次に示すには、昨夜、友人に送信した「メール」からの「抜粋」です。 (02)
次に示すのは、「看護カルテ(2018年12月21日15時00分)」からの「抜粋」です。 痛風については以前ザイロリック、フェブリク錠で内服治療をされていたが、身体に合わず中止になった(ので、その薬の投与はしないように)と次男より。
(03)
次に示すのは、入院時に作成された、『安全/防御』からの「抜粋」です。 安全/防御:特異体質(有り) タラの芽、マグロ、ザイロリック、フェブリク錠。
アセスメント:アレルギーあり注意必要。
従って、
(01)(02)(03)により、
(04)
「入院前のオリエンテーション」の時点で、
『フェブリク(禁忌)の投与は拒否する。』
という「意思」を、看護師を通じて、医師に対して、明確に、伝えてあります。
然るに、
(05)
診療日付 2019年1月4日 14:43
医師カルテ 内科 入院 主保険(0) 記載者 S.U.
(06)
診療日付 2019年1月7日 09:21
医師カルテ 内科 入院 主保険(0) 記載者 S.U.
2013年2月7日、ザイロリック、フェブリクで肝障害とのアラートあるが(アラートは無視をして)、経過を見てみる。次に示すのは、入院時に作成された、『安全/防御』からの「抜粋」です。 安全/防御:特異体質(有り) タラの芽、マグロ、ザイロリック、フェブリク錠。
アセスメント:アレルギーあり注意必要。
従って、
(01)(02)(03)により、
(04)
「入院前のオリエンテーション」の時点で、
『フェブリク(禁忌)の投与は拒否する。』
という「意思」を、看護師を通じて、医師に対して、明確に、伝えてあります。
然るに、
(05)
診療日付 2019年1月4日 14:43
医師カルテ 内科 入院 主保険(0) 記載者 S.U.
明日(1月5日)、フェブリクの内服開始。
然るに、(06)
診療日付 2019年1月7日 09:21
医師カルテ 内科 入院 主保険(0) 記載者 S.U.
従って、
(04)(05)(06)により、
(07)
12月21日:「フェブリクの投与はしないように」との「意思」を、明確に、伝えているにも、拘わらず、
01月05日:「フェブリクの投与」を開始した。
01月07日:「フェブリクの投与」を開始する前ではなく、「開始した後」で、「フェブリクで肝障害」という「アラート」を、確認している。
然るに、
(08)
2019/1/4の 尿酸値だけに注目すれば「直近の13回の検査結果としては最良の結果で基準値の上限を下回っている」ことは確かですが、いずれ退院して自宅生活を行うことを考えると 輸液治療を継続して施行できないこと、その際には再度尿酸値が上昇し痛風発作が再発する可能性も考えられること、痛風発作を生じた患者様の再発予防のためには血清尿酸値を6mg/d1以下にコントロールすることが望ましいとされていること(弁護士を介しての、S医師の回答、令和2年7月17日)。
然るに、
(04)(08)により、
(09)
「入院時(2018年12月21日)」に、医師に対して告げたことは、
『フェブリク(禁忌)の投与は拒否する。』ということであって、
「再発予防」のための、『フェブリク(禁忌)の再投与』ではない。
従って、
(08)(09)により、
(10)
確かに、「痛風の再発」は、あったかも知れないものの、だからと言って、
「入院時」に、「保護者」によって「使用が拒否」されている『フェブリク(禁忌)』を使うのであれば、「保護者」に対して「承諾」を取らないで良いはずがない。
然るに、
(11)
今回入院中、フェブリク錠投与開始時には御家族(####様)に直接来院いただいて説明することはありませんでした。
(弁護士を介しての、S医師の回答、令和2年7月17日)。
然るに、
(12)
債務不履行に基づく損害賠償
もともと医者と患者との間では、書面ではないにしろ、「病気を治してください」、「わかりました、あなたの病気を治療します」という申込みと承諾があり、診療契約が結ばれています。不法行為は契約を前提としませんが、債務不履行責任は、この診療契約を前提として、医療過誤があった場合に、患者と医療側の診療契約上の義務違反とも言えることになり、診療契約に基づく損害賠償請求を求めることも可能になります(医療相談サポート)。
従って、
(09)~(12)により、
