01)
と申します。
(02)
「令和5年3月19日付の質問書」に対する「回答」は、「5月中」を予定しているとの ことであったものの、「一昨日の時点」で、「5月中」という「期限」を、「11日」過ぎ ています。 |
そのため、
(03)
あるいは、いくら待ったとしても、「S先生からの回答」は、このまま、来ないのでは ないか。ということを、危惧しています。 |
しかしながら、
(04)
私としては、「どうしても、S先生からの回答」を得たいがために、『譲歩』をする ことにしました。 |
(05)
(ⅰ)「前回の質問」は、 (ⅱ)「約46頁の分量」の「内容」に対して、 (ⅲ)「誤り」があれば、「その誤り」を「指摘」して下さるよう、お願い致します。 |
ということで、あったものの、
(ⅰ)「今回の質問」は、 (ⅱ)「論点」を「1点」にすることによって、 (ⅲ)「約6頁の分量」の「内容」に対して、 (ⅲ)「誤り」があれば、「その誤り」を「指摘」して下さるよう、お願い致します。 |
(06)
(ⅰ)「単純な質問(証明)」であるため、それが「誤り」であれば、 (ⅱ)その「誤り」を「指摘」することは、「きわめて簡単」であるということから、 (ⅲ)私としては、「6月の下旬」に入る前に、「回答」が届くことを期待しています。 |
― 以下の「理由」により、私としては、父の「痛風発作」の「原因」は、「脱水」ではないと、確信しています。―
(07)
(ⅰ)脱水であるならば、(赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット、尿酸値)等が上昇する。従って、 (ⅱ)(赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリットが上昇していない)ならば、脱水ではない。 然るに、 (ⅲ)(赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリットが上昇していない)。 従って、 (ⅳ)脱水ではない。 という「推論」は、「妥当」であり、尚且つ、「結論」は「正しい」。 |
ということを、『証明』します。
(08)
(09)
脱水によって体内の水分が減少し血液の濃縮が起こり、腎機能が低下します。そのことによって、次のような数値が上昇することがわかっています。
・赤血球数(RBC) ・ヘモグロビン値(Hb) ・ヘマトクリット(Ht) ・アルブミン(Alb) ・総蛋白(TP) ・尿素窒素(UN) ・尿酸(UA) ・クレアチニン(Cr) (レバウェル看護) |
従って、
(08)(09)により、
(10)
「脱水(血液濃縮)があるならば、(赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット、尿酸値)等が上昇する。」
然るに、
(11)
P=脱水である。
Q=赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリットが上昇する。
R=尿酸値が上昇する。
とする。
従って、
(08)~(11)により、
(12)
①「脱水(血液濃縮)があるならば、(赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット、尿酸値)
等が上昇する。」
②「P→Q&R」
に於いて、①=② である。
然るに、
(13)
1 (1) P→Q&R A 2(2) ~Q A 2(3) ~Q∨~R 2∨I 2(4) ~(Q&R) 3ド・モルガンの法則 12(5)~P 14MTT 1 (6) ~Q→~P 25CP |
従って、
(13)により、
(14)
②「P→Q&R」
③「~Q→~P」
に於いて、②⇒③ である。
従って、
(12)(13)(14)により、
(15)
①「脱水(血液濃縮)があるならば、(赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット、
尿酸値)等が上昇する。」
②「P→Q&R」
③「~Q→~P」
に於いて、
①=② であって、
②⇒③ である。
従って、
(11)(15)により、
(16)
①「脱水(血液濃縮)があるならば、(赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット、尿酸値)等が上昇する。」 ③「(赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリットが上昇していない)ならば、脱水ではない。」 に於いて、① ならば、③ である。 |
従って、
(16)により、
(17)
(ⅰ)脱水(血液濃縮)があるならば、(赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット、尿酸値)等が上昇する。従って、 (ⅱ)(赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリットが上昇していない)ならば、脱水ではない。然るに、 (ⅲ)(赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリットは上昇していない)。 従って、 (ⅳ)脱水ではない。 という『推論(の形式)』は、『妥当』である。 |
然るに、
(18)
番号 | 検査日 | 赤血球 | Hb | Ht | 総蛋白 | 尿酸 | Cr | 痛風発作 |
32 | 2018/07/31 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.06 | 1.05 | 無し |
33 | 2018/10/23 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.04 | 1.12 | 1.04 | 無し |
