2020年4月23日木曜日

「ある医療死亡事故」について。


(01)
患者ID ##########
患者氏名 ABCD
の遺族の、ABEF(☏ 123-1234-5678)と申します。
(02)
この「文書」は、最初に、安全対策室のW様に、読んでもらうことを前提にして、
S先生、並びに、M先生に宛てて、書かれています。
cf.
令和2年4月29日、17時頃、Wさんから、「文章」は、確かに、受け取った。という「電話」がありました。
(03)
S先生に、「(かんぽ生命に提出する)入院・手術証明書(診断書)」への記入をお願いします。
(04)
医療情報部を介して、K先生に対して、「2018年12月13日のカルテ」の開示を求めます(ということは、コロナ禍の現状を考慮し、今回は、行いません)。
(05)
医療情報部を介して、S先生に対して、「入院期間中のカルテ」の開示を求めます(ということは、コロナ禍の現状を考慮し、今回は、行いません)。
(06)
S先生からは、まだ、一度も、父親の死亡に関する『説明』をして頂いていないため、「カルテ」を見た上で(ということは、コロナ禍の状況を考慮し、猶予しますが)、いずれにせよ、S先生から、父親の死亡に関する『説明』をして頂きたいと思います(ただし、この際なので、Skypeを利用した方が良いのかも知れません)。
(07)
(06)に先立って、予め、(08)以下に、「今現在、私が理解していること、並びに、疑問に思っていること(質問)」を、S先生に伝えておきたいと、考えます。
〔注〕「質問」は、最後に、まとめて、示させてもらいますが、「文書」での回答を希望します。
〔注〕「長文」であることもあって、あるいは、(77)以下を先に読まれることを、お勧めします


   ―「今現在、私が理解していることと、疑問に思っていること」は、以下の通りです。―
(08)
初めに、次のような文章があることを、確認させてもらいます。

(09)
結論」として、私自身は、
2019年01月05日から、2019年01月29日(この日に退院して、再入院して、死亡)における「フェブリク」の投与は、「禁忌薬剤」の「投与」による「医療死亡事故(単純過失)」であると、考えます。

   ―「死亡」に至る「時系列の概要」を示すと、次の通りです。―
(10)
① 2006年06月20日:
少なくとも、「5日間」、「ザイロリック」を服用するも、それ以降、「継続して服用」することはなかった。
② 2012年06月26日:
K医師により、「ザイロリック」が処方される。その3日後、
③ 2012年06月29日:
W医師は、「ザイロリック」による「肝障害」が出ていると「判断」し、「ザイロリック」の代わりに、「フェブリク」を処方する。その5日後、
④ 2012年07月04日:
フェブリク」を服用した後に、「(瞼など)」が腫れたため眼科を受診。
⑤ 2012年07月05日:
K医師は、「(瞼)が腫れた」のは「フェブリク」の「アレルギー」であると「判断」して、「フェブリク」を中止したが、W医師が指摘した、「肝障害」に関しては、「ザイロリック」との関連は「不明」であるとして、「2週間、服用を継続」することにした。
⑥ 2012年07月18日:
AST/ALT342/137、上昇。ALP596、上昇。γGT、24.6
という「検査結果」を見て、K医師は、「ザイロリック・フェブリク」とも、「副作用で、使用不可」としたが、その時から、「T病院の外科」で3ケ月に1度、打っていた「注射(メチコバール)」も、K医師のもと、「T病院の内科」で打つことになる。
⑦ 2012年07月23日:
I医師による、「診断・確定」によると、「US上では肝障害の原因は同定できません。」という、ことであった(画像を記録した光学ディスク有り)。
⑧ 2015年01月頃以降:
あるいは、その頃、「T病院、整形外科」から、「H整形外科医院」を紹介してもらい、一月に一度、「エルカトニン10単位」を「注射」し、「カルシウム剤とビタミンD剤」を処方されるように、なっていた。
⑨ 2016年12月06日:
K医師の「電子カルテ」には、
A)HU 今ぐらいで様子をみる。腎機能低下。
これまでも上下はあるが塩分摂取を控えめにするように指示。
検尿BP血糖いずれも正常。加齢による変化を考えるが、さらに急に上昇あれば 一度腎内にコンサルト。
P)3か月後フォロー
と書かれている。
⑩ 2017年02月28日:
N看護師の「電子カルテ」を見ると、〈補足事項〉家族と共に独歩来院と、書かれているが、医師からの説明を聞いた後で、「質問」をするのは、専ら、私であって、その後で、「私が父に」、医師から聞いた話を説明していた(インフォームドコンセントは、父ではなく、が受けていたことは、重要である)。
⑪ 2018年12月21日:
痛風で、『T病院の内科(S医師)』を受診し、「2~週間」の予定で、「入院」した際に、一時的に、主治医が、K医師から、S医師に替わったことは、重要である)。
⑫ 2019年01月04日:
痛風の薬を、一切の飲まない状態で、父親の「尿酸値」は、「7.0」であった(基準値の上限は、7.8)。
⑬ 2019年01月05日:
S医師は、私(保護者)、並びに、父(患者本人)に、何らの説明もなく、すなわち、インフォームドコンセントを経ずに、こともあろうに、よりによって電子カルテ等で、禁忌とされているフェブリク」の投与を始める
⑭ 2019年01月25日:
「尿酸値」、「クレアチニンBUN」の「数値」が「上昇」した(フェブリク添付文書は、この場合、適切な処置として、「薬の減量」、または、「投与中止」を指示しているが、S医師は、その「指示」に従っていない)。
⑮ 2019年01月29日:
退院の当日、ALPが、「1948」に上がっていた(4日前の値は、263、「フェブリク⇒不整脈⇒腸梗塞」という「推定」も、可能である)。
⑯ 2019年01月29日:
退院の当日、退院の数時間後に再入院して、その日の内に、腸梗塞(腸の壊死)で、父は死亡した。


   ―「より詳細な経緯」は、次の通りです。―
(11)
(a)1994年頃に、
「胃癌」にて、『T病院の外科』で、「胃を全摘」した。
(b)1994年以降、
「胃を全摘」して以降、『T病院の外科』にて、3ケ月に1度、定期的に、「メチコバール」を注射するようになった。
(c)2006年6月20日
痛風で、『T病院の整形外科(外山医師)』を受診し、「ザイロリック錠100(痛風の薬、5日分)」他を処方される(ただし、手書きのカルテを見ると、3日後の、23日にも、ザイロリック錠100が処方された模様)。
(d)2012年6月18日
痛風で、『T病院の整形外科(湊医師)』を受診し、「ロキソニン錠60mg(鎮痛・抗炎症・解熱剤、7日分)」他(胃薬)を処方される。
(e)2012年6月26日
痛風で、『T病院の内科(K医師)』を受診し、「ザイロリック錠(痛風の薬、14日分)」を処方される。
(f)2012年6月29日
痛風で、『T病院の内科(W医師)』を受診し、「フェブリク錠10mg(痛風の薬、10日分)」他(鎮痛剤)を処方される。
(g)2012年6月29日
以下に示すのは、「W医師から、K医師御侍史」である。
  K先生御侍史
  #1.高尿酸血症
  #2.CKD
  #3.肝障害(ザイロリック疑い)
  #4.巨赤芽球性貧血(外科で、VAB12を投与中)
  平素より大変お世話になっております。本日受診しました。
  ザイロリック開始により尿酸値は顕著に改善しておりましたが、
  肝障害が出現したため、今回、ザイロリックに変えて、フェブリクを処方しました。
  ザイロリック効果による尿酸低下に伴う痛風があり、
  カロナールの屯用で処方しました。
  Ccrは 43.5ml/min/1.73m2 であり、
  86才と高齢であるため、
  腎臓はいたんでいるが、もともとであり、
  寿命までに透析になる可能性は低いことを
  おはなししました。特に介入しないことにしました。
  御多忙中大変恐縮ですが、今後のご高診につき、
  よろしくお願いいたします。    Wより、
(h)2012年7月4日
『T病院の眼科(I医師)』を受診し、「フルメトロン点眼液(目の炎症や、アレルギー症状を抑える薬)」他を処方される(薬は、冷蔵庫の中で、現物が残っていました)。
(i)2012年7月5日
次に示すのは、K医師が書いた「手書きのカルテ」からの抜粋である。
 ‘12.7.5 外来管理加算

O)
 ザイロリックは肝障害S/OだがAST/ALTは
 これまでも↑↓あり、関連はっきりせず。
2W再開として、増悪なければ続ける。あれば禁酒!
(j)2012年7月18日
次に示すのは、K医師が書いた「手書きのカルテ」からの抜粋である。
 S)free
 O)L/D UA 7.0
AST/ALT342/137 ↑
ALP 596 ↑
γGT 246 ↑
LDH 367 
BUN/クレアチニン 26.1/1.5