(13)
「入院前のオリエンテーション」の際に、
「フェブリク(禁忌)の投与はしないように」との「思い」を、明確に、伝えているにも拘らず、何らの「承諾」も無いままに、
「フェブリク(禁忌)の投与」を「開始」しているが故に、「債務不履行」である。
然るに、
(14)
インフォームド・コンセント
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
インフォームド・コンセント(英: informed consent)とは、「医師と患者との十分な情報を得た(伝えられた)上での合意」を意味する概念[1]。 医師が説明をし、同意を得ること。 特に、医療行為(投薬・手術・検査など)や治験などの対象者(患者や被験者)が、治療や臨床試験・治験の内容についてよく説明を受け十分理解した上で(英: informed)、対象者が自らの自由意志に基づいて医療従事者と方針において合意する(同意する)(英: consent)ことである(単なる「同意」だけでなく、説明を受けた上で治療を拒否することもインフォームド・コンセントに含まれる)。説明の内容としては、対象となる行為の名称・内容・期待されている結果のみではなく、代替治療、副作用や成功率、費用、予後までも含んだ正確な情報が与えられることが望まれている。また、患者・被験者側も納得するまで質問し、説明を求めなければならない。これは医療倫理から派生した概念であり、患者の権利の一つともされる。
インフォームド・コンセントについて、日本医師会生命倫理懇談会は1990年に「説明と同意」と表現し、患者の自己決定権を保障するシステムあるいは一連のプロセスであると説明している。1997年に医療法が改正され「説明と同意」を行う義務が、初めて法律として明文化された[2]。
(13)(14)により、
(15)
父、並びに、その保護者である私は、S医師によって、「インフォームド・コンセント」という「権利」を奪われたと、言わざるを得ない。
然るに、
(16)
3.インフォームド・コンセント 医師は「くすりの候補」を使えば病気に効果があると期待される患者さんに、治験への参加をお尋ねします。患者さんの自由な意思にもとづく文書での同意があってからでないと治験は始められません。
この「説明と同意」のことを「インフォームド・コンセント」といいます。
インフォームド・コンセントの手続き
医師から、治験の目的、方法、治験に参加しない場合の治療法、「くすりの候補」の特徴(予測される効果と副作用)などが書かれた「説明文書」を手渡され、その内容がくわしく説明されます。
患者さんは、わからないこと、確認したいことなど、納得するまでどんなことでも質問することができます。
そして、治験に参加するかしないかは、だれからも強制されることなく、自分の意思で決めてください。説明を受けたその場で決めず、説明文書を持ち帰って家族に相談してから決めることもできます。
参加することに同意いただきましたら、「同意文書」に患者さんと治験を担当する医師が自筆で署名します。
同意文書の控えと説明文書は患者さんに渡されます(厚生労働省)。
従って、
(15)(16)により、
(17)
父は、「以前、それによって体調を崩したことがある薬」の「治験」を、「強制」されたに「等しい」と、私自身は考えます。
然るに、
(18) 然るに、
(19) 従って、
(19)により、
(20)
01月18日(点滴あり)の「赤血球・Hb・Ht・Na・アルブミン・BUN・Cre」の「それぞれの値」を「1.00」にすると、
01月25日(点滴なし)の「赤血球・Hb・Ht・Na・アルブミン・BUN・Cre」の「それぞれの値」は「1.25」くらいであり、
01月29日(点滴あり)の「赤血球・Hb・Ht・Na・アルブミン・BUN・Cre」の「それぞれの値」は「1.07」くらいであるものの、
その一方で、
01月18日(点滴あり)の「BUN・Cre」の「それぞれの値」を「1.00」にすると、
01月25日(点滴なし)の「BUN・Cre」は、「1.73」と「3.04」であって、
01月25日(点滴なし)の「BUN・Cre」は、「1.86」と「2.49」である。
従って、
(18)(19)(20)により、
(21)
「Hb・アルブミン」上昇しているが、BUN・Cre・Na上昇もあり、輸液中止による脱水傾向が考えられる。」
