①「フェブリク錠服用による肝機能障害があったことは」疑い・難い。
という「言い回し」は、「幾分、複雑」である。
(02)
①「フェブリク錠服用による肝機能障害が、有ったことを」疑う。
ということは、
①「フェブリク錠服用による肝機能障害は、無かったと」思う。
という「意味」である。
従って、
(01)(02)により、
(03)
①「フェブリク錠服用による肝機能障害が、有ったことは」疑い・難い。
ということは、
①「フェブリク錠服用による肝機能障害が、無かったとは」思え・ない。
という「意味」に、なる。
然るに、
(04)
①「フェブリク錠服用による肝機能障害が、無かったとは」思え・ない。
ということは、
②「フェブリク錠服用による肝機能障害が、有ったと」思われる。
という「意味」に、なる。
従って、
(01)~(04)により、
(05)
①「フェブリク錠服用による肝機能障害があったことは」疑い・難い。において、
②「フェブリク錠服用による肝機能障害が、有ったと」思われる。
①=② という「等式」が、成立する。
加えて、
(06)
①「フェブリク錠服用による肝機能障害があったことは」疑い・難い。
ということは、
①「フェブリク錠服用による肝機能障害があったことは」疑うことが・出来ない。
ということである。
従って、
(06)により、
(07)
この場合も、
①「フェブリク錠服用による肝機能障害があったことは」疑うことが・出来ない。において、
②「フェブリク錠服用による肝機能障害が、有ったと」思われる。
①=② という「等式」が、成立する。
然るに、
(08)
②「フェブリク錠服用による肝機能障害があったと、思われる経過があったこと」ということは、「矛盾」する。
③(ならびにフェブリク錠服用による肝機能障害を示唆する記載はないこと)
従って、
(08)により、
(09)
ザイロリック錠服用による肝機能障害が確かに疑われる経過があること、フェブリク錠服用による肝機能障害があったとは疑い難い経過があったこと(ならびにフェブリク錠服用による肝機能障害を示唆する記載はないこと)を確認しました。従って、
という「表現」は、
ザイロリック錠服用による肝機能障害が確かに疑われる経過があること、フェブリク錠服用時には、そのような経過はないこと(ならびにフェブリク錠服用による肝機能障害を示唆する記載はないこと)を確認しました。
という風に、「理解」させてもらう、ことにする。
(09)により、
(10)
『結論』として、
(a)ザイロリック錠服用による肝機能障害は、確かにあったが、その一方で、ということに、なる。
(b) フェブリク錠服用による肝機能障害を示唆する記載はなかった。
然るに、
(11)
診療日付(2019年01月04日) 記載者 IN。(12)
明朝からフェブリク内服開始の指示在り、カートに組んでいく。
診療日付(2019年01月07日) 記載者 SY 09:21(13)
※現在の服用薬
カロナール(200)4.5T(粉砕化)3×(n)
フェブリク(20)0.5T 1×(m)
9:20
2013/2/27 ザイロリック・フェブリクで肝障害とのアラートあるが、
1/11 LDcheckし、経過見てみる。関節痛消失しADL回復、肝障害出現なく、貧血改善すれば退院の方向で。
診療日付(2019年01月11日) 記載者 SY 14:43従って、
※現在の服用薬
フェブリク(20)0.5T 1×(M)
Ax.)肝障害出現はなし。
Px.)フェブリク内服継続とする。
(11)(12)(13)により、
(14)
2019年01月05日から、「フェブリクの投与」を「開始」し、という風に読むのが、「最も自然」なはずである。
「フェブリク」は、以前に、「ザイロリック」ともに、「肝障害」を起している。ということを、
2019年01月07日に、『電子カルテ』を見て、初めて気付いたが、
2019年01月11日の、「血液検査」では、「肝障害」が出現していないので、フェブリクの内服を継続した。
従って、
(09)(14)により、
(15)
SY医師は、 『2019年01月07・11日』の「時点」では、
ザイロリック錠服用による肝機能障害が確かに疑われる経過があること、フェブリク錠服用時には、そのような経過はないこと(ならびにフェブリク錠服用による肝機能障害を示唆する記載はないこと)を確認していない。という風に、言はざるを得ない。
従って、
(11)~(15)により、
(16)
SY医師が、