肝障害→drug inducedが最もS/O
まずはザイロリックを中止。禁酒で
   1w後f/u
予約 7月25日 時
次回至急採血
US予約 7/23(月) 結果間に合わせて
‘12.7.23 超音波B(断層撮影法)
(k)2012年7月18日
H医師:胃癌の手術からは、ずいぶんと年月を経ているので、当院ではなく、これからはT医院で、注射(メチコバール)を打たれたどうでしょうか。
私自身:父は、今、この病院の内科にかかっていて、5日後には、「エコーの検査」を予定しているので、引き続き『T病院』でお願いします。
H医師:分かりました。当院の、内科医に紹介状を書きます。
という「(内容の)会話」がなされ、それ以降、『T病院の内科医』である、
K医師が、父の主治医になった。
(l)2012年7月23日
US検査報告書
診断医 I /2012/07/22 11:19:22
確定医 I /2012/07/22 11:19:22
[臨床診断]
 肝障害、CKD、MK術後、巨赤芽球性貧血
[所見]
 liver:ややdull edge、iregular safaceに見え、
 chronicityが疑われます。
  SOL(-)
  H‐R contrast(-)
 GB;
 biliary systems:可視内np
 kidneys:左腎臓にcystあり。
 Spleen:明らかなsplenomegaly(-)
 Panクレアチニンas:gasにてpoor study
[診断]
 chronic liver disease S/O
 Lt. renal cyst
 [コメント]
  US上では肝障害の原因は同定できません。
cf.
画像は、「光学ディスク」にコピーしたものを、頂いています。
(m)2012年12月06日(医師による電子カルテ、記載者:K)
S)飲酒は2週間に1回。数日おきに隠れてのんでいる様子。
A)HU 今ぐらいで様子をみる。
腎機能低下。これまでも上下はあるが塩分摂取を控えめにするように指示。
検尿BP血糖いずれも正常。加齢による変化を考えるが、さらに急に上昇あれば一度腎内にコンサルト。
(n)2015年の1月頃(?)から、
『T病院の整形外科(M医師)』から紹介された、「H整形外科医院」にて、紹介されてから直ぐにではなかったように、思えるものの、月に一度、「骨粗鬆症の注射(エルカトニン10単位)」をし、「カルシウム剤とビタミンD剤」を処方されるように、なっていた。
P)3か月後フォロー
(o)2017年2月28日(看護師による、電子カルテ、記載者:N)
患者バイタル
体重:48.9kg
身長:160cm
BMI:19.1(必要データがない場合は“0”表示)
〈補足事項〉
家族と共に独歩来院。
〔注〕:⑩でも書いた通り、医師からの説明を聞いて、質問を行っていた(インフォームドコンセットを受けていた)のは、父ではなく、専ら私です。
(p)2018年12月13日(入院の8日前)
痛風で、『T病院の内科(K医師)』を受診し、「カロナール錠300mg(鎮痛・抗炎症・解熱剤、7日分)」を処方される。
(q)2018年12月21日(入院当日)
痛風で、『T病院の内科(S医師)』を受診し、「2~週間」の予定で、「入院する(531号室、担当看護師:I)」。
(r)2019年01月04日の時点で、
痛風に関しては、「父は、薬が必要な病人ではく、薬が不要な健常者(尿酸値7.0)であった。」と、言えるものの、普段は、毎日、自由に歩き回れていた父であっても、入院中に、足腰が弱ってしまったため、病院内のリハビリを経て、車椅子に乗らなくとも済むようになるまで、「入院」を続けることにした
(s)2019年01月04日の時点(?)で、
インフルエンザの流行によって、「面会」が出来なくなっていたが、毎日、ほぼ、決まった時間に、父が購読していた、一般紙とスポース新聞を、看護師さんを介して、病室に届けていた。
(t)2019年01月16日、10時30分頃、
ナースステーションの前で、リハビリのK先生が押す、車椅子に乗った父と、話すことが出来、L先生の話では、「リハビリは、うまく行っている。」とのことであり、父の意志を確かめたところ、「もう少し、リハビリを続けたい。」
とのことであった。
(u)2019年01月22日
図書館から借りてきた「本」を、看護師の方に、病室に届けてもらい、前日の新聞を、回収してもらった後、エレベーターの中で、偶然に、リハビリのK先生と会うことが出来たので、リハビリの様子を尋ねたところ、「全然ダメこのままでは、悪くはなっても、良くはならない。」とのことであった(フェブリクの影響か、同じ内容を、担当看護師の看護師のIさんも、リハビリの先生から聞いていると、Iさんが言っていた)。
(v)2019年01月25日か、26日、
ナースステーションの前で、栄養士のYさんから、「栄養指導」を受けた際に、Yさんが、「検査結果照会」をプリントアウトし、それを見たYさんから、「尿酸値」や「他の数値」も、また「上がって来ている」ことを、知らせてもらう。
(w)2019年01月27日、11時48分前後、
ナースステーションで、S医師に、「検査結果」が、前回よりも、悪くなった「理由」を質問した所、
S医師:脱水が原因である。以前、使った薬で、肝障害が出たので、その時とは、別の薬を使っている。
私自身:何という薬で、いつからですか。
S医師:フェブリクという薬を、01月05日から使っている。
との、ことであったが、その時点では、
(x)2019年01月27日、11時48分頃、
「入院」と同時に、「お薬手帖」は、「T病院」に渡していたため、01月05日から、01月27日までの、23日間、既に、服用してしまった「フェブリク」が、
(i)2012年7月5日
 ‘12.7.5 外来管理加算

における、「フェブリク」であることに、気付くことが出来なかった
(y)2019年01月29日
退院の当日、ALPが、「1948」に上がっていた(4日前の値は、263)、N-Stが、「10.5」に上がっていた(4日前の値は、1.5)。
質問:N-Stを、検索しても、よく分かりません。N-Stとは、どのようなものなの
でしょうか(既にそう書いた通り、質問は、最後に、改めて「まとめて」示させてもらいます)。
(z)2019年01月29日
この日に、退院して、数時間後に、再入院して、この日の内に、父は、腸梗塞で、死亡した(死亡診断書を書かれたのは、J医師)。

   ― 独立行政法人医薬品医療機器総合機構について、―
(12)
「使用目的または使用方法が適正とは認められない」として不支給だった例には、原則禁忌の患者に使用されたものや添付文書に記載されている検査が適切に実施されていないものがあります(医薬品副作用被害救済制度Q&A)。
となっているのを見て、「原則禁忌」という「言葉」が、大変、気になりました。
然るに、
(13)
2020年4月13日、15時15分頃:
「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」のEさんに確認したところ、
「原則禁忌」だけでなく、「禁忌」でも、「使用目的または使用方法が適正とは認められない」のではないか。という「ニュアンス」でした。
然るに、
(14)

フェブリク添付文書」、
「T病院で作成された、安全/防御」、
「K先生による手書きのカルテ」、
「K先生が入力した電子カルテ」は、 それぞれ、次の通りである。

従って、
(10x)(13)(14)により、
(15)
(a)K先生が、「電子カルテ」に、「禁忌」であると記入した「フェブリク」を、S先生が、投与したのだから、「単純過失(注意義務違反)」であるので、裁判では「有利」である。
(b)「禁忌」である「フェブリク」を投与したのだから、使用方法が適正」ではなく、それ故、「医薬品医療機器総合機構」からの救済」は、諦めなければならない
という、文字通り、「アンビバレント(ambivalent)」な状態に、陥っています。

   ―「フェブリク」が「禁忌」であると、私が信じる「理由」(Ⅰ)―
(16)
既に、示した通り、
(ⅰ)2012年7月5日
のK先生の、「手書きのカルテ」には、

という風に、書かれていて、「フェブリク添付文書」には、
と書かれていて、尚且つ、「過敏症」とは、すなわち、「アレルギー」である。
従って、 (16)により、
(17)
フェブリク」は、「禁忌」である。
(18)
2019年03月11日、14時18分に、Tさんが、プリントアウトした、
電子カルテのスクリーンショット(Computer:WS001 User.WS.001)」を見ると、

となっていて、この場合の「」は、「忌」の「」に、違いない。
〔注〕「超音波断層検査(平成24年7月23日)を見ると、K先生の筆跡で、
①肝障害(ザイロイ、フェによる、薬剤性 S/O)

となって、そのため、2012年7月23日の時点では、K先生は、
「ザイロリックとフェブリクによる肝障害」であろうと、記しています。
従って、
(18)により、
(19)
フェブリク」は、「禁忌」である。
(20)
2020年01月06日、10時57分に、医療情報部の岩崎さんが、プリントアウトした、
「11.安全/防御」を見ると、

という風に、書かれていて、「フェブリク添付文書」には、
と書かれていて、尚且つ、「過敏症」とは、すなわち、「アレルギー」である。
従って、
(20)により、
(21)
フェブリク」は、「禁忌」である。
 