とは言うものの、
01月18日(点滴あり)の「BUN・Cre」の「それぞれの値」を「1.00」にすると、
01月25日(点滴なし)の「BUN・Cre」は、「1.73」と「3.04」であって、
01月25日(点滴あり)の「BUN・Cre」は、「1.86」と「2.49」である。
という「事実」は、「脱水」では、「説明」がつかない。
然るに、
(22) 従って、
(22)により、
(23)
01月18日(点滴あり)の「赤血球・Hb・Ht・Na・アルブミン・BUN・Cre」の「それぞれの値」を「1.00」にすると、
01月25日(点滴なし)の「赤血球・Hb・Ht・Na・アルブミン・BUN・Cre」の「それぞれの値」は「1.25」くらいである。
というのは、「ただ単に、輸液によって、血液が薄くなっている」ということに過ぎず、だからこそ、
01月25日(点滴なし)の「BUN・Cre」が、「1.73」と「3.04」である。
ということに、「異常さ」があったのであって、ベテランの内科で、総合病院(社会医療法人)の副院長であるS医師であれば、そのことに、「十分に、気付くことが出来た」と、言うべきである。
然るに、
(24) 然るに、
(25)
父の場合は、
# 慢性腎臓病(GFR≒23)
である。
従って、
(19)~(25)により、
(26)
明らかに、父の場合は、「1月18日から1月25日にかけて」、「急性腎不全」を起こしている。
然るに、
(27) 従って、
(26)(27)により、
(28)
「添付文書の指示」を無視しない限り、
S医師が、「行うべきであった処置」は、「フェブリクの中止」であって、「点滴の再開」などではなかった。
ということになる。
然るに、
(29)
医薬品の添付文書の記載事項は、当該医薬品の危険性(副作用等)について最も高度な情報を有している製造業者等が、投与を受ける患者の安全を確保するために、必要な情報を提供する目的で記載するものなので、医師が医薬品を使用するに当たって右文書に記載された使用上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、従わなかったことに特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定されます(平成8年1月23日最高裁第三小法廷、民集50巻1号1頁参照)。つまり、医師の側で合理的理由を説明できなければ、過失が認められます(民間医局)。
然るに、
(18)(29)により、
(30)
S医師が、主張すべき「合理的な理由」があるとすれば、
2019年01月25日の時点で、患者は、「脱水」を起こしていた。
ということになる。
しかしながら、
(31)
「フェブリクの中止」した上で、「点滴の再開」をすればいいのだから、仮に、
「脱水」があったとしても、「フェブリクを中止しなかった」ことに対する、「合理的な説明」にはならない。
然るに、
(32)
(33)
「2018年02月20日」から、
「2019年01月29日」までの「1年間の数値」を見れば分かる通り、
「2019年01月25日」の「数値」は、「点滴をしていないときの数値」として、「普通」であり、それ故、
「2019年01月25日」に、「脱水」は無い。
従って、
(13)(26)(28)(33)により、
(34)
S医師には、少なくとも、「父に起こった急性腎不全」に対しては、「債務不履行」による、「損害賠償の責任」が生じるものと、「確信」します。
令和04年07月02日、毛利太。
然るに、
(04)(08)により、
(09)
「入院時(2018年12月21日)」に、医師に対して告げたことは、
『フェブリク(禁忌)の投与は拒否する。』ということであって、
「再発予防」のための、『フェブリク(禁忌)の再投与』ではない。
従って、
(08)(09)により、
(10)
確かに、「痛風の再発」は、あったかも知れないものの、だからと言って、
「入院時」に、「保護者」によって「使用が拒否」されている『フェブリク(禁忌)』を使うのであれば、「保護者」に対して「承諾」を取らないで良いはずがない。
然るに、
(11)
今回入院中、フェブリク錠投与開始時には御家族(####様)に直接来院いただいて説明することはありませんでした。
