2023年6月11日日曜日

S医師への催促状。

01)

住所

名前

                 ☏                               

と申します。

(02)

「令和5年3月19日付の質問書」に対する「回答」は、「5月中」を予定しているとの

ことであったものの、「一昨日の時点」で、「5月中」という「期限」を、「11日」過ぎ

ています。

そのため、

(03)

あるいは、いくら待ったとしても、「S先生からの回答」は、このまま、来ないのでは

ないか。ということを、危惧しています。

しかしながら、

(04)

私としては、「どうしても、S先生からの回答」を得たいがために、『譲歩』をする

ことにしました。

(05)

(ⅰ)「前回の質問」は、

(ⅱ)「約46頁の分量」の「内容」に対して、

(ⅲ)「誤り」があれば、「その誤り」を「指摘」して下さるよう、お願い致します。

ということで、あったものの、

(ⅰ)「今回の質問」は、

(ⅱ)「論点」を「1点」にすることによって、

(ⅲ)「約6頁の分量」の「内容」に対して、

(ⅲ)「誤り」があれば、「その誤り」を「指摘」して下さるよう、お願い致します。

(06)

(ⅰ)「単純な質問(証明)」であるため、それが「誤り」であれば、

(ⅱ)その「誤り」を「指摘」することは、「きわめて簡単」であるということから、

(ⅲ)私としては、「6月の下旬」に入る前に、「回答」が届くことを期待しています。


以下の「理由」により、私としては、父の「痛風発作」の「原因」は、「脱水」ではないと、確信しています。―

(07)


(ⅰ)脱水であるならば、(赤血球数ヘモグロビンヘマトクリット尿酸値)等が上昇する。従って、

(ⅱ)(赤血球数ヘモグロビンヘマトクリットが上昇していない)ならば、脱水ではない。

然るに、

(ⅲ)(赤血球数ヘモグロビンヘマトクリットが上昇していない)。          従って、

(ⅳ)脱水ではない

という「推論」は、「妥当」であり、尚且つ、「結論」は「正しい」。

ということを、『証明』します。

(08)

(09)

脱水によって体内の水分が減少し血液の濃縮が起こり、腎機能が低下します。そのことによって、次のような数値が上昇することがわかっています。

赤血球数(RBC)

ヘモグロビン値(Hb)

ヘマトクリット(Ht)

・アルブミン(Alb)

・総蛋白(TP)

・尿素窒素(UN)

尿酸(UA)

・クレアチニン(Cr)

(レバウェル看護)

従って、

(08)(09)により、

(10)

脱水(血液濃縮)があるならば、(赤血球数ヘモグロビンヘマトクリット尿酸値)等が上昇する。」

然るに、

(11)

P=脱水である。

Q=赤血球数ヘモグロビンヘマトクリットが上昇する。

R=尿酸値が上昇する。

とする。

従って、

(08)~(11)により、

(12)

①「脱水(血液濃縮)があるならば、(赤血球数ヘモグロビンヘマトクリット尿酸値

等が上昇する。」

②「P→Q&R」

に於いて、①=② である。

然るに、

(13)

1 (1) P→Q&R  A

 2(2)  ~Q    A

 2(3)  ~Q∨~R 2∨I

 2(4) ~(Q&R) 3ド・モルガンの法則

12(5)~P      14MTT

1 (6)  ~Q→~P 25CP

従って、

(13)により、

(14)

②「P→Q&R」

③「~Q→~P」

に於いて、②⇒③ である。

従って、

(12)(13)(14)により、

(15)

①「脱水(血液濃縮)があるならば、(赤血球数ヘモグロビンヘマトクリット

尿酸値)等が上昇する。」

②「P→Q&R」

③「~Q→~P」

に於いて、

①=② であって、

②⇒③ である。

従って、

(11)(15)により、

(16)

①「脱水(血液濃縮)があるならば、(赤血球数ヘモグロビンヘマトクリット尿酸値)等が上昇する。」

③「(赤血球数ヘモグロビンヘマトクリットが上昇していない)ならば、脱水ではない。」

に於いて、① ならば、③ である。

従って、

(16)により、

(17)

(ⅰ)脱水(血液濃縮)があるならば、(赤血球数ヘモグロビンヘマトクリット尿酸値)等が上昇する。従って、

(ⅱ)(赤血球数ヘモグロビンヘマトクリットが上昇していない)ならば、脱水ではない。然るに、

(ⅲ)(赤血球数ヘモグロビンヘマトクリットは上昇していない)。          従って、

(ⅳ)脱水ではない

という『推論(の形式)』は、『妥当』である。

然るに、

(18)

