(01)
① 日本国憲法は、主権者たる国民、これを制定す。
といふ「日本語」は、
① 主権者たる国民が、日本国憲法を制定する。
といふ、「意味」である。
従って、
(01)により、
(02)
① 日本国憲法は、主権者たる国民、これを制定す。
であるならば、
① 日本国憲法は =目的語
① 主権者たる国民=主語
である。
然るに、
(03)
② 日本国憲法が、主権者たる国民、これを制定す。
であるならば、
② 日本国憲法が =主語
② 主権者たる国民=目的語
である。
従って、
(02)(03)により、
(04)
① 日本国憲法は、主権者たる国民、これを制定す。
② 日本国憲法が、主権者たる国民、これを制定す。
に於いて、
① 日本国憲法は=目的語
② 日本国憲法が=主語
である。
然るに、
(05)
① 東京は日本である。
② 東京が日本である。
に於いて、
① は、正しく、
② は、正しくない。
cf.
② (東京と倫敦と巴里であれば、)東京が日本である。が、
② (東京以外の道府県も日本であるあるため、)東京が日本である。とは、言へない。
然るに、
(06)
① 東京は日本の首都である。
② 東京が日本の首都である。
に於いて、
① は、正しく、
② も、正しい。
然るに、
(07)
① 東京は日本であるが、日本は東京ではない。
② 東京は日本の首都であって、日本の首都は東京である。
に於いて、
① は、正しく、
② も、正しい。
従って、
(05)(06)(07)により、
(08)
② AはBであって、BはAである。
といふことは、
② AがBである。
と言ひ得る上での、「必要条件」である。
然るに、
(09)
② AはBであって、BはAである。
といふことは、
② A=B
といふことに、他ならず、
② A=B
といふことは、
② AはBであって、A以外はBでない。
といふことに、他ならない。
従って、
(08)(09)により、
(10)
② AはBであって、A以外はBでない。
といふことは、
② AがBである。
と言ひ得る上での、「必要条件」である。
従って、
(09)(10)により、
(11)
② A以外はBでない(BはAである)。
といふことを、言ひたい場合は、
② AはBである。
とは言はずに、
② AがBである。
といふ風に、言ふことになる。
従って、
(11)により、
(12)
② AがBである。
といふことは、
②(A以外ではない所の)AがBである。
といふ、「意味」になる。
従って、
(12)により、
(13)
② AがBする。
といふことは、
②(A以外ではない所の)AがBする。
といふ、「意味」になる。
然るに、
(14)
②(A以外ではない所の)AがBする。
といふことは、
② Bする。の主語は、A以外ではない。
といふことを、「強調」する。
従って、
(14)により、
(15)
② 日本国憲法_、主権者たる国民、これを制定す。
に於いて、
② 制定す。の「主語」が、「日本国憲法」である。といふことを、「主張」する場合は、
① 日本国憲法は、
ではなく、
② 日本国憲法が、
でなければ、ならない。
従って、
(15)により、
(16)
① 日本国憲法_、主権者たる国民、これを制定す。
に於いて、
① 制定す。の「主語」が、「主権者たる国民」である。といふことを、「主張」する場合は、
② 日本国憲法が、
ではなく、
① 日本国憲法は、
でなければ、ならない。
(17)
第一条 日本国憲法ハ主権者タル国民之ヲ制定ス
といふ「それ」は、言うまでも無く、「作例」である。
平成29年10月15日、毛利太。
0 件のコメント:
コメントを投稿