(弁護士を介しての、S医師の回答、令和2年7月17日)。
然るに、
(12)
債務不履行に基づく損害賠償
もともと医者と患者との間では、書面ではないにしろ、「病気を治してください」、「わかりました、あなたの病気を治療します」という申込みと承諾があり、診療契約が結ばれています。不法行為は契約を前提としませんが、債務不履行責任は、この診療契約を前提として、医療過誤があった場合に、患者と医療側の診療契約上の義務違反とも言えることになり、診療契約に基づく損害賠償請求を求めることも可能になります(医療相談サポート)。
従って、
(09)~(12)により、
(13)
「入院前のオリエンテーション」の際に、
「フェブリク(禁忌)の投与はしないように」との「思い」を、明確に、伝えているにも拘らず、何らの「承諾」も無いままに、
「フェブリク(禁忌)の投与」を「開始」しているが故に、「債務不履行」である。
然るに、
(14)
インフォームド・コンセント
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
インフォームド・コンセント(英: informed consent)とは、「医師と患者との十分な情報を得た(伝えられた)上での合意」を意味する概念[1]。 医師が説明をし、同意を得ること。 特に、医療行為(投薬・手術・検査など)や治験などの対象者(患者や被験者)が、治療や臨床試験・治験の内容についてよく説明を受け十分理解した上で(英: informed)、対象者が自らの自由意志に基づいて医療従事者と方針において合意する(同意する)(英: consent)ことである(単なる「同意」だけでなく、説明を受けた上で治療を拒否することもインフォームド・コンセントに含まれる)。説明の内容としては、対象となる行為の名称・内容・期待されている結果のみではなく、代替治療、副作用や成功率、費用、予後までも含んだ正確な情報が与えられることが望まれている。また、患者・被験者側も納得するまで質問し、説明を求めなければならない。これは医療倫理から派生した概念であり、患者の権利の一つともされる。
インフォームド・コンセントについて、日本医師会生命倫理懇談会は1990年に「説明と同意」と表現し、患者の自己決定権を保障するシステムあるいは一連のプロセスであると説明している。1997年に医療法が改正され「説明と同意」を行う義務が、初めて法律として明文化された[2]。
(13)(14)により、
(15)
父、並びに、その保護者である私は、S医師によって、「インフォームド・コンセント」という「権利」を奪われたと、言わざるを得ない。
然るに、
(16)
3.インフォームド・コンセント 医師は「くすりの候補」を使えば病気に効果があると期待される患者さんに、治験への参加をお尋ねします。患者さんの自由な意思にもとづく文書での同意があってからでないと治験は始められません。
この「説明と同意」のことを「インフォームド・コンセント」といいます。
インフォームド・コンセントの手続き
医師から、治験の目的、方法、治験に参加しない場合の治療法、「くすりの候補」の特徴(予測される効果と副作用)などが書かれた「説明文書」を手渡され、その内容がくわしく説明されます。
患者さんは、わからないこと、確認したいことなど、納得するまでどんなことでも質問することができます。
そして、治験に参加するかしないかは、だれからも強制されることなく、自分の意思で決めてください。説明を受けたその場で決めず、説明文書を持ち帰って家族に相談してから決めることもできます。
参加することに同意いただきましたら、「同意文書」に患者さんと治験を担当する医師が自筆で署名します。
同意文書の控えと説明文書は患者さんに渡されます(厚生労働省)。
従って、
(15)(16)により、
(17)
父は、「以前、それによって体調を崩したことがある薬」の「治験」を、「強制」されたに「等しい」と、私自身は考えます。
然るに、
(18) 然るに、
(19) 従って、
(19)により、
(20)
01月18日(点滴あり)の「赤血球・Hb・Ht・Na・アルブミン・BUN・Cre」の「それぞれの値」を「1.00」にすると、
01月25日(点滴なし)の「赤血球・Hb・Ht・Na・アルブミン・BUN・Cre」の「それぞれの値」は「1.25」くらいであり、