番号

検査日

赤血球

Hb

Ht

総蛋白

尿酸

Cr

痛風発作

32

2018/07/31

1.02

1.02

1.03

1.01

1.06

1.05

無し

33

2018/10/23

0.99

0.99

1.01

1.04

1.12

1.04

無し

34

2018/12/13

0.97

0.96

0.99

1.06

1.23

1.24

有り

35

2018/12/21

0.96

0.96

1.01

1.10

1.34

1.22

有り


41回の最小

0.71

0.68

0.71

0.47

0.70

0.75



41回の平均

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00



41回の最大

1.13

1.14

1.16

1.16

1.34

1.68


従って、

(18)により、

(19)

(20)

2018年07月18日(3カ月ごとの定期検査)から、

2018年12月21日(痛風による、入院当日)にかけて、

(a)(赤血球数ヘモグロビンヘマトクリット)が、「約0.5%下降している」

のに対して、

(b)「尿酸値」には、「最終的に、約26%上昇」が「確認」出来る。

従って、

(08)(09)により、

(21)

(ⅰ)脱水(血液濃縮)があるならば、(赤血球数ヘモグロビンヘマトクリット尿酸値)等が上昇する。従って、

(ⅱ)(赤血球数ヘモグロビンヘマトクリットが上昇していない)ならば、脱水ではない。然るに、

(ⅲ)(赤血球数ヘモグロビンヘマトクリットは上昇していない)。          従って、

(ⅳ)脱水ではない

という『推論(の形式)』は、『妥当』である。

と「同時」に、(18)(19)(20)により、

(ⅲ)(赤血球数ヘモグロビンヘマトクリットが上昇していない)。

ということは、「事実」である。

然るに、

(22)

(a)『推論』が、『妥当』であって、

(b)「仮定」が、「事実」であるならば、

(c)「結論」も、「事実」である。

従って、

(21)(22)により、

(23)

(c)脱水(血液濃縮)は無かった

という「結論」は、「事実」である。

従って、

(23)により、

(24)

脱水(血液濃縮)が有った」という「事実は無いが「故に」、「必然的

「高尿酸血症(痛風発作の原因)」の「原因」は、「脱水(血液濃縮)」ではない

従って、

(07)~(24)により、

(25)

という『診断脱水状態)』は、

番号

検査日

赤血球

Hb

Ht

総蛋白

尿酸

Cr

痛風発作

32

2018/07/31

1.02

1.02

1.03

1.01

1.06

1.05

無し

33

2018/10/23

0.99

0.99

1.01

1.04

1.12

1.04

無し

34

2018/12/13

0.97

0.96

0.99

1.06

1.23

1.24

有り

35

2018/12/21

0.96

0.96

1.01

1.10

1.34

1.22

有り


41回の最小

0.71

0.68

0.71

0.47

0.70

0.75



41回の平均

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00



41回の最大

1.13

1.14

1.16

1.16

1.34

1.68


という『検査結果脱水血液濃縮無い)』と、『矛盾』する。

従って、

(24)(25)により、

(26)

「S医師」は、「(約1カ月後、退院した日に死亡した)私の父」を『診断』した際に、

番号

検査日

赤血球

Hb

Ht

尿酸

痛風発作

32

2018/07/31

1.02

1.02

1.03

1.06

無し

33

2018/10/23

0.99

0.99

1.01

1.12

無し

34

2018/12/13

0.97

0.96

0.99

1.23

有り

35

2018/12/21

0.96

0.96

1.01

1.34

有り

という「直近の血液検査」さえも、『確認していなかった』ということ(注義務違反)は、

疑う余地が無い

(27)

以上、「(07)~(26)」に対して、『反論が有る』のであれば、その『反論』を、

『反論が無い』のであれば、『反論は無い』という「旨」を、「書面」にて、速やかに

お知らせ下さい。

―「参考(1)」です。―

(28)

「裁判」をしないまま、4年以上も経っている「理由」は、一つには、

(a)「Pmdaの判定」を待っていた。

ということがあって、一つには、

(b)私の「PCスキル(表計算ソフトが使えない、ということ)」が、「支障」となっていて、「急性腎不全と脱水は、無関係」であるという「主張」するにしても、例えば、

(以上の5つは、「赤血球数小さい順」に、「検査日」を並べた際の、「同日」の、

ヘモグロビン尿酸クレアチニン総蛋白」の『グラフ』です。「ヘマトクリット

も、「赤血球数ヘモグロビン」と『同様な、右肩上がりのグラフ』になります。)