   ―「フェブリク」が「禁忌」であると、私が思う「理由」(Ⅱ)―
(22)
薬物アレルギーが起こりやすいのは、薬を服用し始めてから数日から2週間の間です。
(宮坂信之、薬はリスク?、平成28年、60頁)
(23)
薬を飲んだ時に、いつもと違う症状が出たときは注意が必要です。次の症状が出たときは、副作用を疑って下さい。
・胃がちくちく痛んだり、むかむかする。
― 6行、中略 ―
が痒くなったり、くちびるが腫れる
(宮坂信之、薬はリスク?、平成28年、70頁)
従って、
(11g.h.i)(22)(23)により、
(24)
フェブリク」を飲んだ5日後に、(瞼)が腫れている
ということからすれば、「薬物アレルギーが起こりやすい期間」に、「薬物アレルギー症状」が出ている。
然るに、
(25)
疑わしい薬を再投与した場合には、さらに副作用が重くなり、場合によっては死亡することすらあります。したがって、実際の医療現場では、疑わしい薬の再投与はめったに行われず、時間的因果関係有無から判断するのがほとんどです。
(宮坂信之、薬はリスク?、平成28年、56頁)
従って、
(22)~(25)により、
(26)
フェブリクの服用から、5日後に、「(瞼)に症状が出た」ことを以て、K先生が、「フェブリク」を、「中止」したこと(禁忌としたこと)は、「合理的」であるし、もとより、「フェブリク添付文書(の、本文の冒頭と、2ページ目)」において、


という風に「書かれている」以上、「中止」しないわけには、いかない(し、中止というのは、再投与をしない、ということである)。
(27)
薬物アレルギーが起こりやすいのは、薬を服用し始めてから数日から2週間の間です。もう少し長い場合でも、通常は1カ月以内が普通です。
(宮坂信之、薬はリスク?、平成28年、60・61頁)
然るに、
(11r)~(11z)、(27)により、
(28)
2019年01月25日:フェブリクが投与されてから、21日目には、少なくとも、「尿酸値、BUNクレアチン」が上がった
2019年01月29日:フェブリクが投与されてから、25日目、退院し、再入院し、死亡した当日には、ALPが、1948、普段の父の数値の、10倍に、急上昇していた。
という「事象」は、「アレルギー起こりやすい期間(1カ月以内の)」内の「事象」である。

   ―「副作用かどうかを決める基準」に対する「私見」―
(29)
[5]副作用かどうかを決める基準
副作用の判定基準は、大別すると5つに分かれます。「確実(definite)」、「ありうる(possible)」
「条件付き(conditional)」、「疑わしい(doubtful)」の5つです(表1)。
 ただし、実際には、薬の投与と投与後に生じた症状との因果関係の証明はむずかしい場合が少なくなくは有りません。それは患者に疑わしい薬を再投与することは倫理的に問題があるからです。疑わしい薬を再投与した場合には、さらに副作用が重くなり、場合によっては死亡することすらあります。
したがって、実際の医療現場では、疑わしい薬の再投与はめったに行われず、時間的因果関係有無から判断することがほとんどです

従って、
(29)により、
(30)
「薬の副作用」を「判定」するのは、結局は、「再投与」という、いわば、「人体実験」である。
然るに、
(31)
『証明』と『推定』は、「(原理的に)同じ」ではない。
(32)
証明』と言うのは、例えば、次のような「計算(述語計算)」を言う。
1     (1)∀x{象x→∃y(鼻yx&長y)&~∃z(~鼻zx&長z)}          A
 2    (2)∀x{兎x→∃y(耳yx&長y)&∀z(~耳zx→~長z&耳zx→~鼻zx)} A
  3   (3)∃x(象x&兎x)                               A
1     (4)   象a→∃y(鼻ya&長y)&~∃z(~鼻za&長z)           1UE
 2    (5)   兎a→∃y(耳ya&長y)&∀z(~耳za→~長z&耳za→~鼻za)  2UE
   6  (6)   象a&兎a                                A
   6  (7)   象a                                   6&E
1  6  (8)      ∃y(鼻ya&長y)&~∃z(~鼻za&長z)           47MPP
1  6  (9)      ∃y(鼻ya&長y)                        8&E
    ア (ア)         鼻ba&長b                         A
    ア (イ)             長b                         ア&E
1  6  (ウ)                 ~∃z(~鼻za&長z)           8&E
1  6  (エ)                 ∀z~(~鼻za&長z)           ウ量化子の関係
1  6  (オ)                   ~(~鼻ba&長b)           エUE
1  6  (カ)                   ~~鼻ba∨~長b            オ、ド・モルガンの法則
1  6  (キ)                    ~鼻ba→~長b            カ含意の定義
   6  (ク)   兎a                                   6&E
 2 6  (ケ)      ∃y(耳ya&長y)&∀z(~耳za→~長z&耳za→~鼻za)  5クMPP
 2 6  (コ)      ∃y(耳ya&長y)                        ケ&E
     サ(サ)         耳ba&長b                         A
     サ(シ)         耳ba                            サ&E
 2 6  (ス)                 ∀z(~耳za→~長z&耳za→~鼻za)  ケ&E
 2 6  (セ)                    ~耳ba→~長b&耳ba→~鼻ba   スUE
 2 6  (ソ)                             耳ba→~鼻ba   ス&E
 2 6 サ(タ)                                 ~鼻ba   シソMPP
12 6 サ(チ)                         ~長b            キタMPP
12 6アサ(ツ)             長b&~長b                     いチ&I
12 6ア (テ)             長b&~長b                     コサツEE
12 6  (ト)             長b&~長b                     9アテEE
123   (ナ)             長b&~長b                     36トEE
12    (ニ)~∃x(象x&兎x)                              3ナRAA
12    (ヌ)∀x~(象x&兎x)                              ニ量化子の関係
12    (ネ)  ~(象a&兎a)                              ヌUE
12    (ノ)  ~象a∨~兎a                               ネ、ド・モルガンの法則
12    (ハ)  ~兎a∨~象a                               ノ交換法則
12    (ヒ)   兎a→~象a                               ハ含意の定義
12    (フ)∀x(兎x→~象x)                              フUI
12    (〃)すべてのxについて、xが兎であるならば、xは象ではない。            フUI
12    (〃)兎は象ではない(Rabbits cannot be elephants)。                 フUI、
従って、
(33)
本来の「意味」である所の、「数学や論理学」でいう『証明』というのは、「正しいか、正しくないかの、どちらか」であって、
「確実である、ありうる、可能性がある、条件付き、疑わしい」などという「区別」などは、一切、無い。
従って、
(32)(33)により、
(34)
法曹関係者、並びに、医療従事者は、『因果関係証明』などという、「間違った言い方」を、すべきではないのであって、必ず、『因果関係推定』と、言うべきである。
(35)
たとえ、


であったとして、そんなものは、固より、「確実」なのであって、本来の「意味」としての、「証明とは、言えない
(36)
「たった、1度や2度、あるいは、3度」、「投薬を止めると、症状が、消失し、再投与で再発して、その後、死亡した」としても、飽くまでも、「副作用が推定(S/O)」されるだけであって、「副作用を、証明したことには、ならない
従って、
(37)
「個別の、特異体質者に対して、薬の投与と投与後に生じた症状との因果関係証明」などというものは、「初めから、(原理的に)不可能」であるということを、知るべきである。
cf.
故に、蓋然的推論結論は「・・・・・・であるという断定でなく、「・・・・・・であろうという蓋然的なものになるのである。

(論理学入門、岩波全書1500、1979年、157頁)
従って、
(29)(37)により、
(38)
「薬の副作用は、実際には時間的因果関係の有無から判断することがほとんどである。」にも拘らず、「薬の投与後に、患者が死亡した場合だけは、因果関係証明などという、無理難題を押し付ける」ことは、「有ってはならない」。
然るに、
(39)
「そうなる」と、今度は、「薬の投与後に、患者が死亡し」さえすれば、それだけで、「医師の責任」が問われることに、なりかねないが、『カルテにおいて、禁忌であるとされていた薬剤の投与』は、当然、「死亡との因果関係」の「蓋然性」を高めることになるし、


   ―「原則禁忌」と「禁忌」について。―
(40)
そうすると、患者が重症であればあるほど、禁忌とされ結局の所、薬剤に限らず、医療行為というのは、侵襲性を伴うものです。つまり、カラダにとって多かれ少なかれ”有害”なものなのです。その意味で、極論を言えば、健常者に対しては全ての医療行為が”禁忌”です(医療過去弁護士相談)。
(41)
それなのに、カラダに有害な医療行為(投薬など)が正当化されるのは、デメリット(薬であれば副作用)を上回るメリット(治療効果)があるからです。
そうすると、患者が重症であればあるほど、禁忌とされている薬剤の投与が正当化されやすくなります。例えば、極端なケースですが、この薬を投与しなかったらほぼ間違いなく死亡するという状況の場合、リスクの大きい薬をあえて投与するというチャレンジングな医療行為も十分やってみる価値があるわけです(医療過誤弁護士相談)。
(42)
【原則禁忌(げんそくきんき)】とは
当該医薬品を使用しないことを原則としますが、特別に必要とする場合には慎重な使い方を するべき患者を記載しています。
本来は当該医薬品の使用を禁忌とするような場合であっても、 他に治療法が無いなどの理由から、特別に使用するときがあります。 その際は身体の様子を見ながら慎重な使い方をすることが必要とされています(医薬品医療機器情報提供)。
従って、
(11r)、(11w)、
(16)~(28)、(40)(41)(42)により、
(43)
(ⅰ)2019年01月04日の段階で、「尿酸値」が「7.0(基準値の上限は、7.8)」であった。
ということから、すれば、
(ⅱ)2019年01月05日からの、父への「フェブリク投与」は、「健常者」に対する、「禁忌薬剤」の「投与」であるため、この場合は、
(ⅲ)デメリット(薬であれば副作用)を上回るメリット(治療効果)があることから行われる所の、【原則禁忌】ではなく、むしろ、「傷害」に当たると、すべきである。