01月29日(点滴あり)の「赤血球・Hb・Ht・Na・アルブミン・BUN・Cre」の「それぞれの値」は「1.07」くらいであるものの、
その一方で、
01月18日(点滴あり)の「BUN・Cre」の「それぞれの値」を「1.00」にすると、
01月25日(点滴なし)の「BUN・Cre」は、「1.73」と「3.04」であって、
01月25日(点滴なし)の「BUN・Cre」は、「1.86」と「2.49」である。
従って、
(18)(19)(20)により、
(21)
「Hb・アルブミン」上昇しているが、BUN・Cre・Na上昇もあり、輸液中止による脱水傾向が考えられる。」
とは言うものの、
01月18日(点滴あり)の「BUN・Cre」の「それぞれの値」を「1.00」にすると、
01月25日(点滴なし)の「BUN・Cre」は、「1.73」と「3.04」であって、
01月25日(点滴あり)の「BUN・Cre」は、「1.86」と「2.49」である。
という「事実」は、「脱水」では、「説明」がつかない。
然るに、
(22) 従って、
(22)により、
(23)
01月18日(点滴あり)の「赤血球・Hb・Ht・Na・アルブミン・BUN・Cre」の「それぞれの値」を「1.00」にすると、
01月25日(点滴なし)の「赤血球・Hb・Ht・Na・アルブミン・BUN・Cre」の「それぞれの値」は「1.25」くらいである。
というのは、「ただ単に、輸液によって、血液が薄くなっている」ということに過ぎず、だからこそ、
01月25日(点滴なし)の「BUN・Cre」が、「1.73」と「3.04」である。
ということに、「異常さ」があったのであって、ベテランの内科で、総合病院(社会医療法人)の副院長であるS医師であれば、そのことに、「十分に、気付くことが出来た」と、言うべきである。
然るに、
(24) 然るに、
(25)
父の場合は、
# 慢性腎臓病(GFR≒23)
である。
従って、
(19)~(25)により、
(26)
明らかに、父の場合は、「1月18日から1月25日にかけて」、「急性腎不全」を起こしている。
然るに、
(27) 従って、
(26)(27)により、
(28)
「添付文書の指示」を無視しない限り、
S医師が、「行うべきであった処置」は、「フェブリクの中止」であって、「点滴の再開」などではなかった。
ということになる。
然るに、
(29)
医薬品の添付文書の記載事項は、当該医薬品の危険性(副作用等)について最も高度な情報を有している製造業者等が、投与を受ける患者の安全を確保するために、必要な情報を提供する目的で記載するものなので、医師が医薬品を使用するに当たって右文書に記載された使用上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、従わなかったことに特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定されます(平成8年1月23日最高裁第三小法廷、民集50巻1号1頁参照)。つまり、医師の側で合理的理由を説明できなければ、過失が認められます(民間医局)。
然るに、
(18)(29)により、
(30)
S医師が、主張すべき「合理的な理由」があるとすれば、
2019年01月25日の時点で、患者は、「脱水」を起こしていた。
ということになる。
しかしながら、
(31)
「フェブリクの中止」した上で、「点滴の再開」をすればいいのだから、仮に、
「脱水」があったとしても、「フェブリクを中止しなかった」ことに対する、「合理的な説明」にはならない。
然るに、
(32)
従って、
(19)(32)により、(33)
「2018年02月20日」から、
「2019年01月29日」までの「1年間の数値」を見れば分かる通り、
「2019年01月25日」の「数値」は、「点滴をしていないときの数値」として、「普通」であり、それ故、
「2019年01月25日」に、「脱水」は無い。
従って、
(13)(26)(28)(33)により、
(34)
S医師には、少なくとも、「父に起こった急性腎不全」に対しては、「債務不履行」による、「損害賠償の責任」が生じるものと、「確信」します。
令和04年07月02日、毛利太。
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