虚血(NOMI)を発症し易くなる上に、

CT検査報告書には、実際に

NOMI可能性は挙がるという、記載が有る。

ということを、「主張」します。

然るに、

(22)

控訴理由書(令和7年#月##日、75頁)

プラス 0.97赤血球ヘマトクリット)。プラス 0.79赤血球総蛋白)。

の場合は、「(相関係数が)プラス 」であるのに対して、

マイナス 0.01赤血球クレアチニン)。マイナス 0.15赤血球BUN)。

の場合は、「(相関係数が)マイナス 」であるため、「脱水」が「悪化」すると、「不全

は、むしろ、「良化」する(質問24)ため、「不全の原因」は「脱水」では有り無い

然るに、

(23)

(控訴審の)第5準備書面(令和7年#月##日、14頁)

(ⅰ)「原告から新たに提出された証拠(甲第23号証)」によると、

(ⅱ)「亡父」は、「入院中の食事量が(極端に)少なかった

というのであれば、すなわち、「脱水」であったとするならば、

(ⅰ)身長:160cm 体重:48.9kg(死亡する700日前、通院中

(ⅱ)身長:160cm 体重:48.9kg(死亡する 39日前、入院中

(ⅲ)身長:160cm 体重:49.0kg(死亡する 19日前、入院中

(ⅳ)身長:160cm 体重:48.9kg(死亡する  日前、入院中

という風に、「(食欲不振による)体重の変化が無い」。

という「事実」と「矛盾」するし、その上、「この点」に関しても、

「【(26)〜(48)記載の論理の結果】退院後も食事や水分の摂取が不良(脱水)であれば、1~2週間で状態が悪化する可能性が考えられる、ということは有り得ない」森田様が考察された論理的過程に対する当方の見解を求める質問ですので、今回の

診療経過の事実確認とは異なる質問であることから回答は控えさせていただきます

という風に、「鈴木医師」は、「反論」をしていない

然るに、

(24)

(1)裁決書(令和5年#月##日、3頁)

急速な脱水が進行していますが、提出された資料からはその原因は不明であることから医薬品の副作用により腎不全が発症し死亡に影響を与えたかどうか判断できず、判定不能とせざるを

えません。

フェブリク錠の添付文書(乙第17号証2頁)に原告が引用する記載があること、並びに、

フェブリク錠の副作用として血中クレアチニンの増加や血中尿素増加が生じる得ることを

認める(答弁書、令和6年#月##日、5頁)。

(2)第一準備書面(令和6年##月##日、2頁)

そもそも亡米生における平成31年1月25日におけるクレアチニン等の上昇は脱水による

ものと考えるのが妥当であり、フェブリク錠による急性腎不全であると認めるに足る医学的

合理的な根拠は示されていない

という「以上」は、「第一審の判決」が出る「」の、「被告の見解」である。

従って、

(21)~(24)により、

(25)

(ⅰ)「本件」に関しては、

(ⅱ)「原告被告(当事者)」は、双方とも、

(ⅲ)「裁判所」に対して、飽くまでも

(ⅳ)「副作用か、脱水か」による、

(ⅴ)「二択」を求めている。

然るに、

(26)

上告人の質問:

民事訴訟において、当事者双方が主張していない事柄を、裁判所が主張して、それに対する十分な反論や防御の機会を、原告に対して与えないまま、裁判所が、判決を下すとした

ら、その場合は、弁論主義に違反し、「不意打ち」であると、言えますか?

生成AIの回答:

ご質問のケースは、弁論主義に反し、「不意打ち」にあたると考えられます。

日本の民事訴訟法には、弁論主義という大原則があります。これは、裁判所が判決の基礎とする事実や証拠は、当事者が訴訟上で主張したものに限られるという原則です。この原則があることで、当事者は、何が争点になっているのかを明確に把握でき、それに対する反論や防御を十分に準備することができます。

ご質問の状況では、以下の点で弁論主義に反していると言えます。

当事者が主張していない事柄の認定:裁判所は、当事者が主張していない事実を、判決の基礎とすることはできません。もし、当事者が全く主張していない事実を裁判所が認定した場合、それは弁論主義に違反します

十分な防御機会の欠如:弁論主義は、当事者に十分な防御の機会を保障するための原則でもあります。裁判所が当事者の主張していない事実を突然判決の理由に用いた場合、当事者はその事実について反論や防御の機会を失います。これを不意打ちと呼び、公正な裁判を受ける権利を侵害するものとされています。

このような判決が下された場合、控訴や上告でその違法性を主張できる可能性があります。特に、原告が十分な反論や防御の機会を与えられずに不利益な判決を受けた場合、それは重大な訴訟手続上の瑕疵となります。

民事訴訟では、裁判所が争点を整理し、当事者に主張を促す「釈明権」を行使することもあります。しかし、これはあくまで当事者の主張を明確にさせるためのものであり、当事者が全く主張していない事実を裁判所が自ら創り出して判決に用いることとは明確に区別されます。この説明が、ご質問への回答として役立つことを願っています。

(18:55 2025/09/11)

従って、

(20)(25)(26)により、

(27)

④ 腎不全の原因は、脱水副作用の、いずれか限定されるとも考え難いため

⑤ 腎不全の原因が、脱水(または副作用)であることが否定されたからといって、直ちに、

⑥ 腎不全の原因は、副作用(または脱水)であると、認めることはできない

(東京地裁判決、令和7年#月##日、9頁)

という「三段論法」は、「妥当」である。

としても、「裁判所」が、敢えて、

⑥ 腎不全の原因は、副作用(または脱水)であると、認めることはできない

という風に、「判断」するのであれば、当然、

(ⅰ)「裁判所」は、「少なくとも」、

(ⅱ)「副作用(または脱水)」以外の、「具体的な病名」を、

(ⅲ)「特定すべき」である。

ということに加えて、そもそも、

(ⅳ)「本件」に関しては、

(ⅴ)「原告被告(当事者)」は、双方とも、

(ⅵ)「裁判所」に対して、飽くまでも

(ⅶ)「副作用か、脱水か」による、

(ⅷ)「二択」を「主張」している。

ということからすれば、

④ 腎不全の原因は、脱水副作用の、いずれか限定されるとも考え難いため

⑤ 腎不全の原因が、脱水(または副作用)であることが否定されたからといって、直ちに、

⑥ 腎不全の原因は、副作用(または脱水)であると、認めることはできない

(東京地裁判決、令和7年1月17日、9頁)

という「判決」自体が、「生成AI」が言うように、

(ⅸ)弁論主義に反し、「不意打ち」にあたると考えられます。


(28)~(45)を「省略」。

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