   ― 固より、父に対し「フェブリク」を使う「必要性」などは、皆無であった。—
(44)
「2016年12月06日」から
「2018年12月13日(痛風発作による、T病院への、入院8日前)」までの、
計10回の「定期的な血液検査」並びに、
「2018年12月21日、12月26日、2019年01月04日(入院時)」
における、「尿酸値、BUN、クレアチニン、ALP、γ‐GT」の値を表にすると、次のようになる。
次に、
(45)

従って、
(45)により、
(46)

2018年12月21日(入院当日、 薬は飲んでいない
2018年12月26日(入院6日目、薬は飲んでいない
2019年01月04日(入院15日目、薬は飲んでいない)という3回に限れば、
という「値」になる。
従って、
(45)(46)により、
(47)
における、
という「尿酸値」は、「直近の、13回の検査結果」としては、「最良の結果」であって、尚且つ、「基準値の上限(7.8)」を、「下回っている」上に、「その時点における、最も新しい、数値」である。
然るに、
(40)(41)により、
(48)
もう一度、確認すると、
そうすると、患者が重症であればあるほど、禁忌とされ結局の所、薬剤に限らず、医療行為というのは、侵襲性を伴うものです。つまり、カラダにとって多かれ少なかれ”有害”なものなのです。その意味で、極論を言えば、健常者に対しては全ての医療行為が”禁忌”です。
それなのに、カラダに有害な医療行為(投薬など)が正当化されるのは、デメリット(薬であれば副作用)を上回るメリット(治療効果)があるからです(医療過誤弁護士相談)。
然るに、
(20)により、
(49)
もう一度、確認すると、
2020年01月06日、10時57分に、医療情報部のIさんが、プリントアウトした、
「11.安全/防御」を見ると、

という風に、書かれていて、
フェブリク添付文書の、冒頭」には、

と書かれていて、尚且つ、「過敏症とは、すなわち、「アレルギー」である。
cf.
過敏症(頻度不明)
全身性皮疹発疹などの過敏症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与中止、適切な処置を行うこと(Webサイト:フェブリク錠10mg フェブリク錠20mg フェブリク錠40mg)。
然るに、
(11w)により、
(50)
もう一度、確認すると、
(w)2019年01月27日、11時48分前後、
ナースステーションで、S医師に、「検査結果」が、前回よりも、悪くなった「理由」を質問した所、
S医師:脱水が原因である。以前、使った薬で、肝障害が出たので、その時とは、別の薬を使っている。
私自身:何という薬で、いつからですか。
S医師:フェブリクという(別の)薬を、01月05日から使っている。
従って、
(47)~(50)により、
(51)

という「尿酸値」は、「直近の、13回の検査結果」としては、「最良の結果」であって、尚且つ、「基準値の上限(7.8)」を、「下回っている」上に、「その時点における、最も新しい、数値」である。
ということから、その意味で、「尿酸値」に関しては、2019年01月04日の時点での父(一切の痛風の薬を飲んでいない)は、「健常者」であったにも拘らず、それ故、「何のメリット」も無いどころか、
フェブリク添付文書の、冒頭


「11.安全/防御」
という風に、書かれていて、「禁忌薬剤」であったことから、「デメリットそのものであったが、
こともあろうにそのフェブリク」を、
2019年01月04日(この時点では、何らの痛風の薬も飲んでいない。)の「翌日」である、
2019年01月05日から、S先生は、「投与し続けた」。ということになる。

   ―「12.入院する方へ」について―
(52)
入院当日(2018年12月21日)、
「12.入院する方へ」の「記入」を求められた際に、一番下に、
● アレルギー:□無 □有(薬品名          )
              (食品名          )
             (その他          )
という「欄」があったため、「有」の左の□に、✓を入れて
● アレルギー:□無 ✓有(薬品名 痛風の薬     )
              (食品名 タラの芽、マグロ )
             (その他          )
という風に、「記入」して、「提出」しました。
(53)
● アレルギー:□無 ✓有(薬品名 痛風の薬     )
としか書けなかったのは、(10x)でも書いたように、
「入院」と同時に、「お薬手帖」を、「T病院」に渡していたためであるものの、「病院」には、「カルテ」があるため、
● アレルギー:□無 ✓有(薬品名 痛風の薬     )
と書いて、「T病院」に、それを提出すれば、それだけで、
「それを飲んだら、(瞼)が腫れた所の、例の痛風の薬」だけは、飲ませないようにと、求めている、ことになる
然るに、
(54)
医療機関は、患者と医療契約関係がありますので、求められる診療上の義務違反があれば、債務不履行責任が発生しますし、重ねて故意・過失による加害行為と認められれば不法行為責任が発生します
(東京三弁護士会、多摩支部、医療過誤Q&A)。
従って、
(53)(54)により、
(55)
「T病院」は、私が求めた診療上の義務を果たしてはいません

   ― 「11.安全/防御」について(Ⅰ)―
(56)
「11.安全/防御」を見ると、

という風に、書かれていて、
           
における、「タラの芽マグロ」というのは、「入院時における私自身の申告」です。
(57)
「安全」を確保する目的のために、
「11.安全/防御」を「作成」したのは、担当看護師の、Iさんでしょうか。
然るに、
(58)
(18)でも書いた通り、
「電子カルテのスクリーンショット(Computer:WS001 User.WS.001)」を見ると、

となっているため、その「情報」と、
「12.入院する方」に、
● アレルギー:□無 ✓有(薬品名 痛風の薬     )
              (食品名 タラの芽、マグロ )
             (その他          )
という風に、私が「記入」した、その「情報」が合わさって、医師ではなく、看護師によって、
特異体質 ● 有 〇 無 タラの芽、マグロ、ザイロリック、フェブリク
アセスメント アレルギーあり注意必要。
という「11.安全/防御」が作成されたものと、思われます。

 ― 「11.安全/防御」について(Ⅱ)―
(59)
特異体質 ● 有 〇 無 タラの芽、マグロ、ザイロリック、フェブリク
アセスメント アレルギーあり注意必要。
となっているにも拘らず、
(ⅰ)「タラの芽や、マグロ」が「給食」され、「アナフィラキシーショック」で患者が死亡したとすれば、責任は、病院の側にある(注意義務違反・不法行為)。
(ⅱ)「タラの芽、マグロ」に関して、そうである以上、「フェブリク」が「投与」され、患者が死亡したとすれば、責任は、病院の側にある(注意義務違反・不法行為)。
然るに、
(60)
「タラの芽や、マグロ」を給食するのは、医師ではないが、「フェブリク」を「処方」するのは、医師である。
従って、
(59)(60)により、
(61)
(ⅱ)「タラの芽、マグロ」に関して、そうである以上、「フェブリク」が「投与」され、患者が死亡した場合の、責任は、病院の側にあることになる(注意義務違反・不法行為)が、第一義的には、
2019年01月04日に、「フェブリク」を処方した医師に、責任がある。


   ―「11.安全/防御」に付いて(Ⅲ)―
然るに、
(48)(51)により、
(62)
既に書いた通り、

ということは、「の場合」には、全くそうではなかった
(63)
それでも尚、「11.安全/防御」に、

とされている「フェブリク」を「投与」した「理由」が知りたいと思います。
(64)
どのような場合に、

という「尿酸値」は、「直近の、13回の検査結果」としては、「最良の結果」であって、尚且つ、「基準値の上限(7.8)」を、「下回っている」上に、「その時点における、最も新しい、数値」である。にも拘らず、「フェブリク」を投与する「必要性」が生じるのかを、説明して下さい。
(65)
『S先生は、「私の父」を、診療・治療するにあたって、「カルテも、安全防御」も、一切、見ていなかった。』という風に、私は、考えているのですが、実際には、どうあったのでしょうか
(66)
カルテも、安全防御も見ていた。とされるのであれば、尚のこと、「フェブリク」を、何故、あのタイミングで、「投与」したのか、是非とも、知りたいと、思います。
(67)
そもそも、「11.安全/防御」というのは、どういう目的で、作成されるのでしょうか。
(68)
特異体質 ● 有 〇 無 タラの芽、マグロ、ザイロリック、フェブリク
アセスメント アレルギーあり注意必要。
とされているにも拘らず、尚且つ、「デメリット」だけしかない、「フェブリク」を投与することが、許されるのであれば、もとより、

「11.安全/防御」という名前の「書類」を作成する、「意味」など、ないはずです。

   ―「インフォームドコンセント」について、―
(69)
タミフルの服用」でさえ、私に対して、看護師の方(Iさん?、Oさん?、Nさん?)が、電話で、「服用の承諾」を求めています。
従って、
(70)
ましてや、

とされていて、「デメリットだけしかない、「フェブリク」の「服用」を始めるに当たっては、尚のこと、一層、「服用の承諾を求めるべきであったと、考えます。同意書」を作って、「サイン」を求めるべきであったと、考えます。
(71)

