(01)
(ⅰ)
1 (1) P∨ Q∨ R A
2 (2) ~P&~Q&~R A
1 (3) (P∨ Q)∨R 1結合法則
4 (4) (P∨ Q) A
5 (5) P A
2 (6) ~P 2&E
2 5 (7) P&~P 56&I
5 (8)~(~P&~Q&~R) 27RAA
9 (9) Q A
2 (ア) ~Q 2&E
2 9 (イ) Q&~Q 9ア&I
9 (ウ)~(~P&~Q&~R) 2イRAA
4 (エ)~(~P&~Q&~R) 4589ウ∨E
オ(オ) R A
2 (カ) ~R 2&E
2 オ(キ) R&~R オカ&I
オ(ク)~(~P&~Q&~R) 2キRAA
1 (ケ)~(~P&~Q&~R) 34エオク∨E
(ⅱ)
1 (1)~(~P&~Q&~R) A
2 (2) ~(P∨ Q∨ R) A
3 (3) P A
3 (4) P∨ Q 3∨I
3 (5) P∨ Q∨ R 4∨I
23 (6) ~(P∨ Q∨ R)&
(P∨ Q∨ R) 25&I
2 (7) ~P 36RAA
8 (8) Q A
8 (9) P∨ Q 8∨I
ア (ア) P∨ Q∨ R 9∨I
2 ア (イ) ~(P∨ Q∨ R)&
(P∨ Q∨ R) 2ア&I
2 (ウ) ~Q アイRAA
エ(エ) R A
エ(オ) Q∨ R エ∨I
エ(カ) P∨ Q∨ R オ∨I
2 エ(キ) ~(P∨ Q∨ R)&
(P∨ Q∨ R) 2カ&I
2 (ク) ~R エキRAA
2 (ケ) ~P&~Q 7ウ&I
2 (コ) ~P&~Q&~R クケ&I
12 (サ)~(~P&~Q&~R)&
(~P&~Q&~R) 1コ&I
1 (シ)~~(P∨ Q∨ R) 2サRAA
1 (ス) (P∨ Q∨ R) シDN
従って、
(01)により、
(02)
① P∨ Q∨ R
② ~(~P&~Q&~R)
に於いて、
①=② は「ド・モルガンの法則」である。
従って、
(02)により、
(03)
P=~P
Q=~Q
R=~R
といふ「代入」により、
① ~P∨ ~Q∨ ~R
② ~(~~P&~~Q&~~R)
に於いて、
①=② は「ド・モルガンの法則」である。
従って、
(03)により、
(04)
「二重否定」により、
① ~P∨~Q∨~R
② ~(P& Q& R)
に於いて、
①=② は「ド・モルガンの法則」である。
従って、
(04)により、
(05)
① 3人の内、少なくとも、一人は「ウソ」を付いている。
②(3人が、3人とも「本当」のことを言っている)といふわけではない。
に於いて、
①=② である。
といふことは、『論理学』としても、「正しい」。
従って、
(04)(05)により、
(06)
① 4人の内、少なくとも、一人は「ウソ」を付いている。
②(4人が、4人とも「本当」のことを言っている)といふわけではない。
に於いて、
①=② である。
といふことは、『論理学』としても、「正しい」。
従って、
(04)(05)(06)により、
(07)
① ~P∨~Q∨~R∨~S
② ~(P& Q& R& S)
に於いて、
①=② は「ド・モルガンの法則」である。
然るに、
(08)
1 (1) P→Q A
2 (2) P→R A
3 (3) P→S A
4 (4) P→T A
5 (5) P A
12 (6) Q 15MPP
1 3 (7) R 25MPP
1 4 (8) S 35MPP
1 5 (9) T 45MPP
123 (ア) Q&R 67&I
1234 (イ) Q&R&S 8ア&I
12345 (ウ) Q&R&S&T 9イ&I
1234 (エ) P→(Q&R&S&T) 5ウCP
オ(オ) ~Q A
オ(カ) ~Q∨~P オ∨I
オ(キ) ~Q∨~R∨~S カ∨I
オ(ク) ~Q∨~R∨~S∨~T キ∨I
オ(ケ) ~(Q&R&S&T) ク、ド・モルガンの法則
1234 オ(コ)~P エケMTT
従って、
(08)により、
(09)
① Pならば、Qであり、
② Pならば、Rであり、
③ Pならば、Sであり、
④ Pならば、Tである。然るに、
⑤ Qではない。 従って、
⑥ Pでない。
といふ「推論」は「妥当」である。
従って、
(09)により、
(10)
①「脱水」ならば、「赤血球数は上昇する。」
②「脱水」ならば、「ヘモグロビンも上昇する。」
③「脱水」ならば、「ヘマトクリットも上昇する。」
④「脱水」ならば、「尿酸値も上昇する。」然るに、
⑤「赤血球数・他は、上昇してゐない」。 従って、
⑥「脱水」でない。
といふ「推論」は「妥当」である。
然るに、
(11)
(12)
従って、
(11)(12)により、
(13)
『事実』として、
①「脱水」ならば、「赤血球数は上昇する。」
②「脱水」ならば、「ヘモグロビンも上昇する。」
③「脱水」ならば、「ヘマトクリットも上昇する。」
④「脱水」ならば、「尿酸値も上昇する。」
然るに、
(14)
従って、
(14)により、
(15)
(ⅰ)2018年07月31日(3カ月毎の定期検査)
(ⅱ)2018年10月23日(3カ月毎の定期検査)
