赤血球が増える場合には、絶対的な多血症と、検査上数値が高くなる見かけ上の赤血球増多症の場合があります。
見かけ上の場合は、血液が濃縮されることによって起こります(臨床検査AtoZ)。
従って、
(01)により、
(02)
「脱水(血液濃縮)」起こすと、「赤血球(RBC)の値」は「上昇」する。
然るに、
(03) 従って、
(02)(03)により、
(04)
「脱水(血液濃縮)」を起こすと、「赤血球・ヘモグロビン・ヘマトリック・アルブミン・クレアチニン・BUN」等の「値」が「上昇」し、
「点滴(輸液)」をすると、「脱水(血液濃縮)」が「解消」されて、「これらの数値」が「下がり」ます。
然るに、
(05)
① P→(Q→R)
②(Q→R)→P
に於いて、すなはち、
① Pであるならば(QならばRである)。
②(QならばRである)ならばPである。
において、
① は、② の「逆」であり、
② は、① の「逆」である。
然るに、
(06)
(ⅱ)
1 (1) (Q→ R)→P A
2(2)~(Q&~R) A
2(3) ~Q∨ R 2ド・モルガンの法則
2(4) Q→ R 3含意の定義
12(5) P 14MPP
1 (6)~(Q&~R)→P 25CP
(ⅲ)
1 (1)~(Q&~R)→P A
2(2) Q→ R A
2(3) ~Q∨ R 2含意の定義
2(4)~(Q&~R) 3ド・モルガンの法則
12(5) P 14MPP
1 (6) (Q→ R)→P 25CP
従って、
(06)により、
(07)
② (Q→ R)→P
③ ~(Q&~R)→P
に於いて、
②=③ である。
従って、
(05)(06)(07)により、
(08)
① P→(Q→ R)
② ~(Q&~R)→P
に於いて、
① は、② の「逆」であり、
② は、① の「逆」である。
然るに、
(09)
(ⅰ)
1 (1) P→(Q→ R) A
2 (2) Q&~R A
3 (3) Q→ R A
2 (4) Q &I
23 (5) R 34MPP
2 (6) ~R 2&E
23 (7) R&~R 56&I
2 (8) ~(Q→ R) 37RAA
12 (9)~P 18MTT
1 (ア)(Q&~R)→~P 29CP
(ⅲ)
1 (1)(Q&~R)→~P A
2(2) P A
2(3) ~~P 2DN
1 2(4) ~(Q&~R) 13MTT
1 2(5) ~Q∨ R 4、ド・モルガンの法則
1 2(6) Q→ R 5含意の定義
1 (7)P→(Q→ R) 26CP
従って、
(09)により、
(10)
① P→(Q→ R)
② ~(Q&~R)→ P
③ (Q&~R)→~P
に於いて
①と② は「逆(converse)」であって、
①=③ は「対偶(contraposition)」である。
従って、
(11)
P=脱水である。
Q=点滴をする。
R=数値が下がる。
として、
① 脱水であるならば(点滴をすると、数値が下がる)。
②(点滴をして数値が下がらない)ということがないならば、脱水である。
③(点滴をして数値が下がらない)ならば、脱水ではない。
に於いて、
①と② は「逆(converse)」であって、
①=③ は「対偶(contraposition)」である。
従って、
(11)により、
(12)
① 脱水であるならば(点滴をすれば、数値が下がる)。
②(点滴をして数値が下がる)ならば、脱水である。
③(点滴をして数値が下がらない)ならば、脱水ではない。
に於いて、
①と② は「逆(converse)」であって、
①=③ は「対偶(contraposition)」である。
然るに、
(13)
ある命題とその逆の真偽は、必ずとも一致しない(逆は必ずしも真ならず)。
この表現は日常生活や数学の中でことわざのように使用されることがある(ウィキペディア)。
然るに、
(14)
数学では、元の命題「AならばB」の証明が難しくても、その対偶「BでないならばAでない」の証明は比較的易しい場合がある。両者の証明可能性は一致するので、対偶「BでないならばAでない」を示すことにより「AならばB」を証明できる。これを対偶論法とよぶ。同様に、「BならばAである」を示すことにより「AでないならばBでない」を証明することもできる(ウィキペディア)。
従って、
(12)(13)(14)により、
(15)
① 脱水であるならば(点滴をすれば、数値が下がる)。
②(点滴をして数値が下がる)ならば、脱水である。