という「尿酸値」は、「直近の、13回の検査結果」としては、「最良の結果」であって、尚且つ、「基準値の上限(7.8)」を、「下回っている」上に、「その時点における、最も新しい、数値」
である。ということからすれば、「それを飲むと、(瞼など)が腫れたことがある、フェブリクの服用」など、私が承諾する」などということは、言うまでもなく、「絶対に、有り得ません。」
(72)
もはや、父は、口がきけないため、
あるいは、父本人に聞いたら、「フェブリク」を飲んでも良い。
と言ったのだと、S医師は、言うのかも知れない。
しかしながら、
(73)

という「検査結果」は、
「あなたとしては、約二年間で、最も低い数値(一番良い数値)ですが、
それでも、K先生が、飲んではいけないとしている薬を飲みますか。」
という質問に対して、「ハイ、飲みます」と答えたとしたら、まともな医師であれば、
そのような患者の判断力を疑って決して飲ませるべきではない
従って、
(69)~(73)により、
(74)
S先生は、患者本人である父と、その保護者であるとの間において、「一切の、インフォームドコンセント」を行ってはいない
然るに、
(75)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
インフォームド・コンセント(英: informed consent)とは、「医師と患者との十分な情報を得た(伝えられた)上での合意」を意味する概念[1]。 医師が説明をし、同意を得ること。 特に、医療行為(投薬・手術・検査など)や治験などの対象者(患者や被験者)が、治療や臨床試験・治験の内容についてよく説明を受け十分理解した上で(英: informed)、対象者が自らの自由意志に基づいて医療従事者と方針において合意する(英: consent)ことである(単なる「同意」だけでなく、説明を受けた上で治療拒否することもインフォームド・コンセントに含まれる)。説明の内容としては、対象となる行為の名称・内容・期待されている結果のみではなく、代替治療、副作用や成功率、費用、予後までも含んだ正確な情報が与えられることが望まれている。また、患者・被験者側も納得するまで質問し、説明を求めなければならない。これは医療倫理から派生した概念であり、患者の権利の一つともされる。インフォームド・コンセントについて、日本医師会生命倫理懇談会は1990年に「説明と同意」と表現し、患者自己決定権を保障するシステムあるいは一連のプロセスであると説明している。1997年に医療法が改正され「説明と同意」を行う義務が、初めて法律として明文化された[2]。
従って、
(74)(75)により、
(76)
S先生は、「医師としての法律上義務」を怠り、「権利」を、明確に、侵害しているし、それだけでなく、S先生は、

11w)から判断して、
という「情報(information)」さえをも、得ようとしないまま、「私の」を、「診療」している。
cf.
(Ⅰ)「ザイロリックで肝障害フェブリクでも肝障害」とは、S先生は思っていない
(Ⅱ)(Ⅰ)であるならば、「電子カルテor安全防御」を見て、フェブリクで「(肝障害以外の)どのようなアレルギー」が出たのかということが、S先生は、気になるはずなので、だとすれば、その点を、K先生に、質問したはずである(し、仮に、K先生自身の記憶が、あいまいならば、そのために、「自筆のカルテ」がある)。
(Ⅲ)(Ⅱ)であるならば、その時に、S先生は、「私のが、フェブリクによるアレルギー既往歴腫れたことがある患者であることを、知ることになる。
(Ⅳ)しかしながら、(Ⅲ)のようなことは、実際には起こってはいないので、S先生は、「フェブリクによるアレルギー既往歴(腫れたこと)がある患者」である「私の」に「フェブリク」を投与した。
従って、
(16)(18)(20)(47)(76)により、
(77)
フェブリク添付文書
「K先生のカルテ」
「K先生が入力した電子カルテ」
「11.安全/防御」
に加えて、
ということからすれば、
それを「服用」をする「メリット」など、全くないフェブリク禁忌)」の「投与」を、それを「拒否」をする「権利」を、奪ったという「意味」において、「強制的投与され、父は、「フェブリク禁忌)」の服用を、25日間続けた後に、退院し、数時間後に、再入院し、その日の内に、死亡した
という風に、私は、思っていて、これからも、一生そう思い続けることになる
〔注〕死亡した日の7日後に、K先生の診察を受ける予定であったのですが、その日までの「フェブリク」がS先生によって、処方されていて、退院時に受け取った「指導書」には、
□内服薬は正しく服用して、継続してください。に、
がされています。

   ―「検査結果照会」から言へること。―
(78)
2018年12月21日(入院当日、痛風の薬は、何も飲んでいない)
2018年12月26日(入院 6日目、痛風の薬は、何も飲んでいない)
2019年01月04日(入院15日目、痛風の薬は、何も飲んでいない)
2019年01月11日(フェブリクの服用が始まってから、  7日目)
2019年01月18日(フェブリクの服用が始まってから、14日目)
2019年01月25日フェブリクの服用が始まってから、21日目)
2019年01月29日(フェブリクの服用が始まってから、25日目、退院し、再入院し、死亡した
当日)
における、「検査結果」は、次の通りである。

然るに、
(79)
もう一度、確認すると、
(11v)2019年01月25日か、26日、
ナースステーションの前で、栄養士のYさんに、「栄養指導」を受けた際に、Yさんが、「検査結果照会」をプリントアウトし、それを見たYさんから、「尿酸値」や「他の数値」も、また「上がって来ている」ことを、知らせてもらう
然るに、
(80)
もう一度、確認すると、
(11w)
2019年01月27日、11時48分前後、
ナースステーションで、S医師に、「検査結果」が、前回よりも、悪くなった「理由」を質問した所、
S医師:脱水が原因である。以前、使った薬で、肝障害が出たので、その時とは、別の薬を使っている。
私自身:何という薬で、いつからですか。
S医師:フェブリクという薬を、0月0日から使っている。
然るに、
(81)
S医師:脱水が原因である。
ということは、「父は、その時、下痢や嘔吐」でもしていたのでしょうか
(82)
いずれにせよ、入院中に、「脱水」を起こすということは、おそらくは、無いものと、素人の私には、思われます
然るに、
(83)
もう一度、確認すると、
「2016年12月06日」から
「2018年12月13日(痛風発作による、T病院への、入院8日前)」までの、
計10回の「定期的な血液検査」並びに、
「2018年12月21日、12月26日、2019年01月04日(入院時)」
における、「尿酸値、BUNクレアチニン、ALP、γ‐GT」の値を表にすると、
次のようになる。

然るに、
(84)
2019年01月11日(フェブリクが投与されてから、  7日目)
2019年01月18日(フェブリクが投与されてから、14日目)
2019年01月25日(フェブリクが投与されてから、21日目)

2019年01月29日(フェブリクが投与されてから、25日目、退院し、再入院し、死亡した当日)
における、「検査結果」は、次の通りである。

従って、
(78)(83)(84)により、
(85)
フェブリク」を含む、一切の「痛風の薬」を飲んでいない
2016年12月06日から、
2019年01月04日までの、13回の血液検査における、「クレアチニンBUNの値」の平均は、

であって、
フェブリク」を飲んでいた、
2019年01月11日(フェブリクが投与されてから、  7日目)
2019年01月18日(フェブリクが投与されてから、14日目)
2019年01月25日(フェブリクが投与されてから、21日目)
2019年01月29日(フェブリクが投与されてから、25日目、退院し、再入院し、死亡した当日)
の「クレアチニンの値」は、次の通りである。

従って、
(85)により、
(86)

に関しては、むしろ、
よりも、「低い(良い)」に拘らず、
の場合は、1月25日において、1週間前よりも、
BUNが、   +40.16mg/dl、上昇し、
クレアチニンが、+1.13mg/dl、上昇している。
然るに、
(87)
菱田 明 浜松医科大学第1内科
1.急性腎不全とは
急激な腎機能の低下の結果、体液の恒常性が維持できなくなった状態を急性腎不全という。急性腎不全と診断するうえでの「腎機能低下の程度や低下速度に関する診断基準」として明文化されたものはないが,血清クレアチニン値2.0~2.5mg/dl以上へ急速に上昇したもの(基礎に腎機能低下がある場合には血清クレアチニン値前値の50%以上上昇したもの),または血清クレアチニン値0.5mg / dl / day以上,BUN10mg / dl / day以上の速度で上昇するもの,を一般的には急性腎不全として扱っている。
然るに、
(88)
基礎に腎機能低下がある場合には血清クレアチニン値前値の50%以上上昇したもの)
ということは、
のように基礎に腎機能低下がある場合には血清クレアチニン値が前値の1.5倍以上になったもの)
ということである。
従って、
(86)(87)(88)により、
(89)

然るに、
(90)
右に加へて、決定的なのは、「フェブリク添付文書」には、
※(2)その他の副作用
 以下の副作用が認められる場合には、症状に応じて減量投与中止などの適切な処置を行うこと

という風に、書かれていることである。
〔注〕血中尿素の量を表すのが血液尿素窒素(Blood urea nitrogen;BUN)である
従って、
(79)(80)(89)(90)により、
(91)
S先生が、「フェブリクの添付文書」に目を通していたのであれば、