34 | 2018/12/13 | 0.97 | 0.96 | 0.99 | 1.06 | 1.23 | 1.24 | 有り |
35 | 2018/12/21 | 0.96 | 0.96 | 1.01 | 1.10 | 1.34 | 1.22 | 有り |
| 41回の最小 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 0.47 | 0.70 | 0.75 |
|
| 41回の平均 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
| 41回の最大 | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.34 | 1.68 |
|
従って、
(18)により、
(19)
(20)
2018年07月18日(3カ月ごとの定期検査)から、 2018年12月21日(痛風による、入院当日)にかけて、 (a)(赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット)が、「約0.5%下降している」 のに対して、 (b)「尿酸値」には、「最終的に、約26%の上昇」が「確認」出来る。 |
従って、
(08)(09)により、
(21)
(ⅰ)脱水(血液濃縮)があるならば、(赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット、尿酸値)等が上昇する。従って、 (ⅱ)(赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリットが上昇していない)ならば、脱水ではない。然るに、 (ⅲ)(赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリットは上昇していない)。 従って、 (ⅳ)脱水ではない。 という『推論(の形式)』は、『妥当』である。 |
と「同時」に、(18)(19)(20)により、
(ⅲ)(赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリットが上昇していない)。 ということは、「事実」である。 |
然るに、
(22)
(a)『推論』が、『妥当』であって、 (b)「仮定」が、「事実」であるならば、 (c)「結論」も、「事実」である。 |
従って、
(21)(22)により、
(23)
(c)脱水(血液濃縮)は無かった。 という「結論」は、「事実」である。 |
従って、
(23)により、
(24)
「脱水(血液濃縮)が有った」という「事実」は無いが「故に」、「必然的」に、 「高尿酸血症(痛風発作の原因)」の「原因」は、「脱水(血液濃縮)」ではない。 |
従って、
(07)~(24)により、
(25)
という『診断(脱水状態)』は、
番号 | 検査日 | 赤血球 | Hb | Ht | 総蛋白 | 尿酸 | Cr | 痛風発作 |
32 | 2018/07/31 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.06 | 1.05 | 無し |
33 | 2018/10/23 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.04 | 1.12 | 1.04 | 無し |
34 | 2018/12/13 | 0.97 | 0.96 | 0.99 | 1.06 | 1.23 | 1.24 | 有り |
35 | 2018/12/21 | 0.96 | 0.96 | 1.01 | 1.10 | 1.34 | 1.22 | 有り |
| 41回の最小 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 0.47 | 0.70 | 0.75 |
|
| 41回の平均 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
| 41回の最大 | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.34 | 1.68 |
|
という『検査結果(脱水・血液濃縮は無い)』と、『矛盾』する。
従って、
(24)(25)により、
(26)
「S医師」は、「(約1カ月後、退院した日に死亡した)私の父」を『診断』した際に、
番号 | 検査日 | 赤血球 | Hb | Ht | 尿酸 | 痛風発作 |
32 | 2018/07/31 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.06 | 無し |
33 | 2018/10/23 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.12 | 無し |
34 | 2018/12/13 | 0.97 | 0.96 | 0.99 | 1.23 | 有り |
35 | 2018/12/21 | 0.96 | 0.96 | 1.01 | 1.34 | 有り |
という「直近の血液検査」さえも、『確認していなかった』ということ(注義務違反)は、
「疑う余地」が無い。
(27)
以上、「(07)~(26)」に対して、『反論が有る』のであれば、その『反論』を、
『反論が無い』のであれば、『反論は無い』という「旨」を、「書面」にて、速やかに、
お知らせ下さい。
―「参考(1)」です。―
(28)
「裁判」をしないまま、4年以上も経っている「理由」は、一つには、
(a)「Pmdaの判定」を待っていた。