という『グラフ』等を描くことが出来ないでいた間は、「(数値データに基く)説得力のある主張」が出来なかったという「事情」があります。

従って、

(29)

「PCやネットの無い時代」であれば、固より、「素人が、医師の判断に対して、反論すること」は不可能であったわけですが、つい最近になって、「生成AI(Bingチャット)」等が、素人にも、しかも無料で、使えるようになっていて、例えば、

2019年12月21日

(K看護師)

明日、朝から、

フェブリク内服指示あり。

カートに組んでいく。

2019年01月05日

(W看護師)

という『経緯』に関連して

『医師は、患者に対して、患者が望まない投薬を、強制することはできますか?』

という「質問」をすると、

という「回答」がただちに返ってきて、

『何という名前の法律ですか? 医師法ですか?』

という風に「質問」すると、

という風に、「医療法」という「初めて聞く、法律名」を教えてくれます。

(30)

『医師の誤診率を教えて下さい。』

という風に「質問」をすると、

従って、

(31)

誤診」を犯さない「医師」はいない。

ということからすると、「誤診」自体を「理由」に、「医師が糾弾されることは無い」はずですし、因みに、「白い巨塔(フジTV)の財前五郎」も、「(不可抗力による)誤診」そのものでは「有罪」にはならず、「一審」では「無罪」になっています。

(32)

『以下の文章を要約して下さい。』という風に「入力する」と、

「Q22 説明義務違反は恐ろしい?!~その1」という「ブログの記事」を、

という風に、「出力」します。

(33)

このように、「要約」はたしかに「完璧」ですが、ただし、「他の弁護士のユーチューブ」を視聴すると、「今の段階の、生成AI」は、どうやら、「ウソが上手い」ようなので、

法律の素人からすれば、それが本当のことなのか、ウソなのかが、「見分けがつかない」という「印象」です。

―「参考(2)」です。―

(34)

例えば、「将棋の勝ち負け」であれば、「客観的」ですが、

例えば、「ボクシングの判定」は、「ジャッジの主観」を「排除」できないはずです。

然るに、

(35)

法的判断の正しさと真理の整合説、そして問答

早瀬 勝明 (甲南大学)

法的な問題に正しい答えはあるか。法的三段論法は機械的形式的に唯一の結論を導くわけ

ではなく、同じ法的問題に人によって異なる答えが出されることは、よく知られた事実で

ある。複数の答えが提出されたとき、いずれかが正しいのか。それとも、複数の答えが出

てくる法的問題に正しい答えなどなく、どれが正しいのかと問うこと自体が間違いなのか。

従って、

(32)~(35)により、

(36)

場合によっては、「論理」は、「法律の前」では、「無力」なのかも知れないものの、

私としては、

(ⅰ)脱水(血液濃縮)があるならば、(赤血球数ヘモグロビンヘマトクリット尿酸値)等が上昇する。従って、

(ⅱ)(赤血球数ヘモグロビンヘマトクリットが上昇していない)ならば、脱水ではない。然るに、

(ⅲ)(赤血球数ヘモグロビンヘマトクリットは上昇していない)。          従って、

(ⅳ)脱水ではない

という『推論の形式(ド・モルガンの法則によるMTT)』が、『妥当』である。

ということを「根拠」にして、「裁判」において、「S先生」は、

という「検査結果尿酸値だけ上昇している)」に対して、「注意」を払っていなかったが故に、

脱水血液濃縮』という「診」は、『注意義務違反』である。

ということ、並びに、

「(29)他」により、説明義務違反』を「主張」するつもりでいます。

従って、

(37)

「逆」に言えば、

番号

検査日

赤血球

Hb

Ht

尿酸

痛風発作

32

2018/07/31

1.02

1.02

1.03

1.06

無し

33

2018/10/23

0.99

0.99

1.01

1.12

無し

34

2018/12/13

0.97

0.96

0.99

1.23

有り

35

2018/12/21

0.96

0.96

1.01

1.34

有り

という「検査結果」を、「十分に踏まえた」上で、「S先生」が、

という「診断」を下された。

ということに「納得」出来たならば、その「時点」で、「裁判」をする「根拠の一つ」は、

「消滅」します。

(38)

最後に、改めて、

(ⅰ)「単純な質問(証明)」であるため、それが「誤り」であれば、

(ⅱ)その「誤り」を「指摘」することは、「きわめて簡単」であるということから、

(ⅲ)私としては、「6月の下旬」に入る前に、「回答」が届くことを期待しています。


令和5年6月12日、####


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