という「」が、
という風に、上昇した(のは、脱水であろうと、なかろうと)、
その時点で、S先生は、「症状に応じて減量投与中止などの適切な処置を行う」必要があった。ということになるものの、にも拘らず、
S先生は、「減量」  を、していない
S先生は、「投与中止」も、していない
〔疑問1〕脱水をすると、クレアチニン上昇するとして、
〔疑問2〕脱水ならば、「点滴」などの適切な処置をしたと思うのですが、そうであるとすると、「上の表」から言えることとして、「点滴」をしても、脱水は、続いています
〔従って〕脱水原因で、クレアチニンが、上昇したわけではない(帰宅後は、カロリーメート200mlと、お茶を飲んでいますし、父は、もともと、よくお茶を飲む人でした)。
従って、
(77)(91)により、
(92)
S先生は、
2019年01月05日において
フェブリク添付文書」にある、


という「してはならない」ことを行い
2019年01月25日において、

フェブリク添付文書」にある、
以下の副作用が認められる場合には、症状に応じて減量投与中止などの適切な処置を行うこと

5.高齢者への投与
という「しなければならない」ことを、怠っている
従って、
(52)~(55)、(69)~(76)、(92)により、
(93)

従って、
(94)
S先生(副院長)は、「医師」としての「職責」を、果たしていないのであって、そのことに対して、M先生(院長)は、どうお考えになるのか、是非とも、知りたいと、思っている。

   ―「ALP」の「上昇」について、―
(95)
次に示す「表6」は、
2019年01月11日(フェブリクが投与されてから、  7日目)
2019年01月18日(フェブリクが投与されてから、14日目)
2019年01月25日(フェブリクが投与されてから、21日目)
2019年01月29日(フェブリクが投与されてから、25日目、退院し、再入院し、死亡した当日
における「検査結果照会」からの「抜粋」です。

(96)
次に示すのは、

という「極端な値」を除いた、「ALPの値」と、その「平均」です。
従って、
(96)により、
(97)

という「極端な値」は、
(ⅰ)ALPの基準値の上限の、「5.76倍」である。
(ⅱ)その4日前の、ALPの検査結果の値の、「7.41倍」である。
(ⅲ)直近の、16回の、ALPの検査結果の値の、「9.66倍」である。
cf.「N-stも、1.5→10.5と、急上昇しています」が、ネットで調べても、N-stのことは、よく分かりませんでした。

   ― 死亡診断書を書かれた、「T先生からの返信」の要約 ―
(98)
(a)退院時(2019年01月29日10時前後)のALPの値が、どの程度であったかは、不明である
(b)γGTPの上昇がないので、肝障害によるALPの上昇である可能性は、極めて低い。
(c)転倒などで、骨折した場合も、ALPは上昇する(とのことですが、父親は、座っている時に、私の目の前で、意識障害を起こしています)。
(d)結論として、ALPの上昇は、腸の壊死(腸梗塞)にともなう影響であると、考察される。

   ―「腸間膜動脈閉塞症」と「フェブリク」について、―
(99)
腸間膜動脈閉塞症
Mesenteric artery occlusion
解説:清水 哲朗(富山病院 副院長・外科主任部長)
〈早期発見のポイント〉
50歳以上で、下記の病気がある場合は要注意です。
・血管が詰まる病気(心筋梗塞、脳梗塞、閉塞性動脈硬化症など)
不整脈
・静脈血栓症
・血液が固まりやすい状態(がん、炎症性疾患、外傷など)
〈予防の基礎知識〉
突然起こって早期に死へ至りやすいため、普段から予防を心がけることが大切です。脳梗塞
や心筋梗塞と同じように、原因は動脈が詰まることなので、動脈硬化などの血管病や不整脈
などの心疾患がある高齢者は特に注意が必要です。
然るに、
(100)
入院前の父は、それまでに、
・血管が詰まる病気(心筋梗塞、脳梗塞、閉塞性動脈硬化症など)
にかかったことは、一度もないし、K先生から、不整脈があるという話も聞いたことは無いですし、そのため、「不整脈の薬」を飲んだことは無いし、因みに言えば、父は、CKDではあっても、「高血圧」でも、「糖尿病」でもなかった。
ただし、
(101)
 診療記録
 ID 0000122610
 診療日付 医師カルテ 内科 外来 主保険(0) 記載者 K
 2015年1月6日 S)その後も時々労作動悸あり。
 ID 0000122610
 診療日付 医師カルテ 内科 外来 主保険(0) 記載者 K
 2015年4月7日 S)循内は特に問題なしと。
 を見ていて思い出したのですが、「一日中、心臓の動きを記録する、小さなモニター」を胸につけたことが、ありました。
しかしながら、
(102)
2015年4月7日 S)「循環器内科」は特に問題なしと。
とのことなので、(94)でも書いた通り、
K先生から、不整脈という話も聞いたことは無いし、
2019年12月(この月に、痛風で入院した)頃の、歩く速さは、私よりも、速いくらいであった。
然るに、
(103)
心臓は規則正しく動いていますが、それは心臓で規則的に電気が発生して流れているからです。心臓の規則正しさが乱れる「不整脈」の診断は、心電図検査の最も得意とする領域になります。
(新百合ケ丘総合病院、医療コラム)
従って、
(104)
心電図異常」とは、「不整脈」に違いない。
然るに、
(105)
フェブリク添付文書」を読むと、


※(2)その他の副作用
 以下の副作用が認められる場合には、症状に応じて減量投与中止などの適切な処置を行うこと。

従って、
(99)(105)により、
(106)
(1)「不整脈」があると、「腸間膜動脈閉塞症」を起こし易くなる。
(2)「フェブリク」を服用すると、「不整脈」を起こすことがある。
従って、
(77)(106)により、
(107)
もとより、父のような、「本剤に過敏症の既往歴」がある患者にとって、「フェブリク」は「禁忌」であるが、いずれにせよ、
(1)「不整脈」があると、「腸間膜動脈閉塞症」を起こし易くなる。
(2)「フェブリク」を服用すると、「副作用」として「不整脈」を起こすことがある。
という「命題」が「真」であるならば、
(3)「フェブリク」を服用すると、服用しない場合よりも、「腸間膜動脈閉塞症」を起こし易くなる。
という「命題」も、「真」である。
従って、
(99)~(107)により、
(108)
(3)「フェブリク」を服用すると、服用しない場合よりも、「腸間膜動脈閉塞症」を起こし易くなる
という風に、
「清水 哲朗(富山病院 副院長・外科主任部長)」と、
フェブリク添付文書」は言っている。

   ―「入院時に行われた心電図検査」の結果が知りたい。―
(109)
「入院時」には、「心電図検査」を行ったと思うのですが、その時の「結果」はどうであったのでしょうか。
(110)
「入院」というものを、一度も経験したことのない人間の、勝手な想像ですが、入院の際に、特に異常がないならば、入院中に、「心電図検査」は、それ程、多くはやらないのではと、思っています。
然るに、
(111)
(w)2019年01月27日、11時48分前後、
ナースステーションで、S医師に、「検査結果」が、前回よりも、悪くなった「理由」を質問した所、
S医師:脱水が原因である。以前、使った薬で、肝障害が出たので、その時とは、別の薬を使っている。
私自身:何という薬で、いつからですか。
S医師:フェブリクという薬を、01月0日から使っている。
との、ことですが、その時点では、
不整脈」の話は、聞いていません。
然るに、
(112)
フェブリク添付文書」を読むと、
※(2)その他の副作用
 以下の副作用が認められる場合には、症状に応じて減量投与中止などの適切な処置を行うこと。

と、書かれている。
従って、
(108)(111)(112)により、
(113)
フェブリクの投与」が、「不整脈」を「誘発」し、そのことが「原因」となって、
「腸間膜動脈閉塞症」という「結果」が生じた。とする、因果関係蓋然性」は、それなりに、有ると考えます

   ―「本剤による過敏症既往歴有り」⇒「フェブリク再投与」⇒「不整脈」⇒「腸梗塞」―
(114)

フェブリク添付文書の本文の冒頭に印刷さたれ本物も、赤線で囲われています。)
となっている以上、
(ⅰ)「本剤による過敏症既往歴有り」から、
(ⅱ)「フェブリク再投与」へ「進む」という「プロセス」自体が、「普通」は無い。
従って、
(114)により、
(115)
(ⅰ)「本剤による過敏症の既往歴有り」から、
(ⅱ)「フェブリクの再投与」へ「進む」という「プロセス」は、「普通」は無い
のだから、「必然的」に、
(ⅲ)「本剤による過敏症既往歴有り」⇒「フェブリク再投与」⇒「不整脈」⇒「腸梗塞
という「プロセス」は、「極めて、少ない」はずである。
加へて、
(116)
(ⅲ)「本剤による過敏症既往歴有り」⇒「フェブリク再投与」⇒「不整脈」⇒「腸梗塞
という「プロセス」が起こった際に、それを起こした「医師」自身が、
(ⅲ)「本剤による過敏症既往歴有り」⇒「フェブリク再投与
という「事実」を、「自発報告」することは、「殆ど、期待できない」。
質問:S先生は、「自発報告」をしましたか。
従って、
(114)~(116)により、
(117)
(ⅲ)「本剤による過敏症既往歴有り」⇒「フェブリク再投与」⇒「不整脈」⇒「腸梗塞
という「プロセス」が、「実際に起きていた」としても、その「エビデンス」たり得る「データ」は、「殆ど、ゼロ」であると、考えられる。
しかしながら、
(118)
もう一度、確認すると、
(1)「不整脈」があると、「腸梗塞」を起こし易くなる。
(2)「フェブリク」を服用すると、「副作用」として「不整脈」を起こすことがある。
という「命題」が「真」である以上、
(3)「フェブリク」を服用すると、服用しない場合よりも、「腸梗塞」を起こし易くなる。
という「命題」も、「真」であるし、そもそも、私の父が、(99)でいう、
・血管が詰まる病気(心筋梗塞、脳梗塞、閉塞性動脈硬化症など)
不整脈
・静脈血栓症
・血液が固まりやすい状態(がん、炎症性疾患、外傷など)
という「持病」が無かったことは、K先生が、「事実」として、「証言」してくれるはずである
従って、
(119)
私自身は、父は、
(ⅲ)「本剤による過敏症既往歴有り」⇒「フェブリク再投与」⇒「不整脈」⇒「腸梗塞
という「プロセス」を経て、「退院した日に、再入院をして、その日の内に、死亡」したのであろうと、思っている。