③(点滴をして数値が下がらない)ならば、脱水ではない。
に於いて、
① が「真(本当)」であるとしても、
② が「偽(ウソ)」であることは、「可能」であるが、
① が「真(本当)」であらならば、
③ は、必然的に「真(本当)」である。
然るに、
(03)により、
(16)
① 脱水であるならば(点滴をすれば、数値が下がる)。
ということは、「真(本当)」である。
従って、
(15)(16)により、
(17)
②(点滴をして数値が下がる)としても、 「脱水」であるかどうかは、 「不明」であるが、
③(点滴をして数値が下がらない)ならば、「脱水」ではないということは「確実」である。
従って、
(15)(16)(17)により、
(18)
① 脱水であるならば(点滴をすれば、数値が下がる)。
②(点滴をして数値が下がらない)ならば、脱水ではない。
に於いて、
① は「真(本当)」であって、
①=② は「対偶(contraposition)」であるが故に、
② は「真(本当)」である。
然るに、
(19)
従って、
(19)により、
(20) 従って、
(18)(19)(20)により、
(21)
②(点滴をして数値が下がらない)ならば、脱水ではない。
という「理由」により、
という「診断」が、『誤診』であった。
ということは、「確実」です。
然るに、
(22) 従って、
(21)(22)により、
(23)
「2019年01月25日の血液検査」により、
「脱水による血液濃縮の傾向がみられた」とは言うものの、
「赤血球」で見ると、
2018年02月20日(2.72)は、健康で、点滴無し。
2018年05月15日(2.44)も、健康で、点滴無し。
2018年07月31日(2.47)も、健康で、点滴無し。
2018年10月23日(2.39)も、健康で、点滴無し。
であるため、
2019年01月25日(2.46)も、健康で、点滴無し。
である。
従って、
(23)により、
(24)
「2019年01月25日の血液検査」により、
「脱水による血液濃縮の傾向がみられた」とは言うものの、
「赤血球」で見ると、
「点滴」を「中止」したら、「以前の、健康な頃の数値」に戻っただけである。
ということに、過ぎない。
従って、
(23)(24)により、
(25)
「2019年01月25日の血液検査」により、
「脱水による血液濃縮の傾向がみられた」と言うのであれば、その場合は、
2018年02月20日(2.72)は、健康で、点滴無し。
2018年05月15日(2.44)も、健康で、点滴無し。
2018年07月31日(2.47)も、健康で、点滴無し。
2018年10月23日(2.39)も、健康で、点滴無し。
という「直近」の、「(悪性貧血は、父の持病に関する)データ」に目を通していなかった。
ということになる。
従って、
(25)により、
(26)
「逆(?)に言う」と、
2018年02月20日(2.72)は、健康で、点滴無し。
2018年05月15日(2.44)も、健康で、点滴無し。
2018年07月31日(2.47)も、健康で、点滴無し。
2018年10月23日(2.39)も、健康で、点滴無し。
という「直近」の、「(悪性貧血は、父の持病に関する)データ」に目を通していたならば、
「脱水による血液濃縮の傾向がみられた」という「誤診」は、「回避」出来た。
という、ことになる。
然るに、
(27)
患者に対して医師が薬を投与したときに、蕁麻疹が生じる等の症状が出たときには、薬の副作用の疑いもあります。このとき、同じ薬を投与し続ければ、さらに重い副作用が発生して深刻な影響が生じることを予見し、薬の投与を中断したり、薬の種類を変更したりして、深刻な影響が生じるという結果を回避できる場合があります。このような予見可能性と結果回避可能性は、注意義務違反(過失)の前提として必要とされるものです(医学博士 弁護士 金﨑浩之)。
従って、
(19)(20)(26)(27)により、
(28)
「2019年01月25日の血液検査」で、「急性腎不全」を起きていたにも拘わらず、
「フェブリクの添付文書の指示」に従わず、
「2019年01月29日」に、死亡するに至ったという「結果」に対して、S.U.医師には、「注意義務違反(過失)」があった。
という風に、私自身は、考えます。
然るに、
(29)
医療過誤・医療事故について弁護士が答えるよくある質問Q&A
Q54.