(ⅲ)2018年12月13日(痛風発作で通院)
(ⅳ)2018年12月21日(痛風発作で入院)
といふ「直近の4回の血液検査」に於いて、
といふ「持病」が有った「私の父」の、
(a)「赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット」は、「平均で、約0.5%、下降してゐる」ものの、その一方で、
(b)「尿酸値」に関しては、「最終的に、約26%の上昇」が「確認」出来る。
従って、
(10)~(15)により、
(16)
①「私の父が、脱水」ならば、「私の父の、赤血球数は上昇する。」
②「私の父が、脱水」ならば、「私の父の、ヘモグロビンも上昇する。」
③「私の父が、脱水」ならば、「私の父の、ヘマトクリットも上昇する。」
④「私の父が、脱水」ならば、「私の父の、尿酸値も上昇する。」然るに、
⑤「私の父の、赤血球数・他は、上昇してゐない」。 従って、
⑥「私の父は、脱水」ではない。
といふ「推論」は「妥当」であって、尚且つ、
⑥「私の父は、脱水」ではない。
といふ「結論」は、「真(本当)」である。
然るに、
(17)
「鈴木医師」曰く、
8.入院日(2018/12/21) の尿酸値は10.3と高値であり、入院の原因となった痛風発作の原因と考えられます。 入院後、 輸液等を行い高尿酸血症に対する薬剤の投与がなくとも尿酸値は低下 (2018/12/26:7.7 2019/1/4:7.0) し正常範囲内に改善しましたが、これは入院後に行った輸液治療により入院前に存在していた脱水状態が改善され 血中物質が希釈された効果により尿酸値も低下したことも一因であると考えます。
従って、
(11)(14)(15)により、
(18)
といふ「検査結果」、すなはち、
(ⅰ)2018年07月31日(3カ月毎の定期検査)
(ⅱ)2018年10月23日(3カ月毎の定期検査)
(ⅲ)2018年12月13日(痛風発作で通院)
(ⅳ)2018年12月21日(痛風発作で入院)
といふ「直近の4回の血液検査」に於いて、
(b)「尿酸とクレアチニン」は、「上昇している」が、その間にあって、
(a)「赤血球数」は、「下降してゐる」。
といふことからすれば、
『入院前に存在していた脱水状態』
は、有り得ないにも拘わらず、「鈴木医師」は、
『入院前に存在していた脱水状態』
といふ『誤診』を犯してゐる。
然るに、
(19)
「Bingチャト(生成AI)」に、「誤診率」を「質問」したところ、
従って、
(19)により、
(20)
「誤診」を犯さない「医師」はゐない。
ということからすると、「誤診」自体を「理由」に、「医師が糾弾されることは無い」はずあり、因みに、「白い巨塔(フジTV)の財前五郎」も、「(不可抗力による)誤診」そのものでは「有罪」にはならず、「一審」では「無罪」になってゐる。
然るに、
(14)(15)により、
(21)
「父の持病」は、
①「悪性貧血」と、
②「痛風」と、
③「慢性腎臓病」である。
といふ「事情」により、
①「赤血球(の推移)」と、
②「尿酸値(の推移)」と、
③「クレアチニン(の推移)」
に「注意」をしないのであれば、
④「わざわざ、3カ月に1度、血液検査」をする「必要」はない。
従って、
(11)(15)(17)(18)(21)により、
(22)
「実際」には、
①「赤血球」は「下降」してゐる。
②「尿酸値」は「上昇」し、
③「クレアチニン」も「上昇」してゐる。
にも拘らず、
8.入院日(2018/12/21) の尿酸値は10.3と高値であり、入院の原因となった痛風発作の原因と考えられます。 入院後、 輸液等を行い高尿酸血症に対する薬剤の投与がなくとも尿酸値は低下 (2018/12/26:7.7 2019/1/4:7.0) し正常範囲内に改善しましたが、これは入院後に行った輸液治療により入院前に存在していた脱水状態が改善され 血中物質が希釈された効果により尿酸値も低下したことも一因であると考えます。
といふ「回答」を私に対して行ふといふことは、要するに、
「父の持病」は、
①「悪性貧血」と、
②「痛風」と、
③「慢性腎臓病」であったにも、拘わらず、
といふ「(最も注意が必要な)検査結果」を「確認」しなかった。
といふことを、「自白」している、といふことに、他ならない。
然るに、
(23)
「Bingチャット」に、
「血液検査の見落とし」と、「医師の過失とは」と、「質問」したたところ、
との、ことである。
従って、
(20)(23)により、
(24)
「過失」=「注意義務違反」であって、
「血液検査の見落とし」は、「注意義務違反」であり、
そのため、「検査結果の見落とし」は、「過失」であるが、
「誤診」自体は、「過失」ではない。
従って、
(22)(24)により、
(25)
この場合、「誤診は、過失の必要条件であって、十分条件でない」が、
「注意義務違反」であるため、すなはち、「過失」である。
令和5年6月13日、毛利太。
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