    ―「日本医師会院の皆様へ、エホバの証人と輸血」に関連して、―
(120)
(2)待機的手術における輸血拒否への対応
絶対的無輸血の事例について最高裁判所は、手術に際して救命のために輸血をする可能性のあるときには、医師は、そのことを患者に説明し、手術を受けるか否かは患者の意思決定に委ねるべきであるとし、その説明を怠った医師には、患者の人格権侵害について不法行為責任があるとの判断を示した(最高裁第三小法廷判決 2000年2月29日)。
この事例は待機的手術時の輸血に関する手続きが問題とされており、判決文では医師は輸血を拒否する患者の自己決定権を尊重し、患者に自己決定権行使の機会を与えなければならないとしている。しかし、医師が患者の意思に従い無輸血下での手術をしなければならないとは命じていない。したがって、このような場合の医師や医療機関がとり得る選択肢は以下の2つとなる。
①輸血することを明確に説明して患者に自己決定の機会を与え、患者が拒否した場合には治療を断る。
②患者の意思に従い無輸血下手術を行う。
後者の場合には、手術時に一般的な注意義務を尽くしている限り、患者が出血死しても医師は法的責任を免れると考えられる。
然るに、
(121)
この場合は、「被害者にあるのは、精神的被害」であって、「身体的な被害」はない。
然るに、
(53)(92)により、
(122)
● アレルギー:□無 ✓有(薬品名 痛風の薬     )
としか書けなかったのは、(10x)でも書いたように、
「入院」と同時に、「お薬手帖」を、「T病院」に渡していたためであるものの、
● アレルギー:□無 ✓有(薬品名 痛風の薬     )
と書いて、「T病院」に、それを提出すれば、それだけで、
「それを飲んだら、(瞼)腫れた所の、例の痛風の薬フェブリク」だけは、飲ませないようにと、求めている、ことになる。にも拘らず、

ということが、まず最初に「無視」をされて、
その次に、
※(2)その他の副作用
 以下の副作用が認められる場合には、症状に応じて減量投与中止などの適切な処置を行うこと。

5.高齢者への投与
となっていて、尚且つ、「実際」に、
という「検査結果尿素クレアチニンの値が急上昇)」が有るにも拘らず、それらが「無視」されて、
結局は、「フェブリク投与」が「死ぬまで中止されなかった」。という「憤りと悲しみ」という「精神的被害」が「」にはあって、
※(2)その他の副作用
 以下の副作用が認められる場合には、症状に応じて減量投与中止などの適切な処置を行うこと

というのであれば、
(1)「不整脈」があると、「腸間膜動脈閉塞症」を起こし易くなる。
(2)「フェブリク」を服用すると、「不整脈」を起こすことがある。
という「命題」が「真」であるならば、
(3)「フェブリク」を服用すると、「腸間膜動脈閉塞症」を起こし易くなる。
が故に、「フェブリク投与」が、「父の腸梗塞」を「誘発」した「可能性」があることから、
」にあるのは、「死亡」という、「最大の、身体的被害」である。
然るに、
(75)(120)により、
(123)
(ⅰ)単なる「同意」だけでなく、説明を受けた上で治療拒否することもインフォームド・コンセントにまれる(ウィキペディア)。
(ⅱ)手術を受けるか否かは患者の意思決定に委ねるべきであるとし、その説明を怠った医師には、
患者の人格権侵害について不法行為責任があるとの判断を示した(最高裁第三小法廷判決)。
ということは、「患者本、並びに、遺族(となってしまった者)」の「同意」を得ずにある「医療行為」を行えば、その「医療行為」を行った医師には、「患者並びに、遺族(になってしまった者)」に対して、「損害賠償」の義務が生じる。
ということである。
(124)
インフォームド・コンセント」を経ずに、「(禁忌である)フェブリク投与」するということは、
「(禁忌である)フェブリク投与」を「拒否」する「機会」を、「、並びに、その保護者である」から、「不当奪った」上で、「強制的」に、「(禁忌である)フェブリク服用させた
ということを、「意味」します。


   ―「以上の内容」を踏まえた上で、「質問」を、以下に示します。―
(125)
文字通り、YES・NOのような、「短い答え」でも構いませんので、「文章」での「回答」をお願いします。
(126)
「反論」の期待します。

   ― 最後に、S先生への質問 ―
(127)
(15)に関連して、
「質問1」:
(a)K先生が、「電子カルテ」に、「禁忌」であると記入した「フェブリク」を、S先生が、
投与したのだから、「単純過失(注意義務違反)」であるので、裁判では有利」である。
(b)「禁忌」である「フェブリク」を投与したのだから、「使用方法が適正」ではなく、それ故、「医薬品医療機器総合機構」からの「救済は、諦めなければならない
ということは、「不条理」であると、思いませんか。
(11w)(18)に関連して、
「質問2」:

という「電子カルテ」を見る限り、「ザイロリック」と「フェブリク」で「肝障害」が起きたように読めるため、
S先生が、「電子カルテ」を見ていたとすると、
「前に、使った薬(ザイロリック)で、肝障害が出たので、その時とは、別の薬(フェブリク)を使っている。」
とは、言えないことになるのですが、そうは思いませんか
(20)に関連して、
「質問3」:



は、「11. 安全/防御」
は「フェブリク添付文書、紙に印刷さたれたものも、赤線で囲われています」
に目を通してさえいれば、
「(フェブリクの成分に対して、アレルギー既往歴がある)父」に対して、「フェブリクの投与」は有り得ないため、
S先生は、「11.安全/防御」と「フェブリクの添付文書」の、少なくとも、一方は、見ていないことになるのですが、実際には、どうであったのですか
(20)に関連して、
「質問4」:
その一方で、殊更、「フェブリク」ではなくとも、「他の薬A」であったとしても、
『本剤の成分に対し過敏症既往歴のある患者』に対しては、「他の薬A」は、「禁忌」なのだと、思われます。
従って、