鑑定料は幾ら位ですか?鑑定料は誰が負担するのですか?
A54.
鑑定料は、鑑定事項により増減はありますが、基本は50万円で、補充鑑定を行うなど鑑定人の負担が大きいときは10万円が加算される場合が多いです。鑑定料は、鑑定申請をした側が負担しますが、通常、原告と被告の双方から鑑定申請して鑑定料を折半します。
というわけで、
(30)
弁護士に相談したところ、その先生も言うことには、「医療裁判」の場合は、「医療事故(と原告が考える)の内容」を、第三者の医師が鑑定することになる。
とのことでした。
然るに、
(31)
― ####の主治医であったK.U.先生に、「質問」があります。―
(01) ##医師(外科)からの院内紹介にて、
2012年07月18日より、
2018年12月13日まで、K.U.先生に、主治医を務めて頂き、
2019年02月05日には、K.U.先生の診察を予定していた、
####(患者ID0000#######)の遺族の、####と申します。
(令和04年07月08日に、送付した、質問状の、書き出し)
従って、
(25)(29)(30)(31)により、
(32)
2018年02月20日(2.72)は、K.U.先生が主治医。
2018年05月15日(2.44)も、K.U.先生が主治医。
2018年07月31日(2.47)も、K.U.先生が主治医。
2018年10月23日(2.39)も、K.U.先生が主治医。
と「比較」して、
2019年01月25日(2.46)は、K.U.先生ではなく、S.U.先生が主治医。
の場合は、「脱水」と言えるのか(?)、
という「質問」をするために、わざわざ、60万円も使うのであれば、当然、
そのときに主治医であった、K.U.先生に、「質問」しないわけには、行かない。
従って、
(32)により、
(33)
##医師(外科)からの院内紹介にて、
2012年07月18日より、
2018年12月13日まで、主治医を務めて頂いた、K.U.先生からは、
2018年02月20日(2.72)
2018年05月15日(2.44)
2018年07月31日(2.47)
2018年10月23日(2.39)
を含めて、
####(患者ID0000#######)に「脱水」が有った。
という「話」は聞いていないし、
2012年06月18日から、
2018年12月13日までの「カルテ」にも、「脱水」という「文字」は有りません。
従って、
(34)
K.U.先生が、上司である、副院長の、
S.U.先生を、庇って、「赤血球」の、
2019年01月25日(2.46) という「値」を以てしても、「脱水はあった」と、「強弁」することは、「不可能」であると、知った上で、
― ####の主治医であったK.U.先生に、「質問」があります。―
という「質問書」を、 でいうところの、K弁護士宛てに、送付したものの、今日で、20日を過ぎた現在、「返信」はありませんが、「前回」は確か、「返事」が来るまでに「3か月」を要しています。
(35)
「法律家の方」たちが、
① 脱水であるならば(点滴をすると、数値が下がる)。
②(点滴をして数値が下がらない)ということがないならば、脱水である。
③(点滴をして数値が下がらない)ならば、脱水ではない。
に於いて、
①と② は「逆(converse)」であって、
①=③ は「対偶(contraposition)」である。
ということを、「理解」出来ないはずがないと、思いたいのですが、その一方で、
chi********さん2013/4/1719:51:00
論理学について
法学部生や法曹を目指す人にとって、論理学はとった方がいい科目ですか??
