(01)
医療情報部のIさんへ、「資料」を請求します。
(02)
「今回の資料の請求が、意味する所」は、「裁判をするに当たって(私にとっても、K先生にとっても、)極めて重要」である。ということを、最初に、確認させてもらいます。
(03)
とあるのは『S先生による、電子カルテ』です。
(04)
でいう所の、「アラート(2013/2/7)」の「スクリーンショット」を、「日付」が確認できる形での「提供」をお願いします(請求①)。
(05)
②2012年6月26日:K先生によって書かれた「カルテ」。
③2012年6月29日:W先生によって書かれた「カルテ」。
を「請求②③」します。
(06)
S先生が、私に言うには、
『フェブリク錠服用による肝機能障害があったことは疑い難い経過があった(一昨日、約3カ月掛かって、弁護士から届いた、S先生の回答の、P8)。』
然るに、
(07)
『フェブリク錠服用による肝機能障害があった。』
ということは、飽く迄も、「血液検査の結果」によって、「推定」される。
従って、
(07)により、
(08)
⑤2012年7月5日の診療」において、「血液検査」をしていないにもかかわらず、それでも尚、
『フェブリク錠服用による肝機能障害があったことは疑い難い経過である。』
とすることは、「デタラメ」である。と、言わざるを得ない。
然るに、
(09)
⑤2012年7月05日:K先生によって書かれた「カルテ」を見ると、
としか書かれておらず、そのため、「採血至急」の「印」も無く、「血液検査の結果」も、記載されていないし、
仮に、「血液検査」をしたのであれば、「肝心の尿酸値(UA)」の記載さえ無いのは、「いかにも、不自然」である。
然るに、
(10)
⑥2012年7月18日:K先生によって書かれた「カルテ」を見ると、
となっていて、「採血至急」の「印」が有って、「血液検査の結果」も、記載されている。
従って、
(09)(10)により、
(11)
従って、
(08)(11)により、
(12)
「2012年7月5日の診療」において、「血液検査」をしていないにもかかわらず、それでも尚、
『フェブリク錠服用による肝機能障害があったことは疑い難い経過である。』
とすることは、「デタラメ」であると、言わざるを得ない。
然るに、
(13)
K先生は、「デタラメな人」ではない。
従って、
(09)(11)(13)により、
(14)
というわけではない。
ということを、「証明する資料」があるのであれば、是非とも、「その資料」の「提供」をお願いします(請求④)。
(15)
実を言うと、
③2012年6月29日:W先生による診療を受けた
際の、「検査結果」を、私は、「保管」しています。
(16)
③2012年6月29日においては、
ALP 406
γGT 209
LDH 252
という「検査結果」となっている。
従って、
(17)
③2012年6月29日に於ける、
BUN
尿酸値
Cre
の「値」を、K先生が、言い当てることが出来るならば、
③2012年6月29日:W先生によって書かれた「カルテ」の内容
を知っているとする「蓋然性(確かさ)」は、「高い」と、言わざるを得ない。
しかしながら、
(18)
というわけではない。
ということを、「証明」するのは、
③2012年6月29日:W先生によって書かれた「カルテ」
ではなく、
⑤2012年7月05日:K先生によって書かれた「カルテ」
であるし、その上、私は、
⑤2012年7月05日:K先生による診療を受けた
際の、「検査結果」を、私は、「保管」していないので、
今になって、K先生が、「適当な数値」を並べても、「その信憑性」を「確認する手段」が無い。
加えて、
(19)
Iさんに、先程も、「確認」したものの、「2012年11月以前のデジタルデータ」は、存在しない。
従って、
(14)(19)により、
(20)
というわけではない。
ということを、「証明する資料」があるのであれば、是非とも、「その資料」の「提供」をお願いします(請求④)。
とは言うものの、「そのような資料」は、有り得ない(と、少なくとも、私は思っている)。
従って、
(08)(20)により、
(21)
⑤2012年7月5日の診療」において、「血液検査」をしていないにもかかわらず、それでも尚、
『フェブリク錠服用による肝機能障害があったことは疑い難い経過である。』
とすることは、「デタラメ」であると、言わざるを得ない。
(07)により、
(22)
もう一度、「確認」するものの、
『フェブリクだけを服用した直後に、「血液検査」もしたわけでもないのに、フェブリクの、「肝臓への影響」など、「推定」の仕様が無い。』
(23)
『フェブリクだけを服用した直後に、「血液検査」もしたわけでもないのに、フェブリクの、「肝臓への影響」を、「推定」することが出来る。』
というのであれば、そもそも、「血液検査」を行う「必要性」など、初めから無い。
従って、
(03)(09)(10)(11)(23)により、
(24)
(25)
以上の「文章」は、「質問」ではないため、もちろん、「書かれている内容」に対する「反論」には、及びません。
(26)
2019年01月29日
に書かれて、「KT先生」が書かれた、「電子カルテ(請求⑤)」と「全ての検査結果(CDも含む:請求⑥)」を請求しますが、その際には、「CDを見るためのマニュアル(請求⑦)」も必要です。
令和2年7月21日、M。
令和02年07月22日、毛利太。
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