ザイロリック錠服用による肝機能障害が確かに疑われる経過があること、フェブリク錠服用時には、そのような経過はないこと(ならびにフェブリク錠服用による肝機能障害を示唆する記載はないこと)を確認した。のは、「早くとも」、『2019年01月12日以降』である。
という、ことになる。
然るに、
(17)
ただし、ザイロリック錠とフェブリク錠は異なる成分で組成されており両薬剤とも肝障害が生じることは極めて希であると考えられることから、使用に先立ちその詳細な経緯を検討すべく過去のカルテ(紙カルテ)を取り寄せて経過を確認しております。過去のカルテに記載されていた診療記録等を読み、ザイロリック錠服用による肝機能障害が確かに疑われる経過があること、フェブリク錠服用時には、そのような経過はないこと(ならびにフェブリク錠服用による肝機能障害を示唆する記載はないこと)を確認しました。従って、
(10)(16)(17)により、
(18)
(a)ザイロリック錠服用による肝機能障害は、確かにあったが、その一方で、ということを、
(b) フェブリク錠服用による肝機能障害を示唆する記載はなかった。
『フェブリクの投与の、前』に『確認』した。
という風に、私に対しては、弁護士を介して、2020年07月19日に、「回答」しているものの、
『フェブリクの投与の、後』で『確認』した。
という風に、「電子カルテ」には、「記載」している(2019年01月07日)。
然るに、
(19)
おそらく、「電子カルテ(Hospital One)」の「改ざん」は、「簡単」ではない。
従って、
(18)(19)により、
(20)
(b) フェブリク錠服用による肝機能障害を示唆する記載はなかった。ということを、
『フェブリクの投与の、前』に『確認』した。というのは『ウソ』であって、
『フェブリクの投与の、後』に『確認』した。というのが『本当』である。
然るに、
(21)
2019年03月11日、14時18分に、SIさんが、プリントアウトした、
電子カルテのスクリーンショット(Computer:WS001 User.WS.001)」を見ると、という風に、なっている。
「その他 禁 ザイロリックと、フェブリク錠にて肝障害 2013/ 」
「フリー入力 禁 マグロアレルギー 2018/ 」
然るに、
(10)(12)により、
(22)
もう一度、確認すると、
診療日付(2019年01月07日) 記載者 SY 09:21があるが、このアラートに従う限り、
2013/2/27 ザイロリック・フェブリクで肝障害とのアラート。
(a)ザイロリック錠服用による肝機能障害は、確かにあったが、その一方で、
(b) フェブリク錠服用による肝機能障害を示唆する記載はなかった。
という『結論』には、絶対に、ならない。
従って、
(21)(22)により、
(23)
SY医師は、
2019年01月07日、において、
2019年03月11日、14時18分に、SIさんが、プリントアウトした、
「その他 禁 ザイロリックと、フェブリク錠にて肝障害 2013/ 」という「電子カルテのスクリーンショット(Computer:WS001 User.WS.001)」
「フリー入力 禁 マグロアレルギー 2018/ 」
と、 「同じ画面(PCのスクリーン)」を、見ているが、この時、SY医師は、
(a)ザイロリック錠服用による肝機能障害は、確かにあったが、その一方で、
(b) フェブリク錠服用による肝機能障害を示唆する記載はなかった。
という風には、思ってはいないため、
「(フェブリクの)使用に先立ちその詳細な経緯を検討すべく過去のカルテ(紙カルテ)を取り寄せて経過を確認しております。」
ということは、「有り得ない」。
然るに、
(17)により、
(24)
SY医師は、
使用に先立ちその詳細な経緯を検討すべく過去のカルテ(紙カルテ)を取り寄せて経過を確認しております。という風に、私に対して、「回答」している。
然るに、
(25)
「過去のカルテ(紙カルテ)を取り寄せること」は、「大変」であろうが、従って、
「電子カルテ(デジタルデータ)にアクセスすること」は、「極めて、簡単」であって、尚且つ、
「電子カルテ」であれば、
「その他 禁 ザイロリックと、フェブリク錠にて肝障害 2013/ 」という「間違い」を、
「その他 禁 ザイロリック錠にて肝障害 2013/ 」という風に「正す」ことは、「極めて、簡単」である。
(11)(18)(23)(25)により、
(26)
『2019年01月04日以前』において、
SY医師は、『結論』として、