ということがあって、一つには、
(b)私の「PCスキル(表計算ソフトが使えない、ということ)」が、「支障」となっていて、「急性腎不全と脱水は、無関係」であるという「主張」するにしても、例えば、
(以上の5つは、「赤血球数の小さい順」に、「検査日」を並べた際の、「同日」の、
ヘモグロビン・尿酸・クレアチニン・総蛋白」の『グラフ』です。「ヘマトクリット」
も、「赤血球数・ヘモグロビン」と『同様な、右肩上がりのグラフ』になります。)
という『グラフ』等を描くことが出来ないでいた間は、「(数値データに基く)説得力のある主張」が出来なかったという「事情」があります。
従って、
(29)
「PCやネットの無い時代」であれば、固より、「素人が、医師の判断に対して、反論すること」は不可能であったわけですが、つい最近になって、「生成AI(Bingチャット)」等が、素人にも、しかも無料で、使えるようになっていて、例えば、
2019年12月21日 (K看護師) |
|
| 明日、朝から、 フェブリク内服指示あり。 カートに組んでいく。 |
2019年01月05日 (W看護師) |
|
という『経緯』に関連して、
『医師は、患者に対して、患者が望まない投薬を、強制することはできますか?』
という「質問」をすると、
という「回答」がただちに返ってきて、
『何という名前の法律ですか? 医師法ですか?』
という風に「質問」すると、
という風に、「医療法」という「初めて聞く、法律名」を教えてくれます。
(30)
『医師の誤診率を教えて下さい。』
という風に「質問」をすると、
従って、
(31)
「誤診」を犯さない「医師」はいない。
ということからすると、「誤診」自体を「理由」に、「医師が糾弾されることは無い」はずですし、因みに、「白い巨塔(フジTV)の財前五郎」も、「(不可抗力による)誤診」そのものでは「有罪」にはならず、「一審」では「無罪」になっています。
(32)
『以下の文章を要約して下さい。』という風に「入力する」と、
「Q22 説明義務違反は恐ろしい?!~その1」という「ブログの記事」を、
という風に、「出力」します。
(33)
このように、「要約」はたしかに「完璧」ですが、ただし、「他の弁護士のユーチューブ」を視聴すると、「今の段階の、生成AI」は、どうやら、「ウソが上手い」ようなので、
法律の素人からすれば、それが本当のことなのか、ウソなのかが、「見分けがつかない」という「印象」です。
―「参考(2)」です。―
(34)
例えば、「将棋の勝ち負け」であれば、「客観的」ですが、
例えば、「ボクシングの判定」は、「ジャッジの主観」を「排除」できないはずです。
然るに、
(35)
法的判断の正しさと真理の整合説、そして問答 早瀬 勝明 (甲南大学) 法的な問題に正しい答えはあるか。法的三段論法は機械的形式的に唯一の結論を導くわけ ではなく、同じ法的問題に人によって異なる答えが出されることは、よく知られた事実で ある。複数の答えが提出されたとき、いずれかが正しいのか。それとも、複数の答えが出 てくる法的問題に正しい答えなどなく、どれが正しいのかと問うこと自体が間違いなのか。 |
従って、
(32)~(35)により、
(36)
場合によっては、「論理」は、「法律の前」では、「無力」なのかも知れないものの、
私としては、
(ⅰ)脱水(血液濃縮)があるならば、(赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット、尿酸値)等が上昇する。従って、 (ⅱ)(赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリットが上昇していない)ならば、脱水ではない。然るに、 (ⅲ)(赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリットは上昇していない)。 従って、 (ⅳ)脱水ではない。 という『推論の形式(ド・モルガンの法則によるMTT)』が、『妥当』である。 |
ということを「根拠」にして、「裁判」において、「S先生」は、
という「検査結果(尿酸値だけが上昇している)」に対して、「注意」を払っていなかったが故に、
『脱水・血液濃縮』という「誤診」は、『注意義務違反』である。
ということ、並びに、
「(29)他」により、『説明義務違反』を「主張」するつもりでいます。
従って、
(37)
「逆」に言えば、
番号 | 検査日 | 赤血球 | Hb | Ht | 尿酸 | 痛風発作 |
32 | 2018/07/31 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.06 | 無し |
33 | 2018/10/23 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.12 | 無し |
34 | 2018/12/13 | 0.97 | 0.96 | 0.99 | 1.23 | 有り |
35 | 2018/12/21 | 0.96 | 0.96 | 1.01 | 1.34 | 有り |
という「検査結果」を、「十分に踏まえた」上で、「S先生」が、
という「診断」を下された。
ということに「納得」出来たならば、その「時点」で、「裁判」をする「根拠の一つ」は、
「消滅」します。
(38)
最後に、改めて、
(ⅰ)「単純な質問(証明)」であるため、それが「誤り」であれば、 (ⅱ)その「誤り」を「指摘」することは、「きわめて簡単」であるということから、 (ⅲ)私としては、「6月の下旬」に入る前に、「回答」が届くことを期待しています。 |
令和5年6月12日、####
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