授業内容見ても、、
わからないもんで(^^;)
ベストアンサーに選ばれた回答
doc********さん 2013/4/1720:15:10
東大法卒のおっさんです。
法曹をめざすのに論理学はまったく必要ありません。
論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破たんするだけです。
法律にはそういう解釈の幅をもたせてあります。
という「言い方」に、「不安」を覚えます。
(36)
① 脱水であるならば(点滴をすると、数値が下がる)。
②(点滴をして数値が下がらない)ならば、脱水ではない。
①=② は「対偶(contraposition)」である。
ということと、 2 刑事責任
医療過誤は場合によっては業務上過失致死傷罪(刑法211条)に該当することがありますが、民事損害賠償責任とは異なり、国家刑罰権の発動ですので、患者が死亡しかつ過誤が初歩的ミスの場合のような重大な不注意で患者が死亡した場合に限って起訴されることが多いのが実情です。
(学陽書房、医療事故の法律相談〈全訂版〉、2009年、12頁)
ということからすれば、S.U.先生は、「(将棋で言えば)詰んでいる」と、私自身は思っています。
令和04年07月28日、毛利太。
(19)により、
(20) 従って、
(18)(19)(20)により、
(21)
②(点滴をして数値が下がらない)ならば、脱水ではない。
という「理由」により、
という「診断」が、『誤診』であった。
ということは、「確実」です。
然るに、
(22) 従って、
(21)(22)により、
(23)
「2019年01月25日の血液検査」により、
「脱水による血液濃縮の傾向がみられた」とは言うものの、
「赤血球」で見ると、
2018年02月20日(2.72)は、健康で、点滴無し。
2018年05月15日(2.44)も、健康で、点滴無し。
2018年07月31日(2.47)も、健康で、点滴無し。
2018年10月23日(2.39)も、健康で、点滴無し。
であるため、
2019年01月25日(2.46)も、健康で、点滴無し。
である。
従って、
(23)により、
(24)
「2019年01月25日の血液検査」により、
「脱水による血液濃縮の傾向がみられた」とは言うものの、
「赤血球」で見ると、
「点滴」を「中止」したら、「以前の、健康な頃の数値」に戻っただけである。
ということに、過ぎない。
従って、
(23)(24)により、
(25)
「2019年01月25日の血液検査」により、
「脱水による血液濃縮の傾向がみられた」と言うのであれば、その場合は、
2018年02月20日(2.72)は、健康で、点滴無し。
2018年05月15日(2.44)も、健康で、点滴無し。
2018年07月31日(2.47)も、健康で、点滴無し。
2018年10月23日(2.39)も、健康で、点滴無し。
という「直近」の、「(悪性貧血は、父の持病に関する)データ」に目を通していなかった。
ということになる。
従って、
(25)により、
(26)
「逆(?)に言う」と、
2018年02月20日(2.72)は、健康で、点滴無し。
2018年05月15日(2.44)も、健康で、点滴無し。
2018年07月31日(2.47)も、健康で、点滴無し。
2018年10月23日(2.39)も、健康で、点滴無し。
という「直近」の、「(悪性貧血は、父の持病に関する)データ」に目を通していたならば、
「脱水による血液濃縮の傾向がみられた」という「誤診」は、「回避」出来た。
という、ことになる。
然るに、
(27)
患者に対して医師が薬を投与したときに、蕁麻疹が生じる等の症状が出たときには、薬の副作用の疑いもあります。このとき、同じ薬を投与し続ければ、さらに重い副作用が発生して深刻な影響が生じることを予見し、薬の投与を中断したり、薬の種類を変更したりして、深刻な影響が生じるという結果を回避できる場合があります。このような予見可能性と結果回避可能性は、注意義務違反(過失)の前提として必要とされるものです(医学博士 弁護士 金﨑浩之)。
従って、
(19)(20)(26)(27)により、
(28)
「2019年01月25日の血液検査」で、「急性腎不全」を起きていたにも拘わらず、
「フェブリクの添付文書の指示」に従わず、
「2019年01月29日」に、死亡するに至ったという「結果」に対して、S.U.医師には、「注意義務違反(過失)」があった。
という風に、私自身は、考えます。
然るに、
(29)
医療過誤・医療事故について弁護士が答えるよくある質問Q&A
Q54.
鑑定料は幾ら位ですか?鑑定料は誰が負担するのですか?
A54.
