(01)
① アメリカ人なので、18才以上ならば、そのときに限って、アメリカ人であって18才以上である。
② アメリカ人ならば、18才以上ならば、そのときに限って、アメリカ人であって18才以上である。
③ アメリカ人であって18才以上なので、アメリカ人であって18才以上である。
④ アメリカ人であって18才以上ならば、アメリカ人であって18才以上である。
といふ「命題」が、4つとも「真」である。
といふことは、「自明の理」である。
然るに、
(02)
「自明の理」は、「公理」のやうなものであるため、「その意味」では、「証明の仕様」が無い。
然るに、
(03)
1 (1) P A
2 (2) Q A
12 (3) P&Q 12&I
1 (4) Q→P&Q 23CP
5 (5) P&Q A
5 (6) Q 5&E
(7) P&Q→Q 56CP
1 (8) Q→P&Q&
P&Q→Q 47&I
1 (9) Q⇔P&Q 8Df.⇔
(ア)P→(Q⇔P&Q) 19CP
イ(イ)P& Q A
イ(ウ)P イ&E
イ(エ) Q⇔P&Q アウMPP
イ(オ) (Q→P&Q)&
(P&Q→Q) エDf.⇔
イ(カ) Q→P&Q オ&E
イ(キ) Q イ&E
イ(ク) P&Q カキMPP
(ケ) P&Q→P&Q イクCP
従って、
(03)により、
(04)
① P├ Q⇔P&Q
② ├ P→(Q⇔P&Q)
③ P&Q├ P&Q
④ ├ P&Q→ P&Q
といふ「連式(Sequents)」、4つとも「妥当(Valid)」である。
従って、
(04)により、
(05)
P=アメリカ人である。
Q=18才以上である。
とするならば、
① アメリカ人なので、18才以上ならば、そのときに限って、アメリカ人であって18才以上である。
② アメリカ人ならば、18才以上ならば、そのときに限って、アメリカ人であって18才以上である。
③ アメリカ人であって18才以上なので、アメリカ人であって18才以上である。
④ アメリカ人であって18才以上ならば、アメリカ人であって18才以上である。
といふ「命題」は、「自明の理」であると「同時」に、「論理的に真」である。
然るに、
(06)
大統領選挙の選挙権はアメリカ国籍者に限り、加えて18歳以上であること、通常選挙人登録を行っていることが要件となる。
(ウィキペディア)
従って、
(05)(06)により、
(07)
① アメリカ人なので、その上、18才以上ならば、そのときに限って、大統領選挙の選挙権がある。
② アメリカ人ならば、その上、18才以上ならば、そのときに限って、大統領選挙の選挙権がある。
といふ「命題」は、2つとも、「真」である。
然るに、
(08)
① アメリカ人なので、その上、18才以上ならば、そのときに限って、大統領選挙の選挙権がある。
② アメリカ人ならば、その上、18才以上ならば、そのときに限って、大統領選挙の選挙権がある。
に於いて、
① が「正しい」のに、
② が「間違ひ」である。
といふことは、有り得ない。
従って、
(08)により、
(09)
① アメリカ人なので、その上、18才以上ならば、そのときに限って、大統領選挙の選挙権がある。
② アメリカ人ならば、その上、18才以上ならば、そのときに限って、大統領選挙の選挙権がある。
に於いて、
① が「正しい」のであれば、
② といふ「決まり(ルール)」が有る。
といふことになる。
従って、
(09)により、
(10)
① アメリカ人なので、その上、18才以上ならば、そのときに限って、大統領選挙の選挙権がある。
② アメリカ人ならば、その上、18才以上ならば、そのときに限って、大統領選挙の選挙権がある。
に於いて、
① であるならば、② である。
然るに、
(11)
① アメリカ人なので、その上、18才以上ならば、そのときに限って、大統領選挙の選挙権がある。
② アメリカ人ならば、その上、18才以上ならば、そのときに限って、大統領選挙の選挙権がある。
に於いて、
① の場合は、「アメリカ人」であることは「確定」であるが、
② の場合は、「アメリカ人」であることは「未定」である。
従って、
(10)(11)により、
(12)
① アメリカ人なので、その上、18才以上ならば、そのときに限って、大統領選挙の選挙権がある。
② アメリカ人ならば、その上、18才以上ならば、そのときに限って、大統領選挙の選挙権がある。
に於いて、
①=② ではない。
従って、
(12)により、
(13)
① アメリカ人なので、その上、18才以上ならば、そのときに限って、大統領選挙の選挙権がある。
② アメリカ人ならば、その上、18才以上ならば、そのときに限って、大統領選挙の選挙権がある。
に於いて、
② であるならば、① である。
といふことには、ならない。
従って、
(11)(13)により、
(14)
① アメリカ人なので、その上、18才以上ならば、そのときに限って、大統領選挙の選挙権がある。
② アメリカ人ならば、その上、18才以上ならば、そのときに限って、大統領選挙の選挙権がある。
に於いて、
① であるならば、② であるが、
② であるならば、① であるとは、限らない。
(06)(14)により、
従って、
(15)
「当然」ではあるものの、
② 大統領選挙の選挙権はアメリカ国籍者に限り、加えて18歳以上であること、通常選挙人登録を行っていることが要件となる。
といふ「決まり(ルール)」が有ったとしても、
① アメリカの国籍を持たない18才以上の人間が、アメリカの大統領選挙の選挙権を行使する。
といふことは、「論理的」にも、「可能」である。
令和02年11月09日、毛利太。
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