(a)ザイロリック錠服用による肝機能障害は、確かにあったが、その一方で、ということを、「確認」したのであれば、一体「何故」、その時に、
(b) フェブリク錠服用による肝機能障害を示唆する記載はなかった。
「その他 禁 ザイロリックと、フェブリク錠にて肝障害 2013/ 」という「間違い」を、のか、という「疑問」が、生ずることになる。
「その他 禁 ザイロリック錠にて肝障害 2013/ 」という風に「正さ」なかった。
(27)
「間違えたら、直すことを躊躇をするな。」ということは、「医療の現場」においても、「正しい」はずなので、
「間違えたのに、間違えたままにしておくことを間違いという。」
(フェブリクの投与開始するに当たって)ザイロリック錠服用による肝機能障害が確かに疑われる経過があること、フェブリク錠服用時には、そのような経過はないこと(ならびにフェブリク錠服用による肝機能障害を示唆する記載はないこと)を確認した。というのであれば、その「確認事項」を、直ちに、『電子カルテ』に「入力」したに、決まっている。
然るに、
(17)(22)(23)により、
(28)
その「確認事項」を、直ちに、『電子カルテ』に「入力」したという「事実」はない。
従って、
(27)(28)による、
(29)
『否定否定式(Modus Tollendo Tollens)』により、
ただし、ザイロリック錠とフェブリク錠は異なる成分で組成されており両薬剤とも肝障害が生じることは極めて希であると考えられることから、使用に先立ちその詳細な経緯を検討すべく過去のカルテ(紙カルテ)を取り寄せて経過を確認しております。過去のカルテに記載されていた診療記録等を読み、ザイロリック錠服用による肝機能障害が確かに疑われる経過があること、フェブリク錠服用時には、そのような経過はないこと(ならびにフェブリク錠服用による肝機能障害を示唆する記載はないこと)を確認しました。という「文章の内容」は、「本当」ではなく、「嘘」である(Q.E.D.)。
従って、
(01)~(29)により、
(30)
『2019年01月04日』よりも以前の、「入院時」に、ということに関する、「合理的な理由」を、示せなければ、「SY先生(主治医)と、KY先生(紙のカルテを書き、電子カルテに入力した)」は、「嘘つき」である。ということにならざるを得ない。
「その他 禁 ザイロリックと、フェブリク錠にて肝障害 2013/ 」
という「間違った入力」が、
その他 禁 ザイロリック錠にて肝障害 2018/ 」
という「正しい入力」に、「訂正」されないまま、残ってしまったのか。
(31)
診療日付(2019年01月07日) 記載者 SY 09:21となっていたならば、「私の完敗」であったが、実際には、そうではなく、
※現在の服用薬
カロナール(200)4.5T(粉砕化)3×(n)
フェブリク(20)0.5T 1×(M)
9:20
2013/2/27 ザイロリック・フェブリクで肝障害とのアラートあるが、
「フェブリクの投与を始める前」に、KY医師に確認をしたところ、
2013/2/27 ザイロリック・フェブリクで肝障害とのアラート。
というのは、「間違い」であって、
2013/2/27 ザイロリックにて肝障害。というのが、「正しい」。従って、
『フェブリクではまだ、肝障害は、確認されていない。』従って、
1/11 LDcheckし、経過見てみる。
診療日付(2019年01月07日) 記載者 SY 09:21となっている。
※現在の服用薬
フェブリク 他
9:20
2013/2/27 ザイロリック・フェブリクで肝障害とのアラートあるが、
1/11 LDcheckし、経過見てみる。
従って、
(01)~(31)により、
(32)
「今回は、私の完勝」であるに、違いない。
(33)
弁護士を介して、
ただし、ザイロリック錠とフェブリク錠は異なる成分で組成されており両薬剤とも肝障害が生じることは極めて希であると考えられることから、使用に先立ちその詳細な経緯を検討すべく過去のカルテ(紙カルテ)を取り寄せて経過を確認しております。過去のカルテに記載されていた診療記録等を読み、ザイロリック錠服用による肝機能障害が確かに疑われる経過があること、フェブリク錠服用時には、そのような経過はないこと(ならびにフェブリク錠服用による肝機能障害を示唆する記載はないこと)を確認しました。という「手紙(回答)」を、私に届けたことにより、「A病院(のSY先生とKY先生)」は、「ピッタリサイズの、完璧な墓穴」を掘ってしまった。
と、言うべきである。
令和02年07月29日、毛利太。
0 件のコメント:
コメントを投稿