鑑定料は、鑑定事項により増減はありますが、基本は50万円で、補充鑑定を行うなど鑑定人の負担が大きいときは10万円が加算される場合が多いです。鑑定料は、鑑定申請をした側が負担しますが、通常、原告と被告の双方から鑑定申請して鑑定料を折半します。
というわけで、
(30)
弁護士に相談したところ、その先生も言うことには、「医療裁判」の場合は、「医療事故(と原告が考える)の内容」を、第三者の医師が鑑定することになる。
とのことでした。
然るに、
(31)
― ####の主治医であったK.U.先生に、「質問」があります。―
(01) ##医師(外科)からの院内紹介にて、
2012年07月18日より、
2018年12月13日まで、K.U.先生に、主治医を務めて頂き、
2019年02月05日には、K.U.先生の診察を予定していた、
####(患者ID0000#######)の遺族の、####と申します。
(令和04年07月08日に、送付した、質問状の、書き出し)
従って、
(25)(29)(30)(31)により、
(32)
2018年02月20日(2.72)は、K.U.先生が主治医。
2018年05月15日(2.44)も、K.U.先生が主治医。
2018年07月31日(2.47)も、K.U.先生が主治医。
2018年10月23日(2.39)も、K.U.先生が主治医。
と「比較」して、
2019年01月25日(2.46)は、K.U.先生ではなく、S.U.先生が主治医。
の場合は、「脱水」と言えるのか(?)、
という「質問」をするために、わざわざ、60万円も使うのであれば、当然、
そのときに主治医であった、K.U.先生に、「質問」しないわけには、行かない。
従って、
(32)により、
(33)
##医師(外科)からの院内紹介にて、
2012年07月18日より、
2018年12月13日まで、主治医を務めて頂いた、K.U.先生からは、
2018年02月20日(2.72)
2018年05月15日(2.44)
2018年07月31日(2.47)
2018年10月23日(2.39)
を含めて、
####(患者ID0000#######)に「脱水」が有った。
という「話」は聞いていないし、
2012年06月18日から、
2018年12月13日までの「カルテ」にも、「脱水」という「文字」は有りません。
従って、
(34)
K.U.先生が、上司である、副院長の、
S.U.先生を、庇って、「赤血球」の、
2019年01月25日(2.46) という「値」を以てしても、「脱水はあった」と、「強弁」することは、「不可能」であると、知った上で、
― ####の主治医であったK.U.先生に、「質問」があります。―
という「質問書」を、 でいうところの、K弁護士宛てに、送付したものの、今日で、20日を過ぎた現在、「返信」はありませんが、「前回」は確か、「返事」が来るまでに「3か月」を要しています。
(35)
「法律家の方」たちが、
① 脱水であるならば(点滴をすると、数値が下がる)。
②(点滴をして数値が下がらない)ということがないならば、脱水である。
③(点滴をして数値が下がらない)ならば、脱水ではない。
に於いて、
①と② は「逆(converse)」であって、
①=③ は「対偶(contraposition)」である。
ということを、「理解」出来ないはずがないと、思いたいのですが、その一方で、
chi********さん2013/4/1719:51:00
論理学について
法学部生や法曹を目指す人にとって、論理学はとった方がいい科目ですか??
授業内容見ても、、
わからないもんで(^^;)
ベストアンサーに選ばれた回答
doc********さん 2013/4/1720:15:10
東大法卒のおっさんです。
法曹をめざすのに論理学はまったく必要ありません。
論理学的に厳密に法律を解釈しようとしても、破たんするだけです。
法律にはそういう解釈の幅をもたせてあります。
という「言い方」に、「不安」を覚えます。
(36)
① 脱水であるならば(点滴をすると、数値が下がる)。
②(点滴をして数値が下がらない)ならば、脱水ではない。
①=② は「対偶(contraposition)」である。
ということと、 2 刑事責任
医療過誤は場合によっては業務上過失致死傷罪(刑法211条)に該当することがありますが、民事損害賠償責任とは異なり、国家刑罰権の発動ですので、患者が死亡しかつ過誤が初歩的ミスの場合のような重大な不注意で患者が死亡した場合に限って起訴されることが多いのが実情です。
(学陽書房、医療事故の法律相談〈全訂版〉、2009年、12頁)
ということからすれば、S.U.先生は、「(将棋で言えば)詰んでいる」と、私自身は思っています。
令和04年07月28日、毛利太。
0 件のコメント:
コメントを投稿