S先生は、

といふ「電子カルテ」も、
という「11.安全/防御」も、
見てはいなかったと、思われますが、実際に、そうだったのでしょうか
「質問5」:
(27)に関連して、
質問5:
薬物アレルギーが起こりやすいのは、薬を服用し始めてから数日から2週間の間です。もう少し長い場合でも、通常は1カ月以内が普通です
(宮坂信之、薬はリスク?、平成28年、60・61頁)
ということからすると、父親は、「フェブリク副作用」で死亡したのでは、考えることは、遺族としては、無理もない。
という風に、S先生は、思はれますか
(28)(97)(98)に関連して、
「質問6」:
「死亡診断書」を書いてもらった、T先生は、
(a)退院時(2019年01月29日10時前後)のALPの値が、どの程度であったかは、不明である。
(d)結論として、ALPの上昇は、腸の壊死(腸梗塞)にともなう影響であると、考察される。
とされていますが、
(a)退院時(2019年01月29日10時前後)の前には、「血液検査」をしていなかった。ということで、マチガイ有りませんか
(28)(97)(98)に関連して、
「質問7」:
S先生の場合も
(d)結論として、ALPの上昇は、腸の壊死(腸梗塞)にともなう影響であると、考察されますか
(40)~(51)に関連して
「質問8」:
(ⅰ)「フェブリクの服用」が始まる前日である
2019年01月04日の「尿酸値」が、「7.0」であった。
ということは、「直近の、13回の検査結果」としては、「最良の結果」であって、尚且つ、「基準値の上限(7.8)」を「下回っている」上に、「その時点における、最も新しい、数値」である。
が故に、
(ⅱ)2019年01月05日からの、
父への「フェブリク投与」は、「健常者」に対する、「禁忌薬剤」の「投与」であるため、むしろ、
(ⅲ)「傷害」に当たる。
という「考え方」に、「無理」は有りますか
(52)~(58)に関連して、
「質問9」:
(ⅰ)入院当日(2018年12月21日)、「12.入院する方へ」の「記入」を求められた際に、「お薬手帖」は、既に「T病院」に渡っていたため、「フェブリク」という「薬品名」は思い出せなかった。
しかしながら、
(ⅱ)「フェブリク」を処方した医師が勤務する「病院」には、「お薬手帖」ではなく、「カルテ」があって、その「カルテ」には、『・・・・・という痛風の薬禁忌』であるという「記載」が無ければならないため、
● アレルギー:□無 ✓有(薬品名 痛風の薬     )
と書いて、「T病院」に、それを提出すれば、それだけで、「以前、それを飲んだら、(瞼)が腫れた薬の名前」を伝えたのも「同然」であり、それ故、
(ⅲ)その時点で、「フェブリクの「投与」を「拒否」する「意志」を、「主治医」に伝えたことになる。
という「理屈」は、成り立ちますか
(56)~(61)に関連して、
「質問10」:
「11.安全/防御」において、
特異体質 ● 有 〇 無 タラの芽、マグロ、ザイロリック、フェブリク
アセスメント アレルギーあり注意必要。
となっている以上、
(ⅰ)「タラの芽や、マグロ」が「給食」され、「アナフィラキシーショック」で患者が死亡したとすれば、責任は、病院の側にある(注意義務違反・不法行為)。
(ⅱ)「タラの芽、マグロ」に関して、そうである以上、「フェブリク」が「投与」され、患者が死亡したとすれば、責任は、病院の側にある(注意義務違反・不法行為)。
ということになると思うのですが、S先生も、そう思われますか
(62)~(68)に関連して、
「質問11」:
S先生が、「フェブリクの添付文書も、カルテも、安全防御」も見ていた。とされるのであれば、
(ⅰ)「フェブリクの服用」が始まる前日である、2019年01月04日の「尿酸値」が、「7.0」であった。
ということは、「直近の、13回の検査結果」としては、「最良の結果」であって、尚且つ、「基準値の上限(7.8)」を「下回っている」上に、「その時点における、最も新しい、数値」である。
にも拘らず、何故、その日に、「(禁忌である)フェブリク処方」して、翌日の、01月05日から、「フェブリク投与」を始めたのか、その「理由」が知りたいと、思います
(78)~(82)に関連して、
「質問12」:
2019年01月25日の「検査」において、「尿酸値、クレアチニン、BUN」の「値」が上昇したのは、『脱水』が原因である。
ということですが、「下痢嘔吐などがあったのであれば、ともかく、入院中に『脱水』が続くということもある。」
ということは、「納得しかねます」
(78)~(94)に関連して、
「質問13」:
(a)
フェブリク添付文書(ウェブ上にあるのではなく、に書かれた本物)」には、
※(2)その他の副作用
 以下の副作用が認められる場合には、症状に応じて減量投与中止などの適切な処置を行うこと。

となっていて、
(b)「フェブリク」を飲んでいた、
2019年01月11日(フェブリクが投与されてから、  7日目)
2019年01月18日(フェブリクが投与されてから、14日目)
2019年01月25日(フェブリクが投与されてから、21日目)
2019年01月29日(フェブリクが投与されてから、25日目、退院し、再入院し、死亡した当日)
の「クレアチニンの値」は、

となっていて、 (c)
菱田 明 浜松医科大学第1内科
1.急性腎不全とは
基礎に腎機能低下がある場合には血清クレアチニン値前値の50%以上上昇したもの。
となっていて、尚且つ、
(d)
前値の50%以上上昇ということは、前値の「1.5倍以上になったら、ということなので、

という「考え方」はマチガイでしょうか
「質問13」に関連して、
「質問14」:
もとより、

であるにも拘らず、
に「逆らい」、
であるにも拘らず、
※(2)その他の副作用
 以下の副作用が認められる場合には、症状に応じて減量投与中止などの適切な処置を行うこと。

となっている「添付文書」に「逆らう」ことが、「許されてよいとは、思わないのですが、
先生自身は、どう思われているのか、知りたいと、思います
(11w)(86)に関連して、
「質問15」:
(w)2019年01月27日、11時48分前後、
ナースステーションで、S医師に、「検査結果」が、前回よりも、悪くなった「理由」を質問した所、
S医師:脱水原因である。以前、使った薬で、肝障害が出たので、その時とは、別の薬を使っている。
私自身:何という薬で、いつからですか。
S医師:フェブリクという薬を、01月05日から使っている。
ということからすれば、
「01月25日、26日、27日、28日」には、その「脱水に対処されていたはずなので
「28日か29日」の時点で、もう一度、「血液検査」をしていて、「実際に、尿酸値が下がっていた」ならば、「たしかに、脱水原因であると、推定出来たわけですが、そのような「考え」は、全くなかったのでしょうか
(95)~(97)に関連して、
「質問16」:

という「極端な値」は、
(ⅰ)ALPの基準値の上限の、「5.76倍」である。
(ⅱ)その4日前の、ALPの検査結果の値の、「7.41倍」である。
(ⅲ)直近の、16回の、ALPの検査結果の値の、「9.66倍」である。
ものの、
(ⅳ)Ca++(7.4)は「測定不可」です。
(ⅴ)N-stも、1.5→10.5と、急上昇しています。
この場合の、
(ⅳ)Ca++(7.4)は「測定不可」。
(ⅴ)N-stも、1.5→10.5と、急上昇。
という「事象」は、「どのような意味」を持つのでしょうか
(97)(98)に関連して、
「質問17」:
「死亡診断書」を書かれた、KT先生は、
(a)退院時(2019年01月29日10時前後)のALPの値が、どの程度であったかは、不明である。
(b)γGTPの上昇がないので、肝障害によるALPの上昇である可能性は、極めて低い。
(c)転倒などで、骨折した場合も、ALPは上昇する(とのことですが、父親は、座っている時に、私の目の前で、意識障害を起こしています)。
(d)結論として、ALPの上昇は、腸の壊死(腸梗塞)にともなう影響であると、考察される。
とされていますが、S先生も、そう思われますか
「質問17」に関連して、
「質問18」:
仮に、退院前に、「ALPが、1948にもなっていた」としたら、それ自体が「入院の必要性」を示していると、思うのですが、「ALPが、1948」くらいであれば、退院すべきである」と、思われますか
(99)~(108)に関連して、
「質問19」:
(ⅰ)
 腸間膜動脈閉塞症
 Mesenteric artery occlusion
 解説:清水 哲朗(富山病院 副院長・外科主任部長)
を読むと、「不整脈がある、特に高齢者は、要注意である。」
とされていて、
(ⅱ)
フェブリクの添付文書」を読むと、

に加えて、
※(2)その他の副作用  以下の副作用が認められる場合には、症状に応じて減量投与中止などの適切な処置を行うこと。

5.高齢者への投与
と書かれている。
従って、
(ⅰ)(ⅱ)により、
(ⅲ)
フェブリクの成分に対し過敏症既往歴があった高齢の患者(私の)に対して、「フェブリク投与」すると、
フェブリク副作用」⇒「不整脈」⇒「腸間膜動脈閉塞症」⇒「死亡
といふ「過程」が「進行」することは、有り得る
と思うのですが、先生自身も、そう思われますか。
(109)~(111)に関連して、
「質問20」:
入院前の父に、「不整脈」は、無かったのですが、入院中の父には、「不整脈」は、有ったのでしょうか
「質問20」に関連して、
「質問21」:
もとより、

ということになっている以上、
フェブリクの成分に対し過敏症既往歴があった高齢の患者(私の父)に対して、「フェブリクを投与」すると、
フェブリク服用」⇒「不整脈」⇒「腸間膜動脈閉塞症」⇒「死亡
といふ「過程」が「進行」するかどうかを「確認」するための、「データ」が集まることは、期待できない
と、先生自身も、私と同様、そのように思われますか
「質問21」に関連して、
「質問22」:

フェブリク添付文書、紙に印刷さたれ本物も、赤線で囲われています。)
とされているにも拘らず、「本剤の成分に対し過敏症既往歴の患者」に対して、「フェブリクを投与」し、その後、患者が死亡したとしても、「フェブリクを投与した医師」が、その「事象」を、「自発報告」
することは、「ほとんど、期待できない」わけですが、
質問:S先生ご自身は、「自発報告」をされましたか。
質問:あるいは、今後、「自発報告」を行うことは、有りますか。
(120)~(124)に関連して、
「質問23」:
インフォームド・コンセント」を経ずに、「(禁忌である)フェブリク投与」するということは、
「(禁忌である)フェブリクの投与」を「拒否」する「機会」を、「、並びに、その保護者である」から、「不当奪った」上で、「強制的」に、「(禁忌である)フェブリク服用させた
ということを、「意味」する。という「私の主張」に、与することは、出来ますか

   ―「今後」について、―
(128)
私としては、取り敢えず、「質問1~24」に対して、「YES・NO」だけでも良いので、文書」による「回答」を持たせてもらいたいと、思います
(129)
(a)K先生が、「電子カルテ」に、「禁忌」であると記入した「フェブリク」を、S先生が、投与したのだから、「単純過失(注意義務違反)」であるので、裁判では「有利」である。
(b)「禁忌」である「フェブリク」を投与したのだから、「使用方法が適正」ではなく、それ故、「医薬品医療機器総合機構」からの「救済」は、諦めなければならない。
ということは、「不条理」であると思うものの、「ダメ元」で、「医薬品医療機器総合機構」へ、「必要書類」を送りたいので、その際は、宜しく、お願い致します
令和二年四月下旬、ABEF